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新冠町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月22日

空家対策と住宅環境の整備について

2015年6月22日、新冠町議会の一般質問で、堤俊昭議員が「空家対策と住宅環境の整備について」質問し、町長 小竹國昭が答弁しました。

質問者
堤俊昭 議員
答弁者
町長 小竹國昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 堤俊昭

空家対策と住宅環境の整備について伺います。この4月に町議会議員選挙が実施されました。選挙運動期間中くまなく町内を歩いた訳であります。町道等が大変によく整備をされていること。あるいはビニールハウスが増えたこと等、目についた訳でありますが、そこで最も気になったことは4年前あるいは8年前に比べて圧倒的に空家が増えていることでありました。ほどなく5月26日、国会では空家対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。背景にあるのは核家族化、尐子高齢化各種産業における後継者不足等により、空家が適正に管理をされていないため、倒壊・ごみ放置等、住環境に深刻な悪影響を及ぼしていることが問題となっているようであります。総務省によりますと、全国で6063万戸の住宅のうち実に820万戸、7軒に1軒、13%が空家になっており、これが今後20年後においては、28%に増え約4軒に1軒が空家になると推計をしているようであります。そして、道内の状況でありますけれども、総住宅数が274万7000軒であり、空家率は全国平均よりも高く14.1%38万8000戸の空家が存在しているとの報道もありました。政治・政策の貧困を感じるばかりでありますけれども、自治体といたしましても、しっかりとした対策を講じる必要があると思いまして、次の5点について伺います。1点目については、特措法での空家そして特定空家の用平成27年第2回定例会新冠町議会会議録 第2日 (平成27年6月22日)語がありますけれども、それぞれの定義とは何か。また、町内のそれらの状況をどのように把握をしているのか。2番目、特措法では市町村に対してさまざまな権限を与え、対応を求めているところでありますけれども、その内容について伺います。3、特措法では、都道府県が市町村に対して、空家対策の支援をしなければならないというような文言がある訳でありますけれども、北海道からどのような支援を受けることができるのか。空家情報を提供する空き家バンクの取り組みが全国的に盛んであります。当町もホームページ上で情報提供をしております。さらに加えてまちの不動産屋さん制度がありますけれども、うまく機能しているのか、取り扱いの状況について伺います。そして最後に公営住宅について伺いますけれども、公営住宅につきましては、新冠町住宅マスタープランあるいは公営住宅ストック総合活用計画がありますので、ローリングも含めて順調に推移をしていることと思われますけれども、政策的空き家につきましては、入居者の住み替えあるいは撤去解体についても順調に推移しているようには思われません。政策的空き家の現状と最終年次の予定等について伺います。

答弁 町長 小竹國昭(町長は2017年3月まで)

堤議員のご質問にお答えをいたします。適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月27日に公布され、平成27年2月26日に施行されています。また関連規定は平成27年5月26日に施行されております。1点目の「空家」「特定空家」の定義及び町内の状況についてですが、特別措置法では、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地を言うとされ、また「特定空家等」とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等を言うとしています。当町にどの程度、空家等があるかについては、現状を把握していませんが、管理されていない空家に対する環境悪化を懸念する声がいくつか町に寄せられております。2点目の特別措置法による市町村の権限と対応についてですが、特別措置法によって町の権限は、法律で規定する限度において空家等への調査が可能となり、また空家等の所有者を把握するため固定資産税情報の内部利用が可能となったほか、特定空家に対しては、除去、修繕、立木の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令をすることができ、さらには行政代執行による強制執行が可能とされております。当町としましては、先に述べたように空家等の所在について正確に把握していない状況を踏まえ、特別措置法に基づき空家等の所在確認と空家データベースの作成に着手し町内の現状把握を行うこととしています。3点目の空家対策について道からの支援策についてですが、特別措置法においては、都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助を行うとしています。平成27年第2回定例会新冠町議会会議録 第2日 (平成27年6月22日)具体的には、特定空家等に該当するか否かの判断に困難を来している場合における助言等を行うとしています。町としましては、空家等の管理については、第一義的には所有者に責任があることを前提にしながら地域活性化の観点から空家等の有効活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については所要の措置を講ずるなどの対策を実施することが重要と考えるところであり、まずは町内空家等の所在について現状を正確に把握し、その後、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策を推進することで生活環境の保全を図って行く所存です。次に「まちの不動産屋さん」の取扱い状況についてお答えします。本制度は、町内の中古住宅を流通させ、空家の増加を防ぐとともに、定住・移住の促進を図る目的で、売却する住宅の所有者に対する中古住宅流通交付金及び、中古住宅を取得した方に対する中古住宅取得物件リフォーム補助金とともに、平成26年度に創設したものです。また、新築に限定していた住宅取得奨励金及び住宅取得資金利子補給についても、中古住宅も対象とする内容に改正して、平成26年度から併せて推進しているところです。まちの不動産屋さんは、町内に事業所を有し、宅地建物取引業者免許証の交付を受けている者が、町と協力して定住移住政策に取組む意欲があることを条件として、申請に基づき町が認定するもので、現在は1社となっております。また、まちの不動産屋さんを介して中古住宅を売買する場合、売却物件の所有者に発生する不動産仲介手数料相当額を中古住宅流通交付金として支援し、同時にまちの不動産屋さんに対しても、同額をまちの不動産屋さん運営費補助金として交付することとなっております。制度発足後の状況ですが、平成26年度は中古住宅取得者7件に対して住宅取得奨励金等を交付しましたが、「まちの不動産屋さん」を介しての売買はございませんでした。本年度においては、現時点で見込みを含め8件となっており、このうち2件がまちの不動産屋さんを介して売買が行われており、本定例会において関連する補正予算の提案をしているところであります。次に公営住宅の政策的空家の現状と最終年次の予定について、お答えいたします。平成27年6月10日現在、新冠町が管理している公営住宅は、15団地366戸で、政策的空家9戸を除き、公営住宅の入居率は、98.9%となってございます。公営住宅法第44条第3項で「耐用年限を経過した建物を用途廃止できる。」との規定により、町は用途廃止を行なうために、公募を行なわずに空家にすることを、公営住宅の政策的空き家と位置付けております。建物の耐用年限につきましては、公営住宅法に基づく算定基準がありまして、木造平屋および簡易耐火平屋は30年、簡易耐火2階建ては45年、鉄筋コンクリート造は70年となっておりますが、耐用年限が過ぎた建物であっても、直ちに崩壊するというものではございません。安全で安心して住んでいただけるよう、平素、建築担当の技術職員が定期的に点検を行い、予防保全的な維持管理を実践しているところでございます。現在新冠町において、公営住宅の耐用年限を経過した住宅戸数は127戸あり、全体戸数の概ね3割となっております。政策的空き家を予定している棟・戸数は、共栄団地4棟7戸、新和団地1棟4戸、汐見団地11棟44戸の合計16棟55戸を用途廃止対象としておりますが、そのうち46戸に入居者がおり、現在の政策的空き家数としては9平成27年第2回定例会新冠町議会会議録 第2日 (平成27年6月22日)戸となっております。46戸の入居者の方につきましては、移転先の場所、階数、間取り、面積等の希望を聴き取り、既存の公営住宅の中で、それに近い空家が発生した時には、事前に入居者と相談し、合意が得られれば、公募によらず入居して頂くことも考えているところでございます。また、町の政策で転居して頂くことになりますので、同法第42条の規定に基づき、通常必要となる移転費用をお支払いし、移転後の家賃につきましても、同法第43条の家賃の特例規定を適用し、移転し易い環境を整えて対応して行く考えでございます。今後におきましても、平成26年から平成45年まで20年間の公営住宅等長寿命化計画を策定しており、10年後の平成35年までを計画期間として、公営住宅の目標管理戸数を建替えを含め331戸に、20年後の平成45年までを構想期間として、目標管理戸数255戸を目指し、5年毎に計画の見直しを実施・検証し、居住者との合意形成を基に、公営住宅の適正管理に努めて参りますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。空家政策の推進は、生活環境の増進と地域の振興に寄与することと考え今後においても推進していく所存ですので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

再質問 2番 堤俊昭

この空家対策についての特措法ですね、これは先月完全施行されたばかりでありますから、今後新冠町の場合も、官民あげて特定空家の発生しないまちづくりということで、進めていただきたいなと思います。そのためには、何よりも現状把握が一番と思いますので、早期に現状について把握をしていただきたいと思います。また、この国の空家特措法が施行される以前に空家に対して危機感を持った自治体がたくさんありまして、全国での自治体は1700だと思いますけれども、そのうちの400の自治体が、所有者に適正な管理を促すといったような内容の空家に関連する条例を制定しています。400の自治体だそうであります。新冠町もしっかり対応することになりますとやはり、国もせっかく後押しということになっている訳でありますから、条例についても考えていただけないものかなということが質問の1点であります。それともう1点関連する訳でありますけれども、特定空家については町に立ち入りの調査の権限があるそうでありますけれども、その結果、特定空家になるのかどうかということと町が決定できるということであります。先ほど町長ありましたけども、所有者に修繕を段階的に指導・助言・命令もできる立場に町はなっているところでございます。最終的にはなかなか難しいと承知をしておりますけれども、行政代執行の形を取らざるを得ないのかなと。いうようなことも考える訳でありますけれども、これは道内においてでありますけれども、関連の条例を持ってその中に行政代執行を入れている自治体も26あるようであります。ただ行政代執行というのはなかなか難しいようでありまして、それを実施した自治体はない訳でありますけれども、やはり最終的には、相当厳しい対応をしていかなければこの空家の問題については解決ができないと思います。行政代執行も含めて、条例についての考えを伺いたいと思います。

答弁 町長 小竹國昭(町長は2017年3月まで)

空家対策というのは本当に全国的な課題でございまして、私どももこれは将来大きな問題になるなという認識はございまして、26年度からこの具体的な取り組みをしておりますし、この空家を活用して、町の活性化にもつなげたいということで、町も中古住宅の取得の奨励金等も準備をいたしまして、対応してきたところでございます。そういった中でも今後実態調査をしなければ、はっきりしたことは申し上げられませんけれど、特定空家等が発生した場合には、やはりそれなりの覚悟を持って対応しなければならない認識でございますので、それにつきましては、ご提案のありましたことも含めまして、十分に検討しながら、取り組んで参りたいと考えてございますが、まずは、現状をしっかりと把握したことで、それから内容等につきましては詰めていきたいと。このように思っているところでございます。以上でございます。

出典:新冠町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月22日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる