みんなの議会

小樽市議会 平成18年第3回定例会 2006年9月13日

(1)米空母キティホーク寄港と小樽港/(2)小樽のまちづくりと都市計画

2006年9月13日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「米空母キティホーク寄港と小樽港」「小樽のまちづくりと都市計画」について質問し、市長 山田勝麿、港湾部長 山﨑範夫、総務部長 山田厚、建設部長 嶋田和男が答弁しました。

質問者
古沢勝則 議員
答弁者
市長 山田勝麿、港湾部長 山﨑範夫、総務部長 山田厚、建設部長 嶋田和男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 21番 古沢勝則

一般質問を行います。二つの問題に絞って伺いたいと思います。最初は、小樽港と米空母寄港の問題についてです。キティホークが、去る7月1日から5日にかけ、ミサイル巡洋艦カウペンスを伴って寄港しました。入港目的は、友好親善であります。我が党はバースの手配の依頼を受けた翌5月31日、直ちに市長に対して港湾施設の使用を認めないように申し入れ、その後の第2回定例会、米空母キティホーク入港に関する特別委員会などでも入港拒否を強く主張してきました。核兵器を積んだ艦船を小樽には入れない、これまで再三伺った際、これが市長の基本姿勢でありました。この立場からすれば、今回のキティホーク問題では、実は市長こそが最もじくじたる思いに駆られているのではないか、そのように思えてなりません。核兵器廃絶平和都市宣言のまちにふさわしく、市長のき然たる態度が求められています。同時にそれは、この議会もまた同じく求められていることであります。御承知のように、我が党はこれまで非核港湾条例案を毎議会提出し、非核証明書方式、つまり非核神戸港方式について、議員各位の賛同を呼びかけてきました。議会の意思決定で、つまり市民の支えによってこそ、市長、あなたの基本姿勢が担保されると考えたからにほかなりません。以下、具体的なことで伺います。キティホークとカウペンスを係留した勝納1番及び2番バースは、国際ふ頭施設の岸壁、いわゆる私風に言えば、ソーラス岸壁であります。まず、その水深、岸壁延長、陸域制限区域と水域制限区域はどのようになっているのか、それぞれについて最初に伺っておきます。2001年9月に発生した同時多発テロ事件を契機に、アメリカの要求に基づいて、ソーラス条約の改正が行われました。これを受け、国内法が制定、公布され、小樽港など国内の国際港湾、重要港湾においては、船舶と港湾施設に対する保安措置が義務づけられました。以来、保安制限区域であるふ頭には、正当な理由なく立ち入ることが禁止されています。この国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律はもとより、船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則では、保安レベル1においては、通常状態においては旅客、船舶の乗員、そして訪問者が港湾施設に立ち入ろうとする場合は、そのすべての者についての身分確認と立ち入ろうとしている理由について確認する、このようにされています。今回、キティホークが行った公開は、到底この正当な理由に当たるものではありません。いわゆる招待状なるものも、実は艦長であるエドワード・P・マクナミー3世のサインもなく、札幌と小樽の商工会議所で大量に増し刷りされたプリントにすぎません。6年前のキティホーク入港時の一般公開とどこが違うのか、制限区域内への立入りをなぜ認めることができたのか、その根拠をお聞かせください。関連して再確認しておきます。6年前には随伴艦ヴィンセンスの問題が生じました。今度もまた超法規的措置でしょうか。港湾部見解はそれをはるかに超えている。大変驚きました。今回のように、いわゆる一般公開、米艦船だけ特別とはしない、どの国、どの船でも、今回のように船側の招待さえあれば、実はこれが問題ですが、船側の招待さえあれば市民の立入りを認める、これが私への回答であります。市長見解として、これはぜひ公式に確認、伺っておかなければなりません。いかがでしょうか。電波障害についてです。キティホーク出航当日の早朝、勝納ふ頭周辺では車庫の電動シャッターが作動しない、リモコンキーがきかないというトラブルが相次ぎました。御承知のように、北朝鮮のテポドン騒動の朝であります。北海道総合通信局の話では、米艦船が強い電波を出していたとすれば、トラブルの原因の可能性があるとしています。実態調査はどのように行ったのか、調査結果についても報告してください。特定省電力の弱い電波機器が障害を受けやすいと言われています。例えば、医療機器などへの影響はないのでしょうか、お答えください。米空母問題の最後ですが、やはり後継鑑と言われている原子力空母ジョージ・ワシントンに関して聞いておきます。市長は、新聞取材に答えて、物理的に小樽港には入れない、入れるように工事をするつもりもない、このように答えています。一方、その同じ報道取材に答えて、米海軍太平洋艦隊ゲーリー・ラフェッド司令官は、ジョージ・ワシントンの場合、水深が必要になる、14メートルか、15メートルか、まだ話せない、このように答えました。小樽でこうしたやりとりがされているちょうどそのときであります。同空母の母港となる横須賀港においては、既に米軍の求めによりしゅんせつ工事のための事前調査に事実上の許可が出されています。ジョージ・ワシントンが通常型空母よりも大きいために、水深15メートルの確保を米軍が要求し、日本側が思いやり予算で実施することになったそうです。軍港である横須賀のこととはいえ、小樽が安心できる話ではありません。ラフェッド司令官は次のようにも語りました。「小樽港は商業港だが、空母を入れるだけの大きさを備えている。小樽港以外、空母を寄港させる計画は今はない」。つまり、裏返して言えば、米軍再編強化の近い延長線上に、この小樽港への原子力空母の寄港、米軍艦船の配備さえ見えてくるようでなりません。小樽港だけに空母を入れると言ったに等しい司令官の談話であります。小樽港には入れない、そのための工事もやらない、このように市長はおっしゃいました。この本会議場の場で、再度しっかりと態度表明されるように求めます。二つ目の問題です。まちづくりの問題です。まず、まちづくり三法の改正についてですが、小樽のまちづくりと都市計画に関して伺っておきます。まちづくり三法が改正されました。スーパーなどの大型店、これらとまちづくりに関する三つの法律が、さきの通常国会で改定され、大規模小売店舗立地法を除く二つの法律が大きく改正されました。全国の商工会議所、小樽の場合、小樽の商工会議所はどうやら違うようですが、全国の商工会議所あるいは商店街関係者などがこぞってこの三法の見直しの声をあげたのは郊外やまちはずれに巨大店が出現し、それまでまちの顔だった中心市街地が寂れる事態が各地で生じたからではないでしょうか。都市計画法の改正は、店舗面積1万平方メートルを超す大型店の出店規制が強化されました。中心市街地活性化法の改正では、中心市街地に公共施設や住宅などを集中させる、歩いて暮らせるまち、コンパクトシティのまちの建設を中心に据えることになりました。商業支援というよりは、どちらかというと土木・建設事業を中心とする公共事業の支援の側面が強いのではないか、中心市街地の高層化や大型店誘導につながらないか、こうした心配を伴いつつ、それでも商業者、まちづくり関係者、市民の願いが一部実現することになったことは間違いありません。まず、このまちづくり三法の改正を市長はどのように受け止めているのか、その見解をお聞かせください。北海道においては、いち早くこのまちづくり三法の改正を受けた二つの方針、コンパクトなまちづくりに向けた基本方針並びに大規模施設の立地に関するガイドラインが策定されました。これに沿って伺います。まず第1に、このコンパクトなまちづくりに向けた基本方針Ⅰ3「まちづくり三法の改正について」における改正目的とは、どのように述べているか。第2、同方針Ⅱ2「基本理念における方向転換、取組方向」とはどのように述べているか。第3、Ⅱ3(2)「コンパクトなまちづくりの4つの視点」とは何か。第4、この4つの視点のうち、③中心市街地への都市機能の集積にかかわって、その手だて、取組のねらいを掲げていますが、それは何か。第5、同方針及びガイドラインが示す当市の中心市街地とはどの区域を指すのか。これらについて、それぞれお答えください。自分たちが住み、働き、そして暮らすまち、このまちをどんなまちにするのか、自治体と住民がみずから決定することのできる当たり前のまちづくりとは一体どんなまちづくりなのか。まちづくり三法の改正方向は、不十分とはいえ、そこに一筋の光明を与えました。この目指すべき光はだれであれ消すことはできません。築港地区への新市立病院の建設、そして駅前第3ビルからの室内水泳プールの廃止、これは単に二つの施設の問題ではなく、すぐれてこのまちの将来、子供たちや次の世代に引き継ぐべきまちづくりの問題ではないでしょうか。このまちづくり三法の改正で、今、国じゅうが新しくかじを切り替えようとしています。市長にはその姿が見えていないのでしょうか。国じゅうの流れに逆行しているとしか思えませんが、いかがでしょうか。道の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とこの築港地区との関連について伺っておきます。北海道の都市計画決定と小樽市の都市計画決定の関係であります。小樽市都市計画審議会に対する協議案件、諮問案件のうち、小樽都市計画小樽築港駅周辺地区地区計画の変更では、その計画変更の目的において、JR築港駅周辺地区は道の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針においても、都市機能の向上を図り、良好な都市空間を確保していくとともに、複合的な土地利用の推進を図る、このようにされているとし、したがってこの未利用地約4.4ヘクタールを医療・福祉関連サービス業務地区へと変更すると説明されました。この限りでは、なるほどとなります。しかし、大いに疑義があります。道の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の、実は肝心な点が抜けていないでしょうか。つまり、同方針の中で、開発事業の決定の方針の項では何を示しているか、この地区については未利用地の有効利用などの検討を行うとして、その方向性、有効利用の方向は次のように示しています。ウォータフロントの特性を生かした商業レクリエーション機能を主体とした複合機能の進展を図るであります。商業レクリエーション機能を主体とした整備進展を図る、これであります。この北海道都市計画のどこに、大規模な病院建設や医療・福祉関連業務の整備が見えてくるのでしょうか。明らかにそごを来している以上、北海道都市計画の変更がまず必要だと考えます。いかがでしょうか。都市計画法第15条第7項の規定との関係において、お答えください。ところで、この築港地区は、都市計画法第8条、地域地区で定める臨港地区であります。したがって、港湾法に基づく小樽港港湾計画及びその土地利用計画の規制を受ける区域であります。にもかかわらず、港湾審議会の議は要しない、港湾計画の変更は必要ないとしました。その理由、明確な根拠を示してください。次に、都市計画審議会に関連して伺います。去る7月14日、28日、8月30日と3回にわたって小樽市都市計画審議会が開催されました。この7月から審議委員として参加した私には、大変不思議な審議会議論でありました。例えば、「審議会とは、地区をどうするか、用途地域をどうするかを審議する場であり、まちづくりなどの議論を展開するところではない」、随所にこのような発言が飛び出します。これに対して、事務局を務める建設部もまた、「まちづくりなどの議論に過敏反応してしまった、こうした議論は別の機会にしていただきたい」、こうであります。都市の健全な発展、秩序ある整備を図るための土地利用、そして都市施設の整備の計画とされている都市計画において、その審議の場で最も大事なまちづくりの議論が否定されるとすれば、この審議会の役割とは一体何でしょうか。何を審議し、何が審議できないのか、この疑問にわかりやすくお答えください。都市計画は、まちづくりの最も基本的な手法であります。いったん決定された場合、その効果として、都市計画制限が働きます。関係権利者等の権利に、合理的な範囲で制限を課すことになります。したがって、その決定手続は住民の意見の十分な反映や公正・中立な立場からの検討が求められることは言うまでもありません。案の作成段階から諮問審議、答申まで、都市計画審議会においては、その公平・中立性とは、法律上あるいは条例上、手続上、どのように守られているのでしょうか。都市計画決定と議会の関係についても伺います。審議会に提出された築港駅周辺地区計画の変更の目的において、「建設地として土地利用の方向性が定まった」としています。第2回定例会では、建設場所の白紙撤回を求める陳情書、現在地・中心部への建設を求める陳情書などが付託され、これらの案件に対する議会の意思は、いまだ継続審査中であります。「一体だれが、何をもって土地利用が定まった」としているのか、この点についてお聞かせください。都市計画決定と議会の関係については、御承知のように議会の議決は必要とされていません。しかし、都市計画法第15条第3項は、「議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即したものでなければならない」このようにしました。つまり、この都市計画法の趣旨は、議会意向の反映にあります。審議会の組織及び運営の基準を定めている政令第3条第1項が、その中で市町村の議会議員を必置委員として審議会に位置づけたのも、実はそのためではないでしょうか。市長の見解をお聞かせください。意見書の問題です。住民の意見の十分な反映との関連でお尋ねしておきます。8月30日の審議会には、市民からの意見書の要旨が提出されました。国土交通省都市計画課監修「都市計画の運用Q&A」などによるまでもなく、この意見書は、都市計画決定に当たって、その最も重要な判断資料の一つであります。そのためにも、法の第19条において明文規定を置いています。また、意見書要旨の内容は、提出者の意思を正しく伝えるものでなければなりません。例えば、小樽駅前再開発事業に関連して、市営プールの廃止・解体は非人道的行為、このようにまとめられ、要旨として提出されていますが、提出者から私が聞く範囲、届けられた意見書全文との関係においては、次のようであります。「健康と社会的自立を目指して取り組んできた多くの市民の夢を断ち切る市営プールの廃止・解体は、教育、行政の各責任者としてあるまじき非人道的行為」このように意見書は述べていました。審議会を前にして、私は再三意見書全文の提供を建設部に求めました。建設部は「要旨の提出で足りる」このようにして意見書の提供は拒否されてしまいました。では、都市計画決定に当たり、その最も重要な判断資料である意見書要旨について、それがすべての意見書の要旨であるのか、あるいは要旨の正当性について、この私は何をもって判断すればいいのでしょうか。こうした事務局の対応は、結局、審議のあり方においては事務局の提出資料を丸のみにしなさい、言うがままという態度に、同意はできません。決定手続において、かしあるものとの疑義さえ生じてきます。その見解、改善方について、見解を求めたいと思います。質問の最後であります。正当性が問われている都市計画審議会の問題について伺います。3回にわたって都市計画審議会が開催されました。正当性があるのかという重大な疑問です。都市計画決定において、審議会の議を経ることとされている趣旨は、都市計画の決定が相対立する当事者間の利害の調整にあること、さらに利害関係人の権利、利益を保護することが必要になるからだとされています。これを公正・中立、そして専門的に審議するために、審議会を構成する委員についても学識経験者や議員などによるとしたその理由が、そのためであります。審議会への協議事項、諮問事項は、旧マイカル地域への新市立病院建設を可能とする地区計画の変更、そして室内水泳プール廃止を含む小樽駅前再開発事業の決定であります。このいずれの審議にも、案件区域内最大の土地所有会社の取締役であり、また、駅前再開発準備会の副会長であり、さらには直接の利害関係人として、第3ビル地階で飲食店を経営されている会社の代表取締役を務めている委員が、審議に加わるという事態が生じました。私は、7月14日に開催された第159回審議会の冒頭、この問題の重要性を指摘しました。続いて、第160回審議会においても、「協議諮問事項の決定で、それらの成否にかかわってくる重大な疑義がある」、このように重ねて指摘しました。事務局側は、「都市計画法にも、小樽市都市計画審議会条例にも抵触しない」、極めて能天気な対応であります。事は、都市計画審議会の正当性、有効性にかかわる重大問題ではないでしょうか。この点については、明快な市長答弁を求めたいと思います。なお、再質問は留保いたします。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

古沢議員の御質問にお答えいたします。初めに、先日の米空母キティホークの寄港に関して、何点か御質問がございましたけれども、まず勝納ふ頭1番岸壁につきましては、水深は13メートル、延長260メートルであります。また、陸域制限区域はその岸壁延長の幅で、岸壁前面より陸側に約29メートルから45メートルの奥行きをネットフェンスで囲んだ区域であり、水域制限区域は岸壁延長部分の沖側に60メートルの範囲としております。次に、勝納ふ頭2番岸壁につきましては、水深10メートル、延長185メートルで、陸域制限区域につきましては、陸側に約83メートルの奥行きをネットフェンスで囲んだ区域であり、水域制限区域は沖側に66メートルの範囲としております。次に、6年前に寄港した際の一般公開と今回の見学会の違いでありますけれども、前回は見学を希望する者は基本的にはだれでもが艦内を見ることができるという、いわゆる一般公開の形で実施されたものであります。今回は、改正ソーラス条約に基づき、着岸岸壁の陸域に立入り制限区域を設けたことにより、米艦側としては招待制の見学会を実施したものであります。また、陸域制限区域内への立入りを認めた根拠でありますけれども、埠頭保安規程に基づき、目的と身分を確認して立入りを許可したものであります。次に、陸域制限区域内への立入りでありますけれども、港湾管理者といたしましては、埠頭保安規程に基づき、目的や身分などの確認ができれば立入りを認めることとなります。次に、米艦船と電波障害の関係でありますけれども、初めに実態調査でありますが、電波の影響があったのではないかということは新聞報道で知りまして、記事にある電動シャッター関係業者と北海道総合通信局に照会をいたしました。いずれも原因ははっきりわからない、特定していないとのことでありましたけれども、北海道総合通信局では、米艦船とのかかわりについて一般論としてその可能性について述べたものであり、特定的に言ったものではないとのことでありました。また、シャッター関係業者によりますと、七、八年前に製造を中止した古いタイプのものに限定されており、地域的には色内のシャッター会社の倉庫のほか、富岡、入船、奥沢など、広範にわたっており、いずれも昼までには回復したとのことでありました。また、医療機器への影響でありますけれども、医療機器に限らず、強い電波を受ければ、コードレス無線電話や省電力セキュリティ無線システムなどの省電力無線機器は、基本的には影響を受ける可能性があると考えられますが、特定省電力無線機器としての心電図電送システムなどの医療機器については、普通シールドと言われるガード資材により影響の緩和が図られているとのことでありました。今回は、野外における微弱な無線機器である電動シャッターのリモコンや車のキーエントリーの一部に限定的にふぐあいが見られたわけでありますけれども、市立小樽病院、市立第二病院をはじめ、協会病院、掖済会病院、済生会小樽病院ともに、特に障害はなかったと聞いております。次に、原子力空母の寄港受入れでありますけれども、原子力船の日本の港への入港につきましては、政府は米国との間で覚書を交わしておりまして、横須賀、佐世保、沖縄・ホワイトビーチの3か所に限定されております。また、原子力船入港のためには専用施設等も必要であり、事前通知のみで簡単に寄港ができるというものではありません。したがいまして、寄港受入れのために、あえて工事をするという考えは持っておりません。次に、小樽のまちづくりと都市計画についての御質問でありますけれども、まずまちづくり三法の改正でありますけれども、今回の改正を要約して申し上げますと、中心市街地の空洞化の進展やにぎわい喪失など、依然として厳しい状況にあることから、人口減や都市機能の拡散にも対応し、まちのコンパクト化とにぎわいの回復を図るため、改正が行われたものと認識しておりまして、今後のまちづくりの指針となるものと考えております。次に、北海道が策定したコンパクトなまちづくりに向けた基本方針に記載されているまちづくり三法の改正の目的についてでありますけれども、都市計画法は、大規模集客施設や公共広域施設の立地に際し、都市計画の手続を経て適切な立地を確保すること、中心市街地活性化法は、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することと記載されております。次に、基本理念における方向転換、取決め方向についてでありますけれども、人口減少、少子高齢社会など、都市を取り巻く環境の変化に対応し、安全で快適な都市生活を持続可能とする都市を構築するため、これまで拡大・拡散してきた都市開発から方向を転換し、まちの中心に人も施設も各種機能も集まったコンパクトなまちづくりを目指し、将来にわたって継続的な取組を進めると記載されております。次に、コンパクトなまちづくりの四つの視点でありますが、市街地の無秩序な拡大抑制、既成市街地の都市機能の適正立地、中心市街地への都市機能の集積及び中心市街地のにぎわいづくりと記載されております。次に、四つの視点のうち、中心市街地への都市機能の集積に係るその手だて、取組、ねらいについてでありますが、手だては公共公益機能の集積、商業機能の集積、住機能の集積であり、取組、ねらいは支援事業を有効に活用する、中活法の取組を促進する、まちなか居住を進めると記載されております。次に、本市の中心市街地の区域でありますが、平成11年に策定した街なか活性化計画においては、JR小樽駅を中心として、おおむね商業地域及び近隣商業地域から成る210ヘクタールを中心市街地の区域としています。次に、築港地区への新市立病院の建設、それから駅前第3ビルの室内水泳プールの廃止とまちづくり三法の関係でありますけれども、さきにお答えしましたように、まちづくり三法はコンパクトなまちづくりを目指して改正されたと認識しており、市としてもこれを否定するものではありません。築港地区への新市立病院建設につきましては、道路など既存の都市施設を有効活用し、地域の実情や特性に合ったまちづくりを進めるものであり、既成市街地として都市機能の適正立地に適合するものと考えております。また、駅前第3ビル再開発事業につきましては、この再開発事業は小樽駅前という立地条件を生かし、中心市街地の定住人口の増加やまちなか居住の促進を図るとともに、中心市街地の商業活性化を目指すものであり、にぎわい創出に沿った事業であります。したがいまして、これらの事業はコンパクトなまちづくりの基本方針に沿って進めているものであり、国の流れに反するものではないと考えております。次に、小樽築港駅周辺地区地区計画の変更でありますけれども、道の定めた小樽都市計画において、JR小樽築港駅周辺については、都市機能の向上を図り、良好な都市空間を確保していくとともに、地区計画区域内における地区整備計画が未策定である地区での適切な土地利用の検討を進めるなど、複合的な土地利用の推進を図る等とされており、今回の変更につきましては、これまでどおり商業レクリエーション機能を主体としつつ、地区内の土地利用の方針を一部変更し、複合機能の進展を図るもので、道決定の都市計画に即しているものであり、小樽市都市計画審議会の答申、その後の知事の同意を経て、9月11日に都市計画変更の告示を行ったものであります。次に、港湾計画と新市立病院建設でありますけれども、築港地区は臨港地区でありますが、既に港湾行政と都市行政上の規制を重層的に適用し、都市機能の秩序ある導入を図る地区と位置づけ、まちづくりを進めております。この地区は、港湾計画上、レクリエーション施設用地となっておりますが、本年に入ってからの交通政策審議会港湾分科会への諮問案件では、既定計画におけるレクリエーション施設用地が従来より広範囲な用途の導入が可能な交流厚生地区に読み替える措置がとられ、計画変更の対象とはされておりません。このことから、築港地区につきましても、あえて港湾計画の変更や地方港湾審議会へ諮問する必要はないと判断したものであります。次に、都市計画審議会についてでありますけれども、都市計画法第19条第1項に、市町村は市町村都市計画審議会の議を経て都市計画を決定するものとなっております。本市においても、都市計画法第77条の2の規定により、市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議させるため設置しているものであります。次に、都市計画決定手続の公正・中立性についてでありますけれども、都市計画決定までの過程において、あらかじめ広く案の内容を住民及び利害関係人に知ってもらうとともに、その意見を反映させることが必要であることから、地区計画の原案については、小樽市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき、利害関係人などの意見を求め作成します。さらに、計画案については、都市計画法に基づき縦覧を行い、利害関係人、関係市民が意見書を提出することができるものとされております。また、都市計画審議会に対しては、住民等から提出された意見の要旨を提出しなければならないとされており、諮問に当たっては、計画案と意見書の要旨を付し、議を経ることとされていることから、公正・中立性は確保されているものと考えております。次に、都市計画変更の理由を、建設地として土地利用の方向性が定まったとしたことでありますけれども、これまでの検討結果を踏まえ、市長として新市立病院の建設地を築港地区に特定をし、都市計画審議会へ協議・諮問したものであります。都市計画審議会は、条例によりまして、学識経験者、住民の代表及び議会の意向を反映させる趣旨で市議会議員の代表から構成され、審議会は市長の附属機関として、市長の諮問事項をそれぞれの立場で調査、審議するものであり、議会とは独立した機関であると思っております。次に、意見書の取扱いでありますけれども、御質問にもありましたように、都市計画法第19条第2項によりますと、「市町村は都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により、住民や利害関係人から提出された意見の要旨を市町村都市計画審議会に提出しなければならない」と、こういうふうに規定されておりますので、法に基づいて意見書の要旨を提出したところであります。今後とも、法に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。次に、都市計画審議会の正当性、有効性についてでありますが、審議会の委員は本市の審議会条例に基づき委嘱したものであり、また、今回の審議事項については、条例及び都市計画法に基づき協議・諮問を行い、答申を受けましたので、道知事の同意を経て、既に都市計画の決定・変更の告示を行ったものであり、有効なものと考えております。(「議長、21番」と呼ぶ者あり)

再質問 21番 古沢勝則

再質問を行います。まず、国際港湾施設の制限区域についてお答えいただきました。それで、ストレートにお伺いしたいと思うのですが、ミサイル巡洋艦カウペンス、勝納2番バースに係留したのですが、全長173メートル、喫水9.7メートルの船です。日本の古い言い伝えに「頭隠してしり隠さず」という言葉がありますが、勝納2番バースはその岸壁前面から66メートル水域が制限区域です。この制限水域というのは、ここに船が係留されている際に、不審なほかの船が近づかないようにする、この水域へのアクセスが制限されるという区域です。ところが、今言ったように、係留を許可したカウペンスはその艦の全長173メートル、この船が船尾から係留しました。いわゆる縦づけをしてしまったわけです。岸壁から66メートル沖の制限水域、そこに縦づけで173メートルの船が係留したわけであります。ですから、頭隠してしり隠さずではなくて、カウペンスの場合はしり隠して頭隠さずと言った方がいいのでしょうか。つまり、港湾管理者として、この制限水域を無視するような係留方法をなぜ許可したのか。これが、例えば違法な港湾施設の使用許可に当たらないのだろうかと、そういう疑問が生じます。この点については、明確にお答えいただきたいと思います。それから、先ほどいわゆる船側の招待客については、埠頭保安規程、これは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の第32条で規定している埠頭保安規程ですが、それに基づいて認めたというふうにおっしゃいました。私は括弧づきの一般公開だというふうに思っているのですが、いわゆる何をもって招待客とするのか、若しくは国際規則で言うところのその船に対する訪問者として何をもって見なすのか。港湾管理者がゲートで確認をする際に、その訪問の目的は何をもって確認したのか。私にとってみれば、増し刷りプリントで入れるのだとしたら、これは大いに異議ありだと思うのです。ですから、あのゲートの前に通行路を二つに分けて、その招待状を持っている市民、市外の見学者については右側の通路、それ以外は船に近寄ることができない一般見学者の通路というふうに分けていて、そしてその右側の通路に入れることができない人から、どうして私は入れないのかということを何人からもそこで聞かれていたではないですか。私はずっとそこで立ち会って見ておりましたから。ですから、そういった点では、この埠頭保安規程の何条で、どのような規定に基づいて認めることができたのか、それは正確に教えてください。あわせてですが、報道によればゲーリー・ラフェッド司令官は、小樽にしか寄港する計画はないと。その目的は何かというふうに聞かれて、ねらいは不安の緩和だと。なれていただくしかないと言わんばかりです。さらに、小樽では船の一般公開ができて日米関係を大いにアピールできるからだというふうに語っています。あわせて、2日間で4万5,000人も詰めかけてきて大満足だったというふうに答えています。では、この2日間、4万5,000人のうち、いわゆる増し刷りプリントの招待状で見学を許された人は何人だったのか、これはお答えください。電波障害の問題です。おっしゃるように、例えば通信機器、放送設備機器、コンピュータ機器、医療機器など、電波障害による誤作動が、これらには起こり得るということはかねがね言われています。私が問題にしたいのは、米空母と電波障害の関係をもう少し緊張感を持って考えていくべきだということです。横須賀ではよく問題が起きています。昨年の10月、国会でこの問題が取り上げられました。空母キティホークの戦術航法装置というのがあるのだそうですが、その周波数帯が重なったと考えられるけれども、羽田空港の滑走路における機器類に電波発信によると見られる障害が発生した、直ちに調べなさいということが国会で取り上げられました。日本航空のパイロットの皆さんや社員の方々に聞くと、横須賀港に空母が入るたび、ミッドウェイが入る、インディペンデンスが入る、そのたびに電波障害が発生しているそうです。社内掲示板でも、今、空母が入っているからということで、注意を喚起するという事態まで生まれている。12月9日、去年の暮れ前ですが、在日米軍が調査結果を公表しました。羽田空港滑走路における電波障害については、米海軍所属艦船による許可されていない周波数の電波の誤発射が原因である、このように調査結果を公表しています。あわせて、世界じゅうの米海軍所属艦船に対して、無線設備の適切な運用手順の遵守を命令したと、このように昨年12月9日に発表するほどの問題なのです。ですから、事務方では新聞報道されているけれども、もっと被害実態というか、実態調査をしっかりやってほしい、港湾部にも言いました。総務課にもこのことは話しました。そして、きちんと対応をしていかなければというふうに私は問題意識を持ったからです。こういうことを承知の上、先ほどの答弁の範囲を超えないのでしょうか、改めて伺います。ジョージ・ワシントンのところで市長にお答えいただきましたが、小樽港は軍港でありませんし、市長の答弁のように小樽に発動して掘り下げるなんていうことはできません。けれども、港湾の事業計画として国の直轄事業で乗り出してきた場合にも、市長は今言われているような態度、立場を堅持されるのでしょうか、改めてお伺いします。まちづくりの関係で伺います。最初に、昨日、今日と読売新聞、北海道新聞に、市民フォーラム実行委員会が取り組んだ、新病院に関する市議会議員に対するアンケート結果が報道されています。同時に、各会派には、アンケート結果を取りまとめたものが実行委員会からコメントづきで届いているはずであります。市長も見ていると思いますが、これに対してどのように受け止めているのか、まず御見解をお聞きしたいと思います。二つ目は、道と市の協議に関連してです。御答弁いただきましたが、この間、どうにも納得いかなくて、我が党の花岡道議会議員を通じて道の都市計画担当者に幾つか確認させていただくようなこともしました。驚いたのですが、道の都市計画担当者も、これは花岡議員とやりとりしたものを私が聞いた又聞きですから、そこをお断りしながらですが、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針では、もともと病院建設を可能にしていたのですというふうに道の都市計画担当者は答えたそうです。とんでもないですし、そうだとしたら事の経過、事の問題の大きさを理解していない担当者だと私は決めつけるしかないのですが、その関係でお伺いしたいのですが、実はその花岡道議が聞き取りした際に、道の担当者から、市からは都市計画決定の事前協議として7月19日に文書をいただいておりますと。あわせて、その回答は8月29日に行いましたと。都市計画課に行って、文書を収発件名簿で確認しました。事前協議の文書は前日7月18日に出ておりますし、事前協議回答文書は同じ日付、不思議ですが、これは飛んでいってもらってきたのでしょうか、同じ日付、8月29日に収受されています。ですから、やりとりはあったのですが、この点は確認したいと思います。市の都市計画審議会は7月14日に事前協議を行いましたけれども、再協議になりました。7月28日に再協議であります。実は市の都市計画審議会で事前協議が調わないにもかかわらず、7月19日に事務方は道との事前協議に入っているわけです。この事前協議というのは、法律規定ではないですよ。行政上で言えば、通達上、旧法の都市計画法からずっと道と市の承認が必要だと言われているときから事前協議、一体性を持たせるということで各種通達が出ています。そういう取扱い上の協議だと思うのですが、これを事前協議がなぜ7月19日に出たのかというのが大きな疑問です。審議会無視というふうにはならないのでしょうか、いかがですか。それから、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との関連で聞きましたが、小樽市の都市計画マスタープランとの関係においては、どうなのでしょう。マスタープランで、第2章まちづくりの目標とまちの姿において、その拠点の形成と連携という項で、中心市街地はこうする、小樽築港駅周辺地区はこうするというふうにマスタープランは挙げています。どのように言っていますか。お示しをください。それから、港湾計画、港湾法との関係です。何度確認しても、市長が言った、ちょっと訂正しておきますけれども、市長が今年に入っていわゆる読替えですね、そういうことがと言いましたけれども、それは実は平成17年3月のことです。平成17年3月22日に、中央において交通政策審議会の第13回港湾分科会というのが開催されています。ここで示された港湾計画の策定内容の見直し、ここにいわゆる読替えをすることができるという根拠を求めているのですが、平成17年3月以降、今年の春、この問題が大きく議会で議論されるまでの間、国からはただの1枚のペーパーも出ていません。通達、通知も出ていません。心配になって聞いたら、「小樽市さん、17年3月にこういうのがあって、読み替えることにしたのだから、読み替えれば交流厚生地区ですと。交流厚生地区だから、病院も小樽市が建てると言えば、建てられます。そうやって実は病院が建てられるということに、港湾計画の変更を伴わないであの臨港地区に病院を建てるということができるようになりました」と、何度尋ねてもその域を出ないのです。そんなばかな話がありますか。市には港湾審議会があって、その港湾審議会で定めた港湾計画があって、土地利用計画があります。その港湾計画、土地利用計画の中に、あの臨港地区28ヘクタールの区域内に大型の総合病院あるいは医療・福祉関連業務施設整備をするという方向性がありましたか、ないのですよ。ないのであれば、きちんとそれは港湾法に基づく海側の問題として、港湾審議会など、きちんとした手続を経なければいけない、根拠があるのなら示してください。国からこういう通知が出て、こういうことですと示してください。電話のやりとりだけでこんなことが済む話ではないと、改めて伺っておきます。審議会の正当性の問題、再質問ではこれを最後にしたいと思うのですが、私の問題意識は、審議会の公平・中立性が保たれないではないか。いわゆる土地の権利者、利害関係人がその案件審議に加わるということであれば、審議会の公平・中立性が保たれない。したがって、審議会の正当性が問われてくる。審議そのものの有効性にかかわるというのが私の問題意識。そして、都市計画審議会の中で、私は7月14日、28日、8月30日と、この問題をきちんと整理しないと、都市計画審議会の権威にもかかわるし、協議、審議したこと自体にもかかわってくるよということで、何度も提起をしました。諮問を受けた8月30日、これらの問題を含めて、諮問事項に私が反対、さらにほかに2人の委員の方が態度を保留するということになりました。審議会の学識経験者の委員として弁護士をされている委員が、このように言っています。市長は会議録を読み返しているかもしれませんが、改めて紹介しておきます。この弁護士をされている委員は、1回目にこの問題、7月14日に提起したときに、所用があって遅れて参加したから直接やりとりは聞いていないのです。2回目の審議会の前に会議録が届けられて、その会議録を読んだということを断りを入れながら、「古沢委員が言われることはごもっともだと、相当の意見だと思う。さらには、提起された問題は容易ならざることではないかと思う。利害関係ある方の参加は審議全体がゆがめられるという具体的な問題が起きないにしても、疑われること自体が審議会の公正さに欠けることになるのだ。」このようにおっしゃった。自分からこの審議の場から退席をする、審議には加わらないという、この弁護士の委員の表現では、法律上の表現では、自分から回避の考え、この場にいないという回避の考えがないということであれば、後日、審議が全部無効という最悪の事態になりかねないとまで、この学識経験者委員は指摘をしたわけです。この問題は審議会の正当性の根幹にかかわる問題だというふうに改めて強調した上、この委員は答申は諮問を受けて、それに結論を出して市長に答申として返す、これは急がれると。病院建設も急がれると。だがしかし、それ以上に重要な問題が残されている。このように指摘して、諮問事項に対して態度表明を留保したわけです。それほど重要な問題だという緊張感が、先ほどの答弁からは全く感じられません。改めてこの問題ではどうか、伺いたいと思います。加えて、プールの問題で、実は代表質問の初日、我が党の新谷議員の質問に対して、市長は答弁されました。プールは本市にとって必要な施設だというふうにお答えになっていますが、再開発事業の導入にも要請してきたのだというふうにもお答えになっていますが、しかし、再開発準備会の検討結果、断念せざるを得なかったというふうに市長は答弁されました。この答弁で言う準備会の検討結果が、実は諮問にかかわる再開発事業の決定の重要な中身になっているわけです。この審議会の審議に、実はこの検討をした再開発準備会のその加わった審議委員は、再開発準備会の副会長を務めているのです。先ほど言ったように、直接第3ビルで喫茶店を地下1階で経営されている、その会社の代表取締役を務めているのですよ。マイカルは28ヘクタールのうちの4.4ヘクタールという、そういう議論になりましたけれども、まさに駅前はピンポイントで、そこの文字どおり準備事業主体の副会長を務めていて、みずからが経営する会社が飲食店を店舗として持っている、お店を経営している。こういう人が加わって、審議の正当性というのが問われないのですか。こういう重大な問題だというふうになぜとらえられないのでしょう。審議会の中では、その委員に、あなたが自分にかかわることだから、この問題のところだけは一時退席をして、その問題が終わったらまた審議に加わるという、そういう回避の方法がありますというふうに提案もされているのです。そして、審議会の会長にもその意思があるかどうか、その委員に問うてくださいというふうに提案もされているのです。しかし、その必要がないというふうに、そのままでいいというふうに言わんばかりに、事務方はこれに努めましたし、その委員は口にチャックをするがごとく一言も発しませんし、ついに8月30日の諮問を受けた審議会には自己都合ということで審議会は欠席されました。そういう問題意識を持って回避をすべきだという意識で欠席されたのでしょうかというふうに事務方に聞いたら、自己都合だと言うのです。ですから、この問題は全然解決しないまま、二つの案件、審議会で決定、答申をするということになったのです。ぜひお答えいただきたいと思います。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

私からお答えしたもの以外は、担当部長から答弁させます。米空母キティホークの関係につきましては、港湾部長から答えさせます。最後の国の直轄事業でやる場合という話がございましたけれども、直轄事業でも地元負担がありますから、そういう金はありませんのでできません。それから、まちづくりの関係で、アンケート調査の結果ですけれども、まだいただいていませんので、まだ見ておりませんので、どなたも私のところには持ってきておりません。それから、手続の関係については、建設部長からお答えしますが、審議会の中立性の問題、今回の件については、この件についてあえて選任しているわけでございませんので、都市計画審議会の2年という任期の中で候補者を、この方については会議所に選考依頼を出して推薦をいただいて選任しております。こういう手法で全部やっていますから、特定の案件についてこうして選んでいるというわけでございません。たまたまこの方が関係している案件が審議会に諮問されたということで、そういう場合の審議会の持ち方といいますか、これは私の方からああだ、こうだという話でもございませんので、審議会の中でこういう問題についてどう対応するのか、十分議論してほしいと。こちらからこの人を外せとか、この人はだめとか、この人はいいなんていうことは言えない問題だろうというふうに思いますので、審議会の中でこういう問題に対する対応について十分話合いをしてほしいというふうに思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 港湾部長 山﨑範夫(港湾部長は2006年12月まで)

まず、空母の関係から答弁をいたしますけれども、最初に随伴艦カウペンスの接岸の関係でありますけれども、これは御存じのとおり、当初私どもとしては水深の確保という観点から、中央ふ頭の4番バースの使用を許可したという、そういう前提がございます。その中で、6月27日だったと思いますけれども、海上保安部を通じて、警備安全対策の点から、できる限り勝納ふ頭の空母のそばで接岸をしたいという御要望がありまして、その後いろいろな協議がなされました。その中で水深を確保できる方法として、俗に言う縦づけの方法が提案をされました。私どもとしては、そのことが可能かどうか、これは技術的な問題あるいは水深の問題を含めて、短時間ではありましたけれども協議する中で、実際に艦尾と岸壁の間を10メートルほど離すことによって水深を確保できると。そして、海上保安部からも支障なしという、そういう判断をいただきまして最終的に認めたという、そういう経緯でございます。御質問にありました水域の制限区域の話でありますけれども、確かに水域の制限区域というのを設けておりますけれども、この法律の趣旨というのは、あくまでもその区域内に船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するのだと。それを警告、その他の措置を講ずるのが港湾管理者の役割というふうになってございますので、私どもとしてはその区域内にはみ出すということを禁じているという、こういう法律ではございませんので、そこの部分については、法律を犯すものではないという判断をしておりますし、現実にあの時点におきましても、海上保安部の巡視船が何隻か近隣で警備、安全確保をしていたと、そういう状況でございます。それから、2点目の一般公開、招待見学会の御指摘がございましたけれども、これは何回もこれまでやりとりをしておりますけれども、私どもとしては船側が招待をするという一つの形、これを私どもが持っている埠頭保安規程の中で一時立入り者、その中でも船舶の訪問者の中に見学者ということを明確にうたっておりますので、船の見学をする者、つまり船側から招待をされて見学する方につきましては、一つの目的であるという判断をしております。ですから、その往復はがきなり招待状の件でも御意見がございましたけれども、あくまでも艦長の名前で出されたそのものについては、私どもとしては招待状という扱いの中でゲートの前で確認をして、そしてもう一方身分確認をして、制限区域内の中にその方たちに入っていただいたということでございます。それからもう一つ、ゲート前での振り分けは確かに船に乗れる方、乗れない方と、やりました。それはもうあくまでもあれだけ多くの方がいますので、安全上の管理を含めて、振り分けをさせていただいて、その中で整理をして、先ほど申し上げましたけれども、あくまでも船舶を訪問する方という扱いの中で入っていただいたということでございます。それから、人数のお話もございましたけれども、制限区域内に当日、中に入りました人数でありますけれども、これは私どものカウントでは7月1日、2日合わせて1万5,193名があの中に立ち入ったということでございます。それから、私の方からもう一点、まちづくりの関連でありました港湾計画と市立病院の関係でありますけれども、これも何回か議論をさせていただいておりますけれども、御指摘のとおり、平成17年3月の審議会の中で議題として取り上げられたものです。その中で港湾計画の見直しという形が策定内容の見直しですか、そういう形の中で議題でとられました。その後1年間の中で、一定協議、議論がなされて、先ほども答弁申し上げましたけれども、今年の2月、3月以降のそれぞれの全国の港湾から出されております諮問案件の中では、既にもうレクリエーション施設用地というのは交流厚生用地に読み替えられております。ですから、私どもとしては、その措置がもうとられておりまして、計画変更の対象とはされておりませんので、今回私どもはあえてこの変更も必要がございませんので、地方港湾審議会を開く必要もないという、そういう判断をしたということでございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 山田厚(総務部長は2007年2月まで)

私の方から電波障害の関係で調査をした関係をお答えいたします。議員からお話がございましたような内容であっても、今回の答弁なのかという御趣旨だと思うのですけれども、私どもとしても新聞報道等で知って、いろいろな形で御指摘もあって、関係者の方からの情報収集を行ってきたという経緯でございますので、これから、横須賀を中心とした全国の米空母の母港になっているところに、現状どういうような形で自治体が対応しているのかというあたりも聞いていかなければならないかと思いますけれども、今回の調査については現状の範囲でございますので、答弁をする範囲については冒頭の答弁以上にはございませんので、御理解いただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)

私の方から道と小樽市の事務経過についてお話をします。私どもはこういった事務手続について円滑な事務手続が必要と。特に間違いがあってはいけないということで、常々道の方には御指導をいただいています。実際にスタートしたのは、昨年の10月から実は下打ち合わせをさせてもらって、先ほど議員がおっしゃいましたように7月18日付けで道の方に事前協議書を提出しています。その事前協議の提出の要件については、道が策定をしている土地利用に関する事務手続の定義というのがございまして、その中で事務手続について事前に道の都市計画の方と文書による事前協議を行うということになって、それに沿って提出をしてございます。ちなみに、最終的な道の文書については、8月30日に答申を受けて、翌日の8月31日に正式に都市計画法第19条第3項に基づいて道の方に書類を提出したという経過でございます。2点目、知事が定めております都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に基づく小樽市の都市計画マスタープランで、築港ヤードの土地利用はどうなっているかということで、読ませていただきます。(4)の地域づくりの方針の土地利用という部分でございまして、小樽築港駅周辺地区の観光・歴史・レクリエーションゾーンは、親水空間と調和した文化・交流・生活サービス機能などの充実した魅力ある空間の維持・創出を図るという形の中で、「都市計画マスタープラン」では位置づけをしてございます。最後に、都市計画審議会の中で重要案件、そういった利害関係の委員がいたときの審議が成立するかというお話だったと思うのですけれども、これは8月30日の都市計画審議会での議論の中で、都市計画審議会の議長をされた加賀屋会長がこうおっしゃっていまして、これは利害関係の件でございますけれども、先ほどの疑義のある問題についてはこれから継続してはっきりした形での審議会に、まとめていこうということで、先ほど私の方からこれは事務局にお願いしました。それを踏まえて委員の皆さんに今日ある程度結論を出していただいたことになりますので、私は全員の考えの中である程度の多数を占める案件につきましては、決定していいという形で採決させていただければと思いますというふうにお話をされて、各委員に同意を求めたところ、委員の方で賛成という形の中で、その問題については整理はされたというふうに理解をしてございます。(「議長、21番」と呼ぶ者あり)

再質問 21番 古沢勝則

今の建設部長の最後のところですが、確かにそうやって紹介すると、またなるほどと、人は聞くのでしょう。3回にわたって議論を積み重ねてきて、そしてそういうくくり方をしたのですが、一人一人のそれで決をとったわけでないです。流れとしてそうしただけですから、それ以前にどれだけの議論がされているか。例えば、弁護士をされている委員は言ったではないですか。ここにも委員として審議会に参加されている方もいるけれども、ある方はそんなことを言ったら、これまで百何十回もやっているものを全部とっくり返し、ひっくり返しして、権利者や利害関係人が入っていたらみんな無効になるのかという話になった。そうしたら、そういうことに答えて、それは決定された以降、一定の時間を経過しているということで、法律的には、実務的には治癒されると見るべきもので、そこにまで立ち入るものではないという趣旨で話していませんか。ただ、今回、159回から161回の審議会において、この問題が提起されている以上、この審議会ではこれを横に置いて前に進めませんというふうに明快に言って、態度を留保したのではないですか。それほどの問題だということを認識しなさいということを私は言いたいのです。再々質問に入ります。今、議長にも言われましたので、短めにします。どうしても言っておきたいのは、市長が、市議会議員に対するアンケート結果が公表されて、目にされていませんと言うから、主立ったところを紹介します。市民への説明は十分にされたかという設問、これに対してどのように答え。(発言する者あり)なぜざわついているのですか。ざわつく問題でないでしょう。説明が十分でないというふうにお答えになっているのは、会派として回答した自民党の12名を含めて25名に及ぶのです。回答したうちの、した方は全議員のうちの約8割が、市民には十分な説明がされていないというふうに答えた。病院の規模ではどうだと、こういうふうに質問された。診療科を絞る、コンパクトな病院にする、このように答えた方は26名です。会派回答も含めますけれども、80パーセントを超えるのです。築港で病院建設をしたらどんな影響があるかという問いに対して、市のまちなか構想に逆行するというふうに答えた人が7名、コンパクトシティへの転換が難しくなると答えた人が2名、合わせて9名です。ところが、ここは会派回答をしていた自民党が回答をしていませんから、回答議員の中でこの9名というのは、7割の人が影響ある、逆行しているというふうに答えたのです。建設最適地、答えているから、心にそれぞれ思い当たるでしょう。建設最適地はどこかという問いに対して、築港地区というふうに答えた人が7名です。現在地周辺8名、その他の地域というふうに答えた人が3名。つまり、この設問に対しても、自民党は会派として回答なしになっていますから、回答を寄せた議員のうち6割を超える議員が現在地周辺か、その他の地域で検討してほしいというふうに、そういう意思を示しているわけ。こういうことが、何よりも私は最初に紹介した市民への説明がどうだったのか。市民は説明を受けていないというふうに感じている。市議会議員もやはりそれは当てはまるのでないかというふうに回答をしている。これが議会の様子だということを知ってほしい。これが、そういうことを踏まえて、市長の見解をいま一度お伺いしておきたいと思います。港湾計画との関係です。港湾計画で言えば、読替えだと。必要がないというふうに言っていますが、港湾法で言えば、施行規則でも明確に示していますけれども、軽易な変更に当たりませんか。軽易な変更、つまり港湾計画の変更を必要とする事項に当たらないか。このことはぜひお答えいただきたいと思います。その2点にとどめます。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

アンケートの関係で、どういう設問でその回答がどうなっているかということをまだ見ていませんから、不確定な答えはできませんけれども、市民への説明の問題ですけれども、今常々思っているのは、我々としては十分、十二分とは言いませんけれども、一定程度説明はしてきた。こういう問題については、やはり受け手の側の認識もありますから、そういう問題も含めて、ですから十二分でなかったのかなという反省はしておりますけれども、我々としては平成11年から議会があって、そこで説明をし、もう7年もその都度その都度説明してきて、説明はこれで足りないのだという今までの議会議論、古沢議員も若干ありましたけれども、その他の議員から説明されないのだという話は聞いておりませんので、我々としては説明してきたと。市民に対しては、いろいろ受け取る問題ということで、なかなか市の広報でも全員が見ているわけではありませんから、なかなか出しても周知徹底されない部分はありますけれども、これは我々としても今後こういう問題についての市民周知をどう進めていくかということは反省としてあるのかなというふうには一般論として思っていますけれども、この問題についてはそういうことで我々は思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 港湾部長 山﨑範夫(港湾部長は2006年12月まで)

港湾計画の関係ですけれども、先ほども答弁申し上げましたけれども、一つはこの読替え措置の中で、もちろん先ほどお話のありました軽易な変更というのは、施行規則の中で明確に決められてはおりますけれども、私どもとしては、今回の読替え措置の中で計画変更の対象とはならないというふうに承知をしておりますので、そういうふうにならないと理解をしております。

出典:小樽市議会 平成18年第3回定例会 2006年9月13日 議事録 PDF(103ページ) 間違いを知らせる