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小樽市議会 平成20年第3回定例会 2008年9月17日

(1)自治基本条例について/(2)パブリックコメント手続について/(3)バイオマスタウンについて/(4)病院問題について/(5)放課後児童クラブの障がい児受入れについて

2008年9月17日、小樽市議会の一般質問で、斎藤博行議員が「自治基本条例について」「パブリックコメント手続について」「バイオマスタウンについて」「病院問題について」「放課後児童クラブの障がい児受入れについて」について質問し、市長 山田勝麿、教育長 菊譲、総務部長 山﨑範夫、小樽病院事務局長 吉川勝久、教育部長 大野博幸、福祉部長 長川修三が答弁しました。

質問者
斎藤博行 議員
答弁者
市長 山田勝麿、教育長 菊譲、総務部長 山﨑範夫、小樽病院事務局長 吉川勝久、教育部長 大野博幸、福祉部長 長川修三

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 17番 斎藤博行

平成20年第3回定例会に当たり、民主党・市民連合を代表して質問します。最初は、自治基本条例についてです。私は昨年の第2回定例会の代表質問において何点か市長の考えを伺いました。その際、私は今日の自治体を取り巻く状況が自治基本条例の制定を求めていると話しました。その理由として第1に、ひっ迫する自治体の財政事情を指摘しました。多様化し、一層増大する市民ニーズに対してすべてにこたえていくことができた時代は終わり、市民ニーズについてもどちらを選ぶのか、どこを我慢するのか、開かれた議論による政策の厳しい吟味や選択、そして合意が不可欠な時代になったのです。そして、理由の第2は、地方分権の時代にあって自己決定と自己責任、そして説明責任が自治体運営の基本になり、この間、市役所の中で開発され制度化されてきた政策決定システムや情報公開や公募による委員が参加する各種審議会等の市民参加ルールなどを総合化し、体系化し、行政も市民も、そして議会も同じルールを手にして自治体運営に参加することが求められているからです。こうした考えを述べた私の自治基本条例についての質問に対して、市長は、「市政の現状や課題についての情報を積極的に公開し、市民とともに考え、行動する協働の市政運営を推進する。そして、その協働の市政運営のルールとして自治基本条例の策定を考えている」と答えております。また、「自治基本条例のポイントは情報の共有と市民参加であると理解しており、まちづくりの主役は市民であることを念頭に、条例の策定に向け準備に入りたい。地方自治法では組織の制度や仕組みについての規定はありますが、市民参加や協働のあり方についての言及はなく、自治基本条例はそうした観点からのルールを定めるものと理解しております」と、市政運営の基本認識と自治基本条例についてのポイントを述べております。また、質問に答える形で市長は、「8月から開催される次期総合計画の策定のための地区別懇談会などで市民の声を聞きたい」とも答えております。最初に、総合計画策定に向けての地区別懇談会において、自治基本条例を制定するという市長の公約はどのように参加者に提起され、参加者からはどのような意見が出されたのか、お聞かせください。次に、今回、議案として提案されている第6次小樽市総合計画基本構想のⅦ、市政運営の中の三つの基本姿勢において、第1に参加・協働によるまちづくりの推進、第2に効率的な行財政運営の推進、第3に広域連携の推進の三本柱が示されております。こうした基本姿勢を踏まえ、この総合計画基本構想を受けて出されてくる基本計画、さらには実施計画を統括し、それの進行管理をしていくためにも、総合計画の上位に位置づけられるべき自治基本条例の制定が必要と考えますが、市長の御見解を求めます。また、昨年の質問には、「条例制定には他都市が2ないし3年かけていることを踏まえ、一定の時間が必要と考えております」とも答えております。新しい総合計画がスタートする時期を一つのめどとすべきではないかと考えますが、市長の御見解を求めます。聞くところによりますと、全国では90を超える自治体が自治基本条例を制定しております。その条例について発案者はだれかを切り口に整理してみますと、一番多かったのが首長型でした。これは首長が自治基本条例の制定を明言したもので、選挙公約で自治基本条例制定が掲げられていたというのがきっかけになっているのが多いのが特徴になっております。そのほかの形として協働型があります。これは首長や行政や市民が一緒になって自治基本条例の検討を進めるものです。そこでは審議会などが設置され、庁内ワーキンググループが事務局的役割を果たし、そこが作成したたたき台を審議する方式です。そのほかに行政型、議会型、住民型などもあります。市長は小樽市における自治基本条例づくりを進めるに当たってどのような方式を採用しようとお考えなのか、形を示し、御見解をお聞かせください。次に、パブリックコメントについて何点か質問します。2006年4月に施行された改正行政手続法により、国の段階ではパブリックコメント手続を法制化しました。また、自治体においても条例化が進んでいます。国や自治体のパブリックコメント手続は、計画や制度などの案を意思決定前に公表して市民から意見を募集し、寄せられた意見を考慮する仕組みであり、また、提出された意見への対応として概括的な応答をすることが求められているものであります。こうしたパブリックコメント手続が法制化された背景には、国においては国会の議論を経ずに策定される政省令などの命令についても、法律と同様の効力を持つにもかかわらず、立案から意思決定までの経過が行政機関内部で完結していたことにより、行政機関の裁量を不当に拡大させる要因となるとの指摘があったからです。2006年の法制化は、パブリックコメント手続が「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」とされ、その効果として政省令案などを意思形成過程の段階で公表することで自制が働き、行政機関による不当性、違法性のある命令等の制定を抑制することが期待されています。他方、地方自治体においては、国が行政手続法の改正を検討する以前からパブリックコメント手続の条例化の動きが始まっておりました。その背景にあるのは、国のパブリックコメント手続の法制化の目的が行政の適正化だったのとは異なり、地方自治体ではパブリックコメント手続を、市民の市政への参加の手段としたいと考えていた点があります。条例ではありませんが、全国で最初にパブリックコメント手続を導入した滋賀県では2000年4月から滋賀県民政策コメント制度が、また、2001年9月全国で最初に条例化した横須賀市でも、その目的の中に市民参加が意識されております。このことはこの年、つまり2000年4月の地方分権一括法の施行をはじめとする地方分権の流れがあったと思います。最初の質問ですが、パブリックコメント手続が条例であれ本市のような要綱であれ、その目的が小樽市の要綱にも記載されているように、市の施策の意思決定の過程における公正性の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を推進することにある以上、市政運営の適正化と市民参加は表裏一体のものであると考えますが、市長の御見解をお示しください。私はパブリックコメント手続が動き出した今日、従来の行政内部で意思形成が完結していた時代から、意思形成過程で市民という、いわば外とのコミュニケーションが求められる時代になったと思います。そのためには、この間、行政内部で通用してきた論理や仕事の仕方に市民の理解を得るためには、行政という仕事そのものを客観化し、適正化し、みずからの仕事を説明可能なものにしなければなりません。パブリックコメント手続は、今後ますます重要な手順、プロセスになると考えます。パブリックコメント手続に関しては議会の議論を経た条例の形をとるべきだったと考えますが、市長の御見解をお示しください。また、改正行政手続法では、自治体における条例化を次の段階として求めていると解釈されますが、あわせて御見解をお示しください。次に、基本的な議論とは別に、2008年4月1日に施行された小樽市パブリックコメント手続実施要綱の内容について何点か質問します。最初に、要綱の第5条の1です。「実施機関は、計画の策定等に当たっては、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする」となっておりますが、この適切な時期とはどのような時期を示すものなのか、お示しください。また、公表対象となる資料の中に「政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点」を加えている自治体もあります。これにより当該案件の問題点などが明確になると考えますので、小樽市においても資料の中にこれを加えたほうが親切と思いますが、御見解をお示しください。次に、このパブリックコメント手続は、市長が直接市民の声や考えを聞いて条例や計画などの政策立案に反映させるというものです。そして、その後に議案として議会に提案されてくることになり、議会制間接民主主義とのかかわりについても、今後研究していきたいと考えているところです。そこで、当面パブリックコメント手続と議会とをつなぐものとして、一つのパブリックコメント手続が終了した時点で議会への報告を検討していただきたいと思いますが、市長の御見解をお示しください。この項最後の質問ですが、4月から今日まで、この要綱に基づき何件のパブリックコメント手続がとられましたか。日付、件名、また寄せられた意見とそれに対する市長の御見解をお示しください。質問を変えます。地球規模で急速に深刻さが増している地球温暖化、世界各地で起きている異常気象。日本においても地元の気象台観測史上最高とか、初めてという報道をよく耳にします。地球温暖化対策が緊急かつ重要課題となっています。地球温暖化の原因に地球を覆う二酸化炭素の増加があり、二酸化炭素の削減対策が現実的かつ具体的課題です。一つの方策としていわゆる化石燃料からの転換が提起され、化石燃料にかわるエネルギーの開発と実用化の研究が進められています。そうした中で一つ注意しなければならないのが、原子力発電が再び注目されようとしている点です。テレビなどでは、「原子力発電は二酸化炭素を発生させないクリーンなエネルギーです」などといった宣伝を目にします。しかし、原子力発電は原発の燃料となるウラン採掘現場での被爆労働者の発生、原発運転中の微量放射能の放出、大量に出される核のごみ、そして運転を停止した後の原発の解体費用など、従前から指摘されている問題が何ら解決されていないことを考えると、二酸化炭素を出さないという表現に惑わされて原発を再評価することはできません。やはり太陽光、風力、波力、地力などの自然エネルギーの利用方法の研究や日常生活での利用の商業ベース化が必要です。他方で、エネルギーの使い方を変えたり、資源の再利用や再資源化も進めていかなければなりません。各分野で循環型社会形成に向けた取組が進められています。資源リサイクルは流通系の商業施設より廃棄される事業系ごみを自分のところでリサイクルする方針もあり、主に食品残さの活用方法として、有機肥料化やエネルギー転換による熱利用などが各地で進められています。また、廃棄される食用油を回収して、バイオ燃料として再利用する取組も進んでいます。そうした流れの一つにバイオマスの利用があります。バイオマスとは木材、廃材、おがくず、食品廃棄物、海藻、さらには有機系産業廃棄物などを一定量集積した植物由来の資源と定義されております。1997年の京都議定書以来、地球温暖化対策として二酸化炭素の削減が各国に義務づけされようとする中、日本としての二酸化炭素削減目標の設定と達成に向けた取組が開始されました。バイオマス・ニッポン総合戦略が策定され、その施策の一つとしてバイオマスタウン構想があります。最初に、バイオマス・ニッポン総合戦略とバイオマスタウン構想について御説明ください。次に、地域バイオマス利活用交付金制度について御説明ください。今日、全国でバイオマスタウン構想の公表を受けた自治体があり、一部では事業化が図られ、雇用も生み出されたとも聞いております。北海道の自治体での公表を受けた状況や、事業化や雇用効果についてお知らせください。次に、2006年2月に小樽市内で「有機物リサイクルと循環型社会」という講演会が、サブタイトル「バイオマス再利用を中心として」と銘打って開催されました。小樽市も行政の立場から積極的にこれにかかわったと聞いております。そこで質問ですが、この講演会では小樽が地域として有しているバイオマス資源についてどのように報告されておりますか、お示しください。次に、バイオマスを利用して資源循環型社会を推進し、その発展を図るとともにバイオマスをエネルギーや新しい製品に活用することは、ごみ処理等の環境対策や産業振興、雇用対策といった経済対策、さらにはまちづくりなど多くの面を持っています。こうした課題であるバイオマス、又はバイオマスタウンについて担当する部局もふくそうするとは思いますが、現在の小樽市役所ではどこが所管するのか、お示しください。私はこの間、二酸化炭素削減をはじめ環境問題に全庁的に取り組んできた小樽市として、バイオマスタウンとしての公表を受け、地域における研究活動に対する環境整備を進めるべきと考えます。バイオマスタウン構想の公表を受けるための手続は自治体にしかできないことになっているわけですから、市長の御見解を求めます。次に、病院の問題について何点か質問します。最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に係る健全化判断比率についてです。先般、小樽市の平成19年度決算によるところの健全化判断比率が公表されました。その中で唯一基準値をクリアできなかったのが資金不足比率でした。まず、この数字の意味するところをお示しください。次に、この数字を健全化判断比率の20.0パーセントをクリアするためには、約35億9,000万円の資金不足額を19億2,000万円に圧縮しなければならないと考えるところですが、平成19年度の病院の収支、さらには平成20年度の前半を見ると大変困難なことのように思われます。市長はどのように対処しようと考えられておりますか、御見解をお示しください。次に、公立病院特例債に関してです。昨年、総務省が公立病院改革ガイドラインを公表して以来、その中に記載されていた特例債の扱いが注目されてきました。これは地方の公立病院の経営悪化の主要原因である医師不足や診療報酬の引下げや総医療費抑制などに対して、医師不足により発生した赤字分という条件設定となるなど問題のあるものです。私は今年の3月に市立小樽病院と市立小樽第二病院の労働組合の代表と一緒に総務省を訪ね、一般会計から病院事業会計に繰出しが行われているのは一般会計に余裕があるからではないかという見解は、新病院の新築統合を目指し頑張っている地方自治体の一つの小樽市の例からも同意できない。職員のボーナスや賃金の削減が行われ、病院の赤字を抑えるための努力が続けられ、何とか赤字の増加を食いとめている実態を説明し、赤字という数字では残らない公立病院の赤字処理分を、医師不足等により発生した赤字と同様に特例債の対象とするように要請しました。総務省自治財政局長との話合いの場を用意し、当日も同席してくれた鉢呂、逢坂両衆議院議員や峰崎参議院議員に対する配慮もあったかと思いますが、席上、地方から寄せられる想定し得なかった意見や要望についてはよく検討したいとのお話がありました。聞くところによりますと、特例債の金額等を決める作業は少し遅れているようですが、現段階での国や北海道との協議の進ちょく状況はどのような段階ですか、お聞かせください。また、小樽市としてはどのような考え、スタンスでこれらの協議に臨んでいるのかもお示しください。次に、一定額が特例債の対象となると考えられるわけですが、その場合には先ほど述べました資金不足比率はどのように変化するのですか。また、小樽市全体の財政指数的に見たときにはどのような形で反映されるのか、お示しください。次に、病院改革プランの中の地域連携ネットワーク化について質問します。地域での再編・ネットワーク化の議論をする協議会では、小樽市内の医療需要や医療資源を分析した上で検討を進めると聞いております。この協議の場で、3か所の公的病院と小樽市医師会の委員との間で、小樽市内の医療需給や医療資源に関してどのような現状認識の一致が形成されたのか、お示しください。具体的な議論経過や結果につきましては現在も協議中とのことですので、今回はこの議論の前提となる部分だけ質問します。次に、この協議会では小樽市の国保データを分析して、小樽市民の患者としての動向等についても調査すると聞いております。そこでお尋ねしたいのですが、私は以前に小樽市の夜間急病センターの現状を考えたときに、いわゆる銭函方面にお住まいの皆さんの夜間急病センターの利用実態として、札幌の手稲渓仁会病院に向かう傾向が強まり、それが固定化されてきているのではないかと質問し、手稲渓仁会病院の救命救急センターの小樽市民の利用実態について調査するようお願いしました。しかし、病院側の協力が得られなかったとの報告でした。改めて今回小樽に戻された国保レセプトを分析した際に、この部分について判明した点がありましたらお示しください。また、このこと以外で銭函地区の国保レセプトを分析した結果、判明した点をお示しください。次に、8月6日付けの小樽病院長名の「小樽病院内科呼吸器専門外来の休診について」という文書があります。その中で「呼吸器内科医師2名のうち1名が本年9月末に退職することはお知らせしていたところですが、残り1名の医師も突然9月26日で退職することになりました。急な話のため補充はありません。そのため9月26日から呼吸器の外来及び病棟は休診とさせていただきます。現在通院中の患者、入院中の患者は他の病院への紹介及び転院に向け努力中です」となっております。一人の医師の退職が引き金となって、残された医師が負担の増加に堪えきれなくなり退職していくという医療現場の連鎖崩壊について話を聞いたことがあります。また、拠点病院への医師の集約化の話も聞いたことがあります。私はこの間、地域医療や地域連携のあり方、さらには新しい市立病院の役割や規模機能について地域的な合意を目指し、公的病院や医師会と率直に話し合うべきだと話してきました。今回の再編・ネットワーク化を検討する協議会もそうだと考えております。このような理解の上に立って今回のケースを見たときに疑問が残ります。最初に、今回の医師の退職についての経過をお聞かせください。私は地域医療のあり方の議論が進み、市立病院の役割が整理されたとき、限られた医師を合理的に配置し、活用していくための医師の集中化もあり得ると考えております。今回の動きは現在協議中の小樽における地域連携による医師の集約化の先取りだったのですか。仮にそうであったとしたら、なぜ協議会の結論が出るまで待てなかったのでしょうか。見解を求めます。次に、さきの案内では呼吸器外来と病棟は休診となっておりますが、このことは現在の小樽病院6の2病棟を閉鎖してしまうことを意味しているのですか。また、小樽市内さらには後志管内で唯一の結核病棟はどうなるのですか。過去3年間の結核患者の年間入院患者数と今年8月1日現在の入院患者数をお示しください。これらの入院患者はどうなるのかもお示しください。病院問題最後の質問です。医師の相次ぐ退職、外来・病棟の閉鎖などが続く中、病院職員の間に将来に対する不安が広がらないか心配です。今年に入ってからの退職者は何人になっておりますか。職種・職制別にお示しください。また、今後の退職予定者についても同様にお示しください。次に、障害児の放課後児童クラブに関して質問します。小樽市では、小学校の空き教室を使用する形を中心に放課後児童クラブが運営されています。その名称が留守家庭児童会から放課後児童クラブに変更されたのは、子供を取り巻く環境の改善の一つと考えています。当初、親が働いていて、子供が学校から帰っても家にだれもいない、いわゆるかぎっ子の救済対策的事業の色彩が強かったわけですが、その後、どの子供も学校生活だけでなく、学校の終わった後の放課後においても健康で文化的に、そして安心・安全に暮らすことは当然の権利であるという考えが広がり、その結果が名称の変更にも反映されたのだろうと考えます。最初に、現在、市内では何か所で何人の子供が放課後児童クラブを利用していますか。学校とそのほかの施設利用に分けて学年別にお示しください。次に、小樽市では障害がある子供の放課後児童クラブの受入れを行っています。最初に、障害児の受入れを行ったのはいつどこでしたか、お示しください。次に、小学校の中にある放課後児童クラブでの障害児の受入れも開始しましたが、それはいつどこで実施されましたか、お示しください。従来、放課後児童クラブは小学1年生から3年生までを対象とすると承知しておりますが、障害児を受け入れる際の要綱では1年生から4年生となっております。いつ3年生までが4年生までに変更になったのですか。そのときの変更の理由とともにお示しください。現在、障害のある子供は何人、何か所のクラブに入会しているか、学年ごとにお示しください。障害のある子供の放課後児童クラブ入会に関しての運営要綱があります。その中の入会を認める条件として身辺自立が可能であると認められる児童という1項目があります。私自身も過去にこの項目の表現に関して、身辺自立が可能な障害児という表現で入会条件を設定することに関して、障害児に対する理解不足や認識不足を厳しく指摘された経過があります。小樽市もこの項目について、その解釈で障害児の放課後児童クラブへの入会条件を変更し、入会を認めたケースがあったと聞いております。どのように身辺自立の部分に解釈を加えたのか、お聞かせください。今年の夏、放課後児童クラブに在籍している障害児の親元へ教育委員会から電話があり、来年度は受け入れられないとの話があったと聞かされました。その子供は、両親をはじめ祖父母、学校関係者、教育委員会、さらには放課後児童クラブ指導員など多くの人々に支えられることにより小学校に通学している障害児です。最初に、教育委員会が保護者に電話で話した内容をお示しください。また、その内容はいつどこで決定されたものなのか、お示しください。先ほどの要綱の第7条に対象児童入会判定委員会の項目があり、その第6項で「対象児童の入会の取りやめについてのこと」という条項があります。今回の件に関して、判定委員会が開かれ議論されましたか。出された結論も含めてお示しください。私は以前代表質問で、障害児を持つ母親は働くことさえ許されないのかという市民の訴えに対する教育長の見解を求め、障害児の放課後児童クラブの入会への条件整備を強く求めた経過があります。今回もまた、この家庭ではせめて小学校6年が終わるまでは自宅から通学させたいとの思いから、母親が退職を考えていると聞いております。最後の質問です。今回、この子供の放課後児童クラブへの受入れを拒否した教育委員会は、この子供の4月1日からの放課後の生活について、言いかえれば居場所についてどのような見解をお持ちなのか、お聞かせください。また、小樽市では、障害児のいる家庭では子供の放課後を安心・安全な場所にお願いして、両親ともども働き続けることはできないのでしょうか。御見解を求めます。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

斎藤博行議員の御質問にお答えをいたします。初めに、自治基本条例についてでありますけれども、まず総合計画の地区別懇談会、団体別懇談会での自治基本条例についての参加者への提起でありますけれども、参加された市民や団体の皆さんにパンフレットを配布し、条例の必要性や目的、理念など基本的なことについて説明をし、意見聴取を行ったところでありますが、残念ながら市民の皆さんからの御意見は一つもありませんでした。次に、自治基本条例と総合計画でありますけれども、簡単に申し上げますと、総合計画はまちのあるべき姿を規定するものであるのに対し、自治基本条例はその手法や方策を規定するものであると理解をしています。さらに自治基本条例のスタート時期についてでありますが、まず条例制定の必要性を含めた条例の趣旨を市民の皆さんに御理解いただくことが必要であることから、自治基本条例の制定に向けて庁内での研究を行い、市民との議論を重ねていくことが必要であると考えております。制定までの期間としましては、道内の先進都市の事例などを見ますと、審議会などで議論をスタートしてから3年ほどの時間がかかるものと考えております。次に、自治基本条例の制定手法でありますが、市政運営のあり方や進め方を明らかにし、市民と行政が連携してまちづくりを進めるために制定するものであり、このことから条例は行政だけでつくるものではなく、市民と協働してつくらなければならないものと認識をしております。今後、自治基本条例のあり方などを検討するため庁内に研究会を立ち上げ、この中で本市に合った制定手法も含めて検討していきたいと考えております。次に、パブリックコメントについての御質問でありますけれども、初めにパブリックコメントの目的でありますが、要綱に示すとおり、市の施策の意思決定の過程における公正性の確保及び透明性の向上と、市民等の市政への参加を促進することでありまして、市の施策に関する基本的な計画や条例を定める前に広く市民などの意見を事前に聴取をし、その結果を反映させることによってよりよい行政を目指すものであります。次に、パブリックコメント手続の条例化でありますけれども、昨年国が調査したところによりますと、83パーセントもの自治体が条例によらず要綱や指針等で制定しておりますが、これはパブリックコメント手続が市民に対し、権利を制限したり義務を課すものではないという理由からであり、本市においても要綱を制定し、制度化したところであります。また、行政手続法における意見公募手続の規定は直接地方自治体には適用されないものでありますが、行政手続法の趣旨にのっとって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための措置を講ずるよう求めているものであります。この場合必ずしも条例を制定しなければならないということではなく、多くの地方自治体で実施している要綱や指針という形態であっても、行政手続法の趣旨を損なうものではないと考えております。次に、最終的な意思決定を行う前の適切な時期の問題でありますけれども、これは計画案が最終的に決定される前に市民が修正や変更をすることが可能な時期を指しており、具体的には最終意思決定期限や意見募集期間等を考慮し、対象事例ごとに判断をすることとなります。次に、公表する資料の中に実施機関の考え方及び論点が含まれていないことについてでありますが、公表資料で実施機関の考え方や論点を事前に示すことにより、先入観を持たれ、意見が固定化するなど市民意見に影響を及ぼすことも懸念されることから、規定を設けなかったところであります。次に、パブリックコメント手続の議会への結果報告についてでありますが、結果につきましては常にホームページ上で市の考え方などをオープンに開示しておりますが、特に必要のあるものについては、これまで同様議会に示してまいりたいと考えております。次に、パブリックコメント手続の現在までの実施状況でありますけれども、これまで5件の意見募集を行っています。1件目は4月1日から5月15日まで意見募集をした第6次小樽市総合計画基本構想の原案策定、2件目は6月16日から7月15日までの市営住宅条例の一部改正、3件目と4件目は6月25日から7月24日までのラブホテル建築規制条例の制定と景観計画の策定、5件目は7月1日から31日までの観光都市宣言であります。これらに寄せられた意見と市の見解でありますが、意見はさまざまであり、中には計画等の案と直接結びつかないものや質問なども見られ、現在のところ素案の修正に結びついた事例は1件ですが、大切なことは市民が意見を出せる場が確保されているということであり、実施を重ねることで制度の趣旨の普及に努めていかなければならないものと考えております。次に、バイオマスについての御質問でありますけれども、初めにバイオマス・ニッポン総合戦略についてでありますが、地球温暖化防止、循環型社会形成、戦略的産業育成、農山漁村活性化等の観点から、農林水産省をはじめとした関係府省が協力して動植物から生まれた再生可能な有機性資源であるバイオマスの利活用推進に関する具体的な取組や行動計画を、バイオマス・ニッポン総合戦略として平成14年12月に閣議決定したものであります。その後、利活用の状況や京都議定書発効等の戦略策定後の変化を踏まえて平成18年3月に見直しを行い、国産バイオマス燃料の本格導入、間伐材などの未利用バイオマスの活用等によるバイオマスタウン構想の加速化を図るための施策を推進しているものであります。次に、バイオマスタウン構想についてでありますが、バイオマスの発生から利用まで、一定の地域内において効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムを有する市町村をバイオマスタウンと位置づけ、その実現に向けて市町村が策定する利活用の全体プランがバイオマスタウン構想であります。バイオマスタウンは本年7月末現在、全国で153の市町村が公表されており、国としては平成22年で300市町村を目標にバイオマス利活用の推進を目指しているところであります。次に、地域バイオマス利活用交付金制度でありますが、この制度はバイオマスタウン実現に向けた地域での取組を支援するためのものであります。交付対象の事業としては、ソフト面ではバイオマスタウン構想の策定や構想実現に向けた利活用システムの構築、また、ハード面ではバイオマスの円滑な利活用に関連する施設の一体的整備などであります。交付先は市町村となりますが、構想策定以外の事業については、市町村のほかNPO法人、民間事業者等が実施主体となることができます。次に、バイオマスタウン構想が公表されている道内の自治体の状況でありますけれども、公表されている自治体は本年7月末現在で22となっております。次に、事業化については農林水産省の取りまとめによれば、ほとんどの公表自治体において、たい肥や燃料としての利活用などの事業が展開されていると聞いております。また、雇用効果については、先進的なバイオマス処理技術を開発しての業種転換による雇用確保、固形燃料や石油代替燃料を製造する企業立地による雇用創出、木質ペレット製造施設整備による雇用拡大などの事例があると聞いております。次に、本市のバイオマス資源についてでありますけれども、平成18年2月に開催されたシンポジウムの中でパネルディスカッションに市も参加をしまして、本市のバイオマス資源として考えられるものは主に食品製造業や飲食店などから排出される食品残さ、建設業関係から排出される木くずなどがあるという意見を述べております。次に、バイオマスを所管する部局でありますけれども、資源の再利用を担当する生活環境部であると思います。次に、バイオマスタウン構想の取組でありますが、構想が公表されるためには、域内で発生する廃棄物系バイオマスの90パーセント以上、又は未利用バイオマスの40パーセント以上の利活用が可能であること、さらに地域住民、関係団体、地域産業等が協力して、安定的な利活用が進む実現性の高い計画内容であることなど、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議が示す基準を満たしていることが必要であります。本市においては、これらの基準を満たすことのできるバイオマスの発生から利用までの総合的な利活用システムを前提とした構想を策定することは、現段階では難しいものと考えております。次に、病院問題についての御質問でありますけれども、まず病院事業における資金不足比率でありますが、この比率は病院事業における資金不足額、約35億9,400万円を分子とし、医業収益約86億400万円を分母として求めた比率で、経営健全化基準の20パーセントを上回る41.7パーセントとなりました。この比率が経営健全化基準の20パーセントを超えますと、財政健全化法の規定に基づき経営健全化計画を策定して、議会の議決を経た上で公表をし、あわせてこれを知事へ報告することになります。また、この計画策定に先立ち外部監査が義務づけられるなど、病院事業がいわゆる早期健全化団体と同じような対応をすることが必要となります。次に、資金不足額の圧縮でありますけれども、病院事業が抱える不良債務が多額でありまして、平成20年度の不良債務解消額だけでは健全化判断比率を下回ることは困難でありますので、現在北海道と協議中の公立病院特例債の導入も図りながら、20年度決算において基準を下回るよう努力してまいりたいと考えております。次に、特例債でありますが、現在までの協議では、これまでの病院事業で取り組んできた給与費の削減、民間委託などの経費削減、病棟の再編等の業務効率化など病院として経営改善に向けて努力してきた額と、不良債務解消のために繰り入れた額を合わせた18億円程度を対象として認めてもらうよう協議をしております。仮にこの特例債の発行が認められた場合、長期債務への振替が可能となり、病院事業の資金不足比率や健全化法の連結実質赤字比率の算定から特例債発行額が控除され、それぞれの比率を改善させることになりますので、早期健全化団体を回避し、病院の財務状況の改善のためにも、特例債の借入れについては強く要望してまいりたいと考えております。次に、再編・ネットワーク化協議会における現状認識でありますけれども、当協議会においては、国保のレセプトデータの分析結果などを基に市民の入院や外来の受診動向や救急のあり方、連携の必要性などの現状分析や課題を議論しており、近日中に中間的なまとめを行い、報告をいただけると聞いております。次に、手稲渓仁会病院の救命救急センターの小樽市民の利用実態でありますけれども、協議会では、平成15年度から19年度の5か年の国保加入者のデータを基に検討を行っておりますが、病院ごとの利用実態につきましては、市内の場合は両市立病院や公的3病院の状況は把握しておりますが、市外分につきましては一括で整理をしておりまして、個別の病院に関する利用実態の分析はしておりません。また、銭函地区住民の受診動向でありますけれども、平成19年度では入院で約4割、外来で約5割の方が小樽市以外で受診しており、隣接する札幌市の医療機関への依存が高いものと推定しております。次に、呼吸器科医師の退職の経過でありますけれども、背景には道内の呼吸器科の専門医が大幅に不足してきている現状があります。まず、呼吸器科は2名体制でありますが、まず1名につきましては、大学医局の人事により9月末で市外の病院への転出が予定されており、その補充がないため、呼吸器科専門医が1名で診療を行っていくこととなっておりました。ただ、呼吸器科の診療を1名で続けることが困難なことから、今後の診療体制についても検討していたところであります。一方、協会病院においても呼吸器科は医師1名のため負担が極めて大きく、このままでは継続できなくなるおそれがあるため、両病院が協議の上、市内の呼吸器科の診療体制を確保することが重要であるとの判断から苦渋の選択をしたものであります。次に、今回の呼吸器科医師の退職は地域連携の先取りかということでありますけれども、現在、市立病院及び公的病院などのうち、呼吸器科の専門医がいるのは小樽病院と協会病院の二つの病院となっていますが、それぞれ1名の医師による診療体制では医師の負担が増大し、継続が困難なことから、集約化により地域から呼吸器科医師がいなくなることを防いだことは、結果としては再編・ネットワーク化の流れに沿ったものと考えております。なお、今回の集約化については早急な結論が必要であったため、協議会においては議論はしておりません。次に、呼吸器内科の医師退職に伴う6の2病棟の今後の取扱いでありますけれども、当該病棟において患者を診ている医師がほかにもおりますし、今後の医師確保がどうなるか、看護師の状況がどうなるかという問題もありまして、現在、院内で協議を行っているところであります。また、結核病棟につきましては担当する医師が不在になることから、当面の間休止せざるを得ない状況となっております。結核病棟の過去3年間の実入院患者数は、1日平均で6名から7名となっております。なお、本年8月1日現在の入院患者数は4名でありましたが、転院等によりまして、現在では結核病棟の入院患者はおりません。今後、市内で結核病床への入院が必要な患者が発生した場合は、札幌市内で結核病床を持つ病院へ受入れを依頼することになります。次に、両病院における退職者数及び退職予定者数でありますが、4月から9月までの退職者は医師が4名で医療部長1名、医長が1名、医員が2名となっております。このうち第二病院で退職された医員1名の後任は補充されております。看護師は17名で主査が3名、一般職14名となっております。このほか栄養士1名、事務職員1名となっております。今後の退職予定でありますが、来年3月の定年退職者としては、医療技術の課長職1名、看護部主査3名、助手1名となっております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 菊譲(教育長は2011年3月まで)

斎藤博行議員の御質問にお答えいたします。初めに、放課後児童クラブの利用状況についてでありますが、9月1日現在の状況でお答えいたします。学校の施設での利用は、小学校22校と小樽聾学校の23校となりますが、これらを利用したクラブでは、1年生244人、2年生150人、3年生104人、4年生1人の計499人です。ほかの施設では、勤労女性センター、塩谷児童センター、いなきた児童館の3施設を利用し、1年生26人、2年生29人、3年生13人、6年生2人の計70人です。学校とほかの施設の利用を合わせますと、1年生270人、2年生179人、3年生117人、4年生1人、6年生2人の計569人が利用しております。次に、市内で最初に障害児の受入れをした時期とそのクラブについてでありますが、平成15年7月に塩谷児童センターの放課後児童クラブにおいて、余市養護学校に通う児童の受入れを行ったのが最初であります。次に、小学校の余裕教室を利用して最初に障害児の受入れをした時期や場所についてでありますが、平成17年度から受け入れることにしましたが、実際に入会があったのは平成18年4月で、花園小学校、天神小学校、桜小学校の3校であります。次に、障害児の受入れを3年生から4年生までに変更した時期とその理由についてでありますが、国において放課後児童クラブの充実に伴い、障害児の受入れを進めるための方針を提示してきましたことから、小樽市においては次世代育成支援行動計画の平成17年度から21年度、つまり前期実施計画の中で、放課後児童クラブに小学校4年生以上の障害児の受入れ拡大を検討することにしました。そこで受入れ拡大を検討するため、平成18年度に4年生を試行的に受け入れ、翌19年度から本格実施したものであります。次に、障害児の在籍状況についてでありますが、9月1日現在、11か所に16人在籍しております。その内訳は1年生が7人、2年生が2人、3年生が4人、4年生が1人、6年生が2人となっております。次に、障害児の放課後児童クラブの入会条件についてでありますが、その受入れについては実施要綱に基づいて進めております。要綱の第2条に受入れ対象児童の定めがあり、同条第1号に「身辺自立が可能であると認められる児童」、第2号に「集団での生活及び遊びが可能である児童」、第3号に「児童クラブにみずから通い、又は保護者の付添いにより通うことが可能であると認められる児童」とあり、各号のいずれにも該当する児童を対象としております。しかし、第1号、第2号の規定の解釈によっては障害児の受入れを大きく制限することになるため、市長が特に必要と認めるという条項を加え、弾力的な運用を図ったものであります。次に、放課後児童クラブに在籍する障害児の保護者に対して教育委員会から伝えた内容についてでありますが、6月下旬に保護者が来られて、現在4年生の児童が5年生以降も在籍できるかどうかとの問い合わせがありました。これに対して、7月上旬に保護者に電話を差し上げたところです。保護者には、特別支援学級在籍児童の受入れは実施要綱により4年生までとなっていることを話しました。また、現在5年生以上の児童の受入れは試行であり、来年度以降についてのこの試行の継続についてはまだ決まっていない旨伝えました。電話で話した段階では、まだ試行の取扱いをどうするのか決まっておりませんでした。次に、判定委員会の開催と結論についてでありますが、受入れ実施要綱の第7条には対象児童入学判定委員会の設置が定められておりますが、これは個々の児童の入会について判定することを目的とした委員会でありまして、障害児の受入れについて議論する組織ではないため、この件に関しては判定委員会を開催しておりません。次に、来年度からの放課後の居場所についてのお尋ねでありますが、議員も御承知のとおり、小樽市では平成17年度から、学校の放課後児童クラブにおいて障害児の受入れを3年生までとしてスタートいたしました。その後、子育て支援の見地から障害児の受入れ枠の拡大を検討し、平成18年度に4年生の受入れを試行、平成19年度に本格実施することにいたしました。さらに19年度、20年度と5年生、6年生の受入れを試行しております。今後の受入れについて、放課後児童クラブ指導員の指導の限界やほかの子供たちとの集団生活のかかわり、学校の施設設備などについて関係する各部で総合的に検討した結果、特別支援学級在籍の子供については4年生まで預かるよう努力いたしますが、5年生以上の子供については、放課後児童クラブという枠組みの中では預かることが困難であると判断いたしました。次に、障害児のいる家庭では、両親ともども働き続けることができないのではないかとのお尋ねでありますが、このことにつきましては放課後児童クラブだけではなく、保健、福祉、教育の分野に広くまたがる重要な課題であると認識しております。放課後児童クラブについてもただいま答弁させていただきましたように、小樽市は以前は受入れを行っていなかった障害児について受入れを段階的に拡大する努力をし、現在4年生まで受入れをしてまいりましたが、先ほど申し上げましたとおり、検討の結果、放課後児童クラブの枠組みの中では5年生以上の受入れは困難であると判断したところでございます。これまで放課後児童クラブにかわるほかの福祉サービス事業についても検討しておりますので、そうした事業の利用も可能ではないかと考えているところでございます。(「議長、17番」と呼ぶ者あり)

再質問 17番 斎藤博行

何点か再質問させていただきます。最初に、自治基本条例の取扱いの部分でお尋ねしたいと思います。市長は、今日の答弁の中で二つ枠組みをお話しいただいたというふうに思います。一つは庁内で検討委員会といいますか、そういったものをつくって少しもんでいきたいという部分と、それから具体的に審議会等をつくって条例づくりを進めていきたいと、そのようにお話しいただいたと思いますので、その辺をもう一度整理してお聞かせいただきたいと思いますし、もう一つは時期の問題なのですが、前の話の中でもやはり二、三年ということがありましたし、今回もそういう時間をかけていかなければならないというお話がありました。今言っている庁内での自治基本条例をつくる作業部会といいますか、そういったものの設置というのをいつぐらいにお考えになっているのか。それから、たぶん市民の皆さんとかいろいろな方に意見を聞くような審議会方式をとっていくというようなことをお話しいただいていますので、その辺の設置のめどを昨年から1年間たっていますし、そうは簡単ではないとは思いますけれども、今回お話しいただいているこの二つの議論の場の中身をもう少し整理してお聞かせいただきたいのと、設置の時期なり進めるスケジュールについてお聞かせいただきたいというふうに思います。それから、二つ目は、パブリックコメントの部分と議会とのかかわりの部分であります。私は、パブリックコメントが今後その役割を果たすようになってきたときに、議会とのかかわり合いが大変大きくなってくるというふうに考えているものですから、そこら辺のつながりをどうしていくのかということはこれから考えていくと、今日は言わせてもらいました。ただ、一つあるのは、やはり市長はホームページで公表すると、市民の皆さんにお知らせするというような形をとろうとしていると思いますけれども、やはりパブリックコメントをくぐった結果、議案なりいろいろな計画として議会に提出されてくる以上は、パブリックコメントが終了した時点で、その都度その結果について、内容、様式等については十分、今後、研究といいますか、整理する必要はあると思うのですが、やはり流れとしてパブリックコメントの結果と議会というのをクロスするようなシステムを、先ほどは必要があるときにはというような御答弁だったと思うのですけれども、市長なり理事者の方が必要だと思うときではなくて、パブリックコメントをかけたならば、自動的に議会のほうにそういった結果なり内容を知らせるようなシステム化をお願いしていきたいというふうに思いますので、もう少しその辺についてお聞かせいただきたいと思います。三つ目は、病院の問題の中で、国保のレセプトを使って小樽市民の状態について調べて、それも地域連携のあり方の一つのたたき台といいますか、議論の始まりに使っていくというふうに理解しているわけなのですが、銭函の問題ではなくて、改めて国保のレセプトを今回地域連携の協議をする場に出すために整理してみたときに、小樽市民の国保に限定していますけれども、その特徴的なものがあるのであればもう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。それから、結核病棟が閉鎖になることによって、小樽市内では結核にかかられた方は結核予防法に基づいて措置入院をするというようなことにもなると思うわけなのですけれども、その際に急にそういうことが起きたときのために、小樽は市立小樽病院の中に結核病棟を常時といいますか用意して、そういういつ措置入院で隔離といいますか、入院させなければならないような患者が出てきても対応できるような意味で、結核病棟を常備していたといいますか、そういったふうに考えるわけなのですが、それが小樽の市立病院になくなったときに札幌の病院にお願いするというだけで、急にそういう患者が出て、仮に直ちに入院させなければならなくなったようなときに対応できるものなのかどうなのかという部分についてお聞かせいただきたいというふうに思います。それから、障害児の放課後児童クラブの取扱いの部分で今聞いていて、細かい時系列的な部分について理解できなかった部分もあるわけでして、親から電話照会があった。この親は5年生、6年生の試行をやっていることは知っていて電話しているわけですから、当然何もない場合はそのまま試行を続けるというようなことを期待していたのだろうというふうに思うわけなのです。ところが、その時点ではそういう期待とは違った内容の話をされているというわけですから、当然その親からの電話なりが来る前に教育委員会としては、この子供のケースの場合の5年生の取扱いについて、どこかの時点で先ほど言ったような結論を出したのではないかというふうに私は思っているわけなのですけれども、それがいつなのだというふうに私は聞いているわけなのです。親から来たのは6月ですと。電話したのは7月だとわかりました。けれども、その内容というのは、従来の子供については試行をやっている場合もあるけれども、この子供はやらないというふうに決めて答えたみたいな雰囲気に聞こえるわけなのですけれども、それは今までのやり方とちょっと違って、今は、今日の本会議では、その子供の状態とかいろいろ限界もあったりいろいろあるので難しいというふうに言っているわけですけれども、そういったことを含めて親には言ったのかどうかということもありますし、やはり結論だけが言われているのであれば、今は理屈になっていると思うのですけれども、そういう判断をどこの時点でされたのかというのをもう一度お聞かせいただきたいのと、それから先ほど最後に教育長のほうも、その子供の4月1日以降については大変大事な問題なので、これからも全庁的に検討していかなければならないというようなお話をしていただいているわけなのです。これは順番の問題かもしれませんけれども、やはりこういう子供で5年生の試行をお願いできるのだろうかと聞いてくる親の気持ちからすると、もし教育委員会がだめであれば、どうしてもだめなのかということもあるのですけれども、仮にだめなのであれば、ほかの道筋なりを示せるようなことを含めてそれなりのものを見せて、うまく言えないけれども、そういったものがあった時点で初めて子供の試行が、あなたの子供ではこの学校で受けられないというような話をするべきであって、試行を続けられないというようなことを先に言って、その子供に、では将来4月1日からどうなるのだという議論になったときに、全市的な議論を始めていくというのは、手続的にはそうなのかもしれませんけれども、言われる側からしたらたまったものではありませんから、やはりできたら本来は道筋なりを考えて、放課後児童クラブの限界と小樽市の新しいシステムでどうですかというようなことを提案するべきだったのではないのかというふうに思うわけなのですけれども、その辺の御見解とこれ以降どうするのかというあたりをもう少しお聞かせいただきたいと思います。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

私から自治基本条例の関係についてお答えします。その他の問題は担当部長からお答えいたします。この条例の問題ですけれども、先ほど申し上げたとおり、庁内で研究会を立ち上げたいと思っています。それで、これは行政だけで先行してつくるというふうな考えは持っていませんので、あくまでも市民と協働してつくらなければならないという、そういう認識の中で今進めていますので、一応庁内の研究会の中でいろいろな検討をしながら、いつの時点で住民説明をしていくのかどうか、あるいはまた審議会の立ち上げとか、そんなことを協議しながら順次進めていきたいと、こんな考え方でおります。本当に昨年の説明会のときは一つも意見が出なかったものですから、これはやはり相当時間がかかるのかという感じは受けています。したがって、いろいろな講演会なり市民と懇談の場を持ちながら理解を深めてもらうということの手続が必要だというふうには強く思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 山﨑範夫(総務部長は2011年3月まで)

パブリックコメントの関係について私のほうから答弁をいたします。現在もホームページの中で計画等の名称、募集期間、公開資料、処理状況、こういったものについて既に公開をしております。先ほど答弁申し上げましたが、私どもとしては常にタイムリーにこのホームページ上に市の考え方も含めて早期にアップをしながら、広く市民の皆さん等には示していこうという、そういう基本的な考え方です。ですから、そういう意味では議会への報告うんぬんというよりも、もちろん特に時点時点で必要なものは議会に報告をさせていただきますけれども、手続が調ってでき上がったものは早期にホームページ等にアップをしながら広く市民の皆さんに示していくという考え方でございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 小樽病院事務局長 吉川勝久

斎藤博行議員の再質問にお答えいたします。最初は、まず国保データからわかったことといいますか、動向についてです。答弁で申し上げましたとおり銭函地区のような地区別の動向はわかっております。全体の説明は結構膨大になりますので主なものを申し上げますと、大きくは小樽市の人口は減っておりますけれども、国保の被保険者はほぼ横ばいで、実は入院、外来とも受診のニーズというのは増えているというのが一つあります。その中で入院につきましては、実はレセプト件数でいくと4分の1は札幌に流れております。ここ数年、1パーセントぐらいずつ増えているという傾向があります。これにつきましては、市立病院が医師の減で患者が減っておりますけれども、実は公的病院も医師が減って患者を減らしています。計数だけ見ると、その分が市内で受けられなくて、札幌市に出ていっているという傾向が一つございます。外来につきましては、これは若干減ってきてはいるのですが、やはり9割は市内でかかっている。外来はわざわざ札幌市に行けないという状況が一つここに表れております。これについては、市立病院、公的病院、やはり医師が減ったら患者が減っているのですけれども、これは市外のほかの病院なり診療所が受け入れているというような状況になっておりますので、結果として病診連携が少し進んでいるということも言えるのかと思います。あと大きくは小樽市以外の北後志は、入院では26パーセント、外来で23パーセントというのは小樽市へ来て受診しているということがわかります。そのほかいろいろな疾病分類別にとったデータもございます。主なものはそういうところです。次に、結核病床のお話がありまして、起きたときにどうするのかということでございますが、まず結核にかかったら全部入院するというわけではありませんので、当然通院で治されている方もいます。いわゆる排菌してきてどうしても入院しなければならないというケースは入院となります。年に数十件ということですから、月に2件と、小樽市内であると思いますけれども、やはりこれは後志管内では小樽市だけですので、例えば倶知安町とか余市町とか古平町とかで起きたら、そこから小樽市に送ってきていたのです。その分が今度札幌市にシフトするということですから、小樽市でもそういう患者が出た場合には札幌市に、確かに小樽市内よりは遠くなりますけれども、移送するということで、今、保健所と病院等で、どういう手段で搬送するのか等も打合せを行っております。もちろん小樽病院としても後志管内は当院だけですので維持したいというふうに思っていますので、何とか担当できる医師を確保して、再開はしたいと考えておりますけれども、現状では実際に診る医師がおりませんので受け入れることができないということで、札幌市のほうの医療機関に依頼をしているという状況でございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育部長 大野博幸(教育部長は2011年7月まで)

斎藤博行議員の再質問にお答えいたします。障害児の放課後児童クラブの件なのですけれども、いつの時点で意思決定したのかということが中心だったと思います。先ほど教育長からも答弁しましたとおり、保護者の方からは6月の末に御連絡というか、どういうふうになるのだということがありました。それで、以前にもこの試行について、あまりぎりぎり年度変わりが近くなってから回答をするということにはならないだろうということもありまして、私どものほうでも半年ぐらい前には一定の結論を出さなければいけないだろうと。また、試行についても5年生以上につきましては2年間既にやっていて、いつまでも試行のまま継続するというわけにもいきませんので、一定の結論というか方向性は出さなければならないだろうということで、実は8月早々ぐらいから関係部、主に私ども教育委員会と福祉部ということになるわけですけれども、そこの中で協議を行いまして、先ほども申し上げましたとおり、なかなか5年生以上の子供を放課後児童クラブという枠組みの中で受け入れていくことは難しいという、そういった結論に達したわけであります。このことについては、保護者にも一定の連絡をしております。いろいろな経過があるものですから、私どもとしては一度お会いして、経過なり状況なりについては話をしたいというふうに思っております。ただ、かわるべき制度という部分なのですけれども、福祉サイドのほうでは、例えば親が仕事ですとか病気ですとかで子供を見れなくなった場合に、日中看護を行うという、一つの枠組みというか制度もございますし、それから送り迎えの対応も可能だといったこともありますので、そういった制度なども保護者の方には話をしながら、御理解を求めていきたいというふうに思っております。(「議長、17番」と呼ぶ者あり)

再々質問 17番 斎藤博行

二つだけ再々質問をさせていただきます。今、総務部長から答弁があったパブリックコメントの扱いの部分なのですけれども、これは今の言われていることがわからないというのではなくて、私が提起しているのは、パブリックコメントの結果と議会とのかかわりの部分を何とか検討してもらえないかというようなことでありまして、ホームページで見ればおわかりでしょうという、平べったく言えばそういうことを言っているのだろうというふうに思うのですけれども、それはそれで了解をしてもいいのですけれども、やはり議会という場との兼ね合い、かかわりの部分でもう少し研究していただけないかと。それは私ははっきり言って制度化してもらいたいというふうに思っている部分もありますので、これについてもう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。それから、放課後児童クラブの兼ね合いなのですけれども、経過はともかく、これから来年の3月31日までの間に、年内ぐらいでやめるかという話もないわけではないですから、そういったときにメニューというのですか、手だてを考えていくというのは、教育委員会の手を離れて、要するに福祉部のほうが所管するようなことになるのだということをおっしゃっているのですか。そこら辺について改めてお聞かせ願いたいと思います。

答弁 総務部長 山﨑範夫(総務部長は2011年3月まで)

決して報告しないと言っている意味ではありませんので、これまでも議会に必要があるものについては報告をさせていただいてきております。これからも議会への報告がどのような形になるのかも含めてこれは検討させていただきますけれども、ただ私どもとしては先ほどから言っていますとおり、なるべく早く全体へ広く周知をするという意味からすると、早く出していきたいということになると議会への報告が遅れるだとか、逆にいえばもう相当前に出たものを後から報告とかということも考えられますので、これらも含めてこれは検討させていただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 福祉部長 長川修三(福祉部長は2009年12月まで)

放課後児童クラブへの障害児の受入れについての今後のことということでお答えいたします。今後は福祉部で対応させていただくということで、教育部長からも答弁がありましたけれども、具体的には障害者自立支援法の中に日中一時支援事業というメニューがございます。これはいわゆる子供を日中預かるというサービスをしております。それから、学校からサービスする事業所までの移動、あるいは自宅まで帰る移動、そういったことが必要ですので、移動介護事業というメニューもございますので、そういった二つの福祉サービスを組み合わせて、いわゆる放課後児童クラブの完全なる代替サービスということではございませんが、福祉の受皿で受けるとしたら、放課後児童クラブの機能を一定程度カバーできるということで、今後そのような対応をしていきたいというふうに考えております。

出典:小樽市議会 平成20年第3回定例会 2008年9月17日 議事録 PDF(65ページ) 間違いを知らせる