みんなの議会

小樽市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日

小樽市立病院の選定療養費について

2025年6月17日、小樽市議会の一般質問で、小池二郎議員が「小樽市立病院の選定療養費について」質問し、病院局長 有村佳昭が答弁しました。

質問者
小池二郎 議員
答弁者
病院局長 有村佳昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 19番 小池二郎

みらい会派の小池二郎です。よろしくお願いいたします。前回の定例会の一般質問、また、予算特別委員会でも質問させていただいた小樽市立病院の選定療養費について、引き続き質問をさせていただきます。小樽市立病院は、令和6年4月1日、地域医療支援病院に承認され、原則、かかりつけ医からの紹介状が必要となりました。選定療養費とは、厚生労働省が定めた定額負担制度であり、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、地域医療支援病院を受診する際、医療費とは別に負担する制度であり、医療機関の機能分担の推進を目的として定められたものであると理解しております。急性期病院に外来患者が集中し、外来が混み合い、診療までの長い待ち時間や、勤務医の過度な外来負担を生じさせないための重要な制度であると考えます。小樽市立病院において、専門的な診療を行う基幹病院という役割を担い続けるためにも、利用される患者へ、市立病院の役割や選定療養費徴収への理解を促すこと、また、明確化された取組を行うことが重要であると考えます。まず、前提として、小樽市立病院は地域医療支援病院であり、紹介状を持たない新規患者は、紹介制を導入している診療科でも、そうではない診療科でも、選定療養費を御負担いただくことが原則になっていると思います。しかしながら、前回、紹介制を導入していない診療科においての選定療養費徴収件数はゼロ件であり、新規患者の中で紹介状を持たない約半数の方全てが選定療養費徴収の対象外になっているとは考えにくく、疑問が生じたため、改めて質問いたします。前回の予算特別委員会において、紹介制を導入している診療科と、紹介制を導入していない診療科について、分けて質問をさせていただいておりましたが、どちらにおいても受診するためには医師の判断が必要になるとの答弁があり、さらに、選定療養費を徴収するかどうかについても、医師の判断が必要であるとのことでした。このことについて、お聞きいたします。小樽市立病院のホームページでは、紹介制を導入していない診療科においては、「紹介状がなくても受診可能ですが、紹介状なしで受診を希望される場合は、選定療養費をご負担いただきます。」と掲載されております。そうなると、前回、紹介制を導入していない診療科を受診するには、受診の前に医師の判断が必要であるという御答弁でしたので、ホームページとの記載とは相違が生じます。紹介制ではない診療科について、医師が不在など、特別な理由がない限りは、新規患者でも医師の判断にかかわらず、受診が可能なのではないかと考えますが、前回の答弁に間違いはないのでしょうか。そもそも紹介制を導入していない診療科において、受診前に医師が患者一人一人に対して、受診するかどうかの判断を行っていないと現場の方からお聞きしておりますが、現状をお聞きいたします。実際に業務に携わっている方からお聞きしているところでは、紹介制ではない診療科では、紹介状を持たない新規患者が受診を希望する際、窓口で所定の手続をし、該当の科に案内された後、問診票を記載し、その後、受診をする流れになっていると聞いております。この流れの中で、受診可能かどうかの判断はされていないと思いますので、予算特別委員会での医師の判断により受診可能かどうかを判断していますという御答弁は間違っているのではないでしょうか、お答えください。私が現場の方にお聞きしたところ、紹介制ではない診療科においては、選定療養費を徴収しないという認識を持たれておりました。選定療養費の制度からすると、そのような認識はそもそも誤っているのではないかと考えますが、御見解をお示しください。また、現場への周知はどのようにされているのでしょうか。予算特別委員会で、紹介制を導入している診療科と、そうではない診療科の違いについてお聞きいたしました。その答弁では、紹介制につきましては、原則、紹介状が必要だということで、当初より紹介状なく患者が見られた場合は、症状を聞き取って緊急性の判断をする。その症状に見合った適切なクリニックまで紹介しているのが紹介制をしいている科になります。紹介制をしいていない診療科につきましては、当院は基本、紹介状がないと受診できません、緊急性が低いと判断された場合は、そこで受診をお断りするというような、厳密に言うと、そういう運用の違いがありますと答弁がありました。ということは、紹介制ではない診療科であるにもかかわらず、紹介状を持たない患者において、症状により受診できないとお断りするケースがあるということでしょうか。予約の患者が多いことや、手術があることなど、病院側の都合により受診をお断りすることはあると思いますが、紹介制ではない診療科において、症状を聞いてお断りすることはないと、現場の方からも聞いております。また、もしお断りしているのであれば、その患者の中で、選定療養費を支払っても受診したいと言われた患者が1人もいないということこそが、そもそもお断りしていないという理由にもなります。今月から紹介制を導入した他病院では、選定療養費を支払っても受診したいと言われる患者が既にいると聞いておりますし、そういった患者が意外に多いとも聞いております。小樽市立病院の紹介制を導入していない診療科において、紹介状は持っていないが、選定療養費を支払っても受診したいと言った緊急性の低い患者が1人もいなかったことになりますが、見解をお示しください。また、前回の予算特別委員会での質問の御答弁では、紹介制を導入していない診療科の新規受診患者総数は1万2,665人、そのうち紹介患者数は4,350人、選定療養費の徴収件数はゼロ件という御答弁でした。ということは、単純に計算しましても、紹介状を持たない新規患者数は、紹介状をお持ちの患者に対して、約2倍の患者数となります。答弁に誤りがないとすると、その紹介状を持たない約8,000人の患者全てが緊急性が高いことや、その他、選定療養費の対象外に当てはまった上で受診したことになります。クリニック等を受診され、わざわざ費用をかけて紹介状を書いてもらって小樽市立病院を受診されている患者がいる中で、約2倍の患者が紹介状なしで受診をしている現状においても課題だと思いますが、一番問題なのは、その紹介状を持たない約8,000人の患者の中で、1人も選定療養費の対象にならなかったことに対して違和感しかありません。その一人一人が対象外となった理由は何なのか、医師の判断、緊急性があったなど、前回答弁されていましたが、では、受診結果を見れば、緊急性があった等、全て対象外に当てはまるということが確認できるということでしょうか。紹介制を導入していない診療科の受診件数をお聞きしましたが、紹介状を持った新規患者数より、紹介状を持たない患者数のほうが約2倍も多い現状に対して、どのような見解をお持ちなのか、お示しください。この質問の冒頭に戻りますが、小樽市立病院は地域医療支援病院に承認され、原則、かかりつけ医からの紹介状が必要となり、選定療養費は、医療機関の機能分担の推進を目的として定められたものであり、急性期病院に外来患者が集中し、外来が混み合い、診療までの長い待ち時間や、勤務医の過度な外来負担を生じさせないための重要な制度であります。しかしながら、紹介制を導入していない診療科において、選定療養費の徴収が1件もないという現状は、地域医療支援病院として、選定療養費の目的や病院経営にも関わる大変重要な課題だと考えます。現状は、受診イコール緊急性があったという判断になっているのかと思いますが、緊急性がある、ないと一言で言っても、各診療科において基準が異なると考えます。また、小樽市立病院は医師の異動があることや、出張されている医師がいるため、緊急性の有無を判断するに当たって、病院としての基準は必要なのではないでしょうか。ある病院では、救急搬送された場合等の緊急性が認められない事例として、幾つか明示しています。軽度の切り傷、軽度の擦過傷、微熱のみ、風邪症状のみ、ショック症状のない虫刺され、打撲のみ、慢性的、または数日前からの腰痛、便秘のみ、不眠のみ、何日も前から症状が続いていて特に悪化したわけでもない場合など、最低でもこのような明確化をしなければ、受診を希望する患者も、選定療養費の徴収対象となるかを判断する病院側も判断しやすくなると考えますが、このような明示についての見解と、各診療科の医師は緊急性の有無について、現状、どのような基準で判断されているのでしょうか。地域医療支援病院として、選定療養費の制度は義務化されているにもかかわらず、もしも適切に運用されていないとされれば、何か罰則や病院の評価に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。次に、再診時の選定療養費についてお聞きいたします。再診時の選定療養費については、病状が安定し、医師が他の医療機関へ紹介を行ったのにもかかわらず、引き続き患者の意思や都合で受診した場合に徴収する制度ではありますが、令和6年度に徴収した件数をお示しください。小樽市立病院に長く受診されている患者や、信頼を置いていただいている患者は、このようなケースになることは多々あると思いますが、そういった患者から再診時の選定療養費を頂くことは、誰がどのように説明し、御理解いただいているのでしょうか。また、再診時の選定療養費について説明した上で、患者が小樽市立病院の受診を強く継続希望する場合、毎回再診時の選定療養費を徴収することになるのでしょうか、お示しください。次に、前回の一般質問において、救急搬送された患者の選定療養費について質問いたしました。その答弁を要約させていただくと、下り搬送を効果的に運用しているため、現時点で選定療養費の徴収については検討しないとの答弁でした。このことについてですが、救急搬送された患者の選定療養費を徴収するか、しないかの議論において、下り搬送がどう関係しているのか、お聞かせください。私の考えにはなりますが、選定療養費の徴収をするかどうかの議論において、下り搬送は受診後の対応であり、救急搬送における選定療養費制度の目的として、緊急性が低い軽症患者の救急搬送の抑制、地域における救急医療体制を守るため、また、緊急性が認められない救急搬送患者や入院に至らなかった軽症患者に対して選定療養費を徴収するため、下り搬送が効果的に行われているかどうかは、この議論には大きく関係しないのではないでしょうか。そこで改めて質問いたしますが、救急搬送された患者に対して、選定療養費の支払いの対象とすることの検討は必要ではないかと考えますが、御見解をお示しください。以上、一つ目の質問を終わります。

答弁 病院局長 有村佳昭

小池議員の御質問にお答えします。初めに、小樽市立病院の選定療養費について御質問がありました。まず、紹介制ではない診療科の受診につきましては、総合受付や看護師が当院の役割や選定療養費について説明し、選定療養費を負担すれば、原則、当院で診療するというもので、前回定例会での答弁に間違いはありません。また、外来患者数が少ない場合や患者の症状から、なるべく早期に検査や処置をすることが望ましいと医師を含め病院として判断した場合には、例外として柔軟に診療を行う場合があります。次に、紹介制ではない診療科での受診の流れにつきましては、先ほど答弁しましたとおり、総合受付や看護師が当院の役割や選定療養費について説明した上で、外来の状況や患者の症状から受診することとなった場合に窓口で所定の手続を進め、該当の診療科に案内することになっております。なお、前回の予算特別委員会で、医師が受診の可否を判断しているという答弁については、正しくは医師のみならず、病院として判断しているということで補足させていただきますので、御理解をお願いいたします。次に、紹介制ではない診療科は選定療養費を徴収しないという認識につきましては、繰り返しになりますが、紹介制ではない診療科では、総合受付や看護師が当院の役割や選定療養費について説明し、選定療養費を負担すれば、原則、診療するというものであるため、認識は間違っております。また、院内職員への周知につきましては、紹介制導入時に紹介状の有無による対応の違いについて、総合受付や外来看護師など、外来に関わる職員へ周知、説明を行っております。次に、紹介制ではない診療科において、緊急性が低いと判断される患者の受診が1人もいなかったことについての見解につきましては、紹介状を持参していない患者に対して、当院の役割や選定療養費について、丁寧に説明することで御理解いただいた結果であると考えております。なお、選定療養費を支払わなくてよい場合は、正確には緊急性で決まるものではなく、令和4年度診療報酬改定では、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者とされ、急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合等による受診の場合は認められないと定められております。次に、紹介状を持たない患者が選定療養費の対象外となった理由につきましては、先ほど答弁したとおり、その判断基準については、当院の裁量とされており、受診結果を見れば確認できます。次に、紹介状を持参した新規患者数と持参しない新規患者数の比率に対する見解につきましては、紹介状を持たずに受診される患者には、院内他科からの紹介の方や公費負担の方、市内で当院にしかない診療科を受診される方などが含まれますため、紹介状を持たずに受診する新規患者が多くなっているもので、この状況でも、令和6年度の紹介率は70.6%であり、地域医療支援病院としての要件をクリアしているので、患者数の差についてはおおむね妥当なものと考えております。次に、選定療養費の対象の明確化につきましては、原則として紹介状をお持ちいただくことになっていることから、改めて対象となる事例をお示しすることはしておりません。また、各診療科においては、それぞれの患者の病状や状況に基づき、医師や看護師により判断されているもので、地域医療支援病院が本来の急性期機能を発揮することを担保されている状況においては、一定の基準を設けて一律に判断することは現実的ではないと考えております。次に、選定療養費の運用につきましては、徴収が少な過ぎる場合は、選定療養費が適切に運用されているか否かの判断は、特に実際に地域医療支援病院としての機能が損なわれているか否かで判断されるべきものだと考えられます。したがって、罰則や病院の評価への影響はありません。次に、令和6年度に再診時の選定療養費を徴収した件数につきましては、ゼロ件となっております。次に、再診時の選定療養費徴収の説明につきましては、対象となる患者に対して、総合案内や受付で説明し、御理解いただいております。次に、再診時に毎回選定療養費を徴収するかにつきましては、毎回徴収の対象となります。次に、救急患者の選定療養費徴収で、下り搬送がどのように関係するかにつきましては、当院では救急患者は一旦受け入れて初期治療を実施した後、患者の病状に応じて、他の医療機関に転院していただくことにしております。このような下り搬送を効果的に運用していることで、病床への影響も少ない状況であり、地域医療支援病院として、急性期機能への影響が無視できるため、選定療養費を徴収しないこととしております。次に、緊急性が認められない救急患者等からの選定療養費徴収の検討につきましては、当院では救急車により搬送された時点で救急患者として診察していることから、現時点で選定療養費の徴収の対象とすることは考えておりません。しかし、将来、軽症者の不適切搬送が増加して、本来の地域医療支援病院としての機能を損なうおそれがある場合は、有効な手段として議論されるべき重要な課題と思われます。

出典:小樽市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日 議事録 PDF(57ページ) 間違いを知らせる