みんなの議会

音更町議会 平成27年第1回定例会 2015年3月6日

不妊症・不育症助成について

2015年3月6日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「不妊症・不育症助成について」質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘が答弁しました。

質問者
大野晴美 議員
答弁者
町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 5番 大野晴美

それでは、一般質問をさせていただきます。不妊症・不育症助成について。子どもは社会の宝です。音更町では、これまで、音更町次世代育成支援対策行動計画に基づき各種子育て施策の推進に取り組んできており、2013年度合計特殊出生率は1.52で、北海道の合計特殊出生率1.26を上回り、一定の少子化の流れに歯どめがかかっている状態になっています。さて、近年、子どもを持つことを希望しているにもかかわらず子どもに恵まれない御夫婦、まさに不妊症に悩む方が増加しています。治療には高額な費用や心身両面で大きな負担を伴うことから諦めてしまうケースもあります。子どもを授かりたいと思う人が安心して産むことのできる環境づくりが大切だと考えます。これまで本町は、厳しい財政状態にもかかわらず、2004年度スタートした国の特定不妊治療助成制度に独自の上乗せをして、経済的負担の軽減に向け支援してきました。しかし、昨年4月より国の制度改正があり、助成回数を通算にしたことは評価できますが、対象年齢は43歳まで、助成回数は10回から6回までとなってしまい、国は不妊治療費の補助金を減らすための制度改正を行ったと感じるほどです。そこで伺います。1)、今回の国の制度改正について、これまでの本町における支援状況も踏まえ、町としてどのような見解を持っているのか。2)、本町の不妊治療助成制度が出生率にどのような影響を与えてきたと考えているのか。3)、不妊症の方が体外受精を受ける場合には助成制度がありますが、不育症の方には国の助成制度がないことに関しどのような見解を持っているのか。以上3点、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

不妊症・不育症助成についての御質問にお答えいたします。初めに、今回の国の制度改正に対する町の見解についてでありますが、今回の国の特定不妊治療助成制度の改正につきましては、出産に係る確率が比較的高いとされる年齢に必要な治療を集中的に行うことや、身体面及び精神面の負担に配慮するなどの観点から見直しが行われ、その結果、対象年齢を43歳未満とし、助成回数については、年間の治療回数の上限を廃止するとともに、通算で6回までとしたところであります。ただ、40歳以上については通算3回までとされたところであります。町といたしましては、国が、有識者による検討会の報告や医学的知見等を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資することを目的としてこのたびの助成対象範囲などの改正を行ったものと考えているところであります。なお、本町の特定不妊治療費助成事業の助成対象者、回数につきましては、北海道特定不妊治療費助成事業に準じた形で実施しており、助成額は、1回につき7万5千円を限度に助成しております。平成25年度の助成状況といたしましては、実人数で21人が利用されており、妊娠に至った件数は13件であります。次に、本町の不妊治療助成制度が出生率にどのような影響を与えるかについてでありますが、国が平成25年8月に取りまとめた不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会報告書では、特定不妊治療により出生した子の数は全体出生数の約3%を占めております。単純比較はできませんが、平成25年度の出生数が385人に対し、先ほど申し上げた本町の不妊治療費助成事業により妊娠に至った13件が占める比率が同程度になることも考え合わせますと、特定不妊治療が出生率及び出生数の維持に一定の役割を果たしているものと認識しているところであります。また、不妊治療は、子どもを望む方にとって大きな希望となるものと思っております。次に、不育症に関し国の助成制度がないことに対する見解についてでありますが、妊娠はするものの、通算2回以上の流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを授かれない場合を不育症と呼んでおります。厚生労働省不育症研究班によりますと、不育症の原因は人それぞれ異なるようでありますが、検査と治療によって85%が出産にたどり着くとされているところであります。不育症に対し、厚生労働省不育症研究班では、「不育症の位置スクリーニング検査や治療はほとんどが保険適用されており、一般的に有効性、安全性等が十分に確認されていない研究段階の検査や治療については医療保険が適用されず、今後の調査研究が望まれます」との見解が示されているところであります。したがって、第一義的には、有効性、安全性が確認されている保険適用の治療を推奨していることによるものと認識しているところであります。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 5番 大野晴美

答弁ありがとうございます。それでは、再質問させていただきます。ちょっと風邪ぎみなものですから、聞きにくいところが多々あるかとは思いますが、お許し願いたいと思います。今回は、ただ単に不妊治療とか不育症に対する助成とか、その金額を上げてくださいとか、ただ単にそういうことをお願いするだけの質問にしたくないなと思いまして、それよりも、不妊症とか不育症で悩んでいる方々がたくさんいらっしゃる、現に音更町にもたくさんいらっしゃって、答弁のほうにもありましたとおり、今年度は21人の人が町の助成制度を使われていると。そして13人の赤ちゃんが生まれたということがあるということで、大変この助成制度が役に立っているということで、喜ばしいところは一応私も認めるところですけれども、まず一番最初に、音更町の不妊治療助成制度は少子化対策の推進に寄与するものなのか、それとも、私はそうだと思って考えてきているんですけれども、もう一度、再度、少子化対策の一環として捉えていいのかどうか、その点を確認させていただきたいと思います。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

不妊症治療の助成制度でございますけれども、議員おっしゃるように、少子対策の一面も有しておりますし、一番の目的というのが、経済的に不妊治療ができないと。経済的な側面から、その御夫婦に対して子どもを持ってもらうという、そういうお子さんを授かるということに対しての経済的な支援というのがスタートでございます。ただ、結果的に、先ほども町長が答弁申し上げていますように、13件の至ったケースがございますので、出生率とか出生数については音更町の少子化対策の一環として貢献しているものというふうに担当としては判断してございます。

再質問 5番 大野晴美

私も少子化、要するに子どもたちが1人でも多く命が誕生して、少子化の歯どめになるような一つの助成だと考えております。そこで、今回、去年の4月ですか、国のほうで制度改正が、一部改正がありました。答弁のほうには、安全・安心、その観点から見ても、年齢制限、43歳未満等々、そして、より安全性が高い年齢のうちに多く支援ができるようにということで1年間の上限回数を撤廃したという形になっています。この上限回数を撤廃したというのは物すごく私はいいことだと思うんです。要するに若い世代の、20代の方が1年間に1回、最初の年は2回でしたか、前は。1年目は2回でしたね。違いますね。3回ですね。1年目は3回、そして2年目以降が2回という回数にとらわれることなく、可能性があり、本人とその家族の理解さえあれば数回、極端な話をしますと、1年間のうちに生理のある回数だけというのも、極端ですけれども、それだけ不妊治療をする気になればできる可能性になったという形なんですけれども、ただ、残念なのは、今まで、最高トータルで通算10回までだったのが6回に、私が考えたのは減ってしまったという気持ちがあるんですけれども、出てしまったんですけれども、その点に対しては町のほうではどう考えられているのかお答え願います。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

今、議員おっしゃられましたように、通算回数が10回から6回と。ただ、1年間の通算回数は限度が外されましたので、短期間に集中してという治療が、治療というか助成が可能になったということでございまして、その点は大変いいと私も思っております。今回の制度改正に至りました経過でございますけれども、町長の答弁でもございましたように、国のほうで平成25年のときに検討会という、有識者の方々の検討会というのが設けられまして、その中で、実態、症例等々研究調査された中での結果が反映された今回の改正だということでございます。私ども、本町の助成事業の実態を見ましても、ほぼ6回以内に妊娠に至るというケースがほとんどでございますので、6回というのは、私どもの助成の実績から見ましてもほぼ妥当な数字ではなかろうかなというふうに感じております。回数が多いにこしたことはないのかと思いますけれども、その望まれる方々の健康的な面、身体的なリスク等々も検討会のほうでは論議された中での6回というようなことも報告書の中にありますので、私どもといたしましても6回というのは実態に合った数字というふうに考えているところでございます。

再質問 5番 大野晴美

身体面のこと等を審議会というか国のほうでは考えて6回に制度を変えた、回数を変えたという形で町も捉えているということですけれども、これは少子化対策のための町単独の事業の一部でありますよね。国は国の制度があります。ただ、町の不妊治療のこの助成金というのは町単独事業と考えて私はいるんですけれども、その点はどうなんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

この不妊治療の助成事業は、町がやるかやらないかを決めるということで、全道では63市町村が行っておりますので、それは各自治体の判断だということから申しますと町単独の事業でございますし、その財源は一般財源を充てているということでございます。ただ、どうしてもベースになるのが国のこの不妊治療の支援事業ということでございまして、そこの有識者の方々によります専門的な見解というものをベースにして私どもも助成事業の制度化をしてございますので、そういう対象年齢、回数等についてはそこの判断の基準を参考にさせていただいて制度化しているところでございます。

再質問 5番 大野晴美

今、北海道で63市町村のところで助成制度があります、町単独の。今回、平成25年4月、去年、国に準じて制度改正を行った市町村は、私調べたんですけれども、約20カ所。その他の四十数カ所のところは、国にといいますか道に準じて制度改正までは行っておりません。それはどういうことかと私も少し考えさせていただいたんですけれども、国の制度、道の制度で使いづらい部分がある方も多いという現状がだんだんふえてきたのではないでしょうか。この助成制度を最初創設したときは、それこそまだ不妊治療という形の利用者の方がそれほどいらっしゃらなかった時期かもしれません。また、どういう、このことはオープンにして、助成を私受けたいですとなかなか言えない、この内面的ないろんな部分の気持ちの問題もあって、今現在でもまだこの助成制度に手を挙げていない方もいらっしゃるという話も聞いています。より町民に身近なこの本町の助成制度、それを道の基準に合わせるだけでいいんでしょうか。何のために独自財源でせっかくの助成制度をつくっているのか。1人でも多くの方に子育ての楽しさ、また、赤ちゃんを欲しいという気持ちに応えてあげたい。それには高い治療費がかかる。国のほうではやはり枠があり過ぎます。今回6回になってしまったと。6回で成功すればいいんですけれども、なかなかそうもいかない方もいらっしゃるかもしれません。でも、年齢的にもまだ若くて力があって、体力的にもある、その可能性を秘めている夫婦の方々に6回以上、これ以上はもうどうしようもないんだよという形。ちょっと前までは10回だったのに。この10回と6回の、たった4回なんですけれども、このチャンスがなくなったこと、これを守ってあげるための町単独助成だと私は考えるんですけれども、その点に関してはもう一度、いかがですか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

今、議員のお話ですと、国に準じているのが20町村ということでございますけれども、平成16年にこの制度が国はスタートし、道が同時に、本町も同時、16年にスタートしたわけでございます。それから10年ぐらいたって、たしか、数字は手元、すぐ出てまいりませんけれども、助成受ける方も全国レベルでは10倍ぐらいふえたと。10倍以上かな。10倍以上ふえて、大分その助成制度も認知されてきたという部分は、私どもも、支援というかお手伝いをさせていただくという部分では大変光栄だとは思っております。ただ、本町の独自事業とはいいながらも、国のほうでそういう年齢だとか対象の回数だとかを有識者の中で検討した結果の国の制度改正ということでございますので、私ども市町村にそういう専門的な知識を持っている職員もおりませんし、そこら辺の臨床的なものも私どもは独自でつかむことができません。したがいまして、国でその安全・安心という部分の基準を定めた中での助成制度に従わざるを得ないのかなということでございまして、このたびの改正に準じて同様な制度とさせていただいているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。

再質問 5番 大野晴美

ちょっと理解できないんですけれども、済みません、例えば、町単独でこの事業、もちろん今までも生きていると思います。でも、これからもっと町民の方々に使いやすいというか、利用していただいて喜びを感じてもらうためのものにするために、経済的負担だけは今の金額と予算内の金額で仕方がないですよと言ったにしても、新ひだか町のように、上限額、通算も何も考えませんよと。ただ、1回の助成金は10万円、うちは7万5千円ですけれども、上限を決めまして、そして通算、何回不妊治療を行おうと上限は100万円ですよと。うちの今回の改正で、1回7万5千円で6回ですから、上限はおのずと45万ぐらいですか。にはなってしまいますけれども、回数とか、年齢はフランスでもどこでも、上限年齢、この不妊治療を行う年齢の上限は、上限年齢といいますか、それは対象年齢は決めていますけれども、もっと使いやすい形でできるような形で、新ひだか町は上限を決めます。1回当たりの上限も決めます。でも回数は決めません。特定不妊治療に関してですけれども。または、東川町のように、回数は限定しますよと。でも上限は設けませんよと。それが子育て支援の、本当に少子化対策の一つとして、この特定不妊治療を町の制度の一つとして考えてきた形の手法だと、この2町は、考えています。ほかの町村のほうも、この20町村以外の町村はやはりそれぞれ特徴を持って、金額的には本当に多くないと思います、1回の助成、それから上限額。でも、この6回にしたという回数の上限、これをそのまま10回までという。その4回という、たった4回なんですけれども、不妊治療を行っている方にとってその4回という、あるかないかは物すごく経済的にも、どうしよう、次はどうしようと考えるときの大きな、やめようか、それとも再度挑戦しようかと考えるときの大切な目先の判断の材料になると思うんです。そこで、再度これから、この不妊治療の助成等々を、いろんな助成金、町単独の助成制度があると思うんですけれども、そのことを考えるときには、もちろん道や国の考え方も入ってくるでしょうけれども、それよりも、より町民サイドに立った目線で、実際使われている方々の目線で制度をつくっていただきたいな、また、制度改正を行っていただきたいなと考えますけれども、その辺は、もう一度、いかがでしょうか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

今、町民にとって使いやすい制度と申しますか、対象者の方々にとってもう少し希望の持てるような回数とか上限額の設定の仕方にということでございますけれども、今私ども考えておりますのは、やはりこの制度の枠組み自体は国の枠組みの中で助成をさせていただくということを考えてございます。ただ、そのお金のことについては、これは国では、国の助成は15万ということの決めでございますけれども、それは助成の仕方、額の問題というのはそれこそ各自治体の考え方だと思いますけれども、今、この財政状況の中で、上限額をなくすとか、東川町さんですか、というような制度もございますけれども、今のところは現行制度を維持運用していくというのも一つ私どもの役目であろうかと思いますので、お答えにはならないかもしれませんけれども、現行の制度の中で御利用していただくということで周知を図ってまいりたいと思います。ただ、他市町村の20市町村についてはどういう状況になっているのかの調査はさせていただきたいというふうに思っております。

再質問 5番 大野晴美

全然道の基準から外れない、国の基準から外れない、ただ単に町のほうでは一般財源を使って、その制度にのっとってやっているように聞こえたんですけれども、じゃなく、町で独自の制度を、制度の幅を考えていただきたいなと私は思っているんですけれども、そういうところは何か考えていただけないのかなと。町長、お願いします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

少子化対策だから何をやってもいいということにはならないだろうというふうに思っています。要は、これは命の問題でございますから、我々としては、やはり対策を打つからにはしっかりとした科学的な根拠を持たないといけないんだろうというふうに思います。金額の多寡は別です。ただ、それが、厚生労働省の研究班の中で、それが6回でないと、もしもそれ以上やった、また、43歳以上の人にもそういった施術を施すことが、じゃ、女性の身体にとってどれだけの影響があるんだというのは、我々全くそういった根拠を持っておりません。そうした中で、やはり医学的な見地から、科学的に6回が限度なんだと言われれば、我々はそれ信用しないわけにはいきません、今の段階では。全くその科学的な根拠持っていませんので。それがそれ以上私たちが、いや、いいことだから進めようといって、それが女性の身体に大きな影響を与えるということは避けなければいけないだろうなというふうに思っています。今までは科学的な知見もなしにやってきた子宮頸がんワクチンの問題も、我々は助成をしてきましたけれども、じゃ、副作用の問題があってぱたっととまってしまったと。こういった事例もあるわけでございます。ですから、我々としてはその辺については慎重でなければいけないだろうというふうに思っています。もちろん、子どもを望む方々に子どもを授けてあげたいというのは誰しも思っていることだというふうに思いますが、それによって今いる女性の健康に傷がつけられたり、また、鬱になったりというようなことがもしもあるんだとすれば、そのことについては我々は避けなければいけないだろうなというふうに思っています。そういった意味で、国が財政的な問題でもって6回にしたのかというのは我々知り得ませんけれども、それが女性の身体にとっていいことなんだということで判断されたんだとすれば、それに従うことが我々としてはいいのかなというふうに思っています。金額の問題は別でございます。以上です。

再質問 5番 大野晴美

どうも私の考え方と町の考え方のずれが大きくあるようですけれども、科学的根拠があって6回というふうに回数を決められたとは私は思っておりませんので。それに、もう一つは、不妊治療を行っている方たちは、科学的に大丈夫だという思いで、思いと、その医療現場のほうも、だからこそ科学的に大丈夫だという形のために高い医療費というか治療費、それこそ検査料も、検査にしても、日本でできるかできないかは数カ所のところしかないようなところ、交通費もかけて行っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。検査自体も外国のほうでしかできないです。それで、どう考えても1回の体外受精、顕微授精に対して100万から120万。でも、それで安全・安心な形の状態の子どもができると。医療的にもそれは大丈夫だという形で妊娠されていると。そして生まれてきていると私は思っておりますので、科学的根拠が、女性にとって6回しか、今町長は6回しか、国のほうではそう考えたんだろうから町もそのとおりにするという考え方は、国はそう考えているんでしょうか。科学的根拠は専門的なドクターたちのほうでもいろんな形で分かれています。分かれていますけれども、今本当に妊娠を望んでいらっしゃる方たちは、それを信頼して、自分の身と、心身と経済的なことも全部網羅して、それでも子どもを持ちたいという気持ちを優先させて、いろんな助成制度にお願いしながら治療を続けているんだと思っております。この助成制度の枠、回数の枠、これをどの時点で使うかは、本来は不妊治療をされている方々が選ぶべきだと。ドクターと相談しながら選ぶべきだと私は考えています。次に、同じように、不育症という形で2から3回流産を繰り返している方たちも、この方たちも不妊症と同じように、赤ちゃんが欲しくて欲しくてたまらない。でも、幾度か妊娠をして、妊娠をした喜びを感じた途端流れてしまう、流産になってしまう。または死産になってしまう。今までは、不妊症カップルの頻度は約10%と医療機関というか専門のほうでは言われています。そして、不育症の頻度は1%という形で言われています。また、昔、私たちのころは流産は自然のものだと。だから、流れて、流産した子どもにはかわいそうだけれども、それは自然の形なんだから仕方がないみたいなことで、原因不明だと言われていたものが、現在は約50%。ただ、今この医療技術というか医療の分野が不妊症の治療とともに進んできまして、染色体転座が原因という、染色体が合わないとか、御夫婦間で合わないとかそういう形の不妊症の確率が約5%程度いらっしゃると。北海道全体にして年間十数名ぐらいなのかなと、染色体の絡みの不育症の方は。と考えますけれども、実は今回この質問させていただいたときに、我が町音更にもやはりいらっしゃる。不育症の場合は、保険適用の場合と保険適用外、さっきの答弁にもありましたけれども、ありますと。保険適用外は、不妊症の治療とほぼ同等と申しますか、ある程度注射を打って、毎月出産まで注射を打っていく。で、不育を治療していく方もいらっしゃいますけれども、それはある程度保険適用になっています。ただ、染色体等々の絡みの部分、これは不妊症も同じですけれども、この方たちは、やはり検査、染色体の数の異常があるのかとか染色体全体の構成等々を調べるための検査に約五、六十万、そして体外受精に二、三十万、それからいろんな形の検査等々、その後もありますので、全体的に出生するまで80万から120万くらい費用がかかる、治療費がかかるという形なんです。同じく不妊治療の方と同じぐらいの治療費がかかっていると。今、近年……。

再質問 5番 大野晴美

はい。北海道では、残念なことに、この不育症に関しての助成制度を行っているところはございません。ただ、近年、他県では、多くの不育症に悩んでいる方々に対する行政の独自の助成制度がありますけれども、このことに関してどのように感じられていますか。休憩(午後 0時05分)

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

不育症の治療に対する支援のことでございますけれども、北海道内では不育症治療に対する支援制度というものを持っている市町村はないわけでございますけれども、私も若干調べさせていただいたところでは、本州のほうの自治体では、不育症の治療に対して助成を行っているという実態、助成制度を持っている市町村がございます。まず第1には、この不育症の治療に関しまして国が保険適用として認めていただくのがまず第1の先決事項ではなかろうかというふうに思っているところでございます。そして、この不育症の原因というかリスク因子ということで申し上げれば、約半数が偶発的な流産ということで、特別な治療を行わなくても次回には妊娠できるというケースが多いということで、ある相談マニュアルというものを読ませていただくとそういうような見解も出ておりますので、保険がきく検査、治療を行っていただいた中で、大部分が不育症に関しては効果があると。治療がなされ、妊娠の結果に結びつくということでもございますので、今のところそういう状況にあろうということで考えているところでございます。

再質問 5番 大野晴美

まず、助成制度に乗るためには国のほうが保険適用の治療になっていただかなければいけないというような答弁に聞こえたんですけれども、不育症の方には二通りがありますよと。まず治療、保険プラス、それから1万円ぐらいの注射を出産期まで打てばいいそうです。出産までに10万円相当のお金を払えば何とか出産にこぎつけられる方と、それから、不妊症と同じように体外受精を行わなければいけない、着床前診断を行わなければいけないタイプの方と、この二通りあるということをまず考えていただいて、不育症の方だけが不妊症と同じ着床前診断……。不妊症の方が行う着床前診断に対して、要するに体外受精に対しては助成制度がありますよと。町も単独でやっていますよと。町単でやっていますよと。でも、不育症に関しては同じ着床前診断なのに助成制度がない。この点に関してはいかがなんですか。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

不妊症と不育症でその対応が違うということでございますけれども、着床前診断でございますけれども、現在のところでございますが、日本産婦人科学会では、重い遺伝病などの原因になる染色体異常や遺伝子に限って検査を容認しているということでございますので、そういう場合について着床前診断というものが行われているというふうに認識しているところでございます。

再質問 5番 大野晴美

私が聞きたいのは、不妊症も不育症もどちらも、治療の段階に入ってくると、不妊症には保険適用外の部分、助成金で経済的援助をしていますよと。でも、不育症も同じ体外受精を行わなければいけない事例がたくさんあるんです。その方、要するに最終的にお子さんを持つのに当たって同じ状態、同じ治療を行う、体外受精という治療を行わなければいけない。顕微授精になるかもしれません。そのところに助成制度がない、このことに対してどう考えていらっしゃいますかということをお伺いしたんです。

答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)

ちょっと私も認識不足なんですけれども、不育症につきましても不妊症の助成……。不育症と診断されている方であっても、国というか道の不妊治療の対象になれば、不妊治療を受けて助成が受けられるのではないかというふうに私は認識していたんですけれども、大変勉強不足で申しわけございません。

再質問 5番 大野晴美

根本たる治療というか、子どもを持ちたいための治療は二つとも軽い、不育症のほうにはツーパターン、軽い方と、重たいと言ったらおかしいですけれども、重たい方と二つがありますよと。それは不妊症の場合も、体外受精、人工授精、段階的にいろんな治療方法がなってくると思うんです。ただ、それらの治療自体を行えば子どもを持つことができる状態なのに……。どちらも同じです。同じだけれども、不妊症か不育症と。不育症となると今度、要するに不育症の場合は診断をする前に、着床診断、要するに次のステップに上がる前に産婦人科以外の臨床、遺伝専門員にカウンセリングを受けなければいけないとかって、そこで、病名と言ったらおかしいですけれども、不妊症と不育症という形で分けているんです、完全に。不育症の場合は、受精はします。受精はするんだけれども、全部流産の回数がふえてしまうという形ですから、完全に、不妊症と違いまして、受精ができない状態とはまた違うということで、そこでも病名といいますか診断名といいますか、それが違ってくるんです。ただ、最終的に子どもを持ちたいというところの段階では、着床前診断を行い、そして体外受精、または顕微授精という形で、同じような形で。同じというか、同じことをやって子どもを授かるという形なんです。それなのに、片方は助成金がありますよと。片方は助成がないですよ。これは、もともと国が、今まで不育症というものに重点的に、自然の中の流産だという位置づけが大きかったんでしょうけれども、今、生殖医療が進んだ現状で、そういうことが明確にこの10年間でわかってきたんです。各、ほかの市町村でないですけれども、ほかの県では明確に、国のほうでできなければ、じゃ、我が町でやりましょうと。我が町で、同じ治療というか、特定不妊治療と同じような内容の治療に関しては助成しますよと。不育症に関しても助成しますよという形が大々的に今起きてきています。今、この十勝管内、幸いなことに、協会病院のほうに月1回、不育症の専門医の先生が札幌医大のほうから見えています。今までは、何でこんなに流産するんだろう、どうして子どもを持つことができないんだろうと悩んでいらっしゃった方も、そこで受診をして、原因を特定することができるように。我が町にとってはすごく近いです。隣の町で月1回専門医の、生殖医療の道内で2人、3人と言われている先生が見えるんですから、そこで診ていただくということは、そういうことで悩んでいる方々にとっては物すごく身近で、夢の持てる、希望の持てることになったと思うんです。そのためには、やはり最悪100万近い金額がかかるこの治療を受けなければならない可能性のある方々に対しても、不妊治療と同じように町のほうで助成という道を、道内では初めてです。そのことを考えていただきたいなと思いました。もう一つは、北海道の平成27年度から、第3期子ども未来づくり計画ですか。北の大地子ども未来づくり北海道計画、これがスタートするんですけれども、第2期までの検証を行っている、行ったはずなんです。そして27年4月から新たな計画案が出てくると思いますけれども、道のほうでも、今までは、不妊治療への支援、要するに相談とか助成とか、そういう形の部分しかうたってこなかったんですけれども、今回は不育症への支援という形で、相談とか、これから助成金、助成等の話も出てくると思いますけれども、そういうことを盛り込んで、他の県と同じような形で、不育症の方に対しても希望の持てる、経済的負担を軽減できるような体制をとろうと考えておりますけれども、それに先駆けて音更町本来の単独助成をそこまで広げるつもりはないかどうか、最後にお尋ね申し上げます。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

なぜ助成がないんだという話でございますけれども、専門家の中でも、不妊症という定義がまだはっきり決まっていないというような形をホームページには書いています。学会でも、不妊症の定義については、どういうふうになるかは決定はしていません。決まっていません。ただ、一般的には、2回以上の流産を繰り返す人については不育症と呼んでもいいのではないかというような表現でございます。今、道がそういうふうな形をとろうしているのかもしれませんけれども、我々としても十分調べて、それが、今何回も流産するような形でもって悩まれている方がいるんだとすれば、我々としてもその辺については手を差し伸べていきたいなというふうに思っています。私個人的には、生命の発生医学について、出生前診断だとかいろんな形でもってやられています。もちろん体外受精だとか顕微授精だとかやるときには、そういった形でもって卵子の出生前診断をやりながら着床させていくんだろうと思いますが、不育症もそういうふうな形をとる。じゃ、それが命の選別になるのではないかというような問題提起もされていることも事実だというふうに思います。遺伝子に異常があった人は、じゃ、その段階で淘汰するのかというような問題もあるんだと思います。発生医学というのはそういった倫理学と一緒になって発展していかなければいけないものだというふうに思っています。いたずらに技術だけが発達したからといって、それをすぐ応用するというのがいかがなものかなというふうに私個人的には思っています。そういったことも踏まえながら町として助成制度、助成ができるのかどうかというのを判断していきたいなというふうに思っています。以上です。

出典:音更町議会 平成27年第1回定例会 2015年3月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる