みんなの議会

小樽市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月3日

いじめ防止対策推進条例案について

2015年3月3日、小樽市議会の一般質問で、斎藤博行議員が「いじめ防止対策推進条例案について」質問し、教育長 上林猛、保健所長 秋野惠美子、総務部長 迫俊哉、福祉部長 三浦波人が答弁しました。

質問者
斎藤博行 議員
答弁者
教育長 上林猛、保健所長 秋野惠美子、総務部長 迫俊哉、福祉部長 三浦波人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 19番 斎藤博行

3項目めの質問を行います。小樽市いじめ防止対策推進条例案に関連して質問をいたします。昨年10月、文部科学省は全国の小・中・高校と特別支援学校の平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査を発表しました。全国では、いじめの被害者の生命、身体の安全が脅かされたり、被害者が長期間不登校になったりする重大事態が181件もあったと報告しています。私は、あるとき、子供がいじめに遭っていた保護者から話を聞く機会がありました。初めは、給食の配膳中に大好きなプリンを、「おまえプリン嫌いだよな」と言われて取り上げられたことなどを淡々と話してくれました。しかし、話が相手の子供とその保護者に及んだとき、10年以上たった今なお、いじめを受けた子供とその保護者の相手に対して抱いている怒り、悔しさの奥深さに戦慄を覚えました。いじめはいじめられた子供と家族に消すことのできない傷を残していることを、強烈に教えられました。初めに、平成23年度から25年度までの小樽市内の小学校、中学校におけるいじめの認知件数と認知学校数をお示しください。あわせて、それらを認知に至った経過別に分けてお聞かせください。次に、条例では、いじめの問題を学校だけでなく、保護者や地域の皆さんと一緒に取り組んでいく方向性が強く示されています。この方向性は正しいと思いますが、その実効性を考えるとき、課題も見えてきます。この間、いじめが認知された学校では、そうしたことについて、児童・生徒や保護者や地域の皆さんにどのように情報発信してきたのか、お聞かせください。次に、先ほどの3年間の不登校の件数をお示しください。いじめと不登校の問題は別々に起きたり、強く影響している場合もあると考えますが、この条例の中には不登校に関する記載がなく、条例制定後は別々に対処していく考えなのか、お聞かせください。次に、いじめとは何か、なぜ絶対に許されないものなのかを条例の中に、例えば北海道いじめの防止等に関する条例の第1章第1条に書かれているように、「いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの」といじめの本質をきちんと書き込むべきではないでしょうか。見解を求めます。次に、第2条でいじめは「当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」と記載されています。これが意味することは、いじめは被害者と同じクラス、学年、学校に通学している児童・生徒によって起きているということで、加害者も児童・生徒という実態です。加害者である児童・生徒に対する教育的な配慮や理解が根本的解決のためにも必要ではないかと考えますが、見解を求めます。次に、インターネットの世界でのいじめです。道内では教員による北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動が行われていると聞きますが、どのようなものなのか、また小樽でも行われているのか、お示しください。あわせて、小樽におけるネットいじめに関する現状をお示しください。次に、いじめ防止対策は「いじめの問題に関する児童生徒の理解を深め、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行わなければならない」と基本理念でうたっておりますが、このことはいじめの防止の主体は最終的には児童・生徒であるということと解釈いたしますが、見解を求めます。次に、第4条では「児童生徒は、いじめが人権侵害であることを認識し、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない」と書かれています。全く同感です。先ほどの基本理念にもかかわりますが、いじめが人権侵害であるという意識を認識するための学習が非常に重要です。それは子供の自治能力を高める教育、言いかえれば自分と相手を同等にそれぞれを尊重し合う思いや、人間関係は互いの違いを認めた上でのみ成り立つという考え方を教えることが大切です。学校現場における人権教育を条例の中で位置づけるべきと考えます。見解を求めます。次に、いじめ問題に関する教職員について、何点かお聞きします。この条例が施行された後には、既存の生徒指導担当や生徒指導年間計画等との関係はどのように整理されるのですか、お示しください。学校には専門性を有するスクールカウンセラーなどの配置も今後必要となると考えますが、必要性の認識と配置計画について見解をお聞かせください。この条例制定に関して学校現場からどのような質問、意見・要望がありましたか、お知らせください。市立学校及び市立学校の教職員の責務の中に、「児童生徒一人一人についての理解を深めるとともに、児童生徒との間に信頼関係を構築し、主体的に考えて行動する児童生徒の育成に努めなければならない」とあります。今の学校現場の人、物、金、そして限られた時間の中で、こうしたことが本当に可能なのか心配になります。条例の掲げる理念や責務をどうやって学校現場で実のあるものにするのか、考えをお聞かせください。次に、保護者の責務についてはそのとおりだと思いますが、1点お聞きします。それは、いじめに関して、被害者の子供にも、加害者の子供にも、家庭、そして保護者がついて回る点です。こうした子供の置かれた家庭状況などについて、どのように考えて対策を考えていこうとしているのか、お聞かせください。次に、いじめ防止での市民の役割についてです。さきに行われたパブリックコメントに寄せられた市民の皆さんからの意見は何件で、どのようなものでしたか、お聞かせください。市民は当該地域全体で児童・生徒を見守る、心身ともに健全に成長できる環境づくりに努める、いじめ防止の取組に協力するよう努めるとありますが、社会全体でいじめ問題克服と考えるのであれば、パブリックコメントだけでなく、直接校区の町会など地域からの声を聞いて、初めから条例づくりにかかわってもらうべきではなかったでしょうか、見解を求めます。次に、北海道との連携です。北海道との連携は必要と考えますが、後段に「いじめ防止対策に関して必要があると認めるときは、北海道に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする」とあります。どのようなことを想定されて、どのような措置を念頭にあえて条例に載せたのか、見解をお示しください。次に、4月1日施行とありますが、教職員、児童・生徒、関係機関、そして地域の皆さんに周知を図るには極めて時間が限られています。今後のスケジュールを、学校での教職員と児童・生徒、また地域に分けてお示しください。あわせて、いじめ防止基本方針はいつまでにどこで作成されるのか、お示しください。以上で、3項目めの質問を終え、再質問を留保し、会派代表質問を終わります。さて、この場から私が皆さんにお話しするのはこれが最後と思います。厚生常任委員会と市立病院調査特別委員会一筋の12年間を振り返ると、いろいろな思いがあります。改めて12年間大変お世話になった市長をはじめ理事者の皆さんにお礼を申し上げます。また、議員の皆さんには、対立した課題も多々ありましたが、今にして思いますと、ともに取り組んだ課題が思い出として浮かんできます。この間の御指導、御鞭撻に心よりお礼を申し上げます。なお、聞くところでは、4月の市議会議員選挙に立起する議員がたくさんいらっしゃるとのことです。立起される議員各位におかれましては、この間の議員活動での経験を生かし、新たなステージでの活躍を大いに期待しております。そのためには選挙に勝ち抜かなければなりません。思想、信条の違いはあります。また、政治政策課題の違いもありますが、こうした違いを横に置いておけば、そこに残るのは人情です。人情としましては、この4年間、ともに議会の場で議会の活性化や市政の発展に取り組んできた全ての皆さんが選挙に勝ち抜き、再び議員として活躍することができますことを心より御祈念申し上げております。頑張ってください。以上申し上げまして、私の発言を終わります。(拍手)

答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)

斎藤博行議員の御質問にお答えいたします。ただいま、小樽市いじめ防止対策推進条例案について御質問がありました。平成23年度から25年度までの市内の小・中学校におけるいじめの認知件数と学校数及びそれらを認知するに至った主なきっかけについてでありますが、認知件数と学校数については、平成23年度は小学校30件、15校、中学校50件、12校、24年度は、小学校24件、11校、中学校66件、11校、25年度は、小学校15件、9校、中学校37件、11校となっております。次に、認知するに至った主なきっかけとしては、小・中学校とも一番多いのはアンケート調査によるものであり、次に本人の保護者からの訴え、本人の訴え、学級担任の発見の順となっております。次に、いじめが起きた場合の情報発信についてですが、いじめがあった場合には、まず、事実確認を正確に把握し、児童・生徒や保護者のプライバシーに十分配慮しながら、情報を伝える範囲など、個々の状況に応じ、慎重に判断しております。次に、平成23年度から25年度までの不登校の件数についてですが、平成23年度は、小学校10件、中学校64件、24年度は、小学校6件、中学校52件、25年度は、小学校18件、中学校60件となっております。次に、条例制定後のいじめの問題と不登校についてでございますが、不登校の原因はいじめに起因する以外にもさまざまな要因が考えられますので、個々の状況に応じ対応することになりますが、いじめに起因する事案につきましては、本条例に沿った対応になるものと考えております。次に、いじめの目的規定の表現についてでありますが、国の法律や道の条例においては、いじめは心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることや生命又は身体に重大な危険を生じさせることなど、いじめが与える影響について目的規定の前段に記載しておりますが、本市においてはこの条例の目的を、児童・生徒が安心して生活し、健やかに成長できる環境をつくるとわかりやすく端的に表現したものであります。次に、加害者である児童・生徒に対する教育的な配慮やケアについてでありますが、いじめの問題が発生した場合には、まずはいじめられた児童・生徒の安全確保や心のケアなどが優先されるものと考えております。しかしながら、いじめた児童・生徒に対しても、教育的な配慮が必要と考えておりますが、状況によっては厳正な対応が必要な場合もあるものと考えております。次に、北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動と本市の現状についてでありますが、この活動はインターネットのウエブサイトなどを監視し、不適切な利用によりいじめや犯罪等のトラブルに発展しないよう未然防止を図ることを目的に、道教委が中心となり、市町村教育委員会や学校が一体となって取り組む活動であります。本市では、平成24年度より小樽市情報モラル対策委員会を設置し、市内全ての学校に情報モラル対策委員を位置づけ、自校における定期的なネットパトロールのほか、情報モラル対策委員が市内中学校に集まり、ネットパトロールを実施するなどの取組を行っております。なお、道教委の調査によると、本市におけるネットいじめはないものと報告を受けておりますが、このネットパトロール調査では、児童・生徒の間で使用されるLINEの検索ができないことから、全ての情報を把握することは難しいものと考えております。次に、条例案第3条第2項の基本理念についてでありますが、いじめの解決に向け、児童・生徒が主体的に行動できるようにすることとしたのは、児童・生徒がいじめの問題を他人のことではなく、自分の問題として捉え、みずから行動することを促すことを狙いとしたものでございます。次に、学校における人権教育を条例に位置づけることについてでありますが、人権教育については、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、各学校では発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、各教科や道徳の授業などで既に学習されていることから、本条例には盛り込まなかったものであります。次に、条例制定後の学校における生徒指導のあり方についてですが、本市においては、平成25年9月のいじめ防止対策推進法の施行に伴い、26年4月末までに全ての小・中学校において学校いじめ防止基本方針を定め、いじめ対策委員会を設置し、年間指導計画に基づき、組織的な対応を行っております。本年4月に本市の条例が施行され、基本方針が制定されても、いずれも国の法律や道の条例に基づくものでありますので、学校における取組には影響することはないと考えております。次に、スクールカウンセラーなどの今後の配置等についてでありますが、本市では平成11年度より道教委のスクールカウンセラー活用事業を活用し、中学校14校に5名を配置するとともに、市費の事業としてスクールカウンセラー1名を週2回教育委員会内に配置し、臨床心理士等の専門性を発揮した適切なカウンセリングを行っております。さらに、平成26年度より本市においてはスクールソーシャルワーカー1名を研究所に配置し、学校だけでは解決が難しいいじめや不登校などに対応しております。生徒指導上の事案が複雑化しており、関係機関と連携するケースが多く、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの専門性が求められており、今後、国や道の財政的支援の状況などを見据えながら対応してまいりたいと考えております。次に、条例制定に関する学校からの質問や意見・要望についてでありますが、昨年10月、校長会、PTA連合会事務局を通じて条例の素案を示しましたが、特に意見などは上がってきておりません。本条例の施行に当たっては、全ての教職員、児童・生徒、保護者への周知徹底に努めてまいりたいと考えております。次に、条例の基本理念や責務をどのように学校で実のあるものにするかについてですが、今回の条例制定に伴って、市として児童・生徒向けや教職員、保護者向けのわかりやすいパンフレットを作成、配付し、周知徹底に努めるとともに、各学校においては、児童会、生徒会活動の一環として取り上げることや、教職員の校内研修やPTAの研修会などを通して、条例の理念や責務などについて浸透を図ることが重要であると考えております。次に、いじめの被害者及び加害者となった児童・生徒の家庭状況に応じた対応策についてでありますが、いじめが発生した場合には、各学校においては事実関係を正確に把握し、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの支援をいただきながら、場合によっては児童相談所などの関係機関と連携するなど、個々の状況に応じてきめ細かな対応を行ってまいります。次に、パブリックコメントに寄せられた市民からの意見についてでありますが、本条例は12月26日から1月26日までの期間にパブリックコメントを実施しましたが、市民から寄せられた意見などはございませんでした。次に、条例をつくる際の町会や地域のかかわりについてですが、いじめ防止の条例は市民生活に直結する内容ではないことから、町会などからの意見聴取は行わなかったものであります。次に、いじめ防止対策に関して必要であると認めたときの北海道への要請や措置についてでありますが、いじめの被害や加害の状況によっては、全道的な情報収集や対応について、道との協力関係が想定されますので、条例に盛り込んだものであります。次に、今後のスケジュールといじめ防止基本方針についてでありますが、本条例は本年4月1日に施行し、速やかにホームページに掲載し、教職員、保護者向けのチラシ、児童・生徒向けのチラシを配付するとともに、市民向けには町会の回覧板などを通じ、周知してまいります。また、いじめ防止基本方針については、今定例会中にお示しし、御議論をいただき、3月中に教育委員会において決定し、4月1日に制定することとし、条例と同様の方法により周知徹底を図ってまいりたいと考えております。(「議長、19番」と呼ぶ者あり)

再質問 19番 斎藤博行

何点か再質問をさせていただきます。最初に、私の聞き漏れかどうか確認したいのですけれども、協会病院の周産期の関係の質問の中で、一部に問題を医師の待遇の問題とか、助産師確保の問題というふうに聞くところもあるのだけれども、小樽市もそういう問題として受け止めているのですかと聞いているのです。それをそういうふうに受け止めて対策を考えているのですかと聞いている部分があるのですけれども、そこの部分の答弁がはっきりしなかったものですから、もう一度お願いしたいと思います。それから、原子力防災計画の関係ですけれども、今日の市長の答弁を聞いていると、国ができてという順番なのですが、最初に小樽市が原子力防災計画を考えなければならないとこの本会議場でお話ししたときというのは、まだ国とかが地方、特に30キロメートル圏外の部分を意識した話がない中で、小樽市はそういった状況の中でも、市民の安心・安全を確保するために原子力防災計画を考えなければならないと言ったと思っております。ですから、事実関係から言うと、国とか道が決まったらそれに沿って原子力防災計画をつくるというのは、順番が逆になっているのではないのかなと思うものですから、その辺についてもう一度整理して答弁いただきたいと思います。それから、手宮保育所の耐震化の調査の部分ですが、手宮保育所は、先ほども述べましたけれども、築39年、40年の建物になっているわけであります。厚生常任委員会の議論の中で、奥沢保育所それから赤岩保育所と新しい銭函保育所はそれぞれ新しい基準をクリアしているという話です。それから、最上保育所は最上保育所が入っている市営住宅の耐震診断の結果、大丈夫だという結論が出たという報告を受けています。そういった中で残っているのは、公立では手宮保育所だけであります。2階建てで、小さい子供もたくさんいる施設でありまして、安全性の確保というのは必要だと思っています。今言ったように、保育所の関係で言うと、手宮保育所だけが残っているわけなので、先ほどの答弁にあった計画的に取り組んでいくというその計画とは一体何かと思ってしまうわけなので、そこら辺をもう少し手宮保育所はその計画の中でどういうふうに位置づけられているのか、お聞かせいただきたいと思います。また、経費もかかることはわかるのですけれども、まず、規模とかを考えたとき、手宮保育所ぐらいの大きさの保育所の耐震診断はどのぐらいお金がかかるのか、お聞かせいただきたいと思います。それから、かもめ保育園に関しては、今、考え方を聞かせていただきました。私が聞きたかったのは、小樽市は民間の無認可保育施設を運営してきた事業主が申請をしたときに、申請内容に不備があるからだめだというのであれば十分わかるのですけれども、申請そのものを認めないとか断るという権限がある根拠を聞きたかったものですから、その辺についてもう一度お聞かせいただきたいと思います。

答弁 保健所長 秋野惠美子(保健所長は2016年3月まで)

斎藤博行議員の再質問にお答えいたします。先ほど御質問いただきました、問題の背景に医師の待遇や助産師確保の課題が一部で指摘されているようだけれども、小樽市としてそのような認識でこの問題を受け止め、対応策を考えているのかお聞かせくださいという質問に対する答弁といたしましては、先ほどの繰り返しになりますが、市長はこの問題の背景と対応策につきましては、医師の確保ができないことが根本的な原因であると受け止めておりますと答弁しており、これが小樽市の認識でございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 迫俊哉(総務部長は2015年3月まで)

再質問にお答えいたします。地域防災計画への原子力防災計画の位置づけということでお尋ねがございましたけれども、当時どのようなことで答弁をさせていただいて、どういったやりとりがあったのか記憶にないのですけれども、現在の考え方といたしましては、やはりこれから国の考え方が一定程度示されることになっておりますので、国の考え方に沿った形で地域防災計画の中に原子力防災計画を組み込んでいきたいという考え方で進めていきたいと考えているところでございますので、御理解をいただければというふうに思っているところでございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 福祉部長 三浦波人(福祉部長は2016年3月まで)

私からは、2点、一つは手宮保育所の耐震化でございますけれども、市内には手宮保育所以外にも公的な建物があって、耐震化が進んでいないところがあるということでございますので、そうした全体の中で計画を立てていくという考えでございます。費用的なものは恐らく手宮保育所の場合ですと、数百万円規模になるのではないかと考えているところでございます。それから、かもめ保育園の件でございますけれども、今回は無認可の保育施設が認可を求めるということよりも、正確に言いますと、まずは小規模保育施設の認可をということでございます。子ども・子育て新制度で教育・保育の必要量とか確保の方策ということに限って言いますと、そもそも大都市などで起きている待機児童の解消のために、本来は認可保育所をたくさん整備して、そこの解消に持っていくのが筋なのですが、認可保育所は非常にハードルが高いということで、それよりも若干緩くした小規模保育というものを新制度の中で新たに設けたわけでございます。今回は、かもめ保育園はその小規模保育の認可を求めているということで、実際は各自治体の中で現在保育需要が満たされていない、そういう場合に新たに認可をしていくというようなことでございますが、小樽では現在、認可保育所の中で一定程度の保育需要は満たされているということでございますので、認可の方向にはならないというような考えを示したところでございます。なお、認可申請が出てきた場合には、当然その審査をさせていただく形になります。(「議長、19番」と呼ぶ者あり)

再質問 19番 斎藤博行

医師不足というのは、もう少し普遍的なことをおっしゃっているのかと、病院で産婦人科の医師が少なくなっている。私が聞きたかったのは、新聞なのですけれども、小樽協会病院に関する報道の中で、医師の待遇とか、それから助産師の確保の部分というのが記載されていたものを読んだ記憶があるのでして、それを突き詰めていくと、小樽市ができることの中に、例えば経済支援となったときに、医師の待遇の問題とか、それから助産師の確保という観点になってくると、小樽市の予算にかかわるような問題にもなりかねないものですから、そこら辺を聞いたわけなのですけれども、今の保健所長の答弁で言うと、要するに協会病院で起きている医師の不補充の原因は、待遇とか助産師等の問題ではなくて、あくまでも全道・全国的な医師不足による事案だと、そういうふうに小樽市は押さえているということでよろしいですか。

答弁 保健所長 秋野惠美子(保健所長は2016年3月まで)

私の答弁で誤解が生じてはいけないので、もう少し丁寧に説明申し上げますと、先ほど、医師の確保ができないことが根本的な原因で、背景には全国的に産科の医師が不足していることにあると考えていると市長は答弁しております。今、斎藤博行議員がおっしゃいましたように、北海道でも顕著でございますけれども、産科医師の絶対数、総数が年々減ってきていると。小児科の医師数については増えておりますが、産科の絶対数がとにかく減ってきていると。この現実が何といっても一番の原因と考えております。それだけで全てが解決できるということにはもちろんならないと思いますが、一つの問題が起きた場合に、当然複合する要因が多々あると思います。しかし、小樽市の認識としては、まず何といっても絶対的な医師数の不足、これが今回の最大の原因であると認識しているというところでございます。

出典:小樽市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月3日 議事録 PDF(103ページ) 間違いを知らせる