小樽市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月6日
(1)空家対策特措法の改正について/(2)財源確保策について/(3)観光地の除排雪について
2024年3月6日、小樽市議会の一般質問で、平戸理史議員が「空家対策特措法の改正について」「財源確保策について」「観光地の除排雪について」について質問し、市長 迫俊哉、建設部長 松浦裕仁が答弁しました。
- 質問者
- 平戸理史 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉、建設部長 松浦裕仁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 平戸理史
一般質問いたします。まず、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について伺います。「近年、人口減少や既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴って、空家等が全国的に増加しており、これらの空家等の中には適切な管理が行われずに、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、空家等の対策は重要な課題となっています。」と、本市の第2次小樽市空家等対策計画の冒頭に書かれている言葉です。今後は本市の中で空き家がどんどん増え、人が住んでいる家よりも空き家が圧倒的に多い区域が増えると考えられます。そして、今後は行政としても、これまでの市内一元的な空き家対策には限界が来るはずです。令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律に関してです。この法律の改正前でも、倒壊の危険性や周囲に悪影響を及ぼしてしまう特定空家等に対して、固定資産税優遇措置の適用を外し、再活用や解体を促す制度はありました。まず、本市では、特定空家等に何件が指定されているのか。そのうち、固定資産税優遇措置の適用が外された特定空家等は何件なのか、お示しください。また、この特定空家等とは一般的な住宅だけを言うのか、それとも店舗など住宅以外の用途で使われている建物も含まれるのか、お示しください。法改正後には、これまでの特定空家等だけではなく、管理不全空家等に対してもこの固定資産税優遇措置の適用を外せることとなりました。そこで、幾つか質問です。国土交通省の資料では、管理不全空家等とは放置すれば特定空家等となるおそれのある空き家とのことですが、具体的にはどういった状態の空き家を指すのでしょうか。例えば、草木が生い茂っている状態や冬の期間に除雪がされていない状態の空き家も管理不全空家等に含まれるのでしょうか。令和2年に行われた空家実態調査においては、建物の管理状態が悪い(破損が大きいもの等)「不全」が409件ありました。この管理状態が「不全」と判断された空き家と今回の法改正で言われている管理不全空家等は、文字だけで考えれば同義であると捉えられますが、いかがでしょうか。もし同義であるならば、令和2年の段階で管理不全空家等については把握できていることになりますので、法改正にのっとり、適切な管理、活用に向けて、まずは所有者への働きかけを早いうちに行っていただきたいと思います。また、この法改正を知らない市民の方がほとんどだと思いますので、管理不全とはどういう状態なのか、分かりやすい目安があれば、管理不全空家等に分類されないようにはどういった管理が必要なのかが分かると思いますので、基準を早めに作成し、市民の皆様にもお伝えすることが必要だと考えます。本市では、小樽市特定空家等住宅除却費助成制度として、市内全域で適切な維持管理がされていない特定空家等の住宅の除却を促進し、市民の安全で安心な生活環境を確保するためとして、除却工事費の3分の1、最大で30万円を助成する取組が行われています。これまでは、助成対象となる特定空家等の所在地は、市街化区域のうち港町、築港、銭函4丁目、銭函5丁目を除く区域となっており、言わば市内一元的に助成が可能な制度でした。しかし、今後は空き家の数が増えますし、それに伴い、管理不全空家等、そして特定空家等に分類される空き家も当然、増えていくことでしょう。管理の行き届かない空き家を市内全域で減らすことが理想ではありますが、今後の状況を考えますと、除却費助成について、特定の地域のみを対象とする方式へと切り替える必要性が出てくるのではないかと考えます。このことについて、本市の見解を伺います。しかしながら、特定の地域外で空き家を所有している方や、将来、相続によって所有する方にとっては、管理不全空家等に指定されたとしても除却費助成が受けられなくなります。さらに、もし自費で除却したとしても、固定資産税の住宅用地特例が外れ、固定資産税は本来の税額となります。これでは、管理不全空家等と指定された場合と、お金をかけて空き家を除却した場合のどちらも払う固定資産税が同じとなってしまい、空き家を除却するメリットが薄れてしまいます。そこで、今後の空き家対策を考える上で、空き家を除却した後も固定資産税の特例措置を一定期間据え置く制度の導入を検討してはいかがでしょうか。令和5年第2回定例会でも、この制度の導入を提案しました。全市的な導入が望ましいと、これまで私は考えていましたが、小樽市立地適正化計画で居住誘導区域が設定されることもあり、居住誘導区域内には空き家の除却費助成を、居住誘導区域外には空き家除却後の固定資産税の優遇措置の継続をすることで、財政的な影響を抑えながら、全市的な管理不全空家等の減少に資するものと考えますが、本市の見解をお示しください。今回の法改正で、新たに空家等活用促進区域を設定できることとなりました。この空家等活用促進区域とは、市町村が設定するもので、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建て替え等を促進することができるようになるとのことです。例えば、これまで建築基準法の接道規制では、新しく建物を造る際には、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物を建てることができませんでした。しかし、この空家等活用促進区域の設定をし、接道規制合理化に係る指針を設定することで、幅員が4メートルに満たない道路でも接道規制を満たせることとなり、建て替えが可能になります。正確には、元から建築基準法でも、個別に特定行政庁の許可を得れば、接道規制の緩和も場合によっては可能であるとのことですが、今回の法改正では、特定行政庁ではなく、空き家対策を担う市町村が主体的に規制の合理化の条件を設定できるようになりました。条件は指針で示すことになりますので、所有者にとっても分かりやすく、改修や活用のハードルが低くなるのではないかと期待されています。本市に当てはめて考えてみますと、本市では、車などの往来がなかった、もしくはとても少なかった時代から発展してきたまちですので、車の通行ができないような狭隘な道の両側に民家が密集しているような地区もあり、接道規制を満たせないことが空き家の活用に影響を与えている可能性があります。また、この空家等活用促進区域内では、空き家の所有者に対し、行政が指針に沿った活用を要請することが可能となり、行政側としても空き家のまま放置するのではなく、ただ活用しませんかというのではなく、ここの区域ではこういった活用を行政としてはしてほしいと考えていますと、より具体的なイメージを持って所有者に働きかけを行うことができます。以上のことから、この法改正を機に、空家等活用促進区域を設定し、今後の空き家のさらなる活用を行政として後押しすることが必要と考えますが、本市の見解をお示しください。続いて、本市の財源確保策について質問します。昨年12月に小樽市中長期財政収支計画が策定され、これまでよりもスパンの長い10年間という単位で本市の財政状況を考えていくこととなりました。これまでは収支改善プランを基に財政運営を行ってきたところでしたが、今後は大規模な公共施設の更新が控えており、より長い目で財政運営をしていかなければとの危機感の表れかと思います。また、中長期財政収支計画の中には、行政課題に対応した新たな自主財源を確保する取組という項目があります。そこには企業版ふるさと納税や広告料等の増収など取組方次第で確保できる自主財源に差が出る項目が記載されています。地方自治体として工夫して稼ぐことが、結果として住民への行政サービスの向上にもつながるという思いで、より一層、積極的に取り組んでいただきたいと思います。地方自治体の広告料を増やす取組として一般化してきたものでは、封筒への広告掲載、ホームページへのバナー広告などがあり、そのほかにもネーミングライツを導入する例も着実に増えてきました。まずは、ネーミングライツについてです。令和5年第2回定例会予算特別委員会において、ネーミングライツの導入についての質問をした際には、導入は庁内でルールを策定してから、まずはルールづくりに向けた課題整理が必要との答弁でした。この導入に向けた課題整理ではどういった課題が見つかったのか、そして、ルール策定についての現時点での進捗状況をお示しください。その上で、まずはルールを作成するところからというのも行政の進め方として一つあると思います。違ったやり方として、まずはどこか一つの施設でネーミングライツを募集することとして、その募集を行っていくに当たり、こういったルールが必要だよね、スポンサーの決定にもこういったルールがあればスムーズだったねと、一度、試験的にやってみて、必要であればルール策定を行うという方法もあると思いますが、本市の見解を伺います。こういった進め方をすれば、ネーミングライツ募集までの時間がぐっと短縮できますし、一度固いルールをつくる前に事業を経験していますので、より実態に即した、言わば、使えるルールの策定に役立つのではないかと思います。また、ここからは前向きに検討していただけているという前提の下、話を進めていきます。道内で最も浸透しているネーミングライツとしては、やはりエスコンフィールドHOKKAIDOではないかと思われます。年間5億円ほどのネーミングライツ料との報道もあり、非常に高額ですが、エスコンという名前が道内で一気に広がり、企業にとって大きな効果を実感できていると思われます。本市にそれほどのネーミングライツ料を見込める施設は今のところありませんが、ちりも積もれば山となるです。小さいところからでも始めていきましょう。今後、建設される新総合体育館については、相当数の来場が見込める施設でもありますし、一定の話題性もあるので、ネーミングライツの導入を早い段階でするべきと考えます。完成するまでにはネーミングライツスポンサーを決定しておくことが、相手企業にとってもメリットがあり、相応のネーミングライツ料が期待できると思います。新総合体育館にネーミングライツを導入する考えはあるのでしょうか。そのほかにも、総合博物館や各公園、埠頭など、ネーミングライツ導入に期待が持てる施設がたくさんありますので、ほかの施設への検討も加速させていっていただきたいと思います。続いて、本市が行ったクラウドファンディングについて伺います。昨今、個人、団体、法人、行政と立場にかかわらず、資金調達のためにクラウドファンディングを利用することが一般化しています。民間では、従来の融資を受けて事業を行う形ではなく、クラウドファンディングを活用し、返済の義務を負わず、または返済額を少しでも圧縮して事業を開始することが事業成功の鍵となっている例も見受けられます。一方、行政が行うクラウドファンディングは、個人の寄附金が税金の控除となる点が大きな違いです。本市ではこれまで、旧北海製罐株式会社小樽工場第3倉庫の保存・活用、蒸気機関車アイアンホース号復活プロジェクト等のクラウドファンディングを行い、これまで全て目標金額を超えて達成してきた状況となっているようです。これまで行ったクラウドファンディングの目標金額と達成状況、達成に至った要因についても分かればお示しください。本市で初めてクラウドファンディングが行われた2017年から7年近くが経過しようとしていますが、その後、行われたクラウドファンディングは2件と、なかなかフル活用には至っていない現状があります。クラウドファンディングの今後の活用についての見解をお示しください。フル活用に至らなかった原因としては、クラウドファンディングを活用するに当たって、担当職員の業務が増えてしまうことや、そもそもクラウドファンディングを活用するという選択肢が浮かんでいないことが考えられますが、大きくは前者の業務量の増大によるものではないかと推察いたします。そこで、どうやったら業務量を大幅に増やさずにクラウドファンディングに挑戦できるのか考えてみました。まずは、ノウハウを蓄積するやり方です。これまで本市では3件のクラウドファンディングを成功させてきています。その際の担当者が、クラウドファンディングの始め方、目標金額の設定、どのように広報、PR戦略を立ててやってきたかを形として残し、後からクラウドファンディングに挑戦する職員にノウハウを伝授する、こういったオーソドックスなやり方もありですが、本市としての3件という実績の少なさで、どれほどのノウハウが蓄積されているのか疑問が残ります。もう一つの方法として、市として、クラウドファンディングの対象事業と目標金額を決めたら、その宣伝方法やストーリーづくりなど、寄附を集める全てに関して委託事業者を募るというのはいかがでしょうか。クラウドファンディング成功の鍵には、SNSの運用なども含まれています。そういった面でも、本市の各担当者レベルでできることには限界があります。そして、その委託料もクラウドファンディングで賄うことができれば、財政的な面でも本市の負担は少なく済みますし、何より挑戦のハードルが下がるのではないでしょうか。ぜひ検討していただきたいと思いますが、本市の見解を伺います。直近の市の事業の中で、特にクラウドファンディング向きだと思う事業は、エアコン設置と小樽公園の整備に関してです。エアコン設置に関しては、本会議や委員会などでも度々議論となりましたし、昨年の熱中症による痛ましい事故の影響もあり、社会的な関心が非常に高く、クラウドファンディングを行えば多くの金額が集まると確信しています。本市では、全小・中学校の普通教室及び放課後児童クラブに冷房の設置が決まりましたが、全ての教室に設置とは至っていません。エアコンの台数確保にも課題はあると思いますが、財政的な面での制約から全ての教室に設置するのはいまだ難しい状況です。クラウドファンディングで全ての教室分の資金を集めるのは難しいかもしれませんが、エアコンの導入が進むことは間違いありません。また、小樽公園の整備については、来年度で実施設計を進めていくこととなっていますが、さらに予算があれば、設計の幅も広がるのではないでしょうか。市長も認識されているとおり、子育て世代からは、遊ぶ場所が少ないとの意見をもらうことが本当に多いですし、そういった要望があることが、子育て世代以外の世代にも広がってきています。そして、私も昨年まで小樽公園に対して、特段イメージを持っていなかったのが正直なところですが、以前は、こどもの国として多くの市民が利用していたこともあり、懐かしい思い出を持っている方も多いことと思います。ただ、新しく子供の遊び場を整備するのと、かつての遊びを復活させることでは与えるイメージが大きく違いますし、何よりストーリーが描きやすいのが魅力です。例えばですが、「小樽こどもの国復活プロジェクト」のような名前でクラウドファンディングを活用してみるのはいかがでしょうか。クラウドファンディングで失敗が続いているのであればまだしも、本市では、これまで成功例しかありません。部署にかかわらず、ぜひクラウドファンディングにどんどん挑戦していただきたいと思います。続いて、観光地の除排雪について伺います。今年の雪の状況を見てみますと、どか雪や季節外れの気温上昇によってかは定かではありませんが、本当に多くの観光客がつるつるの歩道で転び、そのうち転んで氷に強打してしまうなどして救急車で緊急搬送されているということを多く耳にしました。令和5年第3回定例会一般質問において、せっかく小樽市に観光に来て、転んでけがをして帰る、もしくは、けがで小樽観光ができなくなってしまう観光客が出ないよう観光地の除排雪について質問したところ、今年度からは、歩道部における人力での除雪作業や段差解消を行い、安全な歩行空間の確保に取り組む。それによって効果が上がらないということであれば、現行の制度にこだわることなく、新しい対策も引き続き検討していきたいとの答弁を受け、今年の除排雪に期待していたところでした。しかしながら、昨年と大きく変わったとは言えない状況に今年もなっています。堺町通り商店街に焦点を当てて考えますと、私も昨年、今年と毎週のように堺町本通りなど主要な観光通りを歩いてみたわけではありませんので、実際どの程度の違いがあるのか、ないのか分かりません。そこで、客観的な指標となり得る救急搬送人数について、堺町通り商店街の令和4年度の12月から3月、今年度の12月から2月までの路上での転倒による事故の救急搬送人数をお示しいただき、分かれば内訳として、市内の方なのか、市外からの方なのかについてもお示しください。また、今年の堺町本通りの歩道における除排雪について、どういう作業を予定していたのか、お示しください。そして、予定どおり実施できたのか、できていないのであれば、その理由と見解についてお示しください。あわせて、予定どおりできなかったのであればどのような作業を行ったのか、お示しください。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 迫俊哉
平戸議員の御質問にお答えいたします。初めに、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について御質問がありました。まず、特定空家等の認定件数につきましては、令和6年2月末現在で38件、このうち住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例が解除されたものはありません。また、特定空家等は、住宅のほか店舗や倉庫など全ての建物が対象となります。次に、管理不全空家等につきましては、国が定めている指針によりますと、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態と定義されており、具体的には、屋根の変形や外壁の破損などが見受けられる状態と示されております。なお、単に草木が生い茂っている状態だけでは管理不全空家等とはなりませんが、このことにより害虫等が発生し、周辺へ悪影響を及ぼした場合は該当するものと考えております。次に、国と市における管理不全空家等の違いにつきましては、市の空家実態調査では、建物の状態のみにより管理不全と判断したものでありますが、国の指針では、建物だけでなく、敷地内の樹木や擁壁の状態など周辺の生活環境への影響を踏まえて判断するため、同義ではありません。次に、特定空家等除却費助成事業の対象地域につきましては、当該助成事業は、周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家の除却を促すことを目的としておりますが、危険な空き家は市内全域に点在していることから、現段階においては特定の地域を対象とすべきではないものと考えております。次に、空き家除却後の固定資産税の特例措置につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律では、管理不全空家等と認められるものは、指導後の勧告により固定資産税の特例措置を解除する規定となっていることから、まずは法に基づいた施策を実施してまいりますが、さらなる施策が必要と判断した際には、空き家除却後の特例措置の継続についても検討してまいりたいと考えております。次に、管理不全な空き家を減少させる取組につきましては、先ほども申し上げましたとおり、危険な空き家は市内全域に点在していることから、地域を限定せず特定空家等住宅除却費助成事業を継続してまいりたいと考えております。今後は、小樽市立地適正化計画における居住誘導区域が設定された際には、当該区域内外の空き家対策として、除却の助成などについて検討してまいりたいと考えております。次に、空家等活用促進区域につきましては、国から示されている空家等活用促進区域の設定に係るガイドラインでは、空き家の活用により経済的社会的活動を促進する必要がある区域を設定するものとしております。本市における促進区域の設定に当たっては、まずは区域設定の必要性について調査・研究を行ってまいりたいと考えております。次に、財源確保策について御質問がありました。まず、ネーミングライツ導入に向けた課題の整理などにつきましては、対象施設の範囲や使用する愛称に制限を設けるかなどの課題があり、現在、ガイドラインの作成に向けた整理を行っているところであります。次に、ネーミングライツをルールの策定前に試験的に導入する手法につきましては、市としてネーミングライツを導入するに当たっては、使用する愛称について、政治的、宗教的なものを禁止する事項や、地名を入れるかなど、一定程度のルールづくりをする必要があると考えております。一方で、ネーミングライツは自主財源の確保策として有効な手法の一つであり、早期に導入することも重要であると考えておりますので、ルールづくりと並行して対象施設を検討してまいりたいと考えております。次に、新総合体育館へのネーミングライツの導入につきましては、新総合体育館の建設は、近年における本市の公共施設の更新では最大規模の事業であり、多くの利用者が見込まれることから、ネーミングライツや広告料などによる自主財源の確保について検討していく必要があると考えております。次に、これまでの本市でのクラウドファンディングの目標や達成状況につきましては、平成29年度に実施した故石原裕次郎氏の愛車を小樽市総合博物館に展示する事業では、目標金額300万円に対し、寄附額は約311万円でありました。平成30年度に実施した蒸気機関車アイアンホース号を修理する事業では、目標金額600万円に対し、寄附額は約797万円となりました。さらに、令和3年度に実施した旧北海製罐株式会社小樽工場第3倉庫を活用する事業では、目標金額536万円に対し、寄附額は約1145万円となり、いずれも目標を達成しております。達成した理由といたしましては、話題性があり、市民をはじめ、市外の方からも多くの共感が得られたことが、これらに共通する主な要因と考えております。次に、クラウドファンディングの今後の活用につきましては、財源確保策として有用な取組の一つであると考えておりますので、多くの方からの共感を得られるような事業に対し、より積極的に活用を図ってまいりたいと考えております。次に、クラウドファンディングの実施に関わる一括した業務委託につきましては、これまで本市では、ふるさと納税を取り扱うウェブサイト事業者に対して、サイト上の寄附募集について一部委託を行っております。これに加え、SNSによる宣伝等も含めて委託した場合は、委託料の増額により、事業に活用できる寄附額が減る懸念もありますが、民間のノウハウを活用することで、より効果的に取り組める可能性もあることから、費用対効果などについて情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、小樽公園再整備におけるクラウドファンディングにつきましては、再整備に活用可能な国の交付金は一部の施設に限られていることから、財源確保策の一つとして、クラウドファンディングの活用についても検討してまいりたいと考えております。次に、観光地の除排雪について御質問がありました。まず、堺町通り商店街での路上転倒事故による救急搬送人数につきましては、令和4年度12月から3月末までが10人、令和5年度12月から2月25日までが20人となっており、内訳は、令和4年度及び令和5年度の30人全てが市外の居住者であります。次に、今年の堺町本通りの歩道除雪につきましては、観光地に配慮し、車道の排雪時に歩道の除雪を人力作業で予定しておりましたが、記録的な大雪や暖気の影響により、車両交通の確保を優先的に行ったため、当該地の歩道の除雪ができなかったものであり、異常気象時での対応に課題があると考えております。このため、当初の作業を変更し、人力作業にて急なスロープや段差解消を行うとともに、砂散布を実施し、歩行者の転倒防止に努めたものであります。(「議長、7番」と呼ぶ者あり)
再質問 7番 平戸理史
再質問を2点させていただきます。まず、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正についてでありますが、質問で管理不全空家等の基準を伺ったところ、草木が生い茂っている状態についてはお答えいただけたと思うのですが、冬の期間に除雪がされていない状態の空き家が管理不全空家等に含まれるのかについて考えを伺います。もう1点、観光地の除排雪についてです。救急搬送人数が今年の異常気象のせいもあってか、昨年度は10人だったのが今年度は20人と倍になって、恐らくその全員が市外から来た観光の方だということで、実際、今年度はうまくいかなかったということでした。この人力での作業を予定していたと思うのですが、今年度うまくいかなかったことに対して、来年度は、より回数を増やせばうまくいくという方針でいくのか、そもそもこの人力での作業という対策がもしかしたら適していないという可能性もあると思うのですが、そこのお考えを伺いたいと思います。
答弁 建設部長 松浦裕仁(建設部長は2025年3月まで)
平戸議員の再質問にお答えさせていただきます。まず1点、空き家の関係でございますけれども、除雪されていない空き家も管理不全空家等に当たるのかというお話だったと思います。これは同一敷地内という認識でよろしかったかと思いますけれども、ただ除雪されていないだけをもって管理不全空家等に当たるとは考えていません。ただ、屋根からの落雪とか、周辺に影響を与える空き家については管理不全空家等に相当するということで考えております。もう1点、除雪の関係で今年度に取り組んだ中で、今年度に行おうとしていた人力での作業そのものが適しているのかという話でございましたけれども、これはやはり、その年の気象状況にもよりますけれども、基本的に、我々の考えとしては通常の降雪、気象におきましては、機械と人力の作業の併用でやるということが一番理想的な形ではないかと思っております。ただ、今回の場合は記録的な大雪ということでございまして、我々の認識としては、交通を麻痺させない、バス路線を止めないといったことを観点に置きましたので、どうしても機械がそちらに回ってしまったので、単独の人力作業ではうまくいかなかったということでございます。この点につきましては、我々も課題として認識しておりますので、来年度に向けてどういったことが解決策で有効なのかというのは今後、検討してまいりたいということで考えております。