小樽市議会 平成14年第2回定例会 2002年6月10日
(1)財政問題/(2)有事法制と地方自治/(3)多喜二の虐殺写真/(4)水産物品質管理とカモメ対策(1「水産物品質管理高度化推進計画」とカモメのふん対策)/(5)介護認定と障害者控除/(6)小樽市立病院の建設/(7)子育て支援短期利用事業
2002年6月10日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「財政問題」「有事法制と地方自治」「多喜二の虐殺写真」「水産物品質管理とカモメ対策(1「水産物品質管理高度化推進計画」とカモメのふん対策)」「介護認定と障害者控除」「小樽市立病院の建設」「子育て支援短期利用事業」について質問し、市長 山田勝麿、教育長 石田昌敏、保健所長 外岡立人、福祉部長 田中昭雄、社会教育部長 藤田喜勝が答弁しました。
- 質問者
- 古沢勝則 議員
- 答弁者
- 市長 山田勝麿、教育長 石田昌敏、保健所長 外岡立人、福祉部長 田中昭雄、社会教育部長 藤田喜勝
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 古沢勝則
日本共産党を代表して、質問いたします。まず、財政問題から伺います。このほど、市は 「財政健全化対策概要」を庁内に配布し、財政の厳しい現状を訴えるとともに、全庁一丸と、なって財政再建に取り組むとしています。概要によれば、本市財政の現状は 「実質的な赤字再建団体」だというように、事実上の財政非常事態宣言で、あります。また、広報おたる5月号では、このままでは国の管理下に置かれ、市独自の施策はできなくなってしまう、まるで市民には脅しともとれる内容での特集を組んでいます。これほどあからさまに、あるいは、恥も外聞もなく市財政の悪化を表明したことは、恐らく初めてのことではないでしょうか。まず、その真意をお尋ねしたいと思います。市の一般会計の借金残高は、一部交付税措置を含むとはいえ 682億 6,700万円、これに債務負担25億 6,400万円、国保貸付金38億 2,300万円、病院貸付金44億円を加え、借金総額は、実に 790億 5,400万円であります。今年度当初予算額を約 100億円も上回ってしまいます。加えて、企業会計など全会計では 1,400億円、一般会計の2年分の借金であります。その上に、1定で報告された今後の財政収支試算によれば、今後3年間で約 150億円もの収支不足が生じるわけであります。なぜ、これほどまでに赤字が増えるのか。広報5月号は、市税と地方交付税の増加が見込まれないのに対して、人件費、扶助費、公債費が大幅に増える、このように説明し、概要もまた、不況や国の政策、少子高齢化などのせいにして、まるで他人事であります。マイカル誘致や石狩湾新港に巨額の税金を投入するなど、国の景気対策をうのみにし、浪費型大型事業を優先させてきたそのツケが回ってきたわけですが、では、歴代市長にかじ取りの間違いはなかったのか。そして、これを後押ししてきた与党会派に責任はなかったのか、ぜひとも伺いたいものであります。マイカル破たんに関して、市長の責任をただした私の特別委員会における質問に、あなたは、議会が議決したことに従って市政を執行している、このように答弁し、法が要請しているあなたへの責任と義務については意図的に答弁を避けられた。1定における高階議員への答弁でもこれを繰り返し、法には違反していないと答えた問題でありますから、ご承知のはずであります。市長は、議員とは別に、直接、市民によって選ばれ、いわば大統領制とも言われるほど大変大きな権限を持つ職であります。それゆえに、これは不問にできません。問題とした法律は、執行機関、つまり、市長の義務を規定した地方自治法第 138条の2であります。条文は、「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負う」であります。みずからの判断と責任において処理するとは何か。逐条地方自治法の解説をひもとくまでもなく、そもそも議会と執行機関、つまり、あなたですが、相互に独立・対等の関係にあり、管理・執行に当たっては、議会の議決に配慮するとしても、すべてみずからの意思決定に基づいて行うべきことは明らかであります。法があなたに何を要請しているのか、非常にわかりやすい規定であります。私の議会経験は、わずか3年余であります。この間、マイカル大観覧車の景観条例違反、米艦船ビンセンス寄港時の海上運送法違反並びに港湾条例違反、あなたは、いずれも是正することなく追認されてしまった。そして、このたび、私の質問にも、高階議員の質問にあっても、みずからへの義務規定さえ否定しようというのでしょうか。この際、改めて伺います。マイカル破たん、OBC破たんが当市の赤字財政を膨らませたのは紛れもない事実であります。みずからの判断と責任において、マイカル誘致の責任を、今度こそはっきりとお答えください。健全化対策の中身の問題です。失政のツケを改めて市民に押しつけるものになっていないかという問題であります 「事務事業の見直し」では、市の単独事業の見直し、削減。所得制限の導入が業務の負担増を招くとい。うのであれば、何とか継続したふれあいパスも風前のともしびであります。人件費の削減、給与、手当の見直しや、職員の削減は、直接、市民サービスの低下につながります。何よりも、扶助費の抑制は市民の暮らしにかかわる医療、福祉に大打撃となり、家計が冷え込み、市財政の再建も、景気の回復も、遠のいてしまうことは必至であります。真の財政再建のためにも、第1には、地方交付税の削減や、赤字地方債を地方に押しつける国の政策を改めさせること、地方分権の時代にふさわしく、地方交付税制度を本来の姿に戻し、税源の地方移譲を早期に実現させることだと考えますが、いかがですか。第2に、無駄な大型事業である石狩湾新港、平磯マイカル道路は、抜本的に見直しをかけること。第3は、市の公共事業です。経済効果、雇用効果も大きい市民生活直結型へと切り替えること。福祉、教育、住宅、公園、環境、これらの事業で、地元に仕事と雇用をより増やし、個人消費、市民生活を応援する市政を徹底することではないでしょうか。いずれも、市長の見解をお聞かせください。平和の問題、有事法制と地方自治の問題であります。今年は、日米安保条約が発効してから50年、このときから我が国は形の上では独立しましたが、米国との軍事同盟の道を歩むことになりました。60年に現行安保条約に改定、78年「旧ガイドライン 、96年「日米安保共」同宣言 、そして、97年9月「新ガイドライン」では、ついに周辺事態という新たな概念を持ち出して、この日」米安保体制を地理的に無限定に拡大してしまいました。その具体化が 「周辺事態法 、戦争法でありました。日、 」米安保体制の50年は、米国が自国の世界戦略に日本を組み入れ、戦争をしない国から戦争のできる国へと転換しようとしてきたその歴史ではなかったのか、市長の見解をお聞かせください。国会では、今、我が国が武力攻撃を受けなくても、先制的な武力行使に道を開くことになる有事法案、戦争国家法案が審議されています。法案によれば、武力攻撃事態とは、我が国領土に対する直接的な武力攻撃の発生にとどまらず、そのおそれや予測される事態を含むとされています。国際情勢の緊張の高まりなどから、我平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録が国への武力攻撃の意図が推測され、武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態、これが予測される事態であると防衛庁長官は説明しています。この論法でいくならば、現在、米軍の戦争を支援中の自衛隊艦船が、相手国から敵とみなされ、攻撃されるおそれがあると言えば、直ちに有事法が発動される。つまり、インド洋上で戦端が開かれる、戦闘の火ぶたが切られることになってしまいます。日本国憲法は、戦争への深い反省から、戦争や武力による威嚇を禁止しました。その前文で 「平和を愛する、諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言し、同第9条第1項で戦争放棄、第2項では戦力を持たないことを国際社会に約束しました。今日、戦争が地球上で絶えないとき、この日本国憲法の平和主義は、例えば、99年5月、ハーグにおける平和アピール市民会議において世界の模範として取り上げられるなど、その輝きはいよいよ増しています。憲法第9条を生かし、戦争や有事を防ぐ努力こそ、政府に求められていることではないか。外国の都市との交流などを通じて、地方自治体もまた平和的な外交を担うことが求められていると思うのですが、いかがでしょうか。また、有事法案は、こうした日本国憲法をじゅうりんするものではないでしょうか。見解をお聞かせください。1982年6月、当市は、核兵器廃絶平和都市宣言を決議しました。ちょうど20年前であります。今日では、非核自治体も全国で 2,500近くにまで広がっています。しかし、日本国内の空港、港には、核兵器搭載可能な米軍の軍用機、艦船が我が物顔で出入りし、日米核密約の存在まで明らかにされています。沖縄返還30周年のインタビューに応じた、ハルペリン元国防副次官補は、4月27日、核密約は沖縄返還に当たって、米軍部の意向で交わされたと述べています。こうしたとき、大変驚きました。日本は核兵器を持つことができる、このような趣旨の発言をされたのは、福田官房長官であります。つまり、非核3原則の見直し発言であります。さらに驚いたのは、どうってことはないと居直った小泉首相の態度であります。まるで人を食ったような不まじめ極まりない態度は一体何なのか。驚きより怒りを感じます。我が国は、戦争を永久に放棄し、一切の戦力を持たないと憲法で定めている国であります。その国が、人類を破滅に導く核兵器をどうして持つことができるのか、国民にとっては、核兵器は持てるかどうかではなく、地球上から完全になくすべきものであります。平和都市宣言の長として、こうした政府首脳の発言をどのように受け止めておられるか。国是を踏みつけにしても、なお平然とうそぶく、この「どうってことない内閣」こそ、退陣すべきであると思うのですが、いかがでしょうか。市長は、港湾管理者であります。有事法案が成立すれば、民間港として初めて米空母を受け入れたこの小樽は、有事の際、真っ先に前線基地にされてしまうのではないだろうか。今、市民の不安が広がっています。今、また、巡航ミサイルを装備した米艦船カーチス・ウィルバーが、小樽港への入港を計画し、バース、錨地の手配を要請しています。今度は、有事法案、三つの法律の先取りであります。市民の非核・平和の願いに真っ向から挑戦する同艦の港湾施設使用は、バースであれ、錨地であれ、きっぱりと断るべきであります。それとも、核兵器容認の「どうってことない内閣」をあくまで応援するつもりか、明確にお答えください。平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録有事法案に即して伺います。「法案では、地方公共団体に大きくかかわる事項については、具体的な内容が必ずしも明確になっていると」 、は言えない 、これは、5月28日、政府にこのように申し入れた中国地方知事会の文章の一節であります。今住民の命、暮らしや権利、財産を守るべき責務を負っている全国の多くの自治体の長が、この法案に反対し、あるいは法案の慎重審議を求めて、積極的な態度表明を行っています。例えば、3法案の一つでありますが、自衛隊法の一部改正案第 103条には、自治体、自治体職員、住民にかかわる危険な内容が盛り込まれています。改正案同条では、長官又は自衛隊の師団長などの要請に基づいて、都道府県の知事が病院や診療所を管理、個人の土地や家屋も陣地構築に必要な場合は、命令書一つで使用、あらゆる物資の保管、さらには、医療、土木、建築の関係者には業務従事命令が出され、道路や橋の修理、物資や兵士の輸送、負傷兵の治療などの業務に強制的に従事させられます。これらの業務命令書、公用令書を発行するのも自治体職員なら、医師、看護婦、技術職員や土木、建築、港湾など、関係業種の自治体職員が動員されるのも明らかであります。先輩諸氏にはおわかりのように、これでは、まるで戦前戦中、地方自治体の職員にさせた「赤紙」配りの再現であります。また、内閣総理大臣には特別大権が付与され、つまり、有事法制下では、内閣総理大臣が自治体を指揮し、従わない場合は代執行をすることができる、文字どおりの戦時体制であります。有事法制下では、地方自治が停止させられるのであります。市長に改めて伺いますが、この有事法案に対するあなたの見解をぜひお聞かせください。次は、多喜二の写真の問題であります。「さて、新しい年が来た。俺たちの時代が来た。我ら何をなすべきかではなしに、いかになすべきかの時代だ 、1928年1月1日、日記にはこのように記されています。」小林多喜二24歳。多喜二自身が言うように 「新しい世の中」を求めて駆け抜こうとする心意気が伝わってき、ます。小樽文学館には、このプロレタリア作家・小林多喜二が特高に虐殺されたときの写真が、デスマスクやその他の遺品とともに常設展示されていました。ところが、今年1月31日、皇族・紀宮が文学館を訪問、見学する直前に、この写真が取り外され、現在もそのままにされているという事態が生じています。見過ごせない問題であります。そこで、伺います。小樽文学館開設の経緯の中で、作家・小林多喜二の存在がどのようにかかわっていたのか。それは、同時に、現在の文学館と多喜二、市民との関係でもある思いますが、お聞かせください。常設展示から、今回、問題になっている写真を外した理由は一体何であったのか。そして、文学館における学芸員の役割、権限とは何か。さらには、これを文学館内の出来事にとどめることはできません。市教育委員会の責任は何か、はっきりとお答えください。多喜二は、1933年1月、絶筆となった「地区の人々」を書き終えました。伝統を持ちながらも、沈滞を続けていた小樽の労働者たちが、戦時下の高揚する戦いの中、再び立ち上がっていく姿がそこには描かれています。その1か月後、残虐な拷問で虐殺されました。29歳であります。彼ほど、生前もまた、その死後も、権力による迫害と抹殺を加えられた作家は、およそ日本の文学史上では類を見ません。今日ではあたり前とされている国民主権、労働者の諸権利、民主主義、平和、戦争反対、こうした新しい世の中を確信し、あの暗黒時代にあっても、多喜二が命がけで求め続けたがゆえにであります。平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録我が党は、既に4月26日、市教育委員会に取り外された写真の原状回復を申し入れています。この問題の解決に当たっての第一歩になると考えたからでありますが、いかがでしょうか。次は、水産物品質管理とカモメ対策について伺います。我が国は、食料の6割を外国からの輸入に頼っています。こうした状況の下で、今、遺伝子組換え食品、ダイオキシン汚染の豚肉や鶏肉、赤痢菌に汚染された生ガキ、はたまた、残留農薬基準の何倍も汚染された生野菜など、輸入食品に対する消費者の不安が広がっています。国内においても、雪印の事件、O-157、ダイオキシン、環境ホルモンの汚染食品や、BSE汚染牛に見られる社会問題など、深刻な食品事件が続いています。食品の安全、表示に対する市民の不信感や怒りは、今や頂点に達しています。こうしたとき、4月には、釧路港におけるカモメのふんによる魚介類への汚染の問題、5月には、当市高島漁港におけるカモメの大繁殖問題が報道されていました。そこで、一昨年来、議会でも問題にされてきた桃内最終処分場のカモメ対策にも関連してお尋ねしておきます。まず、北海道と釧路市などが取り組んでいる「水産物品質管理高度化推進計画」について、その経緯、目的など、概要をお知らせください。この計画では、水産物の各工程を通して衛生管理を徹底し、水産物の信頼を高めるとしていますが、これらの中にカモメのふん対策も重点課題に掲げられています。具体的な取組、対策は何か。また、カモメのふんがサルモネラ菌を媒介する危険も指摘され、同計画では、関係者の感染症や食中毒菌の検査が義務づけられています。カモメのふんとこれら病原性細菌の汚染問題に対し市民の不安が広がっていますが、医学的に見た場合、何が心配されるのか、お聞かせください。北海道では、地域HACCP全道普及事業として、今年度から道内6地区で展開していくとのことであります。そこで、当市の現況について、何点か伺っておきます。まず、公設水産市場取扱高から見た主要上位3魚種と全道取扱高に占めるその割合はどの程度か。漁協や組合、市場関係者の衛生管理、健康診断の取組とカモメ対策の現況について、そして、直近3か年間の食中毒発生状況並びにその防止に向けての具体的な対策をどのように講じてきたのか、お聞かせください。桃内地区の問題であります。市内西部にあって、塩谷、忍路、蘭島とともに当市の耕地面積の約6割を占め、雑穀、生野菜、果樹、花きなど貴重な生産地が桃内であります。廃棄物最終処分場が供用開始されて以来、この地区ではカモメのふんとの共存が余儀なくされてきました。そのために、焼却炉建設問題の中で、当市は、新たに環境保全対策、カモメのふんの防止対策を講じるということになりました。しかし、その内容は 「対策」という名には全くほど遠く、場あたり的なものであります。専門機関や漁協関、係者、研究者が口をそろえて話すのは 「生ごみ、えさ場がある限り解決しない。複数の対策を組み合わせなけ、れば効果は期待できない」とのことであります。改めて、その対策とは何であったのか、お聞かせください。と同時に、生産地としては最も重要な農作物の品質管理、汚染対策、桃内住民の衛生管理対策など、抜本的な対策を講じるよう求めたいと思います。環境や人の健康に及ぼす影響が懸念される場合には、その因果関係が科学的に解明されていない場合でも、平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録食中毒や健康被害などの予防的観点からの対策が必要であります。それにこたえるのが行政の役割であります。ぜひ、お答えください。次は、高齢者の税法上の障害者控除の取扱いについて伺います。介護認定と障害者控除についてでありますが、今から30年以上も前に、1970年の所得税法の一部改正及び翌年の地方税法一部改正によって、障害者控除などの対象範囲が拡大されていたことはご承知のとおりであります。最近、我が党の議員団には、介護の必要なお年寄りにもぜひ障害者控除を認めてほしい、こうした市民の要望が相次いで寄せられています。ところが、市長、あなたはさきの1定において、我が党の中島議員による質問に対して、話を今、初めて聞いたものですから内容がよくわかりません、このように答弁されました。我らが市長としては、率直に申し上げて、大変お粗末の極みであります。そこで、改めてお尋ねします。この所得税法及び地方税法の改正を受け、旧厚生省社会局長通知が発せられていますが、その内容についてお示しください。同時に、この間、つまり、この30年来、身体障害者手帳や療育手帳などの交付者以外で障害者控除を受けた事例がなかったのか、お答えください。所得税法施行令第10条第1項第7号では、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人は、市町村長の認定により、障害者手帳などの有無にかかわらず、障害者控除の対象になっています。ところが、1定の質疑においても、一つは、控除の認定基準を国が示していない、二つに、要介護認定と障害者控除はリンクしないというのが国の考え方、三つに、道内他都市の状況も参考にして検討、これが当市の立場でありました。その消極的な立場は、到底、容認できるものではありません。高知、新潟、秋田などの各県はもとより、道内においても、帯広市、長万部町では市長、町長の権限で認定書の発行を決め、札幌市、士別市、岩内町など数多くの自治体では積極的な対応を打ち出しています。税法や旧厚生省通知に照らしてみるまでもなく、この障害者控除の取扱いが30年以上も大半の市町村に知られず埋もれていた、そのために、多数の納税者、高齢者が控除を受けられなかった、その責任は重大であります。行政の怠慢のそしりを免れないものと考えますが、どうでしょうか。併せて、同施行令第10条第1項第7号の趣旨とは一体何であったのかも伺っておきます。認定基準の問題です。認定書の発行は、言うまでもなく市町村長の判断と権限でされるものでありますが、この問題では、先行している県や市町村に率直に学ぶべきであります。それらの自治体が何を認定基準にしているか、把握しているはずですから、ぜひお聞かせください。同時に、対象者となる高齢者への周知と、これらの方々が税控除を受けられるよう、漏れなく認定書を発行することが肝心であります。直近における65歳以上の高齢者の要支援、要介護の状態区分ごとの認定人員数並びに身体障害者手帳等の交付状況についてお知らせください。また、還付請求と時効の問題です。源泉徴収の給与所得者などの場合と個人事業者の場合では違いは生じないのか、いかがでしょうか。要支援、要介護認定のすべてを対象者として認定書を発行すべきと考えますが、認定基準、周知方法、発行方法について明確な答弁を求めます。平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録新病院建設に関して、2点伺います。全国自治体病院協議会による経営診断、院内外からの提言、検討を経て、このたび、新病院建設整備方針が提案されました。市民の強い要望にこたえる第一歩であります。しかし一方、現在の病院施設の一部では、築48年も経過して老朽化が著しいなど、市民は安全・安心して医療を受けることができない、こうした問題は残されたままであります。新病院建設まで放置はできません。現施設の整備はどうされるのか、その方針をお聞かせください。新病院の建設整備方針には、建設予定地が示されていません。病院がどこに建つのか、市民にとっては最大関心事です。交通の利便性などを考えると、やはり、現在地に建ててほしい、これが多くの市民の声ではないでしょうか。量徳小学校を旧住吉中学校跡地に新築移転することで、敷地面積の確保は可能です。歴史ある学校を移転させなければなりませんが、新病院建設地として十分に市民合意を得ることができると考えます。我が党は、現在地での新病院建設を提案いたしますが、この我が党の提案に対する見解をお聞かせください。私の質問の最後は、さまざまな理由から増えている「ひとり親家庭」などへの子育て支援事業についてであります。母子家庭であれ、父子家庭であれ、ひとり親として家庭を築いていくことは大変な苦労です。病気、事故、出張、残業など、家を空けなければならないときは、親も子も特につらい思いをしなければなりません。また、夫らの暴力から避難する母子にとっては、一時的であっても保護施設の有無は切実なものです。こうした事情の下にある児童、母子に対する支援策がショートステイ事業、トワイライトステイ事業であります。平成13年度で既に道内8市町村が取り組んでいますが、当市も、早急にこの子育て支援の短期利用事業を実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。以上、再質問を留保して、質問を終わります (拍手)。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
古沢議員のご質問にお答えいたします。初めに、財政問題について幾つかお尋ねがありました。まず、このたび、財政健全化緊急対策会議で「財政健全化対策概要」を配布し、本市の財政状況と健全化への取組について職員への周知を図り、また、広報おたるを通じまして市民の皆さんにも本市の財政状況と財政健全化緊急対策会議の設置について、お知らせしたことについてでありますが、さきの第1回定例会の総務常任委員会で報告いたしましたとおり、財政健全化計画の今後の収支見通しを見直しましたところ、平成15年度からの3か年で約 150億円と多額の収支不足となることが見込まれました。この収支不足の額は、通常実施している予算ヒアリングなどでの解消は到底困難と判断し、全職員一丸となった健全化への取組が必要と考え、職員への周知を図り、また、今後、事務事業見直しを実施していくに当たり、市民の皆さんのご理解とご協力が必要になってくるものと考え、行ったものであります。次に、マイカル誘致の責任についてでありますが、最初に、築港地区のまちづくりは、当該地が臨港地区内にあることや、市街地に残された最後の平たん地であることなどから、関係行政機関との協議や各界各層の方々のご意見をいただき、議会審議を経ながら進めてきており、誤った判断とは考えておりません。今後も、未平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録利用地の活用が図られるよう努力してまいりたいと考えております。また、マイカルやOBCが破たんしたことは大変残念なことですが、これをあらかじめ想定できるものではありませんでした。市としては、OBCの破たん後、雇用の場を確保する意味から、施設の存続に向け、行政としてできる限りの努力をしてまいりました。結果として、6月5日に民事再生計画案が認可され、新たなスタートが切れる見通しとなり、市として一定の役割を果たせたものと考えております。次に、地方財政対策としての地方交付税制度と税源移譲についてでありますが、経済財政諮問会議におきましては、ここ数年のうちに地方交付税制度を見直すとして検討がなされておりますし、総務大臣からは、税源移譲や国庫支出金の削減などとともに、地方交付税の見直しについての試案が示されるなど、今後、地方の税財源等についてさまざまな議論がなされていくものと考えております。いずれにいたしましても、地方分権を支える地方財政基盤の充実は、全国の自治体にとって共通の緊急的な課題であります。そのためには、国と地方の役割分担に対応した税源移譲がぜひとも必要でありますし、地方交付税制度は地方財政調整制度として欠くことのできない制度であり、税源移譲後においても地方の実情に応じて維持、存続されるべきものと考えますので、国に対しましても、地方関係6団体などを通じて引き続き要請してまいりたいと考えております。次に、石狩湾新港と小樽港縦貫線についてでありますが、石狩湾新港につきましては、道央圏日本海側の物流拠点港として、貨物の動向を見ながら必要な整備を進めることとしておりますが、今後とも、事業の緊急性を見極め、さらには、管理運営経費などの見直しを図り、引き続き母体負担の抑制に努めてまいりたいと考えております。小樽港縦貫線につきましても、小樽港と背後地を結ぶ幹線道路として、また、本市の経済活動や市民生活にも大きな役割を果たす道路として、当面は平成15年度の暫定2車線供用開始に向け整備を進めてまいりたいと考えております。次に、市民生活型の公共事業ということでありますが、事業実施に際しましては、従来から、住民福祉の向上と市の発展を目的といたしまして、市民要望の強い事業を念頭に検討し、議会のご意見もいただきながら事業を選択してきたところであります。本年度につきましても、デイサービス等の福祉事業や住宅、学校の建設、街区公園の整備など市民生活に直結した事業を実施してまいりますし、今後も福祉や教育、環境や保健事業といった生活に密着した事業を実施していきたいと考えております。次に、平和問題について幾つかお尋ねがありました。まず初めに、日米安保条約の締結後の50年についてでありますが、この50年間は、世界に類を見ない平和憲法の下で、我が国の平和と安全の確保に努め、また、米国との連携により戦後の国土復興に国民が一丸となって努力を積み重ねた結果、著しい経済成長を遂げ、世界における経済国家として発展してきた時代であったと思います。次に、有事法案と憲法第9条の関係についてでありますが、我が国は、戦後一貫して、憲法の平和主義を基本に、世界の恒久平和と安全の確保のため外交を推進してきたものと認識しております。現在、国会で審議されているいわゆる有事関連3法案は、有事発生の際の対処方針や、国、地方自治体の責務、必要となる法制の整備に関する事項を定めると同時に、我が国の平和と国民の安全の確保を目的としたものであると聞いております。いずれにしても、憲法が保障する国民の自由と権利が最大限尊重され、公正かつ適正な手続の下に制定平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録されなければならないものと考えております。次に、非核3原則にかかわる政府首脳の発言についてであります。発言の真意はわかりませんが、非核3原則は、昭和46年、国会において核兵器の製造、保有、持込みの禁止を明確に決議し、これ以降、国の基本的な政策であると同時に、不変の原則であると理解しております。今後も、唯一の被爆国として、引き続きこれを誠実に守り、堅持していくことが重要であると考えております。次に、このたびの米艦船カーチス・ウィルバーの寄港問題についてでありますが、本港には平成9年と12年の2度にわたって空母が寄港するなど、道内他港に比べ、これまでも多くの外国艦船が寄港していることから、この問題に関して市民の中にもさまざまな意見があることは承知いたしております。今回、バース等の手配の依頼が港湾管理者に対してありましたが、このような市民感情に加え、今、正に有事関連法案が国政の場で審議されているところでもあり、この時期に米艦船が寄港することにつきましては、より慎重な対応を求めていきたいと考えており、既に在札幌米国総領事館に対して小樽寄港について再考いただくよう申入れをしております。次に、現在国会で審議されている有事法案についてでありますが、有事法制下での自治体の対応については、自治体に対する総理大臣の指揮権、代執行権発動の内容については別の法律で定められることになっており、その全容を把握することができない状況にあります。また、法が適用される具体的な状況も明らかになっておりません。今後、国政の場での慎重かつ十分な議論がなされ、国民の理解が得られることが重要であると考えております。次に、水産物品質管理とカモメ対策について何点かお尋ねがありました。まず 「水産物品質管理高度化推進事業計画」についてでありますが、道産イクラのO-157事件をはじめとす、る近年の食中毒の増加傾向やBSEの発生などにより食品の安全性に厳しい目が注がれる中、水産物についても、漁獲段階から徹底した品質管理が求められる状況にあります。そのため、釧路地域のスケトウダラやサンマを調査し、その結果を踏まえて、本道水産物の漁獲から加工に至るまで、管理手法や産地の協力体制の在り方を明らかにし全道に普及することと、道内各地域の取組を活発化させ、道産水産物の信頼性をより高めていくことを目的に、平成14年3月、道が策定したものであります。また、同計画における具体的なカモメのふん対策についてでありますが、漁獲から荷揚げ、陳列、競り、搬出、運送に至る各工程ごとに改善目標を掲げ、その取組として、船内の衛生管理やトラック荷台及びシートや魚タンクの徹底洗浄や競り場搬入時の上かけシートの使用など、具体的な内容が示されております。次に、カモメのふんと病原性細菌の問題についてでありますが、カモメのふんによる病原性細菌は、幾つかの調査において 0.5%の頻度でカモメのふんからサルモネラが検出されております。カモメのふんを、経口摂取した場合は、食中毒の発生の可能性を否定できませんが、歴史的にもカモメのふんに起因する食中毒の発生した事例は知られておりません。しかし、何らかの形でカモメのふんが食品等に付着したりした場合は、被害防止の観点から、一般的食品の取扱いと同様に、食品の洗浄や手洗いの励行などにより、ふんを除去することで感染予防が可能であると考えております。次に、公設水産市場の現状についてでありますが、まず、水産市場の主要魚種の取扱高については、平成12年において取扱いが多かった魚種は、スケトウダラ、タラ、ホッケで、3魚種の取扱量は5万 3,286トンであり、全道の総漁獲量の49万 127トンに占める割合は 10.87%となっております。また、取扱金額につきまして平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録は、公設水産市場26億 9,850万円に対し、全道の総取扱金額は 418億 7,000万円で、その占める割合は6.44%となっております。また、市場関係者などの衛生管理、健康診断については、公設水産市場の管理室の職員は、年1回、定期健康診断を受診しておりますし、市漁協、機船漁協の現場職員や漁船の乗組員については、それぞれで検便を実施しており、日ごろから衛生管理に十分配慮し、水産物の安全確保に努めております。また、カモメ対策の現況についてでありますが、市場敷地内のごみ清掃、床洗浄の徹底やトラックの荷台、フォークリフトの洗浄、搬出時のシートかけの励行のほか、1号館において巣づくり防止用ネットを天井に張るなど対策を講じております。今後とも、市場関係者と協議し、効果的な対策について研究してまいりたいと考えております。次に、直近3年間の食中毒発生状況についてでありますが、平成11年度は17件、平成12年度は14件、平成13年度は2件発生しております。また、その防止対策についてでありますが、食品取扱業者等に対しては年数回の監視指導、食品の収去検査及び衛生教育、また、市民に対しましては、各報道機関、街頭放送及びホームページ等で食品の衛生的な取扱いについて啓発を行っております。次に、桃内地域環境保全対策として実施しましたカモメのふん対策についてでありますが、平成12年7月に廃棄物最終処分場が供用開始して以降、カモメが海岸と処分場を往復する際に住宅の上空を飛行するため、洗濯物、屋根、自家用車等にふんがかかるということについて、町内会役員や町内会会員から報告を受けており、その防止対策として種々検討しておりましたけれども、苦情の多かった洗濯物対策を緊急のものと考え、洗濯物干し場の覆いの設置や洗濯物乾燥機の設置費用として、桃内町内会員全世帯に対しての防止対策費を桃内町会に交付したところであります。次に、農作物の品質管理、汚染対策や桃内住民の衛生管理対策についてでありますが、農業資材や露地物作物に対するカモメのふん被害対策につきましては、本年、桃内町会に設置されました農業関係対策小委員会と十分協議しながら対応していくこととしております。また、桃内住民の衛生管理対策につきましては、さきほども申し上げましたが一般的食品の取扱いと同様に、食品の洗浄や手洗いの励行等により、ふんを除去することで感染予防が可能でありますので、周知徹底を図っていきたいと考えております。次に、介護認定と障害者控除について何点かお尋ねがありました。最初に、旧厚生省社会局長通知についてでありますが、この主な内容としましては、障害者、特別障害者の範囲に、年齢65歳以上で知的障害者、身体障害者に準ずる者として市町村長等が認定する者が加えられたこと、また、この認定については、市町村長等が嘱託医、民生委員の協力の下に、この通知で定められた認定書を交付することにより行うものとされております。更に、いわゆる寝たきり老人については、この認定を待つまでもなく、特別障害者とされておりますが、該当者からの申請があった場合には、同様に認定書を交付して、差し支えない旨等の通知がなされております。次に、身体障害者手帳などの交付者以外で障害者控除を受けている事例についてでありますが、確定申告では、医師の診断書が添付されている場合、また、おむつ使用証明書が添付されている場合は、特別障害者控除の対象として取り扱っておりますので、このような事例は毎年見受けられます。次に、障害者控除の周知についてでありますが、昭和45年の通知でもあり、当時からどのように市民周知し平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録てきたかは明らかではありませんけれども、さきほどもお答えいたしましたとおり、確定申告では、医師の診断書やおむつの使用証明書が添付されている場合は、特別障害者としております。しかしながら、周知の徹底を欠いた点につきましては反省すべき点もあるかと思いますので、今後は十分に配慮してまいりたいと考えております。次に、所得税法施行令第10条第1項第7号についてでありますが、昭和45年当時は高齢化が進展し始めた時代でもあり、従来から身体障害者手帳等を有する方に限って控除対象としていたものを、65歳以上の方で障害者に準ずる方にその範囲を拡大したものと理解しております。次に、他都市の認定基準についてのお尋ねでありますが、先行している数市にお聞きしましたところ、現在検討中とのところもありますけれども、障害の程度の判断資料として、医師の診断書や介護保険の認定調査票などを参考にしながら、個別に判断するという市もございます。次に、65歳以上の要介護認定者数についてでありますが、平成13年度末で要支援が 528人、要介護1が 1,535人、要介護2が 1,028人、要介護3が 657人、要介護4が 605人、要介護5が 511人となっております。また、同じく65歳以上の身体障害者手帳等の交付数でありますが、身体障害者手帳が 4,535人、療育手帳が32人、精神障害者保健福祉手帳が11人、戦傷病者手帳が50人となっております。次に、還付請求と時効についてでありますが、源泉徴収により税額決定されている方は、確定申告をすることにより過去5年間について還付されることとなっております。個人事業者及び給与所得者で確定申告を行った方は、法定納期限から1年以内に限り、更生の請求をすることができます。次に、認定基準、周知の方法などについてでありますが、控除の認定に当たりましては、国においては、障害の程度に基づき認定を行うこととし、医師の診断書、意見書や民生委員の意見書及び実態調査により、個別に判断することとされております。市といたしましては、認定に当たりましては、介護保険の認定調査票なども参考にしながら判断し、対象者に認定書を交付したいと考えております。また、市民周知につきましては、7月の広報おしらせ版に掲載をするほか、町内会を通じ各戸に周知を図るとともに、介護認定結果の通知の際にもお知らせをし、周知徹底を図りたいと考えております。次に、市立病院についてお尋ねがありました。まず、新病院建設までの施設整備についてでありますが、現在の施設は、小樽病院は一番古い棟で昭和29年の建設、また、第二病院は昭和49年の建設となっており、特に給排水、電気設備等において老朽化が進んでおります。新病院建設までの間の施設整備については、全面的な改修は困難でありますので、当面、医療行為に支障のないよう特に安全確保を基本とし、患者サービスの向上と機能改善に向け、施設整備に努めてまいりたいと考えております。次に、新病院の建設場所についてのご提案でありますが、建設場所については、これまで総合調整会議において検討を行っているところでありますけれども、現時点では白紙であります。なお、現在地での新築という意見も寄せられておりますが、いろいろと課題もありますので、今後、課題等を整理しながら関係部局で検討してまいりたいと考えております。次に、子育て支援短期利用事業についてでありますが、この事業は、保護者の疾病等の事由により、家庭における養育を行うことが困難になった児童等を、児童養護施設等において、一定期間、養育、保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、国において、平成7年より、実施主体を市町村と定め、スタートした事業であります。現在、道内ではトワイライトステイを実施している市町村はありませんが、ショ平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録ートステイは8市町で、社会福祉法人が運営する児童養護施設に委託して実施しているところであります。市としましては、これまで、一時的に養育が困難な児童や夫の暴力等により緊急に保護が必要な場合には、道が所管する児童相談所や女性相談援助センターと協力して対応してきたところであり、今後におきましても、道との連携を強めながら対応していきたいと考えております。また、小樽市として独自に何ができるかについて、今後、研究してまいりたいと考えております。以上です。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 教育長 石田昌敏(教育長は2004年9月まで)
古沢議員のご質問にお答えいたします。まず、文学館開設の経緯の中で、作家・小林多喜二との関連についてですが、小樽に文学館をつくろうという動きは昭和51年ころから始まりました。設立期成会総会は昭和52年3月21日に開催され、会則並びに役員が決定されました。会則の第2条に 「本会は、小樽市にゆかりのある文学関係資料及び諸物件を収集、保存することを通じ、小、樽市の文化的土壌の確立と、ひいては産業、経済の繁栄のしるべとなることを願い、小樽文学館を設立する」とあります。その後、文学館開設準備委員会が開かれ、おおむね小説、戯曲、評論部門と短詩型部門に分かれ、短詩型部門は、さらに俳句、口語短歌、現代詩というジャンル別に区分する内容となりました。また、小説、戯曲、評論部門に展示される資料の主な作家は、伊藤整、岡田三郎、小林多喜二、早川三代治などです。開館後、小林多喜二は2回の大規模な特別展を行っていますが、こうした企画展などを通して徐々に資料が充実し、所蔵資料によって展示構成の工夫が可能になったと言えます。文学館では、小林多喜二は、伊藤整、石川啄木、岡田三郎、並木凡平らとともに、常設展示している作家の中でも重要な作家の一人と認識しております。次に、常設展示から写真を外した理由についてですが、学芸員は、今年2月8日から企画展「私の好きな冬の小樽展」を行うために常設展示の位置を移動し、その際、ご指摘の写真を取り外したとのことです。小林多喜二に関しては、昨年、今年と重要な資料の寄贈、寄託が続きました。それは、関係者から寄贈を受けた青年時代の絵画3点、そして、遺族から寄託された岡本唐貴の油彩画による多喜二のデスマスクなどです。学芸員によると、限られた展示スペースでこれらを紹介するために、構成のバランスを見直したとのことで、従来から展示しているデスマスクや新収蔵の岡本唐貴の作品などで十分に多喜二の死の衝撃、緊迫を伝えていると思われ、このたびの企画展に際し、小林多喜二の遺体の写真を撤去したということでした。次に、文学館における学芸員の業務については、資料収集、調査研究、展示構成をはじめ、特別展の企画、立案など広範囲にわたっております。また、これらに関して市教委の責任でありますが、学芸員が写真を取り外した理由については、以前から展示替えの意向を持っており、企画展を契機に取り外したとのことでありますけれども、今回の事例については、学芸員は上司に相談することが必要であったと思われ、このことについて他の学芸員が所属する各館について説明し、再発防止に努めたところです。最後に、取り外された写真の原状回復についてですが、2月に予定している、生誕百年記念小林多喜二展に向けて、展示の内容と構成を検討していきたいと思います。平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録以上です。( 議長、12番」と呼ぶ者あり)「
再質問 12番 古沢勝則
幾つか、再質問をさせていただきます。まず、財政問題ですが、対策概要の1、基本認識では、そこの(7)ではこう言っています。健全化の柱は「人件費の抑制」と「事務事業の見直し 、この2点を挙げているわけですね。それで、この二つについて、人」件費の抑制等ですが、公債費は平成17年度がピークになる。これはつくった借金ですから、これを削るわけにはいかないのですね。だから、これは仕方がないのですが、したがって、人件費の削減と扶助費の大幅見直しが必要だということを1点言っております。二つ目には、新たな箱物は建設できないのだと。そして、着手している事業もできるだけ先送りする。国の補助事業も、市長の表現はそう言うかどうかわかりませんが、今までどおり言いなりには、国の補助事業だから道の補助事業だからということで言いなりにはやっていかれる事情にない、こういったことを挙げておられるわけです。そこで、1点目の人件費、扶助費の関係でちょっとお尋ねをしたいと思います。昨年の3定でしたが、同じく代表質問で、私は、市の財政問題の義務的経費の中の人件費、扶助費の問題を取り上げました。ご承知だと思うのですが、人件費は、平成12年度決算値で、過去10年間で44.5から36.8、マイナス 7.7ポイント、扶助費についても、経常収支比率で悪化していないと。こういうことを示して、これに比べると経常一般財源のうち借金返済に当たる公債費ですね。この公債費が、この10年間で14.7から 6.1ポイントも上昇して20%を超える状況になっている。つまり、財政悪化の大きな要因、いわば義務経費の中で言えば、三つある中で主犯格は人件費でも扶助費でもない、この公債費ではないか、こういう指摘をしたわけです。しかも、この公債費は 「今後の財政収支試算」というところで示されているものによれば、本年度の予算ベ、ースで見ても、3年後の平成17年度にはさらに 7.1ポイントも上昇すると言っているのですね。そこで、伺いたいのですが、つくってしまった借金の返済はこちらの都合で勝手にできませんから仕方がない。当然だと思います。しかし、問題は、その借金の仕方に責任はなかったのかということを聞いているわけです。同時に、そのツケを主犯格ではない人件費や扶助費に回そうとしているわけですが、それでは、もっと具体的に、どのように削り込む、どのように見直しをかけるかというその観点、手法、これをぜひ示していただきたい。これが一つです。2点目の新たな箱物は建設できないという点でお伺いします。国、道の構想に従う、そういうことは限界と言っています。事実上、これまでの国言いなりの、もしくは、国の事業を主としてと、表現はどうあれ、そうした財政執行について反省しているというか、誤りを認めたもの、そういう内容になっているというふうに私は受け止めるのです。その上で、先送りをしたい事業とは何か、最小限にしたいという補助事業は何を指すか、考えているところを教えていただきたい。次は、対策概要1、基本認識の(2)市税収入に関してです。その中で、前段はありますが、マイカルの動向も勘案すると、当面は減少が危ぐされるとあります。そこで、伺いますが、OBC再生計画でも明らかなように、しかも、さきの定数問題の特別委員会でも我が党の北野委員がこの問題を指摘しておきましたけれども、小樽市は一般優先債権として、OBCに2億 7,361平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録万 4,000円、これを有しています。これは、納期限到来後、滞納になっている市税ですね。巨額の税金をつぎ込んだから倒すわけにはいかない、支援すると。これではなくて、巨額の税金をつぎ込んだからこそ、OBCは企業の社会的責任としても納税義務はきちんと果たしてもらう、これが市長の基本的スタンスでなければいけない、そういうふうに思うのですが、どうですか。この件でつけ加えておけば、このOBCは、既に北海道の「ふるさと融資」枠から24億 4,300万の融資を受けていましたが、昨年の民事再生法申請に伴って償還不能となって、連帯保証であった第一勧業銀行が繰上げ、全額代位弁済をしております。道から無利子で借りていた融資24億も返すことができなくて、まち場風に言えば結果的に踏み倒してしまったわけです。併せて、ごく最近の情報ですが、市長は承知ですか。小樽ヒルトンです。この融資枠から10億円の融資を受けています。今年の2月、約定支払日が到来して、そのときの返済しなければいけない金額が約 4,100万、これがまた償還不能に陥りました。道は、この5月27日、みずほコーポレート銀行から繰上全額償還、補償を履行をさせています。こうした状況は当然把握していると思うのです。さらには、OBCはこの先 100%減資だというふうにみずから言っているようですから、であればこそ、なおさら、早期の滞納となっている市税の保全措置が必要と思います。これについて明確にお答えいただきたいと思います。有事法制と地方自治の問題です。市長の見解をお尋ねしました。一、二、例を紹介したいと思います。沖縄県平良市の伊志嶺市長です。核兵器廃絶平和宣言都市として有事関連3法案には反対していく、こう言っています。北海道砂川市の菊谷市長は 「今の憲法の中で最大のものは第9条と地方自治だ。憲法のこの規定、は絶対に守らなくてはいかんと思っている 、こういうふうに述べている。さらには、近畿市長会が全国市長会」に慎重審議を求める要望書を出したその一節の中に、市民の生活、財産を守ることは自治体の責務、自治体への十分な説明責任が果たされていない、拙速に決めるなということを言っている。小樽に大きな港を持って、全国の中では突出して米艦船を受け入れている市長です。一方で、平和都市宣言をしている市長でもあります。もっと明確な立場、態度を表明してしかるべきと思います。これが1点。それから、イージス艦のことでお尋ねします。このイージス艦カーチス・ウィルバーは、既に6日に長崎港に入っています。この後、韓国に入って、それから小樽に入ってくる。そういう予定になっている船ですが、この長崎港入港の情報を受けた長崎市の伊藤市長ですけれども、すぐさま、先月の23日、外務省を訪ねて、直接、川口大臣に会って、外務省と首相への要請行動を行っています。31日には小泉首相に改めて入港回避の要請を行っている。その伊藤市長が発表したコメントの一節です 「アフガニスタンの軍事作戦に参加したイージス艦が被爆地長崎に入港することは、断じて受。け入れることのできないもの 、こういうコメントを発表しています。この長崎港は、港湾管理者は県ですけれ」ども、この長崎港には、1960年以降、現行安保条約締結以降で13隻目だそうです。被爆地長崎になぜ13回もアメリカの軍艦が入るのだというふうに伊藤市長は怒っている。そうであれば、小樽入港はどうか。1960年以降、外国艦船の入港は70隻を超えている。私が数えた限りでは、そのうち63隻が米艦船です。小さな調査船も含まりますが、63隻が米艦船、圧倒的に長崎の比ではない。このうちの約半分、30隻を超える米艦船が平成に入ってから集中的に入港しています。そのうちの2隻が市長もさきほどの答弁で言われたインディペンデンスであり、キティホークです。米空母は、民間港には、小樽市、小平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録樽港以外どこにも入っていない。小樽には2度も入っている。だからこそもっと、長崎の伊藤市長と同じようにとは言いませんが、毅然とした態度をとるべきではないのか。担当者を札幌の領事館に飛ばすだけではなくて、市長自身の毅然とした態度が必要ではないかということを、私は改めて聞きたいと思います。それから、地方自治停止の問題です。市長は個別法は2年後だから様子がまだ見えないという内容の答弁をされました。地方自治体は、当然のようにみずからの権限で戦争を始めることはできないわけです。戦争協力を決めることもできません。でも、いったん、国によってそのことが決定されたら、住民や滞在者ないし民間企業に対して具体的にその権利、自由を制限する、あるいは財産を奪う、そういう役割を果たさなければならない、そういう役割を担わされるわけですね。ある町内会の会長さんがこう言っていました 「今、国会で議論されている有事法が成立し。たら、自分は町内会長をすぐやめる」と言うのです。なぜか、その会長さんはこう言っていました 「戦争時代。のような役回りは、再びやっておられん 、そういうふうにその会長さんは言っているわけです。自分の立場を」わきまえています。では、有事法制化の自治体がどうなるのか。具体的に見てみたいと思うのですが、政府答弁や議論の中に見え隠れしているのは、災害対策基本法をベースにした法整備になるのではというふうに言われています。この災害対策基本法の各条の定義を、有事対応、こういったふうに転換すれば、地方自治体、市長としてどういう役割を負わされるかという全体のイメージがよりはっきりつかめてくると思います。動員されるのは、自治体だけでなくて、民間、電気、ガス、輸送、通信、公益的事業を営む法人、自治体には、有事対応会議を設置しなければいけない。平時、普通のときにも有事対応訓練が義務づけられる。それから、従事命令、保管命令を発し、土地・家屋などの管理、収用、立入検査をする、その事務の一部は市町村長が行う。これは、災害対策基本法をベースにしてイメージした場合の戦時化の自治体の幾つかの例です。そして、違反者は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金だというのです。こうなれば、みずからの思想、信条、良心に従って、自分は戦争反対だから協力できない、こう言ったら犯罪者ですよ。戦争を放棄した憲法の下で、戦争に反対だと言ったら犯罪者になるのですよ。笑える話ですか。何で笑える話ですか。ですから、自治体の長として、その点で市民の自由や権利が大幅に制限される。その問題について、自治体の長としての第一義的責務、さきほども言いましたけれども、そういう立場から言って、これはもっと積極的な対応が必要だというふうに思います。それから、多喜二の写真の関係です。答弁をいただきましたけれども、小林多喜二であれ、伊藤整であれ、あるいは岡田三郎であっても、個性や立場に違いは当然あります。しかし、このまちが育てた、もしくはこのまちにゆかりのあるすぐれた作家です。その作家たちの文学的財産を市民の財産として残していきたい。これが、文学館をつくりたいという、さきほどの期成会の趣旨の中に源流としてあったのだと思います。小林多喜二がいなければ、伊藤整がいなければ、岡田三郎がいなければ、果たしてそういう運動、今日の小樽文学館ができたのかどうかということを振り返る必要があるほど、こういう人たち、ゆかりの深い作家というのは、かかわりの存在の位置というのは特別のものがあったと思うのです。しかし、その中でも、その作品の中に、この小樽を色濃く映して、小樽に働く労働者、小樽の市民の生活、そういったものを作品の中に描き上げた作家というのは、今挙げた人の中でも小林多喜二の作品が特別なのですよ。ですから、小樽市民の中には、そういうものをぜひ後世まで残したいという意識が、文学館期成会を立平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録ち上げる、文学館をつくりたいという運動の中に特別のものとしてあったということは事実だと思うのですね。そういうふうに私は思うのですが、その点について、いま一度お答えいただきたいと思います。それから、文学館の学芸員の権限のかかわりで、1点だけ指摘しておきます。今年の3月までは、小樽市の教育委員会事務専決規定というのがあって、その第5条では、疑義あるもの又は将来紛議もしくは論争のあるものというのは教育長だとか専決者の上司が決裁しなさいというふうになっておりますが、答弁いただいた文学館の資料の収集及び展示の専決者というのは、課長というふうに定めているのです。そして、課長というのはだれかといったら文学館の副館長だというふうに定めているわけです。しかし、この間の一連のホームページなどを見たら、学芸員の権限ですべてやったということをおっしゃっているわけです。それから、なぜ外したかという理由についても、教育長の答弁と公開されているホームページで、当の本人が言っている外した理由は違いますよ。これは、改めてちょっとお尋ねしておきます。それから、カモメの問題です。カモメのふんと病原性細菌の問題です。具体的に言えば、平成11年3月に北海道で56羽のカモメを調査していますが、ここから大腸菌が1件検出しています。平成12年3月には、これは青森で調査をしていますが、10羽からサルモネラ菌が1件検出しています。それから、昨年8月に全道食品環境衛生研究会で発表されておりますが、 368羽のカモメのふんを調査をしたけれども、ここでもサルモネラ菌が1件検出している。こういう具体的な事例もあるのです。市長は答弁で言われたけれども、カモメのふんが原因で食中毒事件が起きたという事例は把握していない。確かに、そうでしょう。11年、12年、13年というふうに食中毒の原因調査をしていますけれども、原因調査が及んでいるのは食品の小売業、扱った飲食店までです。その先は突きとめられないのですから。カモメのふんというのは、その先の問題なのですから。だから、小売店や飲食店に入る食品の前の問題できちんとした防止対策、抜本的な対策が必要だというふうに言っているのです。この点について、改めて確認をしておきたいと思います。障害者控除の問題で伺います。まだまだありますから、辛抱してください。障害者手帳がなくても控除を受けた例があるというふうに答弁をいただきました。では、所得税法施行令第10条第1項第7号に該当した、手帳のない例はあるのか。このことをお伺いします。二つ目は、障害者手帳の交付者と介護認定者の関係で、双方にまたがってリンクするというか、重なり合うと思われる人数、障害者手帳の交付を受けていないと思われる介護認定者の人数はどうか、伺います。三つ目は、認定基準についてです。認定基準については、1定のときよりは大分積極的なご答弁をいただいたというふうに私は感じています。要介護認定を参考にしてというふうに、しかも、7月には要介護認定の際に該当者にこういう制度の周知方を徹底したいとご答弁もいただきました。一歩進めてお尋ねしたいと思うのですが、この問題で、我が党の新潟県委員会が中央交渉で国税庁と交渉しています。そのときのやりとりです。国税庁の担当者の回答。身体障害者手帳1級から6級と介護認定基準とは連動していない。これは、文書照会をしたら、必ず国税庁から発せられる公式な回答の趣旨です。制度が別だからリンクしていない。そう言います。そして、この後が大事なのです。しかし、実態として、要介護認定者が障害者控除の対象となることは平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録ほぼ一致する、限りなく近いものであるというふうに回答しています。併せて、今年の3月、重税反対中央実行委員会というのがありますが、ここが国税庁と交渉しました。対応した国税庁長官官房調整室の霜山課長補佐は、こういうふうに答えています 「自治体がご答弁いただいた認定。書を発行していない下でも、介護の保険証、この保険証の写しにでも認定書を請求中だとメモ書きして提出してくれれば障害者控除を受けられます」と言っているのです。つまり、実務的にも、制度的にも、介護制度に着目すれば、要介護認定を税控除の認定証を発行する際の事実上の基準として差し支えないということを暗に言っているわけです。あとは、その認定証は誰の権限で発行するか。市長もおわかりのように、市長の権限で発行するのです。市長の腹の持ちよう、そういう内容になっているわけです。ですから、この障害者控除対象者認定というものの基準として、介護認定をベースにするといいますか、要介護認定をその基準とすると。全国の市町村の中では、文字どおり認定基準の中にそれをきちんと明文化して、既にこの事務をやっている市町村もあります。そういうふうにすべきだと考えますが、いかがか。以上です。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
古沢議員の再質問にお答えをいたします。初めに、財政問題で何点かありましたけれども、公債費、いわゆる借金についての責任はどうだという話です。財政状況の要因としてはいろいろあると思いますけれども、他都市と比較しますと、高齢化が進んでいることなどによりまして、扶助費の占める割合が高いこともありますし、地形的にも他都市に比較して行政経費がかかるということもありますが、一方でまた、公債費の増加も一つの要因であろうというふうに思っております。公債費の増加につきましては、全国の自治体でほぼ共通の課題だというふうに思っております。一つは、国の経済対策の一環として、地方の単独事業の推進もあるわけでありますけれども、市におきましては、市民要望の強い事業を中心に、市民福祉やまちづくりの観点から事業を実施したという結果でもあろうかと思っております。次は、削減見直しの観点、手法は何かということでございます。市の経常収支比率が高い、いわゆる義務的経費の割合が高い、そして、どうしても人件費がその中心でありますので、削減が必要であるというふうに思っております。扶助費につきましては、事務事業を見直す中で、同時にこういったものも、するしないは別にしましても、見直す、そういう方向の考え方でいかなければだめだろうというふうに思っておりますので、そういうことにしていきたいと思っております。具体的な内容につきましては、現在、各部に見直しの指示をしておりますので、その状況についてヒアリングなどを行いながら決めていくべきものかなというふうに思っております。検討はさせてもらいたいと思っております。それから、先送りしたい事業、最小限にする補助事業がどういうものがあるのかというお尋ねですけれども、国なり道の構想に沿うことはもう限界だということは以前にも申し上げておりますが、補助事業でありましても市として負担が伴うわけですから、市の財政状況はおのずと限界があるというふうに考えますと、この辺の事情というものは、国なり道なりに十分お話をしていかなければだめだというふうに思っています。今後の具平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録体的な事業につきましては、さきほど申し上げましたヒアリングの中で十分検討をしていかなければならないだろうというふうに思っています。それから、マイカルの関連で市の市税収入の状況につきましては、お話しすることはできませんけれども、一般論といたしましては、未納となっている場合については、納税義務者と折衝をしながら、保全されるように措置をとっていくべきものというふうに思っております。それから、有事法制関連で、市長としてもっと明確に反対の意思表示をすべきではないかというご提案でございます。現在、国会で審議されております有事法制の内容の是非は別にしまして、不幸にして我が国が外国から武力攻撃を受けた場合にどうするのか、非常事態に備えてあるべき対処の方法について、これは議論する必要があるのではないかというふうに私は考えております。現在審議中の有事法制でございますけれども、さきほども申し上げましたとおり、内閣総理大臣が地方自治体に対して実施すべき対処措置を指示する場合や、地方自治体に代わって行う対処措置の実施がどのような場合に、どのように行われるのか、現在明らかではありません。その是非についてはお答え申し上げられませんけれども、平和憲法の考えに従って、国際社会なり、国民の理解が得られるように十分審議を尽くしてもらいたいと思っています。それから、米艦船の入港の関係につきましては、さきほども申し上げましたとおり、札幌の総領事館に対して申入れをしておりますので、その結果を踏まえて対応してもらいたいと思っております。それから、地方自治との関係でございますけれども、いわゆる武力事態法案では、法律の施行の日から2年以内を目標にして整備すると言われております国民保護法というのでしょうか、これについては、現行の災害対策基本法の中の一部の事項に置き換えれば全体のイメージがつかめるのではないかということですが、国民保護法案がどのような内容なのかわかりませんので、現時点ではお答えできません。いずれにしても、さきほど申し上げましたとおり、平和憲法の理念を生かして、国民や市民の命や暮らしを守るという観点から、国会の場で十分議論をしていただきたい、こう思います。それから、カモメのふんにつきましては、関係部長から答えさせます。最後に、要介護認定の障害者控除の関係でございますけれども、一つだけお答えして、残りは福祉部長、担当部長から説明します。さきほど申し上げましたとおり、介護認定に当たっては、認定の基準としては介護認定の調査票を基準にやりたいと言っていますから、それでご理解を願いたいと思います。参考にしてです、基準を参考にして認定をしたいと。基準を参考にしてということでご理解願いたいと思います。以上です。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 保健所長 外岡立人(保健所長は2008年6月まで)
カモメのふんと病原性細菌についてお答えします。非常に難しい問題だと僕は本質的に思っているのですけれども、それはどういうことかというと、カモメのふんは、大航海時代から社会に入ってきたわけですけれども、医学的に、そういうカモメのふんが大量に落ちる海岸か、そういったところで食中毒なり細菌性感染症が起きたというのは、僕は一切聞いたことがないのです。いろいろ調べた中では、これは医学的な話としてですが、カモメのふんは、あくまでもさきほどおっしゃ平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録った三例の調査です。また、さきほど市長が答弁した 0.5%と、それも大体3件の平均値であります。大ざっぱに言って 0.5から2%くらいは、カモメのふんに大腸菌、サルモネラがいるだろうと考えております。大体そのぐらいの比だと僕は思うのです。それが、即、重大な感染症につながるかどうかというのは、事実というのがありません。ただ、直接そのふんを大量に食べるとか、そういうことが起きた場合、それは別ですけれでも、一般的にこれまでそういう事実がないわけですから、あくまでも清潔に保つ、それから、ふんを除去した中で食品をつくることで大体は解決するだろうと僕は考えております。以上です。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 福祉部長 田中昭雄(福祉部長は2002年9月まで)
古沢議員の再質問にお答えいたします。2点ございました。1点目の所得税法施行令第10条第1項第7号に該当している例があるのかというお尋ねでございますけれども、昭和45年当時のころについては明言はできませんが、ここ数年におきましての事例はございません。2点目の身体障害者手帳の交付者数と、それから、介護認定度を有する人との重なり合う部分等のお尋ねでございますけれども、身体障害者手帳を交付されている65歳以上の方は、これは平成14年4月1日現在でございますが、 4,535人いらっしゃいます。また、介護度が上がる方は、これは平成14年2月末現在でございますけれども、 4,444人おります。手帳も介護度も有している方は 1,833人となっておりまして、したがいまして、手帳もなく介護度のみを有している方は 2,611人というふうになります。以上でございます。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 教育長 石田昌敏(教育長は2004年9月まで)
文学舎のホームページについては、社会教育部長に答弁をさせます。小樽で若いころ生活しました野口雨情、石川啄木に比しまして、秋田県からこちらに来て大学を卒業し拓殖銀行に勤務した小林多喜二、あるいは塩谷で生まれ育って長橋中学校の教員生活を送った伊藤整への小樽市民の愛惜の情は、あとの2人より非常に深かったのではないか、そういうふうに感じております。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 社会教育部長 藤田喜勝(社会教育部長は2003年3月まで)
古沢議員にお答えいたします。写真を取り外した理由でございますけれども、さきほど教育長からご答弁申し上げましたように、昨年、今年と資料の寄贈、寄託もございまして、限られた展示スペースの中で紹介するために、企画展に当たって取り外したということでございます。ただ、常設展につきましても、これまでも現状を固定して考えるということではなくて、展示内容は必要によっては行っているところでございます。今回の多喜二の写真も、前から展示替えの意向を持っていたということでございます。それから、ホームページとの関連でございますけれども、何か皇族の来館を機に取り外したような誤解を受けるような表現がございましたが、本人は決してそういうことではないと、こういうことで聞いてございます。平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録それから、学芸員の職務権限でございますけれども、確かに、文学館の資料の収集及び展示は、課長、いわゆる副館長の専決事項となってございます。したがいまして、今度の展示替えにおきましても、当然、副館長の方に報告があってしかるべきであったというふうに考えております。それから、特別展のこと、企画展ですか、これについてもお話がございましたけれども、学芸員の研究の成果が一定の段階に達しまして特別展開催の見通しが立った時点で、館全体の会議に提案され、館全体で内容、企画が議論され決定していく、こういったことが筋であろうというふうに考えてございます。それから、さきほど原状復帰の話もございましたけれども、館長が現在渡米しておりまして、7月に帰国の予定となってございますので、館長の帰国を待って改めて考えてみたいと考えております。以上でございます。( 議長、12番」と呼ぶ者あり)「
再々質問 12番 古沢勝則
再々質問です。先に、教育委員会に今の件ですが、来年は、小林多喜二生誕百年です。同時に、没後70年です。ですから、ある意味では大変な節目でして、去年、一昨年でしたか、視察に行った際に宮沢賢治をまちを挙げて大事業として取り組んでいるという自治体もありました。そうするかどうかは別として、生誕百年、没後70年というのは、ある意味では去年や今年とまた違って、市民に対して文学館の存在をアピールするという意味からも大事な年になると思います。そういう意味合いもあって、特別展という企画展がさきほどの話にあったと思うのですが、ぜひ頑張って取り組んでいただきたい。これは、質問ではありません。それでは、さきに有事法の関係で、一、二点、再々質問です。6月5日の朝日新聞をご覧になった方はご承知だと思いますが、日本弁護士連合会の意見広告が大変大きなスペースをとって掲載されていました 「人権を守る立場から、今、国会で審議されている有事法案に反対しま。す」と。5項目ほど掲げていましたが、その中で、私の質問との関連で、一つは、有事法案は憲法の平和主義や第9条に違反するおそれがある。二つは、首相は地方自治体の業務をみずから行う権限まで持ち、地方自治体の自主性や独立性が失われてしまう。日本弁護士連合会の意見広告であります。そこで、有事法の現実的危険性の問題でちょっとお尋ねしておきたいと思うのです。これまで、政府は日本への侵略の意図や能力を持った国などは、現実的にはあり得ない存在しない、更には、万々々が一にもあり得ない。これは、今の福田官房長官のお父さんが首相をやっていた当時でありますが、万々々が一というのを掛けてみました。1兆分の1です。あり得ないのですね。とすれば、最も重大で現実的な危険というのは何か。米軍の海外での戦争に自衛隊が武力の行使をもって参戦することではないか。周辺事態法で現にインド洋に出向いている自衛艦、インド洋上で起きるという危険性、それで有事法が発動される、これが現実的な危険性ではないのか。つまり、米軍の戦争に組み込まれる。そして、日本も有事法制下、戦時体制に入っていく、これが今、差し迫った危険ではないか。逆に言えば、なぜ今、このことを急ぐかというのは、現にインド洋上に米軍艦船とともに後方支援と言って展開している自衛艦があるわけです。ブッシュ大統領は何を言っているか。次はイラクだと言っているのですよ。イラクに向かうわけです。向かうときに、相手国が、後をついてきた日本の自衛艦も、これは、言ってみれば相手にしてみれば攻撃対象だと平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録いうことになれば、その危険だというふうに感じたら、直ちに成立した有事法が発動される、だから、急いだ。文字どおり、アメリカが引き起こす海外での戦争に参加をしていくために急がれている法律だ、これが実は最大のねらいで最大の危険性ではないか、そういうふうに思うのです。自治体の関係で言えば、さきほどの日本弁護士連合会の意見広告ではありませんが、法の専門家もそういうふうに見ているわけですね。現に、その自治体をあずかっている、そして、住民の暮らし、福祉、命を守ることを第一義的な仕事としている市長が、もっと積極的に、国のことだからとか、そういうあいまいな態度ではなくて、我がまちのこととしてきちんと対応してほしい、改めてお答えいただきたいと思います。それから、所得税控除の問題ですが、私は、行政の怠慢ではないかというふうに質問をしました。それはそれとして、指摘を甘んじて受けるというふうな答弁だったと思うのです。そもそも、昭和45年、旧厚生省の社会局長通知が出る背景となったのは、所得税法の一部改正、これを受けた施行令第10条第1項第7号です。こ、 、れは、どういう趣旨だったかということで 「コンメンタール所得税法」という本を開いてみました。これはいわゆる老衰によって精神又は身体上の障害のある者を救済する趣旨の下につくられたと言っているのです。それから、厚生省通知、昭和45年6月、翌46年7月、相次いで出されていますが、その中に共通しているのはこうです。関係各方面に対する指導など、及び対象となる老齢者に対する趣旨徹底に遺憾なきよう、こういうふうに求めているわけです。にもかかわらず、行政はどういう対応をとっていたのだろう、国税庁はどういう態度をとっていたのだろう、つまりは、行政の怠慢ではないか。ですから、さきほどの市長答弁では、1定のときから見たらかなり突っ込んだというか、ご答弁をいただいていると私も思いました。ちょっと勇み足で、参考にしてというのは、基準というふうにお答えしたやつが訂正されましたけれども、実際の実務で言えば、事実上、基準的扱いにするという答弁のわけです。そこまで言うのだったら、ぜひ思い切って、福祉であれ、介護であれ、市民税であれ、実務を担当する側からすれば、そこまで言うのであれば、思い切って介護認定を受けた人に認定証を出して、必要な人はこれを使って税控除を受けてくださいと、それぐらいの構えをとっていいのではないかというふうに思っているのです。細かな内容基準については、別の機会でまた議論をさせていただきますが、この点について、ぜひお答えいただきたいと思います。以上です。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
有事法制の関係で、さきほどもお答えしましたけれども、不幸にして我が国が外国から武力攻撃を受けた場合どうするかと、その議論がないのではないかと思います。ですから、そこの部分を、賛成なら賛成、反対なら反対とやっぱり国民は議論をすべきだと。その中で、有事法制が必要なのか、必要でないのか、現行の災害対策基本法を直せばいいのか、その辺はもっと議論をする必要があるだろう、私はこう思っております (発言する者あり)。それから、認定の関係ですけれども、しつこく聞かれると建前しか言えないのですよ。ですから、さきほどお答えしたとおりしか言えませんので、ですから、そこをご理解してくださいというふうに申し上げているわけです。やはり、これも、守秘義務の関係もあるものですから、やたらめったら、そういう情報を勝手に使うという平成 1 4年 第 2回 定 例会 本会 議 録わけにはいかないと思いますので、その辺はよく古沢議員もご承知かと思います。ですから、そこは十分ご理解を願いたい、こういうふうに言っているわけです。