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小樽市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月19日

(1)観光税導入について/(2)中心市街地再々開発について/(3)太陽光パネル発電会社の市域内参入と、市民の安心安全確保について

2019年6月19日、小樽市議会の一般質問で、中村吉宏議員が「観光税導入について」「中心市街地再々開発について」「太陽光パネル発電会社の市域内参入と、市民の安心安全確保について」について質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
中村吉宏 議員
答弁者
市長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 中村吉宏

令和元年第2回定例会に当たり、一般質問します。まず、観光税について伺います。-119-本市議会におけるこれまでの議論で、財政強化のために歳入を増加させる必要性を説いてきました。定住人口にさらなる負担を強いるのではなく、交流人口に御理解をいただきながら少しずつの御負担をいただく法定外目的税の新設を求めてまいりました。いわゆる観光税という形での導入を求め続けてきたのは、本市の観光入込客数が定住人口の 80 倍近くであることに着目してのことであります。先日示された平成 30 年度小樽市観光入込客数の概要で、平成 30 年度の本市への観光入込客数は 781 万人を超え、また、ここ数年 800 万人前後の観光客が小樽を訪れている状況を見てのことであります。また、同概要では、宿泊客延べ数は平成 29 年度が 88 万 5,100 人であったのに対し、平成 30 年度は 94 万 8,200人と増加をしていることが示されております。これまでの議会議論で私は、宿泊客延べ数に着目し、また、他都市の状況なども示しながら、観光税のうち宿泊に対する課税も提言してまいりました。最近の議論では、昨年第4回定例会の予算特別委員会で観光税等の導入を市長に伺ったところ、本市の第二次小樽市観光基本計画に示された観光インフラ整備の必要性等が記載されていることを示されて、本計画が財源についてどう考えて策定されたのかと指摘されておりました。また、小樽市収支改善プランにも観光税導入の検討ということが示されている点も捉えられ、どうすれば導入できるのかという観点で検討したいということでした。それを受けて、本年第1回定例会一般質問でこの点の進捗を伺ったところ、庁内の検討状況は、札幌に先駆けて導入することにより宿泊施設の競争力低下が生じないか、また、国が実施する出国税や北海道が検討している宿泊税、本市の入湯税等との関連について産業港湾部で検討してきたというものでした。また、倶知安町や島根県松江市、茨城県等の事例を情報収集されたとのことでありました。そこで伺いますが、本市の課題について、具体的にどのような検討がなされたのか示してください。また、検討するに当たり基礎となる情報を得るための調査などは行ったのか示してください。それから、これまで調べた他都市の事例などについて、本市で実施可能かどうかをどのように検討されたのか示してください。また、本市でどうすれば導入できるのかという観点から方向性や結論を打ち出すことができたのかお示しください。この議論を行っている間にも、札幌市は宿泊税の導入を検討し、以前から導入を検討していた北海道も宿泊税の導入を具体的に検討し始めております。この状況下で本市として今後どのような対応をするのでしょうか。宿泊施設の競争力を心配していた相手の札幌市も宿泊税の導入を検討することで課題がなくなるのか。また、北海道が宿泊税を導入すれば二重課税という懸念事項も生じることになり、この調整は必須であります。北海道全体の観光入込客数が 5,400 万人台であることが示されており、本市の入込客数はまさにその 15%近くである中、もし宿泊者に対する課税を行うのであれば、道や札幌市が導入をするとの前提でどのような調整を行うのか示してください。なお、この質問に対し、まだ道や札幌市が決定に至っていないから考えられないという答弁は行わないでください。また、こうした問題を捉え、他の方法による法定外目的税の課税などを検討しないのか。もし検討されていれば、どのような内容なのか具体的に示してください。これについて参照した他都市事例があれば、あわせて示してください。中心市街再々開発について伺います。この問題も、これまで多くの議論をしてまいりました。直近では平成 30 年第3回定例会の折、小樽駅前第1ビル、第2ビルの老朽化の状況、そして、小樽駅前広場の危険な交通状況を指摘し、手始めに小樽駅前第1ビル周辺地区から取り組んではどうかと質問をしました。市長は、駅前広場の危険性やビルが老朽化した小樽駅前周辺を観光都市小樽にふさわしい玄関口として整備するために、関係各所と協力しながらリーダーシップを発揮したい旨、御答弁されました。-120-平成 31 年第1回定例会の一般質問で、私はこの小樽駅前地区について、第1ビル周辺地区で再開発準備組合を中心に議論を進めているこの地域から手始めに議論を進め、同組合が求めている中心市街地活性化基本計画を策定することについてどのように考えているのか伺いました。御答弁では、今年度、同組合や関係機関と連携し議論を進め、本市の役割や必要な計画、スケジュール等について調整してまいりたいという御答弁でした。さらに、中心市街地活性化基本計画策定の目途などについては、中心市街地活性化基本計画と立地適正化計画等の策定を挙げ、今後、同組合や関係機関等と議論し、策定のタイミングについても調整とのことであります。まず、この問題について、今年度に入り同組合や関係機関と議論などを行う機会があったのでしょうか、お示しください。また、あったとすればどのような議論であったのかお示しください。また、中心市街地活性化基本計画について、これまでも同組合から策定の要望が提出されておりましたが、本市では策定に消極的であると考えます。答弁中にも触れている、必要性という言葉を検討されているようですが、第1ビル周辺の再開発事業における中心市街地活性化基本計画の必要性についてどのように考えているのかお示しください。また、前回定例会の答弁中に示された立地適正化計画は、これまで中心市街地問題と都市再生問題が地方都市の課題として議論されてきた経緯の中で、平成 26 年の都市再生特別措置法改正に伴い市町村が作成する制度として位置づけられたものであると理解をしております。この計画策定には、都市機能を増進する区域のほか居住を推進する区域を位置づけ、さらにその区域を結ぶ交通網まで示さなければならない、いわゆるコンパクトシティ・プラスと呼ばれる内容を盛り込んで計画策定を行わなければならないものであります。つまり、立地適正化計画を策定する際には、中心市街地のみならず本市全体を視野に入れた計画策定が必要となるわけであります。本市の将来のまちづくりのためには、今後、策定しなければならない計画であると考えますが、そうすると立地適正化計画が策定されるまでに多くの時間を要することになり、小樽駅前地区の交通のふくそうや老朽化した建物が多い状況について早急な改善を行うことが困難になるのではないかという懸念が生じます。ところで、この計画は、都市機能を集中させる区域の計画策定の際、中心市街地活性化基本計画とリンクさせることも可能であると理解をしております。また、それぞれの計画を策定することで、市街地の再度の開発や都市の整備について国からさまざまな交付金、特例などの補助メニューが用意されております。それぞれの計画に沿った整備にふさわしいメニューを利用する際にも、こうした計画がしっかりと策定されていなければなりません。以上より、我々は、まず中心市街地活性化基本計画の策定を行うべきであり、また、今後の小樽を見据えたまちづくりのため立地適正化計画の策定も急がなければならないものと考えます。これらを前提に伺います。小樽駅周辺の中心市街地活性化基本計画について早急に策定を行うべきと考えますが、見解をお示しください。また、同時に立地適正化計画策定作業も進めるべきであると考えます。この点、本市では立地適正化計画についてどのように考えているのか、中心市街地活性化基本計画との関連も含めてお示しください。次に、最近市内に建設、計画されている太陽光発電施設について伺います。最上2丁目において、民間の新電力による発電会社がソーラーパネルを設置し、太陽光発電事業を行う施設を建設しようと計画しています。また、市内ではほかに蘭島や豊川町などで既に太陽光パネルが設置された状況です。いずれの地域も、住民から疑問や不安の声が挙げられております。特に最上地域では、-121-本事業参入により大きく住環境を変えられることへの不安や不満、また、太陽光パネルやその周辺機器が健康被害を与えることへの不安など多くの問題点を指摘しながら、太陽光発電事業がこの地域に参入することに大反対の態度を示しております。これまで2回の住民説明会が開かれました。その説明会も、住民側から再三開催の要求があり、市から事業者への働きかけでやっと開催できたものであります。最初の説明会の中で、住民から寄せられる質問事項に対し、事業者はほぼ回答ができず持ち帰るという状況でした。最上において問題となっている土地は、以前、市営住宅が建てられていた場所で、市が所有していた土地です。購入を希望した事業者が一般競争入札により落札して購入に至ったというものです。事業者は、土地の購入が決定し早々にも工事に着手をしたいようですが、近隣住民の理解も得られない中で事業者が事業を進めることを許容するということは、市民の安心・安全を守る観点からあってはならないことであると考えます。この件は市もかかわっていることであり、また、今後、市域においても同様のトラブルが発生しないよう対処するためにも、以下、伺ってまいります。具体のことから伺いますが、最上地域での太陽光パネル建設について事業者から相談があったと思います。いつ、どのような相談であったのかお示しください。また、その際、市としてどのような回答を行ったのかお示しください。太陽光発電により生産される電力は北海道電力株式会社に売電される計画であり、買い取る北海道電力株式会社では、売電事業者に対し事業予定の場所については地先の住民の方々の理解が得られていることが前提とされています。当然、市でもその状況は把握されていると思います。そうであるならば、市から事業者に住民相談会などの開催も促しているはずであると考えますが、そうした説明会の開催などを行うよう最初に伝えたのでしょうか。伝えたとすれば、いつ、どのタイミングで行うべきである旨、事業者に伝えたのかお示しください。また、伝えたとすれば、それを受けて事業者が住民の方々に対し説明会を開催するまでどのぐらい時間を要したのか示してください。現状、当該説明会はとても住民の理解が得られたという状況には至っておりません。この状況の中で、市として今後この問題に対しどのような対応を行うのか具体的にお示しください。市には、住民の皆さんの安心・安全という観点からの対応を求めるものであります。次に、市内の居住地域に太陽光パネル発電施設が建設されるという状況に関して、市では都市計画法上の市街化区域内で太陽光パネルのような工作物が建設されることについて法的規制はないという認識かと思います。しかし、前定例会の予算特別委員会でも一部触れましたが、小樽市が策定している小樽市都市計画マスタープランを見ると、最上、蘭島、豊川町の各地域において、太陽光パネルの発電施設等はおよそこのプランに合致する工作物とは認められません。都市計画マスタープランは法的拘束力はないにせよ、市の総合計画に大きく影響するものであり、それは本市の将来都市像に影響を及ぼすことにもなります。太陽光パネルの設置について、都市計画マスタープランとの整合性という観点から本市ではどのように対応していくのかお示しください。また、こうした工作物の建設等が想定される空き地について、今後策定する第2次都市計画マスタープランにその方針を示すべきと思いますが、考えをお示しください。最後に、この種の事業について何らの規制がないというのは問題であると考えます。住環境整備や市民の安心・安全の観点から、このような事業の土地利用について本市独自の規制も必要と考えます。太陽光発電事業者は北海道に参入するに当たり、最初は比較的地価が安く地権者や地先との交渉の負担が少ない地域を選定し、順次拡大を図ってきた模様です。しかし、広大な土地があるとはいえ、発電した電力を送電する際の送電線の系統の送電可能量に限りがあるため、土地があるからそこに太陽光パネルを建設し続けるということは不可能とのことです。当初、事業者は道東や道北地域に、その後、道南地域に土地を求め開発を行ってきたところ、送電線の余裕がなくなり、比較的地価が高い道央の地域に参入を始めた状況-122-であります。したがって、本市においても、この先各地域で同様の問題が生じる可能性があると考えます。そうなる前に、土地利用や事業展開についての規制を条例等で行うべきであると考えます。本市の見解をお示しください。もし規制等を考えない、あるいは状況を見てということであれば、同様の状況が発生した場合、都市の将来像や市民の安心・安全のため、本市としてどのように対応するのかお示しください。以上、再質問を留保して、質問を終わります 。(拍手)

答弁 市長 迫俊哉

中村吉宏議員の御質問にお答えいたします。初めに、観光税導入について御質問がありました。まず、本市の課題の具体的な検討につきましては、これまで産業港湾部内において、札幌市に先駆けて導入することによる宿泊施設の競争力低下や北海道で検討している宿泊税など、他の税との関連について課題抽出を行ってきたところではありますが、具体的な検討にまで至っていない状況であります。次に、検討に当たっての調査などにつきましては、平成 29 年 12 月に北海道が主催した観光振興に係る新たな財源についての意見交換会での情報収集や、ニセコ町や倶知安町に対する電話でのヒアリング、税収を全額観光協会に補助することを検討している島根県松江市の例、また、税ではありませんが偕楽園への入場を有料化する方針を固めた茨城県の取り組みなどについて情報収集を行ってきたところであります。次に、観光税の他都市における事例の実施可能性や導入に向けた方向性、結論につきましては、本年第1回定例会でお答えした庁内会議である、新たな財源確保に向けた庁内研究会を5月 30 日に立ち上げ、関係部局による全庁横断的な検討を始めたところであります。今後、その研究会の中で、観光税を含めた他都市の法定外目的税等の導入事例を参考に、導入可能性についての議論を進めてまいりたいと考えております。次に、本市が宿泊税を導入すると仮定した場合の北海道との調整につきましては、現時点では北海道も本市も制度設計が未定のため詳細にお答えすることはできませんが、一般論としては、税額や徴収方法、課税対象などについて調整が必要になるものと考えております。次に、他の法定外目的税の課税についての検討や参照した他都市の事例につきましては、先ほど述べた庁内研究会の中で沖縄県の環境協力税や熱海市の別荘等所有税などの事例について研究会で意見交換を行ったところであり、今後、研究会の参加部署で情報収集した他の方法による法定外目的税等の導入事例やアイデアを出し合い、導入可能性についての議論を進めていくこととしております。次に、中心市街地再々開発について御質問がありました。まず、再開発準備組合等との議論につきましては、準備組合とは2回、北海道開発局とは1回面談の上協議をしており、さらに、内閣府、北海道開発局及び北海道に電話による問い合わせを数回行っているところであります。内容につきましては、準備組合とは再開発の区域、スケジュール、再開発ビルの施設計画など、再開発事業を行うに当たっての基礎的な内容の確認や課題などについて協議しております。また、国や北海道とは、市街地再開発事業における国の支援を受けるための採択要件の内容や必要な計画などについて協議しております。次に、第1ビル周辺の再開発事業における中心市街地活性化基本計画の必要性につきましては、第3ビ-123-ルの再々開発事業の実施時には、国庫補助の採択要件として中心市街地活性化基本計画の策定が必須でありましたが、その後、国の要綱が改正され現在は採択要件となっていないため、第1ビル周辺の再開発事業の実施に関して、同計画は必ずしも策定が必要なものではないと考えております。次に、小樽駅周辺の中心市街地活性化基本計画と立地適正化計画につきましては、中心市街地活性化基本計画は立地適正化計画の施策の効果を上げるための計画の一つであると認識しておりますが、同計画はおおむね5年以内に取り組むべき具体的な事業を記載し、国の支援を受けるものであることから、小樽駅周辺で取り組む具体的な事業の実施時期が明らかになった段階で、策定について必要性を含め検討してまいりたいと考えております。一方、第1ビル周辺の再開発事業では国庫補助を導入する必要があることから、その採択要件を満たす立地適正化計画などの策定について早急に検討していかなければならないと考えております。次に、太陽光パネル発電会社の市域内参入と市民の安心・安全の確保について御質問がありました。まず、最上地域での太陽光パネル建設についての事業者からの相談等につきましては、昨年5月 29 日に事業者から電話と電子メールにより、事業計画の説明とパネル設置に係る規制等の相談がありました。その後、市関係部署の意見を集約し、火災予防条例の手続や建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、森林法、小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例の適用条件を示すとともに、反射光の影響によって建設後に住民とのトラブルが発生しないよう、計画段階で付近住民へ事前に説明し、十分な理解を得ることを意見として申し添え、6月6日に事業者へ回答しております。次に、事業者に対する住民説明会開催の働きかけなどにつきましては、昨年6月6日に市から事業者に対し、付近住民へ事前に説明をし、十分な理解を得るよう意見として伝えておりましたので、昨年9月に当該用地を取得後、事業者の責任において説明会等が行われると理解し、市からは開催の働きかけはしておりませんでした。しかしながら、本年1月 29 日に住民説明会など十分な説明がなされていないとの情報を入手したことから、1月 29 日、30 日、2月5日、27 日の4回にわたり、事業者に対し速やかな開催を電話で要請しております。また、市からの要請と並行して、町会側と事業者の間でも日程調整が行われ、第1回目の住民説明会が3月 15 日に開催されたところであり、開催までには市の要請から約1カ月半の時間を要したことになります。次に、この問題に対する今後の対応につきましては、資源エネルギー庁の太陽光発電に関する事業計画策定ガイドラインでは、事業者は地域住民との適切なコミュニケーションや周辺環境への配慮のほか、通常運転時における安全確保に関する取り組み、非常時に求められる対処、事業終了後の撤去・処分の実施などに適切に対応するよう明記されております。固定価格買取制度の認定を受けた事業者にはガイドラインを遵守する義務がありますので、市としては、市民の安心・安全のため、ガイドラインに沿ったこれらの取り組みへの適切な対応を強く求めてまいりたいと考えております。次に、都市計画マスタープランとの整合性につきましては、マスタープランは都市計画法において都市計画に関する基本的な方針を示すこととされております。このため、マスタープランを根拠として個別施設の立地を規制することは困難であると考えております。次に、第二次都市計画マスタープランに空き地の活用方針を位置づけることにつきましては、空き地の活用を図る際の周辺住環境への配慮などについて土地利用の方針に位置づけることが可能かどうか、都市計画マスタープラン策定委員会に諮ってまいりたいと考えております。次に、条例等による規制やこれからの対応につきましては、国では4万キロワット以上の大規模な太陽光発電事業については、ことしの夏をめどに環境アセスメントの対象に加える法改正を予定しておりますが、市内の太陽光発電事業については比較的小規模なもので、国の環境アセスメントの対象とはならない-124-規模のものであります。資源エネルギー庁では固定価格買取制度認定のための事業計画策定ガイドラインを定めており、小規模な太陽光発電についても適用され、設置に係る制限など一定程度の条件を示していることから、現時点で条例を策定する考えはありませんが、このガイドラインを補完するものとして他市町村の例を参考にしながら本市としてのガイドラインの作成を検討していきたいと考えております。なお、ガイドライン作成までの間は、新たな事業者から相談があった際には、資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドラインに沿った丁寧な対応をするよう求めていきたいと考えております。(「議長、15 番」と呼ぶ者あり)

質問 15番 中村吉宏

今いただいた答弁、大半は予算特別委員会等で議論させていただきますが、1点だけ再質問させていただきます。太陽光発電に関連しての最後にした質問で、市としては条例制定を今のところ考えていないと、本市としてのガイドライン作成を考えますということでした。それについて、それまでの間に新たな事業者からの相談があればガイドラインに沿うように丁寧な対応をしていきますという御答弁でしたが、本市としてどのように対応していくのかということなのですけれども、ここまで、住民の皆さんとのいろいろな不安や安心・安全という問題も申し上げてきました。こういう安心・安全を守るということで、住環境の維持ということを含めて、これは恐らく市長公約の中で未来に対する備えと、その辺にも関連してくることなのかと想定をしながら質問してきた中で、事業者に資源エネルギー庁のガイドラインに沿えと言うだけではなくて、例えば本市として土地の購入を考えている事業者がいたら、例えば住環境を冒すような場所に入り込もうとしている事業者がいたら、なるべくもう少しその住環境に影響のないところへの誘導ですとか、そういうアドバイスをするとか、そういうことが必要なのではないかと思うのです。まさしく住宅街の中に入り込んできてしまう、事前にキャッチしていてそれに対応できないというのはどうなのかということがあるのですけれども、もう一歩突っ込んでそうした対応もお願いしたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。

答弁 市長 迫俊哉

中村吉宏議員の再質問にお答えさせていただきます。何点かあったと思うのですけれども、条例の制定について、まず一つありましたが、現状ではそのガイドラインに沿った形で対応させていただきたいというふうに思っておりますけれども、やはり条例化に当たりましてはいろいろな規制も盛り込む必要がありまして、既存の法令ですとか条例等との整合性を図りながらつくっていかなければならないということでございます。全国的に見てもこの条例を制定している事例がまだまだ少ない中で、当市としては他の事例も含めたガイドラインの制定というのが、結構かなり道外でも確認しておりますので、当面はこのガイドラインに沿った形で対応させていただければなというふうに思っております。もう1点は、適当な土地があった場合にそこで事業を行わないような形で誘導できないかというお尋ねでございますが、基本的には法的に問題がなければ規制をすることはできないというふうに思っておりますけれども、私としましても、今、中村吉宏議員からの御指摘があったとおり、やはり地域の皆さんの不安の声がある中でこういった事業を積極的に進めていくことはできないというふうに考えておりますので、引き続き、住民の皆さんが納得するまでしっかりと説明会などで丁寧に説明していくように事業者には求めていきたいなというふうに考えているところでございます。-125-

出典:小樽市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月19日 議事録 PDF(135ページ) 間違いを知らせる