みんなの議会

紋別市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月4日

(1)市有地の貸付及びその債権の管理について/(2)「民法等の一部改正」及び「相続土地国庫帰属法」などについて/(3)市制施行70周年について/(4)地域医療の確保に向けた今後の市の対応について/(5)市内小中学校等へのエアコン整備と猛暑対策について

2023年12月4日、紋別市議会の一般質問で、石田久就議員が「市有地の貸付及びその債権の管理について」「「民法等の一部改正」及び「相続土地国庫帰属法」などについて」「市制施行70周年について」「地域医療の確保に向けた今後の市の対応について」「市内小中学校等へのエアコン整備と猛暑対策について」について質問し、市長 宮川良一、教育長 牧野昌教、税務課長 森野憲道、財政課長 菅原雅志、都市建築課長 鈴木光彦、都市建築課参事 髙橋正明、企画調整課長 大野貴光、保健福祉部参事 新川岳が答弁しました。

質問者
石田久就 議員
答弁者
市長 宮川良一、教育長 牧野昌教、税務課長 森野憲道、財政課長 菅原雅志、都市建築課長 鈴木光彦、都市建築課参事 髙橋正明、企画調整課長 大野貴光、保健福祉部参事 新川岳

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 石田久就

私は、市政会の一員として、さきの通告の順に従い、質問させていただきます。初めに、市有地の貸付け及びその債権の管理についてですが、現在、普通財産たる市有地については、住宅用地をはじめ、様々な用途で市民や企業、団体等に貸付けを行い、有効活用が図られ、特に遊休地を含めた市有地の活用は、今後に向け、まちの活性化を進める上で重要であると思われます。この市有地の貸付けは、公有財産管理規則の規定に基づき、借受人との賃貸借契約によって、適正な使用料の賦課徴収が行われており、その使用料収入は市の歳入予算において重要な財源となっているものであります。しかし、この使用料収入においては、過去の決算資料からも長きにわたり滞納が好転しない状況が続いていることが分かりますし、さきの第2回定例会においても、放棄した私債権の報告として、土地貸付料7件、総債権額42万276円を消滅時効として債権放棄したとのことでありました。この報告と同時に、水道料金等、他の私債権の放棄の報告もありましたが、特に、土地の貸付けにあっては、相手方の死亡や廃業、居所不明などの理由により、徴収が難しいといった事情も理解はしておりますが、その土地の上に建物が存在し続ける以上、不納欠損処分をしたとしても、永遠に使用料は賦課し続けなければならず、これではいつまでたっても出口の見えない事務処理の繰り返しになることから、土地とその債権の管理は重要であります。また、このような貸付地からは使用料収入を得られないことだけではなく、その土地の有効活用がいつまでも図られない状況が続くことは、土地の流動化につながらず、まちづくりに大きな支障となるもので、契約の解除やその前段での建物の除却等について、早急に対策を講じる必要があると考えます。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、令和5年第2回定例会で報告された私債権の放棄についての債務者の死亡または居所不明などの理由により徴収不能となった内訳、これら7件の現在までの私債権放棄の総額及び当該土地に現存する不動産に対する固定資産税の課税の状況についてお尋ねいたします。2点目に、債務者の死亡または居所不明などによって徴収不能になった場合、建物の除却及び契約解除に向けて、これまでどのような努力をされてきたのか、また、公有財産管理規則第22条2項では、普通財産を貸付けするときはその契約書に連帯保証人2名の保証がなければならないとされておりますが、債務者及び保証人に対して、私債権の管理に関する条例第7条の保証人の保証がある市の私債権については、保証人に対する履行の請求及び債務名義のある市の私債権については強制執行の手続を取るとされておりますが、これらの手続はどのようにされていたものなのか、お尋ねいたします。3点目に、市有貸付地における管理者不在の建物の老朽化による近隣住民への影響と対策についてお尋ねいたします。次に、民法等の一部改正及び相続土地国庫帰属法などについてですが、近年、自然災害からの復旧・復興事業に関連し、不動産の相続登記がなされないまま放置されている土地は、所有者が不明なため、その把握が困難となり、民間取引の支障や管理不備による土砂の流出、公共事業の用地の取得をはじめ、空き地として長い期間放置されることなどによる草木の繁茂やごみの不法投棄などの環境や治安の悪化など、様々な場面で問題を生じさせております。これら不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、または、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地となる主な原因については、これまでは、相続登記が任意であり、申請を行わなくても相続人が不利益となることが少なかったこと、また、都市部への人口移動や人口減少、高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識の希薄化と土地を利用したいというニーズの低下、さらには、相続した土地や建物の価値が乏しく、売却困難となるような場合では費用等をかけて登記申請を行わないことなどが指摘されておりました。2021年の国土交通省の調査では、不動産登記簿上で所有者の確認等ができない所有者不明土地は、国土の約24%、九州を超える面積とされており、今後さらに増加することが見込まれ、2040年では全国で720万ヘクタール、北海道の面積である約780万ヘクタールに迫る面積まで拡大すると推計されております。また、この所有者不明土地約24%の内訳としては、相続登記の未了が62%、住所変更登記の未了が34%となっており、その解決にあっては喫緊の課題とされておりました。そのため、①として所有者不明土地の発生予防、②として既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を図る両面から、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が令和3年4月に成立したところであります。そこで、改正理由①の所有者不明土地の発生予防に関連して、令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、正当な理由がないにもかかわらず、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には10万円以下の過料、また、令和8年4月までに施行の住所等の変更登記の申請義務化では、所有者の住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなかった場合には5万円以下の過料を科せられることとなっております。この申請義務化に関連し、登記の申請者の負担軽減のため、より簡易に申請義務を履行できる相続人申告登記制度が令和6年4月から施行、同一人が登記簿上の所有者として記録されている不動産の一覧を証明書として発行できる所有不動産記録証明制度が令和8年4月までに施行となっております。さらに、令和5年4月からスタートの相続土地国庫帰属制度については、利用価値が低い土地や原野、山林など、望まぬ土地を取得した結果、手放したいと考える相続人の増加に伴い、当該土地の所有権を取得した者が一定の要件下で法務大臣の承認を受け、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されております。そして、改正理由②の既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化に関連して、改正前民法の規定では、不在者財産管理制度や相続財産管理制度により、用地取得や空き家の適切な管理、処分などで、土地、建物の所有者の所在等が不明である場合に活用されておりましたが、特定の土地、建物の管理や処分を目的とする場合では非効率であることや、所有者を全く特定できない場合は制度を利用できないという課題が指摘されておりました。また、所有者不明土地対策や空き家対策に資する新たな財産管理制度では、特定の土地、建物のみについて管理を行うことを目的とする制度として、所有者が不明である土地、建物について、利害関係人の請求により、地方裁判所が管理人を選任し、管理を行う、所有者不明土地・建物管理制度が創設、さらには、所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険を生じさせる管理不全状態、または、所有者が管理せずに放置している土地、建物について、同様の請求と管理人の選任を行い、適切な管理の確保を図る管理不全土地・建物管理制度が創設されたところであります。この新たな財産管理制度については、今後、所有者不明土地対策や空き家対策において活用されることが想定されております。ほかにも、共有制度の見直し、遺産分割に関するルールの見直し、相隣関係規定の見直しなどの改正が行われ、令和5年以降、不動産に関するいろいろな制度が大きく変わっていくことになっております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、地籍調査は、国土調査法に基づいて、主に市町村が主体となって、土地の正しい位置や形、地目、面積などを明らかにすることを目的とし、固定資産税算出の際の基礎情報や市町村における様々な行政事務の基礎資料になると思われますが、本市の地籍調査についてはどの程度進んでいるのか、お尋ねいたします。2点目に、固定資産税、都市計画税の課税対象となる土地、建物で、納税通知書を発送しても、企業の倒産あるいは解散等で納税義務者が不明となり、公示送達している件数と相続に関して所有者の死亡等により他の者が納税管理人となっている件数はそれぞれ何件あるのか、また、市内には課税対象とならない一定水準に満たない免税点未満の土地の総面積はどのくらいあるのか、さらには、所有者不明となっている土地、建物は市内にどのくらい存在していると把握されているのか、お尋ねいたします。3点目ですが、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しによる相続登記の申請義務化及び住所等の変更登記の申請義務化の手続の簡素化と合理化にあっては、相続登記の申請義務化前の相続であって相続登記がなされていないものについても義務化の対象となっているため、市民に対して適切な登記を促す必要があります。また、相続土地国庫帰属制度においても、将来的な土地の所有者の不明化や管理の不全化を予防できると期待されていることから、今後、これらを含め、法務局との連携を図り、市民への周知と対象となる市民からの相談窓口の設置をする考えはないか、お尋ねいたします。4点目に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部改正についてですが、従前の財産管理制度では、地方公共団体による裁判所に対する管理人の選任の請求は、利害関係の有無が明確でないため、当該請求が行われにくいという状況であり、利害関係人等に限定されていたものが、平成30年の所有者不明土地法では、市町村長は対象の土地への利害関係の有無にかかわらず請求することが可能になる特例が定められ、令和4年、その一部改正がされております。そこで、現在、本市ではこの制度の特例を使った請求をする事案はあるのか、お尋ねいたします。5点目に、相隣関係の見直しについてですが、民法の一部改正において、隣地から越境してきた竹木の枝等が、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には越境された隣地の所有者自ら枝を切り取ることが可能となるなどの改正が追加されております。これまで、このような相隣関係に関する事案で本市に寄せられた苦情の件数と、今後、市民からの相談に対してどのように対応されるのか、お尋ねいたします。6点目ですが、今回の法改正では、空き家の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空家になるおそれがある管理不全空家も設定され、行政による改善の指導や勧告が実施できるようになったばかりではなく、改善されない場合には、固定資産税の減額措置が適用されなくなる住宅用地の特例の解除も可能となっております。本市では、令和元年に続いて今年度も、市内の空き家等実態調査が行われていると伺っておりますが、市内に危険度判定区分で特定空家と管理不全空家はそれぞれ何軒あったのか、お尋ねいたします。7点目ですが、令和5年3月までの民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされ、相続放棄者に管理義務が発生する状態でありました。しかし、令和5年から施行された改正民法により、条文中に「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されたことにより、これまでは相続放棄後の管理義務の対象者が曖昧であったものが、その責任者が明確にされております。そこで、改正によって、本市が実施している廃屋・空家等除却事業による補助制度などへの影響はあるのか、お尋ねいたします。次に、市制施行70周年についてですが、来年度は、紋別高等看護学院の完成を皮切りに、消防庁舎や第2船溜西物揚場の屋根つき岸壁、さらには、紋別防雪道路が開通するなど、次々と新たな施設が完成を迎えるとともに、市役所庁舎の造成工事も始まり、紋別市の未来に向け、新しいことがめじろ押しかと思われます。このような中、本市では市制施行70周年を迎えますが、10年前の60周年の際には、記念式典のほか、市民が主体の行事が行われ、市全体でお祝いするムードが共有できた非常によい取組であったと記憶しております。そこで、今後も市全体が一体となって進んでいくためには、60周年のときのような、市民が中心となり、進められる行事も必要であると考えますが、70周年を迎えるに当たり、現時点で言える範囲で構いませんので、記念式典や行事など、何か予定しているものはあるのか、お尋ねいたします。次に、地域医療の確保に向けた今後の市の対応についてですが、本市の医療は、地域の基幹病院である広域紋別病院を中心に、さらに六つの民間医療機関と二つの公設医療機関によって支えられており、これらの医療機関は市民の命と安全・安心な暮らしを守るために地域にとってなくてはならない重要な存在であります。かねてより市長は、地域医療の確保については自身の最大の政治課題と位置づけられ、広域紋別病院の移転、建て替えをはじめ、休日夜間急病センターの開設、上渚滑診療所の移転、建て替え、道立紋別高等看護学院の移転、建て替えなどのハード面の取組、また、ソフト面では、医師の招聘活動のほか、一昨年には、開業医誘致等助成制度など、民間医療機関に向けた支援制度を創設されるなど、文字どおり、地域医療を確保するために最大限の努力をされていると高く評価しております。私も、医療は最も重要な都市機能の一つであると考えており、将来にわたって持続可能で市民がいつまでも安心して暮らすために最大限の力を注がなければならない政策分野であると感じており、将来にわたり本市の医療機能を維持確保していくため、引き続き力強く各種の対策や支援策を講じていく必要があると考えます。そのため、公立病院であり、地域センター病院でもある広域紋別病院の医療提供体制の充実と経営の安定化は、本市並びに市民にとってまさしく最大の願いであり、最優先事項であると思われます。万が一、広域紋別病院の医療機能が弱体化するようなことになれば、西紋地域の医療崩壊に直結すると言っても過言ではありません。また、市内の民間医療機関において急速に進む機能縮小への危機感から令和3年度に本市が新設した民間医療機関向けの開業医誘致等助成制度は、市内に診療所等を新たに開設する場合や既存の診療所等の増設や機能強化などを行う場合にその費用の一部を助成するもので、最大8,000万円、加えて、在宅医療に積極的に取り組まれる場合は、さらに1,200万円が追加されるもので、これは、同様の支援制度を有する道内他市町村と比較しても大変有利な補助制度と感じております。本市では、令和2年度以降、市内の民間医療機関の閉院や病床削減などが続いていますが、民間医療機関には慢性疾患の患者さんの受入れやかかりつけ医としての重要な役割を担っていただいているため、これ以上の医療機能の縮小には何としても歯止めをかけなければならないと考えております。これまで、本制度の利用実績はないと思われますが、大変有利な制度であり、私としても、本制度の活用によって民間医療機能の充実と強化につながることを期待しております。そこで、何点かについてお尋ねいたします。1点目ですが、広域紋別病院は、公営企業として自ら病院事業の収支改善や経営強化に努めていかなければならない責務があり、そのため、経営強化プランを策定し、そのプランに沿って懸命に努力されていることも承知しております。また、この地域に暮らす市民の最後のとりででもあり、その責任を果たすため、採算性よりも幅広い診療体制を確保することを優先する必要があることや、医師や看護師などの医療従事者の大都市集中に伴う医療人材不足など、難しい課題にも直面していると伺っております。そのため、私は、これらの状況を踏まえ、市としても広域紋別病院とともに地域医療を守り支える両輪として、惜しむことなく支援と協力をしていくべきであり、広域紋別病院の診療や経営を支え、安定した地域医療の体制を確保していくため、医療確保対策基金の増額に優先的かつ重点的に取り組むべきと考えますが、本市はどのような考えを持っているのか、お尋ねいたします。2点目ですが、開業医誘致等助成制度は、市内外の医師等に対する積極的かつ効果的な制度周知が不可欠と思われます。これまで、制度利用に向けた問合せなどが非常に少ない状況と伺っておりますが、医療関係者や関係機関へどのような働きかけなどの周知活動や取組をされたのか、お尋ねいたします。また、制度創設から2年余りが経過していますが、これまでの利用実績がない状況について考えると、本制度の見直しの必要があるのではないでしょうか。3点目ですが、民間医療機関に対する支援制度としての開業医誘致等助成制度は、前段申し上げたとおり、補助額などをはじめ、他市町村の支援内容を上回るもので、新規開業や既存診療所等の機能強化を促すものとして大いに評価しております。しかし、市内の民間医療機関では、看護師や医療技術者などの不足により、現状の診療機能を維持すること自体が難しくなっているのではないかとも感じております。開業医誘致等助成制度の有効性を否定するものではありませんが、この制度は、あくまで診療所等の新設や機能の拡充を目的とした支援制度であり、初期投資費用と医療人材を確保できることを前提とするものであって、既存医療機関の現状維持や運営継続を支援する性質のものではありません。そのため、現在の本市の実情に目を向けると、既存の医療機関を維持存続することも大変重要な課題になっていると感じられます。市内の民間医療機関のこれ以上の機能縮小を抑えるため、医療機関の運営の維持存続のために不可欠な経費、例えば、看護師や医療技術者の確保に係る初期費用の一部や治療の中断が絶対に許されない透析治療などの特別な医療の維持に係る費用の一部など、民間医療機関に対する新たな支援策について検討する考えはないか、お尋ねいたします。4点目に、市内民間医療機関の療養病床の減少が急速に進むとともに、介護老人福祉施設の増床が進まない中、在宅医療、特に介護保険サービスと連携した訪問診療の重要性が一層増していると推察されますが、在宅医療体制の整備に向けてどのように考えているのか、お尋ねいたします。次に、市内小・中学校へのエアコン整備と猛暑対策についてですが、北海道では、一部の自治体を除き、夏場における冷涼な気候からその必要性が薄いと考えられていたエアコンの設置について、今夏の記録的な猛暑と伊達市の小学校における痛ましい事故を受け、各自治体では小・中学校へのエアコン設置が本格的に検討されています。日本中が猛暑に見舞われる中、北海道の夏も例外ではなくなっていることが裏づけられたとともに、温暖化の影響により、来夏以降も道内の猛暑日が増えていく傾向にあるとの予測もなされ、冷房設備の設置といったハード面での対応や夏休みの延長といったソフト面での対応の両面を同時かつスピード感を持って進めることが重要と考えています。文部科学省の発表では、道内の公立小・中学校の普通教室へのエアコンの設置率は16.5%と、全国平均の95.7%とは大きな差が生じている現状であります。小・中学校へのエアコン設置に関しては、さきの第3回定例会における一般質問においても喜多議員より学校における冷房設備の整備についての質問がなされ、その答弁では、小・中学校における適切な教育環境の整備は課題であると認識の上、保健室や留守家庭児童園への冷房設備の設置を優先的に進めるとともに、普通教室への設置については、移動式冷風機の設置、また、本格的な冷房設備に関しては大規模改修時等に合わせて設置するとの答弁がありました。移動式冷風機、いわゆるスポットクーラーについては、家庭における利用において一定程度の効果が認められているものの、小・中学校の普通教室における平均面積である64平方メートル、坪単位では19坪、畳単位では約38畳をカバーしなければならないことを考えると、果たして冷房設備としての効果を十分に発揮できるのか、不安な面があるのも事実です。特に、小・中学校の普通教室では、30人以上もの児童生徒が学んでいるため、その効果はさらに限定的ではないかと危惧しております。また、来年度、エアコンの設置を検討している自治体では、高額な事業費や設置に当たっての財源、ランニングコスト、事業スケジュール、そのほか、実際に設備そのものを調達できるのかといった課題を有しているとのことです。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目ですが、今夏の猛暑の状況により、さきの定例会での答弁にありました普通教室へのスポットクーラーの設置など、対策を迅速に決定されたことは評価していますが、他の自治体の動向として、関係団体などからの要望等を踏まえ、スポットクーラーではなく、エアコンの設置で対応するところも見受けられます。そこで、本市は、さきの答弁内容のとおり、普通教室に対してはスポットクーラーの設置での対応に変わりはないのか、もしくは、スポットクーラーの効果が限定的と言われる中、エアコンの設置へと方針変更等を検討しているのか、お尋ねいたします。2点目ですが、今議会には、補正予算として、小学校施設整備事業で2,090万円、中学校施設整備事業で1,210万円の合計3,300万円が計上され、内容は小学校及び中学校のエアコン設置に係る実施設計分と伺っております。この実施設計の完了を待たなければ不確定要素が多いことは承知していますが、工事着手時期及び設置完了時期など、小・中学校の冷房設備の設置に係る事業スケジュールはどのようになるのか、お尋ねいたします。3点目ですが、今夏の例を見ない猛暑に対する小・中学校の対策として、道内の各学校でも、体育授業や部活動を中止したり、下校時刻の繰上げをするなどの対応が図られておりました。しかしながら、このような対策は一過性であり、さきに申し上げたとおり、来年度以降も猛暑が続き、危険な暑さが常態化しつつあることを念頭に置くと、今後の教育活動に多くの制限がかかる可能性もあることから、小・中学校における夏季休業期間の在り方そのものを検討しなければならないものと考えます。北海道教育委員会は、来年度より、道立高校と特別支援学校の夏季休業期間の延長を決定したほか、道内主要都市35市のうち、17市の教育委員会も同様に延長を検討する旨、報道がされておりました。また、近隣でも佐呂間町で従来の夏、冬を合わせた総休業日数50日以内の規定を見直し、56日以内に延長することを決めています。現在、本市では、紋別市立学校管理規則第46条で、夏季休業日25日以内、冬季休業日25日以内の総休業日数50日となっております。学習指導要領で定める標準時間の確保のほか、冬季における悪天候に伴う臨時休校、さらには、共働き世帯への影響なども踏まえると、安易な総休業日数の延長は難しいとは察しますが、各学校が柔軟に休業日を設定し、学習の場を確実に保障した上で、地域事情を踏まえた最善策を他自治体同様に本市も検討すべきと考えますが、市教委の見解をお尋ねいたします。以上で私の質問は終わりますが、再質問については留保いたします。(降壇)

答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)

それでは、石田議員のご質問にお答えいたします。初めに、市有地の貸付け及びその債権の管理についてであります。1点目の第2回定例会で報告の私債権の放棄の内訳と課税状況についてでありますが、徴収不能となった内訳は、死亡が5件、居所不明が1件、廃業が1件となっており、これら7件の私債権放棄の総額は、昭和63年度から平成28年度分で856万2,860円であります。固定資産税の課税状況についてでありますが、7件のうち、2件につきましては課税となっており、ほか5件につきましては、外気との分断性が満たされていない建物であるため、非課税となっております。2点目の建物の除却及び契約解除の取組と連帯保証人への強制執行等の手続についてでありますが、債務者が生存している時点、また、保証人や相続人に納付資力があった時点においては、建物の除却、契約解除や分納に向けて話合いを行い、一部は土地貸付料が納付されております。しかしながら、7件の契約は、昭和49年から昭和63年までの間に契約したもので、建物はとても古く、誰にも利用されず、債務者のみならず、連帯保証人も高齢で死亡している方も多く、子ども、きょうだいなどの親族も高齢または相続放棄しており、資力もないものと判断し、これまでは建物の除却や契約解除には至っておらず、連帯保証人への請求は一部行っているものの、少額訴訟など、強制執行については行っておりません。法的な手続を進める考えについてですが、この7件のほか、今後も同様の案件が増えていくことが想定されるため、所有者不明の建物の除却や土地の契約解除に向けて進めることができないものか、民法の改正も踏まえ、弁護士や司法書士などの専門家に相談する考えであります。3点目の管理者不在の建物の老朽化による近隣住民への影響と対策についてでありますが、過去には、古い建物であるため、強風などでごみや建物の壁などの一部が飛散し、近隣住民から苦情、相談等があり、その都度、状況に合わせて、ごみ処理や建物の安全対策など、応急処置を行っております。次に、民法等の一部改正及び相続土地国庫帰属法などについてであります。1点目の本市の地籍調査の進捗状況についてでありますが、調査対象地域の81.2%が調査済みであり、区分別では、人口集中地区及び宅地で100%、農用地で79.6%、林地で81.1%の調査が終了しております。2点目の固定資産税等の公示送達件数と所有者以外の納税管理人の件数及び課税対象外の土地の総面積と市内の所有者不明土地・建物の把握についてでありますが、固定資産税の納税義務者が不明となり、納税通知書を公示送達している件数につきましては28件となっており、主に会社の倒産によるものとなっております。所有者の死亡などにより、他の者が納税管理者になっている件数につきましては1,729件となっております。課税対象とならない免税点未満の土地の総面積につきましては、5,877筆分の1,792万681平方メートルとなっております。市内の所有者不明土地・建物の把握につきましては、課税情報で知り得ている所有者不明土地・建物以外は把握できておりません。3点目の相続登記及び住所等変更登記の申請義務化の市民周知と相談の窓口の設置についてでありますが、法務局と連携を取りながら、固定資産税の納税通知書の送付時及び死亡届の提出時にパンフレットを配付するなど、市民への周知を図っているところではありますが、広報もんべつや市ホームページによりさらに広く周知に努めてまいります。市民からの相談につきましては、都市計画係を窓口とし、法務局と連携を図り、対応してまいりたいと考えております。4点目の所有者不明土地法の特例についてでありますが、本市では特別措置法による請求をした事案はありません。今後、事業を進めていく中で支障となる事案が発生した場合には、関係部局と協議し、検討してまいります。5点目の相隣関係における苦情の件数と相談の対応に関し、苦情の件数についてでありますが、老朽空き家の建築資材が飛散し、隣接する地域住民に影響を及ぼすなど、過去3年間において34件の空き家等に関する相隣関係の苦情が寄せられておりますが、これらのほとんどは措置され、解決に至っております。相談の対応についてでありますが、相談があった場合は必ず現地確認を行います。行政では解決できない事案もありますので、そのような場合は、専門の相談窓口を紹介するほか、空き家等に関する相隣関係であれば、所有者を特定し、指導いたします。なお、危険が切迫するなど、緊急を要する場合であれば、紋別市空家等の適切な管理に関する条例に基づく緊急措置を講じ、市民の安全・安心を確保してまいります。6点目の空き家等実態調査における特定空家と管理不全空家についてであります。業務委託による空き家等実態調査が完了していないこと、現時点において空家等対策の推進に関する特別措置法改正による管理不全空家の判断基準が示されていないことから正確な数字をお示しできません。しかしながら、本業務委託の現地調査において一定程度老朽化していると思われる空き家が150軒ほどあると見込まれていることから、おおむねこれらが特定空家及び管理不全空家に認定されるものと想定しております。7点目の民法改正等による廃屋・空家等除却事業などへの影響についてでありますが、相続放棄された空き家の管理義務者を特定する場合、当該空き家占有者の確認など、これまでの事務よりも煩雑化が想定されることから、ある程度影響があるものと考えております。市民の安全・安心な暮らしを確保するためには、管理不全な空き家となる前に所有者等自らが除却等を行うことが重要であります。こうしたことから、引き続き、本補助制度が活用されるよう努めるとともに、改正された空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、積極的な取組を行ってまいりたいと考えております。次に、市制施行70周年についてであります。我々の生活を一変させた新型コロナウイルス感染症の猛威を乗り越え、コロナ前の生活に戻りつつある今こそ、来年の70周年を節目として、新たな10年に向かっていく契機としてまいりたいと考えております。現在、来年度の行事といたしまして70周年記念式典を実施するほか、その他の行事等につきましては、市役所内の若手職員や次代を担う市内の若い方々にもアイデアをいただきながら、実施に向け、取り組んでまいりたいと考えております。次に、地域医療の確保に向けた今後の市の対応についてであります。1点目の広域紋別病院に対する支援についてでありますが、医療確保対策基金へ、令和2年度以降、増額して積立てを行っているところであり、地域医療の確保は重要課題であることから、今後につきましても、本市の財政状況や市内の医療機関の状況を踏まえ、適切な積立てを実施してまいりたいと考えております。2点目の開業医誘致等助成制度の周知と取組及び制度の検証と見直しについてでありますが、本制度は令和3年8月より運用を開始している制度でありますが、制定の際、紋別医師会との協議を行い、市内医療機関に対しても個別の説明を実施し、周知を行ったところであります。また、市外への周知につきましても、医療関係専門誌への広告掲載やパンフレットの作成、市ホームページへの掲載のほか、紋別市休日夜間急病センターの医療関係者等を通じて周知に取り組んでいるところであります。本制度につきましては、道内他市町村と比べても有利な条件であり、見直しについては考えておりませんが、利用に向けた問合せの状況につきましては、年間数件程度にとどまっているところでありますので、改めて周知方法等についての検討を行い、開業医誘致の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。3点目の民間医療機関の診療機能の維持に向けた新たな支援策についてでありますが、さきの第3回定例会で保村議員のご質問にお答えしたとおり、支援の在り方として、医療人材の確保についての補助が有効であるのか、現在、市内民間医療機関が実施している診療に対しての補助が有効であるのか等、道内他市町村の制度などを参考にしながら検討を行っているところであります。4点目の在宅医療体制の整備についてでありますが、市内医療機関の病床の減少により、多くの患者の行き場が失われると予想されていることから、早急な体制整備が必要だと認識しております。本年10月、紋別医師会において在宅医療部会が設置され、市内で在宅医療を推進する動きが見られております。今後は、在宅医療体制の充実に向け、医師会を中心とした関係機関との多職種により検討協議が行われるものとお聞きしておりますので、市といたしましても、サポート体制の構築について、現在、検討を行っているところであります。以上で答弁を終わらせていただきますが、教育問題につきましては教育長より答弁いたします。(降壇)

答弁 教育長 牧野昌教(教育長は2026年3月まで)

それでは、石田議員のご質問にお答えいたします。市内小・中学校へのエアコン整備と猛暑対策についてであります。1点目の小学校におけるルームエアコンの設置につきましては、熱中症等により静養する保健室や小学校低学年が主に利用する留守家庭児童園への設置を優先に整備し、普通教室への整備は、電気設備の更新工事などが必要でありますことから、当面は移動式のスポットクーラーでの対応を予定していたところでございます。しかしながら、今年度、スポットクーラーの教室内での能力を検証したところ、十分な効果が見られなかったことや、他自治体においてもスポットクーラーから設置型エアコンに見直しを進めていることを受け、当初の予定を変更し、次年度において普通教室等への設置型エアコンの整備を進めてまいりたいと考えております。2点目の冷房設備の設置に係る事業スケジュールにつきましては、暑さが厳しくなる夏季前に整備を完了したいと考えておりますが、同様の整備を予定している自治体も多く、受電設備の更新なども必要であることから、調整に時間を要することが予想されます。そのため、本年度の国の補正予算でありますコロナウイルス対策事業を活用し、移動式のスポットクーラーを各学校へ配置し、夏季における児童生徒への暑さ対策を行うとともに、令和6年度中には設置型の冷房設備の整備を進めてまいりたいと考えております。3点目の夏、冬を合わせた総休業日数の規定の見直しについてでありますが、現行の本市の学校休業日の取扱いは、学校管理規則において、夏休みと冬休みの総日数を50日以内と定めております。今般、北海道教育委員会においては、この総休業日数を56日以内に拡大しているほか、夏休み、冬休みの期間を総日数の範囲内で校長の判断により決められるよう変更しております。本市におきましても北海道に倣った規則改正を考えておりますが、各学校における見直しのメリット、デメリットの整理を含め、今月開催の校長会において、働き方改革も視野に入れた運用の在り方を協議する予定であり、これらの意見を踏まえ、長期休業期間と余剰時間の弾力的な運用について一定程度の方向性が示せるものと考えております。以上、答弁といたします。(降壇)

再質問 14番 石田久就

何点か再質問させていただきます。初めに、市有地の貸付け及びその債権の管理についてです。答弁の中の私債権の放棄された7件の固定資産税の課税状況ですけれども、7件のうち、2件は課税しているということでした。できる範囲で結構ですので、もう少し詳しい内容を教えていただきたいと思います。

答弁 税務課長 森野憲道(税務課長は2023年12月まで)

お答えいたします。課税している2件のうち、1件については、相続人代表者へ課税しておりまして、分納中となっております。もう一件につきましては、会社が倒産しておりまして、課税後、地方税法に基づきまして、毎年、不納欠損処分としているところでございます。

再質問 14番 石田久就

土地貸付料は不納欠損により既に専決処分がされておりますけれども、今の答弁では、課税している1件は相続人代表者が分納しているということだと思います。固定資産税と土地の貸付料の徴収で何か相違があるように感じますけれども、土地の貸付料については戸籍等の調査がされてはいないのでしょうか。

答弁 財政課長 菅原雅志(財政課長は2026年3月まで)

お時間をおかけいたしまして、大変申し訳ございません。先ほどのご質問についてでございますけれども、財政課としての土地貸付料、私債権の調査につきましては、これまで、債務者が死亡した場合、保証人や親族との相談、協議を行ってきております。また、戸籍についても調査を行ってきております。今回の件については、紋別での戸籍は調べておりましたが、転入前の戸籍まで調べていないということが分かっております。詳細ですが、今、記録内容を確認しましたところ、債務者は居所不明、保証人についても死亡または高齢で資力がなく、また、戸籍の確認及び親族につきましても同住宅を使用しないということも聞き取りにより確認しているというような内容でございます。相続人もこの当時は不在のため、平成15年度から平成28年度分までについて、時効の5年が経過した後、不納欠損の処理を行ってきております。しかしながら、当時は財政課で把握していなかった新たな親族に対し、税務課では令和4年4月に同建物の固定資産税を課税しており、納付されていることが今分かりました。財政課では、先ほどお話ししたとおり、過去には調べ切れていなかった新たな相続人がいることが今回判明してございます。今後につきましては、追跡調査を徹底し、納付及び建物の除却や契約解除を含めて検討してまいりたいと考えております。大変申し訳ありませんでした。

再質問 14番 石田久就

税務課では調査できていて、財政のほうでは調査が足りなかったということだと思います。このように、たまたまこのようなことが分かりましたけれども、本来であったら徴収できたかもしれない貸付料が徴収されなかったということで、これは明らかに担当課の事務処理のミスであると思われます。ただ、このことについては、以前からも議会で何度も報告された同じ案件であって、指摘できなかった我々議会としての責任もあると思われます。今後ですけれども、相続人の追跡調査に関して徹底していただきたいということ、また、今後、こういうことのないようなことにしていただきたいと思います。次に、本市で普通財産の貸与は連帯保証人2名の保証が必要となりますが、保証人が亡くなった場合にどのような対応をされているのか、教えていただきたいと思います。

答弁 財政課長 菅原雅志(財政課長は2026年3月まで)

お答えいたします。連帯保証人が亡くなったときには、次の保証人を立ててもらうよう債務者にお話ししてございます。これまでは、原則、2名の保証人が確保できるようにお話をしているところでございます。

再質問 14番 石田久就

それでは、強制執行について、今までされたことはないという答弁でしたけれども、少額訴訟だけでも行う考えはないでしょうか。

答弁 財政課長 菅原雅志(財政課長は2026年3月まで)

お答えいたします。これまで少額訴訟を含めた強制執行というものは行ってきておりませんけれども、少額訴訟に対しましては、通常の訴訟より簡易で迅速に解決となる可能性があるのかなと考えております。市長答弁でもございましたけれども、今後、弁護士等の専門家に相談いたしまして、費用対効果を含め、検討してまいりたいと考えてございます。

再質問 14番 石田久就

先ほどのミスがあった件もそうですし、この保証人の件もそうですが、相続の場合は、相続放棄ということがあり得ますので、建物が残る可能性があります。ただ、保証人の場合は放棄ということ自体ができないので、保証人が死亡、または、どういう原因かは分かりませんけれども、いなくなった場合には、ちゃんと代わりの保証人をつけるなりの対応を取っていただきたいなと思います。次に、民法の一部改正と相続土地国庫帰属法などに関することです。地籍調査は、先ほども申し上げましたけれども、固定資産税算出の際の基礎情報、行政事務の基礎資料となると思います。調査対象地域の約81%が調査済みという答弁でしたけれども、残りの地域はいつ頃完了となるのか、その予定があれば、教えていただきたいと思います。

答弁 都市建築課長 鈴木光彦

お答えします。地籍調査に関し、調査が済んでいない地域についてですが、農地は大半が山奥の離農地となっております。また、林地については大企業が所有しておりまして、このことから境界などのトラブルが生じる可能性は低いと考えております。ですから、今のところ、地籍調査の必要性が低いと考えておりまして、現段階では調査をする予定はありません。

再質問 14番 石田久就

もう一つ、課税情報で知り得ている所有者不明土地・建物以外は把握できていないという答弁が先ほどあったと思います。逆に言うと、課税情報で知り得ている所有者不明土地・建物はどのくらいあるのか、分かっているというように聞こえるのですけれども、どのくらいあるのか、答弁できますか。

答弁 税務課長 森野憲道(税務課長は2023年12月まで)

お答えいたします。所有者不明の土地、建物の課税状況ですけれども、まず、課税されている土地で所有者不明となっているのが2,679筆ありまして、土地全体の課税の中で割合的には8.4%ほどとなっております。次に、課税されている建物で所有者不明となっている棟数ですけれども、こちらが1,998棟ありまして、全体の16.3%ほどとなっております。これにつきましては所有者不明となっておりますけれども、相続登記をしていないものということで、市で相続人代表者を決定し、課税している件数となります。そして、課税されていない土地、建物につきましては、この場合、相続放棄によりまして、物件に対して課税することができないものになりますけれども、土地が63筆、建物が44棟となっておりまして、いずれも課税対象全体の1%以下となっております。

再質問 14番 石田久就

所有者不明土地・建物が市内にもかなりあるということはよく分かりました。当然、所有者不明土地・建物については、本来、法務局の業務であると思われますけれども、法務局の登記の情報を基に市で固定資産税の課税が行われることがあると思います。これから何年先になるかは分かりませんけれども、不動産に関するいろいろな制度改正によって、今まで課税されなかった箇所から今後課税されるようになって、固定資産税の収入が増えることを期待しております。次に、相続登記の義務化などの周知についてです。死亡届提出の際など、多分、法務局からパンフレットが配付されていると思います。これは後で確認していただければと思うのですが、相続登記の法務局のパンフレットでは、相続登記義務違反によって過料が科されるということは書かれていないのですね。今まで未登記でもよかったものが、相続登記してください、相続登記が義務化されますというようなことが書かれたパンフレットを配られていると思うのです。義務違反となって市民が不利益とならないよう、本来は法務局が周知すべき業務だと思うのですが、市民に不利益があってはならないので、法務局と連携を図って周知をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

答弁 都市建築課長 鈴木光彦

お答えいたします。市長答弁でもありましたとおり、ホームページや広報もんべつ等で周知を図ってまいりたいと思っております。また、パンフレットにつきましても、お話にあったものではなく、過料のことが書いてあるものもありましたので、そちらを配付するなどしていきたいと思っております。

再質問 14番 石田久就

つい最近、死亡届を出す機会がありまして、その際にいただいたものがこれだったのです。このパンフレットには書いていなかったのですが、過料となる、義務違反となることが分かるようなものがあるのであれば、そういうものを使って周知していただきたいと思います。それから、民法等の一部改正などについてですが、私は空き家対策においても有効な手段の一つであると思っています。これを踏まえて、今後、どのような空き家対策を展開していくのか、また、空き家対策を進めていくことはまちづくりにつながる話でもあると思っていますけれども、この点についてはいかがですか。

答弁 都市建築課参事 髙橋正明(都市建築課参事は2024年9月まで)

お答えいたします。議員がご承知のとおり、今回、民法改正がされましたほか、空家特措法も改正されまして、放置すれば特定空家となるようなものとして管理不全空家の区分が新たに設けられました。これは、勧告がなされた場合につきましては、特定空家と同様に、固定資産税等の住宅用地特例、6分の1減額の適用が除外されます。こうした改正法の規定などに基づきまして、個人情報等に配慮しながら、税の部局や関係する部署と連携を図りながら、周囲に著しい悪影響を及ぼす前にしっかりと対策を講じまして、将来に負担を残さないよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。また、議員がおっしゃるとおり、空き家対策の促進につきましては、空き家をなくし、土地の流動化などが期待されまして、新たなまちづくりが始まっていくと考えております。本市が活性化し、地域住民が安心・安全に暮らしていけるよう、そういったまちづくりに引き続き努めてまいりたいと考えております。

再質問 14番 石田久就

次に、市制施行70周年についてでありますけれども、記念式典をやるということ、また、これから若手職員といろいろと考えてやってもらえるということでよかったなと思います。市長は来年70歳ですか。60周年のときには市制施行60周年ということで、市長は赤いちゃんちゃんこを着たという話を聞いたのですけれども、70周年のときに何か考えていることはありますか。

答弁 企画調整課長 大野貴光

今、記念式典を考えていまして、多分、その中での功労者表彰ということになると思うのですけれども、その他の行事については、手法も含め、まだ検討中でありまして、決まればお答えをさせていただければと思います。

再質問 14番 石田久就

次ですが、広域病院の支援については、適切な積立てを実施するということで、今後よろしくお願いしたいと思います。また、民間医療機関への新たな支援策ということで、道内市町村の制度などを参考にしながら検討を行っているとのことですが、それは新たな支援策を実施する予定での検討と捉えていいのか、また、他の市町村が実施している特色ある支援策がもし何かあれば教えてください。

答弁 保健福祉部参事 新川岳(保健福祉部参事は2024年12月まで)

お答えいたします。ほかの市町村の状況についてですけれども、北海道で実施した調査によりますと、その市町村の区域内に医療機関が民間のみであるといった場合、赤字補塡的な財政支援を行っている場合は見受けられますが、基幹病院として公的医療機関が存在する市町村については他の民間医療機関に対する赤字補塡的な財政支援は見受けられないといった状況であります。こういった制度を参考にしながら、本市の実情に合った制度について今後検討してまいります。(発言する者あり)特色あるといいますか、基本的には赤字補塡といった医療機関への財政支援が多いかなと考えております。

再質問 14番 石田久就

市内の小・中学校へのエアコンの整備と猛暑対策についてです。なるべく早急にエアコンの設置をと思っておりますが、来年の夏に間に合うよう、本当に急いでやっていただければなと思います。北見市では、先行4校分を年末入札、25年夏までにという内容の新聞記事が出ていましたけれども、なるべく早めにつけるということであれば、夏に間に合わせるようにやっていただきたいと思います。また、猛暑対策に関し、先ほど、今月開催の校長会で協議する予定で一定程度の方向性が示せるということで答弁があったと思いますけれども、総休業日数が56日となった場合、来年度4月から56日になるということになるのですか。

答弁 教育長 牧野昌教(教育長は2026年3月まで)

まず、1点目の導入のスケジュールについてですが、実施設計を今回要求させていただきまして、年度内に実施設計が上がる予定でございます。補助事業なものですから、年度またぎが非常に難しいものとなります。そのため、実施設計が上がった段階で4月早々に入札を行い、工事業者を決め、つけていただくということです。ただ、受電設備のほうまで容量が足りないというような学校もございまして、資材の納入やエアコン本体の部分になりますと、全部の学校を夏休み前というのは非常にスケジュール的に厳しいかなと感じております。そのため、来年については、できれば、保健室や留守家庭児童園、夏休み中もやるようなところを何とか優先的にできないのかという協議をさせてもらうほか、暑さの状況にもよりますが、冬休みを減らして夏休みを延ばすような運営なども考えながら、なるべく痛ましい事故につながらないよう、やらせていただければと思っています。また、夏・冬休みの関係の56日ですが、制度の立てつけといいますか、仕組みとしては、今まで50日以内で学校長が定めるということから56日で学校長が定めると変わるものですから、56日に変更したとしても、学校長のほうが、いや、そんなに余裕は持てないので、50日のままとするということもあるかと思います。ただ、働き方改革をはじめ、先生たちにもそういうときに有給休暇が取ってもらうという趣旨も含め、校長先生たちとはこの質問前から話し合っているのです。ですから、今、私から頭ごなしに56日に決めますとは言えない状況なものでして、そこはご理解をいただきたいと思います。

出典:紋別市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月4日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる