みんなの議会

小樽市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月22日

市長の考えなどについて

2007年6月22日、小樽市議会の一般質問で、斎藤博行議員が「市長の考えなどについて」質問し、市長 山田勝麿、小樽病院事務局長 小軽米文仁、総務部長 山﨑範夫が答弁しました。

質問者
斎藤博行 議員
答弁者
市長 山田勝麿、小樽病院事務局長 小軽米文仁、総務部長 山﨑範夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 17番 斎藤博行

平成19年第2回定例会に当たり、民主党・市民連合を代表して質問します。最初に、4月に行われた第16回統一地方選挙において、厳しい選挙戦を戦い抜き、今、こうして議会の場で相まみえます市長並びに議員各位に、心より敬意を表します。私たち民主党・市民連合は、市民の立場に立った市政の実現を目指し、一層頑張る決意でおります。市長並びに理事者の御協力をお願いするとともに、各会派の議員の御理解もあわせてお願いするものであります。最初の質問に入ります。市長は選挙戦の中で、小樽市における自治基本条例の制定について、積極的な考えを述べておりました。まず、この問題について、市長の考えなどについて質問します。2001年、北海道ニセコ町で最初の自治基本条例が制定されてから、7年たちました。今では全国で約70の自治体で、自治基本条例が制定されています。また、今年の選挙においても、多くの候補者が公約の一つにこの条例の制定を挙げておりましたので、今後、相当数増えてくるものと考えます。これは単なる流行というものではなく、今日の自治体を取り巻く状況により、自治基本条例の制定を迫られていることによると考えます。その理由の一つは、ひっ迫する自治体の財政事情があります。今後予想される少子高齢化の進行、また市民ニーズの多様化と増大は、自治体財政の危機を反映した自治体の政策資源の枯渇との間に深刻なギャップをつくり出し、市民と行政の間の緊張が高まります。従来の順番待ち民主主義、つまり今年はだめだが来年こそは何とか、それが難しいならその次にといった形で、市民ニーズにこたえてゆく政策決定システムは、景気も自治体財政も右肩上がりの時代の産物です。これからは、政策の厳しい吟味、選択、議論と合意が不可欠な時代です。これが、自治基本条例が必要とされる時代の背景の根幹です。そして、理由の二つ目は、地方分権の時代にあって、自己決定、自己責任が自治体運営の基本になったからです。この間、市役所の中で独自に開発され、普及し、すぐれた政策決定制度となっているものや政策決定過程への市民参加の保障システムや情報公開、情報共有などの自治体の運営方式などなどを総合化し体系化して自治体運営の基本ルールとして条例化するのが、自治基本条例と考えます。岐阜県多治見市には、市政基本条例があります。これは平成18年9月28日にできたもので、ニセコ町から始まった自治基本条例の今日的集大成と言われています。北海学園大学の神原教授によりますと、現在の時点で一番よくできたものと言われています。小樽市において自治基本条例を制定しようと考える以上、この多治見市の条例を参考に考えるべきと思いながら質問いたします。最初に、市長は自治基本条例の制定に際して、自治体運営の理念をどのように考えられているのか、お聞かせください。次に、その理念を具体化するため、どのような制度を考えられているのか、その際、今、既にある条例、例えば情報公開条例などとの関係をどう考えているのか、お聞かせください。自治体運営は住民、市長、議員、そして職員によってなされているわけですが、それぞれの役割をどのように考えているのか、お聞かせください。次に、この条例はその自治体の民主主義の成熟度の表れと言われています。この条例をつくる作業をどのように進められるのか、考えをお示しください。この項最後に、条例制定の時期をどう考えているのか、お示しください。次に、指定管理者制度に関して、何点か質問します。平成18年度から、多くの市の施設が、市の直営又は管理委託から指定管理者制度に移りました。私は、指定管理者制度導入に際し、公の施設の責任の所在を明らかにし、市民の皆さんの不満や苦情を受け付けるため、指定管理者110番を設けるように求め、検討したいとの答弁をいただいたと記憶しております。これまでの検討状況などをお聞かせください。次に、この1年間、利用者からの苦情や不満はありませんでしたか。逆に、指定管理者の方から苦情や不満の声はありませんでしたか。指定管理者制度では、民間のノウハウを活用し、効率的な運営を目指すと説明されていました。しかし、実際にはそううまくいかず、そもそも初めから財政効果を優先した契約になっていたのではないかと思われる部分もあったようです。小樽市夜間急病センターの指定管理者以外で、管理費に関して再協議等を申し込まれたケースはありませんでしたか。また、その協議の結果はどのようになりましたか、お聞かせください。今、夜間急病センターを除いたのは、夜間急病センターの指定管理者である小樽市医師会の方から、平成18年度の夜間急病センターの管理費について、見直しを求める動きがあり、結果的には950万円の追加払いが行われたと聞いております。昨年、夜間急病センターの指定管理者を小樽市医師会にお願いするときに、その管理費についてどのような協議がなされたのか、お聞かせください。契約書では、1年間で1億2,100万円となっています。次に、今回の件に関して、窓口は保健所だろうと思いますが、小樽市との協議の経過をお聞かせください。次に、その際、小樽市医師会が初期の金額では不足で、追加払いが必要とした理由はどのようなことでしたか。また、小樽市が追加払いを必要と判断した理由はどこですか。次に、この項最後の質問ですが、指定管理者制度の導入に際しての議論経過から考えても、こうした変更を私は重要な変更と考えるわけですが、そうしたものがあった場合には、しかるべき場面で議会に報告するべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。次に、質問を変えて、市立病院に関して地方公営企業法の全部適用について質問します。本来、自治体病院の役割は、不採算部門の医療や救急医療、周産期や小児科医療、結核、感染症や精神医療など、民間が対応しにくい医療を担い、又は地理的条件や交通事情などを考慮して、位置づけられています。行政サービスとして地域に必要なものは、不採算でも公費で行われているものもたくさんあります。公立病院も同様に、地域の行政需要にこたえる機能と私は考えます。病院を地方公営企業と見るとき、基本原則である「地方公営企業としての経済性」プラス「公共の医療福祉の増進に必要な行政の一部」という二面性をきちんと押さえておく必要があります。最近、公立病院に対する地方公営企業法全部適用の動きが広まっています。全国的に約1,000か所ある公立病院のうち、247か所、道内においても札幌、函館、留萌、稚内の4か所の市立病院が地方公営企業法全部適用となりました。どれもごく最近の話です。その際言われた導入の理由は、第1に財務・会計の透明性の向上、第2に職員の意識改革として発生主義によるコスト意識の向上、第3に企業体として弾力的、効率的、効果的な業務運営の実施が可能になるなどです。そして、こうした表向きの理由の奥には、何とかして病院の経営改善を図りたいとの強い思いを読み取ることができます。しかし、本当にそうなるのでしょうか。会計上の違いについては、病院事業への公営企業法の全部適用により大きく変わるものではありません。全部適用でも、一部適用でも、公立病院に対する交付税、特別交付税の仕組みは変わりません。また、コスト意識の向上についても、無駄を省くコスト意識は当然病院事業だけでなく、すべての行政に今求められていると考えます。さらに、地方公営企業法の全部適用による経営改善の例として、埼玉県において看護師を副病院長にした例や、独立行政法人化により、元国立大阪病院看護部長が国立病院大阪医療センター専任副院長に就任した例などが挙げられています。しかし、どれもこれも地方公営企業法の全部適用や独立行政法人化しなければ不可能なことなのでしょうか。そこには、今の病院の実態をきちんと分析した結果として、問題の所在、背景などを整理し、解決策としての地方公営企業法の全部適用という理論的な作業が抜けているようにさえ感じられます。このことは、昨年の市立病院調査特別委員会においても議論させてもらいましたが、議論がかみ合わなかったと感じております。改めて、今年の異動で事務局の体制を強化した小樽市の考えをお聞かせください。最初に、公営企業法の全部適用の病院、私の調べたところでは247か所でしたが、この中で17年度決算が黒字となっている病院の数をお示しください。次に、小樽の二つの病院についてですが、17年度決算では、小樽病院は赤字が2億400万円、市立第二病院では6,800万円の黒字、また18年度決算の見込みでは、小樽病院が6億6,400万円の赤字、市立第二病院が5,300万円の黒字となっております。同じ小樽市内にあり、同じ職員給料表を用い、同じ診療報酬点数表を使っているこの二つの病院に、このような決算の数字に違いが出てくるのはなぜですか、お聞かせください。この状態を変えて、病院の経営改善を図るためには、何をすべきと考えますか。その際、地方公営企業法の全部適用はどのような役割を果たすことができるとお考えなのか、お示しください。次に、地方独立行政法人化に際しては、累積赤字を解消しなければならないことになっておりますが、このことは公立病院における地方公営企業法の全部適用においても、同じことが求められると考えます。従来の累積赤字の責任と原因を明らかにして、公営企業となった病院の新たな企業管理者がその責任を負わないようにすべきです。市長の見解を求めます。次も、新市立病院の新築統合に関しての質問です。私は、4月の選挙において、市立病院の新築統合の必要性を今、目の前に存在する早急に解決しなければならない問題として、老朽化し、巨大化した今の二つの病院を新築統合し、スリム化を図る、診療科目が分かれていることによる患者や御家族の負担を軽くする、病院が二つに分かれて存在していることにより生ずるいろいろな無駄をなくするなどを訴えてきました。4月には基本設計が始まりました。いよいよです。いろいろな問題を解決するためには、新病院の建物としての完成、病院としての能力のフル稼働を待たなければ実現しないものもありますが、それまでに終了し、点検しておかなければならない問題もあると思います。その一つが、病院の組織統合です。これは、新病院オープンの日のセレモニーでは間に合いません。むしろ、これから進められる新病院への医療現場の意思表示や意思統一のために、二つの病院の組織統合とそのことによる意思統一が必要となります。限られた条件の下で、各セクションのスタッフの数を決めなければなりません。また、今、両病院で別々に購入して使っている医療器材を新病院で利用できるのか、さらには利用しようとするのか、決めなければなりません。新たに購入する医療器材もあると思いますが、それは、どのメーカーのどの機種が新病院において最良なのかなど、問題はたくさんあると思います。今、新病院建設に向けての協議は、市立病院両院協議会において進められていると聞いております。ここで質問ですが、この協議会のメンバー、役割と権限、そして最高責任者はだれなのか、お示しください。私は、この体制が無責任だと指摘しているのではありません。しかし、二つの病院から来たメンバーによって構成されている協議会には、おのずと限界があり、今後進められる新病院の中身を詰めていく議論を一層深め、最終判断をし、そして最終責任の所在を明らかにするためにも、病院組織の統合が必要と考えます。今後の進め方を含め、市長の見解をお示しください。次に、いわゆる地方公共団体財政健全化法について質問します。第166回通常国会において、地方公共団体財政健全化法が可決されました。この法律は、骨太方針2006、これは2006年7月7日閣議決定において、再建法も適切に見直すとされ、2006年7月3日の地方分権21世紀ビジョン懇話会報告や2006年12月8日の新しい地方財政再生制度研究会報告に基づき、法案化されたものです。現在の地方財政再建促進特別措置法にかわるものです。この新しい法律では、自治体が毎年度、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率を監査委員の審査を終えた後、議会に報告し、公表することになっています。そして、今述べた四つの健全化の判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないとし、財政健全化計画は議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣、都道府県知事に報告し、さらに毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表するとなっています。また、さきに述べた比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率の三つをさらに再生判断比率とし、そのいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を議会の議決を経て定め、公表することとなっております。さらに、財政再生計画を総務大臣と協議し、その同意を求めることができるとなっております。また、財政再生計画を定めている地方公共団体は、これを財政再生団体というそうですが、毎年度その実施状況を議会に報告するとなっています。深刻な地方財政危機に対して出された政府の対策は、地方財政危機の本当の原因を隠し、地方自治体に、それはとりもなおさず地域住民や職員に一層のしわ寄せ、負担を強いる内容となっているように思われます。昭和29年、全国の財政再建団体は553団体にも及び、昭和35年でも11府県133市237町村の381団体でした。それが昭和46年にはゼロになったわけですが、そこには国、当時の自治省による地方財源対策として交付税引上げ、つまり地方自治体の財政の底上げが大きな役割を果たしました。その後、いわゆる財政再建団体は、福岡県赤池町が指定されるまでなかったわけです。次に出てきたのが、北海道夕張市でした。今日の地方財政危機の要因はたくさん考えられます。個々の自治体の運営責任も当然あります。しかし、最大の要因は、国の財政危機を地方分権、三位一体の改革などの名の下で地方に押しつけ、一地方自治体の財政努力を上回るような交付税削減を続ける政府の政策にあります。いわば、国策地方財政危機なのです。質問します。最初に、今言われている実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、さらに将来負担比率とはどのようにして算出されるものなのか、お示しください。次に、その計算式に具体的数字、例えば平成18年度決算見込みの数字を入れたとき、どのような数字になるのか、お示しください。それらの数字が言われております早期健全化基準や財政再生基準にひっかかった場合、基準はこれから示されることになっておりますので、想定の域を出ませんが、先ほど私が述べた手続は別として、どのような影響が予想されるのか、わかる範囲でお聞かせください。連結実質赤字比率の算定には、特別会計や企業会計が算入されますが、病院事業会計を見ると、全道84の病院事業会計のうち、61事業が赤字となっています。このことは診療報酬の改定や医師不足など、自治体や病院事業だけの努力ではなかなか解決できない問題を抱えていることによります。下水道事業会計や国民健康保険事業特別会計も同様なことが言えます。また、将来負担比率の算定では、想定外であります全職員が退職した場合の退職手当金を算入することになっています。政府は自治体の実情をもう少し理解してほしいと思います。最初に、市長として、地方自治体の現場の長としての立場から、今回の法律に対する見解をお聞かせください。また、この法律の運用に当たって、配慮や特例を求める動きを全道市長会などと連携して取り組む考えはないのか、見解をお示しください。次に、職員の採用・退職に関して質問します。最初に、小樽市職員の再任用制度についてお尋ねします。再任用制度は、平成14年第1回定例会において、国の制度を踏まえ条例化されたものです。当時、この制度については、第1に年金制度の改悪により、年金受給開始年齢が経過措置が終了した時点で65歳に引き上げられる点、そして第2には、60歳にはなったとはいっても、まだまだ元気で十分に仕事ができる人たちに働く場を提供し、その能力、知識、経験を生かしてもらうという点、さらに第3には、今まさに今日的課題となっている団塊の世代の大量退職を前に、「プチ高齢者」の社会での役割を拡大する点などが、導入の理由でした。今日、年金の満額受給年齢は、男性で64歳、女性で61歳まで引き上がり、私のような昭和25年生まれの男性では、65歳になっています。小樽市においても、大量退職の時代に入っていると言えます。こうした時代の変化などを踏まえ、何点か質問します。最初に、過去4年間の定年退職者の数と自己都合による中途退職者の数をお示しください。次に、その4年間の新規採用者の数をお示しください。ここで、再任用制度の問題から少し外れますが、中途退職者の問題についてお聞きします。中途退職する人はそれぞれいろいろな事情がおありだろうとは思います。私は、職員の中途退職を、職員の削減という面で見るのではなく、人的財産の喪失と考える必要があると思います。中途退職者は、長年にわたり小樽市がその仕事を通じて教育や訓練を行い、いろいろな場面で経験を踏ませるなど、大きな投資を行った人材と言えます。この人材が突然消滅してしまうわけですから、小樽市にとっても、現場の方でも、また市役所組織の長期的展望を考える上でも、大きな痛手です。中途退職者の問題をこうした観点から考える必要があると思いますが、市長の見解をお示しください。また今後、組織問題として、中途退職者に対して退職を決意するに至った理由等を聞き取り、後々の職場づくりや人事等に生かしていくシステムを構築すべきと考えますが、見解をお示しください。質問を再任用制度に戻します。今後5年間の定年退職者の数を年度ごとにお示しください。今後、数年間にわたり、労働力の大きな変動が起きて、技術・技能、経験などの面で大きな空白が生ずる問題が指摘されています。質・量両面での人手不足を見越した動きが企業の間に広がっています。小樽市において、今後予想される大量退職の影響をどのように考えていますか、見解をお示しください。この項最後の質問ですが、凍結されている小樽市の再任用制度の取扱いの見通しをお示しください。最後に、新しく策定される小樽市総合計画について質問します。今の総合計画「市民と歩む 21世紀プラン」は、平成10年4月に策定されました。小樽市にとっては、昭和43年、昭和48年、昭和55年、平成元年に続いた五つ目の総合計画です。この総合計画は、21世紀において小樽市が目指す将来都市像とその実現のための施策の展開方向を示した基本構想、この構想の目標年次は2010年代後半となっています。そして次に、基本構想で示した施策の展開方向に沿って、その達成に向けた具体的な施策の進め方や主な事業を示した基本計画、この基本計画は平成10年度から19年度までの10年間とされています。そして、基本計画に示された施策や事業の実施年度と予算規模を示した実施計画から構成されています。この計画は3年間となっており、平成10年から12年度までの第1次実施計画、平成13年度から15年度までの第2次実施計画、そして平成16年度から18年度までの第3次実施計画が作成されてきました。今、新しい総合計画を策定する作業が始まったのを機会に、さらに今後議論し、策定されるであろう小樽市自治基本条例との関係において、総合計画に関する考えを整理しておく必要があるのではないかと思い、何点か質問します。最初に、総括です。新しい総合計画を策定する作業に当たり、最初にすべき作業は、今動いている総合計画について、その果たした役割、効果、そして限界などについて、どのような見解や認識を持っているのか、明らかにすべきです。市長の総括的見解を求めます。次に、少なくても五つある施策の大綱について、それぞれの項目での総括作業をし、整理して公表し、新総合計画づくりの前文とすべきと考えますが、いかがでしょうか。次に、総合計画の位置づけです。さきに述べました岐阜県多治見市の市政基本条例では、第3章を総合計画とし、第20条で総合計画は市政を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。また、総合計画は、計画期間を定め策定され、市長の任期ごとに見直されます。また、市は、基本計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。そして、市は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合には、総合計画との関係を明らかにし、策定後は総合計画との調整の下で進行を管理しなければなりませんと定めております。今、小樽市では、総合計画はどの条例の中でどのように位置づけられておりますか、お示しください。次に、市長も制定に意欲を示している小樽市における自治基本条例の中にどのように位置づけようと考えているのか、見解をお聞かせください。以上、市長の公約や今後の小樽のあり方に関する問題を中心に質問させていただきました。再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

斎藤博行議員の御質問にお答えいたします。初めに、自治基本条例についての御質問でありますけれども、私は今議会冒頭の提案説明の中で、市政の現状や課題についての情報を積極的に公開し、市民とともに考え行動する協働の市政運営を推進すると申し上げました。そして、その協働の市政運営のルールとして、自治基本条例の策定を市民や議会とも十分協議しながら着手をしてまいりたいと考えているところであります。また、自治基本条例のポイントは、情報の共有と市民参加であると理解しており、現行の情報公開条例などとの関連もあわせて検討してまいりたいと思っております。いずれにいたしましても、まちづくりの主役は市民であることを念頭に、条例の策定に向け、準備に入りたいと考えております。次に、自治体運営における住民、市長、議員、職員のそれぞれの役割についてでありますけれども、まさにこのことが条例策定過程での議論になると思っております。地方自治法では、組織の制度や仕組みについての規定はありますが、市民参加や協働のあり方についての言及はなく、自治基本条例はそうした視点からのルールを定めるものと理解しております。次に、策定作業と制定時期でありますけれども、条例制定に当たりましては、議会はもとより、市民の声を聴くことが大切でありますので、8月から開催される次期総合計画の策定の地区別懇談会などの機会に、市民の皆さんに自治基本条例についての御意見等をいただきたいと考えております。現段階では策定作業や策定時期について具体的に申し上げられませんが、策定には他都市の例からも市民との議論を始めて2年ないし3年をかけていることから、本市においても一定の時間が必要と考えております。次に、指定管理者制度についての御質問でありますけれども、まず施設の責任所在の明確化でありますけれども、各施設には本年2月から、当該施設が指定管理者によって運営されていることや指定管理者の名称、市担当部局のお問い合わせ先などにつきまして、掲示を行っております。また、「指定管理者110番」につきましては、現状の体制の中ではなかなか難しいことから、現時点では指定管理者制度に関する総括的な窓口を総務部行政改革担当としており、先ほど説明いたしました掲示物の中にそれを明記しております。なお、それぞれの施設には、利用者の方々の御意見をお聞きするために、アンケート箱なども設置をしております。次に、利用者及び指定管理者からの苦情等でありますけれども、平成18年度の状況につきましては、利用者からは施設設備等にかかわる要望的なものが多く見られますが、中には職員の応対に対する御意見などがあり、直接担当部局から指定管理者に対し、指導・助言をしているというケースもあります。また、指定管理者からは、施設の老朽化による改善や周辺環境の整備を望む声がありました。なお、夜間急病センター以外で、管理費用に関して相談をされたケースもあったようでありますけれども、結果として規定の運営費の中での対応が可能になったとのことであります。次に、夜間急病センターの指定管理者を小樽市医師会にお願いする際の管理費用に関する協議でありますけれども、夜間急病センターが指定管理者制度に移行するに当たり、市と医師会が施設の管理運営に関する基本協定を定めていく中で、管理費用についても協議を行いました。基本協定では、指定期間である平成18年度から22年度までの向こう5年間の年度ごとに、市が支払う管理費用の上限額を設定しています。この上限額については、双方協議の上、夜間急病センターの平成16年度の決算などを参考として、各年度1億2,100万円といたしました。また、医師会からの申入れにより、診療報酬の改定など、やむを得ない事情がある場合には、市が支払う管理費用の上限額を変更することができることといたしました。次に、夜間急病センターの管理費用の追加払いを行った経過でありますけれども、昨年10月、医師会から、夜間急病センターの患者数が当初の予想を大きく下回っており、また診療報酬の引下げの影響もあり、当初予算に相当の不足が生じることが見込まれるので、市からの管理費用の増額について検討していただきたい旨の要請を受けました。時期的にはまだ年度の半ばでもありましたので、市といたしましては、その後の患者数の推移を見守りながら、引き続き経費の節減に努めていただき、当初予算の枠内で対応していただくようお願いしてまいりました。12月にも再度同様の要請を受けましたが、その後も患者数は増加することはなく、診療収入が当初の見込みを大きく下回り、最終的に当初予算に対し、950万円の収支不足が生じることとなりました。このことを受け、本年3月、医師会からこの収支不足を解消するため、改めて管理費用を増額していただきたいとの要請を受けたところであります。市といたしましても、今回の収支不足は想定を超える患者数の減少によるものであり、経営努力ではいかんともしがたい部分があると判断し、管理費用の増額を行ったものであります。次に、指定管理者の管理費用に変更があった場合の考え方でありますけれども、指定管理者制度を導入している施設には、定型的に収入が見込める施設や事業者の経営努力にも一定程度限界がある施設などがあり、またその時々のさまざまな要因によって、管理費用に変更が生じることも想定されます。管理費用の増額などが必要な場合には、補正予算等の措置を講じることとなりますので、その場合には同時に、議会に説明なり報告をしてまいりたいと思っております。次に、病院事業に対する地方公営企業法の全部適用についての御質問でありますけれども、まず全部適用導入の必要性でありますが、御承知のとおり、本市病院事業会計は約43億円の不良債務を抱えており、先般の市立病院調査特別委員会でお示ししました資金収支計画を着実に実行し、この不良債務を解消することは、病院事業のみならず、本市の財政にとっても喫緊の課題であり、そのためにも病院事業の経営改善が必要であります。私も、全部適用を導入することだけで病院の経営改善が図られるとは考えておりませんが、この全部適用は病院の経営改善のために有効な手法の一つであると認識をしております。また、全部適用により、新たに設置される管理者がみずからの権限と責任において病院を経営し、また病院職員も企業職員としてより一層病院への帰属意識を深めることにより、経営基盤が強化され、今後の経営改善が期待できるものと考えております。このことから、平成21年度の導入に向けて、具体的な準備作業を行うこととし、小樽病院事務局に必要な人員を配置したところであります。次に、全部適用を導入している病院のうち、平成17年度決算で黒字となっている病院の数でありますけれども、平成17年度地方公営企業年鑑によりますと、同年度における全国の自治体病院の数は982か所、そのうち全部適用を導入している病院の数は209か所となっております。このうち、17年度決算で純利益を計上した病院の数は80か所で、全部適用を導入している病院の38.3パーセントであります。次に、小樽病院と第二病院の収益的収支の違いでありますけれども、両病院とも市立病院ではありますが、診療科目が異なるため、診療報酬に基づく入院・外来収益の内容も異なることなどから、収益的収支にも違いが出てくるものであります。第二病院は、診療単価の高い脳神経外科、心臓血管外科、循環器科を持っていることや、精神神経科は診療単価が低いことから、不採算部門として一般会計から繰入れをしております。また、脳神経外科、心臓血管外科は、市内や後志管内で病院数が少なく、一次・二次救急に対応できる第二病院は中心的な役割を果たしていることから、安定的に患者を確保しており、収支の均衡が図られる経営体質となっております。また、小樽病院はここ数年、内科をはじめとして医師数が著しく減っていることから、入院・外来収益の大きな落ち込みにより、収益的収支が悪化しているものと考えております。次に、経営改善と全部適用の関係でありますけれども、本市の二つの病院の収益的収支に違いが生じる理由は今申し上げたとおりでありますけれども、資金収支計画を着実に実行していく上でも、両病院ともに一層の経営改善を図っていかなければならないということは、言うまでもありません。そのためには個々の職員がコスト意識を持つことも重要なことですが、収支を改善するための経営基盤を強化するためには、病院の経営体制を見直すことも必要であると考え、全部適用を導入するものであります。次に、累積赤字の責任ということでありますけれども、この責任については、管理者に負わせるということではなく、管理者にはこの病院事業の厳しい現状を十分認識していただき、その権限と責任の下でリーダーシップを発揮し、より一層の経営改善を図り、病院事業の独立採算が可能となるような財務体質を構築して、安定した経営の下で市民によりよい医療サービスが提供される病院運営をされることを期待いたしております。次に、市立病院の組織統合に関しての御質問でありますけれども、初めに市立病院両院協議会についてでありますが、本協議会のメンバーは、両病院の院長、小樽病院副院長、第二病院の院長職務代理者と両院の薬局長、総看護師長、検査技師長、放射線技師長、事務局長、総務部参事で構成されております。本協議会の役割は、市立病院の新築、統合、建設に向けた病院の組織、機能の一元化に向けた取組や、あわせて経営の効率化や健全化に配慮した医療環境の整備、運営システムの構築及び新市立病院建設に係る事項などについて協議を行うものであります。最高責任者については、本協議会の委員長であります小樽病院長となっております。次に、病院組織の統合が必要とのことでありますけれども、確かに新病院を建設するということは、現在ある二つの病院を一つの組織にするということで、その準備は周到かつ計画的に進める必要があると考えております。一方、新病院の完成とオープンまでは、それぞれの病院が通常どおり診療を行う必要があります。そのためにも開業前に全部適用を導入し、両病院を通じた最高責任者としての新しい管理者の下で組織として統合し、新病院へのスムーズな業務移行ができるよう、その準備を進めてまいりたいと考えております。また、全部適用導入の過程におきましても、必要があれば、現在の組織の見直しについても検討してまいります。次に、いわゆる「地方財政健全化法」の御質問でありますけれども、地方財政健全化法の実質赤字比率などの指標でありますが、まず指標の算出方法でありますが、実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する割合、連結実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額に公営企業会計の資金不足額などを加えた全会計の実質赤字額等の標準財政規模に対する割合、実質公債費比率は、一般会計等の元利償還金に一般会計が負担する公営企業や一部事務組合等の元利償還金などを加えた額の標準財政規模から交付税に算入された元利償還金を除いた額に対する割合を示すものとしております。また、将来負担比率は、公営企業や一部事務組合、出資法人などを含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する割合であると規定されております。次に、小樽市の平成18年度の決算見込みでの状況でありますが、現在把握している数値で試算いたしますと、実質赤字比率が4パーセント程度、連結実質赤字比率が20パーセント程度、実質公債費比率が平成16年度から18年度の3か年平均で19パーセント程度となります。また、将来負担比率については、その詳細が明らかになっていない部分もあり、今のところ算定ができない状況にあります。次に、早期健全化基準などに該当した場合の影響でありますけれども、まず早期健全化団体となった場合でありますが、現行の地方債制度において、地方債の許可団体には財政健全化計画や公債費負担適正化計画の策定が求められ、その内容と実施状況などを勘案し、地方債の発行を許可するとしていることなどから、当然に同様の制約を受けるものと認識しております。また、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上になり財政再生団体となった場合に、策定した財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めない場合には、災害復旧事業費等を除き、地方債の起債ができないこととしており、道路事業や学校建設などの建設事業は制限されることになります。次に、地方財政健全化法に対する見解でありますけれども、この法律の制定の背景には、これまでの制度の課題として、再建団体の基準しかなく、早期是正の機能がないことや早期是正・再生という観点からのわかりやすい財政情報の開示や正確性を担保する手段が不十分であったこと、また普通会計を中心とした収支の指標のみで、負債等の財政状況に課題があっても対象とならないなどの指摘があったと認識しております。このようなことから、財政情報の開示を徹底し、透明なルールの下に早期是正措置を導入することにより、住民のチェック機能を働かせ、財政再建を促していくことを柱とする早期是正・再生スキームが導入されたものと理解しているところであります。今後、具体的な各判断比率の基準がどのようになっていくか、私どもとしても重要な点でありますが、各会計等のそれぞれの実情を反映させる観点からも、今般、衆議院、参議院の各総務委員会においても、「財政指標の算出方法や早期健全化基準・財政再生基準等を定める際には、画一的な指標、基準とせず、地方六団体の意見が十分反映されるようにすること」という附帯決議が可決されておりますので、市といたしましても、全道市長会とも連携をしながら対応してまいりたいと考えております。次に、職員の採用・退職でありますけれども、15年度から18年度までの医師・看護職を除く、定年退職者の数と自己都合による中途退職者の数及び同時期の新規採用者の数でありますが、定年退職者につきましては、15年度43人、16年度41人、17年度26人、18年度40人となっております。また、自己都合による中途退職者の数は、15年度19人、16年度17人、17年度19人、18年度24人となっております。なお、新規採用者数については、15年度10人、16年度15人、17年度28人、18年度10人となっております。次に、中途退職者の人的財産の喪失と今後の職場づくり等に関する御質問でありますけれども、確かに職員として在職している間には、職務上の指導を受けたり、職員研修を受講するなどして、いわゆる人的財産でありますので、御指摘のとおり、職員数の削減という面だけではなく、人的財産の喪失という見方も成り立つものと思っております。また、退職理由の聞き取りということでありますけれども、中途退職を決断するには、個人ごとにさまざまな理由や事情があるものと推察され、プライバシーとも密接にかかわるデリケートな問題でありますので、困難なものと思っております。次に、19年度から23年度までの5年間の定年退職者数と今後予想される大量退職の影響でありますけれども、定年退職者数については、19年度60人、20年度61人、21年度66人、22年度67人、23年度60人となっております。また、団塊の世代の大量退職を控えていることから、財政再建を念頭に置きながらも、組織を維持し、安定した市民サービスを提供していくため、現在の小樽市の人口や財政規模に合った組織・機構の抜本的な見直しを早急に行う必要があると考えており、民間委託の検討を行いながら、できる限り採用の抑制を図る中で、現在の組織のあるべき姿について全庁的な検証を行い、業務量に見合ったスリムで効率的な体制を目指してまいりたいと考えております。次に、平成15年度から凍結中の再任用制度でありますけれども、民間企業では高年齢者等の安定に関する法律により、定年の引上げ、定年後の継続雇用制度の導入又は定年制度の廃止のいずれかの措置が平成18年度から義務づけられました。しかしながら、公務員については、代替措置とも言うべき再任用制度があるということで、この法律の対象外となっています。現在、来年度の凍結解除に向けて、従来批判が大きかった公務員優遇という側面を払しょくし、市民感情にも配慮しながら、従来の再任用制度の抜本的な見直しを検討しているところであります。次に、新しい総合計画の策定についての御質問でありますけれども、初めに現在の総合計画「市民と歩む 21世紀プラン」の役割でありますが、現計画は、21世紀における本市の力強い発展へと導くために、本市の将来像とその実現に向けた中長期的な市政の展開方法や主要施策を指針として策定したものであります。次に、その効果でありますけれども、平成15年度に中間点検を実施し、現在、16年度から18年度までの第3次実施計画について点検作業を進めておりますので、それらを取りまとめた上で検証したいと考えております。次に、総合計画の限界でありますが、これまでの総合計画では、事業の達成率、進ちょく率を計画事業費と実績額との対比ではかっておりますが、次期総合計画では、事業の成果指標や目的達成度など、客観的な判断基準を示せるものとしたいと考えております。次に、現計画の総括を新たな計画の前文とすべきという御指摘でありますけれども、次期総合計画の策定作業では、現計画の課題や問題点などを検証しながら策定したいと考えておりますので、御質問にありました前文とすべきとのお考えについては、計画策定過程の中で検討してみたいと考えております。次に、総合計画の条例上の位置づけでありますけれども、現在、小樽市においては、総合計画を位置づけた条例はございません。自治基本条例と総合計画の関係については、一般的に総合計画は自治基本条例の中に位置づけられるものであると認識しておりますので、今後の自治基本条例策定の中で、その位置づけについて議論されるべき課題であると認識しております。(「議長、17番」と呼ぶ者あり)

再質問 17番 斎藤博行

何点か再質問させていただきたいというふうに思います。まず、地方公営企業法の全部適用にかかわる部分での考え方の部分なので、市長の答弁も、このことについて特に有効性の部分では何回かお話をしているように聞こえました。もちろん有効な方法だという言い方もしておりました。また、これがすべてだとは思っていないというような言い方もしておりますし、また経営改善の一つの方法だというようなことも言っているわけであります。改めて、なぜ有効なのか、なぜすべてでないのか、経営改善の手法としてこれがどうして結論として出てくるのかというあたりについて、もう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。それから、今の病院事業会計の赤字を、仮に全部適用になった場合にどうしていくのかというようなことを聞きました。はっきりさせていただきたいのは、責任うんぬんではなくて、実際の問題として、今約43億円の赤字を新しい全部適用になった病院には持たせないというふうに言ったのか、責任だけは持たせないと言っているのかというあたりについて、もう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。それから三つ目に、新病院の組織統合にかかわる部分なのですけれども、私は全部適用の問題とは別に考えていくというようなことで質問させていただきました。ただ、市長の答弁を聞きますと、まず先に全部適用があって、全部適用後の新管理者の下で、必要に応じて組織の統合を図っていくというふうな答弁だったというふうに聞こえました。ただ、現実の問題として、予定どおりいくと、あと4年半で新しい病院というのが動き出すという段階に今なっているわけで、工事と違って、新しい組織をつくっていくというのは、それはそれなりに大変丁寧に時間をかけてやっていかなければならない問題だと思います。私が今回の議会であえて質問させていただくのは、やると決めたからといって、1年ぐらいでできると私も思っておりません。そういった意味で、全部適用にどのぐらいの時間がかかるのか私はわかりませんけれども、全部適用が完了して、そして新管理者の下で改めてこの組織統合の議論を進め、成立させていくというのか、完成させていって、そして新しい組織として新病院のオープンを迎えるというにはちょっと時間的な部分で、病院のオープンというのは予定でいくと、もうきめられていているというふうに私は思っているわけですから、そこから逆算してきても、そろそろ一定の道筋を立てていかないと、要するにスケジュール化しないと、今後の方向性の議論ではもう間に合わないのではないかなと思って今回聞いたわけなので、もう一度その辺の流れみたいな部分についてお聞かせいただきたいと思います。この3点であります。あと4点目は、中途退職する方の理由なり思いなりを聞くべきだというのは、私も、当然やめていく職員にはそれぞれいろいろな家庭の事情もありますし、健康上の事情もある、いろいろな事情があることは十分わかっていても、そのほかにやはりなかなか外で見ていても理解できない、何があったのかなというような形でやめていっている事例が多いのではないのかということを前提に、私は質問させていただいているわけであります。聞いて、プライバシーがあるから答えられませんという答えもあるかもしれません。しかし、やはり一定仕事に、脂が乗っている時期というと変な言い方ですけれども、いろいろな方がいますけれども、明らかに結婚してやめていくとか、病気だからやめるとか、新しい仕事をしたいからやめるとかという、だれが聞いてもそうかなと思うような理由がなくて、どうしてやめていくのかなというのが職場の中でやはりささやかれるような事例が、私はあると思っています。その辺をきちんとしないと、組織は強くなっていかないと思って質問させていただいていますので、そこら辺を含めてもう少し前向きにお考えいただけないかなというふうに思います。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

私がお答えした以外のものは、小樽病院事務局長と総務部長の方からお答えします。初めに、全部適用の問題ですけれども、確かに全部適用を導入したら全部うまくいくというふうには思っておりません。ただ、経営の責任を管理者に負わせるといいますか、全責任を持ってやっていただくわけですから、一定程度いろいろなことができるのかなと、弾力的にいろいろなことができますので、それで経営改善の有効な一つの手段だというふうに認識をしているところであります。それから、赤字を全部管理者に負わせるのかということですけれども、それはそんなことではなくて、現在の約43億円の解消のためには、これは一応5年間という期間もありますから、一定程度残りますので、それは双方で努力していくということになると思います。それから、組織の統合の問題につきましては、なかなかこの言うはやすく行うは難しという面があろうかと思います。それで、開業までの間に、何とか全部適用をして、それとはまた別に組織の統合については今からもうやっているわけですから、順次進めていきたいというふうには思っております。補足については、小樽病院事務局長の方から答弁をさせます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 小樽病院事務局長 小軽米文仁(小樽病院事務局長は2008年3月まで)

今、市長が答弁いたしましたとおり、地方公営企業法の全部適用というのは、今の実績自体は例えば全部適用にしているところがすべて黒字ではないという、こういう実績が出ていますので、よく言われていますのは、いわゆる全部適用にするということは、管理者にほとんどの権限が任される、それをいかに有効に使って経営に生かしていくかということが問われるということが言われていますので、いかにその権限を有効に使っていくかということが全部適用としては非常に大事だろうと。ですから、全部適用を導入して、何もしなければ即経営がよくなるということは当然あり得ないということで、非常に権限を全面的に任されるからには、相当な経営努力が必要だというふうに思います。それから、組織につきましては、当然管理者が設置されるわけですから、一つの組織として運営されて指揮・命令に服するということになりますが、例えば具体的に言いますと、看護部、それから放射線検査科というコメディカル部分につきましては、全部適用と同時に、いわゆるそこの各セクションのトップが両病院の兼務をする形で、それぞれの一つの組織統合という形で全部適用と同時にやっていくという方向も考えていますので、これは今担当ができましたので、この辺のところの具体的なスケジュール、どういった組織統合をどういうスケジュールでやっていくかということは、これから鋭意詰めていきたいというふうに思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 山﨑範夫(総務部長は2011年3月まで)

中途退職者の理由等の関係についてお答えをいたします。先ほどお答えいたしましたとおり、中途退職を決断するにはさまざまな理由があるという、そういうことだろうと思いますが、現状、年間五、六十人の方の中途退職がいまして、圧倒的に病院職場が多いわけで、その辺の理由は少なからず我々も理解をしておりますし、残りの方につきましても、ほとんどの方については、それなりの退職の理由というのは把握できるという、そういう状況になっています。ですから、そういう意味では、あえて制度的といいますか、こちら側から聞き取り調査をしなくとも、我々としてはやめられていく方のそれなりの理由については把握できる体制を持っていると、そういうことになっておりますので、御理解をいただければと思います。

出典:小樽市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月22日 議事録 PDF(74ページ) 間違いを知らせる