みんなの議会

音更町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日

学校現場における業務の適正化について

2016年9月15日、音更町議会の一般質問で、榎本基議員が「学校現場における業務の適正化について」質問し、教育長 宮原達史、教育部長 大久保善雄が答弁しました。

質問者
榎本基 議員
答弁者
教育長 宮原達史、教育部長 大久保善雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 13番 榎本基

おはようございます。通告に従い、一般質問をさせていただきます。学校現場における業務の適正化についてであります。平成26年3月議会において、学校給食費会計について質問をしています。その中で、当時の教育長は、学校長の管理下に基づく私会計方式を採用していると答弁しました。同時に、徴収すべき平成24年度給食費総額は2億1,625万円と答弁しています。本年6月、文部科学省は、生涯学習政策局長、初等中等教育局長名などの連名で、学校現場における業務の適正化に向けて通知を発しています。この中で、学校給食費等の学校徴収金業務を学校の教員ではなく、学校を設置する自治体から、みずからの業務として行うための環境整備を求めています。また、次世代の学校指導体制にふさわしい教職員のあり方と業務改善の検討を行い、部活動勤務時間管理の適正化の必要性を示した報告の取りまとめを行いました。そこで、学校給食のあり方、学校現場における業務の適正化について、次の点について伺いたい。1、平成27年度学校給食費の単価と徴収総額は。2、給食費単価の決定過程と決定権限はどこが有するのか。3点、給食費未納の請求は学校が行っているのか。また、未納に対する債権の消滅時効はあるのか。4、私会計である給食費会計の監査方法と決算報告はどのように行われているのか。5、給食費会計を公会計へ移行することについて、どの段階でどのような議論を行っているのか。6つ目、部活動、少年団活動について、指導者、活動内容などについてどのような認識を持っているのか。7、教員の長時間労働についての認識は。また、その是正の方策は。以上であります。答弁よろしくお願いします。

答弁 教育長 宮原達史(教育長は2020年3月まで)

学校現場における業務の適正化についての御質問にお答えいたします。初めに、平成27年度学校給食費の単価と徴収総額についてでありますが、給食費の単価につきましては、平成26年度の消費税率の引き上げに合わせて改定したところでありますが、市街地8校と東士狩小学校の9校につきましては1食単価を231円、農村部4校の小学校につきましては1食単価を253円、また、中学校につきましては1食単価を270円としております。なお、市街地と農村部の小学校における1食単価の差につきましては、学校規模での喫食数の差により食材を仕入れる規格や数量が違うため、単価にも差が生じるものであります。また、徴収総額につきましては、平成27年度の決算で申し上げますと、児童生徒分が2億611万2,557円、教職員分が2,175万9,401円、合計で2億2,787万1,958円となっております。次に、給食費単価の決定過程と決定権限についてでありますが、本町の学校給食の会計は、自校給食ということもあり、御質問にありますように私会計を採用しており、給食費の改定の際には、学校給食協議会において栄養教諭を中心に、給食費の改定に必要な食材費の見通しなどの基礎的な資料の情報提供を行い、各学校の運営委員会がその情報をもとに給食費単価を決定することになっております。次に、給食費未納の請求は学校が行っているのか、また、未納に対する債権の消滅時効はあるのかについてでありますが、給食費の徴収につきましては、学校ごとに学校長を委員長とする運営委員会を組織し、学校長の責任のもと徴収事務を行っておりますので、未納の請求につきましても学校長が請求を行っております。なお、徴収業務のうち、現年度分につきましては学校が、過年度分につきましては教育委員会、学校給食協議会及び学校が協力しながら行っております。また、未納に対する債権の消滅時効につきましては、民法第173条第3号の規定により、2年の短期消滅時効に該当し、平成27年度決算におきましては3世帯3人分、14万4,760円の不納欠損が生じております。次に、私会計である給食費会計の監査方法と決算報告についてでありますが、給食費会計の監査方法につきましては、毎年、学校給食協議会の一般会計と給食費の会計である特別会計について、学校給食協議会の会計監事である教頭職2名が監査を行っております。また、決算報告につきましては、学校給食協議会が作成する学校ごとの決算書と支出調書をもとに、各学校の運営委員会が保護者に決算報告を行っております。次に、給食費会計を公会計へ移行することについて、どの段階でどのような議論を行っているのかについてでありますが、現在、給食費の徴収など事務の簡素化について、教育委員会と学校給食協議会で検討をしているところであります。例えば、学校給食協議会が保護者から給食費を直接徴収するという考えがありますが、この実施に当たっては、約4,800人分の給食費を一括して収納管理するためのシステムの導入や毎月の徴収管理、口座振替事務等のための人員体制の整備などの課題が上がっております。また、公会計への移行の場合にも同様の課題が出てくると考えられます。いずれにいたしましても、学校現場における学校給食費の会計業務に係る負担を軽減するため、引き続き改善に向けて協議をしていきたいと考えております。次に、部活動、少年団活動について、指導者、活動内容などについてどのような認識を持っているかについてでありますが、本町における今年度の中学校の部活動につきましては、運動部、文化部を合わせて5校で54の部が設置されており、多い学校では15の部が設置されております。また、スポーツクラブを含めた中学生の加入人数は1,393人で、全生徒の92.3%となっております。指導者の状況につきましては、顧問を担当する教員数は5校で107人であり、全教員の86.3%を占めております。そのうち、専門性を有している教員は68人で、教員以外の外部指導者を導入している部活動は4校で4部となっております。活動内容につきましては、平日の平均活動時間が1時間30分から2時間未満の学校が3校、2時間から2時間30分未満が2校、休日の平均活動時間は、2時間から2時間30分未満と2時間30分から3時間未満が各1校、3時間から3時間30分未満が3校であり、休養日につきましては、全5校が週1回設定しているところであります。次に、少年団活動でありますが、小学校が把握している今年度の少年団数は12校46団体で、スポーツクラブを含めた加入児童数は1,135人、全児童の40.1%となっております。指導者の状況につきましては、教員が指導者となっているのが12校で75人であり、全教員の30.1%となっております。そのうち、専門性を有している教員は51人であり、外部指導者を導入している少年団は24団体となっております。活動内容につきましては、平日の平均活動時間が1時間から4時間以上、休日の平均活動時間につきましても1時間未満から4時間以上と団体によってばらつきがあり、休養日につきましては週1日から週3日以上となっております。部活動や少年団活動は、スポーツや文化に親しむ観点や教育的側面での意義が高いと考えておりますが、その指導をする教員に過重な負担がかかっている場合には、その負担軽減が課題であると認識しております。最後に、教員の長時間労働についての認識と、その是正の方策についてでありますが、教員の長時間労働につきましては、経済協力開発機構が平成26年に公表した国際教員指導環境調査において、調査参加国・地域の中学校教員の1週間当たりの平均勤務時間が38.3時間だったのに対し、日本は53.9時間で、最長であるという実態が明らかになりました。その時間配分の中で授業に使った時間は17.7時間と、参加国平均と同程度でありますが、一般的事務業務や放課後の課外活動の指導にかける時間は13.2時間と、いずれも日本が最長となっております。教職員の時間外勤務等の縮減に向けた方策につきましては、現在、各学校において、定時退勤日、時間外勤務等縮減強調週間や部活動の休養日の設定などを行っているところでありますが、御質問にもありましたように、ことし6月の文部科学省の通知では学校現場における業務の適正化に向けたさまざまな検討が報告されており、その中で、教員の担うべき業務に専念できる環境、部活動における負担など次世代に向けた改善方策が示され、今後、これに基づいて制度の整備や必要な予算措置を含めた支援に取り組むとしております。本町でも、この国の動きを注視しながら、道教委及び学校現場と連携し、地域に合った方策を含めて研究してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせいただきます。

再質問 13番 榎本基

ありがとうございました。再質問をさせていただきます。最初に、給食費の単価と総額を答弁されましたが、小学校で1食当たり22円ぐらいの差があるんです。これは26年のときも聞いたんですが、食材の購入の規格というか数量であるとか、今回は余り申していませんが、距離が違うとかいろんなことからこういうことになっているんでないかと思うんだけれども、同じ音更の中の学校で高いところと低いところがあると。年間にしたら22円の差は、給食の食数は年間200食ぐらいですので、相当な開きになっているんでないかと思うんですが、私は、現在の音更の自校給食方法を否定するものでありませんが、大変おいしい給食でないかと思っていますが、給食費の開き、これは、前は中学校でも開きがあったんです。5校の中学校で1食について1円程度の開きがあったんですが、前回の消費税導入のときに、だと思うんですが、調整して同じ金額になっているはずなんです。それで、小学校は今14校ですか。14校あって、市街地と東士狩、それから農村部というふうな答弁がありましたけれども、これを何とか同一する、例えば食材を発注するのを、大きな学校も小さい、数の多い学校も一緒にして発注するとか、給食センター方式だったら、配りに行く車を持っている町村もいっぱいありますので、そういう意味では、この理由で違うんだよというのは私はどうしても納得いかないんですが、この辺、もう少し工夫されて給食費の単価を決めるということをされたらいいんでないかなと。これは後からもう一回再質問しますけれども、学校ごとに決めているというところに私はネックがあるんでないかなと思いますが、教育委員会のその辺の考えがあればもう少しお聞かせください。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

給食費におけます小学校間での単価の差でありますけれども、これにつきましては、前回、平成26年の一般質問の中でも議員さんから質問のあった内容かなと思っております。この単価の違いにつきましては、先ほど答弁もしていますけれども、喫食数の違いによりまして、その仕入れる単価自体、仕入れるその規格、大規模校であればキロ単価で購入するという形と、あと、小規模校になりますとキロではなくて100グラム単位ですとか、そういうことの購入になっていきますので、大量に仕入れる場合とその辺の単価が違ってきますので、その差が今現在、差に出てきているということであります。また、この単価でありますけれども、平成26年度から複式校の4校が統一されましたけれども、その前ですと、各複式校でも単価が若干ずつ違っておりました。それにつきましては、各学校での判断、決定するということになっていますので、その辺で違いはありましたけれども、給食協議会の中でそういう情報を提供しながら、単価のある程度統一ということもお願いしまして、平成26年から小学校ではこの二通りの単価になったという部分があります。あと、材料の配送につきましては、それなりの業者、いろいろお願いしていますけれども、業者自体が1カ所でありません。やはりこの配送する時間等もありますので、何カ所かの業者にお願いしております。その関係もありましてそういう、先ほど言いました単価の違いも多少は出ているのかという気はしております。それと、その辺の業者が、1者が全部小学校13校回れれば、キロ単価を購入しながらそれは分配するような形でできるのかという気はしますけれども、そういう配送の時間的なこともありますので、そこまでには至っていないというのが現状であります。以上です。

再質問 13番 榎本基

納得はしていませんけれども、理解はします。それで、僕小学校14とさっき言いましたけれども、13の間違いだったようなので訂正させていただきますが、小学校13と中学校五つの18の調理場があるということです。18の調理場があるということは、食材を納入する業者が、パンとか牛乳とかは別にして、副食の部分を納入するところが18カ所でなくて、もうちょっと少ないと思うんですが、大規模校と小規模校を組み合わせたような発注の仕方をしたら、ある意味では今、部長が言われたことが私は解消できるんでないかなという気がするんですが、そういうことも含めてぜひ考えてもらいたいなというふうに思います。次に、給食費の総額が、児童生徒分、教職員分合わせて2億2,187万円、2億2千万ぐらいの給食費を全町から集めているということになりますが、給食費の総額は、私、ことしの決算書の歳入のところをながめていたんですが、町税の中で比較しますと、収入済額で、町民税は22億円です。それから固定資産税は21億円、市町村たばこ税は3億円、軽自動車税は9千万円、入湯税は5千万円余りの数字が載っていましたけれども、これはもちろん端数ついています。私、千万円単位でしか言っていませんが、この中では4番目の金額になるんです、2億2千万というのは。入湯税よりも軽自動車税よりも多いんです。単価は極めて低い、小さい単価ですが、たばこ税には及びませんが、それに次いで高額な多い金額になるんですが、そういう認識は教育委員会は持たれていますか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

給食費の金額でありますけれども、先ほど答弁にもしましたとおり、合計でいきますと2億2,700万程度になっております。税金等の今御説明ありましたけれども、金額的には2億2,700万、少なくはないと思っています。多いほうなのかなというふうに思っております。以上です。

再質問 13番 榎本基

私も多いなという、すごい金額だなというふうに、実は1食当たりを考えると250円、230円、250円という金額なんですが、1年間通して集めているお金はやっぱり相当大きい金額なんです。これは後からまた申し上げますけれども、これが本当に私会計で処理されていていいんだろうかという疑問を持ったのがそもそもこの質問の始まりなんです。そこで、次に行きますが、答弁の中でもありましたけれども、給食協議会というのと給食運営委員会という二つの言葉が出てきますけれども、答弁されていますけれども、給食協議会というのは、町全体の給食をどうするかという協議会、それから運営委員会というのは、各学校ごとに設置されている、いわゆる給食を進めるための組織というふうに理解して、この給食協議会の下部組織が各学校の運営委員会なのか、それともこれは同列なのか。それともう一つは、給食協議会の組織といいますか、恐らく縦というかピラミッド方式のあって、給食協議会ですから、会長さんがいて副会長さんがいて事務局があってと、こういう組織になっているんでないかと思うんですが、この組織と給食協議会の組織と、それから各学校にある運営委員会の組織というのはどういう組織になっているのか。そして、協議会と運営委員会のつながりはどうなっているのかということをお答えください。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

学校給食協議会と学校にあります運営委員会の関係でありますけれども、学校給食協議会の中に組織としまして運営委員会というのが入っております。その協議会の構成といたしましては、構成メンバーでありますけれども、教育委員会、それと音更町校長会、音更町PTA連合会、学校栄養教諭等の構成によって協議会を設立しております。また、協議会の中に会長ですとか専務理事、理事、監事というふうな役員も置いております。その下に運営委員会というものを組織として構成しております。その運営委員会につきましては、学校長、給食担当職員ですとか、あと学校のPTAの役員等を委員として運営委員会の構成員となっております。その中で運営委員会の行う事業ですとかそういうものを運営委員会の中で行っているというのが実態であります。そのほかに学校給食協議会の中には、献立作成委員会ですとか食品選定委員会、また、衛生管理委員会等のそれぞれの委員会等も設置しまして、安全で安心な給食づくりというのも心がけるようにはしております。以上であります。

再質問 13番 榎本基

大体わかりましたけれども、この学校給食協議会の組織の中で教育委員会はどういう立場でどういう役職に入られているのか、そこのところを明確にしていただけますか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

学校給食協議会の教育委員会の関係でありますけれども、教育委員会、協議会の中に会長、副会長、専務理事、理事という、先ほどお話ししました。その中の副会長に1名、それと専務理事に1名が教育委員会から出ております。ことしにつきましては副会長に私がついております。また、専務理事につきましては学校教育課長が当たっております。以上であります。

再質問 13番 榎本基

ということは、教育長は給食協議会には一切かかわっていないと。給食の運営には教育長は責任がないと言ったらオーバーかもしれませんが、かかわっていないという理解でいいんですか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

音更町の学校給食協議会につきましては、教育委員会から業務の委託をお願いしております。その教育委員会のトップが教育長でありますので、委託関係でありますので。それで学校給食協議会のほうには教育長は入っておりません。以上であります。

再質問 13番 榎本基

私は、ちょっと何か違うんでないかという気がするんですが、例えば給食協議会を通じて物事を何か変えるとか、こうしたいというときに、教育長は蚊帳の外というか、部長が専務理事で入っていて教育長は蚊帳の外というか協議会の外側にいるというのは、私はちょっと違うんでないかなという気がします。確かに一般会計で1億数千万、1億2千万ぐらい程度ですか、給食協議会にお金を予算づけをしているのはまさしく議会で承認して教育長が提案しているやつで間違いありませんし、そういう意味ではかかわっていないとは言いませんけれども、学校給食を給食協議会というものが運営していて、各学校のやつは給食運営委員会が行っていると。しかも給食運営委員会が、答弁でもあったように給食費の単価を決めていると。給食運営委員会が、231円から253円ですか、までの間の範囲で単価を決めているというのはまさしく給食運営委員会ですし、その責任を負うのは町の給食協議会でないかなと私は思いますので、その辺、私は、教育長の立場というか教育委員会の置かれている、給食における置かれている立ち位置というのをもう少し検討なさったほうがいいんでないかなというふうに思います。それから次に、未納の件についてお伺いします。未納額が、私はきょう質問してみてびっくりしたんですが、3世帯3人分で14万4,760円の不納欠損が生じているという答弁がありましたけれども、2年で債権が消滅するということでありますけれども、民法上のことから出てきたようでありますけれども、これはどこの学校も共通しているんでしょうけれども、例えば、小学校3年生のときに未納があったと。ある家庭はあったと仮定しますが、そうしたら、その子は2年たったら5年生、6年生になっていって、その前の分は債権が消滅してしまう、在学中にも消滅してしまうということだと思うんですが、それは各学校統一してそういうふうなやり方をしているということでよろしいでしょうか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

未納の関係でありますけれども、債権の消滅時効2年ということでありますけれども、この債権の消滅時効につきましては、2年間というのは、全く相手方と連絡等がとれないとか居所不明になったとかそういう場合でありまして、それ以外の場合は別で、分納を続けているですとか、あと連絡をとりながらその徴収に行ってその分の給食費を納入してもらうですとか、その辺の徴収が続いている場合には消滅、不納欠損には落としませんけれども、全く先ほど言ったように住所、居所不明ですとか全く連絡がとれないですとか、そういう場合にのみこの時効の2年間を使っております。不納欠損をしております。以上であります。

再質問 13番 榎本基

答弁されたのは27年度に不納欠損をした額ということですよね。そうしたら、現実に未納になっている額というのは今わかりますか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

平成27年度決算でいきますと、未納額が170万1,562円というふうになっております。それで、過年度分等を入れますと、27年度末でいきますと、過年度分で253万8,477円、それと先ほど言いました現年度分の170万1,562円を合計しますと424万39円ということで、3月末現在では未納はこのようになっております。以上であります。

再質問 13番 榎本基

結構やっぱりあるんです。それで、今給食費は、口座振替と現金を持ってくるのと両方存在するのかなと思いますけれども、これ割合はどういうふうに、口座振替がふえているんでないかと思うんですが、どのぐらいになっているかおわかりですか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

平成27年度の状況でいきますと、口座振替等につきましては97.17%、現金につきましては2.83%という割合になっております。以上であります。

再質問 13番 榎本基

97%ですから、ほとんど口座振替に移行してきているんだなと思いますが、これは、口座振替は97%ですから、口座引き落としができなくて未納になったというのがほとんどだというふうに理解してよろしいでしょうか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

この口座振替の率につきましては、口座振込の手続を行っている方で、それ以外、現金という方はその口振を行っていない方という率で出しておりますので、口座振替やって引き落としができなかったという方についてはこの率の中には入っておりません。以上であります。

再質問 13番 榎本基

済みません、私の頭が悪いと思うので、もう一回御答弁願えればと思います。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

失礼いたしました。未納の中の率ということですね。その未納者の中の口振なのか現金者なのかということはつかんではいませんけれども、中には生活保護世帯もありますし、中には口振の引き落としができなかった方もいるのかなと思いますけれども、率的にどうなのかというのはちょっと調べてはおりません。以上です。

再質問 13番 榎本基

私の質問も悪かったのかもしれませんが、97%が口座振替で給食費を納入しているということは、420万何がしの未納というのは口座振替から発生した未納がやっぱり多いんでないかというふうに想像はされます。そこで、請求に行ったり分納の話し合いをしたりいろいろしているようでありますけれども、決算の、未納の町税の滞納状況調書というのが決算のときに出てくるんですが、これは町道民税のやつを私、今コピーとって持っているんですが、その滞納状況の理由に、低所得、借財過多、経営不振、病気療養中、無収入、居所不明、納税意識欠如、その他という欄に分けてパーセンテージが出ている表があるんですが、例えば給食費の未納をこういうものに当てはめるとどれが一番多いというか、どういうふうになるか検討されたことはありますか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

未納世帯の状況等でありますけれども、給食費につきましては、納税のような細かいことはしていませんけれども、経済的なことで未納の人、それと支払いに対する意識欠如ということの、あと不明者ということで、この三つに分けております。その中で、経済的ということでは9世帯、それと、そのほかは意識欠如ということで55世帯ということでつかんでいる状況であります。以上であります。

再質問 13番 榎本基

これは町税の納入とちょっとわけが違うというか制度が違うんですが、例えば経済的事由で納められないという方は、例えば、今回は、ことしは就学援助の基準が1.25から1.50になりましたけれども、こういう救いの道があるんでないかと思うんです。就学援助を申請している方は、認定された方は、給食費は自動的に支払われると思いますので未納はないんでないかと思うんです。例えばやって、調べていった段階で、経済的事由であれば、役所のほうから、教育委員会のほうから、申請したほうがいいですよ、してくださいとか、そういう働きかけもできるんでないかなと私は思うんですが、就学援助は申請でありますから、保護者が申請しなければどんな経済状況であっても該当しませんので、そういう意味では教育委員会がある意味積極的に申請を促すということも必要ではないかというふうに思いますが、その辺についていかがでしょうか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

就学援助につきましては、今、議員さんが言ったように、ことしから1.25から1.5に引き上げております。それにつきましては、就学援助につきましては申請主義ということで、そうですけれども、その段階で私たちのほうも、経済的な人については、わかった段階でお話をさせていただいてはおります。未納の中には、生活保護世帯の中にいます。というのは、生活費の中で給食費というのはあるんですけれども、その支給がされた後給食費を本人が払うという形なものですから、その辺の連携を今十勝総合振興局のほうとも、その生保の関係の支払い時期ですとか、そのときの連携ということで今進めているのも中にあります。また、先ほど言いました経済的とかというのは、今現在でなくて、過年度の未納の中の世帯もちょっと入っておりますので、その辺で、今現在就学援助を受けていればいいんですけれども、もう受けていない方も中にはいらっしゃいますので、その就学援助等のときに、申請段階等、また、未納の徴収に行ったときに、わかる世帯についてはその就学援助の申請とかも呼びかけしている状況であります。以上であります。

再質問 13番 榎本基

生保の関係ですが、就学援助費も、給食費も、かつては親のところに、保護者のところに行っていたんです。あるときに学校長委任というふうになって、そのまま給食費が学校に入るという方式になったと思うんですが、生活保護費も、私聞くところによると、十勝管内でなくて別な管内では、委任払いというんですか、校長に委任払いが就学援助と同じようにできるということを聞いたこともありますので、ぜひその辺は、生活保護費の関係は道でありますので、今は振興局ですか、と十分相談されて、これは音更町だけでなくて、十勝管内どこの学校もあると思いますので、ぜひこれはそういう進め方をしていただければなというふうに思います。それで次に、質問の別なところに、4番に移りますけれども、この監査は、先ほどの答弁で、給食協議会は、教頭職が2名で給食協議会の監査をしているという答弁だったと思うんですが、学校にある運営委員会に監査というのは存在するんでしょうか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

学校給食協議会の中には、先ほど答弁にもさせていただきましたけれども、監事2名ということで教頭職がついております。その各学校にあります運営委員会の中には監事というのは設けておりません。学校給食協議会の中の全体の中で監査を受けて、それをもとに各学校のほうにその資料を学校単位で協議会のほうから運営委員会のほうに出させていただいておりますので、各学校には監査の人はいらっしゃいません。以上であります。

再質問 13番 榎本基

私、冒頭に質問しましたけれども、2億何がしの小中合わせて18の学校の給食の収入・支出の監査をするというのは相当労力が要るんでないかなというふうに思うんですが、これは公会計でありませんので、町の監査は受けないと。協議会が任命している教頭職、管理職の2名の監査委員で行って、最終的には各学校ごとの決算書をつくって、そして決算報告をしているということでいいんでしょうか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

決算に伴います報告の関係でありますけれども、答弁でもさせていただきましたけれども、学校給食協議会が作成する各学校ごとの決算書と支出調書をもとに、各学校において、その運営委員会の中で、運営委員会が保護者に決算報告を行っているというのが今の実情であります。以上であります。

再質問 13番 榎本基

2億円からのお金をいわゆる協議会という名の監査だけで決算報告をするというのは、私はいかがなものかなというふうに思っています。そこにやっぱり公のものが入らなければ、なかなかいかないんでないかなと思います。給食費について議会に、何ぼ集まりました、何ぼでやりますとかこういう決算になりましたという報告は、聞かなければどこにも出てこないんです。つまり、何年には何ぼ未納ありましたということも出てこないんです、聞かなければ。そういうシステムが給食協議会の給食運営のシステムにやっぱりなってしまっているんでないかというふうに思います。それで、時間もあれですから、次に決算報告ですが、答弁では、教育委員会が各学校ごとにつくって保護者に決算報告しているというふうにお答えになりましたけれども、保護者まで行っているスタイルというのは教育委員会で最終的に確認したことはありますか。つまり私が、もう時間ないからはっきり言ってしまいますけれども、いや、そんなのは榎本さん、見たことないよという親が結構いたんです、決算報告を。給食費は幾らですというのは年度初めに学校から通知来ますけれども、決算報告は、米で幾ら、魚で幾ら、肉で幾ら、牛乳が幾らというような、幾ら支出をしましたというような決算報告は小学校のある保護者は見たことないよと私に言ったものですから、教育委員会は出していると言っていますけれども、保護者まで行っているものを例えば学校からもらって確認したことはございますか。

答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)

各学校において運営委員会からの保護者に向けての報告ということでありますけれども、教育委員会としてはその状況確認とかは、資料を求めるとか、その辺はちょっと今現在ではやってはいません。以上であります。

再質問 13番 榎本基

もうやめますけれども、一回、誰の名前でどういう形で保護者のほうに決算報告がされているのかというのを確認したほうが私はいいんでないかと思います。それと、公会計でないですから議会に報告すれとは言いませんが、議会に報告になるということは住民に報告になるということと私は同義語だと思いますので、ぜひ公会計に移行してもらいたいというふうに思っていますけれども、ことしの4月から教育委員会の制度が変わって町長との会議がありますが、そういう段階も含めて、公会計にするというのは、教育委員会だけで公会計にしますとか何とかということできないと思うんです。それで、役場の部署も含めて、担当部署も含めて議論を私はしてほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。休憩(午前10時58分)

答弁 教育長 宮原達史(教育長は2020年3月まで)

給食費の公会計への移行ということについてでありますけれども、結論から申し上げれば、現在、事務の簡素化について検討・協議を行っているところですけれども、全ての事務、この給食費の会計・監査全てを例えば公会計ということにして一本化するということであれば、また違った議論も出てくると思います。今の多分給食協議会のやり方は、この委託方式は30年ぐらい前に確立されたとお聞きしておりますけれども、当時、音更町、委託が進んでいた町ですから、いろんな効率的・効果的な業務を探している中でこういう方式を思いついて、そして職員体制であるとかコストを抑えながら、自校給食に対応してきた方式だと思います。今これから公会計に移行するということになりますと、今思いつくだけでも、先ほど答弁いたしましたように、歳入のほうでは、徴収の管理をどうするか、それから、人数で4,800人分ということでお答えいたしましたけれども、その口座振替の事務が毎月出てくるということもありますし、今、毎月と申し上げましたけれども、実は学校ごとに年間の徴収回数が違います。そういう問題をどうするか。それから、学校ごとに特別給食、行事食というのもあるんですけれども、これがなかなかできなくなって、行事食も全町一本化ということになるかもしれません。それから、収納については、例えば給食費を公会計ということになりますと、今町長部局で収納課というのがあるんですけれども、そこに料金はおおむね統一されているんですが、そういうものと一緒ということになりますと地方自治法の適用になりますので、今度は未納が発生したときの督促であるとか、例えば水道を停止するような、給食費のストップというのはちょっと、余り考えたくないんですけれども、そういう先のことまでいろいろ考えなければなりませんし、適用の法律がちょっと変わってきます。そういうもろもろのことを含めながら、今やっている事務の簡素化の中で公会計への研究は今後していきたいと思っています。ただ、先人がつくり上げてきたこの体制もむげにできないというところもありますので、その辺、歴史的なものもありますので、それから学校の地域的な特色を出している給食もありますので、その辺勘案しながら検討はしていきたいと思っています。以上でございます。

再質問 13番 榎本基

私は文科省が出す通知に余り褒めたことないんですが、先ほどから申し上げている6月17日に出た通知には、学校現場における業務の適正化、今、教育長が言った事務の簡素化ということも含まれているんでないかと思うんですが、この中に学校給食について記載をしているんです。そこでは、学校現場に学校給食費の負担を、教員を開放するという見出しになっているんです。私は、これは文科省もちょっと勘違いしているところがあるんでないかと思うんですが、例えば音更の場合、教員はもうほとんどかかわっていないんです、給食に。指導ぐらいしか。だからこれは私は学校を開放するというふうに読み替えたんですが、学校を設置する自治体がみずからの業務として行う環境整備を推進したらという、してくださいというような業務推進の、学校現場の業務の適正化についての中に書いてあるんです。そういう意味では、ぜひこういうことも含めて御議論されて、よりよいやり方を編み出してほしいなというふうに思っています。それで、最後の2問に入りますが、この中に、文科省が言っているのは、授業に取り組む時間や子供と向き合う時間を確保して、教員一人一人が持っている力を高めて発揮できる環境を整えるというようなことを書いてあるんです。そして、私はこれ読んでいてちょっと気になったのは、学校現場における業務の適正化という言葉が2カ所にわたって出てきているんです。ということは、文科省も適正でないやり方をやっているという認識があるからこういう言葉が二つ出ているんでないかなというふうに読み取ったんですが、部活動のやり方や部活動の休養日をとるとか、そういうことも含めて通知が出ていますので、ぜひ検討して指導していただきたいなというふうに思います。そこで、教員の業務の、教員の超過勤務についてはどういう把握の仕方、どういう形で把握するのかと。つまり、行政職でしたら、役場の職員や皆さん方でしたら、課長や部長が仕事を命ずると。命ぜられた人は命令簿に記載して、上司の印鑑をもらって超勤をする、時間外をする。そして時間外をしたらそれに応じて手当が支払われるという仕組みで、この人が何時間時間外したのかというのは明白になると思うんですが、教員の時間外というのは命令でないんです。命令簿というのはないです。判こをつく人もいないんです。それは、もう随分昔、そういう制度を国がつくったんです。つまり4%を上積みしたことによって時間外命令というか命令簿はないです。それで答弁にあったようなこと、時間外の実態をどういうふうな形で把握したのかということと、もう最後ですから一言だけ言いますけれども、教員の時間外というのは多くは、七十何%ですか、部活動を指導しているという答弁がありましたけれども、3時半から4時ごろ授業が終わったら部活動始まって、2時間ないし3時間平日でも部活動をして、6時か7時ころ職員室に戻ってきて、それから採点をしたり授業の準備をしたりするというパターンが結構多いと思うんです。そういう意味では、どこから時間外なのかというふうにあれしていけば、8時に始まるとしたら、終わるのは5時ですので5時からカウントするのかと思いますけれども、そういう意味では、お金も払われていないし、命令簿も存在しませんので、そういう意味ではどういう集計の仕方をするか、時間外、長時間労働をどういう把握の仕方をするかというのは教育委員会としてもなかなか私は把握しづらいんでないかな。ただ、間違いなく実態としてはあるということを認識していただければというふうに思います。以上申し上げて、私の一般質問は終わりたいというふうに思います。何かあればお聞かせください。長時間勤務について、時間外勤務についてです。

答弁 教育長 宮原達史(教育長は2020年3月まで)

おっしゃられたように、行政職と違って、この方が今月何十時間超勤があったとか、そういう数字は多分とれないでしょうし、持ち合わせておりません。ただ、今部活動について、どうしてもやはり超過勤務の時間になるということ、それから休日勤務ということになってしまうというのは実態としては認識しております。音更町では、中学校に聞き取りしたんですけれども、今のところ部活動に対して大きな不満を持っているというような教諭はいないようでありますけれども、校長の話では、複数顧問制にする、なるべく複数にする、なるべく多目にする、それから1週間に1回は必ず休んでもらう。大会の関係でそれはちょっと崩れることもあるそうですけれども、その分も休んでもらうというお話を聞いてきました。今教育委員会としてできることは、小学校も含めてですけれども、教員の忙しさというんですか、そういう負担の大きさというものに対して、ことし少人数学級のために5人の臨時教諭を雇いましたけれども、これは学力の向上だけではなくて、一般教諭の業務を少しでも軽減できればという意味も入っていますし、それから、学校教育相談員を配置したのも、いろんな家庭とか学校の相談、学校内で少しでも先生方の負担を軽くしたいということで、こういう施策をことしから始めていますので、この辺がこれからどんな効果が出てくるかということもありますし、多分すぐには効果出ていないのかもしれないですけれども、こういうのを続けていって、そして、根本は、やはり文部科学省、国がこの制度、どれぐらい真剣に取り組んでくれてどういうふうに変革してくれるかという、こういう話になりますので、道教委と連携しながらこれからもこの辺の問題を、課題をクリアしていきたいなと思っています。以上です。

出典:音更町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる