音更町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月18日
国民健康保険税の引き下げを
2012年9月18日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「国民健康保険税の引き下げを」について質問し、町長 寺山憲二、町民生活部長 宮原達史、町民課長 岸本保、総務部長 高木収が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、町民生活部長 宮原達史、町民課長 岸本保、総務部長 高木収
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 山川秀正
通告に従いまして、「国民健康保険税の引き下げを」というテーマで一般質問を行います。国民皆保険の一翼を担う国民健康保険制度と、国民健康保険税の引き下げの可能性について質問をしたいと思います。国保は、他の健康保険と比べて平均年齢が高く、世帯当たりの所得が少ない上、事業所等の負担もありません。もともと財政基盤が弱いところにもってきて、国が補助金を削減したため、どの自治体も一般会計からの法定外繰り入れで少しでも国保税の負担軽減の努力を続けてきました。本町も全く同じであります。我が国全体で見ると、国保総収入に占める国庫支出の割合は、1980年当時57.5%だったものが、2010年には25.6%と半分以下になってしまいました。また、一般会計からの繰り入れ総額は、2010年度で3,979億円に達しています。その一方で、国保加入世帯の所得は、1990年、240万5千円をピークに減り続け、2010年には145万1千円まで落ち込んできました。しかし、1人当たりの保険税は6万2,092円から8万8,582円へと引き上がってきています。こうしたことから、国保税の引き下げを求める住民の声に押されて、今、全国各地で国保税の引き下げを行う自治体がふえてきております。本町でも、近い将来、国保税の引き下げを行うよう求めたいと思います。そこで、次の事柄についてお伺いをしたいと思います。一つ、国保税と国保料の違いと本町が税を選択した理由は。一つ、ことし4月に成立した国保法改定案と国保広域化の内容とその問題点は。一つ、本町の国保税収納と滞納処分、未交付等の状況は。一つ、高額療養費と境界層扱いについて。一つ、国保税は他の保険と比較して高いか安いか、その見解もお伺いをしたいと思います。一つ、国保税引き下げはどういう条件が整えばできるのか、この点についても町の考え方をお伺いをしたいと思います。以上、御答弁よろしくお願いを申し上げます。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
国民健康保険税の引き下げについての御質問にお答えいたします。初めに、国保税と国保料の違いと本町が税を選択した理由についてでありますが、国保料と国保税の主な相違点につきましては、1点目として、滞納した場合の徴収権の消滅時効が国保料の2年に対し、国保税は5年であること、2点目として、滞納処分における徴収権の優先順位は、国保料が国税、地方税の次であるのに対し、国保税は国税と同順位で、全ての債権、公課に優先すること、3点目として、遡及賦課できる期間が国保料の2年に対し、国保税が3年であることなどが挙げられます。本町が税を選択した理由についてでありますが、国民健康保険法第76条第1項で、「保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。」とされ、国保税については、同項ただし書きの「ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」の規定を受けて、地方税法第703条の4第1項で「市町村は、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に国民健康保険税を課することができる。」とされており、市町村は料制、税制の選択ができることとなっております。本町が税を選択したことにつきましては、当時の書類が存在しないため具体的な理由は明らかではありませんが、国民健康保険制度創設時の社会情勢とも関連すると思われますし、税制にすることにより義務観念が生じ、徴収が容易であり、徴収成績も向上することが見込まれることや、ただいま申し上げました国保料と国保税の相違点が理由になると推測しております。次に、ことし4月に成立した国保法改正と国保広域化の内容と問題点についてでありますが、本年4月の国保法改正の内容につきましては、平成22年度から25年度までの暫定措置とされていた国保の財政基盤強化策である保険者支援制度、高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業が恒久化されたところであります。また、財政運営の都道府県単位化の推進として、市町村国保の都道府県単位の共同事業である保険財政共同安定化事業の対象医療費を、平成27年度から全ての医療費に拡大することとされました。さらに、定率国庫負担割合の引き下げ及び都道府県調整交付金の割合の引き上げとして、給付費等の34%を負担している定率国庫負担を2%引き下げて32%にするとともに、財政運営の都道府県単位化を推進するなどのため、都道府県調整交付金の率を7%から9%に引き上げることになりました。国保広域化の内容につきましては、平成22年12月に国の高齢者医療制度改革会議の最終取りまとめにおいて、市町村国保の財政運営の都道府県単位化を進める必要があるとの結論が出され、まず、第1段階で、平成25年度までに現在の後期高齢者医療制度加入者を国保または被用者保険へ移行させ、国保の75歳以上については都道府県単位の財政運営をすることとし、75歳未満については、現在、市町村ごとの保険料の水準が異なることから、都道府県が策定する広域化等支援方針に基づき、第2段階において、平成30年度を目標として、全国一律に、全年齢を対象にして都道府県単位化を図ることとされたところであります。しかしながら、現在、後期高齢者医療制度の廃止・見直しについては、国段階において事実上結論が先送りされ、先行きは不透明な状況となっているところであります。また、多くの市町村の国保運営は一般会計からの法定外繰入や繰り上げ充用を行っており、これをいかに解消するかが大きな問題となっていることや、今後も医療費の増加が見込まれる中、持続可能な国保制度を構築するためには、公費、とりわけ国の支援が必要でありますが、その見通しが示されていないなどの課題が残されているところであります。次に、本町の国保税収納と滞納処分、未交付等の状況についてでありますが、平成23年度国保税の収納率につきましては、現年度分93.4%、滞納繰り越し分16.2%、全体で74.2%となっているところであります。また、国保税分の平成23年度滞納処分の実施状況につきましては、差し押さえの充当件数と充当額で申し上げますと、預貯金が99件で380万1千円、国税還付金が83件で197万9千円、給料が13件で292万4千円となっているところであります。次に、資格証明書、短期被保険者証の交付につきましては、郵送及び窓口交付により実施しておりますが、短期被保険者証の対象者で、納税相談等に応じていただけないなど更新時に交付できなかった世帯につきましても、更新時から1カ月後には郵送交付としているところでありますので、現在は全て交付済みとなっているところであります。次に、高額療養費と境界層扱いについてでありますが、生活保護上の要保護者ではあるが、高額医療費、または高額医療費及び入院時食事療養標準負担額の特例が適用されることで保護を必要としない状態に至るいわゆる境界層該当者については、高額療養費、または高額療養費及び入院時食事療養標準負担額の負担区分判定の際に、低所得者の取り扱いをすることとなっております。この取り扱いを受けるためには、一度生活保護申請をしていただき、保護の要否判定を受け、この特例措置により保護を要しないことが判明したことにより当該保護申請が却下され、特例措置に該当する旨が記載された決定通知書を受けることが必要となりますが、境界層該当者は生活保護の申請時点で既に困窮者であり、高額療養費の判定基準となる住民税についても減免等の措置を受け、非課税扱いとなっていることが多く、本町では、境界層該当の手続を行わなくても低所得者の取り扱いをすることが可能な場合がほとんどであり、現在、境界層扱いの該当者はないところであります。次に、国保税は他の保険と比べて高いか安いかについてでありますが、国保につきましては、他の医療保険と比べ事業者負担がないため、個人の負担する国保税は相対的に高くなることになります。最後に、国保税引き下げの条件についてでありますが、国保税は、国保事業に要する経費に充てるための目的税であり、総経費のうち公費負担される部分以外は原則として税で賄うこととされております。一般的な想定では、経済状況が好転して、被保険者世帯の所得が大幅に増加することや、国等の公費負担割合が拡大するならば、税の引き下げも可能であると考えますが、いずれにいたしましても、一般会計からの繰入金で赤字分を補填し、国保税率等の据え置きを行っている現状からしますと、現実的には非常に難しいものと考えております。しかしながら、御承知のとおり、全国的に財政状況が悪化しているとはいえ、市町村の国保事業は国民皆保険制度の根幹であることから、引き続き国庫負担率の引き上げを要請するとともに、財政規律に意を配さなければならない中でも、加入者の皆さんの生活実態について考慮しながら今後も事業の運営をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 7番 山川秀正
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。国保税のといいますか、国保加入者の現状等々については、今の答弁からしてもお互い共通認識かなというふうに率直に思っています。そういう前提の上で質問をしたいと思いますけれども、まず、国保料と国保税、明解に答弁をしていただきました。その違いはということなんですけれども、ただ、この部分のやりとりで1点ぜひお聞きをしたいなと思っているのは、国保料と国保税、徴収が容易といいますか、そういう表現もされていたかなというふうに思いますけれども、全国的に見ますとといいますか、道内でもそうですけれども、料を選択しているのは市が多くて、税を選択しているのは町村が多い、そういう傾向にはあると。ただ、近年は料を選択する自治体がふえる傾向にあるというふうに言われているんですけれども、そういう傾向についてはどういう認識をされているのか、まずこの点お伺いをしたいと思います。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
国保税と国保料の件でありますけれども、先ほど町長から御答弁申し上げた中にも、税を選択したことにつきましてはということで、当時の社会情勢とも関連するということも申し上げさせていただきました。それで、ちょっと表面上のことですけれども、ちょっと前段として、調べさせていただいたんですけれども、まず国民健康保険制度、これが発足したのは昭和13年です。その前から、被用者の保険は昭和の初期からあったようでございますけれども、戦中、終戦、その後、昭和の23年に第1次の国民健康保険制度というのがまた、戦後の第1次の国民健康保険制度が制定されました。このときには、市町村が事業をするのではなく、大体は国保組合というのが各地域に設置されましてやっていたようでございます。この時点では税という概念はございませんでした。国保税というものが国のほうで創設されたのは昭和26年です。昭和26年といいますと、まだ戦後のごたごたの時期です。音更町のほうに目を向けてみますと、音更町が国民健康保険条例、当時は音更村です。音更村の国民健康保険条例を制定したのが昭和24年です。ですから、このときはまだ国保税というのはありませんでしたので、料だと思われます。それから、現在の地方税法というのが昭和25年に制定されまして、昭和26年に国保税がその中に網羅されて制定されました。これを受けて昭和27年に音更村国民健康保険税条例が制定されまして、ここから税が始まったと思われます。この時点での大体社会情勢を考えますと、やはり全国的にどこの自治体も、国民健康保険事業を行うに当たりまして税を採用する町村がこの時点で非常に多かったということであります。これはなぜかといいますと、やはり当時も税にしたほうが徴収の義務観念が向上して徴収しやすいという情勢でありました。その中で、当時はまだ小さい村、町がいっぱいありましたので、脆弱な財政基盤を心配して特に税のほうを選択した自治体が多かったようであります。現在でも、平成22年の数字ですけれども、税を採用しているのは1,511自治体、料が239の自治体、86%の自治体が税を選択しております。ただし、先ほど山川議員もおっしゃられていたように、都市部に料を選択している自治体が多いものですから、被保険者数、全国的な被保険者数では、税を採用している自治体の被保険者は全体の20%程度と言われています。近年、税のほうを捨てて、料のほうに走っているという自治体も出てきております、確かに。これはやはり、先ほどの徴収権の消滅時効であるとか、そういうものを料のほうの年数に合わせたいという意識が働いているのではないかと思います。それは各自治体の考え方ですから、それはそれでよろしいですけれども、もう一つ手続的な大きな違いといたしまして、国保税は各町の税条例で税率などを全部定めます。国保料につきましては、市町村長の告示で税率を変更できます。つまり、議会の議決が要らないということになります。この辺の手続についてもやはり勘案しながら、各自治体でいろんなことを検討しながら決めていっているのではないかと思っています。以上です。
再質問 7番 山川秀正
料と税の違いの部分、それから音更町が選択をしたのは随分昔のことでということなんですけれども、ただ、この違いの中で強調されていた、債権回収においては税は最優先されると。国税、地方税と同じ扱い。2番目が抵当権で、3番目が公課ということで、その公課の中には国保料が入っているということで、そこが最優先される。それから、消滅時効が5年、徴収可能、3年さかのぼって徴収が可能だと。料は時効も徴収可能期間も2年しかないと、そういった点で先ほどの答弁になるのかなというふうに思うんですけれども、本町としてはといいますか、いろんな本を読んでいたら、十勝管内でも、例えば上士幌町あたりは、一回料にして、また税に戻したとか、そういう検討が結構されている自治体があるし、実際に両方を選択してまたもとへ、税へ戻ってきたという自治体も十勝管内でもあるというような状況なんですけれども、そういった点では、本町の場合、税というスタイルをずっと踏襲はしてきているんですけれども、そういう検討された経過があるかという部分と、もう一点、これからの将来という部分で、そういう料と税の部分での、こういう違いを活用して料のほうに移るような検討なんていうことは可能性としてはどうなのか、この点についてお伺いします。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
創設時からずっと税を採用してきたわけですけれども、この間、料に移行しようかという検討があったかどうかということですけれども、記憶の中になってしまいますけれども、平成の多分初め、元年ごろだと思いますけれども、帯広市が国保税から国保料に移行いたしました。そのときに音更町も内部では検討したという経過はあります。ただ、そのときにも問題点としてやっぱり上がるのは、5年間残っている滞納繰り越し分、この辺の処分がやはり、国保料にして、一気に2年になって、負担の公平さの概念がどうなるのか、そういうこともありました。で、税のまま来たわけですけれども、今後も税のままでいくのか、それとも料の検討はあるのかということなんですけれども、今のところ、この国保税のままでいくという考え方を持っておりまして、料の検討は今のところ考えておりません。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
現状はそういうことだということなんですけれども、そういう前提で、そうしたら2番目以降、特に3番目の滞納処分、収納の状況等々については後段の質問でお聞きをしたいと思います。それで、2番目、国保法、4月に改定されて広域化、ここの何といいますか、地ならしをしたというのか、広域化の方向へ向かって今後一気に加速するんでないかというふうな懸念があるんですけれども、ただ、この広域化の問題点については、後期高齢者の扱い等々については触れられていましたけれども、いずれにしても、都道府県単位にしても市町村単位でも、要するに国保同士の助け合い、財政が非常に大変な国保同士の助け合いで、本当に広域化して運営が大丈夫なのかというのが非常に懸念されるんでないかというふうに思いますし、当然収納等々、その細かい部分、ここは市町村単位でそのまま運営されるけれども、という、そして、そういう状況の中で今一番懸念されているのが、住民の負担増とか滞納処分の強化だとか、それから、道によるといいますか、監視、統制の強化、この辺あたりが懸念されるのでないかという指摘をしている学者さんもいらっしゃると。そういう状況の中で、本当に広域化することによって、市町村、ここのメリット、デメリットもありますけれども、一番肝心なのは、国保加入者にとって広域化がどんな影響あるのか、この点については今の現状の中ではどういう認識を持たれているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
今、国民健康保険事業の都道府県単位化ということで、いろんな推進方策が国のほうからじわじわと来ているわけですけれども、やはり町といたしましては、町の事務がどうのこうのよりも、加入者、町民の皆さんにとってどのようなデメリット、メリットがあるのかということをまず第1に考えたいと思います。今おっしゃられていたように、負担増という話でいきますと、広域化すると一般会計からの繰り入れができません、市町村からの。そうなると、やはり国保の性格上、かかった医療費から公費負担を引いた分保険料ということになりますので、どうしても保険料の部分が大きくなる。そして、現在、道内だけで言いましても、保険料、保険税の格差が非常に大きいと言われています。ですから、広域化したことによってちょっとしか上がらない市町村もあれば、大幅に上がる市町村も出てきます。下がるところも理論上はあるのかもしれませんけれども、この辺はちょっとまだ詳細はわかりませんけれども、いずれにいたしましても、今地方が、全国知事会や全国町村会などが一番心配しているのは、国保を広域化することによって市町村の手から離れて、繰入金だとか加入者に対するいろいろな負担増を抑えるための施策がなかなか行き届かなくなって、そして公費負担が、今のままであればやはり負担増には絶対つながるだろうと。したがって、今、特に全国知事会が訴えていることですけれども、まず国の財源の拡充、これをまず見通しを示してから都道府県化、単位化にいってほしいと。まずそれが一番の問題だと言われております。北海道、道のほうですけれども、道のほうの監視強化というお話もありますけれども、今やはりそのような財源、国の財源拡充、負担増につながらないようなそういうことを求めている中で、今のところは北海道については監視強化という話は出ておりませんので、御理解いただきたいと思います。以上です。
再質問 7番 山川秀正
都道府県単位化する、そういう部分の中で、先ほど答弁にもありましたとおり、国の定率国庫負担、これを2%減らすだとか、それから、保険者の支援制度の中でも負担割合を、国、都道府県、市町村が2対1対1と。これはかつては全額国庫負担だったものが市町村まで負担を求めてくるとか、そういった点では、やっぱり市町村単位の中でも自治体自身の負担もふえると。自治体としてはそこをまた町民の皆さんに転嫁せざるを得ないという、そういう状況になってくるんではないかなというふうに思うんですけれども、ただ、広域化になったとしても保険税の賦課は町村が行うというふうに物の本に書いてあったんですけれども、それは間違いないでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
それはまだ詳細はわかっておりません。イメージとしては後期高齢者医療みたいに全道一円で、保険料でやるのかなと思ってはいましたが、その辺はまだ詳細は決まっていないとのことであります。
再質問 7番 山川秀正
どうもそこら辺の制度については残るというふうに考えていらっしゃる方のほうが多いのかなというふうに思いますけれども、ただ、そういう状況の中で、先ほど答弁の中では、一般会計からの法定外繰り入れ、これは、広域化の中では解消を目指しているけれども、そういう単位で残れば、当然市町村としてはそういう判断もあり得るのでないかということも、そういう見解を述べていらっしゃる学者さんもいらっしゃいます。そういった点では、ぜひ末端の町民負担がふえないような、国の負担、国庫負担、これを回復を求める等々については答弁書でも強調されておりますので、ぜひそういう方向での努力はお願いをしたいというふうに率直に思います。それで、3番目の、ちょっと具体的な話に入りたいんですけれども、国保税の収納と滞納処分、未交付件数ということで、未交付はないよということだったんですけれども、まず、資格者証と短期保険証、短期保険証もきっと3カ月と6カ月というふうに分けてというふうに思うんですけれども、どの時点の数字が一番答弁できるのか、直近の数字で今の現状をお教え願いたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
短期証と資格証と、今の状況ということでございます。直近で申し上げますと、今年の4月更新分で申し上げますと、短期証の該当者227世帯、6カ月ですね。6カ月が227世帯、3カ月が124世帯、資格証については5世帯という状況でございます。
再質問 7番 山川秀正
短期証が、3カ月と6カ月で両方足し算すると351と。それから、資格証が5件ということなんですけれども、この数字というのは、23年度の同時期ぐらいと比較した場合、22年度末でもいいんですけれども、傾向はどういう傾向なんですか。増加傾向なんですか。それとも減少傾向なんでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
前年と比較ということでございます。短期証の6カ月につきましては、前年度が300世帯、3カ月が120世帯、資格証については7世帯ということで、若干6カ月証は減少傾向かなと。3カ月証についてはほぼ横ばいと。資格証についても2世帯ほど減少しているというような状況でございます。
再質問 7番 山川秀正
そういう状況だということはわかりました。それで、まず一つは、先ほどの答弁では、収納率、23年度現年度分については93.4%、滞納繰り越し分16.2%、全体で74.2%となっているというふうに答弁されましたけれども、この収納率によるペナルティー、これについてはどうなんでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
以前はペナルティーはありましたけれども、実は北海道が北海道国民健康保険広域化等支援方針というのを平成22年につくりました。これをつくった都道府県につきましてはそのペナルティーは、都道府県内の全ての市町村、このペナルティーはなしということになってございますので、現在はございません。以上です。
再質問 7番 山川秀正
都道府県単位で支援方針をつくったということなんですけれども、新潟県だけは何か支援方針をつくっていない、これはどういうふうに推察すればいいんでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
47都道府県のうち46が策定したというお話は聞いておりました。一つ新潟県だけができていないというのは、深く考えたことはございませんけれども、意見のまとまらない県なのかなという感じはいたします。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
支援方針はつくらなくても運営はできるのかどうなのか、ちょっとそこはぜひ参考までにお聞きをしたいなというふうに思ったんですけれども、いずれにしても、支援方針ができているからペナルティーはないと。それで、そういう状況は理解をいたします。ただ、この質問をするに当たっていろいろ調べてみまして、例えば十勝管内で言えば、収納率が高い、限りなく100に近かったり100だったりという、そういう自治体もあるんですけれども、そういう自治体でも法定外繰り入れ等々をしないと結果的に国保財政が赤字化するという状況が一方では潜在化している。そういう状況については、これはどういうふうに一般加入者にとっては理解すればいいんでしょうか。収納率が100%でも赤字だよというあたりは、その法定外繰り入れが必要だよという部分ではどういうふうに理解したらよろしいんですか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
音更町の23年の現年分の収納率が93.4、それから、ほかの自治体でもっと高いところが、100%近いところがあるということで、同じようにそれでも赤字補てんで繰入金をやっている、繰り入れをしているということでございますけれども、やはり税率を決めるときの何といいますか、ハードルが多分違うと思います。音更町の場合は、大体予算を編成するときにこれぐらいの課税額があるだろうというところから、やはり94%ぐらいで設定いたします。それを大体収入と見込んで、そして税率を設定していく作業になります。他の自治体は、やはり収納率が歴史的にずっと高いところは98とか99、場合によっては100ということで税率設定の計算をするのではないかと推察いたします。以上です。
再質問 7番 山川秀正
ただ単純に私どもが理解すれば、収納率100あったらきっと国保財政は黒字なんだろうなというふうに思って数字を見たら、そういう意外な結果が出てきていたので、まさに今部長が答弁したように、課税という部分での考え方とか、それから、当然、療養費、ここが多いとか、いろいろそういう側面はあるのかなというふうに思いますけれども、ただ、自治体としてはそこは限りなく努力もしているし、国保加入者もそういった点では最大限の協力、努力しているんだな。ただ、そういう自治体でもという点では、やはり冒頭の部分の答弁にあったとおり、国の負担、これが減らされてきていて、ピーク時の半分以下になっているというあたりは、これは重要な課題だなというふうに率直に思っています。それで、具体的な話として、差し押さえ、滞納処分の部分で差し押さえ等々なんですけれども、私のところにも相談が結構来るんです。分納誓約しているんだけれども差し押さえになっただとかそういった点含めて、それから、差し押さえしますよ、そういう通知が来たから異議申し立てをしたと、その指定期間内に。それでも差し押さえになったとか、そういうケース等々の相談が来るんですけれども、ずっと言っておりますけれども、滞納者の部分でも、本当に生活に困窮して滞納しているのか、実際はそういうお金等々一定の余力はあるけれども意図的に滞納しているのか、そういう滞納者の見分けも私はやっぱりきっちり、当然専門家ですから、そこもしなければいけないというふうに思うんですけれども、そういう分納誓約、それから異議申し立て期間内に異議を申し立てても差し押さえの対象になったとか、そういう事例というのはといいますか、そういう今取り扱いなんですか。差し押さえに当たってはどういう考えで行っているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
国保税の徴収に係る滞納処分についてのお尋ねでありますけれども、差し押さえについては、当然差し押さえの禁止規定というのが国税徴収法の中でも決められております。生活にかかわる必要最小限の経費というものは、その家族構成等によって国税徴収法の中で規定がありますので、もちろんそれは遵守した中でやっております。それで、主に差し押さえの対象としておりますのは国税還付金、確定申告の際に判明するわけですけれども、そういった国税還付金、それから、預貯金の調査いたしまして預貯金の差し押さえ、あるいは給料の方であれば雇用主の方の了解をいただいて給料の一部差し押さえ、そのような差し押さえが主な内容となっております。分納誓約との関係でありますけれども、分納誓約するには当然納税相談をしております。納税相談については、本庁と、それから木野支所を会場にして、日中のみならず夜間についてもそれぞれ期間を定めて、年間を通じて納税相談はやらせていただいております。また、もちろんそうした、改めて期間を設けなくても、随時この御相談には応じさせていただいていると。そうした中で、納税者の方の収入の状況ですとか健康状況ですとかいろいろなことをお聞きして、その中で、分納誓約をしていただく、どのような形で納めていただくのが一番いいか、御本人とも了解をしていただいた中で分納の誓約をしていただいています。なかなか滞納額が多くなってしまいますと分納誓約をしていただいても追いつかなくなってしまいますので、できるだけ早い時期に、未納が継続しないうちに納税相談をやっていただいて、来ていただいて、そして納税相談をして分納誓約をすると。そういったことの中で徴収を、納入をしていただくように御協力をいただいております。それで、分納誓約中に差し押さえ、いわゆる滞納処分あるのではないかということだと思うんですけれども、国税還付金については、これは、分納誓約をしていただいていても、御了解をいただいた中で未納額の中に充当させていただくようなことはあります。ただ、預貯金についても、これは調査をして差し押さえしているわけですけれども、基本的には、分納誓約をして、そのとおり納めていただいておられれば、あえて預金調査をして、預金調査も費用がかかることでございますし、そういったことをして差し押さえするというようなことはしておりません。あくまでもその分納誓約の状況が十分履行していただけていないときにはやむを得ずそういう預金の差し押さえや、あるいはほかの手段で差し押さえするということはありますけれども、基本的にはそのような形でやらせていただいております。
再質問 7番 山川秀正
もう一度確認をしたいと思いますけれども、分納誓約をきちっと履行していれば差し押さえはないと。そこは確認、もう一度答弁をお願いします。それからもう一つは、分納誓約をしている方に督促状の発送、これはあるんでしょうか。あわせて、先ほどの答弁の中で、異議申し立て期間に申し立てたのに預貯金差し押さえられたというふうな私に相談もあったんですけれども、そういう異議申し立て期間にきちっと手続をとったけれども粛々と進められた、そういうケースは国税徴収法等々に照らしたときにどうなんでしょうか、御答弁をお願いします。休憩(午後 3時15分)
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
お時間をいただきまして申しわけありませんでした。国保税の徴収に関してでありますけれども、まず、分納誓約をしていただいている場合について、差し押さえがそれでも行われることがあるのかということだと思います。それで、分納誓約をされておれば、先ほど申し上げましたように、国税還付金については、御連絡をして、了解をいただいた上で差し押さえする場合はあります。その他の場合については、分納誓約が履行されない場合にはやむを得ず差し押さえというようなことは行っておりますが、基本的といいますか原則的に、分納誓約で納めていただいているのにあえて差し押さえをするというようなことはしておりません。それから次に、分納誓約をしていただいている方で履行していただいているにもかかわらず督促状が発行されるのかということだと思います。督促状につきましては、これは法律で決まっておりまして、その納期内から一定期間を過ぎましても納められない場合には、これは督促状を出すことになっております。したがいまして、分納誓約をしていただいて、過年度の分、古い分を納めていただいていても、現年分になかなか追いついていかなければ、それは制度上出さざるを得ないので、これは全ての方に、分納誓約にかかわらず督促状というのは1回は出ると。その後については、それでも納入がない場合には、催告状と申しまして、これは法律に、地方税法に基づいているわけではありませんけれども、納め忘れがありませんかと喚起を促す意味で催告状というのは定期的に出させていただいているということであります。それからもう一つ、分納誓約とはまた別な観点かと思いますけれども、いわゆる滞納処分をせざるを得ないときに、その通知をすると。そこに、この滞納処分の通知に対して不服等があれば申し出てくださいといった内容の、今、議員は異議申し立てというふうにおっしゃいましたけれども、いわゆるそういう御不満や何かがあればどうぞお申し出いただきたいという趣旨の文面があるわけですけれども、これについては、法律に基づく異議申し立て期間による制度ではなくて、あくまでも滞納処分をするという通知なんですけれども、やはりその中で何らかの御事情が、私どもに聞かされていないものがあったりすればそこはまた御事情を伺いたいということの中でそういう表現で出させていただいている制度でありますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。
再質問 7番 山川秀正
そういう、ちょっと現状ですけれども、ただ、一つは、分納誓約している加入者の皆さんが、分納誓約をして、役場の職員との信頼関係築けているんだから、そこで督促状が来るというのはやっぱりちょっと何といいますか、そういう予想をしていない行為なんです。だから、そういった点では、ぜひ個別の対応のときにそういうこともやっぱり懇切丁寧に説明をするということ、それからお願いもしたいと思いますし、個別案件については、本会議場でどうのこうのじゃなくて、また具体的な話はそれぞれの担当の皆さんとしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。ただ、どうしても、さっきも言いましたけれども、本当に生活困窮で支払いが困難な方と、悪質な滞納者、ここの取り扱いを一律にしない、きちっと区別、明確に対応を分けるというあたりをぜひ、専門家でございますので、強く求めておきたいなというふうに思っております。そういう状況だということ、それから、分納誓約中でも国税還付金については差し押さえあるよと。これも本人に通知をしてということでございますので、ぜひその本人の通知とその差し押さえの時期、国税還付金がどの時点で還付されるか等々についてもきっと役場の皆さんはわかっていらっしゃるというふうに思いますので、なるべくそういう状況があれば早くに連絡をするといいますか、そういうあたりも求めておきたいなというふうに思っております。続きまして4番、高額療養費と境界層扱い、本町で境界層扱いはない。先ほどの答弁によりますと、手続上はまず生活保護の申請をしていただかないと境界層扱いにならない、そういうことなんですけれども、ただ、例えばそういう国保税だったり、それから医療費だったりを支払うことによって生活保護基準以下に生活が陥ると、そういう方はたくさんいらっしゃるというふうに思いますので、そういった点ではもう少しそういう、手続上はそういうことなんだけれども、実際問題としては本町の場合は低所得者、そういう扱いの中で対応が十分できているんだというお話だったんですけれども、この点についても今後まだふえるケースといいますか、ケース的にはふえると思いますので、ぜひそういった点でのきめ細かな対応を要望しておきたい。それから、高額療養費の部分で1点確認をしたいんですけれども、上位所得者、それから一般、低所得者と3段階あると、高額療養費にも。そういう状況なんですけれども、この上位所得者、一般、低所得者の基準あたりは、平成24年度の『社会福祉制度のあらまし』ですか、それには書いてはあるんですけれども、なかなか一般的に見ただけでは理解しにくいといいますか、表現の方法が。例えば、一般の場合はこの金額になったら高額療養費だよ、低所得者の場合は3万4,700円だとか、上位所得者の場合はというあたりのあらわし方も含めて、そこら辺を教えていただきたいと。この部分も非常に相談の多いケースでして、自分が実際にここに、このどこに該当するのか、それによってということを非常に、生活が大変な中でそういう質問とかやりとりが多いものですから、こういった基準というのはもう少しわかりやすくここでちょっと説明していただくわけにいかないでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
高額療養費の自己負担限度額の区分というお話でございます。年齢区分によって限度額というのは変わってきます。今70歳未満の話で限定させていただきますけれども、いわゆる上位所得者という区分と一般、それと低所得と、この3段階に分かれてございます。まず上位所得者でございますけれども、限度額については15万円になります。ただし、総医療費が50万円を超えた場合は、医療費の総額から50万円を引いた部分の1%をこの15万に加算するという形になってございます。原則は15万円ということになります。続きまして一般については8万100円、これが自己負担限度額と。いわゆる低所得者につきましては3万5,400円、こちらが自己負担限度額ということで3段階に分かれている状況でございます。それから、上位所得者という区分でございますけれども、同一世帯の全ての国保の被保険者の所得、基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方、その世帯に属する方をいわゆる上位所得者と呼んでございます。それから、いわゆる低所得につきましては、同一世帯の世帯主と全ての国保の被保険者が住民税非課税の世帯に属する場合、これを低所得者と。それ以外を一般というような区分で捉えております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
この点については理解をいたします。ただ、境界層扱いは国保税だけでなくて介護保険料等々も含めてそういう扱いの規定があるようでございますので、そういった点での、今回は国保という形で質問させていただいておりますけれども、ほかの保険料、公租というか公課、そういう部分の中での対応もぜひお願いをしておきたいと思います。それから5番目、国保税は他の保険と比して高いの安いのという質問に対しては、事業主負担等々がないから高いことが多いという状況なんですけれども、ただ、冒頭の質問のところでも述べましたけれども、1人当たりの保険税というのはやっぱり全国平均でも上がっている、それから、本町でも1人当たりの保険税、決算資料を見ますと、22年が9万6,104円が9万7,905円ということで1人当たりの保険税が上がっているような状況もあるんですけれども、国保税の問題で、他の保険はどうなのという話をさせていただいても、なかなか町としては実態がつかめないから比較対象にならないといいますか、そういう答弁が多いんですけれども、例えば地方公務員の皆さんが加入している共済、地方公務員共済組合、ここの部分の負担額、1人平均当たりの負担額なんていうのは、皆さんが加入している保険ですから、実情としてはどのぐらいになっているのかなというあたりをぜひ教えてほしいなと思いますけれども、いかがでしょう。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
国が出している資料ですけれども、各保険者の比較ということで、平成21年度の数字で申し上げます。加入者1人当たりの平均、年間の保険料、共済組合が22万4千円、事業主負担を合わせますと44万8千円ということです。それから、市町村国保、これは全国平均ですけれども、市町村国保につきましては1世帯当たり14万7千円ということになっております。これらとちょっと、どうしても市町村国保につきましては、家族の人数がふえるとその分ふえていきます、共済とか協会健保と違いまして。それで、わかりやすく、保険料負担率というのも国のほうで出しているんですけれども、これは加入者1人当たりの保険料を加入者1人当たりの平均所得で割ったものということで、つまり所得の中でどれぐらい保険料が占めているかというパーセントなんですけれども、これが国が出している資料によりますと、共済組合が4.7%、市町村国保が9.1%ということで、倍にはなっていませんけれども、やや倍近い数字になっております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
次に聞こうと思った収入に占める割合までお答えをいただいたという点ではありがたいと思いますけれども、本町の平成24年度の国保税を算定するに当たっての平均所得が大体195万円というような数字が出ていたというふうに思うんですけれども、その……。191万5,666円と、平均の所得が。そういう状況の中で1世帯当たりの保険料が23年度の場合では18万何がしになっているという状況なんですけれども、まさしく国保税の負担割合としては、収入に占める、よく担税能力という話があるんですけれども、どの程度の収入であればといいますか、収入に対する割合がどの程度であれば安心をしてといいますか、負担、支払いが可能かというあたりではどういうお考えをお持ちでしょうか。やっぱり国保の制度そのものが所得が少ない方の加入割合が高いという部分での負担割合とすると非常に、10%を超えているケースが多いものですから、そういった点をどの程度を目安にしながら、例えば国保税の課税あたりを考えるときあたり、そういうことも一つの考える根拠になっているのかどうか、この点についてお伺いします。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
税率を設定するときに、所得に占める保険料の割合がどれぐらいになるかというところまでは、実際のところそこまでは考えてはやっていないところでありますけれども、先ほど申し上げました数字、例えば全国平均の市町村国保であれば、その保険料が所得に占める割合というのは9.1と申し上げましたけれども、音更町は計算上、平成24年度の当初賦課で申し上げますと8.9ぐらいになります。ですから、全国平均よりは低いかなと思っています。もしこういうものを基準に考えていくとすれば、やはり全国平均、全部が全部同じ課税方式ではないので、全国平均よりも下であればいいかなという考えもなかなか成り立ちにくいわけですけれども、所得に占める保険料の割合というのは、やっぱり10%以下ぐらいが適当なのかなという考えを持っております。ただ、この10%にあくまでも縛られるのではなく、国保の原則としては、医療費が伸びればそれだけ保険料もふえるという原則がありますので、これに縛られることなくいきたいですけれども、できれば10%以内に入っていればいいのかなとは考えております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
最後の6番目ですけれども、どんな条件が整えば国保税引き下げ可能か。その答弁といたしましては、被保険者世帯の所得が大幅に増加することや国等の公費負担割合が拡大するならば、この二つだけ条件に上げられていらっしゃいますけれども、今全国的に、例えば道内でも旭川市だったり釧路市だったり、国保税の引き下げ、国保料の引き下げを行っている自治体があって、そのケースも、基金があったりいろいろ、ケース・バイ・ケースなんですけれども、ただ、考え方の一つとして提案されているのが、例えば、これは法定外繰り入れと一緒だよと言われたらそれまでなんですけれども、国保担当職員の人件費を一般会計で予算化している、支出、要するに国保会計には職員の給与、総務費の中にそこを含まないで引き下げの財源をつくり出している、全国的に言えばそういう自治体もあったり、当然法定外繰り入れ、国保税・料引き下げのために法定外繰り入れを自治体もあったりというふうにしてさまざまなんですけれども、本町の場合も法定外繰り入れ相当頑張っていらっしゃる、それは現実の問題として理解はしています。そういう状況の中でも、どうしても安心して医療を受けたい、そういった部分も含めて、やっぱり国保税、払えるものなら払って、安心して、3カ月の短期証であったり資格証であったりという事態を避けたいと思っているのが率直な皆さんの考え方だと思うんですけれども、そういった点で、町としてそういう、今後において、国保税の引き下げという部分あたりでそういう、例えば担当職員の人件費あたりをここに計算に入れない等々含めて検討の余地があるのか、また、引き下げの部分の判断としては、答弁にあったこの二つ以外の部分では一切考えられないのか、この点について最後にお聞きをしたいと思います。ただ、加入者にとってはそういう切実な願いがあるということもぜひ理解をして御答弁をよろしくお願いします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
国保税が高いということはそのとおりだろうなというふうに思います。今、音更町としては、ここ数年、国保税の据え置きをずっとしてきているわけでございます。その間、一般会計からの繰り入れでもってその赤字分については補填をさせていただいておりますけれども、答弁させていただいたように、国の補助金が上がる、それからもう一つは、医療費が下がるというのが一番引き下げの要因かなというふうに今思っていますけれども、この三つがそろえば引き下げの条件がそろうのかなというふうに思っているところでございます。いずれにしても、今の段階では、法定外の繰り入れというのを音更町何年も続けてやっておりますので、今引き下げの環境が整っているというふうには思っておりませんが、今の段階では、厳しい財源の中で繰り入れをしながら税を据え置いているということで御理解をいただきたいなというふうに思っております。それから、先ほどの議論の中で都道府県単位の国保というようなお話がございました。北海道町村会としては、都道府県単位の単位制でもって国保を運営していただきたいというふうな要望をずっとしております。なぜかというと、人口規模の小さな町については相当高齢化が進んでおります。そうしたところでは当然国保そのものが運営できなくなっているというような現状もございますので、町村会としては、都道府県単位の広域化の国保運営をしていただきたいということを町村会として要望しているところでございますが、それが国保料の値上げになるとかそういった部分については別の問題でございますけれども、国民皆保険を守るためにもそういった広域化は必要だろうということでもって町村会としては提案をさせていただいているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。