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むかわ町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日

国保税の軽減対策について

2021年9月14日、むかわ町議会の一般質問で、北村修議員が「国保税の軽減対策について」質問し、町長 竹中喜之、町民生活課主幹 小坂僚介、町民生活課長 八木敏彦が答弁しました。

質問者
北村修 議員
答弁者
町長 竹中喜之、町民生活課主幹 小坂僚介、町民生活課長 八木敏彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 北村修

こういう関係で、コロナ問題について時間の関係もありますので終わりますが、2つ目には、国保税の軽減対策についてお伺いをいたします。ここに届けましたように、今年度に入って、国保税の軽減・減免等の対策について、町民の中から、今年はどうも受けられないというふうなお話が来ているというのが聞かされます。私は、こういう状況でこそ、この国保税の軽減・減免というのは、昨年に引き続いてやっぱり広げていくということが今求められているというふうに思います。そうでなくても、負担が重くて払うことが大変だというのが国保税でございます。それによって、この例年大きな滞納も残しているという状況にあります。私は、こうしたときにこそ、さらにこのコロナ関連による国保軽減対策、これは町のネットでも出していますけれども、これらについては財源については国のほうで100%これは補壊するという状況になっているわけでありますから、これらは、このコロナ対策についてはせめて私は取り上げて、そして大変だという人たちにこの際に活用してもらうという状況にやっていく必要があるんじゃないかと強く思っているわけでありますけれども、この点についてまず見解を伺います。

答弁 町長 竹中喜之

国保税の軽減についてでございますが、低所得者軽減、さらには倒産、解雇などによる非自発的失業者軽減など、御承知のとおりでございます。2021年に入って受けられない事例というのは出ておりません。国保税の減免につきましては、災害等減免などがありますが、新型コロナに関わる減免について限定しますと、令和2年度は実績は13件でございます。新型コロナに関わる減免につきましては、厚生労働省からの国保税の減免の取扱い等の通知により制定したものでございます。町としましては、最初に新型コロナがまん延した令和2年前半は、とりわけ緊急事態宣言の下、国民全員が外出を控えており、収入減についても先の見えない状況の中、速やかに減免を決定しているところでございます。速やかに決定しております。令和3年度についても、昨年同様、新型コロナに関わる減免のリーフレットを納付書に同封し、国保世帯に周知しておりますが、現在のところ、相談については数件あるものの、申請はない状況とされております。なお、現行制度上で、国保税の軽減・減免について、随時、納税相談等について対応しているところでございますので、御理解をお願いしたいと思います。

質問 11番 北村修

今、最後におっしゃられましたけれども、相談はあるけれども申請はない。これ、申請ができないという状況があるというふうに考えたほうがいいんじゃないかというふうに私は思っているんです。なぜなら、これ昨年、コロナ減免という形は、コロナのなかったその前年の所得を対象にされました。しかし、今年度になると、そのコロナで収入が落ち込んだ方々は、そこから今度は50%だったと思いますけれども、その所得減が確認されなければ軽減・減免の対象にならないというふうにされている。これ、とんでもないことだというふうに思いませんか。やっぱりこれであれば、コロナの前の前々年の前の状態からの減収を昨年だけではなくて今年度にも適用していく、そういうことをしないと、下がってしまった所得を、そこからまた3割なり5割なりという減収が、所得減がなければ対象にしませんでは、これはもう生きていく、そういうものにもなりません。やっぱりここはそういう事情を酌み取って対応してやっていくということが必要じゃないかと思うんですけれども、まずこの点について見解を伺っておきたい。

答弁 町民生活課主幹 小坂僚介(町民生活課主幹は2024年3月まで)

私のほうから相談等について説明させていただきたいと思います。昨年は13人の方が減免決定したところでございますが、今年に入って相談等3件ほどございます。うち2件は昨年と同じ方が御相談いただいているところでございます。1件については全く新規の方でございますが、内容について、前年の収入30%以上減額が対象というところでございます。それについて説明しているところでございます。以上です。

質問 11番 北村修

いや、そういうことだというふうに思うんです。これ私はなぜ言うかというと、積極的にこれはやったほうがいいと思っているんですよ。なぜなら、これの減免した額については、今回の場合には国が100%補填すると言っているんですから。そうでしょう。これは間違いないというふうに思います。ですから、大いにこれ推奨するというか、やっぱり積極的に勧めてあげるというのが大事だと。何よりも、今年の場合に、これは申請がやっぱりないというのは、そういう状況が分かっているからですよ。去年落ち込んだ収入、それに対してのさらに30%所得が落ち込んでいなければ対象にしないという状況になってきているんですね。これではあまりにもむごいんじゃないかと思っているんです。これらをいろいろ聞いていますと、例えば北海道でも、これらに対して、これでは何の役にも立たないというか、ひどいぞということで、ちゃんと軽減対策やっているところがあります。例えば、富良野なんかを中心とした大雪の広域連合、ここでは、やっぱりそうではなくて、前年の所得に応じてやっぱり3割減ということで対象にするとか、あるいは所得がゼロであってもそこから減少したという方々に対しても対象にするとか、あるいは子どもの均等割等々を先取りして独自でやってあげるとか、そういう様々な対策をやっておられます。やはり私は、自治体としてそういうことに努力すべきではないかと。特に我が町は、あの18年の災害があって、そしてコロナです。こういう状況を鑑みたときに、本当にそういうことに努力をすべきでないかというふうに思うわけですけれども、これからの対応としてどのように検討しているか、改めて見解を伺っておきたい。

答弁 町民生活課主幹 小坂僚介(町民生活課主幹は2024年3月まで)

私のほうからは、国民健康保険税の減収によって保険料を減額した場合の財源補填について御説明させていただきたいと思います。財源については国から補填されますが、具体的に申し上げますと、市町村調整対象需要額、調整交付金という制度があるんですけれども、その中で調整対象需要額の3%以上である場合、減免の総額が調整対象需要額の3%以上である場合、10分の10相当が補填されると。1.5%以上3%未満である場合、10分の6相当、1.5%未満である場合、10分の4相当となってございます。令和2年度の調整対象需要額、昨年の需要額を基準に計算した場合、10分の10相当が補填される場合は698万6,000円以上という減免が対象となってきます。昨年と同じような減免額だった場合は10分の4相当が補填対象となるところでございます。以上です。

答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)

補足いたしますけれども、この制度は国の基準にのっとってやっているものですから、これ以上の上乗せをするということは町の独自財源というようなことになります。また、先ほど言いましたけれども、1年前の所得から、昨年度は当然所得が下がっているわけです。そうするとなると、その下がった所得に対して、今度、今年度は課税されているということになるんで、低く課税されています。それから、今、その下がった所得と同じような所得の人方、もともとがその所得の人方というのは、それと同じように税金を納めているということになりますので、そういう人方とのバランスということも考えますと、国の基準どおりに以外で独自でやるということはなかなか難しいのかなというふうに考えております。

質問 11番 北村修

では、時間の関係で、国保を終えさせていただいて、住宅料の軽減対策について最後に求めたいというふうに思います。

出典:むかわ町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日 議事録 PDF(48ページ) 間違いを知らせる