みんなの議会

音更町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月20日

平成26年通常国会に法案提出、平成27年度実施をめどに、介護保険制度に関して

2013年9月20日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「平成26年通常国会に法案提出、平成27年度実施をめどに、介護保険制度に関して」質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 守屋いつ子

では、通告に従いまして質問をさせていただきます。2点について質問をさせていただきますが、1点目、介護保険制度の問題点と次期介護保険計画に向けてお伺いをいたします。平成12年、介護保険制度は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体の問題として捉え、社会で支える仕組みとしてスタートし、既に第5期介護保険事業計画のもと実施されております。制度見直しが繰り返されながら、保険料、利用料の負担増、要介護認定の見直し、予防重視によるサービス制限、特別養護老人ホームなどの施設整備のおくれなどさまざまな制度の矛盾が深まってきている実情があります。平成24年4月の制度改定は、介護報酬の改定や訪問介護生活援助の時間短縮を初めとする見直しが、利用者や家族、事業所や介護現場に影響を及ぼしております。第5期介護保険計画策定から1年半経過し、総括の時期を迎えていると思います。一方で、ことし8月、安部内閣は社会保障制度改革国民会議の最終報告を受けて、社会保障改定のスケジュールを示したプログラム法案骨子を閣議決定しました。平成26年通常国会に法案提出、平成27年度実施をめどに、介護保険制度に関しては、1)として、要支援者の支援の見直しとして介護保険給付対象から外す、2)、一定の所得を有する利用者の負担の引き上げ、3)、特養ホーム入所対象者を要介護3から5に限定などが上げられています。さらに、要支援者に対する予防給付は、市町村が地域の実情に合わせてサービスを提供できるように、受け皿を確保するようにも求めています。要支援者こそ適切な介護を受けることで、廃用症候群や引きこもりなど、心身の機能低下を防ぐことができるものです。高齢者が望むのは、経済的事情にかかわらず、自分に最もふさわしい療養の場、生活の場を安心して選択できる制度にしていくことと思います。以上より、以下の点について質問をさせていただきます。1、平成24年の介護保険改定の影響についてお伺いをいたします。1)、訪問介護生活支援短縮の利用者、事業者への影響と対応について。2)、デイサービスの長時間化の影響について。3)、介護職員医療行為の研修や実施の影響について。4)、新たなサービスの創設として定期巡回随時対応訪問介護看護がつくられておりますが、実施状況について伺います。2、次期介護保険計画見直しは、プログラム法案骨子の内容から見て、高齢者や家族、介護事業所、自治体にとって大変厳しい内容が示されていることから、高齢者の不安を軽減し、安心できる制度にするための十分な検討を要するものと考えますが、次の点についてお伺いいたします。1)、要支援者の介護保険外しが予定されているが、要介護認定者と要支援者の割合は。2)、要支援者のサービス利用状況は。3)、要支援者が介護保険から外された場合に予想される問題は多々生じるものと思います。次期計画に反映させる上からも調査の実施を提案いたします。4)、要支援者が介護保険制度から外れる場合、介護の重症化を抑える上からも介護サービスは自治体の事業として運営することが求められますが、ただでさえ厳しい財政状況の中、大きな負担となる懸念が生じます。自治体事業としての検討状況と国に対して意見を述べていくことが必要と思いますけれども、お考えを伺います。3、高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的のもとで、可能な限り住みなれた地域で生活を継続できるような包括的な支援サービス提供体制の構築を目指すとされる地域包括ケアシステムの構築に向けての取り組み状況についてお伺いをいたします。大きな2番について、難病患者の方にも障害者控除対象者認定書の発行を。ことしの4月から障害者総合支援法が施行され、障害者の範囲に難病の方々が加わり、認定を受ければ障害者福祉サービスを受けられることとなりました。要介護認定者も障害者とみなし、税法上の障害者控除の対象となっています。今回、障害者福祉サービスを受けられることから、認定書の発行があれば控除対象者としての対応が可能かと考えますが、見解をお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

1点目の介護保険制度の問題点と次期介護保険計画に向けての御質問にお答えいたします。初めに、平成24年度からの介護保険制度改正に伴う影響についてでありますが、まず、訪問介護生活支援短縮による利用者、事業者への影響と対応及びデイサービスの長時間化の影響につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。訪問介護及び通所介護、いわゆるデイサービスに係る介護報酬の算定基礎となる時間区分の見直しにつきましては、これらサービスの全国的な提供実態を踏まえ、ニーズに応じたサービスの効率化を図るとともに介護人材の効率的な活用等の観点から行われたものであり、見直し前に提供されていたサービスを利用者の意向を踏まえずに新たな時間区分への適合を強いるものであってはならないこと、また、適切なケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じてサービスを提供する趣旨であることに十分留意することとされております。訪問介護における生活援助は、掃除、洗濯、調理、買い物などの家事援助を行うものでありますが、従来の時間区分では30分以上60分未満及び60分以上とされていたものが、このたびの見直しにより、20分以上45分未満及び45分以上に変更されております。この時間区分の見直しに伴う影響について町内3事業所にお聞きしたところ、これまで行われてきたケアマネジメントの内容を改めて見直し、60分未満を基準に利用されていたサービスを45分未満に短縮する工夫を行ったり、また、これまでと同様に、60分程度を要する場合には負担がふえることなどを利用者本人やその家族の理解を得るための苦労があったとのことであります。ただ、これらの見直しに当たっては、利用者本位を念頭に、サービスの質の確保などに誠意を持って対応しており、事業所に対して利用者からの苦情や不満は特に寄せられていないとのことであり、町にもそのような声は届いておりません。また、デイサービスの時間区分につきましては、従来、3時間以上4時間未満、4時間以上6時間未満及び6時間以上8時間未満とされていたものが、それぞれ、3時間以上5時間未満、5時間以上7時間未満及び7時間以上9時間未満に変更されております。この影響についても町内6事業所にお聞きしたところ、従来は全ての事業所は6時間以上8時間未満としておりましたが、このたびの見直しにより、5時間以上7時間未満としたのが3事業所、7時間以上9時間未満としたのが3事業所という状況でありました。これにより、5時間以上7時間未満に変更した事業所は収入減になりますが、稼働率を上げるなど影響額を最小限にとどめる工夫も見られ、また、7時間以上9時間未満に変更した事業所は、収入増となる一方、時間延長により、職員をふやしたり、勤務のシフトが煩雑化しているとのことであります。また、利用者本人や家族に対しては事前説明を行い、理解を求めた結果、いずれの事業所も比較的スムーズに移行できたとのことであります。次に、介護職員の医療行為の研修や実施の影響についてでありますが、介護職員によるたん吸引等の医療行為は、一定の研修を終了し、その知識や技能を習得することにより、医師の指示や看護師等との連携のもとで施設や在宅において行うことが平成24年4月から可能となったところであります。研修事項の状況につきましては、平成23年度から北海道社会福祉協議会が北海道の委託を受け、道内各地で年4回の研修を開催しておりますが、本町の事業所に属する介護職員は受講していないため、現段階において介護職員による医療行為実施の影響をお答えする状況にはありません。次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの開始による実施状況についてでありますが、このサービスは、日中、夜間を通じて1日当たり複数回の定期巡回と随時の対応を介護と看護を一体的に提供するもので、地域密着型サービスの1つとして創設されましたが、本町においては、現時点においてこのサービスを提供する事業所はありません。このサービスは設立当初から都市部での実施を想定した背景もあり、利用者間の移動距離が長い地域においては採算が合わないことが大きな要因になっているものと考えており、今後のニーズの高まりや介護報酬改定の動向にもよりますが、本町における実施は現時点では極めて難しい状況にあります。次に、次期介護保険事業計画の策定に向け現在国において検討が進められている制度の見直しに関する御質問についてでありますが、まず要介護認定者と要支援認定者の割合につきましては、本年3月末における要介護認定者数は1,426人、要支援認定者は441人で、全認定者に対する割合はそれぞれ76.4%、23.6%となっております。次に、要支援者のサービス利用状況につきましては、平成24年度介護保険給付実績において居宅サービスに分類される給付額10億1,172万2千円のうち要支援1及び2を対象とした予防給付額は1億2,666万3千円となっており、主なものとしては、訪問介護が1,795万1千円、通所介護が4,896万4千円、通所リハビリテーションが2,228万2千円などとなっております。また、この居宅サービスの年間平均受給者1,006人のうち要支援1及び2の受給者は264人でありますので、受給者1人当たりの給付額は48万円となります。次に、要支援者が介護保険給付の適用から除外されることによって予想される問題及び自治体事業としての検討状況に関する御質問につきましては、関連がありますので、一括してお答えいたします。新聞報道等で知る限りにおいては、介護保険給付の適用から除外されるものの、新たに創設が予定されている(仮称)地域包括推進事業の財源は介護保険から充てられるほか、国の負担や介護保険料を除いた市町村の負担は8分の1のままとし、第6期介護保険事業計画の初年度に当たる平成27年度から3年程度で段階的に新事業に移行させるとのことであります。ただ、見直し案の概略は示されているものの、具体的な内容はまだこれからでありますので、現段階では、お尋ねにあります調査の実施や市町村事業の検討を行うことができる状況にはございません。いずれにいたしましても、今後の第6期介護保険事業計画の策定作業においてニーズ調査や現行の事業の検証は必要になってまいりますので、その中で検討したいと存じます。また、国に対する要請につきましては、財源を介護保険から充てるといたしましても、移管後は補助事業ということになりますので、仮に上限枠が設定されることになれば市町村財政の運営に影響を与えることが予想されます。この見直しによる影響は音更町のみの問題ではございませんので、今後町村会等を通じてサービスの低下につながらないよう十分な財源確保を要請していかなければならないと考えております。最後に、地域包括ケアシステムの構築に向けての取り組み状況についてでありますが、急速な高齢化の進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者や重度要介護者あるいは高齢者単身世帯の増加に対応のほか、介護人材の確保などが大きな課題であることから、医療との連携、介護サービスの充実強化、予防の推進、生活支援サービスの確保や権利擁護、高齢期になっても住み続けることができる住まいの整備、これら五つの視点に立った包括的、継続的な取り組みが必要と言われております。本町といたしましても、これまでもこの考え方に沿って積極的に取り組んできたところであり、医療と介護の連携においては、ケアマネジャーを中心として、医療機関の医師やソーシャルワーカーなどが患者やサービス利用者に寄り添い、対応していただいておりますが、意思疎通という面では意見交換の場がさらに必要なことから、地域ケア会議などを有効に活用し、連携体制を強化していく必要があると考えております。介護サービスの強化においては、小規模特養など地域密着型サービスの基盤整備を進めており、第5期介護保険事業の期間中で予定していた認知症高齢者グループホーム2カ所、4ユニット、36人分の整備は来年3月には達成の見込みであります。また、予防の推進におきましては、要支援、要介護状態になるおそれのある特定高齢者の把握を進めており、今後もその結果に基づいた各種介護予防事業を継続してまいります。生活支援サービスについては、特に権利擁護の推進において、他の市町村に先駆けて町長申し立てを行っており、平成24年度から実施している市民後見人の養成を継続するとともに、制度の周知についてもさらに強化する必要があると考えております。高齢者の住まいにつきましては、町内には住宅型有料老人ホームなどが整備されており、また、やさしい住宅改修事業の実施など、誰もが安心して暮らせる住宅の確保に努めているところでありますので、御理解をいただきたいと存じます。2点目の難病患者への障害者控除対象者認定書の発行についての御質問にお答えいたします。御質問にありますとおり、障害者控除につきましては、所得税法施行令、地方税法施行令において対象範囲が明記されており、その1つとして、精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が知的障害者、身体障害者等に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者についても障害者控除の対象とする旨の規定が設けられております。この市町村長の認定につきまして、本町においては、特に公正性が求められる税の基礎になることや、対象者が満65歳以上であることを踏まえ、町が有している介護保険法の要介護認定の情報を一定の基準に照らして認定の可否を判断しており、要介護認定の結果のみをもって一律に認定を行っているものではありません。お尋ねのように、障害者控除対象者認定書の発行があれば障害者控除の対象になることは法令上明らかではありますが、難病患者が障害者総合支援法における障害者の定義に加わったことのみをもって一律に障害者控除対象者として認定を行うものではなく、難病患者等であるなしにかかわらず、定められた基準を用いて、障害の程度が知的障害者、身体障害者等に準ずるものであることを確認の上障害者控除対象者認定書を発行することとしておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 6番 守屋いつ子

では、再質問をさせていただきます。この介護保険制度の問題ですけれども、これについては、非常に制度改定、これが毎年行っていると言っても過言ではないほど制度がどんどん変わって、本当に複雑な中で、担当者は骨を折っているというのが今回質問を準備する中で改めて感じたところです。さまざまな制度変更、これは、当初、この介護保険制度を社会全体のものとして捉えると言っておりましたけれども、制度改定が行われるたびにこれがどんどん崩されていっている。給付を抑制するためにどうしようかというところに国が頭を使っているというのを非常に感じ取っております。1点目なんですけれども、訪問介護の生活支援短縮の利用者、事業者への影響ということで、これは訪問介護とデイサービスについて町内の事業所を調査していただいたということでありますけれども、その中で、事業所としての声は、それぞれの制度の中で粛々と行っているというふうに思いますけれども、実際ここに事業所に対して利用者からの苦情なども寄せられてはいないということなんですけれども、さまざまな調査をしている中では、非常にこの時間を短縮するということで影響がある、それがいろんなアンケート調査の中で出てきております。このデイサービスは、これは時間は長くなったということもありますが、訪問介護、これについては、答弁の中ではどういう影響があるのかというあたりが明確になってはおりませんけれども、懸念する部分というか、こういうふうな声というのは直接はなくても、時間短縮に対する影響というのはいろんな場面で知り得ている、情報としては持っているんじゃないかというふうに思います。いろんな業界誌の調査であったり、また、テレビなどの報道であったり新聞報道の中で出てきているんじゃないかと思いますが、町としてはその辺はどのように押さえているのかお聞かせ願いたいと思います。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

議員御指摘のとおり、介護保険制度、3年に1遍の計画の期間中、計画の都度、いろいろな改正が行われております。平成18年でしたでしょうか、新予防給付でありますとか介護予防を介護保険で見るとかいろいろな制度が繰り返されてきまして、その期間中においても中間でいろんな見直しが行われる等がありますので、私どももそうでございますし、それから事業を、実際にサービスを提供している事業者の皆さんもそうですし、利用者の皆さんも、正直申し上げて右往左往する場合も、それはあるのは事実だろうというふうに思います。したがいまして、今回の平成24年度の介護報酬の特に時間区分の変更、ヘルパーとデイサービスでございますけれども、この辺についても、どのような影響、いい悪いはともかくとして、現場においていろんな見直しでありますとか取り組みが必要になってくるのは、それは客観的に、時間が変わりましたので、それは必要だというふうには思っております。ただ、私どもとして総体を調査しているものではございませんので、明確に、どのような影響というのは申し上げるということにはならないのかなというふうには思っております。ただ、全部ではございませんけれども、町内の3事業所、ヘルパーの事業所3事業所にお聞きをしますと、やはり実際に、時間区分現実に変わりましたので、その時間区分のいわゆる体系に合わせるような形でケアマネジメンを見直して、今まで60分未満でやっておられた方が45分の区分に変えたと。それから、同じく60分未満の方が、やはり45分では足りなくて、今までどおりの時間帯で提供されているというのは実際に、数量的なものは把握してございませんけれども、お聞きをしているところでございます。特に利用者の皆さんから大きな苦情というものは私どもも聞いておりませんけれども、現場においては、やはり提供する側も提供される側もそれなりの見直しが、見直しというか御苦労はあったんだなというふうに思っているところでございます。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

現場においては非常に影響があったというふうに言われております。例えば、訪問介護の関係でいきますと、利用者、家族の方に非常に影響を及ぼしていると。時間が削られたために、調理の関係でいえば時間が足りなくなってしまっていると。それで、お総菜を買ってくるだとかお弁当に切りかえるだとか、そういう負担がふえているだとか、あと会話時間、これも非常に大事なことなんです。利用者さんがどういう状況の中にいるかというのを言葉の中から把握するということでは、非常にこの会話を進めるというのは大事なことなんですけれども、それが大幅に減少したために、ヘルパーさんとしては、何か状態の変化を見逃してしまったんではないかという、すごくそういう不安を残してその利用者宅を離れるとか、または家族の介護負担が大きくなっている、そういうことが利用者さん、家族の方に影響を及ぼしておりますし、ヘルパーさんの労働時間についても非常に変わってしまったと。駆け足介護というふうな、細切れ、駆け足介護という形で今進んでいるんだという声も聞かれております。そういうことで業務が非常に過密化して、そして疲弊して退職に至ってしまう。今は結構新聞なんかの求人を見ると、ヘルパーさん募集というのが毎回載っているかなというふうに思うぐらい、各事業所、ヘルパーさんの確保には大変な思いをしているんじゃないかと思います。そういうことで、ヘルパーさんへの労働環境が非常に変わったというふうにさまざまなアンケートなどでは出てきております。この時間短縮の影響というのは、要支援1、2の方たち、この方たちについては、このヘルパーさんの訪問があることで在宅生活を可能にしていたり、また、何らかのサポートをする人が自宅で生活を継続するということもできておりますし、いろいろ、低所得者の方、ここでいろんなほかのサービスが利用できない方にとっては、本当にこのヘルパーさんの利用が、訪問が非常にこの方々を助けているという、そういうことなんかもあるというふうに思うんです。そういうことで、これは先ほど大野議員の質問の中にもありましたけれども、今後認知症が2千人台という数が出てきておりますけれども、そこを予防する上ではこれが非常に重要なサービスであるということがわかるというふうに思います。当然、先ほどの、次の質問のデイサービスについても、このサービスがあることによって生活時間が規則的になっていく。これは認知症を予防する上では非常に大きなメリットですし、社会との結びつきをつくるという上では本当に大事なサービスなんです。そこを、後の質問にもなりますが、そういう点をきちんと評価していく。今の24年に行われた制度改定が本当にどんな影響を与えるのかということをきちんと捉えていくということを細かくしていかなければならないというふうに思いますけれども、そのあたりでは、事業所に問い合わせて声を、そういう苦情は寄せられていないということなんですけれども、その辺、もっと細かにする必要があるかなというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

御指摘のとおり、訪問介護、ヘルパーでございますけれども、昔から、今は余りそういう言い方はしませんけれども、在宅3本柱と言われまして、ヘルパー、それからデイサービス、ショートステイというのは在宅介護を支える3本の柱というようなことで言われてきまして、特に、おっしゃるとおり、要介護状態がまだ進んでいないうちから支援をすることによって重度化を防いだり、それからその進行をおくらすという意味ではヘルパーの重要性は常にあるというふうに思っておりますし、それから、デイサービスにつきましても、先ほど数字的なものを町長からお答え申し上げましたが、要支援の方々に対するサービスの中で、予防給付、いわゆる要支援1、2の方々に対するサービスの中でいわゆる居宅サービスに統計上分類されるだけを見ましても、通所介護、デイサービスは保険給付の56%を占めているんです。5割以上が通所介護、いわゆる通所系。それだけの残存のいわゆる能力といいますか、体の能力はまだまだおありになる方でございますので、通所が主流になるというのはそのとおりかなというふうに思います。そういう面でいえば、通所介護についても重要な位置を占めるのかなというふうに思っております。いずれにいたしましても、今のサービスの形態が、今後どういうような見直しが行われるか、これから具体的なものが出てくると思いますけれども、来年度、27年からの第6期の計画の策定作業を進める中で、アンケートなり事業者の方々の、実際に携わっている方々の声を聞くなりの、そういうような取り組みはぜひ必要だというふうに思っております。特に今、議員の御指摘のとおり、いろんな改革が行われる予定になっておりますので、その取り組みを進める上でも、例えば利用者の皆さんの満足度でありますとか、現場のサービスを提供されている方々の声というのは重要な部分がございますので、24年度の改正のみにピンポイントでというのには、なかなかそうはなりませんけれども、いずれにしても、ヘルパー、通所介護、大事な部分でございますので、今の時間帯なり何なりの中で御不安があるのか、御不満があるのか、要望があるのかについてはその辺の中で十分に聞いてまいりたいというふうに思っておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

24年度の改定部分についての調査をもう少し詳細にしていただきたいということをまずは要望をいたします。次に、今言われております次期の介護保険計画、これが、国の社会保障制度の改革国民会議、この中でいろいろ多方面の社会保障制度の削減、ここが出てきておりますけれども、介護保険の部分でいえば、先ほど言いましたように、要支援者の見直しとして介護保険の給付から外す、そのことが上がっております。あと、一定の所得を有する利用者の負担の引き上げだとか、特養ホームの入所対象者、要介護3から5にということで、これもきのうの道新にがっちり出ておりました。そういうことで、今給付をどんどん下げていくという状況にありますけれども、答弁でありますように、要支援者、この方が、このサービス利用状況については、訪問介護を含めて大体23.6%の方が介護保険のサービスを使っている。これは今の制度のままであれば徐々にふえていくんじゃないかというふうに思うんです。そこが外されてしまうということは、これは非常に大変なことでありますし、国としては、介護保険の給付費がふえているので減らしたいという思いで、軽度者を外すということなんですけれども、そこの軽度者の部分にしっかり光を、手だてを行わなければ、重症化、重度化してからこの介護保険サービスを使うということになればさらに給付費がふえていくというふうに思いますけれども、そのあたりについて、答弁求めることのものではありません。当たり前かというふうに思うんですけれども、非常にそこが懸念されます。そういうことでは、この要支援者を介護保険から外していくということに対しては、本当に声を上げていかなければならないというふうに思うんです。それで、私は、質問通告を出した後に、9月12日付の業界誌を見ました。その中で、各事業所に対して予防給付見直しということで緊急アンケートが行われ、そして、この中で、道内全ての保険者を対象にアンケート調査を行ったということでありますけれども、回収率は50%。この回収率50%の中に音更は入っているのかなというふうにちょっと思ったんですけれども、これには回答はされているんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

実は、その議員おっしゃっている業界誌、私どもも手にいたしまして、全部の町村に送って半分回答したということで、ちょっと確認をさせましたら、私どものほうに参ってきておりません、アンケート調査自体は。ほかの町村にもちょっと心配になりまして聞いてみたんですが、来ていないというところがありまして、その信憑性どうこうは申し上げませんけれども、来ていないものですから、回答はいたしておりません。どのようにその業界誌さんが送ったかどうかは、その辺までは調べておりませんけれども、私どもとしてそのアンケート調査に、慌てて取り寄せましたけれども、お答えする期限はもう過ぎておりましたので、業界にもうアンケート調査が出ておりましたので、私どもとしてはお答えしておりません。以上です。

再質問 6番 守屋いつ子

この中で結構、例えば、このアンケートでは、要支援者、これは、今国が言っている要支援者を別建てにということの中で、各市町村で受け皿づくり、地域の事業として、自治体の事業としてつくっていくという、そのことが前提となっておりますが、その中では、難しいと答えている。それはできないと、財政的にも。計画的にもできないというところが大体77%あるということと、こういう予防給付の見直しに対しては反対は6割を占めている。そして、条件次第では4割の自治体は受けざるを得ないというような回答をされております。ということで、非常に自治体にとっても大変なことが、今度大変な事業を進めていかなければならないんだというふうに思うんです。ということで、調査もということなんですけれども、要支援者が事業から外れた場合の町としての受け皿というか、地域支援事業としてどうするのかというのは今検討をしているのかどうか。前回であれば、第5期に向けては、平成24年からの計画をつくる上では、既に平成23年の4月には次の計画に向けてのいろんなアンケート調査が行われておりますけれども、そういう形で、今こういう事業を前提として一定調査を開始しているのか、またはいろんな審議会の中でこのことが今検討課題として上がってきているのか、そこを伺いたいと思います。休憩(午後 0時02分)

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

午前中の御質問にお答えを申し上げたいというふうに思います。今、介護保険制度の見直しで、要支援1、2の介護保険給付からの移行ということが言われておりまして、その中で、移行後に取り組む自治体事業の見直しと、それからアンケート調査の件があわせて御質問いただいたところでございますが、自治体事業につきましては、国としては一定のイメージ等は示してきてはおりますけれども、まだ具体的なものについて、財源構造も含めまして、大枠といいますか、考え方は示されてございますけれども、まだ示されてございませんので、現時点において、今介護保険給付で見ている要支援1、2の事業を自治体の独自事業としてどうやって取り組むかについては、まだ具体的な検討を行っているところではございません。お答えとしてはそのようになろうかなというふうに思います。それとアンケート調査でございますが、先ほどお話がございましたとおり、5期の計画に向けて、24から26の5期の計画策定に向けて、ちょうど1年前の23年の4月中にアンケート調査をいたしました。先ほど、自治体事業の見直し等があるからアンケート調査なのかというようなお話もございましたけれども、市町村が向かうべき自治体事業の方向性が固まってからアンケート調査をやっていたのでは間に合わないと。ただ、それよりも、今やってもアンケート調査できるのかと申し上げますと、ある程度の大枠が出てきて、具体的な検討がされ始めたときにやらないと、時期的なものもございますので間に合わないと。いずれにしても同時進行で進んでいくのかなと。その中で、どういう聞き方をしたら新たな制度のもとで効果的な計画づくりができるかを考えながらアンケートの内容については詰めていきたいなというふうには思っております。今回の介護保険制度の見直し、結構ここ何回かでは大幅な改正になる可能性もございますので、アンケート、それからいろんな聞き取り、それからいろんな事業所との懇談等についてもできるだけ早い時期にできるように詰めていきたいなというふうには思っているところでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

今度の見直しで非常に大きな点となっていくということで、自治体の事業としてこのいわゆる要支援者のサービスをどうするかというところが出てくると。それについては、今答弁もありましたけれども、概略だけだということで、次まだ具体的には動き出せないということなんですけれども、この制度改正というのは毎回そういう形で、ほぼ固まってから動き出す、そうすると、もうそれに従うしかない状態でいろいろ示されるわけで、今概略が出されている中で制度を改善、この問題点をきちんと上げていくということもすごく大事なことだというふうに思うんです。そういう中では、制度改正によるいろんな影響については音更町だけの問題ではないので、町長としては町村会を通じて財源などの確保も含めて意見を上げていくということなんですけれども、各事業所、利用者の方々は非常に不安を抱いておりますし、特に事業所なんかは、今後の事業所として継続できるのかという、そういう計画にも結びついてくることだというふうに思うんです。そういうことでは、今出されている概略の中では、例えば要支援の新しい地域支援事業としては、市町村の裁量ということが全面的に上がってきているかというふうに思いますけれども、人員の基準だとか運営の基準だとか、あとサービスの利用料の問題だとかということ、これも一定検討をしていかなければならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、その厚労省の固まったものが出てこないとこれは全く手がつけられないということなんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

見直しに当たっては、もう少しやはり情報が欲しいなという気がいたします。国に対しても、もっと早く情報がいただければというふうに思っているところでございますけれども、全くそれまで手をこまねいているのかということでは決してございません。私どもが、今の事業、介護保険の事業の中で、要支援者に対しては予防給付という形で介護報酬によってサービスを提供してございます。先ほど1億二千六百数十万という保険給付のお話をさせていただきましたが、あれは保険給付でございますから、どれだけの介護報酬、要は水揚げがあるのかといいますか、事業費の全体としては、地域密着含まれてございませんので、それらも含めますと、要支援1、2に対する予防の介護費用としては恐らく1億4,500万ぐらいになるかなと。そのぐらいの規模というふうに、今の段階で。年額にいきますと徐々に伸びてまいりますので、最終的には3年間で4億から4億数千万というような形になろうかと思いますが、将来それが、今のままの介護報酬が維持できるのであれば、恐らくそのぐらいの推移でいくのかなというふうには思っております。ただ、国が求める、国が考えている今回の趣旨等を踏まえて、そのままでいくということにはならないだろうと。音更町として、確かに介護保険の事業を運営するのは市町村でございますけれども、制度設計は国が行いますので、その中で音更町としてどれだけ独自の取り組みができるかというところがある意味勝負なのかなというふうには思っております。今の要支援1、2に対する事業の検証を進めるとともに、その周辺を担う介護予防事業との連携でありますとか、その部分については継続して、今後順次検証を進めていきたいなというふうに思っております。今後具体的なものが出てこようかなというふうには思いますので。いずれにしても財源的な問題というのが一番大きいのかなというふうには思っておりますが、その中でどれだけ市町村として効率的に動けるのかというところになろうかなというふうに思います。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

制度改正に対しての対応というところでは、本当に今歯がゆい思いで担当者の方々もいるというのは十分わかりますし。ただ、制度、最初から言っておりますけれども、介護度の重症化というのか、それを何としても抑えて元気な高齢期を迎えていく、それがやっぱりすごくみんなが望んでいることだというふうに思いますので、そこに向けて自治体として、さっきの大野議員の認知症の数字を聞くと、本当に真剣にここには取り組んでいかなければならないというのがすごく明らかになったというふうに思いますので、そのあたり、進めていっていただきたいと。まだまだ質問としてはお聞きしたいことはいっぱいありますけれども、地域包括支援センターの役割というのがさらに大きくなっていくというふうに思いますし、ここへの人の手だてということも含まれてくるというふうに思うんです。そういう中で、人員の関係では正職員が減ってきている、臨職、パートの方々がふえてきているというあたりの問題もあるかと思うんです。きちんとしたサービスをつくっていくためにはその辺の手だても今から考えていかなければならないことかというふうに思います。その点については何か、何かというか、そのあたりの計画は持っているのかどうかお伺いいたします。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

先ほど、重症化を防ぐためにもというお話もございました。それから、先ほど大野議員の質問にも、擁護というお話もございました。いずれにいたしましても、高齢者の介護、それは介護状態になる前からの取り組みが必要と。それを担う、町の行政として担っているのが、地域包括支援センターが主に担っているところでございますので、これからも役割は大きいのかなと。包括ケアというお話もございましたけれども、それらをいわゆる取りまとめする、調整をするという意味合いからすると、地域包括支援センターの役割は大きいのかなというふうに思います。いずれにいたしましても、業務量に応じて配置を考えていきたいと思いますし、一人地域包括支援センターで高齢者の介護を抱えるということには現実なりません。それは、多くの事業者の皆さんもおりますし、民間の在宅介護支援センター、あるいは地域の民生委員の皆さん、それぞれ、まさに包み込んで、包括の中で取り組んでいかなければならないことであるというふうに思っておりますので、民間の皆さんの知恵あるいは力もかりながら取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

この介護保険の件については、町長の町村会としての要望の中に1つ、この制度設計というか、具体的に各自治体で進める事業の内容については早く示してくれるように、それも一緒に要望として上げていただきたいということをぜひ上げていただきたいというふうに要望いたします。次ですけれども、障害者控除対象者認定書の発行についてなんですけれども、まず最初に、音更町のホームページでこの障害者控除の扱いがどうなっているのかということを検索しようと思って開きましたが、出てこないんです。そして、帯広の取り扱いについてどうなのかということを検索したらすぐ出てきました。この違いというのは何なんでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

税の障害者控除そのものというよりは、今の御質問は障害者控除の認定の件だというふうに思いますが、違いは何かと言われましたら、私どものホームページにそれが掲載をされていない、その辺が不足しているといえば不足しているということでございます。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

私は、不足していたというか落ちていたというか、そういうことではないのではないかと。やっぱり町のこの障害者控除に対する認識のあり方が違うのかなというふうに思ったんです。帯広市のホームページを見ますと、非常に丁寧に書いてあります。制度についての紹介がされてあります。これは、今回、介護保険、要介護認定者のこともちょっと話ししましたが、このことだけではありませんので、ぜひこういう制度があるということは周知をしていただきたいというふうに思います。この間、広報だとかも見て見ましたが、障害者控除については掲載されていない。見落としたのかどうかはわかりませんが、私が調べたところなかったということで、これについても周知をするということで、わかりやすく毎年掲載をして、紹介をしていっていただきたいというふうにまず要望いたします。先ほど、町長のお答えの中に、この障害者控除対象者認定書の発行については、難病患者であるなしにかかわらず、定められた基準を用いて対応するということでございましたので、これは難病の方が障害者のサービスを使えるというようになっておりますので、ここについては一定の書類をそろえれば町としては審査を行うという捉えでよろしいでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

政令の規定は、この言い方はともかくといたしまして、あくまで精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者、その障害の程度が知的あるいは身体の障害のある方に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者ということになってございまして、いわゆる取り扱いの方法でございますけれども、あくまで65歳以上と。対象者が満65歳以上であるということを踏まえまして、私どもとしては、町が保有している介護保険法の要介護認定の情報を一定の基準に照らして認定の可否を判断するということでございますので、要介護、65歳以上という高齢者のということを踏まえての措置でございますので、要介護認定の結果だけで、例えば、要介護1から2までが普通障害だとか、3から5までが重度という、その結果だけで判断をしているわけではございません。それに、その結果を、かかりつけ医の意見書、それから調査結果、その他特記事項、それらを含めて、それらを、寝たきり度、あるいは認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がございますので、それに照らして、普通障害あるいは特別障害、それから非該当というような判断をさせていただいているところでございます。したがって、どのような場合でも目線は同じでなければならないというふうには思っておりますので、同じ証明を出すのに違う材料ということにはなりませんので、あくまでも私どもは介護保険の要介護認定の情報にのっとってやろうというように、そういう取り扱いにさせていただいているところでございます。確かにこの制度、市町村が証明を出すということは市町村がみずから考えれということでございますので、私どもも当初、これを取り組むときに、いろいろ内部で論議をして、今の方法でやると。音更町はこの方法でやるというふうなことで決定をさせていただいてございますので、その方法をこれから変えるつもりはございませんし、それに準じて行ってまいりたいというふうに思います。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

この件につきましては、帯広市が難病患者の方にこの障害者控除の認定書、控除の対象もとして認めるというふうに言われているのは御存じでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

そのような情報は新聞で拝見をさせていただきました。拝見をさせていただきまして、市役所に、私ども担当の職員が、細かな、どのような取り扱いでそうするのかというようなことをお尋ねをしましたが、私どもが伺っている限り、細かな方法はまだ検討中だということでございますので。それ以上の返事は返ってきませんでしたので。ただ、先ほども申し上げておりますとおり、いわゆるサービスを使っている使っていないという問題ではなくて、恐らくお尋ねは、障害者総合支援法に基づく障害程度区分の判定を受けて、障害程度区分の重い軽いによっていろんなサービス違いますけれども、それらの障害者サービスを使っている方々がいらっしゃいますから、その持っている情報を使うか使わないかという話だというふうに、僕は勝手にそう思っておりますが、私どもは、先ほど申し上げたとおり、同じ証明書を出すときに、その障害程度区分の関係書類の信憑性を疑っているわけでは決してございませんので、それはぜひ御理解をいただきたいと思いますが、目線はといいますか、判定するものはどのような方法であってもやはり一つであるべきというふうに私どもは思っておりますので、そのような取り扱いはこれからも継続してまいりたいというふうに思っております。帯広市の情報は承知もしておりますし、一定の今の考え方も市役所にはお伺いをしているところでございます。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

ぜひ、帯広はまだ細かな内容について検討中ということではありますけれども、こういう難病の方も非常に長い期間非常に大変な思いをしていらっしゃるということを踏まえて、ぜひ実現できる方向で検討していただきたいというふうに要望をいたします。

出典:音更町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる