音更町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月13日
(1)国民健康保険税の申請減免制度の拡充を求める件について/(2)滞納整理機構が全国的に業務を行っていますが、その評価、どのように受けとめていらっしゃるのか、これについて
2006年6月13日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「国民健康保険税の申請減免制度の拡充を求める件について」「滞納整理機構が全国的に業務を行っていますが、その評価、どのように受けとめていらっしゃるのか、これについて」について質問し、町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、総務部長 赤間義章、助役 藤井勉が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、総務部長 赤間義章、助役 藤井勉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 6番 山川秀正
それでは、通告に従いまして、一問一答方式で、3問について質問をさせていただきたいと思います。まず、第1問目といたしまして、国民健康保険税の申請減免制度の拡充を求める件についてであります。現在、日本では、国民健康保険や政府管掌健康保険など4種類の医療保険があり、国民すべてがどれかの保険に加入しています。国民皆保険制度は、日本が世界に誇れる制度の一つ、このような評価がされております。しかし、政府・与党による医療制度改革により、その根幹が大きく揺るがされてきております。今、格差社会と貧困の広がりが大きな社会問題となっていますが、所得の格差がそのまま命の格差にならないよう取り組みを強める必要があると考えます。そこで、町が運営している国保制度についてお伺いをいたします。1点目といたしまして、17年度決算見込みと、18年度の対応について明らかにしてほしいと思います。2点目といたしまして、短期証、資格証、そして、未交付の推移と理由を伺いたいと思います。3点目、減免申請、これを求めた人の数と、その承認、不承認の実態と理由を明らかにしてほしいと思います。4点目、減免対象に、当該年の所得の大幅な減少を加えるなど、申請減免の拡充を図るべきと考えます。見解をお伺いしたいと思います。5点目、時効消滅や滞納処分の対応については、公平に取り扱うべきと考えております。本町の実態についてお伺いをしたいと思います。続きまして、2問目、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例による青色申告制度の対応についてであります。昨年11月、税務署のホームページに、「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例を受ける青色申告者の皆様へ」という文章が載りました。その内容は、青色申告特別控除の差し引き方が誤りがあったので訂正をするという内容のものであります。本町での対応についてお伺いをします。1点目、17年度所得税申告における該当農家戸数と申告内容について明らかにしてほしいと思います。2点目、16年度以前、この肉用牛の課税の特例は、昭和42年から制度化されたと思われますが、その該当農家戸数と金額、更には、対応について、どのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。大きな3問目といたしまして、十勝市町村税滞納整理機構と滞納処分等についてお伺いをいたします。長引く不況の中での税収のアップを目指した、各地でさまざまな取り組みが行われております。来年度4月から立ち上げる十勝市町村税滞納整理機構も、その一翼を担う組織として機能してほしいと思います。自治体が税収を上げる努力を否定するつもりは毛頭ありません。しかし、市町村税等の賦課徴収は、市町村固有の業務であり、町民納税者との良好な関係を維持、発展させるにとっても懸念されることが多々ありますので、5点について質問をしたいと思います。1点目といたしまして、十勝市町村税滞納整理機構のアウトラインについて、現時点でわかっていることをお伺いしたいと思います。2点目といたしまして、滞納整理機構が全国的に業務を行っていますが、その評価、どのように受けとめていらっしゃるのか、これについてお伺いをしたいと思います。3点目、滞納整理機構へ依頼するまでの手順と、その目安をお伺いしたいと思います。4点目、滞納を減らす取り組みが希薄になる心配はないのか、町村での取り組み、この問題との関連で整理機構、どのようになっていくのか、お伺いをしたいと思います。最後に、徴税事務の一元化は、地方自治の本旨に反しないか、また、地方分権の流れに反しないかなど、懸念される事項があります。その点について、どのようなお考えをお持ちなのか、お伺いをしたいと思います。以上、3問について、御答弁よろしくをお願い申し上げます。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の国民健康保険税の申請減免制度の拡充に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、平成17年度の決算見込みと、平成18年度の対応についてでありますが、先日の行政報告で申し上げましたとおり、平成17年度の決算見込みにつきましては、年度途中に赤字が予想されることから、一般会計からの繰入金を追加し、対応したところでありますが、保険給付費の伸びが大きく、実質収支で赤字が確実となり、累積分を含めた2億5,502万9千円を、平成18年度からの繰上充用金をもって措置したところであります。平成18年度につきましては、農業所得などの落ち込みによって、国保税の確保が厳しいことから、税率の改正も検討したところでありますが、景気の回復が遅れている現状のもとで、さらなる税の負担を求めることにつきましては、十分な配慮が必要と判断し、一般会計からの繰入金を追加補正し、税率及び課税限度額については据え置くことといたしまして。大幅な赤字が続く中での税率等の据え置きは、苦渋の選択と言わざるを得ませんが、国保事業の健全化に向けては、年々膨らむ国保税の未納額の解消への努力はもちろんのこと、医療費適正化を今までにも増して推進していかなければならない考えております。国保が抱える構造的な問題は、ひとり音更町の力のみでは解決でき得ませんが、現在、審議中の医療保険制度改革の動向も踏まえながら、関係機関と十分連携し、抜本的な対策を今後も強力に要請してまいりたいと考えております。次に、短期証及び資格証の未交付の推移と、その理由についてでありますが、平成15年度末現在で、資格証明書をお渡しできない世帯が5世帯、短期被保険者証は44世帯。平成16年度末現在では、資格証明書が5世帯、短期被保険者証が52世帯。また、平成17年度末現在では、資格証明書が2世帯、短期被保険者証が57世帯となっております。資格証明書、短期被保険者証は、納税相談を行った上で窓口交付することにいたしておりますが、再三の求めにもかかわらず、残念ながらお越しいただけない方がいるため、やむなく町でお預かりをしているものであります。該当する方には、お預かりしている理由を十分説明するとともに、納税していただけるよう努力を重ねてまいりたいと考えております。次に、減免申請者数と承認、不承認の実態と理由についてでありますが、平成17年度の減免申請は25件で、そのうち減免の基準に該当したのは17件、該当しなかったのは8件となっております。該当しなかった理由の多くは、収入の減少割合が基準に満たないことによるものであります。次に、減免対象に当該年の所得の大幅な減少を加えるなど、申請減免の拡充を図るべくとのことでありますが、減免は、納税相談等を通して十分な状況を把握した上で、現行の減免基準に基づいて、納税が困難な特別理由があると認められる場合に限り、必要な措置を講じてまいりたく、減免対象の拡大は考えておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、時効消滅や滞納処分の実態についてでありますが、国民健康保険税の消滅時効につきましては、地方税法第18条に規定されており、法定納税期限から5年間行使しなければ、時効により徴収権が消滅することとなっております。この規定の該当者は、平成16年度で42名となっており、この全員に対して、後ほど申し上げます納税を猶予する滞納処分の執行停止を行っていたところであります。しかしながら、これらの方々は、いずれも執行停止期間が満了して、納税義務が消滅する、いわゆる不納欠損処分の時期が到来する前に、5年間の消滅時効に至ったものであります。また、5年間の消滅時効のほかに、納税義務が消滅する理由として、地方税法第15条の7第4項で、滞納処分の執行停止が3年間継続したときに、徴収権が消滅することとなっておりますが、この執行停止の要件としては、滞納処分をする財産がない場合や、税を徴収することによって著しく生活が窮迫するおそれがある場合のほか、居住不明で滞納処分できる財産も不明な場合となっており、平成16年度では23名の方々がこれに該当し、不納欠損処分を行ったところであります。更に、同法同条の第5項では、徴収不納、つまり、破産宣告を行うなど、廃業により税を徴収できないことが明らかになった場合には、直ちに納税義務を消滅させることができることとなっており、平成16年度では、この規定に該当した8名に対して、即時消滅を行っております。なお、国民健康保険税の滞納者のうち、滞納処分の執行停止をしている方は、現在175名で、これらの方々に対しては、差し押さえはもとより、臨戸訪問や電話、書面での納税催促も行えないこととなっており、担税能力のない方々には、法的に納税を緩和する措置がありますので、本町においては、この制度を適切かつ有効に活用しているところであります。また、滞納者の中には、納税義務が発生した段階で、担税力が乏しくなっている方もおりますので、これら経済的に厳しい方々につきましては、納税相談や臨戸訪問などで状況を伺いながら、分割納付などを進めるとともに、不動産や家賃、給与、預貯金、生命保険等の財産調査についても積極的に実施し、滞納者すべての実情把握に努めているところであります。一方、担税能力がありながら滞納している納税義務者につきましては、調査で判明した財産を差し押さえるなど、強制的に徴収することを初め、安易な時効を回避するために、一部納付や誓約書の提出を求めるなど、租税債権の確保履行に努めているところであります。なお、平成16年度においては、211名の国民健康保険税未納者に対して、滞納処分を行っております。今後も引き続き、滞納者それぞれの実情を踏まえ、厳正な対応に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、2点目の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例による青色申告の対応に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、肉用牛の売却に係る事業所得と青色申告特別控除の概要について申し上げます。肉用牛の売却に係る事業所得につきましては、御承知のとおり、肉用牛の増産を推進するため、家畜市場等で売却した場合や、農協などに委託して生後1年未満の肉用牛を売却した場合で、その肉用牛が家畜改良増殖法に基づいた登録がなされ、かつ、売却価格が100万円未満であるときには、租税特別措置法及び地方税法の規定により、売却によって生じた事業所得、いわゆる肉免所得については、所得税額及び住民税の所得割額を、それぞれ免除することとなっております。また、青色申告特別控除につきまして、青色申告者の記帳形態などに応じて一定額を事業所得額から差し引くもので、平成16年度分以前の所得税については、確定申告書に損益計算書を添付し、現金出納帳と償却資産台帳を備えることで、10万円の控除が適用され、これに貸借対照表の添付と経費帳、売掛・買掛帳などの帳簿を加えることで45万円、更には、帳簿等が複式簿記の場合には55万円の青色申告特別控除額が、それぞれ認められておりました。しかしながら、平成17年度分の所得税からは、改正によって45万円の控除が廃止される一方、複式簿記の場合は、これまでの55万円から65万円の控除に引き上げられたところであります。なお、肉免所得を算出するには、肉免牛の売却収入から、その収入を得るための必要経費を差し引かなければなりませんが、肉免牛の経費については、他の農業経費と混在しているため、肉免牛に係る経費を合理的に区分する必要があります。その方法としては、農業収入の総額に対して、肉免牛の売却収入が占める割合を求め、この案分割合をもって肉免牛の経費を算定する方法などがありますが、札幌国税局では、御質問の青色申告特別控除額についても、この方法により案分経費に含める取り扱いの指導を行っていたところであります。しかしながら、他の国税局においては、これを含めない取り扱いもあったことから、平成17年度分の所得税からは、青色申告特別控除額を案分経費に含めない取り扱い方法で全国的に統一が図られたと聞いております。これによって、税務署では、申告期限から5年を経過していない年分については、納税者からの更正手続受けつけており、このことによって、昨年11月に札幌国税局のホームページに掲載されたところであります。なお、さきの肉免所得に係る所得税及び住民税の所得割額の免除を受けるためには、確定申告に肉免所得を含めた農業所得の総額と肉免所得額、そして、肉免所得額を除外した農業所得額の3種類の所得額などを記載する書類の添付が義務づけられており、所得税の申告納税額や住民税の賦課決定額は、この添付書類に記載された肉免所得額を除外した農業所得額をもとに算出する仕組みとなっております。御質問にお答えをさせていただきます。まず、平成17年度分の所得税申告における該当農家と申告内容についてでありますが、本町における肉免所得の申告書は93人で、このうち青色申告者は71人となっており、青色申告特別控除額を案分経費に含めた申告者はいない状況にあります。次に、平成16年度分以前の該当農家戸数と金額、対応についてでありますが、平成16年度分の肉免所得申告者は97名で、このうち青色申告者は77名となっており、過去数年においても、その申告者数には大きな変動がないものと思っております。また、青色申告特別控除を按分経費から除外したことによる住民税所得割額の減少金額につきましては、さきに御説明申し上げましたとおり、確定申告書に添付されている書類から、納税者が算出した肉免所得額職員が記録し、住民税の課税資料として保存はしておりますが、課税においては、肉免所得額を除外した農業所得額で賦課することとなっております。経費の詳細までは把握していない状況にあります。そのため、個々の減少金額を求めるには、税務署の資料を確認するなど、膨大な事務量を要することから、その金額をお示しすることは困難でありますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、平成16年度分以前の肉免所得についての対応でありますが、所得税の申告書が提出されている場合は、その申告所得額を基準に、住民税の賦課決定を行うことが原則となっておりますので、税務署において所得税額が更正され、その通知が町にあったときには、速やかに住民税の賦課変更を行い、過納額を還付いたしてまいります。なお、肉免所得のある方々には、所得税の更正手続が行えることを町から周知したいと考えております。3点目の十勝市町村税滞納整理機構と滞納処分に関する御質問についてお答えをさせていただきます。初めに、十勝市町村税滞納整理機構のアウトラインについてでありますが、先日の行政報告で申し上げましたとおり、厳しい財政環境の中で税の収入確保は、市町村にとって共通した重要課題となっております。しかしながら、市町村にとっては、徴収を担当する職員が不足していることや、複雑な滞納ケースに対応できるノウハウが十分でないこと、更には、住民が身近な存在のため、差し押さえや公売がやりにくいなどの問題もあり、滞納処分を積極的に行うことが困難な状況もございます。そのため、第三者的な滞納整理の専門組織を立ち上げ、その組織において、十勝管内全市町村の滞納事案をそれぞれの市町村にかわって処理することにより、これらの問題点が克服され、滞納額の縮減につながるものと考え、平成19年4月1日から十勝圏複合事務組合に、十勝市町村税滞納整理機構を設置することになりました。機能の事務所は、十勝合同庁舎内に設置し、北海道と市町村から派遣される5名の職員体制で運営することとしております。機構が対応する税目につきましては、住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び国民健康保険料とし、市町村から徴収困難な事案を引き継ぎ、滞納処分の執行や不納欠損処分の判定事務などの滞納整理業務を行うこととしております。機構の運営負担金につきましては、均等割額、引き継ぎ件数割額及び徴収実績割額となっておりますが、平成18年度については、設立準備経費として、電算システム開発費や備品購入費などが必要となることから、均等割20%及び人口割80%により算定される額を、それぞれの市町村が負担することとなります。本町の負担額につきましては、およそ100万円程度が見込まれており、9月定例会に補正予算をお願いする予定となっております。次に、全国的に業務を行っている滞納整理機構の受けとめ方についてでありますが、現在、全国では14都道府県に、14の広域的な組織が設置されており、このうち、今年度は3組織が設立されると聞いております。道内におきましても、平成16年度に渡島町税滞納整理機構が設置され、各町で徴収困難とされる引き継ぎ事案の処理に当たり、初年度は20.2%、2年目では34.2%の徴収率を確保するなど、住民としがらみのない広域的かつ専門的な組織が、いかに効果的かつ効率的に事務処理を行えるかを示しております。また、効果額につきましては、機構で収納した税額が、機構の運営費用を超えている状況にあり、事前予告による納付額や誓約額を含めると、1億7千万円の効果額とされております。このことから、広域的な徴収組織によって滞納整理に取り組むことは、徴収実績の向上を図る上からも効果的であると考えております。次に、滞納整理機構へ依存するまでの手順と目安についてでありますが、機構へ引き継ぐ事案につきましては、引き受け基準において、大口滞納や滞納額が累増している事案、滞納処分が必要な事案、税の公平を確保しなければならない事案、広域的な財産調査が必要な事案、当該市町村では整理困難な事案となっておりますので、これらに該当する事案の中から各市町村が選定し、滞納整理機構のヒアリングを経て引き継ぐこととなります。また、各市町村では、滞納者に対して機構へ引き継ぐことの予告書を事前に送付することとなりますが、その予告に対して、納付や相談、誓約などに応じない不誠実な滞納者を機構へ引き継ぐことになるものと考えております。ただ、引き継ぎに当たりましては、負担金が生じますので、費用対効果なども含め、慎重に検討する必要があると思っております。次に、滞納を減らす取り組みが希薄になるのではとの御心配についてでありますが、機構と市町村は常に連携することとなっておりますので、機構から市町村に業務内容をフィードバックすることや、市町村からの意見、要望を取り入れることによって、機構も市町村もともに徴収技術の向上が図られるものと考えております。また、そのことが市町村職員の徴収能力向上にもつながりますので、市町村において滞納額を減らす取り組みが希薄になることはないと思っております。最後に、徴収事務の一元化は、地方自治の本旨や地方分権の流れに反しないかとの懸念についてでありますが、国も地方も危機的な財政状況に直面している今日において、地方分権の柱となる税源移譲が始まり、自主財源の比重が高まっていく中で、十勝管内の全市町村が共同で滞納事案を処理することは、自主・自立に向けたまちづくりを進めていく上で、必要な自主財源を確保するための効率的かつ有効な手段であり、決して地方自治の本旨や地方分権の流れに反するものではなく、むしろ地方分権時代にふさわしい取り組みであると認識しておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。休憩(午後 2時07分)
質問 6番 山川秀正
それでは、大変御丁寧に答弁をいただきましたので、答弁の部分で私の聞きたい部分とちょっとすれ違いのある部分等を中心に質問をしたいと思います。まず、1点目の国民健康保険税、この申告減免制度の拡充についてでございますけれども、まず1点目、お聞きをしたいのは、短期証、資格証の未交付の件ですけれども、今の答弁によりますと、17年は57件、それから16年も57件、15年は、両方足すと49件かなというふうに、記録はしたのですけれども、例えば18年度当初未交付は242というふうに載ってございますけれども、これはどこの時点で数字を出すかということで大きな違いがあると思うのですけれども、17年度は、年度当初123、18年度は242というふうに、国保運営協議会の資料等には載ってございますけれども、これが17年度は57までですから、50件ぐらいはその後交付されたというふうに理解するのですけれども、その交付をした50数件について、どのような取り組みをして、交付に至ったか、まずこの点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
短期証の世帯数につきましては、運営協議会の議案は5月1日現在ということでございまして、今回お答えさせていただきましたのは、年度末ということでございます。それで、その差につきましては、短期証につきましては、納税相談を行ってございますけれども、それらの方々とお話し合いをさせていただいて、納税相談が行えたという方々につきましては短期証を発行させていただいているというようなことで、当初の差と年度末の差というのは、そのような理由でございます。
質問 6番 山川秀正
納税相談が成立して、分納計画が立って、実際に分納もされていると、そういうことで、17年度末は57という数字になったということなのですけれども、これが、18年5月1日、242というふうになっているのですけれども、これはどうしてこういう数字になるのでしょうか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
運協の資料では、18年4月19日の交付で、5月1日の更新で、未交付が242という数でございます。現在、未交付は、その後、納税相談をさせていただきまして、149世帯というようなことになってございます。これにつきましては、短期証の世帯数を、5月1日更新で443世帯のうち未交付が242世帯というようなことでございます。短期証の交付要件といたしましては、前年度の納付率が4割未満と、それから、滞納額5万円以上というような基準を設けまして、短期証の交付をさせていただいてございます。その後、納税相談に応じていただいた方々につきましては、交付をさせていただいているというようなことでございまして、現在、5月末の世帯数でございますけれども、未交付は149世帯がいまだ納税者と接触ができないというような状況にございます。
質問 6番 山川秀正
私の質問の仕方が悪いので、ちょっと質問の仕方を変えたいと思いますけれども、17年度の年度末で未交付は57件ですよね。それが18年度の年度当初になったら、どうしてすぐ190件も増えなければならないのか、その点の仕組みについて教えてください。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
これは、年度のとらえ方があろうかと思います。17年度につきましては、前年度の未納額があると、要するに16年度があると。18年度につきましては、17年度の未納額があるというようなことでございます。
質問 6番 山川秀正
17年度に短期証を交付されている方は、16年度の未納額を払っていると、17年度の国保税については、残念ながら支払いが行われていないと、そういう受け取りでいいのですか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
17年度の交付の時点で、前年度までに未納額があるということでございまして、それから18年度の交付の時点で、また前年度までの未納額の対象者に対してのことでございまして、年度末によって、その対象者が変わりますから、数的にも変わってくるということでございます。休憩(午後 2時32分)
質問 6番 山川秀正
この部分で57から242になるといいますか、残念ながら17年度当初123いたのが53まで努力しましたと。だけれども、その一方で、また新たに生まれていますという。だから、新たに発生しそうなところへのお願いといいますか、訪問といいますか、そこら辺の取り組みというのが、残念ながら片方で努力しているけれども、片方が抜けているのではないかという、私、懸念があってお聞きをしたのですけれども。いずれにしても、未交付の方が窓口へ来るというのは、残念ながらなかなか難しいといいますか、本人に負い目があるという部分で、なかなか難しいという部分があるので、そういった点では、本当に最大限の配慮といいますか、先日もある人に話を聞いたら、ちょうど役場の職員、その人は、ただ単に役場の職員ではなかったのですけれども、似たような服を着た人が2人連れで来たから物置に隠れていたなんていう、そういう話を聞くものですから、そういった点で、納税者の心理というのは、そういう負い目を感じているという部分を十分理解をしていただいて、細かい配慮という部分が必要でないかというふうに思っていますので、そういった点でお願いをしておきたいと思います。それで、時間があれですので、ここの部分では、申請減免の拡充という問題をやりたいというふうに思っていまして、実は、音更町の町税条例第166条、国保税の減免については、1)、貧困により生活保護法による医療費扶助を受ける者、2)、前号に掲げる者のほか、特別の理由がある者というこの2点が、音更町での国保税の減免の事由になっているということなのですけれども。そういった点で、去年、会派で秋田県に行ってきたときに、秋田県でも、どういう理由で減免の制度を持っているかと。それで、ここは三つあるのですけれども、秋田県の湯沢市ですけれども、秋田県というのは、そういった点で言えば、大体どこの自治体もほぼ共通した、国民健康保険税の減免についての条例、施行規則とか施行令とか、そういうのを持っているのですけれども、その内容は、音更町と変わらないのですよね、書いてあることは。一つとして、貧困により、生活のため公費の扶助を受ける者またはこれに準ずると認められる者。2番目として、当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者またはこれに準ずる者。3番目に、前各号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者と、この三つによって減免をしていると。それで、音更町と何が違うかというと、この規則の中で、1、2、3、それぞれア、イ、ウと三つぐらいずつ細かい規定を設けているのですよ。特別な事情がある者についても、どういう細かい規定を設けているかといったら、災害に遭って資産の10分の3以上を損失したとか、そういう細かい規定を設けている。生計を一にする納税義務者の収入が2分の1以上減少したと、これを特別の事情ということで、細かい規定を設けているのですけれども、音更町は、さっき言った2点だけで、残念ながらそういう規則、細則、施行令の部分がないと。だから、減免申請してもなかなか対象になるかならないかの判断も含めて、時間もかかれば、難しいということになってくるのだというふうに思うのですけれども、そういった点で、先ほど明快に、これ以上減免基準について拡充する考えはないという明快な答弁だったのですけれども、この規定の運用の中で、そういう細則等を設けて、細かな対応をすべきだというふうに私は考えるのですけれども、その点について、どうお考えか、お答えをお願いします。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
今、秋田県のお話ございました。メモったところによると、まず1番目に、「公費の扶助を受ける者」という表現になっておりますけれども、音更町の場合は、公費の扶助を受けるという規定は持っておりません。あくまでも当該年において、議員がおっしゃる部分につきましては、「所得が著しく減少し生活が困難となった者」と、こういうような表現で、条例自体が若干違っております。それと、秋田県の場合には、規則で細かい部分を規定されているというお話でございますけれども、本町におきましては、要綱において、先ほどおっしゃったようなものにつきましては、要綱の中で具体的に規定をさせていただいているということでございますので、御理解いただきたいと思います。
質問 6番 山川秀正
音更町と若干違うということなのですけれども、国保減免、特別の事由という部分で、どう判断するかという点で、厚生労働省は、その判断は自治体ごとに行うことと、特別の理由については。それから、自治体が決めれば、生活保護基準以下も特別の事情に入れてもよいという、これが2000年の11月に、厚生労働省はこういう判断を下しているという、こういうこともはっきりしているわけで。そういった点からすると、本町においても、そういう部分を加えて、残念ながら音更町の国保税の滞納している世帯の所得階層等々を見たら、これは毎年決算のときに明らかになっていると思うのですけれども、所得200万円以下の部分が、ここの部分で、残念ながら圧倒的に、8割ぐらい、70数%入っているという、そういう状況がある。それから、町長も行政報告の中で、国保の加入者の性格といいますか、高齢者が多いとか、所得の少ない方が多いという、そういうことも行政報告の中でも述べているのですけれども、そういった点で、今年6千万円補正して、一般会計から繰り入れると。これについては評価もしているのですけれども、是非、そういう現状が横たわっているという部分で、そういう個々の納税者に対する配慮、よく保険証1枚で安心して医療が受けられるといいますか、そういう状態を極力多くの町民が、その恩恵に被られるような、減免、それから国保の運営ということを考えていただきたいなというふうに思っています。それで、この点についても、ずっとやっても平行線なのかと思うのですけれども。それで、国保の5番目の問題ですけれども、消滅時効や滞納処分の部分で、地方税法18条、要するに、時効消滅5年という、この規定ですけれども、この規定で、16年度決算で不納欠損処理したのが416万8千円、それから、滞納処分の執行停止によって、不納欠損処分したのが23件で約300万円、290数万円という、そういうことなのですけれども、その恩恵といいますか、そこに対象になった人と、残念ながら、税法には、時効の中断及び停止というのもあって、当然、分納やなんかに応じている人は、それに該当しないということも、また一方に事実としてあると思うのですけれども、そういった点で、先ほど音更町、211名を滞納処分したと。それから、滞納処分の執行停止は157名という報告があったのですけれども、現在の中でといいますか、17年度決算の中では、この部分の数字が出ますか。16年度決算と比較して大幅に増える状況にあるのかないのか、この点についてお伺いもしたいし、もしそういう状況があるのであれば、やはりそういう方に対する配慮、これは求めたいというふうに思うのですけれども、この点についてお願いして、国保については終わりたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
17年度の状況でありますけれども、5年の消滅時効、これは、執行停止中に5年に至った方ですけれども、この方が37名。それから、執行停止後3年を経過したということで、徴収権が消滅した方については31名。それと、即時消滅、これについては8名ということで、国民健康保険税の関係でありますけれども、合わせて68名の方の不納欠損を行っております。あと、滞納処分の関係ですけれども、滞納処分につきましては、国保の関係で、差し押さえが321件、これは、人数でありませんで、目標等の件数ですので、実際の納税義務者数と若干ずれていきますけれども、321件。それから、交付要求を行った件数は40件、それと、参加差し押さえが2件というような状況でございます。以上です。
質問 6番 山川秀正
差し押さえの問題、それから、滞納処分の執行停止等については、また、税整理機構の部分でもちょっと触れたいと思いますので、後でまた質問します。それで、2点目の青色申告の関係ですけれども、これについてお伺いをしたいと思います。これについても、時間がありませんので、現状についてはお聞きしましたけれども、一つは、ここも残念ながら明快に、所得税の更正の請求が行われたら町村も対応したいということを明快にお答えがあったのですけれども。それで、一つお聞きしたいのは、今、十勝管内、ほかの市町村の状況もお聞きしているのですけれども、町村によっては、5年間戻しますよという対応している町村、実は、私の知っている限りで三つございます。そういった点で、音更町は、先ほどの答弁を聞いていますと、数字を把握することも困難だし、国税の方も戻さないのだったら音更町も戻さないという、そういう答弁だったのですけれども、ほかの町村がそういう対応ができるということは、音更町でもそんなに、職員、スタッフの数を考えると音更町の方が多いわけですから、それで、青色申告で、肉免を利用している方というのは、先ほど報告ありましたとおり、70数件ということですから、そういったことを考えたら、私は物理的にはできる仕事かなというふうに感じて聞いていたのですけれども、そういった点で、なぜ国税が戻らない限り市町村民税の方の対応をしないのかと。それで、地方税法の第17条、過誤納金の還付と、これは、要するに間違って納付したお金については、遅滞なく還付しなければならないというふうに明解に税法にも書いてあるのですけれども、この青色申告特別控除にかかわる按分については、過誤納入だというふうに私は理解しているのですけれども、そういった点で、どのような認識を持たれているのか、税務署が過年度分において、青色申告特別控除を案分している場合については、5年間戻すことができますよと。更正の請求でできるのは1年なのですよ、あとの4年は更正の請求ではないのですよ。税務署長が職権で戻すのですから。更正の請求というのは、1年しかできないというのは、これまた税法にきちっと書いてあると思うのですけれども、あとの4年間は、税務署長が執権で戻すと。ということは、町税についても町長が職権で戻すことは可能だというふうに思うのですけれども、そういった点で、この扱いが、誤りを正すという部分で、速やかにやる必要があるというふうに思うのですけれども、その点の認識についてお伺いをしたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
所得税が更正によりまして、所得税といいますか、所得そのものが更正された場合には、市町村民税についても、さかのぼってお返しするというようなことになります。それで、ほかの町村でどのような対応をされるか具体的に把握しておりませんけれども、基本的に、所得税の確定申告をされている方の課税については、それに基づいて市町村民税を課税するという、法律上そういうことになっております。ですから、まず、基本となる所得税の確定申告を直していただくと。それに従って、市町村は、市町村民税の所得割の課税額を変更していくというようなルールがございますので、そのルールに従って、私どもは事務を進めさせていただくということでございます。市町村が調査において修正を加えるという方法もないわけではないのですが、これは、あくまでも所得が過小に申告されていると、すなわち、市町村民税の所得割額を増やさなければいけないというような場合においては、税務署が手をつける前に市町村で対応できるのですが、今回の場合は逆でございまして、減る、減少するという、そういう事態になってきますので、これは、市町村が先んじて手をつけることにはならないと、法律的にはならないと、そのように私ども判断しております。ですから、税務署におきましても、既にそれらの所得申告団体に連絡されているような話も聞いておりますし、ホームページでも周知を図っているということでございますので、まず、所得税の更正を先にやっていただきたいということでございます。以上、そのような見解でございますので、御質問いただきました件につきましては、市町村民税についても、所得税と同じように、さかのぼって5年間計算をし直して、過誤納となっている部分についてはお返しするというような手続きを踏んでまいりますので、御理解いただきたいというふうに思います。
質問 6番 山川秀正
音更はそういう解釈だということなのですけれども、先ほども言いましたとおり、ほかの町村では、所得税の更正の請求の前に戻すと。それで、なぜ市町村民税を職権で戻してほしいというふうにお願いしているかといいますと、国税の更正の請求、これは当然、権利ですから、それを履行するかどうかは納税者個々の判断だというふうに思うのですけれども、ただ、そのときに、皆さんが心配しているのは、その更正の請求によって、ほかの部分でも調査が及ぶといいますか、そういう部分が懸念されて、なかなかやりにくいと。しかも、金額的に大きな金額であれば話は別ですけれども、先ほど町長が冒頭説明されたとおり、17年度分についても、青色申告特別控除は、貸借対照表を提出して、複式簿記であっても65万円と。その65万円のうち肉免の所得が何ぼあるのか、30%なのか40%なのか20%なのかと。その割合によって、実は、青色申告特別控除を減額していたというのが16年以前の中身ですから、その減額していた部分を減額する必要がないということが統一されたと、17年の11月に。だから、町村としては、戻しなさいというか、まず市町村民税から戻して、そういう納税者が不安を持っている状況ではなくて、そういうことをきちっと解消してあげる、これもまた行政の仕事ではないかなというふうに思うのですけれども。それで、地方税法の316条には、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が、当該市町村を通じて、著しく適正を欠くと認められた場合においては、総務大臣に協議、その同意を得て納税義務者に対応することができるということがきちっと書いてあるのですよね、だから、そういう規定もあると。だからここは、山口町長のやる気かなと思って、実は、私は率直に思っているのですよ。町長が、おれは、やっぱりそういった点で戻した方がいいのではないかと。そういう過誤納入があった、誤りがあったのだったら、やっぱり戻してやるべきでないかという、そういうスタンスに立てば、戻すことについての税法上の縛りとか、そういった部分での矛盾は発生しないというふうに思うのですけれども、この点についてもう一度答弁いただきたいと思います。それで、変わらないのであれば、変わらないというふうに明快に述べてください。
答弁 助役 藤井勉
先ほど部長が説明したとおりでございまして、私どもとしては、一定のルールに従って、更正をしていくということをお話ししているわけでございますので、それで納得をいただきたいなと思うのですが、いずれにしましても、過誤納という場合は、そういう形でなくて、例えば申告がきちっとされていて、たまたまうちの税計算するときに間違ったと、例えば扶養控除が2人申請されていて、1人しか計算されていなかったとか、あるいは税率計算する段階で、何かの間違いで過大になってしまったとか、そういう部類のものを指すのであって、申告する所得の計算上の問題とか、そういうものについては、あくまでも申告に基づいて、それぞれ計算されるということになっておりますし、税務署も更正に応じるというふうにきちっと言っているわけでございますので、ルールに従って、それぞれ更正をしていただいて、それに従って、私どもも速やかに措置をさせていただくというふうに考えておりますので、更には、それに該当する方については、そのような御通知を申し上げたいというふうに言っておりますので、堂々と更正の請求をいただいて、私どもはルールにのっとってお返しをさせていただくということで処理をさせていただきたいと思いますので、特段の御理解をいただきたいというふうに思います。
質問 6番 山川秀正
過誤の判断もいろいろあるのかと思うのですけれども、青色申告特別控除の引き方という部分も私は過誤だと。要するに、青色申告特別控除は65万円引けるというふうに税法にきちっと載っているやつを案分したのですから、これは過誤の範囲かなと思うのですけれども、そこは、税法いうのは、力関係で、解釈の部分が相当あるという部分もわかっていますので、そういった点で、今の時点ではそういうことにしておきたいと思いますけれども、是非、ほかの市町村が、そういった方向で、今、体制が動き出しているというふうに私は思っていますので、そういったときに、音更町だけやらない。ほかの町村は全部対応したけれども、音更町だけは更正の請求しなかった人にやらなかったわという、私は、そういう事態だけは避けていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。それから、続きまして、3番目の十勝市町村税滞納整理機構の部分について、これもちょっと詳しくやりたい部分はあるのですけれども、残念ながら時間等の関係もありますので、重立った部分だけで再質問をしたいと思いますけれども。まず1点目に、先ほどの答弁によりますと、整理機構のメリットといいますか、これが相当強調されていたのかなというふうに私は受けとめていたのですけれども、そういった点で、本当にその受けとめが間違いないのか。要するに、例えば住民とのしがらみがないから、滞納処分をやりやすいからいいのだとか、だから、抑制効果もあって徴収率が上がるとか、そういった点で、納税者に対する対応という部分の中で、三重県と茨城県が今全県的にやっていると。それからあと、道内でいえば渡島が始まって、今、釧路、根室も検討しているというような状況で、帯広、十勝は来年の4月からということなのですけれども、そういう強権的に滞納整理、そこに送るということは、滞納処分しかないというふうに私は理解しているのですけれども、なぜといいますか、三重県当たりが、三重県の税整理機構が、滞納の部分でどういうふうに位置づけているかなんていうことについては、もう既に御存じなのかなというふうに思いますけれども、非常に言っている内容が強権的なのですよね。言っていることは、税の公平とか、そういった言い方はしているのですけれども、残念ながらその内容について言えば、納税者に対する強権的な扱いといいますか、妥協してはだめだとか、1件当たりの滞納回収という部分で言えば、そのことは妥協しないことが、ほかの納税者に対して与える影響がいい結果だとか、非常に文章だけ見ていると、強権的だなというふうに私は実は思っているのですけれども、納税モラルの向上など、地方税全体の波及効果が上がる、そんな形で、本当にできるのかなというのは懸念しいているのですよ。それで、特に、例えば国税の場合で言えば、いろいろな処分があって、最終的には不服審判書とか、納税者が処分されたことを仲裁する組織、システムが現にきちっとつくられているのですけれども、税滞納整理機構の中では、そういう納税者がそういった処分を受けたり、そういった処分に対して不服のある等々のときには、果たしてどうなるのかなという懸念があるのですけれども、そういった点で、他の債権者への配当、滞納者への残余基金の交付、租税の充当等々をやるとか、租税債権を強制的に実現するため、差し押さえ財産を入札によって公売するということで、非常に、どうも勇ましいことが書いてあるのですけれども、それが、先ほど町長さんが答弁していた、住民との関係で本当にあつれきが生まれないのかどうなのか、まずその点について、町の職員よりも遠い存在だから、そういったことをやってもいいのだという、本当にそういう認識、そういう受けとめをされるのかどうか、その点について、まずお伺いをしたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
御答弁申し上げましたのは、機構で引き受ける事案はどういったものがあるかということで、それをすべて町長から答弁をしたわけでありますけれども、私どもといたしましては、あくまでも納税に対して誠意のない方、納税相談にも見えない、訪問しても会えない、そういった方々とまず接触を持ちたいというねらいがございます。そこの中で、まずお会いしていろいろ実情を確認させていただいて、どういった形がいいのか、本当に担税能力そのものがあるのかないのか、その辺のあたりもきちっと整理をしないことには前へ進めないという思いがありまして、それでまず、今まで町独自でやってきましたけれども、それもなかなか厳しい状況にあるということで、まず矛先を変えたい、そういう思いが一番強いということでございます。それで、あつれきがどうかということでありますけれども、いつまでもほうっておくわけにもいかない、これは事実でありますので、やはり納税の秩序を維持するということが私どもの責務であるというふうに思っておりますので、厳正に税を納めていただいている方々が不公平が生じないように、住民がそういう感情を持たないようなやり方をしていきたいという思いで、十勝管内の全市町村が、そういった総意のもとで取り組むということでありますので、その辺のところは、先ほど議員さんがおっしゃった、強権的になんて、そういうことは私どもは全く考えておりませんで、どうしても最後まで対応してくれない方には、最終的には滞納処分をせざるを得ないということでございまして、まずは、接触を持ちたい。その中で、できれば自主的に納付していただきたい。むしろアナウンス効果の方を私どもは期待しているということでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
質問 6番 山川秀正
さっきも言いましたけれども、ここに、三重地方税管理機構マネジメント方針、機構の基本姿勢、公平の税原則、悪質な滞納は絶対に許さない、真っ正面から滞納対策に取り組む、公平負担の原則に立ち、きちんとまじめに納税している大多数の納税者との公平を確保するため徹底した滞納整理を行う。税の納付する能力がありながら納付しない滞納者からは一歩も引かない、攻めの滞納整理を行う。滞納が増加している現実にきちんと向き合い、私たちは逃げない、そして、悪質な滞納者は逃がさない。まさにこのスタンスで、そこにいいますか、滞納整理機構に預けられた人は、こういう形で対応を迫られるのかなと思って、さっきも言いましたとおり、懸念しているという話をしたのですけれども。今、部長の答弁した部分というのは、そこへ送る前の段階ですよね、滞納整理機構にお願いする前の段階として、町としては、今言ったような形で、是非話し合いに応じていただいてと。だけれども、整理機構に送ってしまえば、もうそこからは、こういうといいますか、準備された手順で手際よくといいますか、粛々と進められるといいますか、そういうことになってしまうのではないかなという気がしてしょうがないのですけれども。そういった点で、納税者が本当に納税意識の高揚といいますか、それは、あそこへ送られたら大変だからその前に何か、送られるという通知、最終的には何かそういう通知、三重県の場合は、真っ赤な封筒で最終の予告が来るそうですけれども、それが来たら、結局、今、部長の答弁のとおり、アナウンス効果だと。だから、収納率の向上につながっているのだというような、そういうことで言われているのですけれども、そういう徴収の仕方、役場の職員と町民が密接につながって、そういう信頼関係の中で日常やっていく、それが大原則であって、結局、そういう関係を役場の方から自ら、残念ながら壊していくというか、希薄にならないのだという話だったのですが、そこの努力が、結局難しい部分は、とりあえず難しいと思ったらそこへ。しかも、もっと懸念されている部分は何かといったら、これから地方公務員、役場の職員もそうですし、道の職員もそうだと思うのですけれども、今、社会全般が能率給、能力給、そういう方向に向かっているときに、そういう判断の物差しにされるという点で、そこでの対応がより納税者にとっては大変になるのではないかという部分を私は懸念しているのですけれども、そこら辺を、私は、そういう懸念をやっぱり払拭する必要があるというふうに思って、今回この問題を取り上げたのですけれども、そこは心配ないのだというふうに理解していいのかどうなのか、その点についてお願いをしたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
先ほど機構へ引き継ぐ前に相談する機会を期待しているというようなお話をさせていただきましたけれども、これは、機構へ引き継いだ後も同じ状態が続けられます。まずは相談に来ていただくというところから始めます。そこで、生活状態がどうなっているか、財産の状況がどうなっているのか、その辺のところをきちっと把握しないと、むやみやたらに滞納処分ということになりませんので、その辺の手順については、機構に行っても、まずは相談から始まるということでございます。相談の結果、最終的には滞納処分ということも出てくるわけですけれども、滞納処分ありきという進め方でございませんので、その辺のところは御理解いただきたいというふうに思っております。以上です。
質問 6番 山川秀正
税滞納整理機構が、滞納処分ありきではないと、私はどうもほかの、先ほど言いましたとおり、今、全県的に行われている三重とか茨城、それから、ほかの滞納整理機構等の情報等をインターネット等々でとっても、まず滞納処分と、要するに財産の調査をして滞納処分をすると。だから、滞納整理機構と明確に名前がついていて、まずそういう手順がとられているということですけれども、十勝については、そういう形で即そこに行かないという点は、今、確認をされているといいますか、そういう確認ではないということなので、そこを信頼して、是非こういう対応の部分においても、基本は、私は、納税者、町民が主人公だから、そこを大切にしてやっていく、これが大前提ではないかというふうに思っていますので、そのことは強く求めておきたいと思います。それで、徴税の一元化に当たって、地方自治の本旨に反しないか、それから、地方分権の流れに反しないかということも実は質問したら、いや、そういう心配はないと。地方分権の方向にとってふさわしい方向が、この方向だというようなことだったのですけれども。要するに、今、地方への税源の委譲等々も含めてきているときに、要するにそこで今度はまた、ここは、十勝一本で当面はスタートするということなのですけれども、全県一本とか、そういう形での税の徴収の一元化ですよね。このことが本当に税源移譲を含む、地方財政の自立のために向けた改革を進めていくという部分で、相入れるのかなというのが、実は非常に疑問だと。それからもう一つ、地方自治の本旨に反しないかという部分では、地方税の賦課、課税というのは、地方自治体固有の仕事だと。それを一部事務組合という、地方自治体に準ずる組織にお願いするわけですから、その固有の仕事を預けてしまうという点で言えば、地方自体本来の仕事をほかの機関に任せてしまうという点で、何回も言っているように、住民とのつながり等々が希薄になる心配、そういった点で私は懸念しているのですけれども、そこが、いや、心配ないのだということだったのですけれども、ただ、残念ながら、心配ないという答弁はあったのですけれども、これこれしかじか、こういう理由で心配はないのですよ、あなたのそれは杞憂ですよという点で、是非答弁をお願いしたいと。こうだから心配なのだという点を、もう少し詳しく説明してください。
答弁 助役 藤井勉
余り心配ばかりしていると何もできなくなりますので、余り心配、心配というようなこともあれなのですけれども、地方分権なり、地方自治の本旨、そういったものに逆行するのではないかというようなお話でございますけれども、いわゆるそれぞれの自治体の事務を共同ですることによって効率化が図られるということであれば、それぞれの参加する自治体の事務の効率化にもつながる。それが、しいては、それぞれの個々の地方自治体の効率的な行政に寄与されるのだと。この機構だけの問題ではなくて、いろいろな事務において、今後もできるものは共同で処理することによって、効率化が図られるというものについては、積極的に進めるべきだろうという、町村会でもそのような話をさせていただいているところでございますし、そのことによって、物によっては、経済的負担が極度に、この機構については、経済的な負担については、明らかにどうのこうのということはないのですけれども、今、消防等で言われている、いわゆるアナログからデジタル関係の費用等については莫大な費用がかかるというようなことも言われております。そんな中で、広域ですることによって、更に経費の負担にもつながっていると。それが行政コストなり、行政の効率化につながっていくということになれば、おのずとそれが、それぞれ参加自治体の行政運営の効率化につながっていくというようなことで、それぞれの事務について、必要なものについては、今までも、一番身近なところでは、北十勝の消防事務組合をつくって、関係町村で共同してやっているというようなことでございますので、このものに限らず、そのような考え方で、私どもは今後も行政を進めていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
質問 6番 山川秀正
この滞納整理機構について、具体的な話で一つお聞きしたいと思っているのは、当然、滞納整理機構に、先ほどの説明によりますと、今、予定しているのは1件13万円で、ほかにも基本的な費用はかかるということなのですけれども、目安として、どの程度の滞納額、六つ基準があるのはわかっているのですけれども、滞納額とか、そういった点での目安としては、一体どの程度のことを考えているのか。それで、これも、税法によると、滞納額を集めるのに、それ以上の費用がかかるのであれば、その滞納分というのは徴収しない方がいいというようなことも、一定、そういう方向も出ているのですけれども、そういった点で、どの程度、例えば1件13万円かかって、共通経費が、例えば平均割して、1件10万円ぐらいかかるのであれば、最低でも23万円以上の滞納がないと、そこに預けたらペイしないといいますか、そういう懸念もあるのかなという気がするのですけれども、そういった点とか。あと、債権の移行ですね、問題。音更町が持っていた債権を、今度は、また違う一部事務組合にお願いするわけですから、そういった形で、債権の移行をした段階で、音更町と、その滞納を持っていた納税者との関係といいますか、音更町に滞納がある、滞納を持っていて、音更町が持っているうちは、滞納処分というか、いろいろな権利の制約とか、そういったことが発生していたかもしれないけれども、滞納整理機構に債権が移った段階では、そういう債権と本人の関係といいますか、権利停止とか、そういった関係がどのように扱われていくのかというのが、これまた、両方に債権が存在するということには当然ならないと思うのですよね、移ったら、当然、整理機構の方一本だと思いますので、そこで、地方自治体との関係がどうなるのかという点について、ちょっと具体的なことですけれども、お答えをお願いします。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
まず一番初めの、具体的な目安ということで、どのくらいの額を想定されているのかという御質問でありましたけれども、これは、平成16年度の決算におきまして、どの程度今後見込まれますかという、極めてアバウトな数字なのですけれども、これで推計したものによりますと、19年度で機構に引き渡す額というものが、およそ5億7千万円ほどというような数字にはなっております。ただ、これはあくまでも平成16年度決算において、その時点で、それぞれの市町村が引き継ぎ事項になるだろうと思われる数字を積み上げて、5年間ずっとある程度の数字を出しているのですけれども、同じような数字を積み上げているのですけれども、一応その時点の予測としては、この程度だろうというような数字は出ております。それから、債権の移行の関係ですけれども、お話のように、一部事務組合に移管になりますので、移管になった際には、町との関係、直接の関係はなくなる。滞納者と一部事務組合との間で事が進むというようなことになっておりまして、その間においては、町は直接徴収もできないし、自主的に納めていただくのは別なのですけれども、徴収行為はできないというようなことになっております。一応、3月末までの期間、1年間という取り決めでスタートします。4月1日から翌年の3月末までの1年間については、機構の方にお願いするというような、そういう流れになりますので、そのほかにつきましては、お話のような状況になるというふうに考えております。以上です。
質問 6番 山川秀正
それでは、チャイムが鳴りましたので、終わりにしたいと思いますけれども、いずれにしても、滞納整理機構、私は、何回も言って大変申しわけないのですけれども、やっぱり音更町の職員と町民の関係というのは、一番大事にしなければならないのではないかというふうに率直に思っています。そういった点で、こういった組織を設立させて、滞納を減らす取り組み、これは当然努力しなければならないというのは、私も否定するつもりは毛頭ないのですけれども、そういった関係の中で、残念ながら三重県のマネジメント方針みたいなものを見ていると、どうもちょっと不安がよぎるという部分がありますので、そういった点で言えば、そういう不安を払拭するといいますか、そういうことを是非町としては最大限、町民の皆さんに配慮願いたいということを強く要望しておきたいと思います。以上で、終わります。