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小樽市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月7日

除雪に関連して

2015年12月7日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆行議員が「除雪に関連して」について質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
酒井隆行 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 13番 酒井隆行

次に、除雪に関連して質問いたします。森井市長の最重要公約でもある除雪体制の見直しついて、除雪は、市、市民、除雪業務に当たる業者の三者共同事業であります。このことは除雪懇談会でも説明されていました。当然、市長も認識されているかと思います。今年度の除雪体制については、現時点で各ステーションのJVも決まり、安心されているかのような市長からのコメントを報道各社に出されていました。しかし、事態は深刻であります。まず、JVの入札手続の過程について質問いたします。8月 28 日に昨年同様のJV要領にて説明会を開催し、9月7日の夜、建設部が市長への報告の際、市長から2社以上の要領できめ細かな除雪体制を維持できるのか、より多くの除雪業者が増えるようにしてほしいと提案があったとのことであります。それを受けて、9月 10 日に2社から4社に変更する方針を決めましたが、JV構成員の変更がきめ細やかな除雪体制の構築にどうつながるのか、建設常任委員会でも質問がありましたが、全く理解はできませんでした。除雪予算が決まっていて、人件費もそこから算出されるわけであります。また、重機の台数もオペレーターの数も決まっている中で、業者を増やすだけでは稼働できる数は変わらないのではないでしょうか、お答えください。また、きめ細やかな除雪体制を維持できるのかという言葉から、このことが業者の話にすぐさまつながるのはとても不自然に感じます。なぜならば、それは人員の問題であり、業者数の問題ではないからです。このことについての見解を伺います。あわせて質問いたしますが、業者を増やさなければならないほかの理由があったのではないでしょうか、明確な答弁を求めます。また、将来を見据えてとのことでありますが、どのように見据えているのか、変更した場合と変更しない場合について具体的にお示しください。また、除雪に関しては建設部のJV要領が適用されるとのことでありますが、基本となる考え方は小樽市共同企業体取扱要綱かと思います。その結成方法には、原則として自主結成によるものとするとなっておりますが、今回2回の不調時、市から業者に対してどのような働きかけがあったのか、若しくは働きかけがなかったのか、お答えください。また、小樽市内においては、坂道もあれば細い道、平坦地は少ないものの地域性に特徴があることは市長も御承知のことと思われます。地域において条件が異なるにもかかわらず、一律の4社以上の要領は理解ができません。リスクマネジメントの観点から、どのような経過を経て4社になったのでしょうか、お答えください。JVとは一つの事業目的を達成するために複数の業者が自主的に結成、編成するものです。除雪事業の目的は言うまでもなく、地域の安全の確立、市民の安全を担保することです。この目的を達成することのJVの結成、編成の大前提は構成員の信頼関係であるからこそ、自主的な結成なのです。市長は今回の除雪JV結成を踏まえた上で、自主的な結成についてどのような認識を持っているのか、伺います。次に、小樽市民の皆様に対して市長のお考えを伺います。11 月 18 日の落札後、2度の不調は大変残念、ようやく決まりほっとしているなどのコメントが出されましたが、2度の不調、これは結果であります。経過は4社でJV構成ができなかったことであります。そして、その原因はJV要領を2社以上から4社以上に変更したことであります。原因をつくった建設部、そして小樽市の最高責任者である市長が、他人ごとのようなコメントを出していること自体、本当に市民の皆様のことを考えているのかと疑問を感じます。市民の皆様に不安を与えた事実に対し、またJVの入札に同じ書類を何度も作成し、作業に時間と労力を費やした企業の皆様や担当者に対して、市長はどのように感じているのか、市長の見解を伺います。また、今回、不調になった2回の入札について、その原因はどのように分析されたのでしょうか、お答えください。次に、今回の突然のJV要領の変更により、混乱を招き、長年培ってきた除雪共同企業体と市との関係を損ねた結果を、市長はどのように認識されているのか、お答えください。また、このことによって、間接的に市職員の皆様にも影響があると考えますが、リスクマネジメントの観点から市長の認識を伺います。除雪に関連して、貸出ダンプについて 11 月 17 日の建設常任委員会でも質疑が行われましたが、改めて質問いたします。現在、四つの組合と市が契約し、平成 26 年度は約 150 台のダンプトラックが稼働しているとのことでありました。まず、大きな変更点として、従来、組合は各組合員の事情も考慮した上で配車を行っていたのを、登録しているダンプトラックに通し番号を付し、順番に均等に配車を行うということでありました。これまでの各組合の営業努力が一瞬で壊れる制度ですが、各組合の営業努力を市長はどのように認識していますか、伺います。次に、昨年度においてルール違反などの問題があったとのことでありますが、まずはルール違反に対しての十分な指導が先なのではないでしょうか、お答えください。話は少し脱線しますが、ドリームビーチについては何十年もルール違反をしていたにもかかわらず、建物の除去がされたから、来年また同じ組合に仮設物の許可を出すと記者会見で述べていました。同じ建設部の所管でありながらあまりにも対応が違いすぎるのではないでしょうか、見解を伺います。次に、町会等が契約している積込み業者の所属するダンプ組合から、配車する方法は長年行われてきていますが、この配車方法のメリットもあるかと思われます。このことについてどのように捉えているのか、お答えください。次に、11 月4日、建設部が各組合に行った説明資料を見ますと、小樽市貸出ダンプの今年度の改革案(素案)とあります。そして、委員会では4組合の理解がなければ進めないとの答弁でありました。ここで違和感があります。最初の段階から4組合の理解がなければ進めないのであれば、今年度という言葉ではなく、小樽市貸出ダンプの改革案(素案)若しくは来年度以降に向けた小樽市貸出ダンプの改革案(素案)になるのではないでしょうか、お答えください。関連して、各組合からの意見聴取についても同様、最初から4組合の理解がなければ進めないのであれば、1週間という期間ではなくもっと余裕を持った期間にできたと思いますが、見解を伺います。また、当初予定した今年度から今後に変更した理由を伺います。次に、昨年実績4組合が登録をし、仮に今年から均等に配車を行うよう変更した場合、どの組合の運搬作業が減り、どの組合の運搬作業が増えるのか、昨年度実績を基に組合名と支払金額、代表者数も含めてお示しください。この項最後に、来年度以降についても、除雪のJV要領、貸出ダンプ制度の素案は一度白紙撤回を求めます。その上で、よりよい制度設計のためにも、きちんと調査研究をし、関係業者としっかり向き合って聞き取りしていただくことを強く要望し、これに対しての答弁を求めて、除雪に関しての質問を終わります。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、除雪に関連して御質問がありました。初めに、JV構成についてですが、まず、業者を増やすだけでは稼働できる重機の台数やオペレーターの数が変わらないのではないかにつきましては、地域総合除雪業務の仕様書に記載している機械の台数は標準的なものであり、業者数が増えることで機械の増備が図られ、降雪等の状況により作業が遅れたときなどには共同企業体の中でお互いの業務を補完することができることから、よりきめ細やかな除排雪につながるものと考えております。次に、きめ細やかな除排雪体制の維持は人員の問題であり、業者数の問題ではないということにつきましては、業者数が増えることで業務処理責任者が増員され、担当区域の路面管理などにより目が行き届くとともに、苦情への速やかな対応が図られ、きめ細やかな除排雪体制につながるものと考えております。次に、業者を増やさなければならない理由につきましては、除雪拠点を増やすに当たり、これまで銭函地域を除き、4社で構成されていた共同企業体の構成員の水準を維持するとともに、将来的な除排雪体制を見据えて少しでも多くの業者に除排雪作業に携わっていただき、持続可能な除排雪体制を構築するためであります。次に、どのように将来を見据えているかにつきましては、多くの業者が除排雪業務に携わることで除排雪作業の経験を積み重ね、切磋琢磨することで技術力が向上することにより、業者が一丸となって将来にわたり持続可能な本市の除排雪体制を構築するものであり、このことにより安全で安心な冬の市民生活が支えられるものと考えております。次に、今回の2回の不調時における市の対応につきましては、1回目の不調の際は 10 月 23 日に入札を辞退した共同企業体からその理由を聞き取っております。2回目の不調に伴い、条件を緩和する際には、既に結成されておりました共同企業体に入札への参加意欲を確認しておりますが、働きかけは行っておりません。次に、構成員数を4社以上とした理由につきましては、構成業者数を増やすことで、お互いに業務を補完することが容易となり、大雪などにおいても作業の遅れや住民からの苦情などに速やかな対応が可能となるものであり、昨年までの除雪ステーションの構成員が銭函地域を担当する第4ステーション以外は4社以上で構成されていたことからの判断であります。次に、共同企業体の結成につきましては、お互いの信頼関係などが重要でありますので、業務を遂行するために必要な要件の下に、自主的に結成されるべきものと認識しております。次に、落札後の私の見解につきましては、市民の皆様には御心配をかけていたと感じておりますが、この冬少しでもよくなった除排雪を提供したいという思いから取り組ませていただきました。また、共同企業体の企業の皆様には、安全で安心な冬の市民生活を支えるため、除排雪作業を通して御協力をお願いしたいと思っております。次に、不調になった理由につきましては、4社以上で構成する共同企業体が編成できなかったものであり、業者からの聞き取りの中では、信頼できる業者としっかりした体制を組みたいとの理由が大きな要因と伺っております。次に、JV要領の変更による除雪共同企業体と市の関係につきましては、JV要領の変更はきめ細やかな除排雪を行うためであり、業者に混乱を与えるために取り組んだわけではないことを御理解いただき、冬の市民生活を支えるために除排雪業務を担っていただく業者の皆様に御協力をお願いしたいと考えております。次に、市職員への影響につきましては、きめ細やかな除排雪を実現するためには、除排雪業務を担う業者と市職員が一丸となって取り組む必要があり、日ごろからの情報共有やコミュニケーションを図っていくことが大切であると認識しております。次に、貸出ダンプについてであります。まず、各組合の営業努力の認識につきましては、貸出ダンプ制度は市が各組合と契約し、町会等の利用団体が自主的に生活道路の排雪を行う際に、ダンプトラックを派遣する制度でありますが、その配車に当たっては、本来、公平性と効率性を重視すべきものであります。一方、積込み機械については、町会等の利用団体が積込み業者に派遣を依頼するものでありますので、営業努力については当該契約の中で行われるべきものと考えております。次に、ルール違反に対する指導につきましては、これまでも積込み業者に対する説明会の際に、申請箇所以外の排雪の禁止やダンプトラックへの積載量の目安などの本制度の遵守事項について周知するとともに、市職員が排雪作業の現地調査を実施し、不適切な作業が確認された場合には業者に指導を行ってきたところであり、特に悪質なケースについては新たな登録を認めないなどの措置をとってきたものであります。また、今年度から現地調査の回数を増やし、指導を強化するところであります。次に、ドリームビーチの仮設建築物と貸出ダンプとの対応の違いにつきましては、ドリームビーチでは違法状態であった仮設建築物が全棟除却されたことを受け、今後、浜小屋を建設する際には建築基準法に基づき対応することになります。一方、貸出ダンプ制度につきましては、これまで続いてきた不適切な事例に対応するため、指導の強化に加え、制度改正を考えたところであります。次に、ダンプトラックの配車を積込み業者の所属する組合とするメリットにつきましては、排雪作業の実施日に変更があったときに、配車の調整が容易であることや、例年実施している箇所への配車となることから、作業の効率が上がるといったメリットがあるものと認識しておりますが、これらについては、もしも新たな方式による配車が定着した場合にも、同様の効果が得られるものと考えております。次に、素案に表記した実施時期につきましては、新たな配車方法の実施に当たっては、各組合の協力及び合意を前提として4組合に素案を提示したものであり、合意が得られた場合には、今年度からの実施を考え、表記したものであります。次に、各組合からの新たな配車方法への意見の回答期間につきましては、制度設計に時間を要したため、11 月4日の提案となったことから、仮に合意が得られた場合には、11 月下旬に開催する積込み業者説明会において周知するため、回答期間を1週間程度としたものでありますが、組合員の意見集約等に時間を要する場合を考慮し、柔軟に対応したものであります。次に、新たな配車の実施について、今年度から今後に変更した理由につきましては、各組合からの意見を踏まえ、今年度の実施は難しいものと判断したことから、次年度以降の実施に向けた課題とし、今後も協議してまいりたいと考え、変更したものであります。次に、新たな配車方法の変更による各組合の支払金額につきましては、初めに、平成 26 年度の実績等は、小樽運送事業協同組合、代表者池田幹雄代表理事、支払額約 5,200 万円、道央環境土木運送事業協同組合、代表者嶋田秀人代表理事、支払額約 8,100 万円、道都総合事業協同組合、代表者荒木和廣代表理事、支払額約 2,300 万円であります。なお、小樽トラック協同組合、代表者津崎亞彦理事長については、10 トンダンプを主体に営業していることから、4トンダンプの登録はないため、支払額はありません。次に、配車方法の変更による支払額は、あくまでも仮の試算でありますが、昨年度のシーズンを通した1台当たりの支払額に各組合の保有台数を乗じた金額としては、小樽運送事業協同組合、約 5,200 万円、道央環境土木運送事業協同組合、約 6,600 万円、道都総合事業協同組合、約 3,900 万円となります。次に、除雪JV要領及び貸出ダンプ制度の素案につきましては、白紙撤回するのではなく、現行制度をよりよい制度設計にするため、関係者との意見交換などをしてまいりたいと考えております。

出典:小樽市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月7日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる