みんなの議会

音更町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日

安心して利用できる介護保険制度の改善を

2005年9月15日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「安心して利用できる介護保険制度の改善を」について質問し、町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、福祉課長 今村茂、介護福祉課長 宮浦崇、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、福祉課長 今村茂、介護福祉課長 宮浦崇、建設水道部長 安藤正和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 守屋いつ子

通告に従いまして、質問をさせていただきます。一問一答方式で行いますので、よろしくお願いいたします。3問について質問を行います。1問目、安心して利用できる介護保険制度の改善を。2005年6月22日、改定介護保険法が成立いたしましたが、その内容は著しい利用者負担の増加とサービスの抑制、制限が特徴と言えます。介護保険導入時にしきりと言われた家族介護者の負担の軽減や介護の社会化はまるでなかったかのように影をひそめ、介護保険給付費の増大をどう抑え、介護保険料の引き上げにつながる介護保険財政の膨張をどう抑えるのかという財政論理のみが前面に出てきています。介護保険料の負担は、まだ重くのしかかったままですが、ヘルパーさんの少しの介助で在宅生活が維持できた、デイサービスが社会参加できる生きがいになったなど、要介護状態になった方々の状況悪化を防ぐ一定の役割と浸透が図られてきたものであり、それゆえ、さらに使いやすい制度への改善を図る糧となるものでした。前年度比10数%増の介護保険給付費の伸びが見られ、今後の需要も大きくなっていきますが、今回の見直しは特に低所得者にとっては利用できない制度となり、深刻なものとなっていきます。町民一人ひとりが安心して老いていけるための自治体の役割が求められていきます。1問目、第3期音更町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は、町民・利用者・事業者の声を十分反映させる仕組みを設けることが必要と思いますが、どのような手順で進めるのか、明らかにしてください。2、10月から前倒しで実施される食費、居住費の全額自己負担導入により、著しい負担増となります。そこで、施設サービス利用者の実態と影響、2、制度変更の周知はどのように行われたのか、利用料の軽減措置が必要と思えるが、どのように考えているのか、お伺いいたします。3、新予防給付の実施計画の状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。4、地域包括支援センターと地域型在宅介護支援センターの役割と連携はどのように行うのか、お伺いいたします。5、従来の老人保健事業、介護予防、在宅介護支援センター事業を再編して創設される地域支援事業は公費で実施することが重要と思いますが、その計画はいかがなものか、お伺いいたします。2問目、上下水道料金の設定基準の見直しを求めます。日常生活の中で切り離すことのできない生活用水としての水資源、人間の命を維持するためには1日に約2.5リットルを必要とする水は、言うまでもなくとても大切なものです。音更町では平成3年に5立方メートルを基本料金として小口一般としての料金設定変更が行われました。現在、水道料金は5立方メートルごとに料金設定がされており、10立方メートルを超えると、使用料に応じた水道料金の負担をしています。したがって、6から10立方メートルの世帯では使用していない分の負担もしていることとなります。水道事業は独立採算性をとっており、すべて住民の直接負担で賄われている点では、料金設定が水道事業に影響を及ぼすことは十分承知のことではあります。しかし、水道料金の負担を未利用分まで求めることは公平とは考えられず、使用量に応じた料金の設定にすべきと考えます。税制改正による増税や、相次ぐ手数料等の負担に加え、10月から下水道料金の10%引き上げが実施され、家計を圧迫しております。資源としての水を大切にする上からも、節水に努力していることに報いることからも、上下水道とも5立方メートル未満を基本料金として、5立方メートル以上、1立方メートル超えるごとの超過料金徴収とすべきと考えますが、いかがお考えか明らかにしてください。3、木野北通道路の安全を求める。平成2年より宅地造成され、現在は約300世帯が生活している木野東14丁目は、周囲に大型複合商業施設や、南には工業団地などが立地しています。同時に、車や人の通行量も多くなるにつれ、危険も増してきています。今年10月にはセレモニーホールのオープンを控え、さらに交通量は著しく増加することがはっきりしています。速やかに安全対策を講じることが必要です。そこで、1、木野北通(北6線)の歩道の一部、約30メートルが途切れ、車どめを施していることもあり、歩行者も通行ができない状況にあります。交通量も多い中、歩行者も自転車も一度車道を通行し、冬は除雪がされないため車道も狭くなり、非常に危険な状況にあります。歩道の整備が求められますが、具体的な計画はお持ちでしょうか、お伺いいたします。2、木野北通はスピード制限を忘れている高速で走り抜ける車も多く、スピード制限が必要と感じております。さらに、東大通との丁字路は交通量が多く、大変危険です。信号機の設置が求められますが、状況の把握、認識はどのようにお持ちでしょうか、お伺いいたします。以上、3問についての御答弁、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

1点目の安心して利用できる介護保険制度の改善について、お答えをいたします。御承知のように、制度の持続性確保のための給付の効率化、重点化、予防重視型システムへの転換、社会保障の総合化などを柱として介護保険法等の一部改正が行われ、これに基づき本町においても国が示しているスケジュールに沿いながら作業を進めているところであります。お話しにあります高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画は、それぞれ別個の法律に基づき策定する計画でありますが、法的にもまた実際上も密接、不可分なものとして総称を「おとふけ生きいきプラン21」として、従前から一体的に策定し、見直しを行っております。御質問の計画見直しにおける町民、利用者、事業者等、民意を反映させる仕組みと手順についてでありますが、本町においてはただいま申し上げました「おとふけ生きいきプラン21」の実施状況の検証や、計画の策定を通して介護保険事業のみならず、高齢者全般にわたる施策について広く論議をいただくため介護保険事業等運営協議会を設置いたしております。委員には、保健・医療・福祉の関係者を初め、公募による介護保険1号、2号の被保険者、さらには識見者にお願いをするなど、介護保険制度を施行以来、民意の反映には意を用いてまいったところでありますし、このたびの計画見直しに当たりましては素案の段階でパブリックコメント制度に付し、広く町民の皆さんの御意見をいただくことにいたしております。次に、この10月から施行される食費、居住費、いわゆるホテルコスト自己負担の導入に関する御質問にお答えをいたします。まず、施設サービス利用者の実態とその影響についてでありますが、在宅と施設の利用者負担の公平性、介護保険と年金給付との調整の観点から、施設サービスにかかる食費と居住費を介護保険給付の対象外とすることが、この10月1日から施行されます。原則自己負担ということでありますので、基本的には施設との契約により定められた額を負担することになりますが、低所得者に対しましては過重な負担とならないよう、幾つかの負担軽減対策が制度に講じられております。一つには、特定入所介護サービス費の支給、いわゆる補足給付がございますが、この制度は利用者を課税の状況に応じ第1段階から4段階に区分し、第3段階までの低所得者に対しましては、食費、居住費、それぞれ負担限度額を定め、国が定めた費用基準額との差額を介護保険給付で補うこととしております。実際には、申請に基づき個々に決定をすることになりますので、正確な数値というわけにはまいりませんが、特老、老健、療養型の介護保険3施設に限って大まかな推計で申し上げますと、300人を超えるこれらの施設利用者のうち7割を超える方が市町村税世帯非課税者となっており、さきに申し上げた補足給付対象の利用者負担第3段階以下となる見込みであります。また、在宅を含めた改正になりますが、高額介護サービス費の見直しも行われ、第2段階市町村税世帯非課税であって、課税年金収入が80万円以下の方の負担上限額が、この10月1日から月当たり現行2万4,600円から1万5千円に引き下げられます。このほか、介護保険制度施行前から継続的に特別養護老人ホームに入所されている方に対する負担軽減措置により、実質的に負担軽減措置を受けている方については、食費、居住費が保険の対象外となった後も、措置時代の負担水準を超えないようにすることなどが主な内容となっております。これらを受けて、施設利用者の実質的負担額がどのように推移するかでありますが、各施設が利用者と契約を交わす食費、居住費の額を国が定めた基準費用額とする。居室は多床室、相部屋とも申しますけれども、多床室とする。補足給付及び高額介護サービス費の支給を前提とする。本町における施設ごとの平均的な介護度で、介護報酬等を算出する。この場合、特老が要介護4、老健が要介護3、療養型が要介護5になっております。1カ月を年間の単純平均30.4日として算出するなどを条件に、標準的な1カ月当たりの額で申し上げますと、第1段階の方は改正後も変化はございません。第2段階の方は、高額介護サービス費負担上限額の引き下げが影響して、3施設とも3,216円の減。第3段階の方は、3施設とも1万4,288円の増。第4段階の方は、特老と老健が2万7,421円、療養型は2万7,968円の、いずれも増となる見込みであります。次に、制度周知についてでありますが、補足給付のための基準費用額等、具体的に説明できるものが乏しかったこともあり、これまでは特段の周知は行っておりませんが、今月22日に発行予定の町広報や、ホームページへの掲載を予定しており、また、利用者負担段階の認定申請書を送付する際に、施設を通じて利用者や、その家族に対しパンフレットを配布するほか、施設側としても今後できるだけ早い時期に具体的な説明を予定していると伺っており、今後とも機会を通じて周知に努めてまいりたいと存じます。次に、軽減措置についてでありますが、このたびのホテルコストにかかわる改正を期に、国は社会福祉法人による特別養護老人ホーム等の利用者負担軽減制度について減額割合を4分の1とした上で、市町村民税世帯非課税者のうち年収や預貯金の状況など、5項目の要件を満たす方を対象とする運用改善を図ったところであります。ただ、この改善では社会福祉法人自体の負担も生じることから、どれだけの法人が実際にこの制度を活用していただけるかは不透明ではありますが、町としては法人がこの制度を活用した場合は、国と補助要項に基づき軽減額に対する一部助成措置を行ってまいる考えであります。次に、新予防給付の実施計画の状況、地域包括支援センターと地域型在宅介護支援センターの役割と連携、地域支援事業に関する御質問につきましては関連がありますので、一括してお答えをさせていただきます。このたびの制度改正は、10年、20年先を見据えた改正となっており、その中にあって今回新たに軽度者を対象とした「新・予防給付」が創設され、介護保険制度そのものの基本理念を徹底するものとして位置づけられております。高齢者が要介護状態になることをできる限り予防し、また要介護となっても状態が悪化しないようにするよう、介護予防の考え方はもともと介護保険法に明確に示されており、その理念をより徹底し、自立支援の観点に沿ったものにしようとするものであります。「新・予防給付」の対象は、要支援1、要支援2の比較的軽度者であり、潜在能力が多く残されていることから、適切なサービス利用によっては自立した生活を送ることが十分に可能であろうと存じます。なお、この制度につきましては、利用が制限されるものではなく、今後も現サービスを継続して受けられるよう配慮することとなっているため、介護保険サービス事業との連携がますます重要と考えております。また、今回の改正では、「新・予防給付」にとどまらず、介護予防の体系化が大きなポイントとなっており、介護保険サービスを受けたい人にも介護予防の道筋を示して、そのためのサービス体系を介護保険の中で一体的に提供することが地域支援事業であります。この地域支援事業と「新・予防給付」が連携することによって、65歳以上のすべての高齢者について、心身のさまざまな機能レベルに応じた連続的なサービス提供ができるものと考えております。これらの事業を円滑に実施するため、現在の基幹型在宅介護支援センターにかえて、介護予防マネージメントを中心に担う地域包括支援センターを設置することとなっております。この地域包括支援センターとは、改正法の中では新たなサービス体系の確立の一つという位置づけとなっており、あくまでも中立性を確保し、公正な運営と必要な支援を目的として地域住民の保健・医療の向上と福祉の増進のため、必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関として創設するものであります。地域包括支援センターは、大きく分けて予防・福祉・ケアマネ支援の三つの分野をそれぞれに担う専門職種を職員として配置し、職員間の連携によって包括的支援事業を効果的に実施しようとするもので、本町といたしましても来年4月の法施行時にあわせて、開設に向け準備してまいりたいと存じます。また、現在も地域に根差した支援活動を行っていただいております地域型在宅介護支援センターにつきましては、これまでどおり総合相談の窓口、地域高齢者の実態把握、並びに介護保険対象外の方に対する支援を初め、今後ますます重要となる介護予防事業等におきましても、町が実施する地域包括支援センターと協働し、今後ともより一層の連携を深めてまいりたいと存じております。なお、地域支援事業を公費で実施すべきとのことでありますが、地域支援事業の中でも介護予防事業や包括的支援事業など、中身によっては財源の種類や負担割合に違いがございますが、要するに費用は公費として保険によって賄われることが改正後の介護保険法に定められていることから、この財源構成により実施することになりますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、2点目の上下水道料金の設定基準の見直しについてお答えをさせていただきます。上下水道事業は、独立採算性を基本として運営され、必要な経費は使用者の負担としていただく料金収入によって賄われております。水道料金の設定は、一般に一定水量までの料金を定額とする基本水量制をとっており、その水量は日常生活上基礎的に必要とされる水量として、1人1日85リットル、標準1世帯3.5人とした場合、1カ月10立方メートル程度と推計され、全国的にもほとんどの自治体がこれを採用している状況にあります。料金体系として定額料金プラス使用水量に応じた従量料金からなり、経営には施設維持管理費の大部分や水量器関係費、料金徴収関係費などの固定的な経費が大きなウエートを占め、実使用水量に伴う変動的な経費は動力費、薬品費など、わずかとなっております。生活用水は、住民の日常活動に欠かすことのできないものであり、料金はできる限り安くとの配慮は必要でありますが、一方では供給サービスの対価として事業運営を前提とした適正な料金設定も、また必要なことと存じます。水の安定的供給を図り、健全な経営を維持していく上には、固定的な経費が占める基本料金に負うところが大きく、現在の10立方メートルの基本水準が適当であると考えておりますので、御理解をいただきたい、そのように存じます。また、下水道料金についても、考え方は上下水道に準ずるものであり、下水道サービスを安定的に供給し続けるためには、一般会計からの繰入金に過度に依存することのない、自立・安定した経営基盤を築くことが重要であると考えておりますが、これら料金の設定基準の見直しは、今後の経営状況の推移を十分見きわめた上で、検討課題とさせていただきたいと存じます。最後になりますが、次に3点目の木野北通の安全に関する御質問についてお答えをさせていただきます。まず、木野北通の歩道整備についてでありますが、御質問の道路につきましては、住宅関連道路整備の補助事業として平成3年から平成8年度の期間で整備を実施し、完了しておりますが、一部分用地買収が進まず、歩道部の工事が未施行となっております。事業完了後も交渉を進めておりますが、いまだに解決に至らない状況にあります。いずれにいたしましても、土地所有者の同意がなければ整備ができない状況にありますので、今後も交渉の機会を探りながら努力してまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、木野北通の交通規制についてでありますが、交通規制信号機の設置は公安委員会が所管しております。御質問の速度制限につきましては、平成16年から交通規制要望として釧路方面公安委員会、並びに帯広警察署に対し行っているところであります。また、木野東大通との交差点の信号機設置につきましては、本年12月に提出予定の平成18年度交通規制要望として要請することになっております。今後も交通事故抑止のため、交通安全施設の整備、さらには交通安全運動の推進などについて帯広警察署、音更町交通安全協会初め、関係機関との連携を図りながら進めてまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと存じます。以上をもって、答弁とさせていただきます。

再質問 7番 守屋いつ子

では、再質問をさせていただきます。最初に、介護保険の関連で質問をさせていただきます。高齢者福祉計画「生きいき」ですね。この件につきましては、介護保険の事業運営協議会ができて、その中に公募で委員を募っているということでしたけれども、この公募はいつのときに行われたのか、明らかにしてください。この計画自体は、先ほども十分説明あったのですけれども、高齢者福祉等介護保険事業ということで、非常に大きな枠組みになっております。そのため、非常にこれからの介護保険、老人福祉含めて非常に大事な点であり、そこに利用者だとか事業者の声を十分反映させていくということで、もう少し、もう少しといいましょうか、もっと住民説明会だとか、住民の声が十分反映された、そういうものをつくっていかなければならないと考えられます。公募の委員が何人なのか、ちょっと今、これから答弁いただけるというふうに思いますけれども、もっとここのところを充実させていくことが必要かなというふうに考えますが、どうお考えなのか。この計画の中には、次期の介護保険料の設定もなされるのではないかというふうに思います。ということは、サービス、利用料だとか含めたものがこの中に含まれてくると思いますので、その介護保険サービス見込み料だとか、介護保険料の引き上げになるのか、引き下げになるのか、ちょっとその辺は今答弁いただくことになると思いますが、この介護保険料について、どのように今計画されているのか、そこもお示しいただきたいというふうに思います。あと、今非常に問題なのは、先ほども話しされました。来月から行われます食費、居住費の全額自己負担導入ということになります。これにつきましては、負担限度額の認定証が発行されるということで、ここは申請で行われていくのですね。そういうことでは、これの取り扱いと、ここは町が責任を持って行うのか、サービス事業者に任せているのか、ちょっとその辺の確認をさせてください。あとは、第1段階から第3段階については、いろいろな軽減措置が一定されるわけでありますけれども、それ以上の方たちについての第3段階も多少ふえますし、第4段階、第5段階になると非常に大きな負担なっていくと思いますが、そこへの軽減措置をどのように考えていくのか。第4段階、第5段階、特にショートステイにつきましては、これの負担軽減制度を使えないということで、これについての対応が求めれるというふうに思います。このショートステイというのは、在宅介護を支える上で非常に大きな柱だというふうに思いますが、そこに対する軽減措置を講じていかなければならないというふうに考えます。その点についても御答弁お願いいたします。以上、そこまで。施設の関係と計画のところの答弁をよろしくお願いいたします。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

私の方から、まず介護保険の運営協議会の人数は15名でございまして、保健・医療・福祉の関係につきましては7名、それから公募によります委員さんは4名、識見者につきましては4名ということでございます。いつからということにつきましては、課長の方から御答弁させていただきたいと存じます。それから、住民説明会の関係でありますけれども、これにつきましては、第1期のときには町内5カ所で住民説明会、介護保険制度が新しくできたということでやってございます。今回の改正に基づきましての住民説明会ということでございますけれども、計画策定の進捗状況もございますが、今後検討させていただきたいなというふうに思っているところでございます。また、住民説明会のほかに出前講座なども、現在、地域や老人クラブ、団体等からも要望ある場合につきましては、積極的に対応させていただいておりますので、この点につきましても従来どおり進めさせていただきたいなというふうに思っております。それから、第1段階から第3段階ということで、利用者負担第4段階の軽減でありますけれども、1から3までということで今回制度出ております。これも国の中で今度の介護保険法の改正につきましては、5年を経過いたしましてこれを見直すという法令に基づきましてやっているわけでございますけれども、その中で介護予防重視型の制度に改めるというようなことで、いろいろな制度の中で負担もあるというようなことで、先ほど答弁させていただきましたような軽減対策がいろいろとられているところでございます。これにつきましては、利用者負担の1から3までということであります。第4段階につきましては、そのようなことで国の方の制度の中には入ってございませんので、本町におきましてもそのような考え方は持っていないということでございます。この後、このほかにつきましては、課長の方から説明させていただきます。

答弁 福祉課長 今村茂(福祉課長は2007年3月まで)

まず、委員の公募の関係でございますけれども、介護保険事業等運営協議会は一つのいわゆる介護保険事業運営期間3年間の中で1期として委員をお願いしているところでございます。現在は15年から17年の計画期間でございますので、来年の3月31日までが任期ということでございますけれども、実は公募につきましては、日にちを申し上げますと、今の公募につきましては16年1月16日、1月の申し込み期限で、翌16年の2月に決定をいたしております。運営期間が3年間ということでございますけれども、任期的には平成16年5月31日から平成18年3月31日までということに現在の協議会の委員さんの任期はなっているところでございます。したがいまして、委員会を構成する前に町の広報誌で募集をいたしまして公募をいたしているところでございます。先ほど部長からお答え申し上げましたとおり、公募委員として4名の方にお願いをしておりまして、1号、2号それぞれ2名ずつということになっているところでございます。それから、守屋議員御指摘のとおり、「生きいきプラン21」につきましては、先ほど町長からもお答え申し上げましたとおり、介護保険事業だけでなくて、周辺の施策をも含め、高齢者全般にわたる施策を網羅した計画ということで、一体的に策定をいたしているところでございます。先ほど議員御指摘のとおり、介護保険事業計画の中で事業量を見込んで最終的には介護保険料を算定して、介護保険料についても計画書の中でお示しをすると。そのようになってございますので、今回もそのようになろうかと思います。ただ、現在まだその詰めを最終的に行っておりませんので、今後お示しできる段階では、いわゆる段階でお示しをしたいというふうには思っておりますけれども、現段階でその動向についてどうこう、まだ申し上げれる段階ではございませんので、その辺御了解をいただきたいと思います。それから、ショートステイの軽減につきましては、現在既に社会福祉法人の減免対策、あるいは社会福祉法人が行う軽減対策、あるいは町独自の軽減の対策で、市町村民税世帯非課税者全員に対しましてショートステイについては介護費の50%の軽減措置を行っているところでございます。御質問の趣旨がちょっとわかりにくかったのですけれども、現在ショートステイは軽減措置を行っておりますので、その辺御理解をいただきたいと存じます。特定入所者介護サービスの支給、いわゆる補足給付の支給に伴います利用者負担段階の日程でございますが、お話しのございますとおり、申請をいただきまして決定をすることになります。実際は施設にお願いをする場合もございますし、直接お送り申し上げてお願いをする場合もございますけれども、あくまでも責任は町の責任において認定をし、認定証を送付申し上げることになっておりますので、御協力をいただくこともございますけれども、あくまでも決定は町の責任ということで御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

再質問 7番 守屋いつ子

御答弁ありがとうございました。介護保険料については、これからということのようです。それで了解いたします。あと、この施設の食費、居住費の関係ですけれども、これは制度変更されて、もう既に来月から始まります。その中で、これから周知を行っていくということなのですけれども、もう既にここのところ、いろいろな新聞だとかで一般的に非常に負担が大きくなるということで、不安は非常に大きくなっております。そういうことでは速やかにというか、制度変更の周知を行うのが非常に遅かったのではないかなというふうにひとつ私は思うのですけれども、対応が非常に遅いのではないかというふうに思います。これは指定させていただきます。あと、この負担限度額認定証というか、申請の関係ですけれども、この負担が大きくなりますが、これを施設を利用して、その実績が確定して、本人のところに上限、負担限度額を超えた分は返ってくるということなのですけれども、その間というのは二、三ヶ月はかかるというふうに思うのです。そういうところでは、施設に入ったら本当に第1段階の人でも一気に基準費用額になってくると、多額の料金がかかってきます。5万円近く。例えば、第1段階の人で、介護度によっても違いますけれども、そういうところでは一定期間この費用負担の措置を行うことが必要なのではないかというふうに考えますが、そのあたりの計画というのは持っていないのかどうか、再度お聞きいたします。これはショートステイについては、現在は半額保障ということで、助成ということでしているということなのですが、これを継続していくという押さえでよろしいのでしょうか。そこのところを確認させてください。まず、このあたりをお願いします。

答弁 福祉課長 今村茂(福祉課長は2007年3月まで)

御質問の趣旨は、恐らく高額介護サービス費の支給ということであろうと思います。先ほど申し上げましたとおり、今回の改正で利用者負担、いわゆる今度の新しい制度で利用者負担第2段階といいますと、住民税世帯非課税者で課税年金収入が80万円以下の方という方の部分が2万4,600円から1万5千円に改正されたというような改正も行われます。あくまでも高額介護サービス費は償還払いが原則になってございます。最終的に、わかりやすく申し上げますと、まず一たんはお支払をいただいて、その後高額介護サービス費を支給申し上げるというような手続になっておりますので、その辺はそのように御理解をいただきたいと思います。それから、ショートステイ。ただいまのショートステイのいわゆる軽減措置でございますが、ただいま行っておりますショートステイの軽減措置については、18年3月31日、いわゆる今の計画期間中の最終に当たります18年3月31日までは継続する考えでおります。ただ、このショートステイもそうでございますし、その他全般にわたります介護保険サービスの利用者負担の軽減措置につきましては、総体的に次の計画期間に向けて再検討をするということになっておりますので、そのように御理解をいただきたいというふうに思っております。以上でございます。

再質問 7番 守屋いつ子

そうしましたら、このショートステイの軽減制度ということにつきまして、これまでの在宅介護を継続する上で大きな柱でありますし、ここについては今後の計画の中で対応策を講じていっていただきたいというふうに強く要望いたします。続きまして、新予防給付の関係になります。これにつきましては、非常に要支援1、2ということで、この方たちは今の要支援、要介護1の方たちが回るわけなのですけれども、そうなりますと今使っている介護保険から外す、介護保険の給付にならないということで、訪問介護だとか、通所サービス系が制限されていくことになるかと思います。また、職員の配置だとかということなどもありまして、これについては次年度、18年4月から実施する計画でいるのかどうかを、新予防給付の18年4月からの実施を考えているのかどうか、準備ができているのかどうか、そのところを再度確認させてください。これは、その準備がきちんとできていない場合は、一定2年間の猶予があるというふうに厚労省の方で言われております。そういうことでは、この2年間の期間を有効に使って、準備をきちんとしていくということをするべきだというふうに考えます。その辺の見解をお聞かせください。さらに、新予防給付の中で通所サービスが減っていく可能性があるのではないかというふうに思うのですけれども、最初言いましたように、この通所サービスというのは非常に利用者にとって状況を維持する上で大きな役割を果たしております。ここの利用ができなくなるようなことがないように、自治体独自にこの辺が確保できることをひとつ求めたいというふうに思います。その辺の見解をお聞かせください。先ほど言いました地域支援事業の関係ですけれども、これを公費で実施するということで私の方で提案させていただいたのですけれども、もともとの老人保健事業の中の配食サービスだとか移送サービスだとか、そういう関係になります。これについては、非常に介護保険になじまないというか、介護保険の認定を受けていない方でも、それを、サービスを利用するということでありますが、これを介護保険の給付の中で行うということについては、要するにその利用分というのは介護保険料にはね返ってくるということも考えられますので、これは町の独自の事業として進めていくことが必要なのではないかというふうに考えます。その点を確認させてください。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

新予防給付の関係でございますが、今回の介護保険の制度改正におきまして、重点的に改正されるものでございます。新予防給付は介護保険法に基づく保険給付でございまして、希望すれば保険サービスの利用が制限させるものではないというふうに考えてございます。この新予防給付につきましては、要支援1と2でございまして、そういうようなことで、その軽度者が非常に多いというようなことで、それぞれのお年寄りの状態にあわせまして自立できるような制度に改正するというようなことでございます。それで、軽度の要介護者を対象といたしまして、軽度の悪化防止に適したサービスが提供されるものというふうに思っているところでございます。一番心配になる制限というようなお話になりますと、家事代行型の訪問介護がどのようになるのかというようなことで新聞報道もされてございますけれども、生活機能を低下させないような方法で提供されることがないように、期間、必要性、提供方法が見直されるというようなことで、家事代行につきましても別にそれがなくなるということではなくて、そういうふうにあわせまして期間、必要性、提供方法が見直されるというようなことになっているところでございます。

答弁 介護福祉課長 宮浦崇(介護福祉課長は2005年9月まで)

通所サービス、いわゆるデイサービスの関係で、利用量が減るのではないかと、そういう御心配の御意見でございました。先ほど町長の答弁の中でも触れられていましたとおり、従来の利用量、それから利用制限というものは、今回の見直しの中で一つの制限もかけられておりません。ただ、軽度者とそうでない方の利用区分を明確にすると。これは介護保険法の理念に戻るということの解釈ということで御理解いただきたいと思います。それでちょっと戻りますけれども、新予防給付と介護給付というのは、介護保険の給付には違いはございません。それで、通所介護事業の中で現在の軽度者、いわゆる要支援の方、それから要介護1の方で、新しい制度の要支援の2に変更になるおそれのある方というのは8割程度見越しているわけですけれども、これらの方につきましても従来どおりの利用を希望するのであれば、その事業所が介護予防の指定を取っていただければ、従前どおり利用できるというような方法で実施できるということで考えておりますので、何ら制限にかかわるものはないというふうに私どもは解釈しております。それから、3問目の地域支援事業を公費でということでございました。ひとくくりで申せば地域支援事業になるのですけれども、その中では介護予防事業、それから包括支援事業、それからその他の地域支援事業というような形になりまして、介護予防事業だとか包括支援事業といいますのは、国の制度上で負担割合が明確化されております。これは従来の介護保険の負担割合と同様というふうに押さえていただいて結構です。それで、その他の地域支援事業といいますのは、細かな市町村事業、その他が入ってくるかと思います。ただし、この事業につきましては、どれが介護保険で対応するのか、それから従来の補助事業として対応していくのかということにつきましては、まだ定まっておりません。これは国の18年度の予算編成の折、その中で詰めるというふうに承っておりますので、現在はその負担割合について私の方で申し上げるということには現在ならないので、御理解をいただきたいというふうに考えております。以上です。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

この制度の中で18年の4月から、間に合わなければ2年間延長できるというお話、ちょっと答弁漏れておりました。これは地域包括支援センターのことでございまして、地域包括支援センターにつきましては、18年度の4月からセンターを設置し、先ほどお話しございましたように新予防給付のマネージメントをやっていきたいというようなことで、猶予期間ではなくて、18年の4月から即スタートできるようなことで、今考えているところでございますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 7番 守屋いつ子

地域支援事業について、もう一度質問させていただきますけれども、これは介護予防だとか、いろいろ支援センター事業だとか、保健事業すべて含まれているということですが、法の中で行っていくと。法が政令、省令が決まった中で行うということだというふうに思いますけれども、これ自体については、例えば市町村の任意事業などで虐待の問題だとか、介護放棄の問題だとか、そういう対応だとかということも含まれてくるというふうに資料の中で見ました。こういうことも介護保険の財源を使って行っていくのでしょうか。これは介護保険とは別にその事業を行うときには、別立てで自治体が責任を持って行う事業だというふうに考えますけれども、そのあたりの見解はあるのでしょうか、お聞きいたします。

答弁 介護福祉課長 宮浦崇(介護福祉課長は2005年9月まで)

お答えします。今の御質問は、地域支援事業の中で包括支援センターが実施していくべき分野の御質問かと考えております。といいますのは、地域福祉権利擁護事業だとか、それから総合相談、介護予防マネージメント等の主な地域支援、いわゆる地域支援に絡む仕事というのは、これからの新しく設置されます地域包括支援センターの中の地域包括家ケアシステムの中に組み込まれてまいります。そこで、負担割合なのですけれども、これは法律の中で国が41%、それから道20.5%、町同じく20.5%、それから1号保険料で18%といった負担割合になっております。以上です。

再質問 7番 守屋いつ子

介護保険につきましては、低所得者、あと今の在宅療養者の方たちの療養が継続できるようなことを積極的に考えていって、対応していっていただきたいというふうに思います。次、木野北通の道路の関係なのですけれども、これにつきましては、歩道が一部切れております。そこについての対応というのは、町として長年かかっていろいろ対応してきたということは、お聞きしております。しかし、非常に危険な状態だということを再度認識していただき、そしてそこのところの対応というのは、速やかにしていただきたいということを強く要望いたします。スピード制限だとか信号機について、今具体的に報告がありましたので、この点についても速やかにしていただきたいということで、よろしくお願いいたします。あと、水道に入らせていただきます。設定基準を変えることはないというお話しでした。この今の水道料金の利用の割合ですが、世帯で例えば基本料金以内でおさまっているところ、あと10立方メートル以上のところ。これは一般と一般小口のところになると思いますが、そこの利用者、利用世帯割合というのを押さえておりましたら教えてください。そこのところ一つお願いいたします。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

平成16年度の基本水量の5立米未満、また6立米から10立方メートルまでの数字であります。延べ件数になりますが、年間5立方メートル未満につきましては、2万7,048件となっております。月にしますと2,254件。約15%となっております。それから、6立方メートルから10立方メートルにつきましては、3万6,401件。月に直しますと3,033件で、約21%となっております。以上であります。

再質問 7番 守屋いつ子

この水道料の負担のところですが、申しましたように6から10立米のところ。ここが21%ということなのですけれども、ここのところでは使っていない水の量を、水道料を支払っているということになります。最初平成3年に5立方メートル、これは基準額ということで設定したという記録を見ました。ということで、5立方メートルについては全世帯が負担をしているということですよね。この6から10立方メートルの世帯については21%ということで、ここにつきましては、今水道料金が10立方メートルまでは2,499円で、その超過料金は249円と、1立方メートルにつき。そういうことになりますと、例えば6立方メートル使っているという家庭におきましては、4立方メートルについてはただ支払っているということになるというふうに考えられます。今のこういういろいろな経済状況の中で、使っていない分まで負担する必要性というのはあるのかということになると思うのです。ここの21%が水道のこの会計を支えているというふうには考えられないですけれども、この使っていない水道料金を負担させなければならないという、その考え方をちょっとお聞かせください。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

先ほど町長の答弁もありましたが、使用料につきましては、上下水道課では基本水量請求の一定の金額のもとに、平均の中からいただいております。この考え方は、基本的には水道事業または下水道事業もそうですが、膨大な投資と起債といいますか、いわゆる借り入れを起こしながら事業を展開しております。このような形の中で、現在10立方メートルを基準にしているということは、何度も申しますが、基本水量制とうことで、いわゆる定額料金を設定することによって、大幅な使用料を上げていかない。いわゆる抑えているというような状況下にもあります。いわゆる従量制を用いておりますので、この辺につきましては、基本的にはこの10立方メートルの基本料金という線は、答弁させてもらったとおり、現時点では経営の安定化を図るまでは基本を持っていきたいと、そのように考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

再質問 7番 守屋いつ子

そうしましたら、ちょっと確認なのですけれども、10立方メートルが基本料金だということで、少量を使う方については一般小口としての配慮をされているということなのでしょうか。平成3年のこのときの料金設定が5立方メートルを基本料金とするというふうにちょっと確認したのですが、そういうことではないのですね。あくまでも10立方メートルが基本ということですか。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

平成3年度には小口ということで5立方メートルという枠をとらせていただきました。基本料金といたしましては、今の10立方メートルを基本に置きながら、そういう考え方をさせていただいております。以上であります。

再質問 7番 守屋いつ子

ちょっと私の認識不足ということもあったかというふうに思いますけれども、ほかの公共性の強い、この水道料金ですよね。これがなぜ本当に受益者負担になるのかという大きな疑問が一つあります。しかし、現に今、小口一般ということで5立方メートルで料金を支払っている方。あと10立方メートル以上の方のついては、使った分だけ支払っているということで、不公平感はがないというふうに考えられますが、この5から10までの方というのは、本当に毎日節水しながら、水資源を大事に、水を大事に、大切にしながら生活していて、とらえとしては、やはり5立方メートルが基本だということがありますので、6から10のところについて、やはり使った水量ずつ持っていくというのが、この今の流れの中では必要なのではないかというふうに考えます。それで、非常にむだなことをしているのではないかというふうに考えまして、例えば家庭の浴槽というのは大体250から300リッターが入ります。例えば4から6立方メートルを使っている方については、4立方メートルの水の量を使わないのに支払っているということになりますと、家庭の浴槽、標準的なものですが、大体15回分前後を使わないのに払っているというふうな計算になるかというふうに思います。そういうことで、この水道の使用料の部分、ここは使った分だけ、5立方メートル以上の部分を使った水量、使った分だけ徴収していくということにすべきだということで、是非お考えいただきたいというふうに思います。検討できるのかどうか、是非前向きに検討していただきたいと思いますが、そこら辺をもう一度確認させてください。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

先ほどから聞かさせていただきました。その女性であるがゆえに、やはり細かいことに気がつくなと、今感心という意味合いで申させていただいているのですが、いわんとすることよくわかるのです。矛盾している。実際にそれだけの量を使っていないのに、例えば6トンからちょっとでもふえれば、即10トンという計算される。それが7トンであっても10トン分取られる、使ってもいないのに料金取られるということは、これは矛盾が感じるな、そのように思います。なぜこういう現象ができたのだろう。これはやはり1人世帯、高齢者世帯、家族の少ない5トンで間に合うということから、やはりそういう制度をつくったことが6トンから10トンの人にとっては矛盾感ずる。しかし、私ども水道会計というのは、なぜ特別会計にあるのか。全町が同じ浄水の水を使っていれば、これは一般会計の中だけでもできるわけでありますけれども、特定の人だけに限られている。例えば。農村地域でもいろいろ飲雑用水を使ったり、簡易水道を使ったり、そういうようなことで全ての水道が一般の浄水でないというようなことから、これはやはり独立採算性で、そのために特別会計という制度があって、その中で企業会計でこれは行っているというようなことでございます。いずれにしましても、守屋議員が言うように、矛盾点がある。なぜ、だけれどもそれができたかというと、一定の体系化のものを0から5トンの制度をつくってしまった。そのことが矛盾が出てしまう。本来的には10トンがこの基本料金でありまして、今までのこれからの水道事業そのものを、今第3次拡張というようなこともございます。将来的には全水道を一本化していくという時代が多分来るだろうと思いますけれども、ただ、現段階で今それを崩しますと、先ほど言った0から5トンまでがおおよそ2,200世帯、あるいは6トンから10トンまでにおおよそ3千。そうすると、全世帯のおおよそ3分の1、約5千世帯が音更町のそこの中に繰り入れられてしまいますと、ますます全体の事業費負担をどうしていくかというところに絶対額が足りなくなってくると。こんなようなことで、将来的にはこれら水道事業というものは、人口もある程度ふえて、需用と供給で経営しておりますから、そういう上である程度借金も見通しがついた。ある程度また毎月毎月の需要量もふえてきたと。こういうような段階にでもなれば、守屋議員のおっしゃるように将来ともに考える気がないかというと、相当先のことになりますけれども、やはりある程度安定経営ができれば、今の考えている姿というものを変えなければならない。そのときには、やはり公平な形をとりたい。そんなことで、相当先のことになりますけれども、将来ともに一切しないということではなくして、やはり今負担的なことがありますので、それを憂慮しますと、現行のやり方を少し継続していかなければならないのが水道会計の実態であろうと、このように思います。

出典:音更町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる