中頓別町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月19日
高齢者の高額療養費の払い戻しについて
2006年6月19日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「高齢者の高額療養費の払い戻しについて」質問し、町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男が答弁しました。
- 質問者
- 本多夕紀江 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 本多夕紀江
二つ目の質問をいたしたいと思います。高齢者の高額療養費の払い戻しについてということで質問をしていたわけですけれども、高額療養費というところ、認識不足がありましたので、高額医療費というふうに変えていただきたいと思います。高齢者の高額医療費の払い戻しについて。高齢者の医療費負担が定額から定率負担になり、自己負担金が限度額を超えたとき、その分が返還されることになっていますが、その都度医療機関の領収書をそろえて、印鑑を持って申請に行くという手続が高齢者にとっては大変だと思います。領収書の紛失や払戻金より交通費の方が大きいなどの理由で申請しない方も少なからずおられますので、次の点を伺います。1、老人保健の対象者に事前申請方式を取り入れ自動払いにしたり、近隣の一部自治体で行っている初回のみの申請で済むようにしたりするなど手続を簡素化し、高齢者住民の利便性を図ることはできませんか。2、申請がなかったために高額医療費が払い戻されないことについてどう考え、どのように処理されていますか。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
2点目の高齢者の高額医療費の払い戻しについて、保健福祉課長に答弁をいたさせます。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
2点についてお答え申し上げます。老人保健事業に係る高額医療費の支給につきましては、医療費が医療機関において支払われたかどうかを確認の上支給する必要があることから、現在の申請方法をとっておりますが、高齢者の事務的な負担を軽減するためにどういう方法がとれるか検討してまいります。2点目につきましては、老人保健事業に係る高額医療費については、医療受給者の申請行為に基づき高額医療費として支給するものと考えております。したがいまして、申請がなされた時点にて支給を行っております。以上です。
質問 5番 本多夕紀江
どういう方法がとれるか検討するということですので、改善の方向に進むというふうに受けとめたいと思います。また、高齢者の事務的負担軽減のためと言っておられますけれども、負担はそれだけにとどまらず、経済的にも、この場合はここでは交通費のことですけれども、交通費的にも体力的にも大きな負担だと思います。そこで、事前申請方式で口座振り込み、または初回のみの申請で2回目以降は口座振り込みのどちらかの形がとれないものでしょうか。といいますのも、高齢者の負担はいろいろな面でふえているにもかかわらず、年金は減る一方です。特に医療費は、平成14年から定額負担から定率負担になっています。そういうふうに変わったために、高齢者にとって大変大きな負担になっています。例えば長期入院されている方の家族からは、1カ月10万円近い医療費負担に耐えられないという切実な声が聞かれます。保険給付の対象とならない支払いも実際にはかなり多いので、高額医療費として戻ってくるのは微々たる金額なので、皆さん通知を見たりして非常にがっかりしたりびっくりして声も出ないのです。年金のすべてを医療費に充ててもまだ足りないかもしれないという、そういうことは不安とか心配を通り越して恐怖です。このような高齢者の方々の経済的、精神的な負担の重さを考えたら、領収書なしでの払い戻し、口座振り込みにするというのはせめてもの思いやりではないでしょうか。2点目、高額医療費については申請行為に基づき支給するものと考えていると言うのですけれども、老人保健事業でなくてもほかの払い戻しも同じだとは思います。しかし、特に老人保健事業に係る高額医療費について、申請がなければ払い戻しをしないということですけれども、それは余りにも冷たいのではないでしょうか。決められた限度額以上に医療費を支払っているのですから、当然払い戻すべきお金だと思うのです。1件当たりの金額は小さくとも、また申請に期限はないとはいうものの、そのままにしておいてよいのでしょうか。この払い戻しについて、国や道の指導などはどうなっているのでしょうか。つまり100%払い戻すことについて、それぞれ配慮をしなさいとか、何か努力義務だとかないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
1点目の申請方法についてですが、事前申請または自動払いにするかどうかの部分ですが、これについては当然先ほど言われましたように改善の方向に向けて取り組んでいきたいというふうに考えておりまして、この申請方法についてもどういう申請方法が可能なのか、早急に検討していきたいというふうに考えております。しかし、事前申請をしたとしても、例えば年1回の申請にしたとしても、当然請求行為が必要になってくるわけですから、申請を受けて支払いするときに請求印の押印が必要になってきます。それらの事務取扱をどのようにしたらいいかだとか、もろもろの問題が当然起こってくると思いますので、その辺を十分検討した上で改善に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。それと、2点目についてですが、高額医療費については確かに一部負担したお金を返還する、形としては返還する形になりますが、あくまでも法律上は一部負担した金額を申請に基づいて支給をする法律になっております。したがいまして、申請行為に基づいて支給をするということになります。今まで前段でもご説明しておりますが、医療費を医療機関の窓口で支払いをされた部分に対して高額療養費として限度額を超える部分を申請に基づいて支給をするということが大原則ですから、今までについてはその原則に基づいて取り扱いをしてきているということであります。それで、国、道等の指導はどうなのかということなのですが、国、道の指導につきましては指導監査のときには高額医療費の支給については支給申請をされるように指導は来ております。以上です。
質問 5番 本多夕紀江
国とか道の指導というか、それも厳しいものがあるというふうには思いますけれども、ほかの自治体でもやっていることですので、何とかクリアできる方法はないものかどうか、よく検討していただきたいと思います。改善に向けて取り組みたいということですので、再度伺いたいと思いますけれども、払い戻しの仕組みを変更するということには予算的な措置は特に必要がないように思いますので、一刻も早く実現して、少しでも多くの方が恩恵を受けられるようにできないものでしょうか。検討にどれくらいの時間を要するのか、いつごろから実施できそうなのか、実施を目指すのか伺います。意識改革というふうによく言われますけれども、常に住民の側に、住民の立場に立って仕事を進めるというふうに意識を持って、変えていただけたらありがたいのではないかと思います。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
先ほども答弁したとおり、早急に取り組んでまいりたいというふうに考えております。ただ、1点心配なことは、高額医療費については老人保健事業と国民健康保険事業の両方の事業でもって高額医療費の支給がされております。したがいまして、一方を高齢者の事務的簡素化ということに基づいて取り扱いを変えていかざるを得ないことに当然なるわけですから、その辺の混乱が起きないような形で当然取り進めていかなければならないと思いますので、取り進めるに当たっては老人保健事業の高額医療費の対象者個々に対して説明をしながら進めていくような形をとらざるを得ないというふうに考えております。
質問 5番 本多夕紀江
では、事務上、事務手続上というか、困難もあるということですけれども、早急に検討するということですので、よろしくお願いして、私の質問を終わりたいと思います。