音更町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月13日
負担可能な国民健康保険税に
2014年6月13日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「負担可能な国民健康保険税に」について質問し、町長 寺山憲二、町民課長 岸本保、町民生活部長 杉本俊幸、収納課長 白戸智明、総務部長 宮原達史、保健福祉部長 古田康弘が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、町民課長 岸本保、町民生活部長 杉本俊幸、収納課長 白戸智明、総務部長 宮原達史、保健福祉部長 古田康弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 山川秀正
おはようございます。通告に従いまして、「負担可能な国民健康保険税に」というテーマで一般質問を行いたいと思います。本年5月15日、衆議院本会議で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案が可決されました。19本の法案が一括して提案されたもので、医療・介護分野での影響が懸念されております。病床削減等の医療環境の悪化の中でも、受診する上で国保制度は欠くことができません。その国保は他の健康保険と比べて平均年齢が高く、世帯当たりの所得が少ない上、事業所等の負担もありません。もともと財政基盤が弱いところにもってきて、国が補助金を削減したため、どの自治体でも一般会計から繰り入れで少しでも国保税の負担軽減の努力を続けてきました。本町も同じであります。我が国全体で見ると、国保総収入に占める国庫支出の割合は、1980年当時57.5%だったものが、2011年には25.1%と半分以下になってしまいました。また、一般会計からの繰入総額は、2011年度で3,903億円に達しております。その一方で、国保加入世帯の所得は、1990年、276万5千円をピークに減り続け、2010年には141万6千円まで落ち込んできました。1世帯当たりの保険税は、15万5,934円から14万3,145円と若干下がってきておりますが、所得に対する負担割合は5.64%から10.11%となって、家計に重くのしかかってきております。このような状況もあり、国保税の引き下げを求める住民の声に押されて、全国各地の自治体で国保税の引き下げを行う自治体の数がふえてきています。本町でも近い将来、国保税の引き下げを行うよう求めていきたいと考えております。そこで、次の事柄についてお伺いをいたします。一つ、国保加入世帯の職業、所得状況は。一つ、税条例改定による影響、国保税収納と滞納処分の状況。一つ、本町で皆保険制度は守られているか。一つ、他の健康保険から国保に加入した年の特定健診は。一つ、国保の都道府県単位化の行方について。一つ、国保税引き下げはどういう条件が整えばできるのか。以上の点について御答弁よろしくお願い申し上げます。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
負担可能な国民健康保険税についての御質問にお答えいたします。初めに、国保加入世帯の職業及び所得状況についてでありますが、平成25年度当初賦課時点における所得の種類及び平均所得で申し上げますと、給与所得の平均所得は233万2,579円、営業所得は261万1,718円、農業所得は992万6,293円、その他所得は159万5,744円となっております。次に、税条例改定による影響及び国保税の収納と滞納処分の状況についてでありますが、平成26年度の国保税に関する税条例の改正内容につきましては、1点目が課税限度額の引き上げで、後期高齢者支援金等課税分を14万円から16万円に、介護納付金課税分を12万円から14万円にするものであります。2点目は、国民健康保険税の軽減措置の拡充で、軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、5割軽減の場合は、被保険者数に世帯主を含めることとするほか、2割軽減では、被保険者数に乗ずべき金額を35万円から45万円に引き上げるものであります。これらの改定による影響額につきましては、改定を行わなかった場合での比較で申し上げますと、限度額の引き上げ分につきましては、限度額超過世帯数が、後期高齢者支援金等課税分で67世帯、介護納付金課税分で7世帯がそれぞれ減となり、税収では、後期高齢者支援金等課税分で約579万円、介護納付金課税分で約19万円の増となったところであります。また、軽減拡充分では、対象世帯数が5割軽減で475世帯の増、2割軽減で139世帯の減となり、税収では、5割軽減で約1,873万円の減、2割軽減で約90万円の増となったところであります。国保税の収納及び滞納処分の状況について、いずれも、平成24年度決算数値で申し上げますと、収納率は現年分が92.7%、滞納繰越分が14.6%となっております。また、滞納処分に係る収納状況について、差し押さえ財産別の件数と充当額で申し上げますと、預貯金分が55件で86万9,174円、給料分が9件で188万9,235円、国税還付金分が55件で143万8,422円、その他債権分が11件で79万6,458円、動産分が1件で2,250円となっているところであります。次に、本町で皆保険制度は守られているかとの御質問についてでありますが、我が国では、国民の誰もがいずれかの医療保険制度に加入し、誰でも、どこでも、いつでも、全国で平等な医療が受けられる国民皆保険制度が確立しており、本町におきましてもこの制度は守られているものと認識しておりますが、一方で、医療保険への加入手続の遅延等により、いずれの医療保険にも加入していない、いわゆる無保険状態の方も皆無ではないものと思われます。しかしながら、無保険状態の方の把握につきましては、医療保険の加入状況を個別に確認する必要があり、非常に困難な状況であります。次に、他の健康保険から国保に加入した年の特定健診の対応についてでありますが、国民健康保険の特定健康診査は、1月1日の基準日において国保の被保険者であり、かつ当該年度中に40歳から74歳までの年齢に達する方を対象とし、5月上旬に特定健康診査の御案内と受診券を送付しているところであります。年度途中に国保に加入された方で、特定健康診査を希望される場合には、今まで加入していた健康保険での当該年度の特定健康診査を受診していないことを確認の上、受診対象者とさせていただいているところであります。次に、国保の都道府県単位化の行方についてでありますが、昨年12月に、今後の社会保障制度改革の方向性やスケジュールを示すプログラム法が成立し、国保運営の都道府県単位化を初めとする医療保険制度改革の構築に必要な措置については、平成26年度から平成29年度までを目途に順次講ずることとなり、必要な法律案を平成27年の通常国会に提出することを目指すとされております。国保は、他の保険者と比べ、医療給付費が高く保険税収入が少ないという構造的な問題を抱えておりますことから、財政運営の都道府県単位化に当たっては、国の責任において、この構造的問題を解決することが大前提となっており、現在、国と都道府県、市町村の代表をメンバーとする国保基盤強化協議会で、財政上の構造問題についての分析と解決策を他の課題に先駆けて協議しており、本年7月に中間取りまとめを行う予定となっております。また、保険税賦課・徴収の仕組みや都道府県と市町村の役割分担などにつきましては、今後の議論を通じて具体化されていくものと認識しているところであります。最後に、国保税引き下げの条件についてでありますが、国保税は、国保事業に要する経費に充てるための目的税であり、総経費のうち公費負担される部分以外は原則として税で賄うこととされております。一般的な想定では、被保険者世帯の所得の増加、国等の公費負担割合の増加、国保税の収納率の上昇及び滞納繰り越しの解消、保険給付費の減少等の条件が整えば税の引き下げも可能であると考えますが、いずれにいたしましても、一般会計からの多額の繰入金で赤字分を補填している現状からいたしますと、国保税引き下げは難しいものと考えております。しかしながら、国保は、国民皆保険の根幹をなす重要な制度でありますので、さらなる公費投入について、あらゆる機会を通じて国庫負担の拡充を要望してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。済みません、国民健康保険の特定健康診査について、4月1日というふうに発言するところを1月1日というふうに発言いたしました。訂正して、おわびいたします。
再質問 7番 山川秀正
答弁をいただきましたけれども、引き下げという視点で再質問をさせていただきたいと思います。それで、まず1点目の加入世帯の所得状況、四つの分野といいますか、給与所得、それから営業、事業所得等々四つに分けて御答弁いただきましたけれども、その所得の状況は、職業別ということでありますけれども、もう少しこの部分で具体的な数字といいますか、細かい議論をさせていただきたいなというふうに率直に思っているんですけれども、まず本町のデータ、決算が終わっているのは24年度ということでございますから、24年度の数字で議論をしていきたいというふうに思いますけれども、それぞれの4分野といいますか、の所得は出ておりますけれども、音更町での国保加入世帯、これも年度初め、年度末によって若干数が違ってくる、それは十分理解しておりますけれども、約6,750世帯ぐらい、そういう状況の中で1世帯当たりの平均所得は幾らになっているのか、まずこの点をお伺いしたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
平成24年度の国保の1世帯当たりの平均所得ということでございます。今私、手元に持ち合わせている資料が24年度の当初賦課時の数字でございます。これによりますと、1世帯当たり191万4,656円という数字となってございます。ちなみに平成25年度が202万2,593円と。25年度は若干24年度よりは伸びているというような状況になってございます。以上です。
再質問 7番 山川秀正
191万ということで、私が把握した数字と違わないので、そこを根拠に議論を発展させていきたいと思いますけれども、その平均所得の世帯の国保税は幾らになっているんでしょうか。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
今と同じように平成24年度の当初賦課ということで、所得191万4千円に対しまして1世帯当たりの賦課額は16万9,341円ということでございます。
再質問 7番 山川秀正
191万で、賦課額が16万九千三百三十何がしということでございます。それで、ここの部分で一番議論をしたいなというふうに思っているのは、全国平均でいきますと、所得に対する国保税の負担割合が11.11というふうに言われているんですけれども、本町の場合の1世帯当たりの国保税に対する負担割合はどのようになっているのか。できれば所得階層といいますか、所得なし、100万円未満、200万円未満、300万円未満というふうに音更町が出している統計の部分での所得階層別の負担割合等々については、掌握されていたらお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
平成24年ということで答弁させていただきます。100万円以下ということで9.7%、100万円から200万円以下ということで11.6%、200万円から300万円が10.7%、300万円から500万円でございますが、9.7%、500万円から1千万円で7.9%、1千万以上が4.6%、合計で申しますと、先ほどの数字を割ることになりますが、8.8%という状況になっております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
音更町、私といいますか、先ほど述べました全国平均よりも若干低いという、8.8%、これは当初課税の部分でそういうことになっているということなんですけれども、ただ、モデルケースとして全国的になっている部分では、札幌市が所得250万、4人世帯で48万1,100円、負担割合19.24%、100万円の単身世帯の場合は14万3,300円で14.33%になっているんですけれども、音更町のホームページ、国民健康保険税の計算例として出されている部分、所得192万、3人家族の場合、国保税が29万6,700円、15.21%というふうになっているんですけれども、先ほど答弁をいただいた所得階層の中で一番負担割合が高いのは100万円から200万円の階層というふうに先ほどの答弁でも明らかになったんですけれども、ただ、この部分で割合的には全国を下回っているんですけれども、その所得階層、低い、特に200万円未満の所得階層というのは、24年度の統計の資料を見ますと、音更町の場合、所得なしが21.9%、100万円未満が28.2%、200万円未満が24.6%ということで、これを合計すると74.7%が実は200万円未満、この部分での負担、収入の1割、100万円未満は9.7ですけれども、200万円未満は11.6ということですから、1割以上ですよね。この階層については1割以上が国保税の支払いで所得が消えてしまっている。その1割以上が消えてしまっているという現状について、よく担税能力という話があるんですけれども、そういった部分でどういう印象をお持ちなのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
今の御質問は、所得階層別に見た場合のその所得に対する賦課状況ということで、その割合について、300万以下について10%程度の負担割合になっているという、それに対しての考え方ということでございますけれども、国民健康保険税は応能割と応益割という形で、ある程度財源確保という形で財政運営をさせていただいております。そういった形で保険税をいただいているということになりますけれども、その中におきまして、所得の階層ごとで見た場合に今言った負担割合というのが実態があるという形になっておりますけれども、それぞれの階層の負担割合の階層ごとに言えば、確かに低い階層の方が若干高くなっているというのは現実にあるというような形で今認識しているところでございます。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
そういう現実があるという点では、ぜひ今後の議論の中で、特にそういう所得の低い階層に対する配慮というのをこれから提案もしていきたいなというふうに思っています。それで、この項目の中でもう一つお聞きをしたいことは、国保加入者、数にして大体1万2千、年度末や何かによって動くことはあると思いますけれども、そういう状況の中、1万2,766ですか、24年の一定の時期には。そういう1万2,766の加入者のうち、大きく分けてで結構でございますから、0歳から18歳、それから19歳から60歳までと61歳以上という国保加入者の年齢構成を掌握していたらぜひ御答弁をお願いします。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
年齢別の加入の割合ということだと思います。今持ち合わせているのが平成23年度の数字を、それしか持ち合わせておりませんので、それでお答えさせていただきます。年齢構成も0歳から14歳までと15歳から19歳までというふうに分けておりますけれども、まず0歳から14歳までにつきましては10.98%、それから15歳から19歳につきましては4.11%、それから20歳から29歳が7.23%、それから30歳から39歳につきましては9.58%、40歳から49歳が10.6%、それから50歳から59歳が12.61%、それから60歳から69歳が29.2%、70歳以上が15.69%というような状況になってございます。以上です。
再質問 7番 山川秀正
私が求めたよりも細かい階層分布の中での御答弁いただきましたけれども、今の答弁の中で、平成23年という状況の中で、70歳以上16.69%というのがちょっと多いなといいますか、75歳からは、当然、平成20年から後期高齢者医療制度が始まっていますから、70歳から74歳、ここの部分は10歳じゃなくて5歳分、半分しかないのでないかなと思いながら今の答弁を聞いていたんですけれども、70歳以上が16.69%という年齢構成といいますか、これはこれだけ半分でもお年寄りの方が圧倒的に加入者が多いというふうに捉えてよろしいんでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
平成20年度からいわゆる後期高齢者医療というのが制度が始まっております。ここに平成19年度の年齢構成割合というのもあるんですが、それによりますと70歳以上が33.32%いたということでありますので、約半分、今十五、六%でございますので、やはり半分程度に構成割合としては落ちてきているというような状況でありますので、これだけの人数の方が70歳以上におられるというのは間違いないのかなというふうに思っております。以上です。
再質問 7番 山川秀正
今の答弁は了解をいたしました。それで、私がこの分野でお聞きをしたかったのは、年齢階層、0歳から14歳、それから15歳から19歳というふうに分けていただいたんですけれども、社会一般的に言えば、高校卒業までは皆さん自分の家で暮らしているといいますか、扶養家族として暮らしていらっしゃって、みずから労働をということは極めて少ないのかなというふうに思いますけれども、その収入のない方々が国保の中でといいますか、両方足しますと15.09%いらっしゃる、そういう収入、そういう方についても均等割、平等割賦課されていると。そういう状況にあるということも今後の議論の中でぜひ活用していきたいと思いましてお聞きをしたところでございます。それで2点目、条例改正による影響、それから国保税の収納状況、滞納処分というところについては御答弁いただきましたので、影響額等々についてはわかりましたけれども、答弁いただいてすぐ計算し切れなかったものですからぜひ答弁をお願いしたいのは、限度額を後期高齢者分と介護納付金分で上げましたと。それから、法定減免の5割軽減、2割軽減のところでの影響額も出ていて、これをトータルするとプラスマイナスどういう状況になるのか、ここの点についてまずお伺いをしたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
限度額の引き上げ、それと軽減の拡充という二つの改正が今回行われますが、それによる合計の、全体の影響額というようなお話でございます。税収で増減する部分につきましては、両方合わせますと1,186万円ほどの税の減ということになります。つまり限度額の引き上げで598万円ほど税収は伸びるんでございますが、軽減を拡充することによりまして1,780万円ほど税が減収すると。差し引きすると1,180万円ほど全体では税が減収するというような状況になろうかと思います。以上です。
再質問 7番 山川秀正
了解をいたしました。そういう状況の中で、今定例会冒頭、国保税についての行政報告ありましたけれども、国保税を引き上げないで対応すると。そういった点では、そういう努力については評価をしておきたいなというふうに率直に思っております。それで、滞納処分の関係等々の中で一つお聞きをしたいなというふうに思っているのは、24年度の決算の状況の中で督促状発送件数が8,965件という資料も出していただきましたけれども、そういう先ほどの数字の中で答弁としてぜひお聞きをしたいなというふうに思っていたのは、短期証、資格書の発行の状況が、一番直近の数字でよろしいですから、まずそこがどうなっているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
短期証と資格書の最新の状況でございます。平成25年の11月に更新されておりますのでそのときの件数で申し上げます。まず短期証につきましては6カ月証が223世帯、それから3カ月証が107世帯、合計しますと330世帯に短期証のほうは交付させていただいております。次に資格書でございますけれども、ここにつきましては10世帯の方に交付をしているというような状況でございます。以上です。
再質問 7番 山川秀正
それからもう一点、当然1年間払えなかった人とか、それから滞納を持っている方については分納誓約等々、そういう状況もあるかというふうに思いますけれども、この今短期証、それから資格書の発行の直近の数字、25年11月、この時点での数字で分納誓約の件数と分納誓約の履行状況等々について、把握をしていたらお願いをしたいと思います。
答弁 収納課長 白戸智明(収納課長は2014年6月まで)
済みません、お待たせいたしました。分納納付の受付件数でございますが、24年度の決算で申し上げますと761件でございます。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
761件はわかりましたけれども、分納誓約の履行状況、それは数的でなくても結構でございますので、どういうといいますか、傾向としてどういうふうになっているのか、大まかで結構でございますので答弁をお願いしたいと思います。
答弁 収納課長 白戸智明(収納課長は2014年6月まで)
分納の誓約をとりまして、その後の状況としましては、極力納付の管理、納付管理というのをさせていただいております。予定の分納がなされなかった場合等については文書もしくは電話等で催促をしてという形をとりまして、極力分納納付の計画が成功できますように対応を図っております。分納の大方のものについては実行されますが、やはりこちらのほうの分納をされている方々というのは生活困窮または所得が少ない方、いろんなケースがございますので、やはり冬場になりますと仕事がなくなったりという形で、年間を通しての計画が後半になりますと滞ってしまったりということもございます。ですから、全体的な年度末に向けての対応の中ではこの全体の部分の大まかな部分については履行されておりますが、やむを得なく仕事がなかったり、病気で仕事ができなかったりと。そういうケースも配慮しながら、また次年度に向けての対応を図って進めているところでございます。以上でございます。
答弁 総務部長 宮原達史(総務部長は2015年3月まで)
今申し上げましたとおりですけれども、分納誓約761件ということでございますけれども、先ほどの町長からの答弁の中で滞納処分件数申し上げました。これが合計いたしますと131件。ですから、761に対して131件が滞納処分ということで、大部分の方が履行、あるいは今申し上げたような理由で、履行はしたいけれども、ちょっと事情があるという状況でございます。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
今、分納誓約761のうち131件が滞納処分という話しありましたけれども、ちょっとここ、確認だけしておきたいんですけれども、滞納処分を受けている世帯は全て分納誓約されている世帯ではないというふうに私は思っているんですけれども、滞納処分の前にはそういう分納誓約等々があって、それから滞納処分まで発展していっているというふうに、そういうケースがほとんどというふうに捉えてよろしいんでしょうか。
答弁 総務部長 宮原達史(総務部長は2015年3月まで)
ちょっと例えが悪かったんですけれども、分納誓約761件以外にも、分納誓約にも応じていただけない方はもちろんいらっしゃいます。ですから、その方も131件の中には若干含まれるということで御理解いただきたいと思います。以上です。
再質問 7番 山川秀正
それで、ここでぜひ一考していただきたいなというふうに思っていることは、短期証の発行のうち、6カ月が223で3カ月が107、この3カ月の短期証、6カ月と3カ月と短期証を分けている。今全国的には、やはり短期証といえども6カ月、半年ぐらいはやっぱりということが、そういうことを求めているといいますか、そういうことを行っている自治体もふえてきている、そういう状況の中で、音更町は短期証3カ月と6カ月と2タイプ出しているということなんですけれども、そのまず3カ月と6カ月を分けている部分のガイドラインといいますか、物差しといいますか、そこら辺がどういう状況になっているのかという部分と、ぜひ3カ月ではなくて6カ月の短期証に、この107件の方についても6カ月の短期証にして、3カ月の短期証の発行を改めるといいますか、そういう考えがあるかないか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
短期証の6カ月と3カ月の基準というか、その分けている基準というのは、特に明確なものはございません。より相談を要する方、6カ月よりもより頻繁に状況を見守るというか、相談をしながら納付につなげていかなければならないとこちらで判断した方を一応3カ月というふうにさせていただいております。ただ、18歳未満、高校卒業までの方のいる世帯につきましては原則6カ月以上ということにはなっておりますけれども、そういう意味で3カ月証のほうを交付させていただいておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。
再質問 7番 山川秀正
より濃密な指導が必要な世帯に対してという考え方で今やっているということなんですけれども、3カ月証をなくすかどうかという部分でのお考えの部分をぜひお聞きをしたいなというふうに思っています。それから、高校生等々、滞納があっても6カ月の短期証をという、そういうふうに制度を変えられてというような状況は私も理解はしております。そういった点の中で、そこをより広げてといいますか、3カ月の短期証をなくす方向についての考え方、この部分では1点、今答弁がありませんでしたので、ぜひよろしくお願いします。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
ただいま課長のほうからも御答弁させていただきましたけれども、短期証の交付につきましては納付がされていない方ということで、基本的には納税相談等に来ていただいて、その状況等を町においても確認をしながら、適正な収納につなげていくということを進めていかなければならないということもございます。そういった中で、その状況、それぞれの世帯の状況に応じまして、先ほど課長からも申し上げましたが、長い間の短期証という形ではなくて、相談を何回かしながら進めていくということも必要だと判断しておりますので、現在のところは3カ月証という形を継続していきたいというような形で考えております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
滞納の部分ではそこはぜひ検討していただきたいと思いますけれども、今の時点ではそういう考え方だということはお聞きをしておきます。それからもう一点ですけれども、実は全国的に言っても2013年で滞納等々によって正規の保険証でなくなった世帯、全国的に144万世帯もあると。そういう状況の中で、いろいろ国の段階でも、先ほど答弁にもあったように、冒頭、国保の持っている性格等々の中で対応を迫られているということだと思いますけれども、それで、ことしの1月の24日付で、「26年度地方税制改正、地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」という文書、総務省から都道府県、各市町村に発付された、発送されたというような報道があるんですけれども、これは本町にも届いているということでよろしいんでしょうか。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
今御質問がございました1月24日付、総務省からの通知ということでございますが、今現在のところちょっと確認がとれない、大変申しわけないですけれども、今来ているかどうかという確認は、この場所で今ちょっと確認がとれないというようなことで、御理解いただきたいと存じます。
再質問 7番 山川秀正
「総務省は、地方税法に定められた滞納処分の執行停止を踏まえ、滞納者の実情を十分把握し、適正に執行するよう指示する文書を地方自治体に初めて送付をしました」という新聞記事があるんですけれども、確認されていないということはちょっと。これは直接総務省から来たのか、北海道を通じて来たのか、いずれかは定かではございませんけれども、全国に発送しているということは、当然本町だって発送の対象というふうに捉えているんですけれども、その文書を確認していないというのは、ちょっとそういった点では、当然こういう連絡は公文書だと思うんですけれども、そういう文書の管理状況等々についてはといいますか、日常的にそういう公文書等々の確認についてどういう対応をされているのか。何でこの文書が担当、所管のところに届いていないのか、この点についてはぜひ、今の時点で明らかにできれば明らかにしてほしいと思いますし、この問題ずっとやっているとまた時間がなくなるので、ぜひ次へ進みたいと思いますので……。
再質問 7番 山川秀正
はい、わかりました。休憩(午前10時56分)
答弁 総務部長 宮原達史(総務部長は2015年3月まで)
お時間いただきまして大変申しわけございません。先ほどおっしゃられた総務省からの文書につきましては、ことしの1月24日、事務連絡ということで、総務省の自治税務局からメールで音更町のほうに2月7日に届いております。中身なんですけれども、先ほどもおっしゃられたことなんですが、徴収対策、これは納税者が、その滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときはその執行を停止することができることとされていることを踏まえ、各地方団体においては、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めていただきたいこととなっております。この部分につきましては、何ら今までと変わることはなく、音更町につきましても、滞納者の方々の納税相談であるとか、分納誓約時にその生活の実態を考慮した上でその滞納をどうするかというお話はさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
文書が来ていて、ただ、総務省としては文書でこういうことを通知したと、この時期に。ということは、そういう背景があったというふうに理解もしていただいて、ぜひ今までの対応をより親切丁寧な対応の中で納税相談に乗っていただきたいということを要望しておきたいと思います。それで、時間がございませんので、この後ちょっとはしょってやらせていただきたいと思いますけれども、まず3番目の本町で皆保険制度は守られているかという設問に対して、実はこの問題、2年半ぐらい前のときにも、皆保険制度、本町での保険未加入者がいるかいないかという議論をさせていただきました。私の大ざっぱな計算の中では、国保の被保険者が1万7千人前後、それから後期高齢者が5,500人前後という状況の中からすると、音更の人口を4万5千というふうに考えたときに、それで世帯数が約1万9,500前後というような状況の中で考えると、1万世帯、2万7千人ぐらいが協会健保なり組合健保なりほかの保険に入っていらっしゃると。その部分がそれぞれの組織でないとわからないというふうに放置といいますか、2年半前にやったときも同じ状態でございました。そういった点では、その確認をするといいますか、そういう保険に入っているかどうかを確認する機会というのは、きっと行政の中ではいろんな機会があるのではないかなというふうに率直に思っています。そういった点で、ぜひここは、今の状況は、答弁はそういうことでしたので、ぜひそういった部分で、無保険者が本町にいるかいないか、そういう部分でのやっぱり一定、町としてそこを把握する努力と、それらの人に対する対応については今後も引き続き求めておきたいと思います。それから4番目の部分、特定健診の関係なんですけれども、答弁によりますと、4月1日が基準日だということ、それから、年度途中に国保に加入された方で特定健診を希望される場合には、今まで加入していた健康保険で当該年度の特定健診を受診しないことを確認の上というふうに答弁されております。ということは、途中で加入しても特定健診はできるというふうに理解していいのかという部分と、たまたま私に相談あった方は、3月31日でほかの健保から抜けて国保に加入をしたんだけれども、それで特定健診の案内が来ていないけれども、私特定健診受けたいんだというふうに担当窓口に相談をしたんだけれども、結果的に受けられませんというふうに言われてしまったという相談を受けたんですけれども、そういうことはあり得ないというふうに理解してよろしいんですか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
まず1点目の年度途中で国保に加入された方につきましては、当該年度の特定健診を受けていないということが確認できれば受診していただくということで考えております。それから、4月1日国保加入者の方に御案内がなかったということでございますけれども、4月1日加入者、基準日が4月1日でございますので、その方々にはお届けはしているつもりでございますけれども、何かの手違いでその方にお渡ししていなかったのかなというふうに考えてございますので、以後気をつけたいと存じます。
再質問 7番 山川秀正
本人が役場の窓口まで出向いて受けたいという意思を伝えているわけですから、ちょっと何かの手違いだけで本人に通知が行かなかったということではないというふうに思います。そういった点では、ぜひ今後そういう事態が発生しないように、この点についても求めておきたいなというふうに思います。それから5番目、国保税都道府県単位化、行方については詳細に御答弁をいただきました。それで、ただ、答弁の中にもありますように、国の責任において国保の持っている構造的な問題を解決することが大前提という評価をされておりますので、そういった部分では、私もそこが一番ネックになるんだなというふうに率直に思っていますので、ぜひこの大前提がやっぱり実現できるように求めてもいただきたいというふうに思いますし、この大前提が実現しない場合についてはきっぱりと都道府県単位化について反対をしていただきたい、このことを求めておきたいと思います。それで最後に、国保税の引き下げ、どういう条件が整えばできるかという状況の中で、そういう設問に対しての御答弁、当然、滞納繰越分等々含めての収納率の向上、それから等々ありましたけれども、一つ答弁の中で私欠落しているなというふうに率直に思ったのは、検診等による病気の早期発見、それから健康増進による医療費の縮減、この考え方が答弁の中では全然触れられていないんですけれども、この点についての認識をお伺いしたいと思います。
答弁 町民生活部長 杉本俊幸(町民生活部長は2015年3月まで)
今御質問ございました国保の事業の運営におきましての加入者の負担を減らすための財政運営ということでございますけれども、先ほど町長の答弁の中でございました保険給付費の減少ということの中に含まれるのかなと思うところがございます。今、本町におきましては保健事業、本年度、平成26年におきましても基本健診等、診療項目をふやしまして、特定健診も同じでございますが、そういうことで受診者をふやすという、政策的にも今進めさせていただいております。これは、すぐに結果が出てくるというのは難しいかと思いますけれども、これを続けていくことによりまして町民の方が健康になれば医療費も下がってくる、そういったことも踏まえまして今進めさせていただいているということでございます。中身については、議員のおっしゃるとおりに、そういったことも一つ必要であるというふうに認識しているところでございます。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
それで、国保税の引き下げ、ぜひ近い将来に実現をしてほしい、そういうことで質問もさせていただいているんですけれども、まず本町のルール分等々の繰り入れを除いた財政健全化分、この繰入金額というのは国保加入者1人平均にすると幾らぐらいになっているのか、この点をまずお伺いもしたいと思いますし、答弁の前に全国的な傾向だけ述べておきますと、全国1,717の国保運営者、自治体が中心、広域もありますけれども、そのうち法定外繰り入れゼロは27%、469だと。ですから、あとの残りの73%は法定外繰り入れをやっていると。その中でも1人当たり3万円以上繰り入れているのが79自治体等々を含めて、一番多いのが、全国の平均額は1万959円というふうになっているようでございますけれども、この数字が本町では幾らになっているのかお伺いをしたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
平成24年度の決算の数字で申し上げますと、1人当たりのいわゆる財政健全化分の繰入額につきましては約1万7,700円程度、平成24年度の財政健全化分の繰入金につきましては2億2,442万4千円余り、を1万2,700人余りで割るとその数字になるかというふうに思います。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
最後にしたいと思いますけれども、今音更町は24年度で全国平均よりも7千円弱多い繰り入れをしていらっしゃると。そういう事実も承知した上で提案をさせていただきたいというふうに考えているわけですけれども、今全国の自治体の中で国保税の引き下げを行っている自治体、どういう傾向か調べてみますと、多いのはやはり基金を持っている。基金が一定あるからそれを取り崩して引き下げるというのが多い、それは歴然とした事実なんですけれども、ただ、そういう状況の中でも、一般会計からの繰り入れによって国保税の引き下げを図っている自治体もあると。特にその引き下げの場合、何に重点を置くかといいますと、冒頭の質疑でもやらせていただきましたけれども、均等割、平等割、ここに一定やっぱり配慮をした、例えば両方とも金額、定額に決めて引き下げる等々、所得の少ない階層に対する配慮をしたいという姿勢が見えているわけです。本町の場合、均等割、平等割、それこそ医療分、後期高齢者分、それから介護分等々の均等割、平等割総合計しますと1人7万1,500円になるわけです。課税所得がゼロ、200万以下が多い、75%近くある、ゼロの世帯も相当ある、そういう状況の中で7万1,500円の負担が発生している。当然法定減免があるということも理解はしておりますけれども、ここを少しでも軽減するためには一般会計からの繰り入れという部分が、私はそこしか方法はないのかな。御答弁いただいた手段を講じた上で、さらにという部分でそこをやる必要があるのではないか。それで、一般会計からの繰り入れについては今どういう状況になっているかというと、まず国保というのは、行く行くは、将来的には全ての町民が国保にかかわるんだろう。勤めている現役世代のときには他の健保に入っていたとしても、退職をしたり年齢的に超えてくとそこにかかわるという、そういった点では国保だけ特別扱いできないという論拠もないのでないかというふうに私は率直に思っています。それから、所得が減り続ける、国保税が生活を圧迫している、そういう状況もやっぱり鑑みる必要があるのでないか。そんなことも含めて、ぜひ、今すぐというふうには言いません。テーマにも上げました、近い将来というふうに考えているんですけれども、そういうことを目指す意思がおありかどうか、この点だけ御答弁をいただいて私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
国保も保険でございますので、運営については皆さんが負担する保険でもって成り立つということでもって、これは自立していかなければならないというのが基本的な考え方だというふうに思っております。社会保障制度改革国民会議が昨年に報告書を出したのを見ておりますと、これからの社会保障を守っていくときには国民の負担の増加は避けられないというふうに報告はされております。ただ、その中でも、公費を投入する場合については低所得者に配慮した公費の投入のあり方を探るべきだというような報告書でございますので、これからの人口減少、高齢化の中でもって、一人一人の国民の負担増というのは避けて通れないのかもしれませんけれども、そこにはやはり低所得者に配慮した公費の負担のあり方というのを十分検討していかなければいけないことだろうというふうに思っています。これは国保に限らず、全ての社会保障に通じることなんだというふうに思っておりますので、我々としてもその方向というのをしっかりと捉まえながら施策に反映していきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上です。