中頓別町議会 平成24年第4回定例会 2012年12月18日
順に町政一般について
2012年12月18日、中頓別町議会の一般質問で、細谷久雄議員が「順に町政一般について」質問し、町長 野邑智雄が答弁しました。
- 質問者
- 細谷久雄 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 細谷久雄
皆さん、おはようございます。受け付け番号1番、議席番号2番、細谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順に町政一般について質問させていただきます。私からは、きょうは2点ほど質問させていただきます。1点目の質問は、一般質問の答弁についてという質問事項につきましてお伺いをいたします。年4回の定例会に行われる一般質問は、議員が町長を初め執行機関に対して中頓別町の行財政全般について、公の場である議会で町政がどのように運営されているか、考え方や事実関係を質問すること、意見を述べることができる重要な機会である。政策に取り組み、政策に生きるべき議員にとって最も意義のある発言の場であり、町民からも重大な関心と期待を寄せられている。しかし、議員が取り上げる一般質問に対し、検討する、検討したいとの答弁が非常に多い。実行できない答弁は安易にしない。その場しのぎの答弁は議会軽視ではないか。町長の考え方を伺いたい。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
細谷議員の一般質問の答弁について、私からお答えをいたします。一般質問の答弁についてでありますけれども、執行機関が行う政策、施策及び事業は法令の規定によるもの、または緊急を要するもののほかは全て総合計画に根拠を置くことになっており、議員各位が一般質問で政策についてただす場合は議会の持つ政策立案機能に基づき、総合計画上の既存政策の変更、追加、廃止提案のいずれかを行っていると考えております。一旦議会で議決された総合計画は、まちづくりの最上位計画として最大限尊重されることから、その変更等を執行機関が軽々に表明するのは逆に議会軽視に当たると思っております。検討する、検討したいとの答弁の背後には、限られた人材や財源の中で時間をかけなければ判断できない政策事項が多々あることから、やむを得なく発せられているものとご理解をいただきたいと、このように思います。
再質問 2番 細谷久雄
それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただきます。私はまだ議員1年生であり、当選からやっと1年9カ月が経過したばかりの新人議員で、議会運営のことはまだまだわからないことがいっぱいあるのですけれども、議員になって強く感じているのは、執行機関側の肩を持つわけではないのですけれども、議会運営の中で執行機関になぜ反問権がないのかなと思います。一般質問をボクシングに例えるなら、議会側のみがパンチを繰り出して執行機関側に反論する権利がないというのは、サンドバッグ相手に一方的にパンチを繰り出しているのと同じであり、相手に反論の機会を与えないのは私は対話とは言えないのではないかと思います。また、政策過程の説明責任を町長側に課したからには、反問権を与えなければフェアとはならないし、一方通行の議論では議論が活発化しない。もっと住民に見えやすい形での論議をしていくべきではないかと私は思います。執行機関側に質問する権利、反問権を適用することにより、今まで相手が議員ですか、選挙によって選ばれた町民の代表ということで丁重に答弁を行っていたものが議員の質問に対し何を意図しているのかという趣旨を問いただすことができるようになり、検討する、検討したいといった答弁が少なくなるのではないかと私は思います。北海道の栗山町で2006年5月に全国で初めて議会基本条例を制定して、自由闊達な討議を通してこれら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命であると前文の1節に記して、第4章に町長と議会の関係を明記し、町長ほか町の職員は議長の許可により議員の質問に対し論点、争点を明確にするため逆質問することができることを規定しています。今後町民に信頼され、存在感のある豊かな議会を築いていくには、中頓別町においても早急に議会で議会基本条例を立ち上げ、賛否両論はあると思うのですけれども、反問権について論議すべきではないかと私は思います。そこで、町長、議会基本条例の制定がどう進んでいくかわかりませんが、ただいまご答弁があったように時間をかけなければ判断できない政策事項が多々あることから、やむなく発せられているものとして理解するのであれば、今後議員の一般質問に対する答弁で、その場で結論が出ず、検討する、検討したいとの答弁があった一般質問に対しては、次回の定例会の行政報告の中でその質問に対しての経過説明を行ってほしい。私たち議員は、一般質問で取り上げる問題については町民の皆さんの声を聞き、事前にいろいろ下調べをしたり、当日の質問内容を原稿にまとめたりと質問するための下準備をしています。その質問に対し執行機関側の検討する、検討したいとの一方的な答弁で結果がわからず終わってしまうのは問題があるのではないか。検討した結果、できないものはできない、この質問については今ここまで検討しているといった経過説明を今後行政報告の中で行ってほしい。その提案を町長はどのように考えますか。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず、反問権の関係でありますけれども、前議長の時代には議長が反問権を認めると、こういうようなことで、議会基本条例等を整備しておりませんけれども、行政側というか、町長に反問権を与えていただいたと、こういうような経過はあります。ただ、その反問権を執行したということは今までございませんけれども、そういうことがあったと、こういうことで反問権についてはご承知おきをいただければなと、このように思いますし、また検討する、検討をしたいと、こういうような答弁について検討した結果につきましては、東海林議員からも質問があってそれに答えてきたところでありまして、今まで検討した結果の報告等については行政報告をさせていただいたという経過もございます。今細谷議員からは、経過等についても報告をすべきでないかと、こういうようなご質問もございました。検討している経過についてまで報告するということになると、大変難しい面もあろうかなと思いますけれども、今後も検討した結果については、その結果こういうぐあいになりましたという報告については行政報告でもしていきたいと、こういうぐあいに思いますので、そういう面でご理解をいただければなと、このように思います。
再質問 2番 細谷久雄
それでは、今後も行政報告の中で報告するということで、この質問は終わりたいと思います。