みんなの議会

小樽市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日

(1)地籍調査事業について/(2)都市計画道路について/(3)ヘルプマーク・ヘルプカードについて

2018年12月12日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆行議員が「地籍調査事業について」「都市計画道路について」「ヘルプマーク・ヘルプカードについて」について質問し、市長 迫俊哉、建設部長 上石明が答弁しました。

質問者
酒井隆行 議員
答弁者
市長 迫俊哉、建設部長 上石明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 13番 酒井隆行

それでは一般質問をします。初めに地籍調査について。この質問は平成 30 年第1回定例会で私が一般質問をしていますが、不明な点がありますので再度質問をします。地籍調査の目的については、小樽市内の土地は主に大正時代につくられた図面がもとになっているため、土地の境界や面積が正確でない場合があります。地籍調査はこのような状況を改善するため、市民皆様の土地について所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。この調査により、土地の境界トラブルを未然に防ぎ、土地取引がスムーズに行われるなどの効果が期待できます。また、調査結果は法務局の登記簿などに反映されます。しかし、この事業によって、筆界未定地となってしまった場合、本来の事業趣旨にそぐわないものとなってしまうので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。まず、地籍調査事業に先行して、平成 24 年度に国の事業である都市部官民境界基本調査が行われ、国が経費を全額負担し、官民境界に関する基礎的な情報整備と必要な測量作業を実施して図面等にまとめています。このデータを受けて、平成 26 年度から本市で行う地籍調査事業が住吉町地区で開始されました。国土交通省の地籍調査Webサイトでは、一般的な都市部官民境界基本調査の実施における市区町の計画から登記所送付までの事業工程を 11 段階で示しています。小樽市住吉町地区においても、この流れに沿って事業が進められていると思います。そこで伺います。1「市区町の計画」について、計画作成時期とその概要、2「資料収集」については具体的な資料名と、3「基準点の設置」についてはどのようになっているのか、それぞれ説明願います。また、都市部官民境界基本調査の段階で、4「現地の塀や境界標などの測量」と、5「公図等に示された境界の位置を現地に復元」についてもどのような作業なのか、それぞれ説明願います。次に、地籍調査の段階で、6「土地所有者等の立会い」はどのように進められているのか説明願います。また、7の「必要に応じた追加の測量」については、どのようなときに追加の測量をするのか、その判断基準と、これまで小樽市においては何度追加の測量をしてきたのかについてもお示しください。次の段階で、8「民民境界の調査」、9「毎筆の地積の計算・地籍図の作成」、10「閲覧・都道府県の認証」、そして 11「登記所送付」までについての説明とスケジュールもそれぞれお示しください。次に、住吉町地区の地籍調査について、筆界確認案に疑義があり再検証しているとのことでありました。再検証するためにはどのような手法で進められたのでしょうか、お示しください。また、第1回定例会の答弁では、平成 30 年9月を目標に登記をしたいとのことでありましたが、おくれている理由についてもお示しください。この項最後に、平成 26 年度から平成 29 年度までの予算額と執行率、決算額をそれぞれお示しください。あわせて、今年度予定していた事業についての進捗状況をお示しください。次に、都市計画道路について質問をいたします。まず、都市計画道路の役割については、都市計画道路は都市の骨格を形成する都市施設であり、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための重要な施設として都市計画法に位置づけられるものであります。また、都市計画道路を都市計画に定める意義は、大きく次の3点に要約できます。一つ目、計画段階において必要な施設の区域や内容を示すことができ、施設が予定されている区域内には一定の建築制限が発生し、整備に支障を来す建築物が建築されることを抑止することができる。二つ目、土地利用や他の都市施設の計画と調整し、都市計画としての総合性、一体性を確保することができる。三つ目、都市計画の決定の手続を行うことにより、計画の必要性と計画内容が明示され、施設整備に向けた住民との合意が形成されることであります。しかし、長期未着手による地権者の生活や土地の有効利用ヘの影響を考えると、未着手の道路について常に必要性を検証し、必要な場合は見直しを行っていくことが求められています。私は平成 30 年第1回定例会一般質問で、都市計画道路の見直しについても質問をしてまいりました。そのときの答弁は、都市計画道路の見直しのためには、まずはガイドラインを作成する必要があることから、現在、現地の現状などを調査し、路線概要や計画決定時の位置づけ、整備の課題などをまとめた見直し検討路線チェックシートの整理を行っているとのことでありました。そこで伺いますが、現地の現状調査とはどのような調査なのか、お示しください。次に、見直し検討路線チェックシートはいつできたのか、お示しください。また、都市計画道路の未整備または一部未整備路線 39 路線中、何路線が見直し検討路線チェックシートで整理されているのかお示しください。あわせて、チェックシートで整理し始めた時期についてもお示しください。次に、都市計画道路の見直しについて、北海道が平成 19 年2月に作成したガイドラインもありますが、市や町ではそれぞれガイドラインを作成して取り組んでいるとのことでありました。道が作成したガイドラインと、市や町がそれぞれ作成したガイドラインと、どのように違うのか特徴的なものをお聞かせください。あわせて、小樽市が作成するガイドラインについても、北海道のガイドラインと何が違うのか説明願います。次に、都市計画道路の見直しについては、順を追って見直しを図っていかなければならないとのことでありますが、その手順について具体的にお聞かせください。あわせて、見直しを進めるに当たり、手順を踏まえて一定の期間を要するとのことでありますが、一定の期間とはどれくらいの期間なのか、他市町村の事例も踏まえてお聞かせください。この項最後に、これまでの答弁も考慮して、都市計画道路見直しについて大まかなスケジュールをお聞かせください。次に、ヘルプマーク・ヘルプカードについて質問をします。まず、ヘルプマークの始まりは、人工関節を使用していた東京都議会議員の質疑、提案により、東京都が考案、開発したマークで、平成 24 年 10 月からヘルプマークの配布や優先席へのステッカーの表示が都営地下鉄大江戸線で開始されました。また、ヘルプカードとは、緊急連絡先や必要な支援内容が記載でき、障害のある方などがふだんから身につけておくことで、日常場面で困ったとき、緊急時、災害時などに周囲の方への援助や配慮をお願いしやすくするカードであります。小樽市では北海道と連携して、ヘルプマーク・ヘルプカードを導入し、平成 29 年 11 月1日から配布をしています。初めに、ヘルプマーク・ヘルプカードについて、小樽市でこれまでの配布数はどれくらいになるのでしょうか、お聞かせください。また、小樽市内の対象者についてもお聞かせください。次に、認知度については、ヘルプマークが普及していると考えられる首都圏においては、「公共交通機関を利用した際に知った」方が多く、その他の地域については「SNSなどインターネットを通じて知った」方が多いとの調査結果もあります。また、利用についての調査では、「入手方法がわからない」や「利用したくない」との回答もあり、その理由としては「利用時の周囲の反応が気になるから」や「認知不足により役に立たないと思うから」との回答が多い結果だったとのデータもあります。そこで伺いますが、この1年間の認知度向上の取り組みについて、具体的な事例も含めてお聞かせください。次に、ヘルプマークの利用についての調査では、首都圏以外のその他の地域の多くの方が「利用したいが、まだ利用していない」との回答をしています。そして、ヘルプマークを利用したいと思っていてまだ利用していない理由としては、「入手方法がわからない」が最も多い回答でした。そこで伺いますが、小樽市でのヘルプマーク・ヘルプカードの配布手続についての説明と、配布場所についてお示しください。最後に、ヘルプマークが役立っているのかの問いには、約半数の方が「役立っている」との回答があり、さらに今後ヘルプマークを利用したいのかとの問いにも、約半数の方が「利用したい」との調査結果があります。しかし、普及についての問題点として、まだまだ知らない人が多いので普及啓発活動を引き続きしてほしいとのことでもありました。本市のヘルプマーク・ヘルプカードの普及に当たり、課題もあるかと思いますが、どのように把握されていますか、お聞かせください。また、普及啓発活動を今後どのように取り組んでいくのかについても説明願います。以上、再質問を留保し、質問を終わります。

答弁 市長 迫俊哉

酒井隆行議員の御質問にお答えします。初めに、地籍調査について御質問がありました。まず、計画作成時期と概要につきましては、本市は平成 24 年5月に住吉町ほか9区域 2.25 ヘクタールについて官民境界である街区の確定を平成 26 年度から 11 カ年で行う事業計画を作成しました。27 年3月には事業年度を4カ年延伸し、街区内の境界確定を追加する計画変更をしたところであります。次に、資料名及び基準点につきましては、地籍調査の実施における資料収集としては、土地の形状や面積などの情報を把握するため、地積測量図、土地連絡図、公図、道路台帳図などの資料があります。また、基準点については筆界の座標を確定するための基礎となる点であり、国土地理院の基本三角点を起点として設置しております。次に、現地の塀や境界標などの測量につきましては、官民境界に関する現況図を作成するため、基準点を使用して側溝などの道路構造物や既存境界標及び沿道家屋などを測量するものであります。また、公図等に示された境界の位置を現地に復元することにつきましては、当該現況図に公図や地積測量図などに示されている筆界点を表示し、官民筆界案を作成するとともに、現地に街区点がない場合は仮の街区点を復元するものであります。次に、土地所有者等の立ち会いと追加測量につきましては、官民筆界案を確定するには、土地所有者等に立会を求め、同意を得る必要がありますが、この段階で疑義があった場合には、その内容によって追加測量を行い、案を修正した後に、再度立会を求め、確定していくことになります。追加測量については、国土調査法施行令第 15 条に基づいた誤差の基準や、既存資料を総合的に判断して行うものであります。なお、本市においては街区の内部を含めた筆界案を作成していることから、民民境界にあわせて立会を行うこととしております。また、官民境界確定の追加測量は、これまで1回実施しております。次に、民民境界の調査から登記所送付までの内容につきましては、まず民民境界調査は街区及び街区内の筆界案を作成した後、土地所有者等と立会を行い、各土地の境界を確定するものです。次に、土地に関する登記記録等を修正するため、各筆の面積計算等を行い、地籍図案及び地籍簿案を作成します。その後、地籍図案、地籍簿案を確定させるため権利者等の閲覧に供し、その後、北海道に認証の申請を行います。北海道からの認証後、登記所へ成果を送付し、登記記録等が修正され一連の作業が終了となります。なお、住吉町地区については、登記所への成果送付を平成 31 年度に行う予定であります。次に、再検証の手法につきましては、土地所有者から提示された資料を精査し、その内容を反映させることが可能かどうか、周辺の土地との整合性を見ながら進めております。次に、登記がおくれている理由につきましては、筆界案に理解が得られない方がいること、また市外に居住されている方への説明が終わっていないこと、さらに相続の確定に時間を要していることなどであります。次に、予算額等につきましては、各年度の予算額、決算額、執行率の順で申し上げますと、平成 26年度は 120 万 6,000 円、112 万 9,000 円、94%、27 年度は 912 万 4,000 円、630 万 7,000 円、69%、28年度は 1,323 万 4,000 円、900 万 4,000 円、68%、29 年度は 1,086 万 8,000 円、664 万 7,000 円、61%となっております。なお、今年度予定の住ノ江、若松地区の進捗状況につきましては、現在、関係機関からの助言をいただきながら、既存登記成果などの資料をもとに筆界案の調整を行っているところであります。次に、都市計画道路について御質問がありました。まず、現地の状況調査につきましては、都市計画道路の見直しを検討するに当たっての基礎資料とするため、職員が道路や土地利用の現況、建築物の状況等を現地で確認するものであります。次に、見直し検討路線チェックシートにつきましては、平成 19 年2月に作成された北海道の都市計画道路の見直しガイドラインにおいて、市や町が見直し検討路線について、計画の必要性等を検証するに当たって作成することが適切であると示されたものであります。本市においては、自動車専用道路と区画街路を除く幹線街路 37 路線について、平成 27 年度からチェックシートを作成し、整理を行っております。次に、北海道のガイドラインと市や町が作成したガイドラインとの特徴的な違いにつきましては、北海道のガイドラインは道内における長期未着手の都市計画道路について、計画の必要性や事業の実現性等を総合的に点検、検証するための見直しの基本的な考え方と手順について示す基本的な指針となるものであります。これに対して、本市を含めた市や町のガイドラインは、北海道のガイドラインに示された基本的な考え方や手順に従い作成する路線ごとの具体的な見直しの方向性を示す方針であります。次に、都市計画道路の見直しの手順につきましては、見直しに当たってはまず、未整備または一部未整備の都市計画道路から見直し検討路線を抽出いたします。次に、路線ごとに計画の必要性や事業の実現性等を総合的に点検、検証し、存続、変更または廃止の方向性について検討を行い、道路網全体での検証を行った上で見直しの方針の原案を作成いたします。次に、この原案について、都市計画審議会に協議の上、住民説明会やパブリックコメントを行い、住民等の意見を踏まえた案を作成し、都市計画審議会に諮問を行い、見直しの方針を策定します。その後、この方針に基づき各路線について土地所有者などへの意見聴取や都市計画審議会への協議、諮問など、都市計画の変更手続を行っていくものであります。また、見直しに係る期間につきましては、他都市の事例では、見直しに係る全体の期間は把握できませんでしたが、本市においては住民との合意形成の状況にもよりますが、交通量調査などの事前準備や見直し方針の策定、都市計画変更手続など、最低でも3年はかかるものと考えております。次に、都市計画道路の見直しのスケジュールにつきましては、まずは平成 30、31 年度の2カ年で策定予定の第2次小樽市都市計画マスタープランにおいて、見直しの考え方や方向性の位置づけが必要であると考えており、31 年度につきましては、策定に向けた事前準備として現況交通量調査などを行い、32年度からは都市計画マスタープランでの位置づけを踏まえ見直し方針を策定し、都市計画変更手続など、必要な見直しに取り組んでまいりたいと考えております。次に、ヘルプマーク・ヘルプカードについて御質問がありました。まず、これまでの配布数につきましては、ヘルプマークは平成 30 年 11 月末現在で 405 個配布しています。ヘルプカードは、ホームページから様式をダウンロードして自分でも印刷できることから、希望する方にのみ配布しておりますが、配布枚数は把握いたしておりません。また、市内の対象者数につきましては、障害のある方だけではなく、難病や妊娠初期の方なども対象としており、その範囲が広いことから対象者数を把握することは難しいと考えております。次に、この1年間の認知度向上の取り組みにつきましては、北海道が作成したポスターの掲示やリーフレットの配置を初め、広報おたるや本市のホームページ、障がい者ハンドブックへの掲載、また新聞での報道依頼、町会などへは本市で作成したチラシの配布などを行っております。次に、本市でのヘルプマーク・ヘルプカードの配布につきましては、障害福祉課、保健所保健総務課、各サービスセンター、こども発達支援センターと身体障害者福祉センターの計7カ所で申請書を提出いただいた上でお渡ししております。そのほかにヘルプカードにつきましては、先ほど答弁申し上げましたけれども、御自分でホームページからダウンロードすることもできることになっております。次に、ヘルプマーク・ヘルプカードの課題等につきましては、福祉関係の研修会やセミナーにおいて、参加者から、ヘルプマークやヘルプカードを持っている方に対して、周りの方がその意味をわからず、援助や配慮の必要性に気づかないという意見があり、この点から周知の不足が課題であると認識をしております。次に、今後の普及啓発活動につきましては、周知が大切だと考えておりますので、引き続きポスターやリーフレットなどでの啓発を続けるほか、障害関係のイベントの際にはチラシを配布したいと考えております。また、来年2月には市役所内の渡り廊下で、手話言語条例関係のパネル展を実施する予定がありますので、その際にヘルプマーク・ヘルプカードについてもあわせて周知したいと考えております。(「議長、13 番」と呼ぶ者あり)

再質問 13番 酒井隆行

それでは、再質問をさせていただきます。1点だけです。都市計画道路について、今、御答弁いただきましたけれども、見直しについてその方向でやっていくという御答弁だったと思うのですが、前に進んでいくという理解でよろしいでしょうか。その1点だけ確認させていただきたいと思います。

答弁 建設部長 上石明(建設部長は2019年2月まで)

酒井隆行議員の再質問にお答えいたします。都市計画道路の見直しにつきましては、今市長から答弁がありましたとおり、31 年度から、来年度から事前調査等を始めまして、一応3カ年、期間につきましては、やはり市民合意というのがとても重要なものですから、確実に何年間とははっきりは言えないのですけれども、御説明したとおり、一応3年間という形を考えて、来年度から見直しについて取り組んでまいりたいと考えております。

出典:小樽市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日 議事録 PDF(154ページ) 間違いを知らせる