みんなの議会

音更町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月9日

新総合事業による介護保険制度への影響について

2017年3月9日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「新総合事業による介護保険制度への影響について」質問し、副町長 高木収、保健福祉部長 古田康弘が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
副町長 高木収、保健福祉部長 古田康弘

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 9番 守屋いつ子

おはようございます。通告に従って質問をさせていただきます。新総合事業による介護保険制度への影響についてお伺いをいたします。現行の介護保険の仕組みは、市町村単位の厳格な保険方式と国による保険給付抑制策によって公的介護の範囲を縮小するシステムと言えます。公費支出削減のために、ふえ続ける国民の介護ニーズを介護保険制度が切り捨て、抑え込む役割を果たしています。保険給付の範囲を縮小し、利用者負担を引き上げる方向を示している中で、超高齢社会のピークに向かうとき、このような介護保険制度で、高齢者の尊厳ある老後、安心できる介護が保障されるのでしょうか。たび重なる制度改定で、サービス制限、負担増が進んでおります。2011年の介護保険法改正は、市町村事業として介護予防・日常生活支援総合事業が創設され、保険者である市町村は、要支援者に対するサービスを予防給付で対応するか、総合事業を利用するかの判断をするとしていましたが、総合事業は要支援者の同意を前提としていました。2015年の改定は、訪問介護、通所介護にかかわる予防給付から要支援者を強制的に外し、新総合事業に移行させるもので、要支援者の保険給付の受給権の剥奪と言えます。訪問介護・通所介護で予防給付の6割を占めます。予防給付の見直し自体、介護保険の給付費を抑制することが目的で、訪問介護・通所介護に限定したのは、要支援者の利用が一番多く、給付費抑制効果が最も見込めるからにすぎません。厚労省は、市町村事業に移行しても現行どおりのサービスが提供されるとしていますが、保険給付では被保険者に受給権が発生するので、保険者には給付義務が生じます。これに対して、市町村事業は予算の範囲内で行うもので、給付義務はなく、予算が足りなくなったらそこで事業は打ち切りになる懸念もあります。新総合事業の実施は2015年から2017年度と定められ、音更町は、早期実施で上限額10%の特例が可能とのことで2015年度より実施しています。以上により、次の点についてお伺いいたします。(1)、全国一律で進められている介護保険法改定は、市町村レベルでは大幅に変更する余地は少ないものの、住民の命や権利・利益を守る努力が求められます。当面、2015年介護保険改定による影響をお伺いいたします。1)、介護報酬の引き下げによる影響について伺います。2)、特別養護老人ホームの待機者の状況についてお伺いいたします。3)、利用料負担が2割になったことによる影響についてお伺いいたします。4)、補足給付の判定基準の見直しによる影響についてお伺いいたします。(2)、新総合事業は、サービスの種類、内容や価格、利用者負担は市町村の裁量で決められるとされています。1)、音更町では2015年実施から1年が経過したが、課題についてお伺いいたします。2)、要支援者の通所介護、訪問介護は現行サービスで継続実施をしているとのことです。サービス内容や単価設定に変更はないのかお伺いいたします。類型で示されている基準緩和A・住民主体B・短期集中Cを取り入れる予定はあるのか伺います。3)、要支援認定を省略して基本チェックリストのみで利用が可能とされておりますけれども、初回申請時は、介護保険法に基づき要支援認定者のみとすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。4)、2015年から2017年の新総合事業への移行期間については10%の特例がありましたが、この特例はいつまでの期間なのか。後期高齢者の伸び率により上限が変わると思いますが、その推計、また、伸び率の状況によってはサービス利用の抑制の懸念があります。予測される推移についてお伺いいたします。(3)、今後、地域ケアシステムの構築が具体化されてくると思いますけれども、その進捗状況についてお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。

答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)

新総合事業による介護保険制度への影響についての御質問にお答えいたします。初めに、介護保険制度の改正による影響についてでありますが、介護報酬につきましては、介護職員の処遇改善、物価の動向及び介護事業者の経営状況等を踏まえ、全体ではマイナス2.27%の改定率でありましたが、各種サービスにおける介護報酬の実質改定率ではマイナス4.48%となったところであります。このうち、居宅サービスの通所介護におけるサービス費においては、マイナス22.13%の大幅な改定となっております。このことによって、小規模な通所介護事業所においては、経費節減が難しいことや施設面積の基準以上に利用者をふやすことができないことから、運営にかなりの影響が生じているものと認識しております。本町の特別養護老人ホームの待機者の状況につきましては、昨年8月に北海道が実施した調査によりますと、町内の施設に入所を希望されている方は134名で、このうち、要介護3以上の方は115名、町外を希望されている方は37名で、要介護3以上の方は24名であります。町内の特別養護老人ホームの入所定員の合計については、昨年12月に20床ふえ、221床となっていますが、全て入所されております。なお、来年度末にはさらに29床増える予定となっておりますので、待機状況の改善が一定程度図られるものと考えております。利用者負担割合の引き上げに伴う影響につきましては、一定以上の所得の方については、これまでの一律1割負担から2割に改定されたところであります。本町において負担割合が2割になる方のうち、サービスを利用している方は127名で、影響額は年間で約1,500万円であります。なお、サービス利用への影響について町内の主な居宅介護支援事業所に聞き取りをしておりますが、2割負担になったことによって利用を控えるといった事例は発生していないと伺っているところであります。補足給付の判定基準の改定による影響につきましては、判定基準において、別世帯の配偶者の課税状況や本人及び配偶者の貯金等の保有状況が対象要件に加わったところであります。現在、本町での補足給付申請者は470名でありますが、このうち今回の改定で対象外となった方は特別養護老人ホームに入所している7名で、影響額については、それぞれ1カ月当たり約4万3千円から6万6千円の負担増となっております。また、事業者への影響については、資産確認のため通帳の写し等が必要となることから、御家族への連絡や説明等に伴う業務の負担が生じていると伺っております。次に、新総合事業についてでありますが、本町では、要支援者の訪問介護、通所介護を昨年の3月に新総合事業に移行し、1年が経過したところでありますが、サービス内容や利用料については従前どおりであり、現状で課題等は特にないものと認識しております。新総合事業では、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して本町が基準や単価等を定めることが可能となる多様なサービスが実施できるようになりました。社会福祉協議会に委託して実施している通所型介護予防教室事業、通称「すまいる」を、本年4月より、事業所の人員等の基準を緩和しサービスを提供する緩和基準型サービスAとして実施する予定でありますが、この事業は制度の移行前から基本チェックリストに該当した方を対象としておりましたので、要支援認定を受けていない方も迅速にサービスが利用できるよう、引き続き従前のとおり運用することとしております。なお、町民を主体とする通いの場の開設や生活支援等のサービスを提供する住民主体支援型サービスB及び、短期間で保健・医療の専門職による相談指導や生活機能の改善等のサービスを提供する短期集中予防型サービスCについては、地域交流サロンの活用を含めて、老人クラブ、ボランティアなどの地域の協力を得ながら、保健医療の専門職と連携した中で実施に向けて検討してまいりたいと存じます。現行相当サービスとして提供している訪問介護及び通所介護の利用については、移行により、基本チェックリストのみの該当者も利用対象者とすることはできますが、本町においては、従来どおり要支援認定に基づきサービスを提供してまいりたいと考えております。新総合事業に係る事業費の上限額につきましては、移行期間の特例として、平成27年度から29年度に限り、事業基本額に10%の上乗せが可能となっており、平成30年度からは、事業基本額に本町の後期高齢者の3カ年平均の伸び率を乗じた額が上限となります。第6期介護保険事業計画をもとに推計しましたところ、当面は上限額の範囲内での事業の実施が可能であると見込んでおりますが、事業内容の変更や利用者数の増等によって上限額を超えた場合は、超えた分が全て町の負担となることから、介護予防等の総合事業の実施に少なからず影響が出るものと思われます。そうしたことから、支援を必要とする高齢者のニーズに十分応えるためにも、健康寿命の延伸に向けた運動教室等の事業や健康教育等の啓発活動、生活支援などの事業を積極的に展開していくことが一層重要になるものと認識しております。最後に、地域包括ケアシステムの構築についてでありますが、団塊の世代が75歳以上となる平成37年以降は医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれることから、厚生労働省は、この年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進しております。このシステムは、住まい、医療、介護、介護予防、日常生活支援の5分野を包括的に捉え、町民一人ひとりに合ったサービスを提供していくものであります。本町においては、これまでも、住まいの分野では、高齢者等が安全で安心して生活できる住居の確保と、社会参加できるバリアフリー環境を整備していくため、介護保険制度によるサービスのほか、町独自に住宅改修に要する費用の一部助成を行っております。今後は、高齢者になっても住み続けることができる居住の場として、ますます住まいの整備に向けた対応が必要になるものと思っております。医療と介護の分野では、退院時にスムーズに在宅や施設に戻ることができるよう、在宅医療や介護の連携を初め、関連する施設の充実を図るとともに、今後増加すると予想される認知症対策として、これまでの認知症地域支援推進員の配置や認知症ケアパスの作成に加え、今年度は、認知症初期集中支援チームを発足させたところであります。また、来年度には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護サービス事業所、ケアマネジャー等による協議の場を設け、在宅医療介護の連携を推進することとしております。介護予防の分野では、介護を必要とする町民を可能な限り少なくし、より健康な生活を送ることができるよう、効果的な介護予防の推進や高齢者の自立支援のための体制整備を目指してまいります。日常生活支援の分野では、介護サービス事業所や地域における多様なサービスの担い手の育成などによって生活支援サービスの充実を図っていくことが求められるところですが、その中心的な役割を担う生活支援コーディネーターの配置等に向けて、社会福祉協議会と連携して取り組みを進めてまいります。地域包括ケアシステムを構築するためには、医療・介護の専門職や関係機関に加え、町内会や老人クラブなど地域ぐるみの取り組みが極めて重要であり、介護を必要とする方のみならず、町民が安心して生活できるような制度設計と実効性のある仕組みづくりに向けて鋭意努力してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午前11時02分)

再質問 9番 守屋いつ子

では、再質問をさせていただきます。まず、介護保険制度のこの改正による影響についてです。介護報酬引き下げによる影響ということで、実質4.48%の影響額が出ている、そういう影響になっているということです。この中で、居宅サービスの通所介護においてはマイナス22.13%、これは非常に大幅な改定となっております。この中で、答弁の中でも、かなり運営に影響が出ているという調査の結果でしたけれども、実際ここで倒産といいましょうか、事業所を閉じた、または何らかの変更をした、そういう事業所というのは出ているんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えいたします。平成27年のこの介護保険法の改正以降、本町内に所在する介護サービス事業所で、閉鎖したとか内容を変えたという事業所は今のところございません。以上でございます。

再質問 9番 守屋いつ子

今現在、2015年ですから、丸2年ということかというふうに思います。この後の存続ということでは、本当に危機的な状況の中で事業運営をされているというふうに思うんです。これは事業所だけではなくて、そこで働く人、当然利用者の方への影響があるというふうに思います。特に利用者の方々については、事業所がなくなれば、次の事業所に行けばいいということではないと思うんです。なぜかといいますと、そこは高齢者の方々、自分が今使っているこのサービスが、サービスになれるのに時間を要するという、そういうリスクというかデメリットというか、そういうものを持っております。だから、せっかく介護状態、状況がよくなってきて、その事業所に通っていて、また事業所が移るということになったら、そこではすごくやっぱり大きなリスクを負い、そして状況も悪化するということが考えられるんです。そういうことを考えたときに、音更でも、社協のことについては民生常任委員会のほうで調査なんかもしているようでありますけれども、そういうことが起きないようにというのは難しいと思うんですけれども、やっぱり町としても何らかの対応を考えていかなければならないんだろうなというふうに考えます。ここは非常に大きな問題だというふうに思いますけれども、そういう事業所の悩みだとか、そういうことを早目にチェックしていくというか調査していく、把握していくということが大事だというふうに思うんですけれども、そして経営を一緒に考えていくということが大事だというふうに思うんですけれども、そのあたりでは町としてはどのように対応していく予定にあるのかお伺いいたします。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えをいたします。今、守屋議員がおっしゃるように、一番その事業所がなくなったときに困るのは利用者の方々というふうに私も認識しております。私ども介護サービス事業所を担当している部署におきましても、定期的にその今の事業所の運営等についての状況というのも、それは意見交換というか、情報収集という形でお聞きをしているところでございます。やはりこの27年の介護報酬の改定以後、大変経営が厳しい、危惧しているというお話も伺っているところでございますので、今後におきましても、各事業所さんとの情報を把握しながら、どういう実態あるいは傾向にあるのかというのは把握してまいりたいと思います。議員もおっしゃいましたように、これは介護報酬という大きな問題でございますので、町村独自でそこをどうするという部分は非常に難しさがございます。やはり国のほうの介護保険制度の制度設計の中で、そういう事業者の方々に対しての目くばせもしていただけるように、これは十勝町村会も北海道町村会もそうでありますけれども、毎年の国の要請の中で、介護保険の財政についての支援というようなことは毎年要望しているところでございます。以上です。

再質問 9番 守屋いつ子

ぜひ状況を把握していく、そういう中で一つ、状況が厳しくなってくると、職員等のキャリアアップというのか、そういうことが非常に、その予算をとること自体が大変苦しくなるかというふうに思うんです。そういう点で、町として、研修だとかそういうキャリアアップの場面を設定していく、そういうこともできるのではないかと思います。ぜひ検討していただきたいというふうに思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

職員の研修というかキャリアアップのための支援ということでございますけれども、基本的には、事業所が各種講習会、研修会に行って、従業者を研修会に行かせてみずから研修するのが一つ基本なのかなというふうに思いますけれども、町としてそういう職員の、従業者の資質向上のための研修が持てるかということにつきましては、ちょっと今のところ考え方は持っていないところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

これについてはぜひ検討していっていただきたいというふうに思います。次、特別養護老人ホームの待機者の状況、1年前に徐々にこの待機者がふえてきているというふうなちょっと私の認識なんですけれども、今は要介護3以上の方が入所対象ということになります。今回、待機者のうち、134人中115人が要介護3ということですけれども、ここでは、例えば要介護2、要介護1の方々というのはきちんとリストに上がっていっているのかどうか。特別な事情がなければ入所対象にならないというふうに思いますけれども、この方々の状況把握というのは町で押さえているのか施設が押さえているのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えをいたします。これも27年の改正で、原則特養に入所できる方は原則として要介護3以上の方ということで改正がございました。それで、要介護1、2の方につきましては、特例的な事情があれば入所できるということでございまして、その特例としては4点ございます。認知症で日常生活に支障を来す症状等が頻繁にあるか、それから知的障がい、精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すことが頻繁にあるか、それから3点目といたしまして深刻な虐待が疑われることがあるか、それから、単身者で家族の支援が得られないと、この四つの条件のいずれかに該当すれば要介護1、2でも入所が認められるということになります。この四つの事情に該当しない方につきましては、申請は老人ホームのほうでお受けいたしますけれども、予備待機者という形でリストには載ります。ただ、この特養の入所につきましては、今、必要度、緊急度の優先度を重視しておりますので、なかなかお入りになるのは難しいのかなというふうに思っております。把握については、各特別養護老人ホームで把握をしております。

再質問 9番 守屋いつ子

これはいつまでたってもなかなか解決しない、非常に深刻な問題だというふうに思います。例えば入所、特例的な場面で、虐待を認める場合、ここについては速やかに措置入院できるという体制は整っているんでしょうか。措置入院……。失礼いたしました。

再質問 9番 守屋いつ子

済みません、措置入院ではなくて措置入所です。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

高齢者の虐待というケースでありましたら、緊急避難的なものがございますので、今のところショートステイを利用して施設のほうに御利用いただくということを考えております。

再質問 9番 守屋いつ子

ショートステイで入所ということになりますと、措置ではないということですね。いわゆる公費での入所という対応になるのではなくて、一般ショートステイ、介護保険のサービス利用の一般入所でショートステイという対応ということで対応をするということでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

今のところ、介護保険制度を利用してショートステイで御利用いただくということにしております。措置となりますと、養護老人ホームのほうに措置をすることも可能でありますけれども、現在のところ、そういう重度な介護の方については、介護保険制度のもとでショートステイを利用していただいているということでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

この虐待の関係も結構深刻なものとして出てきております。そういうことでは、この虐待を認められる事例というのは措置入所で対応するという、そういう基準をつくることも必要かと思いますので、ぜひ今後検討していただきたいというふうに思います。利用料2割になったことの影響ということで、御答弁の中では127人が2割負担になり、1,500万の負担増ということになっております。これは、今はきっと見えていないのかと思いますけれども、ここの基準も非常に、本当に所得の関係でありますので、100円、200円違っても対象が1割から2割に引き上がってしまうという、そういう状況もあるというふうに思います。そういうあたりでは、今後町としても本当にどういう軽減策を講じていくのかということが大きな問題となってくるんじゃないかと思います。ここについては、すぐ今まだその制度がないわけですから、軽減策を活用しなさいとか利用しなさいとかというふうにはならないんですが、そういうこともやっぱり検討していっていただきたい課題だというふうに思っております。これは補足給付についても同じです。非常に負担増というところでは、本当に所得、100円、200円、千円、2千円が大きな負担増となるということがはっきりしておりますので、ここについても、町として何をするのかということをやっぱり真剣に考えていただきたいというふうに思うところです。あと、新総合事業について質問を進めさせていただきたいと思いますけれども、先ほどもありました、1年間経過した中で、今特に大きな課題などはないということで、順調に進んでいるという御答弁でありました。この新総合事業というここの捉え方なんですけれども、これは町の独自の裁量といいましょうか、それがここに反映されてくるわけです。そういうことでは介護保険制度の中で、介護保険制度と、この介護保険の総合事業との、事業と保険の違いというのをやっぱりきちんと押さえておくべきかなというふうに思うんです。町で行っているこの新総合事業は事業なんです。介護保険であれば、きちんとやっぱり保険者が、被保険者が介護保険の保険料を負担をする、そして、いろんな保険事項といいますか、要介護状態になったら、それが認められたときにはいろんな保険給付のサービスが使える、そういうものが法的にきちんと整備されておりますので、受給権だとか、法的には給付の義務、そういうものがきちんとなっております。事業費が、事業というか保険給付の、もし足りなくなったときもきちんと一般財源等から補填をする、補正予算を組んで対応するということで、制度自体が保障されている中にありますけれども、この新総合事業はあくまでも、先ほども言いましたけれども、町の予算の範囲内ということで事業を進めていかなければならないというふうに思うんです。そういうことで、もちろん財源、介護保険から入りますけれども、それは上限が決まっているということでありますので、やっぱり状況によってはそのサービスを低下、劣化ということで、非常に利用者の方々への影響が大きいというふうに私は思いますけれども、そこら辺の捉えはどうされているのか、まずお伺いいたします。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えをいたします。守屋議員おっしゃるように、給付の場合、法定サービスということで制度上保障されていると申しますか、確実に給付されるというのが、これ、介護給付、予防給付もそうですけれども、そういう部分がございます。それで、今回の新総合事業におきましては、これは市町村が行う事業でございますので、法定サービスとはまた別な位置づけになってまいります。ただ、これも介護保険の制度内の一つの、地域支援事業の一部でございますので、それは介護保険制度の中での一つの運用という形で、財源構成も変わらず、国、道、市町村等からの負担の中で行うということでございますので、先ほどおっしゃられましたような上限額の中であれば、これは何も、町の負担も変わらず行っていけます。今言われましたように、その上限を超えたときなどどうなるのかという部分もございますけれども、必要な、そうしないように介護予防、それから日常生活支援に取り組んで、介護度が重くならないように、あるいはその軽度の期間が長くなるように、そこを重点に取り組んでいこうというのが今回の介護保険法の一つの改正の中身でもございます。町といたしましては、総合事業の中で必要なサービスが必要な方に届くように努力してまいりたいというふうに考えているところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

必要なサービスが必要な人に届くようにというのは当然のことかというふうに思います。そもそも介護保険であったり、こういう今いろんな制度の中でいろんな事業が出てきて、すごくわかりにくいんですけれども、そういうものを利用したいということで申請なりする方々というのは、日常生活の中で何らかの障がいを、支障を来している方々なんです。元気な方たちというのはそこに手を挙げるわけではないんです。だから、そのように生活上何らかの支障が出てきた人がその状態を悪化させないためには、どうしてもやっぱり専門的な方々の援助、援助というか支援、いろんなケアプラン等に基づいた支援というのが絶対必要だというふうに思うんです。そういう中でも、やっぱり高齢化だとか、人間ですから徐々に、高齢者の場合はそんなにどんどん回復するということというのは余りない。そういうことを踏まえると、やっぱり今のいろんなサービス、新総合事業でいろんなことを、事業を行っていくわけですけれども、大前提としては、やはりきちんと専門職の方がかかわる、そういうことで、今の現行サービス、これは、やっぱりこれをきちんと実施していくということが私は大前提になるというふうに思います。それで、御答弁でも、いろんな多様なサービスということなどで、いろんな類型なんかで示されている基準を緩和したりだとか、住民の方々のいろんな力をかりてそういう方々に支援をするというふうに今御答弁がありましたけれども、これは本当にプラスアルファ程度にして、現行サービスをきちんと維持するということを私はこの中で求めたいというふうに思います。そこに、そして、それぞれの、緩和基準型サービスA、また住民生活支援型サービスB、短期集中予防型サービスC、これについて、町としての評価としては大変いいんですけれども、懸念される部分もあると思います。そこについてはどのように押さえているのか、あわせて御答弁をお願いいたします。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えをいたします。専門職によるサービスをきちんと提供するということもおっしゃられておりましたけれども、今回のこの総合事業の進めるに当たりましては、その支援が必要な方の状態を見て、それに適したサービスをいろんな多様な主体の方々の御協力をいただき提供するということでございまして、一例を申し上げれば、足腰も弱って掃除ができないとか、あるいは調理が難しいとか、そういう部分については専門職以外の方でもできるであろうと。そういう部分については、まだこれからになりますけれども、ボランティアであったり、もう少し、老人クラブの団体であったり福祉団体の仲間であったり、そういう方々のボランティアも御協力いただいて、ちょっとの支援で日常生活が……。ちょっとの支援というのは、そういう支援が補えるということで日常生活ができるということであれば、そういう方々に御協力をいただいて、専門職の方については、身体介護でありますとか、もう少し専門知識・技能を有する介護に当たっていただこうという部分のもう少し細かなすみ分けができてくるということになろうかと思います。そういう姿に向かって今この総合事業については進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

それぞれの類型ごとの懸念される部分については今御答弁にはちょっとなかったんですけれども、例えば緩和した基準で行う場合、これは、例えばその事業所、ここは、事業所の責任者は無資格でもよいと。一定の研修でヘルパー3級程度の取得もできる方があればまあいいと。まあ無資格の方でもいいよということですよね。いわゆる資格は問わないということで、従業員も15人に1人の配置でよいという、そういう厚労省のガイドラインです。それが非常に現実的なのかどうかということが出てくるというふうに思いますし、これもさらに単価の低いサービスになっていくんじゃないかというふうに懸念されます。住民主体による支援というのは、これは本当に有償、無償のボランティアによるものであります。補助方式になるのか、そこはちょっとわからないんですけれども、人員だとか設備の基準もありませんよと。その運営の基準の中には、清潔保持と秘密保持と事故対応をということで、ちょいと書かれている程度だというふうに言われております。そういうふうに考えたときに、非常に何らかのそういう生活に支障がある人、その人がここに委ねていいのかという、そういう思いに私はなります。そこで、音更町で、これを取り入れる、申請があったら、その判断は町がするのかというふうに思いますけれども、そこの判断はどこで行うのか。そして、これがまた途中の、今までは現行サービスでいくというのを途中で変更することというのは、これは可能なのか。そういうことはあり得るのかなというふうに思いますけれども、そのあたりはいかがなんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

この総合事業は、実施者は、実施主体は音更町というか、市町村でございますので、町の判断ということになってこようかと思います。途中で変更するのかというところなんですが、その方の身体状況に応じてということになろうかと思いますが、ちょっと質問の意味がよく私理解できなかったので。申しわけございません。強制的にサービスを移動させるということでおっしゃったのかどうかもちょっとよくわからなかったんですけれども。申しわけございません。

再質問 9番 守屋いつ子

失礼いたしました。これは事業所で手を挙げたところ、私たちのグループはこの事業を行うよという、そういう手を挙げた事業者がもっと違うものをするとかやめるとか、そういうこと、もしくは、現行サービスで訪問介護、通所介護を行うと言っていたところが、途中で、それはしないで緩和型に移行するよというような、そういう変更です。そのことを言ったわけです。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

大変申しわけございませんでした。事業者のその事業のサービスの選択ということかと思います。これにつきましては、今始めたばかりですので、うちのまだこの選択肢というのが、これからつくるわけでございますので、そういう町の総合事業のメニューを事業者にお示しした中で、ここができる、こういう部分であればできるとかそういうことになって、事業者からのある程度意思表示が出てきてからの話かなというふうに思っているところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

次、チェックリストの関係です。基本チェックリスト、これは、介護保険の制度の中でいけば、介護認定にかかわって概況調査だったり基本調査であったり、さらには主治医の意見書だとか、そういうことで厳重に判定されて、そして介護度が決まってきます。それに合わせてサービスが使えるというふうになってきます。そういうことでは、何らかのサービスを使いたいといった方の状況というのはきちんと把握されるというふうに捉えております。今55項目ですね、基本調査においては。それが、今度の基本チェックリスト、これについては25項目の、厚労省でつくったものですよね。これは25項目になっております。これを、まず最初に、この基本チェックリストということですから、これはまず誰がチェックするのか。これは、厚労省でつくったものには、回答欄の「はい」、「いいえ」の前にある数字を得点欄に記入してくださいとかというふうに書いてありますが、これは一体、自分でチェックするのか、窓口に来た時点で窓口の担当者がチェックするのか、そのあたりはどのような形でチェックをしていくのか、お願いします。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

基本チェックリストでございますけれども、おっしゃるとおり25項目のチェック項目がございます。御相談に来られたときには、保健師が聞き取り調査を伺いながら、「はい」、「いいえ」ということで、自分はできるかできないかは御自身の判断ですけれども、そこで保健師等が一緒になってこれにチェックを確認するということで行っているところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

わかりました。音更町としては、要支援認定に基づいてまずサービスを提供していくということで御答弁がありました。これが今後もそういう形で続けられるのか。結局これはコストの絡みになってくるのかなというふうに思うんです。そういうことになったらここも、要支援認定を原則としてやっていくというところでは非常に危ういのかなというふうな懸念を抱くわけなんですけれども、そこについてはいかがでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えをいたします。答弁のとおり、今後も要支援認定については行っていくと。ただ、チェックリストで該当すれば、すぐ例えばすまいるの介護予防教室に通えるとか、そういう部分で、すぐ通いたいという方については、御希望によりそちらのチェックリストでいくという場合もございますけれども、要支援の方々でも、今も予防給付の事業、リハビリとかございますので、そういう方も受けたいという御希望があれば、も含めて、基本は要支援認定に基づきサービスを提供していくということを考えております。

再質問 9番 守屋いつ子

ぜひ、御答弁にありましたように、要支援認定をまずきちんと実施していくということで確認をさせていただきました。次、新総合事業の移行期間について10%の特例がありまして、音更は実施しているわけですけれども、ここにつきましては、例えば、75歳以上の高齢者の伸び率というのが年間3から4%あると。現在行われている予防給付の自然増というのが5から6%の伸び率になっているというこの調査結果を見ました。そういうことで、早い時期に、今10%の上限……。要するに算定をするときに、この非常に伸び率ということが上限額に影響してくるというふうに思います。そういう点では、一応65歳以上のサービスの利用率、75歳以上のサービスの利用率というところも計算した上でこの今の上限額が続くのか。続くというのか、上限額は今10%で抑えて、特例的になっておりますけれども、これが、今の非常に予防給付の自然増があるときに、これですぐ限度に達してしまうんじゃないかというちょっと懸念があるんですけれども、そのあたりについては詳細な計算に基づいているものなんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

この上限額の設定で、今後どうなるのかということでございますけれども、本町の場合、27年度に総合事業に移行したということでございまして、26年度の事業費を基本として10%の上限額が設定されております。その後につきましては、おっしゃるように、75歳以上の方々のその町村の伸び率を、さらにそこに前年の上限額に掛けていくという、乗じていくということでございます。先ほどの、予防に関する伸び率が4から5%あるという調査もあるということでございますけれども、本町の実態というか今の実績といたしましては、27から29の3年間の伸び率が大体3%弱ということでございまして、大体75歳以上の方の伸び率と同じような状況にございます。そのいずれ上限額を超えるのではないかというようなことでございますけれども、今のところ、当面は上限額以内で推移するであろうというふうに推定はしております。だた、今後、制度の変更、あるいはサービスを利用する方の人数が大幅にふえる、増加するということによっては上限額を超える場合も出てくるのかなというふうに思っておりますが、今のところの推計では、当面の間は上限額以内で推移するだろうというふうに試算をしているところでございます。休憩(午後 0時00分)

再質問 9番 守屋いつ子

先ほど再質問で上限額の再質問をさせていただきました。これはその上限額によってサービス量が決まってくるということでありまして、これからのこの新総合事業の中ではすごく大きな事業であり、ここで状況が安定してくれるということがすごくやっぱり望まれるところだと思うんです。ここで、そういう点では、ここの事業、通所介護、訪問介護の部分の利用が多くなることが、ちょっとあれですけれども、望ましいというふうに思うんです。状況、介護度が上がるということを比較したときにはそこでとどまっていてほしい。そういう点ではここの上限額というのは大きな問題かなというふうに思うんです。先ほど当面というふうにありました。その当面というのが一、二年後なのか五、六年後なのか10年後なのかということでお聞きしたわけです。そのあたりで、そこの見込みを持っていかなければならないというふうに思うんです。そこで利用してもらい、そこで安定的にサービスが利用できるということを考えたときに、そこのところをぜひ明らかにしていってほしいなというふうに思います。そこの当面というのをちょっとお聞きいたします。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

お答えいたします。先ほど私、当面と申し上げました。事務的には、北海道から提供のあった簡易計算シート、パソコンで計算できる簡易的なものの計算で計算しているわけでございます。ある意味機械的な計算という形にもなってまいりますけれども、この推計で申し上げますと、平成32年度あたりに上限額を超えるのかどうかと。大体平成32年度がぎりぎりの線かなというふうに今推計しているところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

わかりました。その後、ここに上限額超えたときにどうするかということが出てくるかというふうに思いますけれども、ここの上限額超えたからといってサービスを低下させることがないような方策をお願いしたいと思います。それで、次、地域ケアシステムの構築の関係なんですけれども、町のほうとしてもこれを取り組む上でさまざまな今取り組みをされているということは答弁で行われました。そういう上で、この地域包括ケアシステム、これを構築していくためには、何といっても町内会だとかいろんな住民の方々の力をかりなければならない、そこは事実としてあるわけでして、ただ、住民、町民の方が今のこの制度がやっぱり知らないということが私はすごく大きな問題だというふうに思うんです。そこへの働きかけというのがすごく大事になってくるかというふうに思います。そのあたりでは、それこそ町内会がなくなったりだとか……。老人会ですね。老人会がなくなったり、町内会から脱会する人がたくさん出てきたりとかといって、本当に大変だというふうには思いますけれども、そこのあたりをやっぱり具体的にどう対応していくのかということが今求められているというふうに思います。そこで、すぐというふうにはなりませんけれども、今具体的に町として考えていること、ここについてはいかがでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

町民の方というか住民の方に今のこの介護保険の今後の制度の内容等々をお知らせしていくという意味では、老人クラブあるいは女性会等に出前講座、あるいは、老人クラブはいろいろと会合を持つ機会がありますので、その折々に、今後の介護保険の制度はこうなるんだという部分は周知しているところでございます。そこで、町としてどういうことを提示するかということにつきましては、まだ具体的に提示する材料は、外に出すような材料はございませんけれども、住民の方々の御協力が今後の介護保険の持続可能性を高めるという意味において、町で協力をお願いするようなことは今後していかなければならないというふうに思っておりますし、一例を申し上げれば、いきいきポイントのボランティア事業、これにつきましては、高齢者の社会参加とともに自分の介護予防にもなるということで推進しておりますので、そういうことも含めましていろいろと今後の状況について住民の方に啓発なりお願いをしていくということになってこようかと思いますけれども、現在のところまだそこまで具体的なものを示すという段階には至っていないというところでございます。

再質問 9番 守屋いつ子

具体的に示していくことが本当に重要だというふうに思います。そういうことでは、私たちの町内会、私がいる町内会でも今回、このシステムについての出前講座ということでお願いをしております。そういう点では、非常に積極的に取り入れていくということの働きかけが必要だというふうに思います。それと、最後に、この間いろいろ制度改正だとか、いろいろケアプランの作成だとか、いろんなことで地域の包括支援センターのほうでは業務量がすごく多大になってきているかと思います。そこで、人員といいましょうか職員の配置、これは足りていないのではないか、非常に過重な任務がかかっているんじゃないかというふうに懸念いたします。そこで、抜本的に充実を図るということをやっぱりしていかなければならないかというふうに思います。そこへのお考えは。

答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)

新総合事業にかかわっていろいろと御質問いただきました。新総合事業、町の事業になりましたけれども、これは2015年度の介護保険制度の改正の中でそういうふうなことになりました。私たちとしては、この介護保険制度、これを、利用者の負担というのはもちろんありますけれども、ここには国の当然公費というのが入っていますから、私たちは、その公費を安定的に財源として投じていただいて、この介護保険制度の安定的な、継続的な運営というのを強く国のほうにも要望しています。この新総合事業、町の事業になりましたけれども、これは、町民の方に必要なサービスを必要なときに応じてきちっと提供するといったことはもちろん私たちの責務だというふうに思っています。ただ、この上限額というお話しありまして、音更町の町の負担は12.5%という割合はあるんですけれども、上限額があります。今、推計の中で数年間は大丈夫だろうというお話はさせていただきましたけれども、この新総合事業が町民の方に安定的に使えるようになると。そのためにも、何といってもやっぱり介護予防というところが一番大事なんだろうと思います。私たちは、これから町としても介護予防ということに非常に力を入れていかなければいけないなというふうに思います。そうはいっても、いずれかはその介護保険の給付のサービスの、使わざるを得ないというのは、これはみんな同じ状況に必ずなるんだと思います。健康寿命を延ばしていく努力はしますけれども、この介護保険のサービスを受けるようになったときに、やはり一番大事なのは医療と介護の連携、そしておっしゃったような町内会という身近な組織だと思います。音更町には、幸いといいますか、介護の事業所も多うございます。また、医療機関も恵まれていると思います。先日医療関係の方との懇談会させていただく機会があったんですけれども、非常に音更町のこの地域包括ケアシステムというところについて前向きなお考えを持っておられます。私たちも大変心強いなというふうに思ったわけなんですけれども、この新総合事業、これをきちっと継続していくためにも、この地域包括ケアシステム、これをしっかりと、音更町ならではのやはりシステムというのをつくった中できちっと町民の方に対応していく、そういうことが一番大事なんだろうと思います。このシステムをつくっていくということになると、具体的な窓口は地域包括支援センターというようなことで今考えています。そこについても、新年度、保健師のほうも採用させていただいておりますので、今後必要な体制はきちっと構築していくといったことで対応してまいりたいと思います。以上でございます。

出典:音更町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる