中頓別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月26日
順に町政一般について
2012年9月26日、中頓別町議会の一般質問で、細谷久雄議員が「順に町政一般について」質問し、町長 野邑智雄、保健福祉課長 小林生吉、産業建設課長 中原直樹、まちづくり推進課長 遠藤義一が答弁しました。
- 質問者
- 細谷久雄 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、保健福祉課長 小林生吉、産業建設課長 中原直樹、まちづくり推進課長 遠藤義一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 細谷久雄
皆さん、おはようございます。受け付け番号1番、議席番号2番、細谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順に町政一般について質問させていただきます。私からは、きょうは2点ほど質問させていただきます。1点目の質問は、増加する空き家、空き地の管理はどうなっているのかという質問事項につきましてお伺いをいたします。近年核家族化が進み、高齢者世帯、独居老人世帯が多くなるとともに、いろいろな理由で当町を離れた方の家や土地が放置されている状況が見受けられる。昨年6月には、町内の空き家の建物火災が発生し全焼、130万円の損害額を出している。不審者の侵入など防犯上の問題、不審火などの防災上の問題、雑草が生い茂り荒れた町並みになる景観上の問題が懸念され、その対応が必要と考える。空き家、空き地対策について、次の2点を伺う。1つ、事業所を含む空き家、空き地の実態は把握しているのか。また、町民から寄せられる苦情などはないか。あるとすれば、どのような内容か。2つ、防犯、防災を含め適正な管理が必要と思うが、所有者に対してどのような指導をしているのか。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
細谷議員の増加する空き家、空き地の管理の質問について、小林保健福祉課長に答弁をいたさせます。
答弁 保健福祉課長 小林生吉(保健福祉課長は2014年12月まで)
私のほうからご答弁をさせていただきます。まず、1点目でありますけれども、空き家や廃屋等については、平成22年度に農業振興地域に関する分を産業建設課で、景観上の問題のある建物等についてはまちづくり推進課で調査を行っておりますけれども、市街地の空き家等全てを全体として把握するということについてはできていないのが現状であります。空き地につきましては、町民から問題があるというふうに情報提供をされて、管理上問題があると認められた場合などについて個別に対応するという形をとっておりますけれども、市街地における実態について全体を調査するということについては行われていないということであります。町民からの苦情につきましては、建物の倒壊や落雪の危険性、不審者の侵入など防犯上の不安を訴えると、そういった苦情がこれまでも寄せられた経緯があるということであります。それと、2点目でありますけれども、環境基本条例と中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例において空き地、空き家の管理について占有者等の責務を定めているところでありますけれども、前述のとおり全町的な実態調査を行って、それに基づいた指導等の措置をとるというところまでは対応できていないのが実態であります。ただ、先ほど申し上げましたように、町民からの情報提供を含め、ふだんの把握の中で問題があると認められる場合等につきましては、所有者等への指導とか協力をお願いするといったような形で対応しているというところであります。
再質問 2番 細谷久雄
それでは、再質問させていただきます。空き家、空き地問題が悩ましい点は、所有者の私有財産であるため現行の法律ではあくまで所有者の管理責任に委ねられており、隣近所に迷惑状態になっていても第三者が勝手に解体や撤去などの処分ができないところであり、あくまで所有者による状況改善を期待するしか手の打ちようがなく、一歩踏み込んだ対応ができないのが現状だと思います。しかし、今後のまちづくりの観点から見ても、この問題は避けて通れない問題と考えます。このことから、町民サービスの向上や空き地、空き家に関する情報の集約や課題解決を図るためには、地域住民のボランティアでの見回り活動も欠かせないが、やはり町が主体となって情報共有すべきではないかと考えます。また、町の条例があり、環境基本条例、中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の第20条、21条に空き家、空き地の管理に関する条文があるが、まだまだ不十分であると考える。そのためにも、空き家、空き地の適正な管理に対する条例を制定し、条例に基づいて空き家、空き地の現状を所有者に通知したり町が所有者の依頼を受けて責任を持って除草を行う受託制度などの実施が空き家、空き地の適正管理に大きく寄与すると私は思います。また、町長は平成24年度町政執行方針で快適に暮らすことができる生活環境の整備を訴えました。その実現のためにも条例制定の考えがないのか、町長の考え方を伺いたい。また、平成13年度から平成18年度までの5年間の時限で廃屋解体撤去助成条例を制定して景観や環境の向上を図ったが、私が実態を見る限りでは不十分だと思われます。平成23年6月、第2回定例会、東海林議員のこの問題に対する一般質問に中原産業建設課長は再度必要性などを検討したいと述べました。検討した結果をお聞かせください。私自身は、今後の中頓別町の景観や環境美化を考えても、この助成措置は絶対に必要なものと考えます。以上、2点について伺います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず、空き家、空き地等の関係に対する条例の制定、この関係については、それぞれ所管の担当のほうが札幌市のほうで弁護士が入った研修を受けておりますので、そっちのほうから答弁をいたさせたいと思いますし、2点目の問題についても所管から答弁をいたさせます。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
まず、細谷議員のほうからご質問があった現在の本町の環境美化に対する条例がございますけれども、それでは不十分だと。そのために適正管理の条例を制定すべきという点でございますけれども、確かに全国的に見ればこの空き家等の適正管理に関する条例を制定している自治体もしくは景観条例の中にこのような適正管理の条項を設けている自治体が全道、全国的に見てございますけれども、本当にごく少数の自治体が制定しているというのが現状でございます。それで、内容を若干言いますと、いわゆる廃屋等で管理不良で景観だとかにも影響を及ぼしているような所有者に対して適正管理の指導だとか勧告だとか命令だとか、最終的には代執行法に基づく代執行ができるというような内容の条例になっているのですけれども、ただそれを適用させて効果が得られるというのはかなりハードルが高いだろうというふうに思います。その理由としては、先ほど議員もおっしゃっておりましたけれども、その所有者の責任を問う法的根拠だとか所有権の問題だとか、代執行になれば公費の投入の問題だとか、さまざまな問題が出てきますので、そういったことから全国的にもまだまだ少数の自治体の制度化になっているのだろうというふうに思いますので、これらについては今後関係各課で十分調査研究をしてまいりたいというふうに思っております。それと、廃屋解体撤去の助成の関係でございますけれども、これについては昨年6月の一般質問でもご指摘をいただいたところでございまして、これについては確かにまだまだ町内には廃屋化した建築物等が多く存在しているのが事実でございますので、それと現在国の交付金制度がございますけれども、その中で不良住宅等に対する解体撤去に対して交付金の適用になるということも新たに出てきておりますので、そういった内容も踏まえた中で来年度実施に向けてどのような内容が可能かということを現在検討しているところでございます。
再質問 2番 細谷久雄
私は、まず空き家、空き地などの条例制定及び廃屋解体撤去助成条例の復活をお願いしたいということと、もう一つ空き家、空き地の問題をひとつまちおこしとして考えられないかとちょっと思っているのですけれども、高齢化に伴い跡取りが中頓別町に戻ってこない方の空き家、空き地を町が管理して、空き家、空き地バンクのホームページを開設し、所有者が貸したい、売りたいと考えている空き家、空き地の情報を町の移住、定住情報サイトで公開してはいかがかと思うのですけれども、町の移住、定住サイトから情報を発信することで全国の移住希望者に有効活用され、人口減少対策にも寄与する非常に有効な手段だと思うのですが、ほかの自治体では日本で最も高齢化率の高い群馬県の南牧村では移住、定住を促進し、地域の活性化を進めるために群馬県の助成を受けて南牧村役場と村民で協力して村内の空き家調査を実施し、随時ホームページに情報を掲載し、空き家を紹介しています。その創設について、町長はどのように考えますか。
答弁 まちづくり推進課長 遠藤義一
お答えを申し上げます。田舎暮らしを求める方への空き家情報につきましては、現在町のホームページに登載済みであります。しかしながら、現在登載物件についてはありません。町では、日ごろから空き家情報を得たときに所有者の意向を確認した上で取り扱いを行うこととしておりますので、今申し上げたとおり今後もそういう情報があったときには率先して確認した上で空き家情報を登載していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思います。
再々質問 2番 細谷久雄
それでは、再々質問を終わりましたので、最後に一言、空き家、空き地については法的にいろいろな難しい問題も多々あると思うのですけれども、町民が困っている問題を行政として的確に迅速に一歩踏み込んで徹底的な施策をお願いしたいということで、この質問は終わりたいと思います。