小樽市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月12日
高島漁港区における観光船事業について
2018年6月12日、小樽市議会の一般質問で、斉藤陽一良議員が「高島漁港区における観光船事業について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 斉藤陽一良 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 斉藤陽一良
次に、高島漁港区における観光船事業について伺います。この問題については、森井さんは、平成 28 年9月 16 日の本会議で、「全責任は私にある。議会の心配は不要」と豪語し、自身の後援会関係者である事業者に対して、港湾室内にあった疑問の声さえ押し切って、違法な係留を許可させ、一方では、現地の漁業者の声には一切応えないという、なりふり構わない利益誘導ともとられかねない行政を強行したと言っても、過言ではありません。これに対して、議会は平成 28 年第3回定例会において、当時の5会派が一致して、森井市長に対する問責決議を可決、さらに最終的に自然閉会となった同年第4回定例会、会期末の平成 28 年 12 月 19 日、全4会派一致で高島袖護岸での係船環設置許可の取り消しを求める決議を可決しています。その後も、森井さんは、これらの議会決議を足げにするがごとく、一連の許認可は適切、適法だと強弁し続けました。しかし、平成 29 年1月 26 日受け付けの公益通報及び同年3月 27 日受け付けの公益目的通報により、小樽市コンプライアンス委員会は、平成 29 年8月 21 日、森井さんの主張を全て退け、一連の許認可が小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例に違反するとの報告を行いました。これにより、森井さんは小樽市職員倫理条例第 17 条第2項により、是正措置、再発防止策、さらに全責任は私にあると言い切るなど、一番責任の重い森井さん本人を含む関係者の処分を、一切の言い逃れを差し挟むことなしに行わなければならなくなりました。処分については、平成 29 年度末ぎりぎりに関係職員の処分が行われましたが、森井さんは、全責任は私にあると豪語していた以上、職員を巻き込んで処分するのではなく、この際全責任をとって辞職されるのが筋であり、それ以外には責任のとりようはないと改めて申し上げますが、見解をお示しください。是正措置については、去る平成 30 年6月1日、産業港湾部から、その内容の一部が公表されました。是正措置として決定された不利益処分の内容としては、一連の許認可の取り消しは当然として、建築物の用途変更、または撤去を命じている点については、問題があります。これまでの経過から推測すると、当該事業者が命令に素直に従うとは考えにくく、その場合、どのようにして是正措置の実効性が担保されるのか、具体的にお示しください。もし万が一にも、それが担保されないとしたら、森井さんは議会からのたび重なる疑義に耳をかすことなく、強引に許認可を行ったあげくに、小樽市の行政一般に取り返しのつかない汚点を残し、さらに市の港湾行政の無力を永久に市民の前にさらし続けることになります。これは到底、1カ月 50%の減給で済まされる話ではないと考えますが、見解をお示しください。この項の最後に、言うまでもなく、当該観光船事業者は、森井さんの後援会関係者であります。森井さんには、どう見ても務まりようがない市長という職を辞すべき理由が、このほかにも幾つもありますが、少なくともこの問題だけをとっても十分に市長の職を辞するに値する内容であります。我が党としては、森井さんに職を辞していただきたいのはやまやまでありますが、少なくとも、仮にも市長という職にあった者の最低限の責任として、みずからの後援会関係者である当該事業者には、この問題について履行の義務が発生している是正措置を実行させてからやめていただきたい。(「そうだ」と呼ぶ者あり)それをみずからの責任として果たしてから職を辞するということについて、同意、確約の返答をいただきたいと思いますが、見解を求めます。(「責任ちゃんととってくださいよ」と呼ぶ者あり)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、高島漁港区における観光船事業について御質問がありました。初めに、関係職員の処分につきましては、条例違反となった行為にかかわった職員も処分の対象になり得ますので、小樽市職員分限懲戒審査委員会に諮問し、その答申に基づいて訓告等の措置を行ったところであります。私自身の責任としては、減給 50%、1カ月の減給条例を提案しており、この提案が本件における相応の責任のとり方であると考えております。次に、是正措置の実効性が担保されるかにつきましては、小樽市職員倫理条例第 20 条の規定では、「市長等は、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し」とあることから、観光船事業者に対し、是正期限である送達日から3カ月までの間、定期的に確認し、是正措置が履行されるよう努めてまいりたいと考えております。次に、是正措置の実効性が担保されない場合の責任につきましては、是正期限まで至っておりませんので、今後とも是正措置が履行されるよう最大限努め、それを行うことが私の責任であると考えております。次に、是正措置を実行させて辞職すべきことにつきましては、当該事業者に対し是正措置を履行させるよう努めてまいりますが、このことによって辞職をするつもりはありません。(「だからあれだけ言われたでしょう、やめなさいって」と呼ぶ者あり)