妹背牛町議会 平成4年第2回定例会 2022年6月16日
所有者及び管理者が不明な空き家について
2022年6月16日、妹背牛町議会の一般質問で、渡辺倫代議員が「所有者及び管理者が不明な空き家について」質問し、企画振興課長 廣澤勉、町長 田中一典が答弁しました。
- 質問者
- 渡辺倫代 議員
- 答弁者
- 企画振興課長 廣澤勉、町長 田中一典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 渡辺倫代
(登壇) 通告に従い、質問させていただきます。まず、適正に管理されていないと思われる空き家のうち、所有者及び管理者が不明な空き家について質問いたします。平成30年12月議会において空き家の実態把握と対策についてを質問させていただきましたが、以降令和元年8月には適正管理に関する条例の全面改正や空き家対策協議会が設置され、国の補助体制の要件が妹背牛町も整いました。昨年の6月議会において広田議員が質問され、実態調査等の数字、また所有者と連絡がつく場合はアンケート調査も行われて、活用や解体などの空き家対策に生かされているとお聞きいたしました。今現在も、そしてこれからも問題になってくるのは、所有者、管理者が分からないものと、管理者は分かっているが、町からの連絡に何ら対応がない、そういう空き家だと考えます。そこで、管理者の判明、不明にかかわらず、管理が適正にされていない住宅の洗い出しや詳しいリストは作っておられると思うのですが、1番目、今現在既に倒壊や飛散のおそれがある空き家であると把握しておられる数は幾らぐらいありますでしょうか。2番目、さらに今後問題になるであろう空き家の数は幾つでしょうか。3番目、そしてその中でも所有者不明あるいは連絡がつかないものは何件で、それらの今後の扱いといいますか、非常に対応は難しいと思いますが、その先どのような対応、対策を考えておられるのかをお伺いいたします。次に、1つの空き家に特化して質問するのは個人情報の問題もあろうかと思いますが、商工会駐車場側の空き家について、身近に目にすることと町内会の方々からも要望やお尋ねがございますので、お聞きさせていただきます。商工会駐車場側空き家、仮にA空き家と呼びますが、A空き家は、リストの中では所有者とは連絡が取れている空き家なのかどうか、また現在でさえ既に管理する責任が果たされていない状態が続いていますが、今後もこの状態が続くことへ行政として対策を取る方法などお考えをお伺いいたします。再質問を留保して終わります。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
議員ご質問の空き家の適正管理についてご答弁申し上げます。まず、ご質問と順番が前後してしまうかもしれませんが、所有者及び管理者が不明となっている空き家についてという点でございますが、基本的にはございません。ただ、令和2年度に実施しました空き家アンケートの中で、送付先が不明ということで届かなかったものが5件ほどございました。また、今後問題になるだろうという住宅の把握につきましては、毎年行っている実態調査の中で、国土交通省住宅局の住宅の不良度の測定基準というものがございまして、それに基づき判定を行っているところでございます。昨年度の調査時点では、不良住宅とされた空き家は9件ございました。また、所有者、管理者が判明していない場合ですとか、判明していても連絡が取れない場合につきましては、空き家等対策の推進に関する特別措置法というものがございます。また、戸籍法、住民基本台帳法、これによりまして町は登記情報や戸籍、住民票情報を取得することができまして、それによって追跡調査をすることが可能となってございます。ただ、そういった場合には緊急性、重要性などを鑑みまして、空き家等対策協議会に諮った後に関係機関に申請するような流れとなってございます。本町におきましてはこのような不良住宅がありますが、管理不全空き家の認定という形について考えますと、空き家等対策計画でうたっているとおり、その認定につきましては町民の生命、身体または財産の保護に関しまして、また生活環境の保全のために講ずる必要がある場合、そういう措置が必要といった場合には認定という流れになってございますので、現段階では管理不全空き家の認定というものは行ってございません。仮に管理不全空き家として認定された場合には、条例及び計画に基づきまして助言、指導、勧告等の段階を経て手順を踏むようなことになるというふうに考えてございます。次に、2点目の商工会駐車場裏の空き家ということでございますが、先ほど説明しましたとおり、この空き家に関しましては不良住宅というような形で捉えてございます。定期的に管理者であります親族の方へはその建物の状況をお知らせしたり、あと建物の管理義務についての説明、また町の住宅等撤去費助成制度がございます。それを活用した中で建物の解体撤去ということができるという、そういった周知もしているところでございますが、なかなか対応していただけない状況にございます。以上、答弁といたします。
質問 2番 渡辺倫代
今課長のほうから状況を答弁いただきましたが、もちろん大前提であり、どのような状態であっても管理責任は所有者にあるというのが基本であるというのはよく分かっているつもりであります。ただ、国も市町村に対して、空き家を活用することや空き家を除去することに先ほど課長が言われた特別措置法、平成26年にできたものを積極的に活用して対策をしてくださいと言っています。なかなか進まないのが現状ですし、当町のような過疎、人口減少、空き家が目立つ田舎では、幾ら国からの補助、そして法律があるとはいえ、行政が積極的に除去とはいかないというのが現実だということも分かっているつもりです。先ほど課長が言われたように、国は、1つ目に倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの、著しく衛生上有害となるおそれのある状態のもの、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態であるもの、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家を特定空き家と呼んでいるということになっていますが、妹背牛町は、先ほど課長言われましたが、特定空き家という認定ではなくて、管理不全空き家という形で対策協議会の中で決めておられると伺っています。これは、国との文言の違いを明確にして、国で言うところの特定空き家ではないけれども、妹背牛町空き家等対策適正管理に関する条例規則にのっとって管理不全空き家を助言や指導、勧告、命令という順序で段階的に認定していくということでよろしいわけですね。先ほど課長は、空き家対策協議会において認定はないと答弁されました。国の令和3年3月の資料を見ますと、助言、指導は平成27年度は全国的に2,206件だったのですが、令和元年には5,394件、5年間の合計を見ますと1万9,029件になっているのです。だんだんと法律も浸透して、助言、指導、そして勧告まで進んでいるというのが現状だと思います。ですから、妹背牛町において管理不全空き家に対して助言、指導、次の段階の勧告などが行われていっても差し支えないのではないだろうかと思います。その方法でいきますと商工会駐車場側の空き家は、先ほど不良住宅であるという認識であるということでしたが、その空き家に対して写真を送付したり状況を伝えてお知らせしてあるとお聞きいたしました。しかし、もう一歩法律に基づいた助言、指導、そして勧告ということも考えてみられる段階に来ているのではないかなと私は思います。5年前にもそこの写真を撮らせていただきまして、今回も商工会さんへお断りして駐車場側から空き家の写真を撮らせていただきました。5年前の写真と比較しますと変わらず荒れ放題なのですが、大きく陥没したりというふうには見えません。しかしながら、確実に壁の板があったものが抜け落ち、穴は大きくなり、荒廃は進んでいます。既に管理する責任が果たされていない状態は久しいと思います。責任は所有者にあるの論理でいきますと今後もこのままということなのでしょうと思いますが、風が吹くとものが飛んできたり、この空き家の周辺の方々からいろいろお聞きする状態になっています。行政への苦情や要望は届いていないのでしょうか、その辺もお聞きしたいと思います。多くの空き家に対して時々ニュースになります行政代執行の実績件数は、全体で見ますと全国ではわずか、令和2年度末で69件しかありません。800万戸を超える空き家に対して69件というのは、行政代執行というのが難しいことであるというのは分かるのですが、国交省が令和2年の3月末に出した資料には市町村の取組による管理不全空き家の除去等の状況というのが1ページ出ておりました。そこには、特定空き家であるもの、そうでないものを含めて8万9,808件の物件が市町村の取組で除去などが行われていると記されておりました。妹背牛町は空き家対策計画も作成されておりますし、協議会も設置されておられますし、空き家対策総合支援事業の補助対象の要件を満たしていますので、修繕であるとか樹木の伐採などを含めて今の状況を少しよくする方法などはないものだろうかというのをお伺いしたいと思います。以上です。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
再質問に対しましてご答弁いたします。今ほど議員おっしゃられたとおり、不良住宅等に関して苦情という点で申し上げますと、特段先ほど言いました商工会のほうの住宅に関しましてのご意見、苦情等に関しましてはこちらのほうには届いてございませんが、防犯上だとかいろんな要素がありますので、ほかの部署、例えば警察、消防等にそういった連絡が入っている可能性もございますので、そこら辺は積極的に情報の共有を図ってまいりたいというふうに考えてございます。また、そういった住宅に対する助言、指導ということでございますが、個別に協議会に諮った後にそういった必要性があるというようなご意見等をいただいた中で行政として助言等を行ってまいりたいというふうに考えてございます。今年、空き家の対策に関しまして新たな取組も行ってございます。今年の1月に民間2社と協定を締結してございまして、そのうちの1つは空き家の解体費用のシミュレーションができる空き家等の除去促進に係る連携協定というものを結んでございますし、もう一社につきましては、ただでもいいから処分したいというような物件がある場合の方を対象としました無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトというものがありまして、こちらの企業とも提携を結んでいるところでございます。これらによりまして新たに所有者、管理者が空き家の処分に踏み切れるきっかけづくりができたのではないかというふうに考えてございますし、これらについて積極的にPRしていきたいというふうに考えてもございます。また、先ほど言いました手順、行政代執行につながるまでの助言、指導、勧告、命令等の流れにつきましては、これはあくまでも代執行を行うための手順を踏むというようなルール上の話ではありますが、それとは別に、言葉が適切かどうかは分かりませんが、助言、指導といったような形で、管理義務だとかという部分の意識が薄いのかなという部分も感じてございますので、そこら辺の法的な部分、助成等によって空き家の処分が解消できるというような方法等についてもPRしてまいりたいし、個別に連絡のつく所有者に関しましては発信していきたいというふうに考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
質問 2番 渡辺倫代
企画振興課長から、空き家対策に対して町が行政としてできる対策は今後も進めていく、PRなど答弁で言っていただきました。これからも増えていくであろう管理者が不明な空き家、それから所有者が分からない空き家、そのようにならないため、また一件でも減らすために、所有者が転出される、またお亡くなりになられるとき、相続手続が行われるなどの情報は先ほど課長が言われたように町で把握できるわけですから、様々なタイミングで周知も含めた対策を対象者により小まめに行うことがこれからも重要であると考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。また、先ほどの繰り返しになりますが、商工会駐車場の空き家に対しまして町長への直接の訴えは受けておられないのでしょうか。強い風が吹くと実際にものが商工会にも飛んでくる。もちろんものが飛ぶのも、仮に車や人を巻き込んで事故が起きても、責任は全て空き家の所有者にありますが、迷惑を受けるのは住民であるということも事実なわけであります。先ほども申しましたが、町の空き家条例に基づく助言、指導、勧告などを行って、任意の行政指導であるとか、除去以外に修繕であるとか茂った樹木の伐採など、国庫補助や単費の事業を使っての方法はできないものでしょうか、お伺いいたします。そして、もう一点ですが、国庫補助、空き家対策総合支援事業の事業期間が平成28年度から令和2年度までだったところ、5年では道半ばでありますので、昨年令和3年に事業期間が5年間延長になりました。令和3年度から令和7年度までとなりました。国のことですから予測はつきませんし、対策のスピードを上げさせたいだけかもしれませんが、最初の5年、延期の5年、10年を区切りといたしましたら、今の段階で残り4年になります。この補助が打切りになったら何なのかなと思いましたときに、あと残るのは社会資本整備事業交付金での支援が残るかと思いますが、これはもっと少ない交付金の取り合いになるような可能性があって、現実的ではないなというのが本音でございます。空き家対策総合支援事業の事業期間のある間が向き合う大事な期間だと考えますが、この件も町長にお伺いをいたします。
答弁 町長 田中一典(町長は2025年3月まで)
議員の再々質問にご答弁を申し上げます。まず、1点目でございますけれども、私のほうに直接商工会駐車場横の建物につきまして進言するという電話とか報告は今のところございません。ただ、空き家の管理の対策の会議の中で、それが議論の中に入っている建物の1つだということは認識をしておりますし、ここはかなり長い間空き家になっておりまして、たしか後ろのほうの樹木の伐採を12年か3年前ぐらいに近隣の方たちが自分たちで管理者に連絡をしてやっていたという情報は私が町長になる前に聞いたことがございます。そういう意味では、長年空き家の中で生き残ってきた空き家の1つだということは認識しております。また、国庫補助が令和3年から令和7年まで延びたということですし、この中で何かできないかというふうに私たちも痛しかゆしの中で考えておるところでございますが、現在、助言、指導、勧告、命令、公表、また勧告、最終的には行政代執行、こういう流れが法的にあるのはよく分かっておりますけれども、行政代執行に向かう流れをどんどん加速しますと、放っておいても行政が最後にはやってくれるのだと、お金はありませんよという人が増えることにつながりかねない傾向を持っているやり方の1つだと思います。ですから、先ほど課長も答弁申し上げましたように、指導、勧告の中で持ち主が責任を持ってこれに対してアプローチしてくれなければ困ると。それに対して住宅等撤去費助成制度が有効に活用されているのかどうかということも考えながら、費用の3分の1、上限50万円ですけれども、この中身もさらに将来に向けて精査しながら、どういう方向で除却が進んでいくか、これから鋭意検討していきたいと思っております。また、妹背牛町で管理不全空き家という名称をつけているものですけれども、国のいわゆる特定空き家とどういうふうに関連するのかということでございますけれども、国は法的な手順を示すだけで、現実的にやり取りをするのは自治体になるわけです。ですから、自治体の中でどのレベルで活動を本格的にしていったらいいか、そういうことを検討する中で今年の1月、民間2社とタッグを組んだ空き家等の除却促進に関する連携協定、それから無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトとの協定、この情報も空き家の所有者、管理者に対して流しながら、町の方針を積極的にお伝えして安全管理に努めていただきたい、そういう方向でこれからも努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。