音更町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日
学校給食における食物アレルギーの対応について
2014年6月12日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「学校給食における食物アレルギーの対応について」質問し、教育長 荒町利明、教育部長 大久保善雄、教育委員長 加藤禎一が答弁しました。
- 質問者
- 大野晴美 議員
- 答弁者
- 教育長 荒町利明、教育部長 大久保善雄、教育委員長 加藤禎一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 大野晴美
本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。学校給食における食物アレルギーの対応について伺います。平成19年4月、文部科学省によりアレルギー疾患に関する調査研究報告書が出され、児童生徒の食物アレルギーが2.6%、アナフィラキシーショックの既往が0.14%という結果が明らかになりました。このことを受けて、食物アレルギーなどのある児童生徒に対して、平成20年3月、学校における適切なアレルギー疾患への対応を推進するため、文部科学省の監修のもと、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づく対応の通知が出されました。また、平成24年12月、東京都調布市で給食終了後に食物アレルギーによるアナフィラキシーショックの疑いで児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。再発防止の観点から、こうした事故が二度と起こらないようにと財団法人日本学校保健会が発行した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に記載されているとおり、食物アレルギーを有する児童生徒がほかの児童生徒と同じように給食を楽しめることを目指すことが重要との社会認識がされるようになりました。今まさに学校給食は、必要な栄養をとる手段であるばかりではなく、児童生徒が食の大切さ、食事の楽しさを理解するための教材としての役割を担うとともに、給食が原因となるアレルギー症状を発症させないことを前提として、各学校の調理場の能力や環境に応じて、食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立ったアレルギー対応給食を提供することが大切です。さらに、昨年5月、文部科学省が設置した「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」の本年3月に出された最終報告の中でも、学校給食における食物アレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づく対応の徹底が必要不可欠との確認がされております。そこで伺います。まず初めに、本町学校給食における食物アレルギーの児童数は。ここ数年の対象児童数の状況は。次に、ガイドラインの徹底の手法は。最後に、緊急時におけるエピペンの利用に関する法的な解釈と研修の必要性、学校現場での課題は。以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
学校給食における食物アレルギーの対応についての御質問にお答えいたします。初めに、本町の学校給食における、ここ数年の食物アレルギーの対象児童生徒数の状況についてでありますが、各学校では、新入学時の健康診断調査により個々の健康状態を把握し、入学後は、毎年実施する健康調査表をもとに実態の把握に努めておりますが、ここ数年の食物アレルギー対象者数は、平成24年度は、小学生が149名、中学生が69名の計218名、平成25年度は、小学生が194名、中学生が73名の計267名、平成26年度では、小学生が181名、中学生が102名の計283名となっており、全児童生徒数に対する割合では、平成24年度は4.8%、平成25年度は6.0%、平成26年度は6.4%となっており、年々増加傾向にあります。なお、平成26年度の食物アレルギーの主な食品別の内訳につきましては、卵が25.1%、甲殻類が17.3%、牛乳・乳製品が10.2%、落花生が6.7%、そばが5.7%、桃、リンゴ、キウイフルーツなどの果物が27.6%となっております。次に、ガイドラインの徹底の手法についてでありますが、御承知のとおり、文部科学省監修のもと平成20年3月に作成されたガイドラインの通知を受けてから6年以上が経過しておりますので、各学校長に改めてガイドラインの内容を全教職員が十分熟知するよう指示するとともに、各学校においても、管理職の十分な理解と指導のもと、全教職員が一体となり、個々の児童生徒のアレルギーに対する情報を共有し、担任や栄養教諭、養護教諭がそれぞれの立場でチームとして対応することができるよう、緊急時の体制整備等の構築に努めてまいりたいと存じます。また、北海道教育委員会では、国の動向を踏まえながらガイドラインに基づく具体的な指針の策定に取り組むこととしておりますので、その指針が示された時点で、各学校においてより実効性のある対策を講じてまいりたいと考えております。最後に、緊急時におけるエピペンの利用に関する法的な解釈と研修の必要性、学校現場での課題についてでありますが、アレルギー反応により、じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、呼吸困難などの呼吸器症状が複数同時に、かつ急激に出現した状況をアナフィラキシーと言い、その中でも、血圧が低下して意識の低下や脱力を来すような場合を特にアナフィラキシーショックと呼んでおります。学校現場において、アナフィラキシーショックにより生命が危険な状態にある児童生徒に対し、救命の現場に居合わせた教職員が、アドレナリン自己注射薬であるエピペンをみずから注射できない本人にかわって注射する場合が想定されます。エピペンの注射は法的には医療行為に当たり、医師でない者が医療行為を反復継続する意図を持って行えば医師法第17条に違反することになりますが、その行為が緊急やむを得ない措置として行う場合について、厚生労働省は医師法違反にはならないとの見解を示しております。現在、医師の処方によりエピペンを常時携行している児童生徒数は1名で、その子どもが通学している学校では、既に町内の医療機関においてエピペンの使用方法などの研修を行っておりますが、年々食物アレルギーの児童生徒が増加しており、不測の事態を想定し、ガイドラインに基づく迅速かつ適切な対応のためには研修は必要不可欠であり、町内全校の教職員を対象に今年度の夏季休業期間中に実施する救命講習のメニューにエピペンの使用方法等を加えた講習を行うこととしております。しかしながら、アレルギー疾患は、食物アレルギーのみならず、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎などそれぞれのアレルギー疾患の特徴を踏まえた取り組み、あるいは緊急時の瞬時の判断による対応の難しさなど課題も多いと思われますが、今後におきましては、保護者はもとより、医療機関や消防署などとの連携を図り、アレルギー疾患の子どもが安全で安心して学校生活を送れるよう校内体制の確立に取り組んでまいりたいと考えておりますので御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 5番 大野晴美
それでは、再質問させていただきたいと思います。まず、私が想定していた以上に食物アレルギーの児童生徒の方がいらっしゃるということでちょっと驚いているんですけれども、この数字を見ても年々、0.何%ずつですけれども、ふえつつあるという形です。この数字といいますか、食物アレルギーですよということで、要するに給食に除去食とか代替食とか、または弁当食とかいろんな形の対応をされているお子さん方のまず本当の実態の健康状態というかアレルギー状態を把握するために、今の答弁の中では健康診断調査書をもとに行っていますということなんですけれども、2番目の点でガイドラインのことで質問させていただきましたけれども、この健康診断調査書だけで食物アレルギーだと判断されて学校給食のほうを対応されているのかどうか、その辺をもう一度確認させていただきたいと思います。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
アレルギーの関係の把握の仕方でありますけれども、先ほど答弁でもさせてもらいましたが、新入学時の健康診断調査、それと毎年実施しております健康調査表という形で答弁させていただいておりますけれども、そのほかに学校独自でつくっているものがありまして、家庭環境調査表ですとか、あと、毎年内科検診を行っておりますけれども、その内科検診のときに各家庭から健康のカルテという形のものがありまして、そこに家庭から記入していただいているものもあります。それをもとに内科検診の医師がそういう内容を見まして検診を行っているところでありますけれども、その健康カルテの中には、食物アレルギーはありますかと。ないですかと。ある場合には何に対してとか、あと、ぜんそくですとかアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等の内容もあるなしで記入していただいております。また、特にそのほかにぜんそくですとかじんま疹が出やすいですとか、そのほかのアレルギー体質があるかどうかというのも、こういう内科検診のときに家庭から健康のカルテというのを毎年出していただいて、それをもとに内科検診も行っております。また、そのほかに、このアレルギーの把握には保護者の申し出というのも中にはあります。そういう申し出のありました方のアレルギーの状況を聞いているところでもあります。また、そのほかに、医師の診断書を提出されている方が、今現在ですけれども、8名の方が一応診断書を出して、そういうふうにアレルギーの状況を詳しく出してこられる方もいらっしゃいます。実態の把握につきましては以上であります。
再質問 5番 大野晴美
では次に、今まで学校の中でどのような症状、アレルギーが給食の後強く起きたということはなくて、何らかの軽いヒヤリ・ハットとか、そういう部分的な事故はあったのかどうか、その辺お願いいたします。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
今までのヒヤリ・ハット的なものがあったかどうかということでありますけれども、学校のほうからそういう状況があったということでは、報告は受けたものは今のところは聞いてはおりません。以上です。
再質問 5番 大野晴美
学校給食での食物アレルギー対応は四つのレベルに分かれていると思うんですけれども、それぞれそのお子さん方でレベルが違うと思います。例えばレベル1ということで、詳細な献立表対応という形で、それをもとに担任や保護者、またはお子さん自体がこれを自分では食べてはいけないということを把握して、それを自分の力で除去するというか除いて食べないという形、それから、レベル2では一部弁当対応ということで、ふだん除去食や代替食を対応している中で、除去が困難で、どうしても対応が困難な料理のときというか給食のときにはお弁当を持参してもらう。レベル3は除去食対応、申請のあった原因食品を除いて給食を提供する、レベル4は代替食対応、申請のあった原因食品を学校給食から除き、除かれたことによって失われる栄養価を別の食品で代用するというこの四つの手法があると思うんですけれども、今現在音更町で行っている学校給食で対応している形というのは、どこの学校がどのレベルとか、どういうレベルの方がどの程度いらっしゃるとか、どういう対応の仕方をしているのか、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
今質問ありましたレベルの1から4までの関係のことでありますけれども、アレルギーによりまして学校で統一してやっているというのは余りありません。それで、献立表を各家庭に毎月配付しておりますが、その中で食材の詳細が入ったもの、アレルギーの対応の方でそういう食材を毎月配付している方と、あと、その献立を見て、希望する方については食材の献立表を配付しているということから始まりまして、それで、多くがレベル1の自分で除いて食べるというのが多いということであります。ただ、中にはレベル2の一部弁当ということで、毎日ではないんですけれども、その食材によってどうしても食べられないものがある場合には弁等を持ってきている人が今現在9名いらっしゃいます。また、代替食といいますか、ものによっては、例えばコロッケなどで、コロッケをつくるときは小麦、それから卵等普通は入りますけれども、最近、小麦、卵を使わない加工の食品も出てきておりますので、最近では学校でそういうものを活用するようにはふえてきているところであります。あと、牛乳などのアレルギーを持っている方につきましては、今現在12名該当者いらっしゃいますけれども、そのかわりに家庭から代替の飲み物を持ってきまして飲んでいる方が4人、そのほかの方につきましては、水を飲んでいるですとか牛乳を持って帰っているですとか、あと、家庭の判断によってそういうものを持たせたり持たせなかったりしている家庭も中にはあるというふうに聞いております。以上であります。
再質問 5番 大野晴美
大体学校での給食の中で、アレルギーのある子たちは自分自身で守ったりとか、また、家庭の協力を得ながら、学校と連携をしながら安全なる給食の時間を過ごされているということで理解したいところなんですけれども、次に、まず、平成25年でしたか、痛ましい、給食の終了後にアナフィラキシーショックによってお亡くなりになったという方が出ました。そういうことで、その次に、その年の25年3月の28日に各教育委員会のほうに通達文が出されていると思うんですけれども、25年3月28日に、その年ではないですね。翌年ですか。24年の12月だったんですから、それに基づいて25年の3月の28日に、新年度の学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応等についての通知ということで、これは文部科学省のほうから道教委を通じて多分こちらの教育委員会、町教委のほうにも文書は流れてきていると思います。そこの中で、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインのポイントを参照しながら、改めて校内体制等の確認を行ってくださいという形で通達されていることはもちろん御存じだと思いますけれども、この部分の後に、文科省のほうから来ているガイドラインのポイントなんですけれども、「学校・教育委員会は、アレルギー疾患のある児童生徒を把握し、学校での取り組みを希望する保護者に対して、管理指導表の提出を求める。学校は、提出された管理指導表に基づき、保護者と協議し取り組みを実施する。管理指導表については、個人情報の取扱いに留意するとともに、緊急時に教職員等誰もが閲覧できる状態で一括して管理すること。」という形で、あの事故が起きてから、この管理指導表、俗に言う学校生活管理指導表ですよね。だと思うんですけれども、これの提出を食物アレルギーに関してはとることを明示してきているはずなんですけれども、その点はどのように解釈なさっているでしょうか。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
学校生活管理指導表というのはガイドラインの中にもうたわれておりまして、その中にアレルギー、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー、アナフィラキシー、そしてアレルギー性鼻炎というような5項目、それについて両面で1枚のものになっております。その一番最後に、保護者からの同意ということで、「学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することを同意します」というような同意の内容の確認の保護者署名のところがあります。それに基づいて本町では、今現在、校内での取り組みということで、全校ではないんですけれども、小中学校で7校がこの国からの指導に基づきまして取り組みをしている、取り組んでいるところであります。ほかのところについてはそこまでいっていないという部分もありますので、その辺は今後、これについては全校が全て取り組むような形でやっていきたいとは思っておりますけれども、小中学校では7校がやっております。以上であります。
再質問 5番 大野晴美
ちょっとよくわからなかったんですけれども、要するに文科省は、給食、食物アレルギーを持っている子どもたちに対しては、学校生活管理指導表に、ドクターの指示のもとで、さらに親御さんからの理解をいただきながら署名捺印をいただいて、これをもとにきちんと食物アレルギーをお持ちのお子さんの給食に対して、提供に対して対応しなさいよということを25年の3月の時点で、このガイドラインを重視しながら、徹底して守ってやってくださいよという形で通達文も出しているし、道教委のほうもその通達文を一緒に添付して各教育委員会のほうに来ていると思うんですけれども、それでいまだ現在7校だけの対応で、あとの学校のほうは、その整備体制、まずこの学校管理指導表の記入、その情報をとるということ自体をまだされていないということを今部長は答弁されたんでしょうか。その点もう一度お願いいたします。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
管理指導表の関係でありますけれども、この管理指導表につきましては、医療機関、そして医師の署名する場所があります。そういうもので、厳密に、アレルギーがどういう症状なのか、そういう医師の診断をもらいなさいというのが国からの指導でありますけれども、今現在、実際に私どもが捉えているアレルギーの方の中には、診断を受けていない方も中にはいるとは思いますけれども、そういう方のほかに、実際に医師の診断書、この様式ではないんですけれども、診断書として提出されている方もいますので、その辺は、医療機関、それと保護者の関係でそういう署名をもらって出してくる方もいますし、また、学校のほうからこれを提示して、これに医師の署名捺印をお願いしますということでやっているところもあるんですけれども、医療機関によっては診断書で出してくる人もいますので、その辺で若干違うのかなとは思いますけれども、ただ、実際、先ほど言いましたように7校という部分もありますので、この辺につきましては、これの医師の診断を仰ぐような形で今後もやっていきたいなとは思っております。
再質問 5番 大野晴美
医師の診断を仰ぐような形でこれから行っていきますというか、そういう答弁ですよね。ではない。ではなくて、もう食物アレルギーをお持ちのお子さんに関しての給食を提供するには、医師の診断をもとに、全て学校給食を提示するに当たっては医師の診断をもとにして、学校生活管理指導表をもとに給食を提供してくださいよと。その徹底を25年の時点から図ってくださいよという形の通達文ではないんですか。私はそのようにとっているんですけれども。もう一点、さらに、今年度の、教育長よく御存じだと思うんですけれども、26年3月の26日、26年の3月31日ですか。道教委のほうから、要するに、先ほど私の文書の通告の中でも申しましたけれども、審議会のほうで3月末に答申、調査結果、学校給食に対するガイドラインの徹底を図るのが絶対的に必要だという形の結果が出てきましたけれども、このときにもやはり文部科学省のほうから、ガイドラインに基づく対応の徹底が必要不可欠ですと。そのガイドラインの中にうたわれているのは、学校生活管理指導表、要は医師の診断をきちんと受けて、医師の意見書のもとで給食をきちんと提供してくださいと。これが一番最初の情報を共有することになりますよという形でガイドラインのほうは20年度にもう既に出ているんですけれども、それをさらに26年度、去年も一旦3月の時点で出ています。今年度も26年3月の時点で出ています。それなのに、今まだ音更の全部の子どもたちが情報を、一番大切な、どのアレルギーが今現在発症しているのか、持っているのか、どの部分を食べたらいけないのか、いいのか。ひょっとしたらお母さん方の話の聞き取りの中で、小さいころはだめでしたよと。でも今現在はひょっとしたら食べられるものがあるかもしれない。給食というのは栄養の偏りも考えながらつくられているはずです。その点から考えても、要するにきちんとした医師の診断のもとで。それはアレルギー専門医でなくてもいいと思うんです、極端な話をすると。ずっと小さいころからきちんと見ていてくれているホームドクターの意見書かもしれない。でも、それをもとに給食というものをきちんと考えていかなければいけないのではないかと私は思うんですけれども、その点に対してもう一度お願いいたします。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
この通達の関係であります。ことし、26年3月にも来ております。その中で、医師の診療、診断を受けるべきだというのは入っております。そうしないと、今議員さんがおっしゃられたように、小さいときにはアレルギーがあったけれども、今現在どうなのかというのは、診断を受けないとわからない場合も中にはあります。そういうことで、そういう診療を受けないで、親がそう思っているという場合もありますので、本当にそれがアレルギーなのかどうなのかというケースも、今回調査した中ではそういうのも出てきていると。そういうことなので、やはり医師の診断を仰いだ中で、はっきりした内容を把握して、そしてそういう給食の対応をしないと、本当に必要な児童生徒に目が行き届かないという部分も出てきますので、そういうのを留意してほしいという文書でも来ておりますので、その辺につきましては、今現在、指摘ありましたけれども、全校がそういうふうな形に今まだなっていませんので、それにつきましては、全校でその調査表をもとに、保護者に依頼しましてそれを出してもらうような形で、本当のアレルギーの実態を、本当のと言ったらあれですけれども、そういう診断を仰いだアレルギーに対する給食を実施していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
再質問 5番 大野晴美
対象生徒の情報を詳細に得るという点ではまず第一歩の段階ですから、この部分は丁寧にやっていただきたいということと、それからまた、アレルギー自体を持っているか持っていないか、まだわからない方たちもたくさんいると思うんです、症状が出ていないとか。そういう方たちも中にはいらっしゃると思いますので、私は一つだけ提案させていただきたいのは、啓発の意味も含めて、まず、学校生活管理指導表をつくる前に、全学校の生徒といいますか、学校の生徒児童に対して食物アレルギーに関する調査票という形で、アンケートではないですけれども、要するに、「食物アレルギーはありますか」、「ない」と書かれた方はではもうこれで終わりですと。「ある」と書かれた方には次の質問に移っていただいて、「食物アレルギーの原因となる物質は何ですか」と、本当にわかりやすい情報提供を、全ての生徒の方の家庭の方たちにも情報というか、こういう、子どもたちを守るために学校として町教委としてやっているんだよという、啓発の意味も含めてやったらいかがかなと思うんですけれども、その点に関していかがでしょうか。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
今、議員がおっしゃった食物アレルギーに対する、あるのかないのか、その辺をいち早く保護者から把握するというようなことの提案でございますけれども、それについては、就学時健康診断書というのを全ての保護者にお送りしておりますし、その中では当然健康診断表を提出してくださいというお願いもしておりますし、その診断表については、食物でのアレルギー症状がありますかという、健康調査表の中にそういう問いの部分も設けております。その中で、保護者から、新1年生に入る段階で全てこの調査表を保護者にお渡しして、記入してもらっております。その結果が今回いろいろな、要するにアレルゲンというんですか、物質。そういう症状を起こす物質のものを全部記入するような調査表になっておりますので、その辺は問題ないのかなと思いますけれども、ただ、今まで御指摘のあった25年ガイドラインに沿って文科省が再度通達、通知を起こしております、保護者からの完全なる情報をもとに、学校生活管理指導表に基づいて、きちっとしたそれの情報管理に基づきながら、全教職員が情報を共有して給食時に対する配慮をするというような点については若干まだ整理されておりませんけれども、いずれにいたしましても、その段階で医者の診断書も添えていただきたいという、今現在、掌握しているのは全てが医者の診断書つきでございませんので。あくまでも保護者からの申し出ということで、当然保護者が医者の診断を受けて、この物質に、うちの子どもはこのアレルゲンで症状を引き起こすんですよと。アレルゲンによってうちの子どもは症状を起こすんですよというようなものが、ある程度毎日の食事の中で保護者が、思い込んだと言ったら失礼ですけれども、保護者の判断で調査表を記入しているのか、あるいはちゃんときちっと医者の診断を受けて、この子どもはこの抗原というんですか、アレルゲンによって発作なりアレルギー体質を持っていますよというものがきちっとした医者の診断を受けているものなのか、その辺も含めて今後いわゆる体制の整備といいますか、それはしっかりとやっていきたいと思いますし、先ほど給食の調理の関係でレべルフォーの話がございました。確かに弁当、一部弁当持参から部分除去食あるいは代替食、あるいは完全除去食等々のレべルフォーのお話もございましたけれども、その辺やっぱり医者の診断書に基づいたそういう対応をなさらないと、全て保護者の思いの中でやっていくとまた一つ大きな間違いのもとになりますので、その辺は今後十分保護者と連携をとりながら、あるいは医療機関とも連携をとりながら、体制の整備というんですか、その辺はしっかりとしたものを構築していきたいなというふうに思っております。以上でございます。
再質問 5番 大野晴美
新入学時の健康診断のときですよね、きっと。教育長がおっしゃっているのは。新入学生の子に対してはそれでいいと思います。毎年多分学校の健康診断のときに子どもたちも学校医の方たちに相談されたりとか担任の先生に親御さんが相談されたりなんかして、アレルギー源の特定とか除去食の状態とか代替食にするとか、そういう形のお話し合いを新年度ごとにやられているとは思いますけれども、今やっていらっしゃる親御さんだけに対しての情報提供ではなくて、例えば千葉県教育委員会では、このガイドライン、とても見づらいというか、解釈する方法、その人によって解釈がちょっとずつ変わってくる状態があるんです。その内容があるものですから、千葉県教育委員会のほうでは、もう明確にこのガイドラインに沿ってポイントの部分だけを全部統一性のある形の流れをつくって各学校、町教委のほうに提供されているみたいなんですけれども、残念ながら道教委のほうはまだそこまで進んでいらっしゃらないでしょうけれども、ただ、やはり自分の町の学校の生徒は自分の町の教育委員会が一番率先して守っていただきたいと私は考えておりますので、道教委の動きを待つのだけではなくて、いい事例とかそういう部分、先進的、先駆的なことをやっているところがあるのならば、積極的に学校給食における食物アレルギーの対応の手法を取り入れて、そして文科省が言っていますガイドラインの徹底につなげていっていただきたいなと考えております。もう一点、今まで本当によくうちの町内の中で事故もなく給食を提供してこられたなというのは、やはり現場の先生方の、どういう法の解釈でいっていいのかもわからない、また、極端な話をしますと道教委の指針もまだ十分でない、町教委もこういう形の流れにしてくださいよという形の手法も明示されていない中で、よく本当に大きな事故もなく、ここまで楽しい給食、おいしい給食を子どもたちと一緒に食べる機会というか、食育としての機会を与えてきたということはすばらしいことだと思うんです。でも、現場の先生方は、今回文科省が言っています、ガイドラインの取り組みを徹底してやりなさいよという形で文科省は言ってきていますから、これを実行するに当たっては物すごい今まで以上の仕事量がふえると思うんです。ですから、なおさら早く町教委が方向性というか、この明確なる手法を提示して、道教委からの提案ではなくて、町教委がみずから提案して、食物アレルギーをお持ちのお子さんの給食をより安全に提供できるような体制をとっていただきたいなと私は強く要望してこの質問を終わらせていただきたいと思いますけれども、最後に教育委員長、お考えおありでしたらば、一言先生方の気持ちも含めていただきたいと思います。
答弁 教育委員長 加藤禎一
今まで大きな事故が起こっていなかったということに関しては、今大野議員の言われたとおりだと思います。私たちもそれは気を使っていましたし、実際には。父母の方からもどんどん積極的に私の経験上から言えばいろいろ情報提供をいただいたと、そのように思います。そして、たまたま給食が自校給食であったということで割と変化ができたんです。そんなことで調理員さんの方にもいろいろ無理聞いていただいたと。そういうことで何とかうまくいったのではないかなと思っています。ただ、これからだんだん、理由はわからないんですが、ふえているんです。ですから新たな対応は必要だなと、そういうふうに感じています。今いろいろ出ましたけれども、私が考える食物アレルギーに対応する基本的な認識といいますか、委員長ということですので少し述べさせてもらいます。このアレルギー対応というのは、よく考えてみますと一律の対応ではだめだと。そして、違いを知って認めて、そして一人一人と向き合って目を注いでいかなければならない。ということは、よく考えてみますと現在の、今の教育が目指す方向と変わらないんじゃないかと、それが私は本当に強く感じていることです。ですから、アレルギーの問題というのは、問われているのは給食のあり方だけではないというふうに考えております。これが基本的な私の考える認識であります。それで、教育委員会としてこれから何をしなければならないかということになるんですが、まず第1点目にやはり学校における給食施設や設備面の課題、さらに栄養教諭等の配置、人事面、もちろん先生方の人事も入ってきます。定数の問題も入ってきます。そういう課題を、どんな形になるかは、もちろん私たちにできることは限られていますが、何とかよい方向に持っていきたいと。それがやはり教育委員会の考えることでないかと。第一に考えること、そういうことではないかなと思います。それからもう一点、大野議員の質問にありましたエピペンの問題、これは実は教委連の会長会議で平成24年からずっと話し合ってきました。どうしたらいいのかと。何が問題かというと、実際にその場に立ったときに、本当に注射してよいかどうかためらうということがあります。そこをどうやって注射してもらうかと。ですから、調布市の場合も最終的には校長先生がやったんですが、ちょっとおくれてしまったということです。ですから、エピペンの使用に関しては、医学の素人である教職員にとって、その使用の判断を行うことは相当困難が伴うだろうと。そして、学校現場においては不安があると。これは確かだと思います。ですから、それをどうやって取り除いていくかと。結論はないんですが、音更にもそういう子1人おりますので、これは形だけの研修でなくて、今答弁にあったんですが、現状、課題を整理して対策を講じていかなければならないと。例えば緊急時の個別対応だとか、どうするか、あるいはエピペン使用に関する正しい理解とか、あるいは役割分担、そして施設の関連、連携、消防だとか、それから医者、そしてそのほか関係するところとの連携、特にもちろん親との連携は不可欠なんですが、子どもの声を聞くことも大切である。そういうことをやっていかなければならない。そういうことのきめ細かな研修をしないと形だけの研修になっていくのではないか。それがエピペン対策でないかなと、現在できる。そういうことで、私は今、大野議員の質問で、この今の質疑の中で考えたのはそういうことであります。よろしくお願いいたします。