みんなの議会

音更町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月19日

町職員の給与決定について

2013年9月19日、音更町議会の一般質問で、榎本基議員が「町職員の給与決定について」質問し、町長 寺山憲二、総務部長 高木収が答弁しました。

質問者
榎本基 議員
答弁者
町長 寺山憲二、総務部長 高木収

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 榎本基

通告に従いまして一般質問をいたします。町職員の給与決定についてであります。国家公務員の給与は、労働基本権制約の代償措置として人事院勧告があり、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告をこれまで行ってきました。しかし、本年8月8日に2013年度の国家公務員一般職の月給と期末勤勉手当の据え置きを決め、国会と内閣に報告しました。これは2年連続であり、東日本大震災の復興財源を捻出するため、また、2012年4月から2年間、7.8%カットを考慮し、民間給与との格差が僅少であったためとされています。そこで次の点について伺いたい。1、地方公務員、町職員の給与月額の決定方法は。2、勤務条件、とりわけ給与決定における職員組合との関係は。3、勤務条件等で争いが起きたときの調停機関は。4、町職員給与が町に与える経済的な影響は。2問目、職員定数のあり方。北海道町村議会議長発行の資料によると、普通会計での24年4月1日現在職員数は238名となっており、職員1人当たりの人口は191人で、全道2位となっています。また、職員の配置状況は広報誌に織り込まれる機構一覧で明らかにされています。そこで次の点についてお伺いをします。1、嘱託職員と臨時職員の職務、給与等の違いは何か。2、職員を兼務させているが、兼務させる基準は何か。また、併任との違いは何か。3、24年3月21日改正の定数条例と実職員数に差はあるのか。4、職員の男女比率と管理職登用の女性の比率は。5、障害者の雇用者数と目標は。6、定年延長と再雇用制度の現状は。以上であります。答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

1点目の町職員の給与決定についての御質問にお答えいたします。初めに、地方公務員、町職員の給料月額の決定方法についてでありますが、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の規定により、職員の給与は、生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされており、本町職員の給与につきましては、国家公務員の給料表に準じておりますことから、国家公務員の給与に係る人事院勧告を尊重して定めております。次に、勤務条件、とりわけ給与決定における職員組合との関係についてでありますが、職員組合は、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として、職員の給与及び勤務条件とこれに附帯する厚生的活動等に関する事項について町当局と交渉を行うことができる職員団体となっており、本町におきましてはこれまでも、職員の給与決定や勤務条件等を改正する際には事前に職員組合と交渉を持ち、一定の理解を得た上で所要の改正を行っているところであります。次に、勤務条件等で争いが起きたときの調停機関についてでありますが、その役割を担うものとして、地方自治法及び地方公務員法の規定により人事委員会または、人事委員会を置かない場合は公平委員会を置くことが義務づけられております。本町におきましては公平委員会を設置していることから、給与や勤務条件等に関する措置の要求のほか、懲戒その他意に反する不利益処分に係る審査請求並びに人事管理に関する苦情相談等については公平委員会を調停機関としております。最後に、町職員の給与が町に与える経済的な影響についてでありますが、平成24年度の決算ベースにおいて、特別職を含む職員275名の給料及び期末勤勉手当等の支給総額は約17億2,224万円となっており、これは全会計を通じた歳出の約5.7%に相当するものであります。支給される給与は職員とその家族の生計を支えておりますが、その大部分が衣食住などの消費関連に充てられていると推測しますと、結果的には地域経済に一定の影響はあるものと思っております。しかし、職員の給与は人事院勧告を基本としており、その勧告は民間の給与水準を反映して決定されますので、マクロ的に見ますと、我が国の経済活動の状況とそれに伴う給与の動向に影響を受ける性格のものであると考えております。2点目の職員定数のあり方についての御質問にお答えいたします。初めに、嘱託職員と臨時職員の職務及び給与等の違いについてでありますが、嘱託職員につきましては、行政経験や知識など一定の専門性を要する業務を担っていただいており、給与は日額制で、本年度は6,670円となっております。また、臨時職員につきましては、一般的な事務の補助や定型的な業務を主に担っていただいており、給与は、嘱託職員と同じく日額制で、6,450円となっております。次に、職員に兼務させる基準、また、併任との違いについてでありますが、職務の兼務につきましては、同一の任命権者から、現に任命されている主たる職務に加えて異なる職務を兼ねる場合に発令するものであり、現在は、全体で19の業務について兼務発令を行っております。また、併任につきましては、職員が、本来の任命権者に加えて別の任命権者から発令を受けて、本来業務のほかにも業務に当たるもので、現在は、北海道職員との相互交流による併任が2名、選挙管理委員会及び農業委員会との併任が2名のほか、建設水道部長及び上下水道課の職員を上下水道事業と併任しております。なお、兼務または併任のいずれの場合につきましても、各部署の業務内容や業務量等を勘案し、効率的で効果的な職員の配置を検討する中で運用しているところであります。次に、平成24年3月21日に改正した定数条例と実職員数との差についてでありますが、現在の職員定数条例における定数は合計285名でありますが、実職員数は272名と、全体では定数より13名少ない状況となっております。次に、職員の男女比率と管理職登用の女性の比率についてでありますが、現在、男性職員は192名で70.6%、女性職員は80名で29.4%の割合となっております。また、課長補佐職以上の管理職に占める女性職員の比率につきましては、管理職員57名のうち10名が女性職員で、17.5%の割合となっております。次に、障害者の雇用者数と目標についてでありますが、現在、障害を持つ職員は5名でありますが、厚生労働省の障害者雇用状況調査においては、重度障害による加算があるため7名となり、障害者の雇用率は3.14%で、法定雇用率の2.3%を上回っております。今後も障害者の雇用の場を確保していく上からも、可能な範囲で拡大に努めてまいりたいと存じます。最後に、定年延長と再雇用制度の現状についてでありますが、定年退職につきましては、国家公務員の定年を基準として条例で定めることとなっており、本町においても、国家公務員の一般職と同様の60歳としております。国家公務員につきましては、平成26年度以降、公的年金の報酬比例部分の段階的な支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳定年後から年金支給開始年齢まで無収入の期間が発生することから、年金支給年齢まで定年を延長することが検討されておりました。しかし、当面は再任用制度の適切な運用により、年金支給年齢までの雇用と年金の接続を図ることが本年3月26日に閣議決定されたところであります。こうしたことから、定年の延長につきましては、今後の国における検討状況を注視してまいりたいと考えております。また、再任用制度につきましては、公的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢が平成13年度から段階的に引き上げられることに対応するため制度化されたものであり、本町におきましても平成13年12月に条例を制定しておりますが、これまで運用していなかったところであります。しかしながら、国からは、先ほど申し上げました閣議決定の趣旨を踏まえ、地方公務員においても雇用と年金を確実に接続するための必要な措置を講ずるよう要請されておりますので、現在、平成26年度からの再任用制度の運用に向けて具体的な検討をしているところであります。運用に当たっては、再任用する職員の知見や技術を十分に活用する上からも、役職や給与水準、勤務条件、業務内容等のほか、職員定数の管理を含めたトータルバランスを考慮しながら制度設計を進めなければならないと思っております。また、在職者を含めた職員がそれぞれの能力を十分に発揮し、組織として効率的、効果的な業務執行を図り、町民の皆さんの負託に応えられるよう取り組んでまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。失礼しました。2点目の御質問で……。済みません、1点目の御質問で……。申しわけございません。勤務条件、給与決定における職員組合との関係のところにつきまして、「これまでも職員の給与改定」というふうに言うべきところを「給与決定」というふうに発言したようでございます。訂正させていただきたいと思います。申しわけございません。

再質問 1番 榎本基

それでは、再質問をさせていただきます。最初に、人事院勧告というか給与決定の方法といいますか、について再質問したいと思いますが、私、1968年に道職員になったんです。北海道の職員になって学校に勤め出したんですけれども、そのころ、1960年半ばぐらいから人事院勧告は完全に実施されていなかったです、4月実施と勧告したものを政府が10月実施であるとか7月実施であるとか。私の先輩はストライキも組んで、ストライキもして実施を迫ったというときがあります。私はまだそのころはストライキは参加していませんでしたけれども、そういう時を経て、ようやくここもう何十年も給与勧告が、勧告どおり国も実施するし北海道も実施するというのが恐らく音更町でも続いてきたんでないかと思うんです。そこで、国家公務員は人事院勧告に基づいて国が、政府が給与決定をすると。北海道は、地方公務員でありますので、道職員ですので人事委員会勧告を受けてやる。今答弁にあったように、町職員は人事院勧告をもとに給与決定をされると。ただし、必ずしも全くそのままではないんです。今は11級制でありますけれども、音更の給料表は11級制でありません。だから、どこか変形をさせて使用しているんでないかと思うんです。それから、1985年に公務員制度が変わりまして、8等級制が現在の11級制に変わったんです。それから、数年前に号俸が細分化されたというか、1つの号俸を四つに分けて改正しましたけれども、恐らくそれと同じ時期に音更の職員の給料表も人事院勧告にのっとって改正の手続をしてきたというふうに思うんです。そういうことで、人事院勧告をもとに、あるいは北海道の人事委員会勧告をもとに給料改正をしてきたというのは間違いありませんね。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

人事院勧告の実施の状況についてでありますけれども、今御質問ありましたとおり、国の給料表の区分の改正、そして給料の月額の改正、今までそれぞれ行われてきております。その都度、その人事院勧告に基づいて、本町においても組合と協議の上に、御理解をいただいて、条例改正を図った上で改正をしているといった過程を踏んでおります。以上です。

再質問 1番 榎本基

それで、これは終わった話を繰り返してもしようないんですけれども、ことし8月に減額の給与措置をとりました、7月下旬の臨時会で。このことは、人事院勧告によらないで、僕の言葉で言ったら改悪なんですけれども、減額支給措置を行ってきて、今は、パーセント、級にもよりますけれども、3%とか5%とか減額されたものが支給されているはずですけれども、これはあくまでも臨時的措置であって、例外的な措置であるという認識については間違いありませんか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

本年の8月1日から、国の要請に基づきまして、国は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律、これに基づいて2年間にわたって平均で7.8%の減額をしていると。地方団体においても同様の改定を行っていただきたいという国からの強い要請を受けまして、本町におきましても、苦渋の選択の中で8月から本町なりの減額措置をとらせていただいているといったところであります。これの実施期間につきましては、条例をお出しして議決いただいているわけですけれども、その条例の中にも明記されているわけですけれども、平成26年の3月31日までというふうな期間で定めております。したがいまして、当然、その期間を過ぎればその条例については効力を失うということでございますので、8月から3月までの一定期間の特例措置というふうな認識で考えているところであります。以上です。

再質問 1番 榎本基

次に、答弁にありました職員団体、職員組合との件でありますけれども、要約すれば、音更町職員組合は団結権に基づいて団結を認めていると。それから、交渉するということでありますので、交渉権も事実上認めている。ただ、ここにないのは、ストライキ権、争議権はないんです。それは国も認めていませんし、公務員に争議権はないと。労働基本権の1つである争議権は認められていないということであります。そこで、例外的な措置であったり、勧告どおり改定が実施されない場合は、職員組合として、職員団体として統一して交渉することはできるが、統一してサボタージュすることはできない、ストライキすることはできない。解決方法は、理事者と労働組合、職員団体が徹底的な話し合いをすることでしか解決の道はないと。これは私は不当だというふうに思うんですけれども、政府なり理事者の方は権力を持っていますから、やるといえばやるという、やらないといえばやらないというのも権力でありますので。職員団体のほうは権力持っていませんから、ある一定のところまでいったら、ぶつかって、はじき返されるしかない場合があるんでないかと思うんです。そこで、人事委員会、人事委員が設立されて、その代償措置として人事院勧告があると。だからそれを尊重しなければならないというのが私の立場というか、そういうことだと思うんです。だから、ぜひこれは職員団体と、給与改定のみならず、勤務条件については十分話し合って1つの道を見出すということが非常に大事でないかなと思いますが、私の考えについて感想があればお聞かせください。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

職員組合と町理事者との関係については、今御質問いただいたわけですけれども、組合については、まさに争議権はございませんが、地方公務員法の55条の規定の中に、地方公共団体の当局は、職員団体からの職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関し適法な交渉の申し入れがあった場合には、その申し入れに応ずるべき地位に立つと明記されております。そして、この規定につきましては、適法な交渉は勤務時間中についても行うことができると、そのような地方公務員法の規定がございます。まさに私どもはこの規定を尊重させていただいて、誠意を持って職員組合のほうとは交渉をさせていただいております。今給与のことが当然話題になっておりますけれども、御質問にもありましたように、職員の勤務条件、福利厚生、そういったことについても折に触れまして職員組合のほうとは丁寧な話し合いをさせていただいているというつもりでございます。その中で、できるもの、できないもの、それはあるわけですけれども、そこはお互いに真摯に話し合いの中で理解を深めながら、お互いの、職員のやはり働きやすい環境、これをつくっていくことが職員の能力を最大限に発揮してもらって町民サービスにつながる最善の道だというふうに考えていますので、そこについては大変重大なことだと考えて、認識して行っているところであります。以上です。

再質問 1番 榎本基

それでは続いて、調停機関のことについて若干質問させていただきたいというふうに思います。音更町公平委員会設置条例というのがありまして、その1ページにこれだけの文章が書いてあるんです。何条何号というのは省きますけれども、地方公務員法の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため音更町公平委員会を設置するというふうに書いてあるんです。そして、括弧で地方公務員法第何条とかと書いてありますけれども、それはちょっと省いて今言いましたけれども、完全なる実施を確保しというのは、もうちょっと易しく言ったらこれはどういう意味になるんですか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

人事委員会に関する、音更町はございませんので、公平委員会、これを持っております。その公平委員会の設置目的を定めた条例。条例は非常に大きな観点で捉えた文言表現になっているのかと思います。具体的には、その条例を受けまして公平委員会規則が定められておりまして、その中で、例えば職員からの苦情の処理に関する規則ですとか、あるいは不利益処分の審査に関する規則、そういったことが細かく、申し出の内容を審理する内容ですとか、それからその手続について細かく定められております。こうした規則の中で具体的には職員の権利、そういったことが担保されているというふうに思います。条例の本文の規定というのは、そういった規則の中で委ねられておりますような職員の苦情の処理、それから不利益処分の審査をすると、そういったことが地方公務員法の規定の中で十分に発揮できるようにといった趣旨で表現されているものだというふうに理解しております。

再質問 1番 榎本基

この言葉というのはなかなか、私は、これを最初読んだときに、どう解釈するのかなと思って、今聞いても余りよくわからないんですけれども、その後ろについている、今、部長が言われた勤務条件の措置の要求に関する規則、不利益処分の審査に関する規則、苦情処理に関する規則という規則が3つ載っていましたから、こういう種類のことをやるんだなということが規則まで読んでわかりましたけれども、これを読むと、庁舎内で開催をすること、それから、会議は非公開と書いてあるんです。委員長が指定した者が幹事。議事日程は幹事が作成というふうに書いてあるんですが、この幹事というのは職員だと思うんですが、これは総務部の総務課がこの幹事をするのか、その辺、人的な配置はどうなっているのか。公平委員の方々は町長が議場で議会で承認して公平委員になられますけれども、この幹事というか事務局というのはどういうふうになっているのかお答えください。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

公平委員会の事務局としましては、現在監査室の事務職員が兼ねております。それで、具体的には職員相談員という規定があるわけですけれども、公平委員会の事務職員のうち、例えば苦情相談があった場合には、その解決のために、担当する職員、これを相談職員というふうにして規定がありまして、これは、具体的には今申し上げたような、監査委員会事務局の職員がつかさどっていると。現在はそういう体制になっております。以上です。

再質問 1番 榎本基

はい、わかりました。私はこれを読んでいて、総務課の職員が、例えば総務課長とかが担当していたら、処分をした者が調停するのかな、調停事務局、何か変でないかなというふうに思ったものですから。わかりました。監査室が担当しているんであれば、監査室の職員も職員でありますけれども、そういう意味ではある程度公平性は保たれるんでないかなというふうに感じました。わかりました。そこで、何十年も昔にさかのぼらなくていいんですが、ここ何年かで、例えば措置要求があったとか、不利益処分の審査があったとか、苦情処理に関する規則に乗っかってやったとかという事例はあるんでしょうか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

公平委員会のほうに審査の申し出といいますか、あったのは、過去10年間で職員から1件ございました。これは平成21年5月にございまして、人事管理に関する苦情の申し出というのがございました。この件に関しましては、公平委員会規則で定めました職員相談員、その者が申し出のあった職員から事情の聞き取りをした中で、最終的には町理事者ともお話し合いをした中で終了しているという案件が1件ございました。以上です。

再質問 1番 榎本基

公平委員会と人事委員会、人事院と違うところの最たるものは、私は、職員の採用とかそういうものは公平委員会は扱わないで、先ほど来言っているような3つの不利益処分とか苦情処理だとか、そういうことを扱う機関であるというふうに認識していますので、それが、人事委員会でもそうなんですけれども、そこで解決できなくて裁判までいくという例が北海道の場合でしたらあるんです。人事委員会審議でおさまりがつかなくて、双方納得しないで裁判所までいくという例がありますので、丁寧な対応をぜひしていただきたいというふうに思います。それでは、次の課題にいきます。経済に与える影響の件でありますけれども、町内の企業団体で、町職員の給与をモデルというか参考にして企業の給料表ができ上がっているとか、そういうのはあるのかないのかという、昔は僕はあったように聞いているんですけれども、現在は全く、企業は企業、別の給料立てで、あまり公務員給与表は参考にしていないよというのか、その辺はどうでしょうか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

町内の民間企業さんの給料の定め方についてでありますけれども、私どもも詳しくは承知はしていないのが実情であります。各企業さん、各団体さんそれぞれ給料表は定められているわけですけれども、町の給料表、これをそっくり同じように適用されているというところがあるのかというのについては、調査したことは最近はございませんので、正直に申し上げてちょっと把握はしていないのが実情であります。ただ、町の条例の中で職員の給与に関する条例というのがありまして、その中で給料表というのは、例えば行政職の給料表というのは全部載っていますので、それはインターネット等でどなたでもごらんになれますので、町のほうに照会はなくても、そういったことは一定程度参考にされている企業さんなり団体さんなりはあるのかなというふうには思っているところであります。

再質問 1番 榎本基

答弁の中で、職員給与が年間17億円余りという答弁がありましたけれども、皆さんがもらっている給料の全部とは言いませんけれども、町内で相当買い物されているんでないかなというふうに思います。やっぱりこれは影響力は間違いなくあるんでないかなと思いますし、町内で200人以上の従業員を抱えている企業というのはそうそうないんでないかなと思いますので、私はそういう意味では大企業でないかなと思いますけれども、そういう意味では、回り回って経済を活性化させるというのが給料だと思いますので、今は右肩上がりでなくて右肩下がりぐらいに給料は下がっていますけれども、そういう意味では重要な役割を果たしているというふうに思いますので、この辺もぜひ職員団体と話し合って、一定の方向を見つけていただければというふうに思います。それで、2番目の質問に移りますけれども、この機構一覧、このと言ったら変ですけれども、機構一覧を私はしばらく眺めていまして、あることに気がついて色を塗ってみたんです。そうしたら、僕の色塗りの仕方では、保健福祉部が一番色が塗られているんです。そして、これは何を色塗ったかというと、臨時と書いてあるのと嘱託というふうに書いてあるのを色を塗ったんです、ずっと。そして、そうでない、兼任も色塗りました。兼務も色塗りました。併任も色塗りました。そうしたら、どう見ても保健福祉部が一番多いんです。色塗った一番多いのは、ここに書いてある臨時職員なんです。保健福祉部が多いのは、何回もどなたも指摘されていましたけれども、保育所の関係なんです、多いのは。だから、私の色の塗り方はピンクの色を塗りましたから、大体真っ赤になっているんです。仕事の違いというのは臨時職員と嘱託とわかりましたけれども、理解していますけれども、子供だとか現場により近くで仕事をしている人に臨時とか嘱託だとかの人が多いという、私はそういう印象をまず一番先に受けたんですけれども、私の感想について、それは違うよという反論があればお聞かせ願いたいんですが。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

今、臨時職員の関係で御指摘というか御質問いただきました。確かに保育士さんの関係は、2年目から月額になる保育士さんの制度でありますけれども、約30名ぐらいはいらっしゃいます。常設だけで30名ぐらいはいらっしゃいます。そういった意味では、まさに保育士さんは、町民といいますか子供さんとじかに接するポジションでありますので、まさにそういう町民の方と直接接する場面での対応が臨時職員に委ねられているというのは実際あると思います。ただ、保育士という資格を持っていると、ここがやはり1つはございまして、それなりの教育を受けられて、そしてスキルを積まれた方、そういった方を面接等試験させていただいた中で選抜させていただいて採用させていただいて保育園のほうに配属させていただいていると、そういったことがございますので、さまざまな機構上の、あるいは定数上の管理ですとか、いろいろな条件の中で臨時職員という形で嘱託を含めて雇用させていただいておりますけれども、それが仮に町民の方と直接接する機会が多い少ないにかかわらず、私たちは一定の面接等の試験の中で、その業務に対応できるということを確認した上で採用させていただいて配属しておりますので、また、職場の中でも、そのものが対応するときには、当然周りの職員もおりますので、そこはお互いにサポートしながら町民の方に対応させていただいているという実態であるということで御理解いただきたいと思います。

再質問 1番 榎本基

保育園だけではないと思うんですが、際立っているのが保育園、僻地保育所、5園ですか、5つの保育所で臨時職員が、臨時保母さんが多い。今は正規職員の園長さんだとか副園長さんが、臨時でない人がいますから。将来的にその人が定年になったりやめていったら、残ったのは臨時職員ばかりということになるおそれも十分考えていかなければ、保育所の、保育園の運営そのものが、5園ずっと公立でやっていくのか、公営でやっていくのかどうかということはあるでしょうけれども、人的配置というのはかなりピラミッド型になっていなかったら、上のほうばっといなくなったらもうあと全然いないよという、一般の職員の人たちもそうだと思うんですが、配置もそうだと思うんですが、その辺はやっぱり十分配慮をしていく必要があるんでないかなというふうに思います。それで、定数条例に書いてある数よりも実人数が13人少ないという答弁ありましたけれども、私の調べたところでは、議会は定数4で4、選挙管理委員会は定数1で1、監査は2で2、農業委員会は3で3と、これは条例定数どおり配置されているんです。私はどうしても最後調べてわからなかったのは、上下水道15という定数あります。これは何人配置されているのか。そして、上下水道は町長部局職員もいるんです。それでちょっと区別ができなくてわからなかったんですけれども、減らされている13名というのは、どこをどう減らして、条例定数よりも減らして配置されているのかお答え願います。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

職員等の定数の関係でございますが、今御質問にあった部局についてはまさに御質問のとおりであります。それで、あとは町長部局になりますが、町長部局は定数231に対して現在222、9名の減であります。それからもう1つは教育委員会、これは定数29に対して実人数が25ということで4人減と。これで13人の減となっております。お話のありました上下水道事業につきましては定数15、これが実人数と同様になっております。そして、上下水道事業の発令の関係でありますけれども、ここは地方公営企業法の適用になっている上下水道事業ということで、いわゆる町長部局とは別扱いになります。それで、15人職員がいるわけですけれども、主として上下水道事業の職員、そして町の、町長部局の上下水道部の職員、これをこの場合は併任という形をとっております。それで、上下水道事業が主となっている職員は15人おります。そして、町長部局が主の職員が5人。この町長部局の5人というのは、それぞれ各係の中でちょっと散らばっておりますけれども、そのような形で、上下水道事業については、企業職員としては15人、そしてそのうち、町の水道部に併任しているという形でやっていると。これは発令上併任という形をとっているということであります。以上です。

再質問 1番 榎本基

冒頭でも申し上げましたけれども、全道議長会の資料によると、音更は職員1人当たりの人口は191人で全道2番目なんです。全道平均は70人なんです。全道の平均を出すと、出ていますけれども、70人。十勝管内は80人なんです。1人当たりの人口がそういうふうになっているんです。定数を考えるときに、1人の職員が何人の人口を担うのかというのはそれほど重要ではないのかもしれません。もしかしたら物すごい重要なことなのかもしれません。私にもちょっと判断がつかないところがあります。ただ、全道平均の倍の人数、倍以上の人口が1人の職員にかぶさっているというのも事実なんです。それから、教育委員会は定数29人のところ25人です。4つすき間があるんです。4人のすき間があるんです。ちょっと調べてみたんですけれども、教育委員会の学校教育を担当している部署があります。総務、いわゆる管理課です。総務、学校教育、施設あります。これの人数で児童生徒数を割り出してみたら400人以上になるんです、割り算すると。そして、ほかの町はどうだろうかなと思ってちょっとやったら、やっぱり相当開きがあるんです、ほかの町と。だから、そういうことが職員定数を考えるときに考慮されるべきなのか。私は考慮していいんでないかなと。条例定数がぎりぎり持っていって何ら不都合ないんでないかなと。条例定数が足りなかったら改正すればいいんでありまして、あの条例定数見ると膨大に改正しているんです。ずっと改正している年月日が載っているんです。だから、みずからの意思で変えて、議会が承認すれば定数を確保できることになると思いますので、ぜひそういうことも考えていただきたい。これは私は町民全部の意見だというふうには言いませんけれども、ある町民がこういうことを私に言っていました。「音更町の職員は足りないんでないんだろうか」と。「え?」と聞いたら、「予算で決まったものがなかなか執行されていないものあるよ」と。そして、その人が「私、行政区長会議のときにその発言をしたよ、榎本さん」と言っている人がいました。だから、そういうことは、1人の職員の負担が大きくなっていくと住民サービスも低下してくるおそれがあるから、適正な職員定数といいますか、これをやっぱり確保していく必要があるんでないかなというふうに思います。女性の比率、出ていました。答弁していただきました。管理職も出ていました。5つの園の園長さんと子育て支援センターの園長さんは管理職でないかと思うんです。この人は女性だと思うんですが、女性管理職10人と言いましたけれども、そのほかの内訳、役職というか、大まかな部署だけで結構ですのでお知らせください。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

女性管理職の人数でありますが、全体では10名ということで、一番多いのが保育士でありまして、保育士の場合は、町立の園長につきましては課長補佐職になっております。ここが6名おります。それから、医療職になりますけれども、保健師で課長職が1名、課長補佐職が2名、保健師で3名が管理職になっております。そのほか、町長部局で1人課長補佐職で管理職になっている者がおりまして、合計で10名という状況になっております。

再質問 1番 榎本基

わかりました。主としてというか、ほとんどと言ったらいいのか、女性専用職場の管理職というふうに言わざるを得ない。きょうここに出ていられる方もそうですけれども、女性の方はいないと。だから、私は女性を、先ほどの議論でありませんけれども、大浦議員の議論でありませんけれども、女性の活動できる場をやっぱり広めていく必要があるんでないかなというふうに思っています。半分とは言いませんけれども、そういう意識を私は持っています。それで、女性管理職というか女性がポストにいくために、入り口の問題と私は途中の問題があるんでないかなと。そして、入り口の問題というのは、音更町ではやっていないんでないかと思うんですけれども、会社でいう総合職であるとか、そういう採用の仕方をしていたらなかなかポストは上がっていかないと。それから、途中の問題というのは、結婚、育児、子育てで大変で、仕事はところどころというか、いいんだよというふうに女性が思ってしまうというような入り口の問題と途中の問題があるんでないかと思うんですが、そのことについてどういうふうにお考えでしょうか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

女性職員の数が少ないということで、その登用について、採用についてということだと思います。私どもは、職員の採用試験に当たりましては性別の差は設けておりませんので、応募していただく方が女性が多い場合、男性が多い場合、それはそのときの応募状況になっております。年齢等の要件はありますが、性別では差をつけておりませんので、あくまでも応募いただいた中で同じような試験を受けていただいて同じような選考をさせていただいて採用させていただいていると。たまたま今まで見ますと男性職員のほうが、男性の受験者の方が割合的には多いというのが実態としてはありますけれども、決してそういう差は設けていないのはまず採用段階の話であります。それから、職員として採用になった後、ある方については御結婚なさって、御出産もされるといった方も当然いらっしゃるわけです。今は育児休暇というのがございます。これは、その前に産休というのもございますけれども、育児休暇もございます。そういった子育て等に、していただくのに担保した制度というのがあります。現在は男性もその育児休暇は取得することができるようになっておりますので、仮に職場結婚があったとしても、そこは男性もそのような役割を担うことは可能な状況というのは整備をさせていただいているというふうに思います。ただ、まだまだそういったことが十分に徹底されていないという、意識の部分からまだそういうところがなかなか行き届いていないというところがあれば、これはやはり私たちの管理する立場としても、そういったことについての御相談もあれば受けながら適切な対応をしていかなければならないというふうに考えています。以上です。

再質問 1番 榎本基

障害者雇用についてお伺いします。ちょっと時間なくなってきましたので。5名雇用しているという報告がありましたけれども、音更町役場は、障害者雇用促進法ありますよね。これの対象職場なんでしょうか。そして、これは、もし達成されなかったら納付金とか、罰金ではないでしょうけれども、納付金を取られたり何かしますよね。そういう対象職場なんでしょうか。それで、答弁では、クリアしているよという答弁ありましたけれども、これは常用雇用でクリアしているというふうに私受け取ったんですが、それで間違いございませんでしょうか。

答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)

障害者の方の雇用の関係でありますが、本町は、この国からの調査、障害者の雇用の促進等に関する法律の中で定期的にお出ししている調査の中では7名ということで、国が定めております基準をクリアはしております。その職員の内訳としましては、全て正職員で賄っております。それから、音更町役場がその対象になるのかというお話でありますけれども、これは50人以上の従業員がいるところはこの法律の対象になるということで、うちの役場もその範疇に入っているということであります。それから、この基準を達成できない場合のいわゆるペナルティー的なお話でありますけれども、これについては特に罰則はないようですけれども、そういう団体の名称が公表される場合があるといったようなことはあるようであります。以上です。

再質問 1番 榎本基

わかりました。最後、もう少し再任用でやりたかったんですが、26年度から再任用制度の運用に向けて具体的な検討をしているという答弁もらいましたので、ぜひ前向きな検討をしていただいて、実現できればと。ただ、これは条例施行してきてから何年も運用してこなかったものであります。ぜひこれ、今道がやっている再任用も定数内職員なんです。恐らく音更がやろうとしているのも条例定数内の職員にかぶさってくるんでないかと思うんです。それと、再雇用をすることによって新規採用者が減るんでないかというおそれもありますので、ぜひ検討していただきたい。ただ、嘱託職員のときに答弁いただきました経験と、そういうものとこの再任用の考え方をあわせることによって、嘱託職員でなくて、その知識と技能を生かしてもらうのは再任用職員だというふうに置きかえれば私は可能でないかなというふうに考えていますので、これは、5年も給料なしというか年金なしで、かすみ食って生きていくわけにいきませんので、制度としてぜひ運用していただきたい。間違いなく音更の学校現場にも数名の教員と数名の事務職員が再任用として働いているはずであります。だから、そういう意味では、私は条例を作動させていいんでないかというふうな考えを持っていますので、ぜひ前向きな検討されることをお願いして私の質問を終わります。

出典:音更町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月19日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる