小樽市議会 平成15年第3回定例会 2003年9月18日
(1)行政改革について/(2)一般廃棄物について
2003年9月18日、小樽市議会の一般質問で、佐藤利幸議員が「行政改革について」「一般廃棄物について」について質問し、市長 山田勝麿が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤利幸 議員
- 答弁者
- 市長 山田勝麿
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 32番 佐藤利幸
行政改革について伺います。本市の行政機構は、昨今の市民要望の多様性や、国や道における移管事務の増加や、一部の地方分権により、部や課を増設して対応してまいりました。時代の要請からでしょうが、前市長の下でも企画部の新設がなされました。現在、市長部局では14部体制で業務が行われており、きめ細かい対応になりましたが、同時に縦割りの弊害が大きくなってしまったのではないでしょうか。このような中での職員の削減は、課や係の仕事に大きな負担をかけるだけでなく、市民の皆さんにも迷惑をかけることになりかねなく、今後の削減にも対応できるように、抜本的な行政機構の見直しを図るべきであります。具体的に申し上げますと、企画部は、本来、本市の司令塔として将来のビジョンを明確にし、各部の先頭に立つはずでしたが、当初の目的を大きく外れて、今や各部で手に余したものを押しつけられて、何でも屋状態になっております。部を縮小して本来の目的に戻すか、現在の業務を各部に振り分けて解散してもよろしいのではないでしょうか。また、福祉部と市民部などはいずれも市民と密着した仕事が多く、他都市においては、市民福祉部や民生部として業務を行われておりますので、統合可能と思われます。土木部と建築都市部もその業務内容から統合可能と思われますが、いかがでしょうか。統合することによって14部体制から10ないし11部になり、縦割りの弊害を緩和することができると同時に、市民にわかりやすい機構をつくることが大事だと思いますが、いかがでしょうか。部の統合や廃部などを行いますと、業務量が増えると思われますが、それらに対応するためには係制を廃し、グループ制の導入が考えられます。グループ制を導入することで、縦割り、細分化された係制から脱却し、総合的な観点からの行政運営が可能になります。その利点は、係制と違い、年度途中においても、事務の増量や繁閑に応じてグループの編成を変更することができることや、同じ課内において一時的に忙しいときは、編成替えを行わずにグループを超えた応援態勢により処。 、 、 、理することができるようになること 新規の業務 突発的な業務が生じた場合 係の分掌業務が細分化され固定化されていると、迅速な対応が困難ですが、グループの基準を大くくりすることによって、柔軟に対応できるようになります。グループ制の導入についてのご見解を伺います。次に、人材の育成について伺います。本市は、市税の大幅な落ち込みや交付税の減額によって、みぞうの厳しい財政状況に陥り、人件費の削減や事務事業の見直しにより、乗り越えようと必死の努力を重ねておりますが、特に人件費の削減を図るために、新規採用に関しては、この数年は少人数の採用となっておりますが、今後の展望について伺います。また、数年にわたっての新規採用の見送りを続けることによって、人材の断層ができることになり、将来の人材難に苦しむことになると思われますが、市長の見解を伺います。職員の教育について伺います。財政が困難ではありますが、何もできないわけではありません。むしろピ。 、 、ンチをチャンスにかえていくこともできます 蔵の宝よりも心の宝と申しますが 職員の心の宝の開発をし市民の皆さんに喜ばれる市役所を目指していくべきであります。最近、小樽市の両病院がたいへん親切になったと、うれしい声を多く聞きますが、市役所が親切になったとの声は残念ながら聞こえてはきません。最も崇高な人間の使命は貢献することであると言われておりますが、私たちの職場は文字どおり市民に貢献できる職場であります。しかし、日常の業務の煩雑さに公僕の精神を忘れがちであります。市役所に行ったら平 成 1 5 年 第 3 回 定 例 会 本 会 議 録親切にしてもらったとか 私たちの市役所 という市民の声を聞いてみたいのであります 人間は一生勉強、「 」 。しなければなりません。前進することをやめた瞬間から、惰性という後退が始まります。市民に貢献する職員の心をつくっていく努力をするべきです。市長の見解を伺って、この項を終わります。次に、一般廃棄物について伺います。初めに、一般廃棄物の家庭ごみ収集について伺います。現在、家庭路線系ごみについては、市の直営と委託業者によって収集されておりますが、直営と委託の地域割合と、委託に関しては業者名をお知らせください。次に、環境部は、明年度以降、段階的に委託方式に切り替える方針を示しておりますが、今後の事業計画を年度別に示してください。また、この場合には、委託業者の選定はどのような基準で行われるのか。競争入札なら公平性が明確になりますが、この事業の性質上、随意契約になると思われますので、この基準があいまいに行われると誤解を招きやすくなりますので、今後、委託料が増えることを考えますと、ある程度の基準をつくる必要があると思われますが、いかがでしょうか。次に、事業系廃棄物について伺います。事業系廃棄物については、平成12年度から埋立処分手数料の有料化が実施されておりますが、じゅうぶん進ちょくしているとは思われない状況にありますが、対象事業所数と現在収集している事業所数はどのようになっているのか、現状をお知らせください。このような問題は、事業所数に対する一般廃棄物運搬許可業者が不足しているところに起因しているのではないかと思われますが、今後、新規業者の参入についてはどのように考えられているのか、また、許認可については市の裁量に任されておりますが、公法上の許認可でもありますので、ある程度の公平性を確保できうる基準を作成するべきではないかと思われますが、いかがでしょうか。次に、限定業者について伺います。一般廃棄物収集運搬車の許可業者は17社でありますが、このうち6業者に関しては、ただし書きのないすべての業務を行うことができますが、その他の11業者については業務を限定されております。浄化槽の清掃だけの許可、建設現場からの一般廃棄物だけの許可、小規模事業者だけの許可などに限定されておりますが、なぜこのような限定がされているのか、その理由と法的根拠を教えてください。また、粗大ごみなどに関しても、上記6業者に限定されておりますが、これらに関しては独占禁止法に抵触するおそれがあると思われますが、ご見解を伺います。以上、再質問を留保して、質問を終わります (拍手)。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
佐藤議員のご質問にお答えいたします。、 。 、 、 、行政改革に関連して 何点かお尋ねがありました まず 行政機構の見直しについてでありますが 現在市の組織・機構全体の見直しについて、部の統合・再編を含めた検討を、平成16年度の実施を目指して進めているところであります。具体的な内容のご提案もありましたが、現在、検討中であり、まだお示しできる段階にありませんが、見直しに当たっての基本的な考えといたしましては、簡素で効率的な行政運営を目指すものでありますが、市民サービスの向上を図るためには、市民の皆さんにわかりやすく、また、迅速に対応できる組織であることが重要であると考えております。平 成 1 5 年 第 3 回 定 例 会 本 会 議 録次に、グループ制の導入についてでありますが、現在、組織・機構の見直しの作業を進めておりますが、これに合わせてグループ制の導入についても検討しております。各部にはさまざまな業務がありますので、柔軟で機動的であるというグループ制の利点を生かせる部門について、一部導入していきたいと考えております。次に、人材育成についてでありますが、職員の採用につきましては、今年度は財政健全化に向けて、原則退職者不補充という方針でまいりましたが、職員の配置数が決められている医療技術、消防職員及び保育士などについては採用をいたしました。来年度に向けては、組織・機構の見直しを進めるとともに、業務の見直しを図り 今年度と同様 退職者不補充の方針でまいりたいと考えており 基本的には今後3年間で100名、 、 、程度の職員数の削減を予定しております。確かに数年にわたって採用しなければ、将来的に年齢構成上、職員配置にひずみを生じるというご指摘の点もじゅうぶん考えられますが、現在の非常事態の財政状況の下では、職員の採用については極力抑制しなければならないものと考えております。次に、職員の教育についてでありますが、現在の厳しい経済環境の下で、民間の意識と官の意識の差異について語られることが多くなり、国の公務員制度改革では能力等級制度を導入するなど、民間の人事管理制度に近づこうとしています。市においても、公務員制度改革に合わせ、新しい人事管理制度の導入が必要となりますが、職員の意識改革が最も大切なものと思っております。本年度の職員研修については、職員の意識改革をテーマに実施しており、私自身も研修の中で、慣例主義の打破、スピーディーな対応、そして市役所は市民のために役に立つところでなければならないというお話もしております。また、行政の危機管理の観点から、特に市民からの信用を失墜しないための管理職の心構えなどについても、機会あるごとに啓発をしております。現在、各職場において、週初めにミーティングを実施するようにしていますが、市民からも公務員の在り方について厳しく問われてきておりますので、職場内外の研修内容の充実とミーティングの適切な実施を徹底して、職員の意識改革に努めてまいりたいと考えております。次に、一般廃棄物の収集運搬に関連して何点かご質問がありましたが、初めに家庭ごみの収集における直営と委託の割合についてですが、収集地域は、於古発川を境に銭函側を直営収集、蘭島側を委託収集と区域割をしており、収集対象世帯数は直営が約3万9,000世帯、委託が約2万8,000世帯となっております。委託業者名は、個人が木川田氏、中田氏、長谷川氏の3氏で、法人としては株式会社クリーンサービスの1社であります。次に、委託方式への切替えについてですが、家庭ごみの収集業務については、今後の市民サービスの向上、 。やごみ減量施策の取組とあわせて 委託化を早期に年次的に進めていかなければならないと考えておりますこれらの事業推進に当たっての配置人員や必要車両台数などについては、現在検討しているところであり、それらが具体化した時点で、年次的な委託計画をお示ししたいと考えております。次に、委託業者の選定基準についてですが、基本的な委託の基準は法令に定められているところでありますので、業者の選定に当たっては、ごみ収集が市民の日常生活において欠くことのできない毎日の業務であることから、法令の基準に従い、選定してまいりたいと考えております。選定基準を策定してはどうかということでありますが、委託計画の具体案を取りまとめた段階で、関連業者にお示しをし、意見などを聞きながら、選定の在り方の方向づけをしてまいりたいと考えております。次に、全事業所数、収集対象事業所数と一般廃棄物収集運搬業の新規許可についてでありますが、全事業所数は 平成14年度の小樽市統計書によりますと7,503であり この内訳は 従業員数5人以上の事業所数が、 、 、平 成 1 5 年 第 3 回 定 例 会 本 会 議 録2,758で、従業員数4人以下の事業所数が4,745となっております。また、事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者に委託している事業所数は 月契約などをしている事業所が約2,200 指定ごみ袋で排出している少量、 、排出事業所が約1,300の合計3,500事業所となっております。一般廃棄物収集運搬業の許可業者が不足しているのではないかとのご指摘ですが、小規模事業所の中には、事業系のごみを区分しないで、家庭系のごみとして排出している事業所も多いと思われ、このことが収集対象事業所数が全事業所数よりも少ない原因と考えております。このような事業所につきましては、巡回指導などにより、事業系のごみと家庭系のごみを区分して排出するよう指導しておりますが、今後とも指導を徹底してまいりたいと考えております。しかし、これらの事業所のすべてが事業系のごみを家庭系のごみと区分して排出するようになったとしても、その量は許可業者を新たに増やさなければならないほどではなく、現在の許可業者で対応できるものと考えております。また、新規業者の参入についての考え方でありますが、一般廃棄物は、市町村ごとに作成する一般廃棄物処理計画に基づいて市町村が処理することが原則とされています。しかし、一般廃棄物処理計画で市町村が処理しないとしたものについては、市町村にかわってその業務を補完するために、必要な範囲で一般廃棄物処理業の許可をして、業者に処理させることができることになっています。本市の一般廃棄物処理計画、 、 、では 市が収集運搬しない一般廃棄物として事業系の一般廃棄物 粗大ごみ及び一時多量ごみを定めておりこの範囲内で一般廃棄物処理業の許可を与えていますが、現在のところ、これらについては既存の許可業者で支障なく処理されていることから、新規に許可業者を増やす必要はないものと考えております。次に、許可基準の策定についてですが、法令で定められている許可基準のほかに、市独自の基準が必要かどうかにつきましては、ただいま申し上げましたように、現在のところ、新たに許可業者を増やす必要はありませんので、市独自の基準を策定する必要はないものと考えておりますが、ご指摘の点につきましては、今後、研究はしていきたいと思います。次に、一般廃棄物収集運搬業の限定許可についてですが、一般廃棄物の処理は、常に適正な処理が確保されていなければならない公共性の高い事業であることから、本来的には市町村が処理する事務であるという前提に立って、市町村が処理しない部分を許可業者が補完するという考え方がとられております。したがいまして、許可業者につきましても、市町村が処理する場合と同様に、継続的・安定的に、かつ適正に処理できることが要求されており、このことから補完の範囲を超えた許可をすることによって過当競争が生じ、その結果として、廃棄物の処理に適正さを欠くような事態などが発生しないようにするというのが現行制度の考え方であり、本市の限定許可も、この考え方に従って行われているものであります。本市においては、平成12年7月から、少量排出事業者の事業系一般廃棄物を指定袋で収集することとし、この部分で新たな業務が生じたことから、この処理に限って収集運搬業の許可をしたものであり、また、建設業に係る限定許可につきましては、主に建物の解体業者が、家屋の解体の際に不用になった家具などの収集運搬など、一般廃棄物の処理を伴うことが多いことから、その範囲内で許可したものであります。このような限定許可をすることができる法的根拠につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項並びに第7条第3項第1号及び第2号であると考えております。次に、限定許可と独占禁止法との関係ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一般廃棄物処理業の許可についての考え方は、ただいま申し上げましたとおりであり、自由競争を前提としているものではありませんので、独占禁止法第1条に規定する不当な取引制限には該当しないものと考えております。( 議長、32番」と呼ぶ者あり)「平 成 1 5 年 第 3 回 定 例 会 本 会 議 録
質問 32番 佐藤利幸
じゅうぶんではございませんが、あらあらご答弁いただきましたので、詳細については予算特別委員会でやりたいと思います。