小樽市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月14日
(1)地域包括ケアシステム構築と統合医療についての市の認識、健康寿命の延伸について/(2)プロ野球球団のドーム球場移転に伴う誘致について―札幌市手稲区への誘致活動/(3)高島地域における観光船の営業について
2016年9月14日、小樽市議会の一般質問で、中村吉宏議員が「地域包括ケアシステム構築と統合医療についての市の認識、健康寿命の延伸について」「プロ野球球団のドーム球場移転に伴う誘致について―札幌市手稲区への誘致活動」「高島地域における観光船の営業について」について質問し、市長 森井秀明、保健所次長 犬塚雅彦、医療保険部長 小山秀昭、産業港湾部参事 飯田俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 中村吉宏 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明、保健所次長 犬塚雅彦、医療保険部長 小山秀昭、産業港湾部参事 飯田俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 中村吉宏
平成 28 年第3回定例会に当たり、通告どおり一般質問をいたします。初めに、地域包括ケアシステム構築と統合医療について、市の認識、健康寿命の延伸について質問いたします。高齢化率が 37%に達する本市の状況に鑑み、今後の健康寿命の延伸に対する施策が課題となります。まず、本市における平均寿命と健康寿命をお示しください。本市では、高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムに関して、参加する市民活動への対応については、生活支援コーディネーターや多様な実施主体の定期的な情報共有と連携強化を図る場として、平成 29 年度末までに協議体を設置される旨、昨年の第3回定例会において私が行った一般質問で答弁しております。現状、その進捗はいかがでしょうか。今後においては、地域包括ケアシステムの構築、その協議を行うことに向けて、その輪の中に入る高齢者の方が健康を保ち、地域で生活できるまちづくりを考えなければなりません。この点、高齢化の進行に伴い医療費が増加している小樽の現状、1人当たりの年間医療費は、平成 23 年度で全国平均の 1.4倍とのことです。この状況を改善するためには、高齢者を含め、市民が通常の生活の中でいかに健康を維持できるかが大きな問題です。日ごろからの市民の健康維持のため、特に地域包括ケアシステムを視野に入れた高齢者の方のための健康維持に向けて、小樽市ではどのような取り組みを行っているのかお示しください。また、今後、どのような取り組みを行うのかもお示しください。今、統合医療という取り組みが世界的に徐々に進んでおります。世界には、西洋医学以外にも東洋医学を初め、相補・代替医療と呼ばれる数多くの療法があります。相補・代替医療とは、おおむね五つの分野に分類され、アーユルヴェーダなどの伝統医学、瞑想や音楽療法などの心身の介入による療法、アロマテラピーなどの生物学的療法、マッサージや鍼灸などの徒手療法、気功などのエネルギー療法などが挙げられます。アメリカやヨーロッパでは、相補・代替医療による診療が西洋医学と肩を並べて普通に行われています。患者を中心に相補・代替医療を統合し、患者に適したあらゆる医療の可能性を取り入れようとするのが統合医療です。統合医療は、その人の病気症状を取り除くことだけを目的としたものではなく、心の状態や家庭での生活習慣、社会的環境など、多面的に原因を見詰め、一人一人に最もふさわしい治療方法を一緒に考え、それを提供するものであります。アメリカやイギリスを初め西欧諸国では統合医療が国の医療として研究されるなど、世界の潮流となっています。西欧諸国で統合医療の実施、研究が進んでいる背景には、高額な医療費の負担が軽減でき、患者が希望する治療が受けられるなどの理由で、現状の医療を見直そうという政府や国民の意識の高まりがあります。アメリカでは、国立衛生研究所が相補・代替医療センターを設置し、2005 年には 150 億円の予算が投じられ、相補・代替医療が科学的に研究されています。また、その研究所の 2002 年の調査では、アメリカ国民の 62%が何らかの相補・代替医療を利用していると報告しています。日本でも、2008 年には日本統合医療学会が設立され、調査研究が進んでおります。また、国政の場では、衆参両議院の関係委員会において、医療費の高騰を抑制するために予防医学の観点から統合医療に関する質疑が行われてきたところ、2013 年には自民党統合医療推進議員連盟が、会長の鴨下一郎衆議院議員、事務局長の水落敏栄参議院議員を中心に、統合医療の推進に向けて議論、予算要求を重ね、予算獲得を行い、さらには厚生労働省は、2016 年2月に統合医療企画調整室を設置し、本格的に統合医療の取り組みを行っております。国におけるこのような取り組みを受けて、小樽市としても、今後の医療や地域包括ケアシステムの中に市民の健康維持のため統合医療を取り入れていくことを検討し、実施すべきと考えますが、これについて御所見を伺います。また、地域包括ケアシステムに限らず、本市でも早い段階から統合医療への取り組みが必要であると考えますが、本市の考え方をお伺いいたします。一億総活躍時代、市民が健康に暮らすためにも実施に向けた取り組みを要望いたします。次に、プロ野球球団のドーム球場の移転に伴う誘致について、札幌市手稲区への誘致活動に対する小樽市の見解を伺います。報道でも明らかなとおり、北海道日本ハムファイターズの新球場建設予定地として札幌市手稲区で、市民の方を中心に誘致に名乗りを上げております。以前は、東京を本拠地としていた日本ハムファイターズは、2004 年に本拠地を北海道に移転し、北海道日本ハムファイターズと球団名を変更しました。以降、地元北海道のファンに対しさまざまなファンサービスを行いながら、2006 年には日本一に輝いております。現状、北海道内での認知度は定着し、地元球団を応援するファン層もふえているとのことです。これまで拠点としていた札幌市豊平区の札幌ドームから、球団所有の球場をつくりたいということで、現在、新たに球場建設予定地を探しております。同球団の新球場建設予定地誘致には、ほかに札幌市南区、北広島市などが名乗りを上げている現状があり、3万人規模の収容が可能な球場が完成し、その移動人口が発生することは都市にとって非常に魅力的なことであると考えます。また、札幌市手稲区は、小樽市と隣接する立地であります。小樽市では、市のホームページに掲載されているとおり、平成 19 年度から、古くは運河でつながっていた石狩市、札幌市手稲区と、地理的にも隣接している当市を含めた3市区が、交通安全、スポーツ、お祭り、イベント、情報交換など、さまざまな分野で連携事業を行うことにより、地域住民の相互交流を促すことを目的として3市区連携に取り組んでおります。今回の新球場誘致が実現すれば、手稲区との連携を深化させ、訪れる人の動線づくり強化にもつながるものと考えます。また、全道・全国から野球観戦に訪れた人たちが隣接地の小樽を訪れ、その結果、市内観光や経済への波及効果も考えられます。また、小樽や後志町村の野球ファンの方々、野球に情熱を傾ける子供たちが、より身近にプロ野球を感じ取ることができるようになると考えます。小樽市では、現在、市民の方たちが勝手連的に署名を集め、誘致活動を行っているのが現状であります。経済効果や人的交流等、小樽にとって期待できる効果が多分にある今回の移転誘致について、市民の希望も徐々にふえている現状、小樽市としても手稲区と連携し、情報収集を含め、積極的に取り組むべきと考えます。これについて、市長の見解を伺います。また、この件については、市長御自身、手稲区長と情報交換を行うなど、既に市としての対応を行っているのかどうかお示しください。本来であれば、小樽市が独自で誘致に名乗りを上げてほしいところではありますが、市長はそのような意思はなかったのかお示しください。また、もし球場誘致が小樽市で難しいというのであれば伺います。北海道日本ハムファイターズ球団では、札幌市東区に選手の屋内練習場を設置しております。球場の手稲区誘致が行われた場合、練習場も近隣にあるほうが、選手初め関係者の方々にとっても便利であると考えます。当市に、球団の練習場を誘致する提案を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。銭函地域への誘致は現実的であると考えますが、市長の見解を伺います。最後に、高島地域における観光船の営業に関しての小樽市の対応について伺います。港湾都市である小樽は、明治以降の海運業とともに発展してまいりました。運河の建設利用から埠頭の開発、整備へと徐々に発展してきた小樽港であります。港湾の発展に伴い、いろいろな産業の港湾区域利用が進み、その中で本市では、その港湾区域の利用について秩序の明確化を図るために利用の規制を行うべく、港湾法の規定に基づいて小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例が制定されたと認識しております。平成8年に制定された当該条例では、臨港地区を5区に分区しており、それぞれの分区では、各分区の目的を阻害する建物等の建設は制限されております。また、観光船事業では、以前から小樽市としても観光事業の一環で取り組んでいるところ、小樽観光振興公社が昭和 57 年に設立当時、海上観光事業に使う船として昭和 51 年に建造した船を2隻購入し、2013 年 10 月までの 37 年間、小樽の海上観光を引っ張ってまいりました。その後、新造船の海上観光船と港内周遊の屋形船が運航されているところ、近年では、小樽港マリーナ発着のクルーズ船を初め、青の洞窟や窓岩を観光する観光船事業が増加しております。それらの事業者が、事業を行う場所として利用しているのは、小樽港臨港地区内では商港区やマリーナ港区、無指定区域などを利用しているのが現状です。以上のような小樽港とその利用にまつわる状況下で、現在、高島地域の造船所跡地を利用し、観光船事業の営業を行っている企業があると聞いております。観光都市小樽のさらなる発展に新規事業者が展開することは望ましいことではありますが、他方、小樽市の港湾には、先ほどのとおり、明確な臨港地区ごとの分区を行っております。今回、新規参入の企業が利用している地区は、分区条例の規定上、漁港区に指定されており、他の事業で利用する場合、原則的には規制の対象となるものと思われますが、今回、その利用に当たり、関連する申請に対して市は内容を審査し、確認ないしは許可の判断をしたとのことです。その審査、許可等に当たり、土地、建築物、水面、その他の港湾施設の利用について、当該条例の規制の趣旨に照らし、市の判断は妥当だったのか否かお答えください。妥当とするのであれば、根拠を示して御説明ください。また、この地区の水面は、漁業権が設定されており、漁業関係者の方からも今後の状況に対して不安の声が上がっております。市は、漁船と観光船の航行に関する安全確保の手段や事故等が発生した場合の対応など、漁業者と観光船事業者に対し、どのような協議を行っているのか、経緯を含め明確に説明してください。また、今後においてどのように対応していくのかお示しください。以上、再質問を留保して、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村吉宏議員の御質問にお答えいたします。初めに、地域包括ケアシステム構築と統合医療についての市の認識、健康寿命の延伸について御質問がありました。まず、本市における平均寿命と健康寿命につきましては、平成 22 年の統計によりますと、平成寿命は男性 77.75 歳、女性 86.29 歳であり、健康寿命は男性 76.00 歳、女性 82.37 歳となっております。次に、地域包括ケアシステムにおける協議体設置の進捗状況につきましては、平成 28 年4月に各地域包括支援センターに日常生活圏域ごとに活動する第2層生活支援コーディネーターを配置いたしました。また、市全域を対象とする多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取り組みを推進するための協議体の設置に向けて、協議体の構成員を予定している老人クラブ連合会、NPO、ボランティア団体等の多様な主体、介護事業所団体、社会福祉協議会、地域包括支援センター等と調整を行いました。7月には、協議体設置の準備として地域づくりの視点を学ぶとともに、各団体の活動報告事例をもとに、今後、必要とされる取り組みや課題などを考える機会となる研修会を開催したところであります。10 月には、(仮称)小樽市生活支援体制整備協議会を設置したいと考えております。この協議体で検討の上で、平成 29 年4月には、市全域における生活支援サービスの開発等、多様な取り組みのコーディネート機能を担う第1層の生活支援コーディネーターを配置したいと考えております。次に、高齢者の方のための健康維持に向けての取り組みにつきましては、市の介護事業としては、介護予防フェア、スポーツクラブ委託型介護予防事業、地域版介護予防教室を行っております。介護予防フェアは、毎年1回、介護予防の普及・啓発を目的に、市内大型商業施設において開催しております。このフェアでは、医師会等関係団体によるブースの設置、講演、健康体操などのプログラムを取り入れ、介護予防の必要性を認識する機会として大変好評を得ております。また、各地域包括支援センターにおいて、地域版介護予防フェアの開催をしております。スポーツクラブ委託型介護予防事業は、筋力アップなどのため、3法人7教室で取り組んでおります。地域版介護予防教室は、市が養成した介護予防サポーターがボランティアで自主運営し、町内会館等を会場に行っております。内容は、健康づくりや介護予防に取り組みたい方を対象として、ストレッチ、筋力トレーニングなどの運動やレクリエーションなど行っており、平成 24 年度に5教室で開始し、平成 28 年度現在は 19 教室で開催しております。これらの事業については、高齢者の方の健康維持のために今後とも継続してまいります。今後につきましては、さきに述べた協議体の中で、どのような取り組みがあるか検討してまいりたいと考えております。次に、地域包括ケアシステムの中に統合医療を取り入れていくことの検討、実施につきましては、現時点では国も検討に入って日も浅い段階であり、今後の国の動向、先進市等の事例を注視していきたいと考えております。なお、本市では、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的に、小樽市、小樽市医師会などの医療関係者、訪問介護事業所連絡協議会などの介護福祉関係者、地域包括支援センター等の関係機関により構成される、おたる地域包括ビジョン協議会が設置されており、随時その場において情報提供してまいりたいと考えております。次に、統合医療への取り組みにつきましては、厚生労働省の「統合医療」のあり方に関する検討会において、統合医療は近代西洋医学を前提とし、これに代替療法や伝統医学等を組み合わせ、さらに生活の質を向上させる医療と位置づけています。今後の取り組みといたしましては、安全性、有効性等に関する科学的知見を収集するとともに、必要な情報を広く発信し、国民及び医師が療法を適切に選択できるようにすることが重要としております。本市といたしましては、国における動向を注視しながら、正確な情報の把握に努めてまいりたいと考えております。次に、プロ野球球団のドーム球場移転に伴う誘致について御質問がありました。まず、本市としても、手稲区と連携し、情報収集も含め積極的に取り組んではどうかということにつきましては、球場の移転に関してはさまざまな情報収集に努めているところではありますが、手稲区からは新球場誘致に関する行政としての方向性や考え方について、現時点では明確に示されておりませんので、今のところ、手稲区との連携は行っておりません。また、この件に関して、手稲区長との情報交換なども含め、現時点においては特段の対応は行っておりません。次に、市として新球場を誘致する意思についてですが、今回の球場移転に関しましては、球団側の一つの構想として、新聞などの報道で知り得る限りの情報であります。球場誘致につきましては、可能性の一つとして念頭にはありますが、私としましては、本市の子供たちがプロスポーツ選手と交流できる機会を創出していくことなど、子供たちの心身の健やかな成長を図る上で非常に有益であると考えておりますので、そのような意味において、まずは球団側との信頼構築や情報交換ができる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、球団の練習場を銭函地域へ誘致することにつきましては、現時点では、練習場の移転に関しては球団やマスコミからの情報もなく、球団側の意向等も把握しておりませんので、そのような可能性があるのかどうかも含めまして情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、高島地域における観光船の営業について御質問がありました。まず、分区条例の規制の趣旨に照らし、市の判断が妥当であったか否か、妥当と判断した根拠についてですが、土地の利用につきましては、都市計画法に基づく開発行為の許可や宅地造成等規制法に基づく許可申請が必要となる基準に該当していないため、申請不要といたしました。次に、建築物につきましては、観光船利用者だけではなく、地元の漁業者等が利用できることから、分区条例別表第3第 12 号に該当するものと判断いたしました。(「そんなこと書いてないよな」と呼ぶ者あり)また、浮き桟橋設置による水面占用及び港湾施設である護岸使用につきましては、港湾法第 37 条第2項において、港湾の利用もしくは保全上、著しい支障を与え、港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは許可をしてはならないなどの規定がありますが、著しい支障を与えるものではないことから、小樽市港湾施設管理使用条例第3条の規定により許可したところであります。次に、漁業者と観光船事業者の協議と経緯につきましては、漁業者に対しては、観光船事業者が北海道運輸局に対し旅客定員 12 名以下の人の運送をする不定期航路事業の届け出をし、事業を行うことができることや水面占用及び護岸使用の許可までの経過と今後の対応について説明したところであります。また、観光船事業者に対しては、観光船の運航内容について漁業関係者に説明するよう指導してきたところであります。今後とも、船舶の安全航行確保や漁業権の取り扱いなどについて関係者と調整を図ってまいりたいと考えております。(発言する者あり)(「議長、14 番」と呼ぶ者あり)
再質問 14番 中村吉宏
何点か再質問させていただきます。まず、最初の質問で行っておりました地域包括ケアシステム、それから統合医療等の質問に関してですけれども、まず、平均寿命と健康寿命をお示しくださいと言った際、平成 22 年度のデータが示されました。現在は平成 28 年度なので、6年前のデータかと思いますが、もっと新しいデータはないのでしょうか。もしないとしたら、なぜ新しいデータが今とれていないのかお示しいただきたいと思います。余りにも古いデータで、今どう変化しているのかというのがわからないかなと思います。それと同じく、この1問目の問題について、健康維持のための小樽市の取り組みを示されました。スポーツですとか、そういったものを利用し、あるいは健康体操、介護予防フェアでいろいろ行われているということですけれども、もちろん健康寿命を維持するためには体力的な部分の衰えをどうやって抑えていくかということも非常に重要な半面、昨今から問題になっている認知症の方ですとか、そういった部分の問題が出てきているかと思います。そういう部分についての原因などをしっかり調べた上で、こういういわゆる精神部分に対する健康増進策はないのか、この辺をお示しください。それから、統合医療に関しては、国もまだ取り組み始めて確かに新しい状況で、今後、いろいろ議論や情報を集めてくださるということなのですが、この部分について質問ではないのですけれども、随時また議会の中でも市の取り組み等を確認していきますので、しっかりと情報収集、また、議会に向けても、できればこういうところの情報を集めましたというような報告をいただければありがたいなと思います。それから、プロ野球球団の手稲区への誘致活動についてですけれども、総合的に幾つか質問しましたが、札幌市手稲区から何か情報提供を待っているという段階ではなくて、小樽市から何か情報を求めたりですとか、連携を求めるような行動をしないのですかというのが、この質問の趣旨であります。向こうから何かしてくださいというのは違うと思うのです。小樽市のために、この移転の話をどう有益に持っていくのかということが重要なわけであって、小樽市として何かアクションを起こしていかないのですかというところを含めて、もう一回御答弁いただければと思います。それと、同じく球団の部分の問題ですけれども、練習場誘致を提案していただきたいというお話をしました。球団との関係性をというお話も、構築していかなければならないのだということもありましたが、そもそも情報がないという段階で、これも手稲区への誘致があってこそのという話にもなってきますけれども、あわせて、こういうものを付随して、市長は、小樽市のトップセールスマンになるのだというお話ですから、そうやっていくのだということであれば、こういうのをもっともっと積極的に声かけし、水面下あるいは表立ってでもいいです、声をかけていただきたいなと思っております。こういうアイデア、発想でいろいろなものを引っ張ってこないと、小樽にとって有益なものを呼び込んでこられないと私は思うのですけれども、その辺の御見解と実際行動を起こしていただけるかどうかお答えください。それから、3問目の高島地域の観光船事業の件ですけれども、今、答弁の中で、分区条例の条文を挙げてお示しいただいた箇所がありました。建物に関しての規制については、分区条例第3条第1項第3号で示されており、別表第3に掲げられている第 12 号に記載しているものは、本来であれば、この漁港区は、漁業者、それから漁船あるいはその工場について建物が建てられますということで、それ以外のものはだめですよという規制なのです。この第 12 号の記載の内容は、漁業関係、漁船の乗組員の方、漁業関係の工場や施設、そういったところに従事する方、それからその利用者のための飲食店と規定されているわけです。この分区条例の趣旨からすると、そもそも港湾法に基づいて、港湾の施設の有効活用を図ることを目的とするのだと、臨港地区内の土地利用を用途別に区分して、港湾施設の有効活用を図ることを目的としているという趣旨、これについての規制であり、漁港区では漁業やその関連する業態のもの以外のものは規制するのだという趣旨があるわけです。いわゆる漁業者たちが利用する、あるいは漁業関係の工場等に従事する方の休憩所であったり食堂であったりという目的がまず主たる目的になってくることが、この第 12 号の規定の内容になります。違う目的の業種を前提として、たまたま近くの漁業者たちに利用してもらえるから、それでいいのだという話にはならないわけです。そうであれば、規制の趣旨そもそもがおかしいことになりますし、条例で規制をする意味がなくなってしまいます。その証拠に、例えば別表第4、別表第5と続いていますし、その前の別表第1、別表第2にも同様の趣旨の規定があるわけです。意味があって区分をしているところに、この規定の拡大解釈をすることによって全く違う業態の方たちが自由に営業できるようになるのであれば、そもそもこの条例の規制というものが何なのか、この点を踏まえてもう一度御答弁いただきたいと思います。それと、同じく第3問目でありますけれども、護岸の使用について、港湾法第 37 条第2項には、著しく支障を与え、著しく阻害しとありましたが、ではその著しくということをどのように捉えて考えられるのでしょうか、どのように解釈されるのでしょうか。著しい支障あるいはそういったことに関して、この文言をどのように解釈されるのか、もう一度お示しいただきたいと思います。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村吉宏議員の再質問にお答えをいたします。私が答弁したこと以外は各担当から答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、プロ野球球団のドーム球場の移転に対して、市から手稲区に対して連携を求めるべきではないかというのが1点目の御指摘だったかと思います。現行において、今その誘致を望まれているのは手稲区の稲積公園の地域の方々でございますので、小樽市自体がその誘致を求めて、小樽市内に持ってくるということではありません。もし小樽市で誘致をということであれば、もちろん積極的に手稲区や近隣市町村にも呼びかけて取り組むところではございますけれども、現在の取り組みそのものにおきましては手稲区側の取り組みでございますので、その方々の、手稲区の区長も含めて行政側の判断等もありますので、お話を受けながら考えていくべきことだというふうに思っておりますので、まず、その点については御理解いただければと思います。また、練習場の誘致については、新たな発想の中で、その可能性も見据えながら、そういうことを行うことによって、企業誘致も含めて引っ張ってくるという意思になるということではあると思いますが、まだこれについては、恐縮ですけれども、情報分析も行えていない、情報収集すら行えていない状況であります。やはりそういう情報等をしっかりと受けとめながら、その可能性を探っていくということが、現段階で私としてはできるところかというふうに思っております。どちらにいたしましても、私としては、やはり日本ハムというプロ野球の球団が北海道にあり、そのプロ野球選手はもとより、その球団としての小樽市とのこれからのかかわりの中では、まず、信頼を構築していくこと、または常に何を行うにおいても情報交換だったり連携できる、まずその環境を整えていくことから始めていかなければ何を行うにしても実現できないというふうに思っておりますので、まずはそこから一つ一つ進めてまいりたい、私自身としてはこのように考えているところでございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 保健所次長 犬塚雅彦
中村吉宏議員の再質問にお答えします。平均寿命と健康寿命について、平成 22 年のデータは非常に古いのではないかという御指摘でございますけれども、このデータにつきましては北海道の出典でございまして、確認いたしましたら、平成 30年度に新しいデータというか、数字を出すということで伺ってございます。都道府県は人口規模が多いので何年かで出るのですけれども、市町村まではなかなかこういった時間がかかるといいますか、要するに健康寿命につきましては、例えばさまざまな国勢調査ですとか国民生活基礎調査ですとかというデータ、自己申告のデータもございまして時間がかかるようでございまして、平成 30 年度ということで道からお伺いしてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 医療保険部長 小山秀昭(医療保険部長は2018年2月まで)
統合医療の件で、認知症の取り組みについて御質問があったと思います。先ほど述べたスポーツクラブだとか介護予防フェア、これらも、介護全体でございますので、認知症のための取り組みにも入っているわけでありますが、そのほかとしては認知症サポーターの養成、講座を開いて認知症サポーターをふやしていこうということ、それから認知症の予防教室というものも行っております。また、高齢者の食生活の改善についても必要であるということで、高齢者の食生活改善普及講座について、保健所でも行っているところでございます。ただいま詳しい数字的な資料はお持ちしておりませんが、そのようなことで取り組んでおります。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
中村吉宏議員の高島地域における観光船の営業についての再質問にお答えいたします。まず、1点目に、条例の拡大解釈ではないのかというお話がございましたけれども、あくまで今回の利用につきましても、事業者からのヒアリングですとか、各種申請書に基づいて利用者の確認をしたところでございますし、分区条例については、申請者から提出された案件ごとに、その都度その内容を審査し、適正に運用しているというふうに考えてございます。それと次に、著しいということの解釈についてでございますけれども、水面においては新たに設置する施設などが船舶の航行の支障にならないのか、著しい支障を与えないのかということが一つの判断でございまして、まず今回の場合は、一つは、浮き桟橋については長さが 16 メートルで沖合に展開しないということ、さらには護岸の係留については、船の長さが 12 メートル程度で護岸延長が 53 メートルですので、それも著しい支障にはない、さらには港湾計画においては、新たな施設計画というものがあれば、それは著しい支障というふうに考えますけれども、今回は当該箇所には新しい施設計画がありませんので、著しい支障には当たらないというふうに考えたところでございます。(発言する者あり)
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
別表第3の第 12 号に該当するということの判断でございますけれども、あくまで別表3の第 12 号、前各号ですね、例えば水産卸売市場とか、それとさらには水産物処理の工場だとか、そういうところに従事する者とその利用者が該当するという、その利用者の、ここでは我々は飲食店という形で解釈をしてございますけれども、申請上は休憩所という形の申請になってございます。そういうことで、漁業者が利用するということで、そういう形で事業者から申請がございますので、我々はそれを第 12 号に該当すると判断したところでございます。(「全然違いますよ、そんなの」と呼ぶ者あり)
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
第 37 条の著しいの判断でございますけれども、水域において著しい支障といいますのは、新たに設置する構築物ですとか、護岸への係留がほかの船舶の航行に著しく支障を与えるということが考えられますけれども、今回については、浮き桟橋の長さが 16 メートルであって沖合には展開しないこと、さらには高島の護岸については現在未利用でありまして、係留規模の、船の長さが 12 メートル程度、護岸延長が 53 メートルでありますので、これについても著しい支障にはなっていない。それと、港湾計画における高島地区については、今回、当該箇所には新たな施設計画がございませんので、港湾計画上は著しい支障とはならないというふうに考えてございます。(発言する者あり)(「議長、14 番」と呼ぶ者あり)
再質問 14番 中村吉宏
1点、今、再質問の中で、質問した趣旨と違う答弁が返ってきているのですけれども、その点についてしっかりとした正しい答弁をいただきたいと思うのですが。具体的に言いますと、先ほどの分区条例の……
再質問 14番 中村吉宏
答弁漏れです。はい。
再質問 14番 中村吉宏
私が質問しましたのが、分区条例の別表第3の第 12 号の規定について、それを今回、そのまま認めますと、ほかの箇所、別表第1、第2、第4、第5まで同じ規定がありますと。では、そのように解釈した場合に、ほかの地域にも同じような形で分区規制以外のものが建てられてしまう可能性があるのだけれども、その点についてどういう認識をされているのかということを質問したのですが、そこのところをお願いしたいと思います。
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
別表の第1から第5に、それぞれ同じような、これは具体的に言いますと、各施設に従事する者及びその利用者のための飲食店または物販店という規定が全てに載っているので、各分区以外の利用につながるのではないかという御質問でございます。それについては、この各号の規定につきましては、それぞれの地区ごとの、分区ごとの利用者に対する、例えば従事者だとか利用者に対する利便施設をつくってもよいという、それぞれの各号でのそれぞれの利便施設の設置の趣旨が、そういう趣旨で各号に設けてございます。今回も同じように漁港区の利用者、従事者の利便施設である飲食店という解釈でやってございますので、それ以外の者が使うということにはならないというふうに考えてございます。(発言する者あり)(「議長、14 番」と呼ぶ者あり)
再々質問 14番 中村吉宏
再々質問をさせていただきます。最初にした質問した順序と若干違うかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。まず、今、御答弁いただきました分区条例の件、港湾部参事からお話がありましたけれども、私も本質問からの質問で、本来の規制の趣旨というものがありますよと。この分区条例で規制をしている趣旨というのがあって、そもそも漁業に携わる方や漁業関係の工場ですとか、この分区条例に規定されている業種、この目的を持った業種の方たちがそこに事業を展開している中で、そういう方たちのためのいわゆる休憩所であり、お手洗いとか、そういった施設、お食事の施設というものがこの中に規定されているかと思うのです。そもそもの趣旨が、分区条例上、漁港区の中で目的外のものが設立されている、その中にたまたま食堂や休憩所があるから認めるのだというお話であれば、極端な話、これは工業港区とかの分区もありますけれども、では工業港区で何か商業施設、レジャー施設をつくります、だけれども工場の従事者の方が遊んでもらえるのでいいのではないですかというお話にもなってくるのではないですか、そういう解釈を認めると。これはおかしいのではないですか。だから、そもそも分区の規制を入れた、この規制の趣旨に照らしてまるっきりおかしいわけですよ、今回の許可が。それは何が起こるかというと、事業者たち、いわゆる一般の方は、こういう法令、条例、規定はわからないで、やはりつくりたい、やりたいことを進めていくわけではないですか。そうすると、財産的な損失なども出てきますよね。これは非常に重要な問題だと思うのです。この許認可をまずされていて、今の答弁の内容ですと、とても条例をきちんと遵守した形での確認の状況が行われていないと私は判断せざるを得ないわけです。こういう条例を曲解、ねじ曲げて拡大解釈していると言わざるを得ない状況ですし、これを最終的に判断されたのはまず誰なのか、そして実務担当者の判断も答弁いただいたとおりだったのか、この点をしっかりとお答えいただきたいと思います。また同じような状況が発生すると、本当に港湾の秩序がおかしくなってしまうと思うので、まず、この点しっかりお答えいただきたいと思います。それと、先ほどの球場の誘致に関してですけれども、確かに、今、札幌市手稲区は誘致に向けて動いているわけです。市長の答弁ですと、今、小樽が誘致に手を挙げているならば別段いろいろ動いていかなければならないけれども、隣接の都市の地域が手を挙げている状況だ、それに対しては積極的には動かないというふうに解釈しました。私が言いたいのは、こういうお話が上がってきたときに、いかに小樽にとって有利な状況に持ってこられるのか。他都市の移転でもいいのです。それにどうやって便乗して小樽のために、あるいは経済の活性化のためになっていくのか、こういう趣旨なので、その点を踏まえて、かかわっていくのか、あるいは、いや、それだったら積極的に動いてみようかなと思われるのであれば、そういう答弁をいただきたいのですけれども、御見解を示していただきたいと思います。
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
中村吉宏議員の再々質問にお答えいたします。まず、繰り返しになりますけれども、今回のこの規定は、それぞれの分区ごとの利用者、従事者の利便施設を設けるという趣旨で設定しているところでございますし、例えば工業港区に申請がされたとすれば、その内容、工業港区の施設の従事者及び利用者が使う飲食店であれば、それは分区条例上、許可をするということで考えてございます。それと、今回の許可につきましては、港湾室として最終的に判断したものでございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村吉宏議員の再々質問にお答えいたします。私からは、先ほどの球場移転に伴って、やはり隣接している地域があるのであれば、例えばまちとしてその取り組みが、たとえ他市の取り組みであったとしても、有利であったりとか、時に便乗することも大切ではないかというお話だったかと思います。もちろん、このことに限らず、近隣での取り組みにおいて小樽市がそれとかかわることによってプラスになるようなこと、そういうことがもちろんあれば協力していくとか、そのかかわりを持って、または便乗していく、これは大切なことだというふうに思っております。ただ、私としては、この点で2点やはりありまして、手稲区、区長というか、手稲区自体として具体的な動き等がやはりまだ見えてきていない、その点について、まず、主体となるその地域の方々の取り組みが、有志に伴う取り組みだけではなくて、行政としての動きが見えてきていないので、それについてはやはり私としても情報を得ていかなければならないのかと思っているので、そのお話を受けてからなのかというふうに思っております。もう一点は、これは先ほども答弁いたしましたけれども、球場移転のことに限らずではありますが、やはりそのようなかかわり、取り組みをしていくに当たっては、その球団側との信頼構築を第一に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。その球団側との信頼構築がない中で、ただ何においてもこういうふうにやっていくのです、ですから来てください、誘致していきますとかというお話をしても物事がなかなか私としては進まないのかというふうに思っています。ですから、私は、まずは球団側とのかかわり、情報連携、さらには信頼構築を第一に取り組んでいきたいということで答弁させていただきましたので、御理解いただければ思います。(「答弁漏れがあります」と呼ぶ者あり)
再々質問 14番 中村吉宏
はい、答弁漏れが1点あります。再々質問の答弁の漏れがあります。
再々質問 14番 中村吉宏
漏れています。質問に対する答弁が1個漏れています。先ほどの港湾のところで、実務担当者の判断は答弁どおりだったのですかという質問をさせていただきましたが、これについてのお答えがなかったので、もう一度答弁いただければと思います。
答弁 産業港湾部参事 飯田俊哉
私も実務担当者でございますので、私も含めてそういう判断をしたというところでございます。