小樽市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日
公園の投雪について
2025年6月17日、小樽市議会の一般質問で、小池二郎議員が「公園の投雪について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 小池二郎 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 19番 小池二郎
次に、都市公園への投雪についてお聞きいたします。本市のホームページでは、「冬期間の公園利用について」の中に、投雪等についても記載があります。その1項目には、近年、公園への投雪による公園施設の損壊が多発していること、また、雪山やスロープによる事故が発生する恐れもあることから、投雪は原則禁止と記載があります。しかしながら、公園への投雪は、市内の都市公園で見受けられるのも現状であります。そのような中で、公園への投雪による施設の損壊が多発していることは重要な課題です。実際、私の住む近所の公園の遊具が壊れていて、なかなか修理されていない状況があり、公園緑地課に確認したところ、投雪による影響ということでした。一方、市民目線で考えると、雪捨場がなく、公園に捨てているという現状もあり、大変難しい問題だということは理解いたしますが、その影響により、被害があるのは市であり、遊具で遊べなくなった子供たちです。何かしらの対策は必要と考えますので、質問いたします。質問の前に、投雪という言葉についてですが、調べてみると様々な解釈があり、除雪機を使って雪をある方向に吹き飛ばすことを指すという解釈もありますが、市で指す投雪とは、除雪機など重機を使用して雪を飛ばすことだけではなく、市民がスノーダンプやスコップ等を利用し、雪を捨てることも含めて、投雪といたします。まず、市の除雪において、投雪している公園数をお聞かせください。次に、市の除雪で利用している公園は市民も投雪してよいのか、また、公園によって投雪禁止かどうかをどのように定めているのか、お聞かせください。投雪している公園と投雪していない公園がある中で、そもそも公園に雪を捨ててよいのか、駄目なのかを知らない市民の方も多くいると考えます。公園の投雪、投雪禁止について、どのように市民に周知しているのか、お聞かせください。次に、冬期間における公園施設の破損件数と、どのような施設の破損があったのか、令和4年度から令和6年度までの過去3年間の状況をお聞かせください。次に、投雪により公園施設の破損を確認した場合、市はどのような対応をされているのかについてですが、現実的に考えると、シーズン前の公園の状態を確認・記録していなければ、いつ、どの部分が壊れたかをシーズン後に確認することは難しいと思われます。また、市の除雪によって破損があった場合、事業者から報告される場合もあると思いますが、破損したことに気づかない場合もあると考えられます。そのようなことから、破損したかどうかを誰がどのように確認するのか、お聞かせください。次に、公園を囲むフェンスの破損ですが、特に高台にある公園については、人力で運ぶことは考えづらいことから、重機による投雪に限られます。重機での投雪によるフェンスの破損対策はされているのか、お聞かせください。次に、投雪禁止の公園において、市民の方が投雪したことにより、施設や遊具が破損した場合ですが、この場合は特に、いつ、誰がということを判明させることは難しく、投雪した市民が自ら、市に申し出ることも考えづらいと思いますので、対応は難しいと思われます。しかしながら、投雪により、遊具等が破損したことを近隣の方に伝えることなど、何らかの対応は必要と考えますが、どのような対応をされているのか、お聞かせください。投雪により破損した柵や遊具を修理しても、また同じように投雪され、破損することも考えられます。冬期間は滑り台の滑る部分や鉄棒のバーなど、撤去できるものは撤去して保管されるなど、対策はされていると思いますが、投雪がなくても一定程度の雪が積もることから、その重さで破損することも考えられます。そのようなことを考慮して、遊具の選定、また配置場所などを配慮されているのか、お聞かせください。また、投雪による影響はそれだけではなく、雪の中にはごみや大きな石が多く、雪が解けた後の公園は非常に汚く、子供たちが大きな石につまずいて、けがをする心配もあります。投雪している公園の雪解け後の清掃についてはどのように対応されているのか、お聞きいたします。ある公園では、近隣の方がホイールローダー等の重機に乗り、公園に大量の雪を捨てている状況もあります。個人がしているのか、どこかの事業者にお願いしているか分かりませんが、そのような状況を市は確認されているのでしょうか。また、そのような重機による投雪を確認された場合、市はどのような対応をされているのか、さらに、そのような行為を市民が見かけた場合は、どのような対応をすべきなのか、お聞かせください。重機で投雪している公園では、6月になってもまだ雪が残っています。その影響は、子供たちの遊ぶ範囲が狭くなってしまうことや、雪が解けて、その周辺の地面はぬれた状態になっています。基本的に公園が利用できる5月に入っても残雪のある公園についての対応は何かされているのか、お聞かせください。多くの住宅地では雪の処理が地域の課題であり、特に道路脇や住宅前の雪かきによって出た雪の行き場に困る市民は少なくありません。そうした中、地域の公園が雪押し場として活用される取組が市と市民の協力によって行われている自治体もあります。旭川市では、公園等を雪押し場として使用する際の取扱いについて、ホームページに記載があり、内容としては、重大な人身事故や遊具等の公園施設の破損、融雪後のごみの散乱、雪解けの遅れなどによる公園使用への支障の恐れがあるため、原則禁止としていましたが、日常生活で支障となる道路の雪につきましては、町内会や市民委員会等の地域の代表者と使用方法を確認し、一定のルールを守ることを約束した覚書を取り交わしていただくことで、公園等の中に入れることが可能となったようです。本市では、公園の投雪について、このような町内会等と協力、連携を行う取組は現在行っていないと思いますが、今後において、必要性が高いと考えます。市の見解をお示しください。市としては、公園への投雪を禁止しているものの、市の除雪においては利用していること、市民の方も雪を捨てる場所がなく、近くの公園に捨てている現状だと思いますが、旭川市のように、市と市民が協力して、お互いがルールに基づき公園への投雪の取組を行うことで、公園施設の破損の抑制につながることや、決められた範囲で投雪を認めることとすれば、市民の雪を捨てる場所の不安解消にもつながるのではないでしょうか。市として、公園への投雪について一定のルールを設け、投雪を認める方向も含め、検討を進めるべきではないかと考えますが、見解をお示しください。今後、市民への周知方法や町内会や公園愛護会等との連携、そして公園への投雪についてのルールを改めてしっかり定めていただき、投雪においての公園施設の破損がないよう、来シーズンに向けて取り組んでいただきたいと思います。以上、2項目めの質問を終わります。
答弁 市長 迫俊哉
小池議員の御質問にお答えいたします。ただいま、公園の投雪について御質問がありました。初めに、市の除雪で投雪をしている公園の数につきましては、93の都市公園のうち47か所であります。次に、市の除雪で使用している公園に、市民の皆さんも投雪してよいのかなどにつきましては、投雪による公園施設の破損、雪山やスロープによる事故が発生するおそれもあることから、全ての都市公園において、市民の皆さんによる投雪は原則禁止いたしております。次に、公園への投雪に関する周知につきましては、市のホームページに公園への投雪は禁止していることを掲載するとともに、現地に投雪禁止看板を設置し、周知を図っているところであります。次に、冬期間における公園施設の破損件数などにつきましては、過去3年の破損件数は、令和4年度は29件、5年度は29件、6年度は22件で、合計80件であり、主な破損内容は、ブランコ柵のひずみ、ベンチの破損、フェンスの傾きなどであります。次に、公園施設の破損の確認につきましては、市の除雪で投雪している公園は、地域総合除雪業務の受託者が施設破損の有無を目視確認いたしております。また、公園開設前には公園緑地課が全ての公園施設を目視確認しております。次に、重機での投雪によるフェンスの破損対策につきましては、市の除雪で投雪している公園の一部のフェンスについて、養生や一時撤去を行い、破損対策を行っているところであります。次に、市民の皆さんの投雪によって、遊具等が破損した場合の対応につきましては、現地に「投雪が原因で遊具が破損しています」と表示した看板を設置し、周知を図っているところであります。次に、雪の重さを考慮した遊具の選定などにつきましては、積雪荷重を考慮した遊具や、冬期間に取り外しができる遊具を選定しているところであります。また、配置場所につきましては、特段配慮いたしておりませんが、積雪による破損を防止するため、スプリング遊具など、取り外しができない遊具にシート養生を行うなどの配慮を行っております。次に、投雪している公園の雪解け後の清掃につきましては、維持課と公園緑地課が清掃を行っております。次に、重機による公園への投雪に対する市の対応などにつきましては、パトロール時や市民の方からの通報などを受け、現場確認をしているところであります。また、確認後の対応につきましては、公園施設の破損や事故のおそれもあるため、公園内に投雪しないよう直接指導することや現地に投雪禁止看板を設置するなど、注意喚起を行っているところであります。なお、市民の方が投雪を見かけた際には、市への情報提供をお願いしたいと思っております。次に、公園の残雪対応につきましては、市の除雪で投雪している公園のうち、重機による作業が可能で、雪割作業が必要な公園については、融雪の促進に努めているところであります。一方、市の除雪以外で投雪している公園については、残雪対応は行っておりません。次に、公園の投雪についての町内会等との連携・協力につきましては、小樽市雪対策基本計画において、市民との協働による雪対策の推進を掲げており、雪置場の確保のために、町内会等との連携・協力は必要なものと認識しております。次に、公園への投雪についての検討につきましては、公園への投雪は現在禁止としておりますが、市の除雪作業において使用している現状や、市民の皆さんが雪置場に困っている状況も踏まえ、今後の対応について検討を進めていく必要があるものと認識しております。公園を地域の雪置場として活用することで、生活道路の雪処理が進むなど、道路除雪への効果がある一方、公園施設の損傷やごみの散乱などの懸念もあることから、こうしたメリット、デメリットを整理しながら他都市の事例なども参考に検討を進めてまいりたいと考えております。