みんなの議会

小樽市議会 平成17年第2回定例会 2005年6月20日

「平成17年第2回定例会に当たり、民主党・市民連合を代表して質…」

2005年6月20日、小樽市議会の一般質問で、斎藤博行議員が質問し、市長 山田勝麿、教育長 菊譲、総務部長 山田厚、建設部長 嶋田和男が答弁しました。

質問者
斎藤博行 議員
答弁者
市長 山田勝麿、教育長 菊譲、総務部長 山田厚、建設部長 嶋田和男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 斎藤博行

平成17年第2回定例会に当たり、民主党・市民連合を代表して質問します。代表質問も私で5人目となり、既に議論された課題もありますが、観点の違いもありますので、通告どおり質問させていただきます。平成17年4月、個人情報保護法が全面施行されました。これにより、一定の数の個人情報を取り扱う業者は、個人情報を適切に扱うことが求められることになりました。個人情報をずさんに管理している場合、指導、勧告、最悪の場合は罰則が適用されます。また、損害賠償請求訴訟を起こされることも考えられます。個人情報保護法は各分野に共通する必要最低限のものを定めるという位置づけのものです。この法律は平成15年5月に公布されている法律ですが、経過措置として、法令で第4章の個人情報取扱事業者の義務、第5章の雑則、第6章の罰則が公布後2年以内に施行とされており、本年4月1日全面発効となったものです。この法律の第2章では、国及び地方公共団体の責務等を定めております。したがって、小樽市においては、既にこの法律が求める事業主としての義務、つまり、第1に、取扱上の義務です。具体的には利用目的の特定、利用目的による制限、適正な取得、取得に際しての利用目的の通知、データ内容の正確性の確保、第三者提供の制限。また、第2に、管理上の義務です。具体的には安全管理者措置、従業員の監督、委託先の監督。そして、第3に、情報主体である本人への対応義務です。具体的には固有個人データに関する事項の公表、開示、訂正、利用停止、理由の説明、開示等の求めに応ずる手続、手数料、個人情報取扱事業者による苦情の処理があります。これらについては必要な手続、体制はとられているものと考えますが、改めてお聞きします。最初に、この法律の全面発効を受けて、小樽市として行った対応がありましたら、対市民、対関係業者や機関、対職員に分けてお聞かせください。次に、個人情報取扱事業者とは、事業に使用するため、過去6か月に1回でも5,000件を超える個人データを保有したことのある事業者と定義されております。小樽市はこの法の趣旨を尊重するべきと考えますが、見解をお示しください。また、小樽市に保管されている個人データの本数と納められている個人情報の総数を教えてください。次に、名刺など、紙媒体で保有している個人情報も同様の考えに立つべきと言われております。例えば、50人の職員がそれぞれ100件の個人データを有していれば、それだけで5,000件の個人データを有する事業者ということになるのです。こうした考えに立ったとき、小樽市として市役所の現状をどう把握され、それにどのような対策を講じているのか、お示しください。次に、小樽市における個人情報保護条例についてお聞きします。私は平成15年第2回定例会において、その年の5月30日に国の個人情報保護法が公布され、同じく8月25日には住基ネットの第2次稼働が開始となる状況を説明し、小樽市における個人情報保護条例の制定を求めました。また、平成15年第3回定例会においても、同様の質問をし、繰り返し小樽市における個人情報保護条例の制定を求めました。その際の答弁は、国の個人情報保護法の趣旨を踏まえ、総務省からの手作業処理関係の情報や既に制定済みの関係条例見直しの指導を踏まえ検討中、なるべく早く一定の方向を出すという内容だったと思います。改めて小樽市における個人情報保護条例の見通しをお示しください。私は、この条例の整備が、小樽市が住基ネットへの参加の基本的条件であると考えております。個人情報保護法が全面発効した現時点においても、条例のめどが立たないのであれば、住基ネットからの一時離脱ということも検討すべきと考えますが、見解をお示しください。次に、住民基本台帳の大量閲覧制度についてお尋ねします。住民基本台帳の大量閲覧は名古屋市でこの制度を悪用して母子家庭リストを作成し、母親不在時をねらって少女に暴行を働いていた事件や、東京都からダイレクトメールを使った悪徳商法で行政処分を受けていた業者が、都内各所で大量閲覧を行っていた事件、株式会社を名乗って閲覧申請を各地で行っていた業者の法人登記簿が確認できない問題、閲覧申請書に書かれた住所に業者が存在しない問題、個人情報を地域情報と称してインターネット上で買い取り、販売している業者が存在している問題などなど、社会的問題となっています。住民基本台帳大量閲覧制度が可能となる法的根拠は、住民基本台帳法第11条にあります。これは何人でも住所、氏名、生年月日、性別の4情報を閲覧請求できるとし、拒むことができるのは特別な場合、つまり不当な目的に限定した閲覧ありきが前提のしくみになっています。そのため、どのような場合が不当な目的に該当するのかの判断は非常に困難であり、必要書類のチェックなど、申請の要件が満たされていないことを理由に拒む以外、目的が明示されていれば閲覧申請を認めることになります。その結果が先ほど述べたような悪意を防止できなかったことになります。小樽市の現状について質問します。まず最初に、小樽市における閲覧方法、手順等をお聞かせください。次に、小樽市の閲覧用リストの作り方をお示しください。名古屋市のケースでは、閲覧用リストが世帯別・住所順になっていたことが母子世帯を簡単に探すことになったと言われております。次に、平成15、16年度の大量閲覧の実態について、どのような企業がどのような目的で申請したのか、お示しください。住民基本台帳大量閲覧の全面禁止は法の改正を待つしかありませんが、国の最近の動きをお知らせください。また当面、市民の安心、安全を守る立場から、小樽市独自の施策として、閲覧申請者の本人確認情報の提示、派遣元である会社、事業所の法人登記簿の確認、請求目的を証明するダイレクトメールやアンケート用紙など、現物の添付義務を明記した大量閲覧事務取扱要綱等を整備すべきと考えますが、見解をお示しください。次に、公の施設のアスベスト問題についてお尋ねします。今年3月2日、市立総合体育館の天井はり部分から、吹きつけアスベストが落下したとの報道がありました。アスベストの数ミクロンという目に見えない微細な粉じんが発生すると、空気中に長くとどまり、それら粉じんを吸い込むと、30年から40年の潜伏期間を経て、悪性中皮腫や肺がんを発症することが知られています。子供からお年寄りまで不特定多数の市民が利用する体育館での吹きつけアスベスト落下は深刻な問題と考えます。まず最初に、3月2日の発生時の状況についてお尋ねします。落下した時間と館内の利用状況、発見後の処置についてお聞かせください。次に、落下した物質にアスベストが含まれていると判断するに至った経過をお聞かせください。次に、落下物がアスベストであると判明した後、体育館内の空中濃度測定を行い、安全性を検証したと思いますが、その測定方式、条件、結果をお示しください。次に、体育館は昭和49年に建設され、築後31年を経過しており、一定の劣化が進んでいると考えられます。3月2日に吹きつけアスベストが落下したときには、付近のアスベスト空中濃度は一般環境基準、空気中1リットル当たりアスベスト0.2本の数十倍に達したと考えられます。再び体育館使用時に吹きつけアスベストの落下が起きないという保障はどこにもありません。今回、吹きつけアスベストの一部がはく離し、落下した原因についてどのように考えられているのか、見解を示してください。現在、月に1回、アスベストの空中濃度測定を行っていると聞いておりますが、それだけで大丈夫なのかとの思いがあります。最初に、現在の測定方法について説明してください。あわせて、測定結果を示してください。体育館は多くの人が運動する場です。一人一人の運動の衝撃が共鳴し合い、大きなエネルギーを生み出すことはよく知られています。体育館が実際に多くの人に使用されている状況下での測定と有感地震直後の空中濃度測定を行い、通常使用時の安全を確認してもらいたいと思いますが、お考えをお示しください。さらに、通常の使用時の安全が確認されたとしても、天井の吹きつけアスベストの一部がはく離落下したのも事実です。時期的に考え、雪の影響が考えられます。雪は毎年降ります。屋根の雪がずれることにより、体育館の屋根に衝撃が加わることはこれまでもあったのではないかと思います。これまで吹きつけアスベストの落下が生じなかったのは、吹きつけの効力があったからで、それが時間の経過とともに、少しずつ劣化が進んで、今回とうとう限界を超えたというか、絶えきれずにはく離落下が起きたのではないかと心配しています。専門業者に依頼して実態調査すべきと考えますが、見解をお聞かせください。また、屋根の積雪について、何らかの対策が必要ではないかと思いますが、お考えをお示しください。アスベスト問題の根本解決は、それを除去することにあるのは自明の理です。しかし、費用の問題もあり、簡単にそうなっていないのが全国的な悩みです。仮に、体育館のアスベストを除去するとした場合、工期と費用はどのくらいになるのか、お聞かせください。また、体育館のアスベスト問題の現状について、市民の皆さん、特に体育館の利用者の皆さんに周知していただきたいと思います。少なくても今の体育館の状況を理解した上で利用していただきたいと思いますので、見解をお示しください。この項最後になりますが、市の他の施設についてお尋ねします。吹きつけアスベストの使用については、その危険性が認知されるに至って、使用禁止、製造禁止の措置がとられてきておりますが、一定期間使用されていたのも事実です。小樽市の体育館以外の他の施設での使用状況はどうなっているのか、これも心配です。実態と対策がありましたら、お知らせください。質問を変えます。自治体は住民生活に不可欠な地域公共サービスを担っていますが、昨今、財政状況の悪化を主な理由として、急速に外郭化、民間委託化が進められています。その際には、自治体は入札制度を基本に、民間企業、公益法人、地方公社、あるいはNPOなどと委託契約を締結して、物品やサービスの調達を行うことになります。現在、全国の自治体における年間調達総額は18兆円にも達しています。現在の入札制度は、価格が安ければ良いという価格重視の入札制度となっており、不当廉売を許容することになり、地域公共サービスの質と厚生労働基準が保障されないと思われる金額で落札されるケースが全国各地で発生しています。公契約における厚生労働基準の確保については、ILO94号条約、公契約における労働条項がありますが、日本政府は批准しておりません。自治体の委託契約は公共事業等の建設、製造、そして労務提供の3分野において行われます。公共事業や製造部門には、最低制限価格制度や低入札価格調査制度がかねてより適用されてきました。最低制限価格制度は、予定価格に一定率を乗じた最低制限価格をあらかじめ設定し、それを下回った入札価格は無効とする制度です。また、低入札価格調査制度は、あらかじめ設定した低入札価格調査ラインを下回っていても無効とせず、その額で履行確保が可能かどうかを調査する制度です。お尋ねします。平成15年度小樽市の契約実績等取りまとめ表によりますと、一般会計、特別会計の合計で、物の購入が3万3,090件、59億3,500万円、建設工事が1,410件、49億2,900万円、サービスや役務が8,489件、41億6,600万円で、総計4万2,989件、150億3,000万円と聞いております。こうした契約を取り交わす際に、各部各課では先ほど述べた最低制限価格制度や低入札価格調査制度を適用し、業者選定を行ったのかどうか、お知らせください。また、2002年3月25日の地方自治法施行令改正により、自治体における労務提供型の委託契約にも最低制限価格制度と低入札価格調査制度が適用されることになったことを踏まえ、小樽市ではどのような対策がとられたのか、教えてください。また、1999年2月の地方自治法施行令改正では、価格に加えて厚生労働、福祉、環境、人権、男女平等参画などの要素を総合的に評価して、発注者にとって最も有利な者を落札者とする総合評価方式の導入が可能となりました。全国各地でこれを活用した公契約改革の取組が進められております。小樽市においても、総合評価方式を基本とした自治体公契約制度に関する基本条例の制定を検討すべきと考えますが、ご見解をお示しください。また、当面の対応として、入札参加資格審査や事業内容審査、さらには事業内容評価などについて基準を整備した公契約における落札者決定ルールの確立が求められていると考えますが、これについての見解をお示しください。現行の制度、法律内でも、厚生労働、福祉、環境、人権、男女平等参画などの分野で努力しているものに有利な入札制度導入が可能である点を重ねて指摘し、この項の質問を終えます。次に、指定管理者制度に関し質問します。指定管理者制度の目的は、利用者に、より多様で満足度の高いサービスの提供、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するための民間事業者のノウハウの活用、自治体の財政負担、つまり管理経費の縮減にあると説明されています。こうした考えの基本にあるのは、公の施設を官の財産から、住民サービス提供施設として公の施設への転換が必要だという考えです。指定管理者制度導入が行政責任の軽減を意味するものではなく、むしろ法人や公共的団体、NPOとの地域協働型マネジメントに対応できる能力が強く要求されているのだと考えます。また、公の施設の性格を考慮した、例えばその施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者に指定することができるなどのきめ細かい対応を可能にしておくことも大切です。以上、指定管理者制度について、基本的な認識を述べさせていただきました。市長の見解を求めます。次に、この指定管理者制度は小泉構造改革の一環として、2003年6月に地方自治法第244条の改正により導入されたものですが、この法改正では現在管理委託されている施設については、2006年9月1日までに指定管理者制度に移行するか、さもなければ直営に戻すようにとの二者択一を自治体に要求するなど、導入の目的と全く関係のない強権的政治手法が織り込まれていました。このことが意味することは、管理委託におけるこれまでの問題点の検証や管理委託と指定管理者との制度比較など一切認めず、既に管理委託されている公の施設の一方的な指定管理者制度への移行の強制にほかなりません。そこでお尋ねします。指定管理者制度の有効性や今後の小樽市での展開とは別に、こうした3年以内に無理やり指定管理者制度に移行せざるを得ないような法のつくり、手法についての見解をお示しください。2004年12月、総務省自治行政局行政課が公の施設に指定管理者制度の導入状況に関する調査結果を発表しました。それによりますと、全国で393の自治体で指定管理者制度が導入され、1,550施設が841の指定管理者の下に移行したと報告されています。さらに、841の指定管理者のうち、実に76パーセントの638件が財団法人、社団法人、公共的団体に移行しておりました。つまり、もともと管理委託を引き受けていた公共団体等が指定管理者に衣がえしただけの実態も明らかにされています。こうした他自治体の先例について、なぜこうしたことが起きるのか、小樽市の現状を踏まえ見解をお聞かせください。次に、今回条例改正案が提出されている各施設が、今後、指定管理者に移行したと仮定したときに、公募による競争が起こるのか、経費削減となるのか、新しいサービスが期待できるのか、考えをお示しください。指定管理者制度は、管理の代行という形で、最終の管理権限は残したまま、管理を指定された法人等にゆだねるという行為であり、行政処分性のある使用の許可などの行為を任せることになります。こうした点を考慮し、また、この項の冒頭に述べた制度の目的の達成のためには、現行の小樽市の条例を一層良いものにしていかなければなりません。自治体の行政責任の明確化と指定管理者に移行した際のメリットを最大限発揮させることが求められます。現行条例に以下の点を補足することについての見解を求めます。まず、第1に、指定手続の透明性の確保が必要です。そのために、1.選定委員会の設置とこれの外部化が必要です。また、選考過程、結果の公開も必要です。2.市長など三役、市の設置する委員会の委員又は議員等が役員である法人の排除も、政治的影響力や利害関係者の排除のため必要です。第2に、自治体責任の確保が必要です。そのために、1.経営状況公開の制度化は経営状況の悪化などの影響の軽減のため必要です。2.指定取消しの制度も事前に準備しておく必要があります。3.また、災害時の自治体権限行使の確保と指定管理者の協力義務も必要です。4.指定管理者への守秘義務が指定終了後も含めて求められます。5.公共サービスオンブズマン制度を整備し、利用者からの評価を反映させるシステムづくりも必要です。最後に、指定管理者の破たんや指定取消し時に直営に行政能力、つまり管理のノウハウが枯渇していたりしない体制づくりが施設の財産の帰属の明確化、差押えによる施設機能の低下に対応する体制も必要です。以上、8項目について、小樽市の条例に反映すべきと考えます。見解をお示しください。この項最後の質問です。条例は改正され、整備が進んでいったとしても、もう一つ大切な観点が利用者の立場への配慮です。目的が正しく、経済的であっても、利用者が不安を感じるようでは意味がありません。公の施設では、例えば市営駐車場のように利用者が特定できない施設や市民が状況に応じて他の施設を選ぶことができる施設もありますが、福祉施設では利用者がおおむね特定できますし、選択肢が限られているケースが多く見受けられます。また、文化施設では利用者の団体がサポーターとして活動している姿も見受けられます。こうした場合、利用者や関係団体の理解が大切だと考えます。指定管理者制度導入に当たって、利用者や関係団体の理解について、市長のお考えをお示しください。また、利用者の不安を解消するためには、指定管理者としての受皿の明示が不可欠と思いますが、選考過程、条例での指定とのタイミングが大変難しいと考えます。この問題については、今後、研究する必要があると考えます。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

斎藤博行議員のご質問にお答えいたします。初めに、個人情報保護法について、何点かお尋ねがありました。まず、個人情報保護法の全面発効を受けての小樽市としての対応でありますが、市民や事業者の方々への法律の内容の周知として、内閣府作成のパンフレットと小樽市が独自に作成したパンフレットを本庁舎及び各サービスセンターに備えつけたほか、法律の概要をホームページに掲載しております。また、消費者センターなど3か所を個人情報についての消費者のための苦情相談窓口として設置し、その旨を広報及びホームページに掲載しております。職員への対応といたしましては、個人情報の取扱いについて通知するとともに、個人情報保護講座を庁内メールにより全課に配信して、個人情報保護についての意識啓発に努めております。次に、個人情報保護法の趣旨を尊重すべきとのことでありますが、地方公共団体は個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者から除かれておりますが、この法律の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り組まなければならないものと考えております。次に、保管する個人データの本数と総数でありますが、電子計算機処理に係る個人情報ファイルは、住民記録ファイルなど202ファイル、データの総数は約1,280万件となっております。次に、紙媒体で保有している個人情報でありますが、現在、保有状況の調査を行っているため、データ数などはお示しできませんが、電子計算機処理に係る個人データと同様に管理の徹底を行う必要があり、適正な取扱いを職員に周知しております。次に、現在の電子計算機処理に係る個人情報保護条例の見直しでありますが、マニュアル処理の情報の対応や罰則の検討など、国の行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律に準じた内容とすべく作業を行っております。取組に時間を要しておりますが、今後、附属機関であります小樽市個人情報保護審議会のご意見を伺い、全般的な個人情報保護条例を制定してまいりたいと考えております。次に、小樽市における個人情報保護条例の整備と住基ネットの関係でありますが、住基ネットに係る個人情報の保護に関しましては、住民基本台帳法上では不正利用の防止や秘密保持の義務づけが規定されており、その罰則は地方公務員法などより過重なものとなっております。また、市といたしましても、小樽市住民基本台帳ネットワークシステムに関する組織管理運営要綱を定めて運用しており、個人の情報保護は図られていると考えておりますが、住基ネットと個人情報保護条例の取扱いについては、先ほど申し上げました審議会の中で、ご意見をお聞きしていきたいと思っております。次に、住民基本台帳の大量閲覧でありますが、まず本市における閲覧方法、手順などについては、最初に閲覧者からの住民基本台帳閲覧申請願及び誓約書の提出を受け、申請願を審査した上、閲覧日を決定し、戸籍住民課内において、氏名、住所、性別、生年月日の4項目のみ印刷した閲覧用リストを提示し、閲覧者が必要事項を転記する方法により実施しております。閲覧リストにつきましては、50音順で、住所順、世帯別に出力し、年4回更新しております。次に、大量閲覧の実態でありますが、まず平成15年度の項目別の申請件数及び閲覧世帯数で申し上げますと、世論調査が17件の582世帯、学術調査が1件の330世帯、市場調査が25件の5,889世帯、営業活動が22件の9,171世帯、合計で申請件数は72件、閲覧世帯数は1万7,323世帯となっており、平成16年度では世論調査が8件の184世帯、学術調査が1件の40世帯、市場調査が22件の2,848世帯、営業活動が20件の8,872世帯、合計で申請件数は59件、閲覧世帯は1万3,444世帯となっております。閲覧目的では、学習塾が入学適齢者への入学案内書を送付するためとか、家電製品やたばこに関するアンケートなどの市場調査などであり、大部分が企業や公的機関から委託を受けた調査会社からの申請であり、閲覧件数は年々減少している状況にあります。次に、大量閲覧事務取扱要綱等の整備でありますが、現在、本市におきましては、国の事務処理要領に基づき作成したハンドブックにより、申請内容を具体的に記載させるとともに、アンケートやダイレクトメールであればその様式を添付させるほか、目的以外の利用をしないことや閲覧対象者の基本的人権を尊重し、一切の迷惑をかけない旨の誓約書も同時に提出してもらうことにしており、これらを慎重に判断した上で閲覧を許可しているところであります。現在、国においては現行制度を悪用し、犯罪が発生していることなどから、検討会が開催されており、10月をめどに閲覧させることの是非や閲覧させる場合の主体と目的及び個人情報保護の観点からの閲覧方法の在り方などについて、その方向性が示される予定であり、その結果を踏まえて対応してまいりたいと考えております。次に、公の施設のアスベスト問題でありますけれども、総合体育館以外の施設での吹きつけアスベストの実態と対策についてでありますが、アスベストは多くのすぐれた特性を持つため、建材として広く使われ、昭和30年代初頭からおおむね昭和55年ごろまで耐火、断熱、防音等の目的でアスベストの吹きつけが全国的に行われておりました。昭和62年にアスベスト粉じんによる健康被害が問題となり、当時、本市においては文部省からの通知により調査を行い、その結果、小学校3校について吹きつけアスベストの除去を行うとともに、学校以外の施設についても当時調査を行い、小樽病院の病室以外の一部で使用が確認されておりました。この通知には昭和51年以前に建築された建物について、設計図書を基に吹きつけアスベストの製品名によって判定する方法が示され、「トムレックス」ほか2製品が対象とされ、本市で主に使われていた製品名「スプレークラフト」などの吹きつけロックウールは対象とならないものと注記されておりました。しかしながら、健康障害防止対策の充実を図る目的で、石綿障害予防規則が本年7月から施行され、建物の解体等を行う際のアスベストの使用の有無の調査、建物に吹きつけられたアスベストの飛散等のおそれがあるときの措置などが新たに明文化されることになりました。また、総合体育館で天井鉄骨部の吹きつけ材の落下があり、成分分析を行ったところ、アスベストの含有が確認されたことから、吹きつけ材のある建物について、アスベストを含有しているかどうか、調査することにいたしました。吹きつけ材が露出している施設では、日本建築センター発行の技術指針、同解説に基づき、第1段階で定性分析、第2段階で定量分析を行い、その結果、アスベストを1パーセント以上含有している吹きつけ材のある施設については、第3段階として空気中のアスベスト濃度測定を行うという手順で調査を進めております。現在までに、11施設24か所において、第2段階まで調査を終えており、施設の一部でアスベストを1パーセント以上含有した吹きつけ材が使われていることが判明しているのは、小樽病院、第二病院、勤労青少年ホーム、維持課庁舎、し尿処理場の5施設であります。小樽病院につきましては、これまで行ってきた空気中のアスベスト濃度測定を継続して実施するとともに、その他の4施設では新たに第3段階の空気中アスベスト濃度測定を実施し、アスベストの飛散の有無の確認を行ってまいります。また、その他の市の施設及び学校施設について、引き続き調査を行ってまいります。施設の安全性確保対策につきましては、調査結果に基づき、部分補修、囲い込み、除去などを状況に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。次に、いわゆる公契約基本条例についてのお尋ねでありますけれども、まず最低制限価格制度等の適用でありますが、この制度はダンピング受注を防ぐために、従来から公共事業や製造の請負などの分野において適用可能となっていたもので、2002年3月の法改正により、業務委託についても適用可能となったことは承知しております。本市においては、これまで当制度の適用をしてきませんでしたが、契約の履行は適正に確保されてきたものと考えております。なお、今年度から実施される入札制度改革の中で、より一層の競争性を発揮させる観点から、建設工事の公募型指名競争入札において、最低制限価格制度等を適用することとしたところであります。通常の指名競争入札や業務委託契約などへの適用範囲の拡大については、今後の入札の結果や他都市の事例などを研究し、対応してまいりたいと考えております。次に、いわゆる公契約基本条例の制定でありますけれども、ご提言の総合評価方式を基本とする条例の制定につきましては、総合評価方式そのものが落札者を入札価格のほか、環境への配慮などを総合的に評価して決定する方式でありますので、評価項目の設定やその数値化の手法など、さまざまな課題があるものと考えております。なお、現時点では、道内において条例制定や総合評価方式で落札者を決定している市はないものと承知しておりますが、ご提言のありました当面の対応としてのルールづくりとあわせて、今後の研究課題とさせていただきたいと考えております。次に、指定管理者制度についてのお尋ねでありますけれども、初めに指定管理者制度についての見解ですが、公の施設は住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設であり、指定管理者導入に当たっては、単に経費節減だけでなく、それぞれの施設の設置目的が効果的に達成されることや住民サービスの向上などのほか、地域協働の観点についても考慮しながら導入してまいりたいと考えております。次に、指定管理者制度への移行についての見解ですが、従来、管理委託制度を導入していた公の施設についても、より効率的かつ適正な管理のために制度化された指定管理者制度の下での管理が望ましいことや、指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務が、従来、管理受託者が行ってきた業務を含むものであることから、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度に一本化されたものと考えております。次に、総務省の指定管理者制度の導入調査についての見解でありますが、調査時点が平成16年6月現在で指定管理者制度の創設後、1年足らずの調査であることや、中には旧管理委託制度での管理委託先を暫定的に指定管理者に指定している自治体も見受けられることなどから、総務省の調査に対する評価は難しいと考えております。本市においては、選定は原則公募で行うこととしておりますが、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、公募によることが適当でないと認める場合は任意により選定を行うこととしており、今回、指定管理者制度を導入する27施設のうち20施設について、任意による選定で指定を行う予定であります。次に、指定管理者制度の導入に伴って、経費圧縮や新たなサービスが期待できるかということでありますが、公募による選定の場合は経費面を含め、市民サービスや公正な管理などの観点から審査を行うことから、競争原理が働くものと考えております。また、公募、任意による選定にかかわらず、指定管理者となろうとする団体等から事業計画書などの提出を受け、審査を行うこととしておりますので、現時点で費用の見通しと新たに期待できるサービスを具体的にお示しすることはできませんが、公の施設の管理に民間の方々のノウハウを生かすことで、管理経費の節減・縮減とともに、利用者へのサービスの向上を図ることができるものと考えております。次に、現行条例の補足でありますけれども、まず指定手続の透明性の確保に関しましては、選定に当たっては全庁的に統一した判断を行うため、指定管理者選考委員会を設置して、条例に規定された選定基準に照らし、総合的に審査を行うこととしておりますし、募集要項において審査の指定を明示するとともに、選定結果についても公表することにしておりますので、現行条例に基づく適正な運用で透明性の確保ができるものと考えております。なお、外部委員の登用については、今後、研究してまいりたいと考えております。また、自治体責任の確保でありますけれども、指定管理者の経営状況の公開は個別の法人などの経営状況や事業活動にかかわるものであり、難しいものと考えております。また、指定の取消しや守秘義務については、協定書に規定を盛り込むことにしておりますし、利用者の声を反映させるため、指定管理者にアンケートなどの実施を求めてまいりたいと考えております。また、万一、災害や指定管理者の破たんなどにより、指定管理者による管理ができなくなった場合には、施設利用者への影響が最小限となるよう、施設の設置者としての責任を果たしてまいりたいと考えております。次に、利用者や関係者の理解でありますけれども、今回の指定管理者制度導入は公の施設の設置目的を効果的に達成するために行うもので、基本的には現状より利用者の利便性が向上するものと考えておりますが、福祉施設などで管理者が変更となるような公の施設については、利用者などに不安を与えることのないよう、配慮してまいりたいと考えております。また、文化施設などについては、施設の運営に協力をいただいている団体に、市民との協働の観点から、施設の管理を行っていただくこともできるものと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 菊譲(教育長は2011年3月まで)

斎藤博行議員のご質問にお答えいたします。総合体育館のアスベストについて何点かお尋ねがありましたが、まず3月2日の落下について、夜間警備員からの報告では明確に時間を特定することはできませんが、開館前の館内巡視で発見したものであります。発見後の処置については、落下した時点の観覧席周辺を立入り禁止といたしまして、担当主幹が落下物をビニール袋に入れて回収いたしました。次に、アスベストを含んでいると判断した経過についてでありますが、落下物を確認するため、建設部と協議の上、3月16日に専門業者に成分分析を依頼し、4月7日の検査結果により、アスベストが含まれていることを判明したものであります。次に、空中濃度の測定についてでありますが、4月4日閉館後の午後9時から午後11時までの2時間にわたり測定をいたしました。館内アリーナ2か所と屋外1か所の計3か所で測定を行い、検査結果1リットル当たりに含まれるアスベスト繊維数が一般大気と変わらない0.2本未満で、検査機関からは人体には影響がないとの報告を受けたところでございます。次に、落下の原因についてでありますが、警備員が落下物を発見する前に天井で大きな音を聞いたとの報告があり、建設部と協議した結果、今年は特に大雪であったことから、屋根の積雪のずれによる振動で落下したものではないかと推測したところであります。次に、現在月1回行っている空中濃度の測定についてでありますが、5月27日の休館日に午後1時から午後3時まで2時間にわたり、業者により2回目の測定を行ったところであります。測定は4月と同じ場所で実施し、結果についても人体に影響のない数値であるとの報告を受けたところであります。次に、利用されている状況での空中濃度測定についてでありますが、検査機関としては測定器具の安定性の維持や利用者のいない場所での測定が管理しやすいとのことから、夜間や休館日に測定したものでありますが、今後、利用者がいる場所に実施するようお願いしてまいります。また、地震など発生後の測定につきましては、建設部などとも協議しながら対応していく必要があるものと考えております。次に、専門業者への調査依頼についてでありますが、4月12日の専門業者による現地確認では、天井吹きつけ材は当面大丈夫であるとの説明は受けたところであります。これらの結果を踏まえ、教育委員会としては月1回継続的な測定を実施するとともに、監視を続けながら、状況によっては関係部とも協議しながら、専門業者による現地調査を実施するなど、その対応に努めてまいります。次に、屋根の積雪の影響についてでありますが、先ほども答弁いたしましたが、屋根の積雪のずれによるものと推測しますことから、屋根の積雪の量とずれとのかかわりにつきまして、注視しながら対応について検討してまいります。次に、仮に除去する場合の工期と費用についてでございますが、処理方法としましては封じ込め、囲い込み、除去の方法があり、施工の方法につきましても、現場の状況によりましては全部施工あるいは部分施工、そしてアリーナの床から天井までの足場の組み方についても固定式あるいはローリング式など、いろいろな工法があると聞いております。建設部によりますと、これらの工法の選択の仕方によっては、費用や工期に大きな差が生じてくるとのことでありますので、現時点での算出は難しいものと考えております。現在、体育館では建設部や専門業者の指導の下に、月1回ずつ継続的な空中濃度測定などにより対応することとしておりますが、今後の状況により新たな対応を要する場合には、お尋ねの除去処理のことも含め、さまざまな角度から適切な方法を検討していく必要があるものと考えます。最後になりますが、体育館利用の周知についてでありますが、4月9日から、体育館2か所の掲示板にお知らせとして掲示し、周知に努めてきたところであります。その内容としましては、アスベストを含む天井吹きつけ材が使用されていたことや、測定を行い人体に影響のない結果であったことなどでありました。今後は利用者に安心して利用いただけるよう、毎月の測定結果なども示してまいりたいと考えております。(「議長、16番」と呼ぶ者あり)

再質問 16番 斎藤博行

再質問させていただきます。まず最初に、指定管理者制度の部分で、私の聞き漏れかもしれませんけれども、市長以下三役うんぬんという部分の兼職禁止の取扱いを条例に盛り込むべきではないのかという指摘と、それから例えば施設を指定管理者にお願いするときに、台風や地震などで急にその施設を使う必要が生じたときに、小樽市と指定管理者との間でどういった取決めなり、優先的に使用させてもらえるような取決めがあるのか、しておいた方がいいのではないでしょうかという角度で話させていただいているのですけれども、その部分についてちょっと明確なお話がなかったと思いますので、もう一度お話しいただきたいと思います。それから、福祉施設、文化施設での利用者、関係者との関係の部分ですけれども、今市長がおっしゃったのは、当然不安をなくするよう配慮していかなければならないという意味では、当然そういった保護者会とか利用する団体等の理解、同意というものが今後、福祉施設等の指定管理者への移行に際しては大切な要素になってくると、そういう認識に立っているということでよろしいのですねということも、もう一度確認させていただきたいというふうに思います。それからまた違うのですが、公の施設のアスベストの問題で、今も教育長の方からお話をいただきました。二つよくわからなかった部分があるのですが、一つは改めてこの体育館の今のアスベスト吹きつけの状況を見てもらって、専門の方の判断をいただくというのはいかがなものですかというような部分についてのご答弁を聞いているのですけれども、ちょっと理解しにくい部分があるので、もう一度必要性は感じていらっしゃるのかと。それから今後、どういうふうな流れで処理していこうとしているのかといったあたりをもう一度お聞かせいただきたいと思います。それから、もう一つは、私は今すぐやれると言ってはいないつもりではいるのですけれども、体育館のアスベストの不安解消の最終的なといいますか、根本的な解決方法は除去しかないというふうに私は考えております。ただ、いろいろ要素があるということも踏まえて言わせてもらっています。ただ、私が聞きたいのは、体育館のアスベストを除去するという言葉が出た瞬間に、大変な金額がかかってしまうのだということで議論が停止してしまうといいますか、そういったことではなくて、市民の皆さんにも体育館のアスベストを除去するというのは、このぐらいのお金がかかるのだということをわかってもらう必要があるのではないかというふうに思う。その結果、当面ほかの方法でしのぐのか、やはりそのぐらいの金額ならやってもらうべきだという判断に立つのかという部分もあって、今後の議論の中に大きな要素として工事費の問題はあると思っているのです。ところが、何となくすごい金額だというような印象で議論が進んでいて、私はだれに聞いても小樽市の体育館のアスベストを除去するというふうにしたら、おおむね細かいところは別として、このぐらいかかるのだという情報がないまま、除去の議論や除去はその分お金がかかるのだという議論だけが先行するのは、上滑りではないかというふうに思って、質問をさせていただいているわけなのです。改めて、方法等々いろいろあるのであれば、いろいろなパターンでもいいのですけれども、やはり見積りなりを明らかにしてもらうということについて、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。

答弁 総務部長 山田厚(総務部長は2007年2月まで)

私の方から、指定管理者制度の関係でご質問にございました市長、三役、議員等が役員である法人等の排除について、条例に明示せよということについての考え方ですけれども、これについては法的には特にそれをしなければ問題があるということにはなっておりません。それで、我々としては、市長から答弁させてもらいましたけれども、庁内に指定管理者の選考委員会をきちんと設置して、条例に規定された選定基準というもので総合的に審査をすると、こういう作業で行ってまいりますので、いわゆる不正とか透明性ですとか、そういうことについて問題はないというふうに判断をしてございますので、そのような内容でお答えさせていただきました。それから、災害時の問題については、くくりとして仮に今そういった問題が起きた場合というのは、指定管理者自体の破たんともあわせまして、いわゆる施設の設置者である市が責任をどうとっていくかと、この辺については少し利用者に対する責任なり、そういったものを食いとめるにはどうすべきなのかと、この辺あたりもございますので、そういった責任を果たしていくという前提で、細部については検討させていただきたいというふうに思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)

私の方から、総合体育館の関係について答弁申し上げます。ご質問は、二つあったと思います。一つ目は、今の現状を専門業者に調査をさせ、最終形はどうなのかというご質問だと思います。それについては、まず現在、空中濃度を測定するということは、実際にそれが落下しているか否かということを判断する一つの意味になります。そういった意味では、4月に専門業者に現地を見てもらい、業者は1年2度ほどというのを月1回という形で精度を高めていますので、必要時期に専門業者によって再度状況を把握させることについてはしたいというふうに考えます。二つ目に、金額を示せというお話でございますが、基本的には教育長が答弁申し上げましたように、当然施工する方法、さらには範囲、さらには仮設工事でいくと空中というか、空間に足場をかけるつり足場をするのか、しないのか、又は可動の足場で済ませるのかというような問題、さらには国がこの2月24日に公布をし、7月1日に施行するとする石綿障害予防規則の第9条に、あくまでも建築物・工作物に関する解体と書いていますけれども、これは除去ということにつながると思うのですけれども、そういう場合については、同法の内容を遵守して施工すべきということがありまして、当然そういった規則等で言っている内容をきちんと把握した中で、実施設計をしなければ、額というのはなかなか難しいのではないかというふうに思っています。ただ単純に見積りをというのも、実際のいろいろな副次的なことを総合処理しないで見積りをしても、あくまでも架空となりますので、必要に合わせまして実施設計が必要であるかを含めて検討をしてまいりたいというふうに考えております。(「議長、16番」と呼ぶ者あり)

再質問 16番 斎藤博行

もう少し細かくまた別の機会にも質問させていただこうと思います。最後にもう一回、指定管理者制度導入に際して、利用者、それから関係団体の意向なり、同意という部分を大切にしていくという市長の答弁があって、それを再確認させていただきたいと思うのですけれども、よろしくお願いしたいと思いますけれども。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

先ほどもお答えしましたけれども、利用者に不安を与えないように、その旨十分配慮して進めていきたいと思います。

出典:小樽市議会 平成17年第2回定例会 2005年6月20日 議事録 PDF(81ページ) 間違いを知らせる