みんなの議会

音更町議会 平成19年第4回定例会 2007年12月12日

公営住宅の入居及び管理状況について

2007年12月12日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「公営住宅の入居及び管理状況について」質問し、町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。

質問者
大野晴美 議員
答弁者
町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 5番 大野晴美

それでは、通告に従い1問1答方式で、公営住宅の入居及び管理状況について質問を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。公営住宅は、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に、健康で文化的な生活を営むために建設されており、まさに町民の生活を支える貴重な財産であります。本町の公営住宅戸数は、建てかえのための入居停止地域を除き、11月現在、道営住宅を含み22団地、1,008戸となっております。150世帯が入居待ちをしている状況でもあります。本町では、本年3月から、公営住宅の入居者選考要領において、困窮度を優先する団地に、コミュニティバランスを考慮して、一定の割合で、抽せんにより入居者を選定することができるものとするなどの選考方法の変更がなされています。そのため、低所得者や母子世帯など、真に緊急入居を要する困窮度の高い世帯からは、今まで以上に入居が遠のいたとの声も聞かれています。また、公営住宅法第15条では、事業者に対し、常に管理を適切かつ合理的に行うよう努めるようにとの業務管理が課せられています。今日の厳しい公住状況を踏まえたとき、常に住宅困窮に対する町民の困りぐあいや行政の管理業務のあり方などをしっかり検証しなければならないと考え、次の点についてお伺いいたします。1つ、退去者が非常に少ない現状の中、管理業務上、どのような基本的な考えのもとに公営住宅の公募業務の変更見直しを行い、今後どう解決を図っていこうとしているのか。2つ目、入居者が退去してから次に入居するまでの期間が長過ぎるとの声が聞かれますが、現状についてお伺いいたします。3つ目、公営住宅の管理業務における行政認識が甘いなどとの批判を受けることのないよう、入居者のモラルも含め、居住の安定に配慮した前向きな取り組み、対応が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。以上、3点、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

公営住宅の入居及び管理状況に関する御質問についてお答えをいたします。公営住宅の管理に当たりましては、高齢者、障害者、母子世帯等、いわゆる住宅弱者世帯を初め、真に住宅に困窮する低所得者に対して的確に公営住宅が提供できるよう日常の管理に努めております。初めに、本年3月から実施しております公募業務の変更見直しに当たっての基本的な考え方についてでありますが、以前は、全ての団地におきまして困窮度の高い方から入居者を選考しておりましたが、平成8年の公営住宅法の改正により、家賃が応能応益となり、負担額が従来より低くなったことなどから、申込者が増加し、申し込みをされても選考の機会が与えられない方が増加したところであります。これを解消するため、平成15年度から、全ての申込者に選考の機会を与えるということで、建てかえ事業等で建設された比較的新しい団地については抽せんにより、その他の団地については困窮度判定により入居者の選考を実施してまいりました。その結果、抽せんにより選考する団地においては困窮している方が優先的に入居することが難しく、困窮度で選考する団地においては団地全体のコミュニティバランスをとることが難しくなったことなどの弊害が見られたことから、選考方法について住宅委員会に諮問し、次のような答申を受けております。1つに、高齢者、母子、障害者など、いわゆる住宅弱者を優先的に入居させる選考方法として、困窮度判定において加点すること、抽せんに際しては一般の申し込みより優遇すること。2つ目に、全戸が抽せんにより選考することとなっている団地においては、真に住宅に困窮している方への住宅供給を図る選考方法として、困窮度の高い方から選考する住居を混在させること。3つ目に、全戸が困窮度の高い方から選考する住戸となっている団地においては、団地のコミュニティバランスを確保する上から、一定の割合で抽せんによる選考をすること。4つ目に、複数年連続して申し込みをしている方に対して、抽せんの際に優遇措置を講ずること。これらの答申内容を受け、本年3月から所要の改善を図るための見直しを行ったところであります。これにより、困窮度の高い方から選考する住戸の割合は、従前は43.9%だったものが64.2%となり、従前に比べて、真に緊急入居を要する困窮度の高い世帯が入居しやすくなったものと考えております。次に、撤去してから次の入居者が入居するまでの期間の現状についてでありますが、本年度の既存住宅の入居決定件数は31件となっております。撤去してから次の入居者が入居するまでの期間の最長は114日間、最短は6日間、平均では44日間となっております。入居まで114日間を要したケースは障害者向け住宅であり、車いす対応住宅を必要としている方に特定入居で住みがえを進めておりましたが、当面は移転したくない、移転できないということから、車いす対応住宅に該当する申込者があらわれるまで選考ができなかったことによるものであります。その他、日数を要したケースといたしましては、空き家が生じたときに、その住宅に該当する申込者がいないため選考に入れない場合や、入居決定後に入居を辞退したために新たに選考する場合などであります。撤去検査後、速やかに修繕をし、次の入居者選考のための抽せん案内や困窮度の審査を行っておりますが、修繕におよそ2週間を、抽せん日の案内から抽せん日までに10日間から2週間を要しております。今後、事務の改善を図り、少しでも早期に住宅を提供できるよう努めてまいりたいと考えております。最後に、住居の安定に配慮した取り組み及び対応についてでありますが、住宅や共同施設の維持、修繕を初め入居者の募集、選考や収入超過者、高額所得者に対する措置、既存入居者に対する特定入居がえなど、適正な管理するよう努めております。一方、入居者には、明るく快適な生活ができるよう協力を求めております。しかしながら、近隣のトラブルも発生している状況も見受けられます。指導が必要なものについては個別に対応しておりますが、団地自治会とも十分相談をさせていただき対応してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、町の適正な管理に加え、入居者ルールを守っていただくことが求められますことから、入居者の際には入居のしおりによる重要事項の説明をするほか、機会あるごとに文書等で協力を求めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

再質問 5番 大野晴美

それでは、再質問させていただきます。まず1点目なんですけれども、公営住宅での入居者の選考に当たっての地域の活力や安全で安心な暮らしを支えるためにも、高齢者、障害者や子育て世帯などですね、さまざまな方が共生し、混在するコミュニティバランスがとれたというか、コミュニティーが大切だということは、私もそう思っております。そこで、コミュニティバランスに配慮した選考を始めまして10カ月、具体的にどのような点に視点を置いて住宅困窮者の選考に当たっていらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

今、大野議員さんの方からコミュニティー、非常に難しい部分があります。公営住宅の基本から言うと、困窮度の、低所得者というのが対象になっております。このコミュニティーにつきましては、過去におきましても、やはり高齢者だけの住宅で、やはり除雪の時期、そういう時期に基本的なバランスがとれていないとかなり町内会にお世話になる団地も中にはあります。そのようなことを考慮した中へ、今回初めてこのコミュニティーという中で、これは抽せんでやらせていただいております。この中には、確かにコミュニティーの中には、ある程度若い方、それから困窮度を重視した中での抽せんというような中で、この団地に申し込んだ場合には、3回に1回程度の割合でそのような形をやらせているのが実態であります。以上であります。

再質問 5番 大野晴美

ありがとうございます。今回、担当課の方で本当に詳しい資料を作成していただいてありがとうございます。まず一番最初にお礼を申し上げます。そこで、資料をもとに、入居申し込みの待機者の状況についてお伺いいたしますが、もちろんコミュニティバランスにも関係あると思いますけれども、11月現在、母子・父子世帯の待機件数は31件、約21%、高齢者、障害者世帯を含むと54件、約36%、また就学前の児童がいる子育て支援に該当する世帯が64件、42.7%と大体なっております。本町の入居者選考要領取り扱い基準に抽せんにおける優遇措置の対応がありますよね。それに伴っていろんな形で加算があるということは、私自身も勉強させていただいてわかっておりますけれども、平成17年以前からの申し込みを行っている母子、高齢者、障害者世帯が12世帯、就学前の子供がいる世帯の観点から見ても12件、8%の世帯が今年度もまだ待機者の中にいるのは御存じだと思います。待機者が、今現在、非常に少ない状況の中、抽せん番号の加算の、それが本当に昔から申し込まれている方たちの抽せん番号の加算の見直しなど、何らかの手当が必要ではないかとも思うんですけれども、その点についてお伺いいたします。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

これは、18年度の住宅委員会の中で初めて諮問いたしまして、今回の、従来の抽せんを古い住宅以外全てやらせていただいておりました。これをようやく困窮度判定方式に64%、そのような形で戸数増も図っていただきました。それからもう一点は、抽せんによるカードの戸数の増、これを19年の3月から全て入居に対してやらせていただいております。確かに、17年というと、その先からあるんではなかろうかということですが、19年度の3月からこの方式をとらせていただいておりますので、確かに、それまでは抽せんということが非常に多い方向に、56%程度が抽せんになっておりましたので、これを、新たな見直しとなっておりますが、現在のところは、さきの諮問答申いただきました住宅委員会の考え方を十分尊重させていただきながら進めていきたいと、基本的にはそう考えております。以上です。

再質問 5番 大野晴美

わかりました。では、次の点についてお伺いいたします。音更町の公営住宅条例施行規則第21条では、入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届を町長に提出することになっております。さらに同条2項では、届け出があったときは、町長は、当該退去日までに公営住宅管理員または管理人に該当する住宅の検査をさせるものとしております。多分公営住宅管理員は町の職員の方だと思いますけれども、また、それに伴って、先ほど重要事項の説明という形で、公営住宅のしおりも一緒に入居のときになさっているということを伺いましたけれども、この公営住宅のしおりには退去検査のときに住宅のかぎを返還するともなっております。そこで調べさせていただきましたが、今年度、入退去、出入りが31件あったということ、先ほど町長の方の答弁の中にもありましたけれども、その中の、退去日と同日に退去検査を行った、または同日にかぎの引き渡しがある例もありますけれども、退去日から10日後、20日後、長いときでは27日後などを、退去検査の日にち、かぎの受け渡しにばらつきがあります。これは31件中、1日、2日、3日、土日の誤差があるとして、その3日間ないし前後は抜かしたとしても、11件、約35%ほど出ているんですけれども、どういうことなのか、お答え願います。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

今、大野議員さんの方から御指摘ありましたとおり、かぎの扱い方、これについては、私も昨日、課の方に、これを見直すようにと、やはりこの中で扱っていたこのかぎの渡し方には、私自身も疑問がありました。全く気がつかないでいた点に対しては陳謝申し上げたいと思いますが、今後、この点も、入居日のかなり、50日を過ぎているものも13件ほどあります。この中には、入居と同時に辞退をした、こういうのも四、五件含まれておりますけど、基本的には、このかぎの渡し方と退去検査日、これについては、この施行規則にありますとおり、やはりこれからは遵守しなければならないものと思っておりますし、選考のあり方におきましても、今までは修繕が終わってから選考に向けていたと、そこで非常に日にちがとっていると、退去日がわかった時点で、早目にその辺の選考のあり方についても検討すべきであるということで、今後、事務的な手続のあり方につきましては十分検討し、前向きに改善をしていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。

再質問 5番 大野晴美

私がこれから、長い時間をかけて調べて、質問して、お答えを一生懸命引き出そうと思ったことを、何かあっさりとお答えをいただいてしまって、ありがとうございますと言うべきなのかどうなのか、ちょっとよくわかりませんけれども、本当に退去者の方は少なくて、入居を希望されている方が、待機者が多いという現状はあると思います。先ほど部長の方からも、修繕から抽せんまでの期間も長いと。私は、今回ここで、随時抽せん、随時選考、町の方でやられているということなので、その随時の考え方をお伺いしたかったんですけれども、事務処理に関しても、それから、これからの管理業務の流れに対しても、改善をとっていただくということなので、この質問は以上、ここで終わらせていただいて、3点目に移ります。公営住宅、また条例なんですけれども、条例の第64条3項で、公営住宅管理員は公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与えるものとするとなっております。そこでお伺いしますが、公営住宅の入居者より、よく駐車場の使用の話が出ております。私はよく聞くんですけれども、公営住宅条例施行規則第30条に駐車場の禁止行為がうたわれています。その中に、使用の許可を受けていない自動車の持ち込みまたは駐車させること、これは訪問者を除くということになっておりますが、また、入居申し込み要綱の中でも駐車場は原則1戸に1台と明記されていますが、現在、うちもそうですけれども、各家庭は、1軒に2台、3台という、そういう家庭がふえていると思います。複数あることはたしかなんですけれども、公営住宅入居者の中でも該当する入居者、要するに2台、3台とお持ちになられている方、いらっしゃるのかなとも思いまして、現在、駐車場以外の敷地内でやむを得ず駐車している車があるかどうか、把握されているのか、お伺いしたいと思います。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

駐車場以外にとめてあるのは、課の方では把握しております。

再質問 5番 大野晴美

どのような、ここに、64条3項でうたわれている、その環境を良好な状態、また必要な指導という、管理業務の中にうたわれていますけれども、どのような指導をなさっているのか、お伺いしたいんですけれども。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

駐車場であります。この料金につきましては、15年の10月から使用料を取るような仕組みにさせていただいております。その中でも、実は団地の説明会の中で、通路にとめている、敷地外のところにとめている、そういうようなことにつきましては、担当の方でも、これは夜間なんですが、実は注意ということで、車両番号、それから中には、敷地内に自動車を保管する場合には使用許可を受けてください、道路、歩道には駐車しないというような、これはカードを張り出して、車に張りつけながら指導してきているところでありますが、基本的に、現在も、今、大野議員さんがお話しありましたような件は、苦情としては、町の方にも、その都度、係の方では、このような形で出させていただいております。実は、軽自動車につきましては、全くうちの公営住宅の担当をとらないで取得ができるということで、普通自動車につきましては、駐車場1戸につき1台という許可証を出しているところでありますけど、その辺が非常に、入居者のモラルに対しまして、町の方でも指導はしているところでありますけど、今、議員さんのお話のとおり、非常にまだ通路にとめていると。この辺につきましてもより徹底して指導を図っていきたいと、現在はそのような状況に考えておりますし、条例の中では、22条では、保管義務違反の場合には公営住宅の明け渡しという厳しいものもできる仕組みにはなっております。決してそのような形には、最終的には、明け渡しの場合にはいろいろと相談しなきゃなりませんが、基本的には、町の管理者の指導のもとでそれらが精査していただければなと。それから、2台、3台と持っている方は、他のところに、これは自主的に敷地を確保して、私は、入居者としてそういうモラルがあってもいいんではなかろうかとも思っておりますし、担当としても、今の通路等に置くことには非常に苦慮しているのが現実といいますか、実態でありますが、今後も指導については徹底していきたいと、そのように考えております。

再質問 5番 大野晴美

例えばですね、芝生とか、公営住宅の中にも、空きスペースと言ったら語弊がありますけれども、前のところに芝生を張ってあるところとか、そういう建物の間、間の部分がありますよね。そういうところを駐車場として開放するというか、位置づけをするという、そういう方向のお考えはないんでしょうか。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

今、空いているスペースといいますか、実は、公営住宅にも環境づくりというのが非常に大事にされているところでもあり、花壇等も造らせていただいているのが現状であります。ただ、今お話、御質問のあったような件は各団地からも出ておりますので、使える部分で、支障がなければ、これはやはり自治会の会長さんともよく相談して、そのスペースというものはあくまでも自治会で管理しなきゃならないというふうになっておりますので、その辺を十分自治会とも相談した上で、使えるか使えないかまでの判断を協議しながら進めていきたいと、そのように考えております。

再質問 5番 大野晴美

その協議を早く考えていただきたいんですけれども、実際に高層化の公営住宅の出入り口を私はよく目にするんですけれども、今、公営住宅に入られている方は、大体18歳未満が26.9%、そして60歳以上の高齢者は24.8%と、大体51.7%ぐらいの方が子供かお年寄りという形で生活なさっているんですよね。そういう方たちは、夜間の緊急車両が来たときとか、また、これから雪が積もると思うんですけれども、雪が積もったときに、出入り口に縦列駐車のように車がとまっていた場合ですね、安全な道の確保をしながら住宅まで入る、または駐車場まで行くという行為が難しくなってくるんですよね。ですから、担当の課の方にもお願いして、一応三角ポールか何かで縦列できないように、ちょっと邪魔ではないですけれども、そういう形で指導願えないでしょうかというお話も前にさせていただいたんですけれども、現実はそれをどかしてしまうと。ただ、そこのところで、どかしてしまうんじゃなくて、そのときにどういう目的でこれを置いたんですよということを住民の方々に理解していただける努力はなさったのかなと、例えば自治会の方に文書を配布してくださいとか、全戸に配って、文書または自治会の長の方に出向いていただいてお話をするとか、こちらから出向かれてお話をしたとか、そういうことをなさったのかなと、その点についてお尋ね申し上げます。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

車どめに置くときには、自治会の会長さんには御連絡をさせてもらっていたのが実態でありますが、その辺につきまして、まだ徹底がされていないとすれば、これからまた改めて徹底を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

再質問 5番 大野晴美

それでは、その辺の車の駐車場の管理、それから待機者の問題等、本当にもっと力を入れてやっていただけることを望みながら、最後に、私は公営住宅にこれから入居される方、または入居していらっしゃる方たちに、この公営住宅のしおりに書かれている公営住宅とは何なのか、困窮度に応じて本来は入る、住宅に困窮する人のために、低所得者のために建設した町民の貴重な財産であること、そのため民間の借家などとは違って取り扱いに制約があること、公営住宅は集団の生活の場、お互いに理解し、協力し合うことの大切さを十分に理解してもらわなければいけないと思います。最低でも、行政として、入居のしおりにうたわれているいろいろな守り事に対しきちんと指導を行う義務が、私はあると思います。このことにより安全性や高齢化に対した居住環境など住宅の質を高めることが地域の豊かさにつながると考えますが、町の方の見解を最後にお伺いしたいと思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

いろいろ職員として、怠っているといいますか、待機している人、入居したい人、そういう立場からすれば、1日なりとも、1時間なりともスピーディーにそういう事務作業を進めていくと、そういう点については十分私の方からも注意を申し上げたいと思います。いろいろ私も、たまたま3階に上がっていって住宅のお話を聞くときもあるわけでありますけれども、やはり今、本当に生活困窮といいますか、低所得者層のための公営住宅と、そういうようなイメージが絶対的な今までの流れでありましたけども、最近はかなり層が変わっております。全部とは申しません。新しいところ新しいところに、点々と、新しく入居したいと、ですから古いところから新しいところへ、今まで入るところがないからと、こういうような前提でありましたけども、最近は、どちらかというと、そういう方々は、あちこちの新しく建ちますと、同じような顔ぶれでそういう方がいらっしゃる。ですから担当からしてみれば、今後のあり方というものもやっぱり考え直していかなきゃならない、これから新しいのをどんどんどんどんつくっていくのがいいのか、あるいは余りにも今立派過ぎると、こういうような一部御意見もいただいております。いずれにしましても、今いろいろと御意見いただきましたので、特にしおりとか、そういったものもやはり時代時代に合ったような、あるいは忠告をするような、そういうようなものについても十分生かしたパンフレットづくりもやっぱり考えていかなきゃならないのかと、私も正直言ってその中身をまだ見ていないんですが、後ほど十分閲覧したいと、このように存じます。

出典:音更町議会 平成19年第4回定例会 2007年12月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる