むかわ町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日
被災者の生活支援について
2019年9月10日、むかわ町議会の一般質問で、大松紀美子議員が「被災者の生活支援について」質問し、町長 竹中喜之、総務企画課参事 大塚治樹、町民生活課長 萬純二郎、総務企画課長 成田忠則が答弁しました。
- 質問者
- 大松紀美子 議員
- 答弁者
- 町長 竹中喜之、総務企画課参事 大塚治樹、町民生活課長 萬純二郎、総務企画課長 成田忠則
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 大松紀美子
一般質問をさせていただきます。被災者の生活支援について伺います。胆振東部地震から1年がたちました。今でもあのときの衝撃と恐怖を思い出し、心が苦しくなります。復旧・復興をと前を向き力を尽くす町長初め職員、関係者の方々に心から敬意をあらわすものです。また、たくさんの御支援をお寄せくださった全国・全道の多くの皆様にも改めて感謝を申し上げます。皆様の御支援が多くの被災者を励まし続けております。そして、何よりも、住民の方々が困難な状況の中でも必死に生活再建のために前を向き力を尽くされている姿に、私も一緒に頑張らなければとの思いを強くしております。今、復興へ向けて大事なことは、政治や行政の姿勢であると思っています。1年という時間の経過とともに、体調や家庭環境も変わってきています。おのずと要求や将来の暮らしへの考えも変わってきています。できる限りもとの暮らしに戻れるようにするのか、制度の壁を理由に諦めることを強いるのか、政治の姿勢が問われていると思っています。初めに、減免措置の継続について伺います。医療費の窓口負担の減免措置、無料化は、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入し、地震により住宅が半壊以上の被害を受けた世帯や長期の避難生活を余儀なくされている被災者が対象となる制度です。被災自治体が免除を決めれば、国が特別調整交付金で財政支援をします。しかし、この窓口負担免除は8月31日で打ち切られています。震災により経済的にも精神的にも大きな被害を受け、過酷な環境の避難所暮らし、その後の慣れない仮設住宅暮らしのストレスで病気になってしまった人もいます。10月からは消費増税も控えています。暮らしとなりわいが1年で再建されるわけではありません。被災者の医療費窓口負担の減免措置を継続する考えはないか伺います。また、2月21日には大きな余震が発生し、新たな被害が生まれています。住宅や倉庫の被害について再調査の考えはないか伺います。また、罹災証明書の申請受け付けを再開する考えはないか伺います。
答弁 町長 竹中喜之
被災者の医療費窓口負担の減免について、質問要旨に対しお答えをさせていただきたいと思います。昨年の9月6日の震災を受けて、御承知のとおり、むかわ町の国民健康保険では、平成30年北海道胆振東部地震により被災した被保険者に対するむかわ町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱というのを定めながら、北海道、安平町、そして厚真町及び北海道国保連合会と協議を行い、被災3町が統一した条件によってこの間減免を行うための内容として取り進め、後期高齢者医療につきましても同様の取り扱いになるよう、北海道後期高齢者医療広域連合一部負担金の減免も北海道で取り進めてこられてきているところでもございます。御承知のとおりだと思います。対象期間は、3町でこの間も協議を行いながら、当初は平成30年9月6日から12月の末日、これを平成31年2月、そして平成31年1月1日から2月末日に期間を延長し、平成31年3月、平成31年3月1日から8月末日までに、この間3町として取り組みを延長の運動も含めて取り組んできているところでもございます。令和元年8月末日をもって国等の財政措置の変更もあり、75歳以上の北海道後期高齢者医療広域連合も期間延長を行わないということから、本町でも同様の取り扱いをすることとしておりますので、何とぞ御理解をお願いするところでございます。
答弁 総務企画課参事 大塚治樹(総務企画課参事は2022年6月まで)
罹災証明の関係につきまして回答したいと思います。生活再建支援法や義援金に関しましては、9月6日の平成30年北海道胆振東部地震が基準日となっております。2月21日の余震は対象となっておりませんので、御理解いただきたいと存じます。
質問 5番 大松紀美子
町長の御答弁の内容はわかっております。そこで、具体的にちょっとお聞きしたいんですけれども、減免を受けている方々はどのぐらいいらっしゃって、どのぐらいの財政支援があったのかということをちょっと先にお聞きします。
答弁 町民生活課長 萬純二郎(町民生活課長は2020年12月まで)
どの時点でとる部分はあるんですけれども、まず国保の加入者という部分が、令和元年7月末で被保険者数で2,453人おります。そして、被保険世帯というのが1,400世帯ございます。そのうち一部負担金申請者、個人の対象者が155人いまして、そのうち申請した方が66人、いわゆる被保険者の2.7%になります。また、対象世帯が91世帯ありまして、その中で申請した世帯が40世帯という形となります。また、金額の部分につきましては、これまでの部分いろいろありますけれども、むかわ町の中では基本的には500万の減免額がありまして、そのうち町の持ち出し額が320万という形となっております。以上になります。
質問 5番 大松紀美子
あと、財政負担、国と道と町とというあたりのところもちょっと教えてください。
答弁 町民生活課長 萬純二郎(町民生活課長は2020年12月まで)
この500万に対して320万の町の持ち出しになる残り180万につきましては、金額、国の財政措置の該当にならないものですから、国はゼロでございます。そして、道のほうでその180万が該当になって、財政措置を受けているという形となっております。
質問 5番 大松紀美子
何でこんなことを聞いているかというと、結局、財政負担の部分で国は、この質問の全般に行き渡ることなんですけれども、国は結局、一人一人の被災者の状況はみんな同じなのに、要するに被災した数が多いか少ないか、それで結局財政支援を差別しているという実態があるんですね。これは事前にお聞きしておりましたので、結局、今、課長がお話しされましたけれども、通院分のみが道が8割、町が2割負担していると、入院分は10割町が負担していたと、こういうことですよね。そして、通院が8、入院10割で1年間の町費負担は約320万円だったと。これを延ばしていくとなると、今度は全額町が負担しなければならないということになるということなんですよね。これで、確かに国が数で、大きさ、人数、頭数で財政、国からのお金を渋ってしまう、差別するというところに対して皆さんに知ってほしかったというのもありますし、まだ仮設住宅で暮らして、本当にベッドからなかなか起き上がれないような病気になった方もお見舞いしました。やはり仮設住宅で暮らしている間ぐらいは何とか町の負担ででも支援をしていただけないかという思いで質問を出しているわけです。岩手県は東日本大震災から8年間県として継続していますね、医療費免除。それから、西日本豪雨では、岡山県ですけれども、倉敷市など10市町村が自治体の一部自己負担で無料化を継続している、こういう経過もあるんです。確かに、私は後期高齢者医療連合会にも国保連合会にも行って要請してきました。後期高齢者の場合は、向こうはもう私たちとは、言ってみれば保険者じゃないですから、なかなか難しいところはありましたし、ただ、国へ支援を続けてほしいということは伝えますということで、要望もしましたということでしたけれども、国保は保険者は町ですから、確かにお金のかかることではありますけれども、まだまだ仮設住宅で皆さん暮らしていらっしゃるわけですから、本当に1年と言わずに継続していただきたい。これは町長が判断すればできることになるんですけれども、改めてそのお考えをお聞きしたいのと、それから、道が打ち切るということになったと思うんですけれども、道に対する要望、それから国に対する要望はどんなふうになっていますか。
答弁 町長 竹中喜之
先ほどの答弁と重複するかと思いますけれども、8月31日で期限の切れました被災者医療費窓口負担の減免措置の継続、これまでも被災3町としてしっかり力を合わせながら、複数回にわたって期間延長の取り組みをしてきているところでもございます。今回御質問の被災者医療費の窓口負担の免除の延長につきましては、何度も申し上げますが、後期高齢者医療保険、より弱者の方という表現は失礼ございますけれども、そういったところと扱いというのが変わることは望ましくないだろうということも含めて、後期高齢者医療保険と先ほどの被災者医療費の窓口というんでしょうか、こういったところの扱いが変わるというのはどうなのかなということも含め、北海道後期高齢者医療広域連合としても延長への残念ながら動きが見られず、本町においても同様の扱いとしたところでもございます。なお、被災者医療費窓口負担の減免については、期間延長は答弁のとおりでございますが、被災者の方々の住宅の再建だとか、あるいは生活の支援、こういったところについて、前回の一般質問でのやりとりもございましたが、国に対しては、地域の実情、さらには特性等を十分考慮した中での国庫負担、こういったところと必要予算の確保について、さらには制度要件の緩和というのも含めながら、被災者の生活再建に向けた支援を講じるよう、3町としてはもちろんでございますが、北海道とも今後も引き続き連携しながら、国に具体的な要望提案を随時行っていきたいと考えているところでもございます。
質問 5番 大松紀美子
先ほど担当課長のほうから、全体の被保険者の中の何%かという御答弁あったんですけれども、ちなみに、対象者が155人で、そのうち、住宅の半壊以上の被害を受けた対象になった方が155人で、申請が66人、むかわは43%ということなんです、国保は。後期高齢者の場合は100人が対象者で、申請している方は55人、55%いらっしゃると。ちなみに、厚真町は何人いらっしゃるかというと、361人の対象者のうち343人、何と95%の方が病院にかかっていると。それから、後期の場合は339人のうち292人で、何と86%。安平町については、国保の場合は320人のうち167人、52%の方が申請していらっしゃると。後期の場合は244人の対象者の中で233人、95%の人が申請していると。これだけ多くの方々がこの医療費免除の対象者となっているということなんですよ。ですから、何回か継続されてきたということですけれども、今回の場合も、特に厚真町なんかは本当にほとんどの方が対象者となっていますよね。非常に大きな問題となっていると思うんですけれども、今回の延長、31日に切れると。しかし、その後の延長について3町とは協議をされたんでしょうか。
答弁 町民生活課長 萬純二郎(町民生活課長は2020年12月まで)
今回いろいろお話があったときに、3町で連絡をとり合って取り進めているという形をとっております。
質問 5番 大松紀美子
それで、仕方がないということになったということですか。
答弁 町民生活課長 萬純二郎(町民生活課長は2020年12月まで)
仕方がないということではなくて、他の町村も今回同じ考え方を持って延長をしないという部分、後期高齢者の部分が特に大きかったかと思うんですけれども、そういう判断に立ったところから、当町も同じ考えになったというふうに御理解願いたいと思います。
質問 5番 大松紀美子
先ほども申し上げましたけれども、一人一人の被害が同じなのに、規模や人数で国の支援や道の支援が違うのはおかしいという、こういう声をやっぱり上げ続けていくことが今全国で起こっている災害を支援したりすることにつながると思いますので、ぜひ国や道への声も上げ続けていただきたいというふうに思います。それから、罹災証明の関係なんですけれども、これは安平町も厚真町も、2月21日、先ほど、災害救助法の対象になるのは本震だとわかっていますよ。わかって聞いているんですけれども、それは国が決めたことですよね、対象。だけれども、実際に2月21日のあの大きな余震で物置が壊れそうになったとか、残念ながら罹災証明の申請をしていなくて、このままだったら家が、隣の倉庫が倒れて、そこのそばにある住宅に被害があったら困るということで相談もした方もいると思うんです、あえて名前はもちろん言いませんけれども。だから、そういうこともあるんです。ですから、厚真町、安平町は2月21日の余震の後に再調査していると聞きました。それで、そういうこともやっていらっしゃいますし、国の制度の期限がこうだじゃなくて、町として、余震というのは本震の余震ですから、本震の余震なんだから、本震とつながっているわけですよね。だから、地震によって被害を受けたところが、余震であろうと何であろうと、被害を受けていたら、そのことを救済していくというのは自治体の役目じゃないんですか。そのことを、ちゃんと事情を聞いて、どういうことなのかと聞いて、それは例えば罹災証明の申請してくださいと言っているのに、お手紙も出しているのに、一向にしていないという町民の方いますよね。必要ないと思って申請していないんじゃなくて、ほっておいて申請しなかった、あるみたいです、聞いていたら。だけれども、それにしてもその人が悪いというんじゃなくて、申請してもらって後々いろんな不満や不平が出ないようにするということも大事なことなので、そういうことを一人一人の被災者の現実の状況を見て、これをどうするかというふうにしていくのが自治体の仕事だというふうに私は思っているんです。だから、国の対象じゃないからとか、そういう言葉は余り聞きたくないんです、私は、申しわけないけれども。そうじゃないでしょう、国はそうであっても、町としてこのことはやりますということはいっぱいあるんですから。だから、そういうふうな立場で今の町民の震災後の状況を見てほしいんです。だから、再調査はしてほしいんですけれどもとか、罹災証明、再度申請受け付けたらどうですかということを申し上げているんです。札幌市も何か一生懸命運動していますよね。罹災証明、期限決めるけれども、延ばしてほしいとかという新聞報道、先日ありましたけれども、やっぱり罹災証明の受け付けを何で切るのか私にはわからないんですよね。理解できない。
答弁 総務企画課参事 大塚治樹(総務企画課参事は2022年6月まで)
罹災証明の期限につきましては、当初3カ月ということで申請を受け付けました。議員がおっしゃられるとおり、2月21日の余震によって被害が拡大したという形の場合については、9月6日が基準日ということは変えられませんので、3月いっぱいまで罹災証明の申請を再度受け付けてきたところです。これは北海道の危機対策課とも十分、その当時言われて、あくまで2月21日の余震であれば対象からは外れますよねというお話を道からもされておりました。ですから、9月6日が、あくまで本震で被害を受けていた上で、2月21日の余震で被害が拡大したという部分に対して罹災証明を出しているところですので、全くやっていないわけでもありませんし、多分、厚真町、安平町の状況は存じ上げませんけれども、北海道の危機対がそういうふうに言うということは、扱いとしては厚真町も安平町も同じですから、あくまで2月21日の余震で被害が拡大したものに関して再度調査をしているものだというふうに考えております。
質問 5番 大松紀美子
何で3カ月とかと決めるんでしょうね。当初の罹災証明の発行受け付け期間は3カ月とおっしゃったでしょう。その根拠は何なのかなと思いますし、今、最後におっしゃった、安平町も厚真町も2月21日の余震で被害があったかないかで再調査しているんだと思いますと言ったでしょう。〔「違います」と言う人あり〕
質問 5番 大松紀美子
違う。いや、まあいいです。ともかく、震災で、町としての考えを聞いているんですよ、私。国だとか道とか、それはあんな71年も72年も前の災害救助法を相変わらず直さないでやっているんですから、古いんですから、今の災害に合わないんですから、でも、そういうものはいいとして、まず、それもありがたいんですけれども、ないよりは、だけれども、町として2月21日にそういう事案があるのに、役場に相談に行っていますから、そういう事案があるのに、期限が切れましたとか、そういう対応をしているというところが私は理解できない。だから、何よりも現実に町民の暮らしがどうなっているかというところから始まるんでしょう。そうですよね。いいんです、9月6日でちょっとしか壊れなかったから、ここは大丈夫だろうと思っていたのに、2月21日に来たときにはやっぱりだめだったと、ありますよ、そういうことも。だから、そういう実態に対してどうするんですかということを聞いているんです。それを何でしたっけ、基準日が9月6日で、最初3カ月だった受け付けを延ばして、そうしたら、まるでそれに来なかった町民がおかしいんじゃないみたいなことでしょう。私が一番言いたいのは、現実にそうなっている、調査しましたか。2月21日に震災あって、町の残っている建物とかで危険になったところはないかなとか、困っているお宅はないかなと調査しましたか。
答弁 総務企画課長 成田忠則(総務企画課長は2022年3月まで)
私のほうから罹災の関係についてお答えをしたいと思います。先ほど担当のほうから、罹災証明の基準日は9月6日ということでお知らせをしたところでございます。この基準日によって被害が拡大したと思われるのが2月21日の余震ということで、この段階で被害が拡大したところの申し出があったものは何件かございました。こういったものについては当然調査をかけ、適正な形で審査もさせていただいて、罹災証明を交付させていただいたというケースでございます。また、2月21日の余震で新たな被害を受けたというようなものについては、これについては先ほど申し上げたとおり、国の基準によって、ここの部分については基本的には罹災証明の交付の対象にはならないということでございます。現在、復興支援プロジェクトということで、各全戸訪問をさせていただいております。こういった個別の事案の中で、どうしても9月6日発災の由来によって被災の状況があり、なおかつ罹災証明を受けられていないというような事案については個別に対応していくというようなことで先般も申し上げたところでございますけれども、こういう形の中で対応させていただいております。なお、2月21日の余震で新たに震災というか被害が出たという部分については、改めて調査をするというようなことにはうちのほうとしてはしていないということでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
質問 5番 大松紀美子
個別に対応しているところもあるよと、だけれども、例えば持ち主がこれは2月21日の余震でどうもおかしくなったぞというものについては対応しないと。そこだよね。何で調べないんですか。当然、それは、例えば、いや、これはこうなったから何とかならないでしょうかと言った人もいますけれども、言ったと。言っても、それは今言ったように、いや、これはもう対象にならないのでとお断りしているんですよね。でも、まあ、それはお断りしたんでしょうけれども、だけれども、実際にそうなってしまったものが町内にある。町長は、被災者の生活再建、本当にこれからも安心して暮らしていけるようにしますと何回も何回も言っていただくわけでしょう。そうしたら、何で、いや、2月21日の余震、大きかったから、大丈夫だと思った建物とかもおかしくなっていないかと普通心配するでしょう。心配しませんか。私だったら心配する。心配するとしたら、それは行動になって出るわけでしょう。そういう、聞いていますか。私の話、聞いていますか。〔「はい。 」と言う人あり〕
質問 5番 大松紀美子
だから、私が言いたいのは、期限がどうとかと言っているんじゃないですよ。2月21日の余震でそういうふうになったところはないかと普通調べるでしょう、あれだけ大きい被害、地震があったら。それをただ期限だからといって放っているというところが私には気が知れないと言っているんですよ、早い話が、簡単に言えば。
答弁 総務企画課長 成田忠則(総務企画課長は2022年3月まで)
2月21日の余震で、実は災害対策本部も継続しておりましたので、当然大きな地震、震度5ありましたので、これについては全町パトロールをして調査はしたところでございます。その中で煙突が折れた事案がございました。そこの部分についても当然調査をかけて、従前9月6日の地震によってひびが入っていて、そこで被害が拡大したというような事案、こういったものについては具体的に本人と面談もしながら、罹災証明も拡大をした形になっていると。あくまでも、やはり9月6日の地震が一つの基準日ということで、改めて余震によって被害が拡大したというものを確認して現地調査もしたということでございます。先ほど申し上げましたけれども、9月6日がやはり基準日ということで、2月21日の余震由来でということになると、これについて罹災証明を発行はできるものの、ここに生活支援が法的に適用できるかというと、できないということでございますので、その点を申し述べて答弁としたいと思います。以上です。
質問 5番 大松紀美子
私の言っていることがおかしいと思っていらっしゃるのかもしれませんけれども、パトロールをしたと、町としてやらなければならないことはやりましたと。確かに行政側はそうであっても、例えば町民として、それはそのときにすぐ言えばよかったのに言わなかったとか、そう思いながらなかなか役場まで行けなかったとか、やっぱりいろいろありますよね、そういう場合も。だから、期限がどうとかということではなくて、やはりそういう不安を抱えたままこれからもこの町で暮らさなければならないという方もやっぱりいるわけですから、その辺の救えるものがあるならば、それは手当てをしていただきたいというふうな思いで言っておりますので、町長、答弁してくださるんですか。私はそういう思いで申し上げておりますので、先日の委員会での副町長の御答弁もありましたけれども、改めて、やはりそういう立場、わかりますか、町長。期限がどうとか、制度がどうとかと、そういうことを言っているんじゃないんですよ。現実にそういう町民がいたときに、町長としてどうするんですかということを言っているんです。だから答弁してください。
答弁 町長 竹中喜之
2月21日云々に限らず、まずは今回の一連の地震被害等々についての被害について個別具体の相談というのは行政としても随時受け付けて、向き合っていきたいと考えております。なお、議員も御存じのとおり、先ほど申し上げましたけれども、被災者の方々の住宅再建だとか、あるいは生活支援について、一例として、私も歯がゆい思いは同じでございます。一連の制度によって一つの要件に満たないということですね。例えば公営住宅、災害救助の住宅一つにしても、これは諦めることなく今後も北海道を通じながら、道を通じながら国に対して要望もしていきますし、その住宅ができるまで、要件は今は満たしておりませんけれども、何とか応急仮設の、これは私の私案です、私見でございますが、応急仮設の入居期限の延長というのをこの先訴えかけていきたいなと思いますので、御理解願いたいと思います。
質問 5番 大松紀美子
よろしくお願いいたします。