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小樽市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月25日

(1)財政問題について/(2)介護保険について/(3)市営住宅について

2007年6月25日、小樽市議会の一般質問で、斉藤陽一良議員が「財政問題について」「介護保険について」「市営住宅について」について質問し、市長 山田勝麿、小樽病院事務局長 小軽米文仁が答弁しました。

質問者
斉藤陽一良 議員
答弁者
市長 山田勝麿、小樽病院事務局長 小軽米文仁

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 斉藤陽一良

一般質問を行います。まず、財政問題で二、三お伺いをいたします。本市財政は、現在、危機的な状況に陥っており、その打開と再建はまさに喫緊の課題であります。本市は昨年2月、財政再建推進プラン実施計画、別名集中改革プランを策定し、平成21年度における累積収支不足額を34億円程度に押さえ込むための対策に腐心していたところであります。しかし、夕張市の財政再建団体転落に端を発した国・道の指示による各自治体の不良債務などの一斉点検の結果、本市としては病院事業会計などにおける不適切な会計処理の指摘などに対して、その44億円に上る不良債務を5年間で解消し、さらに14億円余りに及ぶ一般会計における累積収支不足額を7年間でゼロにすることを求められるなど、大幅な収支見込みの見直しを迫られていたところであります。また、平成18年度から、地方債制度が原則許可制から協議制に移行したにもかかわらず、本市は、従来の起債制限比率をさらに厳密化して新たに導入された実質公債費比率が18パーセントを超えたため、許可団体となり、協議制に移行するためには、これが18パーセント未満となることが求められています。これらのことから、本市は本年3月、財政再建推進プラン実施計画の収支見込みの見直しとともに、公債費負担適正化計画を含んだ形で、小樽市財政健全化計画を新たに定めたわけでありますが、そこでお伺いをいたします。18年度、19年度、20年度と3会計年度にわたって累積赤字額を一律に14億800万円とされておりますが、このようにされた理由をお示しください。また、昨年12月に示された一般会計収支計画では、単年度収支が18年度はゼロで、19年度、20年度はそれぞれ4億2,800万円、1億4,300万円の赤字となっております。今回、これらがいずれも収支均衡とされたわけでありますが、それぞれの財源面及び事業内容における裏づけをお示しください。また、病院事業会計における資金収支計画の不良債務解消額のうち、病院が経営努力で解消するとされている点について、20年度、21年度、22年度は約5億円から6億円の経営努力が見込まれておりますが、この主な内容と内訳の数字をお示しください。次に、いわゆる地方財政健全化法に関連してお伺いいたします。従来からある実質赤字比率、昨年度から導入された実質公債費比率に加えて、新たなフロー指標として連結実質赤字比率、新たなストックの指標として将来負担比率が導入されるとのことでありますが、これらの意味と本市において注意すべき事柄についてお示しください。新たな指標については、政令により年内に基準値を定めるとされておりますが、その基準は、地方債協議制度における許可基準より財政悪化が進んでいるが、再建団体の基準までには至っていないレベルであって、再生段階に至ることの防止に有効と思われるレベルで設定すべきであるとされており、財政健全化計画による早期是正が求められております。また、公営企業会計の悪化によって自治体全体の連結実質赤字比率が悪化して、早期是正又は再生段階に陥った場合には、それぞれの公営企業に早期是正スキームが適用されるとされています。その場合の指標は公営企業ごとの資金不足比率を用いるとされていますが、本市に当てはめた場合に、病院事業会計だけでなく、他の企業会計等も含めての連結実質赤字比率は何パーセントぐらいになるのか。また、早期是正又は再生スキームの適用という点では、基準値の設定の見通しも含めて、現時点でどのような考え方で進めていかれるのか、お考えをお示しください。次に、介護保険制度についてお伺いをいたします。まず、去る6月6日厚生労働省が、各都道府県に訪問介護最大手コムスンの訪問介護事業所を含むすべての事業所について、2011年12月まで新規の指定と更新を認めないように通知したとの報道がありました。これに関連して、コムスンの市内事業所数、事業内容、利用者数、利用者への影響などについてお示しください。また、市内事業所において、不正請求や職員数の水増しなどの事実はなかったのか、お示しください。次に、平成18年4月1日施行の改正介護保険法附則第11条の施設入所者に係る経過措置についてお伺いいたします。これは法施行日前に介護保険3施設に入所をしていた者が、施行日以降に新予防給付の対象となった場合、平成20年度末までの3年間は引き続き入所できるとするものであります。まず、法の趣旨を、新予防給付の実施以前から入所していた者は、平成20年度末まで引き続き入所できるとする経過措置であると解すれば、本市における新予防給付の開始は平成19年1月1日であるから、平成19年1月1日を経過措置の施行の日と解すべきではないかという点であります。なぜならば、本市において、平成18年4月1日以降の入所者が、平成19年1月1日より前に経過的要介護の認定を受けた場合、入所してまもなくでもあり、かつ新予防給付がいまだ本市においては実施されていないにもかかわらず、即時退所しなければならない事態が発生した可能性があるのであります。本市においてそのような扱いを受けた例はなかったのか、お示しください。新予防給付の実施が19年10月1日あるいは20年1月1日に予定されている自治体では、新予防給付が行われていないにもかかわらず、このような経過的要介護の認定による退所を迫られる例が今なおあり得るのであります。このような意味で、経過的要介護の認定による退所は少なくとも新予防給付実施後であるべきと考えますが、御所見をお示しください。次に、地域密着型サービス事業所のうち、認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホーム入居者の利用料について、改正介護保険法附則第10条の2の規定により、施行日前から住民票所在の市町村以外の市町村のグループホームに入居している利用者の利用料は、当該グループホームが当該利用者の住民票所在の市町村長の指定を受けたものとみなし、当該利用者の住民票所在の市町村を保険者として取り扱うものとされております。しかし、平成18年4月1日以降に、利用者の住所が当該グループホームの所在地以外の市町村に変更された場合、利用者は当該グループホームの利用料について、介護保険の被保険者であるにもかかわらず、保険者である住所地の市町村が、当該グループホームを当該市町村における地域密着型サービス事業所として指定を受けたものとみなさない限り、当該利用料について都道府県健保連からの請求差戻しの通知が届くまで、変更月の直後の1か月ないし2か月分について介護保険上の給付を受けることができません。最悪の場合、1か月10数万円から20数万円に上る利用料を10割負担せざるを得ない場合も考えられます。このような利用者の不利益を生じさせないため、グループホーム事業者はもとより、グループホーム利用者の転入・転出に伴う市町村の介護保険被保険者証交付窓口などにおいても、グループホーム利用者及び利用者の家族に対しての十分な周知が必要と考えますが、御所見をお示しください。次に、市営住宅の管理・運営についてお伺いいたします。本年4月から市営住宅の管理・運営について指定管理者制度が導入され、入退去事務から修理、清掃、駐車場管理、家賃徴収まで大幅に民間委託が行われました。まず、18年度の北海道住宅管理公社への業務委託と比較して、財政効果はどの程度と見込まれているのか、お示しください。従来申込み窓口での説明不足などから、多少トラブルや苦情などが寄せられることもありましたが、指定管理者制度導入による改善など、市民サービス向上につながるメリットはどのような点か、できるだけ具体的にお示しください。また、各団地の住宅管理人との業務範囲の調整や連携、団地自治会などとの対応はどのようにされているのか、お知らせください。次に、特定目的住宅の入居申込みの受付は現在でも市役所本館の福祉部が窓口ですが、一般募集との併願の場合も多く、併願の場合は、申込者は市役所と指定管理者の窓口の2か所に足を運ぶこととなり、不便との声があります。1か所にまとめることができれば市民サービス向上につながるものと考えますが、御所見をお伺いいたします。また、特定目的住宅の入居申込みの受付は、数年前までは偶数月に行われる入居募集期間以外の時期においても、福祉部備付けの台帳に希望の地区を記入して登録し、随時希望の地区に募集が出たとき、福祉部から登録者のところへ連絡し、意思を確認して本格的に申込みをしてもらうという方法がとられていたと記憶しますが、それが現在のように変わった経緯と理由をお知らせください。むしろ申込者が極端に多く、当選率が極めて低い今こそ、台帳登録方式の方が申し込む市民にとっては親切なやり方ではないかと考えますが、見解を求めます。さらに一般募集、特定目的住宅ともに、現在は次回募集が予定されている住宅の場所や戸数などについての市民からの問い合わせに対して、募集のある月の1日に新聞折り込みされる広報おたるを見てくださいと言われるだけで、あまり丁寧な対応はなされていないと考えますが、その理由をお示しください。また、最終決定まで多少の変更があるかもしれませんという条件をつけてでも、できるだけ丁寧な情報提供をすべきと考えますが、御所見をお示しください。最後に、空き戸数について、市民から市営住宅があいているのに何か月も募集していないなどの疑問の声が聞かれます。空き住宅が発生する理由とその期間の長さ、総管理戸数に対する空き戸数の割合は、平均してどの程度になるのか、お示しください。見かけ上、常に空き戸数が何戸か発生している理由が、市民にはよく理解されていないと考えます。市民の財産である市営住宅の空き戸数について、多くの市民の関心を持っている声を耳にします。その発生する理由や数について、個別の理由ではなくても一般論として説明できる範囲だけでも、市は市民に対してできるだけ丁寧に説明し、周知する必要があると考えます。見解をお示しください。以上、再質問を留保して質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

斉藤陽一良議員の御質問にお答えいたします。初めに、財政問題についての御質問でありますけれども、まず財政健全化計画上の累積赤字についてでありますけれども、計画を策定した本年3月時点では、平成18年度の単年度収支は均衡すると見込まれましたので、累積赤字は17年度末の14億800万円と同額で計上したところであります。また、平成19年度当初予算も収支均衡予算として編成いたしましたし、平成20年度につきましても、平成24年度までの累積赤字の解消を目標に、赤字額を増やさないという基本的な考えの下で計画を策定したことから、この3か年の累積赤字額は同額となったところであります。次に、財政健全化計画の平成19年度と20年度の収支でありますけれども、昨年12月の市立病院調査特別委員会でお示しした一般会計収支計画では、平成19年度に4億2,800万円の収支が不足すると見込んでおりましたが、その後の予算編成の中で公的資金の借換えや基金からの借入れなどの財源対策を行い、収支均衡予算としたものであります。また、平成20年度につきましても、公的資金の借換えなどの財源対策のほか、人件費総額の一層の抑制や事務事業の徹底した見直しなどにより財源をねん出し、収支の均衡を図ることとしたものであり、今後の予算編成などを通じて、その達成に向けて努力をしてまいりたいと考えております。次に、病院事業会計の資金収支計画における経営努力でありますけれども、平成20年度から22年度までの3か年合計で約16億8,000万円を見込んでおりますが、主なものとして入院外来収益においては、約22億9,000万円の増収としております。内訳としましては、第二病院の内科休診、精神病棟休棟などにより、約7億8,000円の減収となりますが、両病院で7対1入院看護体制を継続することにより約5億9,000万円、医師が18年度より2名増員となることなどにより約11億3,000万円のほか、第二病院の循環器科外来診療回数の増で約3億3,000万円、内科から診療単価の高い脳神経外科等への病床変更により約10億2,000万円の増収を見込んでおります。一方、入院外来収益の増に伴い、材料費で支出が約6億9,000万円、医療機器の元金償還や支払利息などで約7億6,000万円支出増となりますが、給与費では約8億4,000万円の減を見込んでおります。いわゆる地方財政健全化法に関してでありますけれども、まず指標の意味でありますが、連結実質赤字比率は、全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する割合であり、将来負担比率は公営企業や一部事務組合、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する割合であると規定されております。次に、注意すべき事柄でありますけれども、指標の算定内容を見ますと、今後は従来の一般会計を中心としたものから、基本的には公営企業会計などを含めたトータルで財政の健全度が判断されることになりますので、従来にも増して広範な角度からの収支の点検が必要であり、各会計等において借入金の圧縮を図るなど、将来負担の低減に努めることが重要であると考えております。次に、連結実質赤字比率でありますけれども、平成18年度の決算見込みで、現在把握している数値で試算いたしますと20パーセント程度になります。この比率を含めた四つの指標の比率を基に、早期健全化と再生の二段階で財政の健全化を進めるとしておりますが、その具体的な判断比率の見通しにつきましては今後総務省で検討し、政令で定めるとしております。平成20年度の予算編成が始まる今年の秋から冬までの間に公表されるものと承知しております。次に、介護保険についての御質問でありますけれども、初めにコムスンの問題でありますが、5月末現在、市内の事業所は3か所で、利用者数は訪問介護175人、居宅介護支援89人、認知症対応型共同生活介護、グループホームですが17人となっており、今回処分の対象となったのはグループホームを除く2か所の事業所となっております。利用者への影響につきましては、現在、コムスンは事業の一括譲渡を目指し、国の指導の下、7月末までに、利用者を円滑に他のサービス事業者へ移行するための計画を作成する予定であります。市といたしましては、利用者へのサービス提供の継続に影響が出ないよう、また、従業者の雇用についても不安を与えないようコムスンが責任を持って対応していくよう、保険者として指導を既に行っているところであります。なお、コムスンの市内事業所においては不正請求などの事実はなかったことについて、道の確認を得ております。次に、法改正後に施設へ入所し、その後、新予防給付の実施前に経過的要介護の認定となり、施設を退所しなければならなかった方の事例はあったかという御質問でありますが、小樽市においては御指摘の事例はありませんでした。次に、経過的要介護認定による退所は新予防給付実施後であるべきではないかとの御質問でありますが、まず施設入所者の経過措置については法の附則において定められており、期間は法の施行日、平成18年4月1日から起算して3年間とすると規定されております。このことにつきましては北海道にも照会をいたしましたが、あくまで法の施行日、平成18年4月1日から3年間であるとの回答でありましたので、経過的要介護認定による退所を新予防給付実施後とすることはできないものと考えております。次に、グループホーム利用者が他市町村に住民票を移したことに伴う取扱いの周知でありますけれども、平成18年度の介護保険法改正に伴い、住みなれた地域での生活を支えるため、地域密着型サービスが創設され、グループホームもこのサービスに位置づけられました。このサービスは原則として事業所所在市町村の住民のみがサービス利用可能とされているため、御指摘のとおり、平成18年4月1日以降入所者が住民票を他市町村へ異動しようとする場合、異動先の市町村の同意が得られず、介護保険の適用を受けられなくなる場合も考えられます。このようなことから、小樽市におきましては、既に改正法施行前の平成18年3月に市内グループホーム代表者全員に説明をし、指導を行っておりますが、その後も質疑応答や法令通知集を送付して周知を図っております。また、この6月8日には、念のため小樽市民が入所している市外の事業所に対し、住民票を異動しなければならないときは事前に、事業所へ相談するよう文書で通知をいたしました。このことにつきましては、今後も機会あるごとにグループホームを通じ、利用者やその家族に対し周知が図られるよう努めてまいりたいと考えております。次に、市営住宅についての御質問でありますけれども、初めに指定管理者導入による財政効果でありますが、平成19年度の指定管理者導入に伴い、過去修繕やエレベータ、機械設備の保守点検などの業務を拡大していますが、昨年度と比較しますと151万9,000円の経費の削減になっております。次に、指定管理者制度導入による市民サービス向上につながるメリットでありますけれども、昨年までの窓口の開設日が平日であったものが、今年度より年末年始を除く土曜日、日曜日、祝日も開設しており、時間も午前9時から午後5時20分であったものが午後7時までとなり、相談、問い合わせの対応時間を延長しております。また、管理事務所の所在地は稲穂2丁目の北海道銀行小樽支店の向かいにあり、JR小樽駅やバスの各路線の停留所から至近距離になり、来所する際の交通の便が向上しています。さらに、各種相談等に対し管理者としての判断を持つことや、修繕には建築士を配置するなど、迅速に対応できる体制となっております。次に、指定管理者と管理人及び自治会との連携でありますけれども、管理人の業務は周知文書の配布や建物の維持管理であり、また、自治会の業務は除雪や清掃の環境整備でありますが、これらの業務範囲は今までどおり変わっておりません。なお、指定管理者はみずからの業務内容などについての説明文を作成し、各管理人及び自治会長に配布を行い、周知を図ったところであります。次に、特定目的住宅と一般の市営住宅の両方に申し込む場合の窓口でありますけれども、特定目的住宅は、その入居対象者が高齢者、障害者、母子家庭などであり、その確認作業や相談業務を考慮して、福祉部が申請窓口となっております。一方、一般の市営住宅につきましては、指定管理者が受付業務を含め管理を行っております。御指摘のとおり、特定目的住宅と一般の市営住宅の両方に申込みをする場合は受付窓口が2か所になり、市民の皆様の利便性を考えると、これを1か所にすることがサービスの向上につながることから、窓口の一本化が可能かどうか検討してまいりたいと考えております。次に、特定目的住宅の入居申込みの受付方法でありますが、平成13年度まで行っていた登録方式は、特定目的住宅の入居募集についての情報を、登録者に限り提供することを目的に実施したものです。しかしながら、この方法では、登録をしていない住宅困窮の方に募集住宅の情報を提供することにならないこと、登録者に対しその都度案内をしても、申込みされる件数の割合が極端に低く、非効率であることなどから、平成14年度から現在の募集月の広報紙でお知らせをし、申込みをしていただく方法にしたものであります。次に、登録方式の方が市民にとっては親切なやり方ではないかとの御指摘でありますけれども、以前の登録方式はただいま申し上げましたとおり、登録者に募集情報をはがきでお知らせすることを目的としておりました。現在の方法に移行した経緯もあり、以前の登録方式に戻すことは考えておりませんが、高齢者や障害者など特定目的住宅の入居対象者にとって、より申込みがしやすく、公平で適切な方法については、今後とも研究してまいりたいと考えております。次に、募集予定の問い合わせへの対応と事前の情報提供でありますが、現在は不確定な段階の情報提供による誤解を防止する趣旨から、最終決定したものを偶数月の1日からの広報おたるなどでお知らせをしているところであります。早い段階からの情報提供につきましては、今後課題を整理し、実施に向け検討してまいりたいと考えております。次に、空き住宅が発生する理由とその期間でありますが、空き住宅の多くは将来の建替えや用途廃止を予定している簡易平屋などの政策的に募集を停止しているものと、さらには大がかりな修繕を要することから、空き状態が半年以上に及ぶものがあります。転居などで空き住宅になった場合は、新たに入居するための修繕や公募などを行い、入居までに二、三か月を要しております。次に、平成19年5月現在の総管理戸数に対する空き住宅の割合でありますけれども、3,612戸を管理しており、そのうち政策空き家などが668戸で18.5パーセント、転居などによる空き家は71戸で2.0パーセントとなっております。次に、空き住宅が発生する理由と戸数の市民周知でありますが、先ほどお答えしたとおり、空き家には募集停止している政策空き家と募集中のものがあります。これらが空き家になっている理由と空き戸数などについて、今後、広報おたるやホームページなどでお知らせをしてまいりたいと考えております。(「議長、10番」と呼ぶ者あり)

再質問 10番 斉藤陽一良

1点だけ再質問させていただきます。不良債務解消の件ですが、病院事業会計における不良債務の解消で病院が経営努力で解消をするという部分について、給与費で8億4,000万円の減を見込んでいるという答弁だったのですが、給与表自体の見直し、あるいは職員定数の管理についての考え方、また、統合・新築までに至る職員数の削減のスケジュール等について、ある程度今の段階でお答えいただけることがありましたら、お答えいただきたいと思います。

答弁 小樽病院事務局長 小軽米文仁(小樽病院事務局長は2008年3月まで)

今、市長が答弁いたしました8億4,000万円につきましては、いわゆる収支計画上、こういうふうな金額を確保しなければ、22億円の自助努力をして収支が図れないという中での金額でして、これをどういうふうな形で職員給与を削減していくかということについては、今後具体的に詰めていきたいというふうには思っております。それと、新しい病院における職員の数うんぬんについても、これから具体的に基本設計が確定していく段階で決まるというふうには考えております。それと、この5年間における職員の数については、具体的に例えば看護師の数が7対1看護の問題もありますので、減らせるかといったらなかなかこれは難しい中で、いずれにしてもいわゆる診療報酬改定というのは2年ごとにありますので、こういったものを見ながら、職員数についても常に点検していくという作業は必要かというふうに思います。

出典:小樽市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月25日 議事録 PDF(128ページ) 間違いを知らせる