音更町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月14日
空き家対策の現状と今後の課題について
2023年9月14日、音更町議会の一般質問で、堀江靖祥議員が「空き家対策の現状と今後の課題について」質問し、町長 小野信次、建築住宅課長 松井政人、建設部長 高瀬忠行が答弁しました。
- 質問者
- 堀江靖祥 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、建築住宅課長 松井政人、建設部長 高瀬忠行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 堀江靖祥
おはようございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。空き家対策の現状と今後の課題についてです。少子高齢化に伴う人口減少により、全国で空き家が増加し、各地で社会問題となっております。特に、適切な管理が行われていない空き家においては、防災・防犯・衛生・景観など多岐にわたる問題が生じ、周辺住民の生活に多大な影響を及ぼすことから、国による「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年の5月に全面施行されました。これを受け、町は平成28年6月に音更町空家等対策協議会を設置し、同年の空家等実態調査において確認された461戸の町内の空き家などを令和9年度時点で減少させること等を目標とする「音更町空家等対策計画」を平成30年に策定し、担当部局である建築住宅課を中心に今日に至る本町における空き家対策に取り組んできたことと承知しております。また、令和3年度からスタートした第6期音更町総合計画においても、空き家などの発生抑制、適切な管理及び利活用に関する対策を総合的かつ計画的に進めていくことがうたわれ、その目標として、空き家対策事業の利用件数を令和6年度の中間数値で25件とするなど各種指標が示されております。こうした中、全国的に空き家が更に増加することが見込まれ、現行の特定空家中心の対応では限界となることから、今年6月の国会において「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布され、対応が強化された新たな内容が今年中に施行期日を迎えることになります。今回の特別措置法の一部改正を踏まえ、町の対策計画も既に10年の計画期間の半分となる5年が経過していることなどから、空き家対策の検証と見直しが必要と考え、町の空き家対策の現状と今後の取組について町長にお伺いします。1、音更町空家等対策計画策定後5年間の取組に対する成果と課題は。2、新たに示された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正に対してどのような対応をしていくのか。3、本町においても少子化に伴う人口減少が進み、団塊の世代が後期高齢者となっていく中で空き家の増加が予想されます。今後も良好な住環境を守るために、所有者が空き家の売買などを目的に家財道具等を処分する経費の一部補助を行う空き家家財道具処分支援事業など、町として新たな対策を取る考えは。以上、御答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
おはようございます。空き家対策の現状と今後の課題についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の音更町空家等対策計画策定後5年間の取組に対する成果と課題についてでありますが、御質問にありますとおり、近年の少子高齢化に伴う人口減少などにより全国的に空き家が年々増加し、特に、老朽化による屋根、壁などの落下や飛散、草木の繁茂、害虫の発生、不法投棄などの問題につながる適切な管理が行われていない空き家が社会問題となったことから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」、いわゆる「空家法」が施行されたことを受けて、30年3月に「音更町空家等対策計画」を策定したところであります。この計画における目標につきましては、計画期間の最終年度となる令和9年度において、平成28年度空き家等実態調査で確認された空家等の戸数461戸を減少させること、また、国が実施する「住宅・土地統計調査」による本町の空家率を全国及び全道の数値より下回る率で維持することとしております。計画策定後における本町の取組といたしましては、平成30年度から二つの空き家関連の補助事業を実施しており、「空家活用定住促進事業補助金」につきましては、空き家を居住する目的で購入する費用の一部を補助するものであり、「老朽危険空家等除却事業補助金」につきましては、特定空家等と判定された空き家等を除却する費用の一部を補助するもので、昨年度までの累計で、それぞれ85件と10件に対して補助をしております。その結果、町が把握する昨年度末の空き家等の戸数は294戸となったほか、「住宅・土地統計調査」による空き家率についても、平成30年の調査結果が直近のものになりますが、全国が13.6%、全道が13.5%であるのに対し本町は9.4%となり、一定の成果があったものと認識しております。今後の課題といたしましては、平成25年度から空き家バンクを運用しておりますが、昨年度末までの累計で41件の物件が登録され、そのうちの約7割に当たる29件の物件が最初の3年間で利用されたものの、直近5年間の年間の平均利用件数は2件にとどまっていることから、中古住宅の売買などを支援し、更なる市場流通の促進を図るため、空き家バンクの活性化が必要であると認識をしております。また、空き家の実態を把握するためには、建築物又はこれに付随する工作物のうち「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」を空き家等と判断することとしておりますが、具体的には、建築物などへの人の出入りの有無や管理状況、登記記録、電気、ガス、水道の使用状況、住民票の内容、利用実績についての主張などから客観的に判断することが望ましいとされており、多角的に判断することが求められております。現在、町が把握する空き家数は、平成28年度の空き家等実態調査の結果を基に、水道の利用状況及び地域住民からの情報などにより追加又は削除をしておりますが、計画の目標達成状況を検証するため、町内全域の詳細な空家数の把握について、再度実態調査の実施が必要となるものと考えております。次に、2点目の新たに示された特措法の一部改正に対する町の対応についてでありますが、現行の空家法は、主に緊急性や周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家等への対応を中心に制度的措置を定めたものであり、特定空家等となってからの対応では空き家対策として限界があるため、今回の法改正においては、空き家発生時からの活用の拡大、空き家の悪化防止のための管理の確保、特定空家の除却等の3本の柱で対応を強化する方向性となっております。その主な内容につきましては、空家等活用促進区域の指定、空家等管理活用支援法人の指定、特定空家化の未然防止、特定空家等の状態の把握、代執行の円滑化、財産管理人による空き家の管理・処分などが盛り込まれ、現行法より更に踏み込んだ対策を可能とするものであります。この一部改正法は公布されて間もないこと、また、現時点では国が策定する管理指針なども示されていないことから、法改正後の対策につきましては今後の検討となりますが、町といたしましては、特定空家化の未然防止を図る管理不全空家の指定制度については、本町の空き家の現状から効果的な対策と考えておりますので、まずはこの制度の運用を想定し、情報収集を始めているところであります。最後に、3点目の空き家家財道具処分支援事業など、町として新たな対策を取る考えについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、本町においては、平成30年度から空家活用定住促進事業補助金及び老朽危険空家等除却事業補助金を実施してきており、空き家対策に一定の成果があったものと認識しておりますが、御質問のありました、空き家に残された家財道具の処分に関して補助を行うことにつきましては、空き家の売買及び除却を支援することで、中古住宅や住宅敷地の市場流通を促し、空き家の減少に寄与するものと考えられますので、今後、道内の他自治体の取組状況などを含め研究・検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁といたします。
再質問 7番 堀江靖祥
御答弁いただきましたので、再質問させていただきます。まず、今回の質問の根幹をなす空き家についてですが、本来であれば、あくまでも私有財産ですので、その管理や処分については所有者が責任を持ってなすべきものであることは明確ではありますが、それが今日の社会の変化で困難な状況も増え、問題化してきており、まちづくりの観点から見ても行政の支援や規制が必要になってきているものと考えております。そこで、1点目の成果と課題に関わって、まず前提の基礎データとなる町の空き家の件数についてお聞きしますが、総務省の住宅土地統計調査によるものと「空家等対策の推進に関する特別措置法」、以降は省略して空家法といいますが、に基づく空き家等実態調査の件数の違いについての説明をお願いいたします。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
それでは、空き家の実態調査の件数と、あと国の住宅土地統計調査の件数の違いについてでございますけれども、空き家等の実態調査につきましては、1年間を通して使用実績がないというようなことで、全数調査ということになります。国の住宅土地統計調査に関しましては、統計法による調査ということになりますので、これは調査時点での未使用状態になっているものということで、抽出調査ということになっております。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
よく理解できました。今年は5年に1度の住宅土地統計調査の年ということで今月の「広報おとふけ」にも記載されておりましたので、その結果については今後注視していきたいと思います。一方、空家法に基づく町が把握している空き家の件数についてです。御答弁にもありましたように、平成28年の実態調査において町内で461件が確認された空き家が、昨年の令和4年時点で294件と、この6年で167件、約36%減少したことになっております。実はここが今回の私の質問の出発点となっておりまして、数字上ではかなり減っていることになっておりますが、周りの状況等、実態としてどうなのかなという疑問を持ちまして、今回、地元の鈴蘭地区、南鈴蘭から北鈴蘭にかけてのおよそ2,500戸をくまなく歩いて調べてみました。そうしましたら、鈴蘭地区において49件、うち11件は売り家として出されておりましたが、の空き家を確認したところです。公開されている資料によると、私の住んでいる鈴蘭地区については、平成28年度の実態調査で58件確認されていた空き家が、令和3年の時点で23件と、同じように約40%減少していることになっております。もちろん素人の調査ですし、正確ではありませんし、先ほど言われたとおり、空き家の概念についても多少違いがあると思いますけれども、49件と23件では約2倍の数字の開きがありましたので、先ほど御答弁にありましたが、計画の目標達成状況を検証するためにも、今年はちょうど5年に1度の住宅土地統計調査の年でもありますし、後ほど2点目で述べる空家法の一部改正の件についての対応もあろうかと思いますので、現状の確認方法の精度向上に努めつつ、当然ハードワークになると思いますが、計画検証のベースとなる部分でもございますので、きめ細やかな現地調査をできるだけ早く実施して、より客観的で正確な実態把握に努めていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
空き家数の実態把握についての御質問ですけれども、空き家数の把握につきましては、町長からの答弁にも答弁いたしましたとおり、平成28年度の空き家の実態調査で得られた結果から、水道の利用状況ですとか地域住民からの情報によりまして追加、削除をしてきております。具体的には、水道の利用があった建物は空き家から除外すると。そして新たな追加は、地域から相談があった建物について個別に現地調査ですとか家屋の対象者に対する調査を実施いたしまして、空き家と判断できたものについて認定をしているということでございます。空き家の追加につきましては、地域からの情報に今のところ基づいて調査しておりますので、町内全体の詳細な把握ということについてはちょっと難しいところもありますので、再度実態調査を行いたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 7番 堀江靖祥
ぜひお願いしたいなと思います。次に、空き家対策の大きな課題となっております、老朽化が進み、倒壊等著しく危険性のある空き家、これを特定空家と呼んでおりますが、それの状況についてです。本町では、これまでの5年間に特定空家等が17件認定され、現時点で12件が既に除去され、うち10件が解体工事費の5分の4までで上限50万円が補助される町の老朽危険空家等除去事業が活用されております。建物の規模や構造等で違いはあろうかと思いますが、実際空き家の解体にかかる費用というのは、参考までに、おおよそどれぐらいになるものか教えていただけたらと思います。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
空き家の解体費の件についての御質問ですけれども、今のところ、今現在、約といいますか大体なんですけれども、100万円以上ぐらいはかかるのかなというふうには思っております。問題になるのが、アスベストですとかそういうものが含まれているというようなことも考えられますので、そういった調査の費用もかかりますけれども、そうなるともう少し費用が上がってくるかと思います。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
ありがとうございます。家というのはよく人生で一番高い買物と言われますが、自分もそうでしたが、建てる段階で解体費用までなかなか目が向きませんので、あれだけの大きなものを壊すということは、当然なんでしょうが、かなりの金額なのがよく分かりました。それに対して有効な手段として町の除去事業が活用されているんではないかと思っています。そこで、現時点では、町内に残り5件の特定空家が存在していることになります。そのうち4件については、平成30年の最初の段階で認定された9件のうちの4件になります。既に最初の認定から5年が経過しております。法に基づくならば、指導助言、勧告、命令、最終的には行政代執行という4段階があるかと思いますが、現在の取組状況についてお伺いします。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
特定空家に対する現状の取組についての御質問ですけれども、今御質問にありますとおり、町内に特定空家は5件ございます。それで、特定空家の対策につきましては、空き家の所有者の方に、空き家を適正に管理するというような今のところ指導する文書を現況の写真を添えまして送っております。そしてまた、適正管理をする内容の指導のほかに、現在の町がやっている老朽危険空家の除却の補助のパンフレットも同封するなど、制度の活用を周知するようなこともしております。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
苦労されている様子がうかがえましたが、当然、空き家といえども所有者の責任ではありますが、現在のそれぞれの経済状況含め事情もあろうかと思いますので、先ほどお聞きしたように、補助があったとしても、金銭的な負担の部分でなかなか除去にまで至っていないのかなと思います。制度上は行政代執行まで可能となっておりますが、その後のことを考えると町としても難しい判断になることは十分理解できます。ただ、おおよその住所から特定空家については確認いたしましたが、現在の建物の状態を見ると、近隣住民にすればかなりのストレスであろうと思われます。今年4月から民法の233条の改正の施行がありましたけれども、特定空家の状態にまで来ると、当事者間で話し合って解決できるものではなかなかないと思いますので、町として、お互いの気持ちに寄り添い続け、一日も早く解決できるよう、粘り強く対応してほしいなと思います。次に、今回鈴蘭地区を調べた際も感じましたが、空き家の状態も実に様々で、まだ今のように認定されていないものの、かなり特定空家寸前のものも多く見受けられました。やはりそうなる前の広報啓発活動や相談支援体制、なってからではなかなか難しいので、そうなる前の支援体制が重要になるかなと思います。そこで、対策計画では各種相談窓口として建築住宅課への一本化が図られておりますが、年間でいうとどういった方々から何件ぐらいの御相談が窓口に寄せられているのか教えていただけたらと思います。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
空き家の相談件数についての御質問ですけれども、空き家に関する相談につきましては、ここ2年間の状況になりますけれども、昨年度は9件ございました。それから、今年度につきましては現在までで10件というようなことになっております。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
自分が想定したよりも、思ったよりも相談件数というのはなかなか少ないのかなという印象を持ちました。平成28年度の実態調査後の空き家の所有者アンケートからも明らかになっておりますが、そのアンケートでは、相談先があまり、どこに相談していいのか分からないというものが多くありましたので、まだちょっと周知されていないことや、そのアンケートからも受け取れましたが、そもそも空き家所有者の当事者としての意識が、なかなか相談まで行き着いていないのではないかというふうに考えられますので、今月の広報にも各種制度についての記載がありましたが、対策計画の基本方針にもあるように、適切な情報提供に一層力を入れていく必要があると思っています。また、空き家になるきっかけとして、最近、近年では、後の3点目に関わる部分になりますが、高齢による施設入所も多いかと思います。対策計画の町の庁内関係部署による相談体制の担当部局には、関係すると思われる高齢者福祉課も入っていたほうがよいと思いますので、次の計画の際にはぜひ検討していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
計画の中の相談窓口の体制の件かなというふうに思います。御質問かと思います。高齢者福祉課がこの中には入っておりませんけれども、議員のおっしゃるとおり、高齢者福祉課が入っていればその空き家の情報が入りやすいですとかそういうようなことはあろうかと思いますので、次回の計画策定のときに、高齢者福祉課も含めてどのような部署が入ってきたらよいのかというようなことを検討いたしまして新たな計画を策定していきたいというふうに思っております。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
よろしくお願いいたします。窓口の一本化というと、見えやすいところはあるんですが、といっても空き家問題の入り口は実にいろんなところから入ってくるので、そこからつながっていけるようにぜひとも、別に建築住宅課にさえ相談行けばいいわけじゃなくて、どこかからでもそこにつながっていけるような関係部署での一層の情報の共有化で速やかな対応につなげていってほしいと願っております。次に2点目に、新たに示された空家法の一部改正への対応についてです。この件に関しましては、今後の法律の施行に向けて具体的にこれから情報収集をし、検討されていくとのことでしたので、今回の質問の時期がちょっと早かったなと思いました。今回の一部改正では、御答弁いただいた以外にも、所有者に対する自治体の施策に協力する努力義務も追加されておりますし、今後、詳細についての議論は今後の検討を待ちたいと思います。特に御答弁にあった特定空家化の未然防止策、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を新たに管理不全空家に認定でき、それに対する指導などが取れるようになりますので、一歩早い段階、今よりも一歩早い段階での積極的な対応が可能になりますので、前段でも申しましたが、やはりそれには正確な実態把握が今後、より重要になろうかと思います。今後検討され策定される次の空家等対策計画ではそれらに合わせた見直しが行われるという認識でよろしいでしょうか。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
新しい法改正によりまして、次の計画に対してそういうような対策を盛り込んでいくかどうかということだと思いますけれども、今後、その改正された内容を検討いたしまして、町の空き家の現状に即した、合った対策を考えていく必要があるのかなというふうに思っておりますので、現在の計画は令和9年度までの計画期間ですけれども、次回の計画の策定には、今回の法改正の内容を盛り込んだ内容も検討して策定してまいりたいというふうに考えております。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
音更のこれまでの空き家対策についてですが、空家法成立後速やかに対策協議会を立ち上げるなどして、今回の補正予算にも出ておりますが、空家活用定住促進事業などではかなり成果を上げていると認識できました。ぜひとも次の対策計画においても他の自治体の手本となるような計画の作成をお願いしたいと思います。次に、3点目の今後の新たな対策についてです。2点目の対応と併せて検討していただきたい部分でありますが、今回実際現地調査をして感じたんですが、地区によっては高齢世帯の住居が多く目立ちました。町の統計書でも、令和2年の段階で、高齢者夫婦世帯が2,808世帯、65歳以上の単身者世帯が2,363世帯で、合計すると5,171世帯で、町全体の28%を占めております。この数字が全てそれぞれ持家かというとそうではないかと思いますが、今後、言い方が適切ではないかもしれませんが、こうした空き家予備軍の割合が増加すると見込まれ、現状では対策が功を奏しておりますが、確実にこうした空き家に対する町内の増加が予想されます。そのため、現在町では高齢者等住み替え支援事業として予算を立てておりますが、その内容と利用状況を教えてください。
答弁 建築住宅課長 松井政人(建築住宅課長は2023年12月まで)
高齢者住み替え支援事業の内容と利用状況の御質問ですけれども、高齢者住み替え支援事業は、65歳以上の高齢者、もしくは介護の認定を受けている方が、持家を持っていらっしゃって、その方が施設ですとかそういうところに入所されるときに、持家を町の空き家バンクのほうに登録していただいて、住み替え先が町内であれば20万円の補助、町外であれば10万円の補助というような内容の事業でございますけれども、利用状況は、たしか平成30年からやっておりますけれども、30年のときに2件ございまして、それからは利用がなかったと思います。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
残念ながら最初のスタートの2件以外利用状態がないということでしたが、今のお話を聞く限りではとてもよく考えられた事業でして、利用されないのがもったいない気もします。もちろんほかの補助事業に比べると周知不足な面は否めない気もしますが、ニーズがないかというと実はそうでもなく、少し当事者、空き家所有者との認識のずれがあるのではないかなという思いです。私の御近所でも、認知症になられた御高齢の方が、最終的には離れて暮らす御家族の判断で施設入所をして、2年目を迎える空き家があるんですが、いろいろ御近所でよく会話していたので、非常に難しい判断だったのかと思うんですけれども、結局は自分でもそうするのかなと思いながら考えましたが、やはり元気で、施設に入っていても元気なうちは、思い出のある家をそのままにしておくのが心情かなというふうに思います。いろいろと検討された上でのことと思いますが、申請期限が住み替え後1年以内となっておりますので、専門の書物によると、そこが一番ベストのタイミングだと書かれている書物もあったんですが、なかなかその期間に、住んでいた家を売却するという判断には至らないのかなと思います。またちょっと話がそれて申し訳ないんですが、私自身も、母を亡くして、町外に所有していた土地の相続登記をついこの間したんですけれども、それ、できたのがやっぱり7回忌を終えて、6年たってからでしたので、相続登記に関しては来年4月から義務化されるなど新たな段階に入る可能性もありますけれども、個々に様々なケースが考えられますので、どうしても空き家に関しての判断は先送り、まだいいかというふうに、そういう状況が続くと思いますので、そうこうしているうちに、家というのは人が住まなくなると不思議と急に、老朽化の度合いが一気に進行していきますので、最終的には所有者又は相続人の判断にはなりますけれども、使用予定がなければ、可能な限り活用できる範囲のうちに新たな所有者に活用されていくことが望ましいかなと思っています。その上で、現在の様々な状況で新築住宅の価格は私が家を建てたときから見ると物すごく高くなっておりますので、立地条件も考えつつ、利便性の高い本町であればこそ中古住宅へのニーズは高いと思います。それは空き家活用事業を見ても、売れておりますので。やっぱそう考えるとネックになるのが家に残された家財道具一式、それを処分するということになりますが、それで、3点目で提案させていただいた売却等を判断した段階、引越後ではなく、売却と。もう売ろうと判断した段階で残された家財道具等を処分する経費、大体御相談したところ戸建てでそれでも20万円程度、内容にもよると思いますけれども、かかるそうですので、その一部を支援する事業のほうが今後のニーズに合ってくるのではないかなという思いで質問したところでした。この意図は御理解いただけたでしょうか。
答弁 建設部長 高瀬忠行
家財道具処分に対する支援についての見解というか、でございます。最初に町長の答弁にもありましたとおり、家財道具を処分する、に対する支援につきましては、中古住宅の有効活用を推奨していく上において、それから、あるいは現在実施しています空家活用定住促進事業、あるいは老朽危険空家等除却事業、これらを補完する事業として有用性あるいは有効性、そういったものを研究しつつ、制度設計によっては空き地・空き家バンクの利用増にもつながる制度にできるものと思います。またさらには、これも町長の答弁にもありましたとおり、現在既に実施している町村というのが、私のほうで把握している上では道内では10町村、池田町や栗山町などがあります。これらの先進事例を参考にしながら、制度導入の可能性、そういったものについて検討していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
ぜひよろしくお願いします。昨年の音更町空家等対策協議会においても、委員の質問に対して、高齢化社会に向け、何かほかの対策を検討しなければならないとの見解が示されておりますので、一つの案として検討していただけたらと思います。では最後にもう一点ですが、相続などが加わるとやはりどうしても判断には時間を要しますので、今後はやはり活用できない状態の空き家が増加してくるのではないかと思います。そうした場合の対応についてです。今の国の方向性では、住宅用地特例の解除をもって、要は、固定資産税を上げますよ、だから早く処理してくださいみたいな方向性だとは思いますけれども、当然そうした責任は所有者にあることは言うまでもないんですが、所有者にとっても、使用していない家に対して、使っていないものに対してあえて負担が増えることを進んでするようにはなかなか思えないんです。ここは発想を転換して、除去・除却等が必要な空き家を解体すれば逆に、例えば5年間などの期間を区切って減免措置、住宅用地特例を維持するような仕組みを取れれば、解体したほうがそれが維持されるんであれば、特定空家の減少に効果があるのではないかとも思います。調べた限りでは、全国で五つの自治体がこうした制度を取り入れて、成果を上げているところもあると認識しております。ただ、現状、音更町の空き家対策で効果を上げている施策を生かすことを考えると、以前に空き家所有者に取ったアンケート結果を見ると、本当であれば売却したいと考えても、冒頭質問いたしましたが、やはり解体費用の面がどうしてもネックになっていることがうかがえます。ネックになるのは解体費用と家財道具の部分なんですけれども、今後は、現在除去・除却事業の対となっている空き家の要件を少し緩和したりとか補助金の額を上げることで空き家の減少につながって、市場流通を促進するのではないかと考えますが、この件はいかがでしょうか。
答弁 建設部長 高瀬忠行
空き家の除却あるいは解体に対する補助についての御質問かと思います。現在本町には、先ほど議員がおっしゃったように、老朽危険空き家などを対象とした老朽危険空家除却事業、そういった補助はございます。ただ、築年数が古い物件ですとか、あるいは中古住宅としての需要が見込めない、再利用が厳しい物件というのも多分あると思います。これらの解体、除却を考えられておられる所有者も一定程度おられるのかなというふうに考えております。また、欲しい土地があっても、中古住宅とその解体費用が土地取得のネックになっているといったお話も聞き及んでおります。またさらには、これも議員おっしゃっておられましたけれども、不動産市場における土地、更地の流通が促進されれば、当然、土地の取得を考えている方の選択肢も増えます。そうなれば当然また移住定住の促進も期待できるのではないかなというふうに考えております。いずれにせよ、これらの観点から、空き家の解体、除却に対する補助制度につきましては今後も研究・検討してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。以上です。
再質問 7番 堀江靖祥
今、前向きな御回答と捉えましたので、ぜひ御検討をお願いしたいなと思います。今回は市街地における民間の空き家に絞って質問させていただきました。実はそれに限らず、公住の問題だとか空き地の問題、空き店舗対策、そして農村部の空き家問題等、関連する課題は多岐にわたっております。ただ、最近御近所で、空き家だった家に小さなお子様連れの御家族が移り住んできて、周りは御高齢の方ばかりだったんですが、久しぶりに元気な声を聞いて、何だか活気が戻ってきたよというお話をお聞きしました。空き家対策というと一見ネガティブな印象を受けますが、こういう声を聞くと、新たなまちづくりのチャンスと捉えることもできると思います。法改正後は、行政だけでの対応は難しい場面も多くなると思いますので、そこで、音更の強みである官民一体となったチーム音更の力を結集して、それぞれの立場や個々のケースに心を寄り添いながら他の自治体の先駆けとなるような取組を行うことで、良好な住環境をこれからも守れて、みんなが住みよい、選ばれるまち音更が実現していくと考えます。今回もちょっと説明が長くなりましたが、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
答弁 町長 小野信次
久しぶりにこの空き家対策というお話を取り上げていただきました。後段の中で堀江議員が自らおっしゃっていただきましたが、空き家という、ネガティブなというお話あったが、言葉、受け止め方で、堀江議員からしたらネガティブなんだね。そうじゃなくて、資産、財産、それをどう生かすかというふうに物事を捉えて考えると、それが今、前段でお話ししたことは大変な話だという話、後段にあっては、そこに若い人たちが住んだ、そのことによって地域が盛り上がってきたよというお話をいただいたというけれども、私たちは、今、年齢はいつの時代にあっても、高齢者もいる、それから若い世代も次々生まれてくるという中の、その生活環境をしっかり担保していくという上で、この表題となっている空き家対策というのは、国もそうなんですけれども、そうしているというふうに思います。ただ、いろんな認識はあろうかと思いますけれども、今、堀江議員からいろんな御提案ありました。町も、ほかに先駆けてというお話いただきましたけれども、現実としては、ほかに先駆けてやってきたのがこの音更町のありようであります。ですから、お話があったように、私自身がこの仕事をさせていただく前後で、約400件台のものが今200件台になったということは、これはとりもなおさず、町だけの力じゃなくて、民間も含めて、あるいは住民の皆さん方からいろんなアイデア提供をいただきながら、子育て支援のための住居の提供、そしてまた住み替え、おっしゃっていたように、30年とおっしゃっていてね、歩いてみたらそこに高齢者の住宅があったと言うけれども、そうじゃなくて、団地形成をやるときに、そこへ売りに出したときに、みんなそこへ一気に来られたときには、年齢がある程度そろっていたりすると、30年というのはやっぱり一つの区切りだと思いますよ。だからこそ我が町では、いろんな御指摘をいただきました。でも、その団地形成の中でも空洞化を、人の住んでいる空洞化をいかに防いでいくかというよりも、空洞が起こさないような、そういったまちづくりをしようということで今まで長い間、町もそうでありますし、議会も含めてそれに取り組んできた成果が今あるんでないかと。正直言って、ただ、大変だというところだけ取り上げればいろんな課題は今おっしゃったようにあるかもしれませんけれども、私たちはそこをいかに埋めていくかというところに取り組んで、そしてまた、課長、そしてまた部長からもお話ありました。空き家バンクという言葉もありますけれども、それもやはり町独自だけで考えてはなかなかいかないし、それから、住居対策という中では、今お話ありましたが、30年たちました。これがどうして起こっているかといったら、家族形態が変わったということは、この50年あるいは60年の間でやっぱり核家族になっているから、おうちを建てたといって、そこでお子さんが生まれてその住居を引き継いでいくという、そういう習慣がないわけだから。だから、自分たちが今まで生きてきたというそこも、反省というよりも、そこもしっかりと自分たちの責任ということも考えていかなくては。だから、自分たちは夢を持っていい家を建てた、30年たちました、その後どうしてくれるの。建てたけれども、壊すときなんか考えたことありませんと言われてもね。そうじゃなくて、一つの資産、財産として次の世代にどうやって、自分の家族だけじゃなくて、次の世代、あるいは次の資産の継承をどうやってやっていくかという、そういったアイデアもこれから、自分たち、今までやってきたというところに満足することなく、今、松井課長、あるいは高瀬部長さんから話ありましたけれども、そういうことを逐次考えていかないと。だから、いろんな町、こんな町あんな町という話もきっとおありになると思うけれども、我が町を単純にこの道内、あるいは十勝管内だけ見たときに、僕は、先ほども言ったように、町の空洞化というのは比較的というか、かなり少ないと思うんですよ。そういうことも含めながら、自分たちも自信を持ちながら、この環境が何に起因しているのか。そこにはやはり、住居というのは働く、あるいは住むと。いろんな条件はありながら、やっぱりここで働ける、住んでよかったというのは、やはりそういった環境も整えながらこの空き家対策というのも連動、連携していくというのを、ぜひそこも御理解いただければ。ただ、感謝申し上げたいのは、こういう機会に、それこそ進んでいってしまってからの対策よりも、今、堀江議員がおっしゃってくださったように、事前の対策という準備をしていくという意味では貴重な御質問だったなというふうに思っていますので、今後ともまた町への御理解と、また、そういった意味でのアイデア提供をいただければありがたいというふうに思っております。ありがとうございました。