妹背牛町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月17日
本町における空き家対策について
2021年6月17日、妹背牛町議会の一般質問で、廣田毅議員が「本町における空き家対策について」質問し、企画振興課長 廣澤勉、総務課長 滝本昇司、町長 田中一典が答弁しました。
- 質問者
- 廣田毅 議員
- 答弁者
- 企画振興課長 廣澤勉、総務課長 滝本昇司、町長 田中一典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 広田毅
(登壇) 通告に従いまして、一般質問を行います。本町における空き家対策について質問をいたします。少子高齢化に伴い、空き家の増加が顕著になり、安全で生活しやすい住まいづくり、まちづくりにとって大きな阻害要因となっております。国では、空き家の活用や除却など、まちづくりの柱として実施する市区町村に対して空き家対策総合支援事業を措置しております。本町においても従前から住宅等撤去費助成事業を行ってきたところでありますが、空き家対策総合支援事業により国からの財政支援を受けるために空き家等対策協議会を設置して計画の策定に取り組んでいるところでございます。空き家の増加による町の景観、倒壊などによる保安上の危険などで住生活環境が毀損される可能性があり、適切な対策が求められるところであります。そこで、本町における空き家対策の現状についてお伺いをいたします。1点目、本町の空き家の状況、特に市街地区、農家地区別の件数、築年数、空き家となっての経過年数、所有者との連絡状況、固定資産税の収納状況などについてお伺いをいたします。なお、大変申し訳ありませんけれども、この軒数答弁いただくときには、特に数字を答弁いただくときに少しゆっくり教えて答弁をいただければ幸いかと思います。2点目、空き家対策協議会の構成員などその内容、今まで何回開催され、どのような審議が行われたのかをお尋ねいたします。再質問を留保し、質問を終わります。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
私のほうからは、議員ご質問の本町における空き家対策についてご答弁申し上げます。本町の空き家状況に関しましては、令和元年度に妹背牛町空き家等対策協議会を設置して以降毎年町内の空き家の実態調査を実施してございます。令和元年度には、区長、町内会長へ空き家の状況調査を依頼しまして、その結果を踏まえてその当時は住宅以外の建物も含め82棟の空き家等の実態調査を行っているところでございます。その後につきましても毎年5月もしくは6月頃に追加調査を実施してございまして、本年度も5月26日に実態調査を終えてございます。また、空き家等対策協議会に参画していただいております妹背牛駐在所とも連携を図りながら新たな空き家の調査を行ってございまして、その結果をリストに追加したり、また売買や賃貸、撤去などが行われた物件につきましてもリストから削除しているところでございます。本年の実態調査の結果としましては、全部で117棟、うち住宅が106棟の確認を行ってございます。そのうち、妹背牛町空き家等対策計画において重点対策区域に指定している市街地区におきましては65棟でございました。次に、所有者との連絡状況につきましては、直近では令和2年の5月から6月にかけて所有者及び管理者が不明なものを除いた98件に対してアンケート調査を行ってございます。このアンケート調査に回答いただいた中で物件の売買及び賃貸を希望する方につきましては、承諾書を提出していただいて、その物件を町のホームページに掲載してございます。また、所有者へは同時に本町が行っている住宅等撤去費助成事業の紹介も行っていることから、令和元年度以降の実績としまして15棟の空き家等の解体へもつながっているところでございます。そのほかにも雪解け後に住宅のフードガラスが割れているですとか、例えば雪の問題など、それらの苦情、連絡があった場合には所有者及び管理者に対してこちらから状況の説明及び現場の写真等を郵送するなどしましてその都度対応いただいているところでございます。なお、固定資産の納付状況につきましては、企画の所管でございませんので、後ほど総務課長のほうでお答えいたします。続きまして、妹背牛町空き家等対策協議会の構成員ということですが、この会議自体は設置後3回行ってございまして、その構成につきましては運営要綱のほうに規定されてございます。協議会組織は、会長及び委員10人以内で組織することとなってございます。会長には町長、委員には住民区代表者として区長会会長と1区連合会会長の2名と町議会議員1名、そして学識経験者として消防支署長、駐在所長、建築士の3名、全体でいいますと会長含め7名で構成してございます。このほか、空知総合振興局建設指導課から1名オブザーバーとしてこの会議にも出席いただいているところでございます。この協議会におきましては、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項とその他空き家対策の推進に関する事項をご審議いただいているところでございます。ご質問のあった例えば空き家の建築年につきましては、申し訳ございませんが、詳しい状況は当然リスト化はしているところなのですが、今すぐ確認してお答えすることはできませんが、後ほどお調べして確認してお伝えすることはできます。以上、企画振興課所管についての答弁とさせていただきます。
答弁 総務課長 滝本昇司(総務課長は2021年12月まで)
私のほうからは、空き家に係る固定資産税の収納状況についてご答弁申し上げます。令和2年度、令和3年5月末現在における固定資産税、土地、家屋、償却資産になりますが、全体で収納率98.27%となっておりまして、このうち先ほど企画振興課長からも答弁がありましたが、企画振興課で把握する空き家が117件、この空き家のうち課税された家屋が95件で約143万円、収入済みが91件で約133万円、収納率にいたしますと92.76%という状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
追加でよろしいですか。築年数というのは、何年から何年までとかという形、個別ではなくて……(何事か言う者あり)
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
先ほど言いました117件がございまして、古いものですと昭和23年もありますし、結構集計があれなので、申し訳ございません、一覧表見てお答えしているところなのですが、最も古いので大正14年の築年数のものがございます。あと、ほとんどがやはり昭和30年代から40年代に建築された建物が多いというような状況でございます。
再質問 5番 広田毅
再質問をさせていただきます。先ほど申し上げましたように、空き家の増加については本町だけではなく、全国的な問題になっております。今最後にあまり詳しい資料持ち合わせないということでしたが、課長から答弁いただきましたように空き家となっている大半が築年数がかなり、一番古いもので大正14年というお話でしたけれども、非常に古い建物が多いということで非常に心配をされます。とりわけ本道については、ご案内のとおり冬期間に雪が降ります。皆さんご案内のとおり、昨シーズンは大雪の影響で空知管内、岩見沢、また美唄市等で空き家の倒壊、お隣の深川市でもちょうど一般の方が撮影された、あれは焼き肉屋さんか何かでしたか、倒壊されるところを偶然映されていたのをテレビで放映されておりましたけれども、今私も最初に申し上げたとおり空き家となっている状況が相当築年数が経過しているということで、雪の影響で倒壊のおそれが非常に危険性が高くなっているということを感じております。本町の住生活基本計画というものがございますけれども、基本目標では危険な廃屋の撤去に向けた取組など安全に生活できる住環境づくりを進めると掲げられております。また、高齢者が所有する持家、ここで言う持家ということは現在住まわれていない状況を指すものと思いますけれども、それらについて子育て世代への賃貸や売却など活用可能な空き家について需給両方のマッチングを推進する仕組み、情報提供について検討するともうたわれております。先ほど課長、ホームページで公開しているよというようなお話で、15件でしたか、ごめんなさい、何件か成約というか、うまくマッチングされたというお話でしたけれども、いずれにしても私有財産のためにこれら空き家の対策の事業推進に当たっては非常に困難を極めることもあろうかと思います。そこで、それらのことも踏まえながら、次のことについてご質問いたしたいと思います。1点目、活用可能な空き家についてです。需給両方のマッチング推進をするために仕組みを検討されたということでありましたけれども、再度伺いますけれども、その実績についてお伺いをします。2点目、空き家が倒壊して所有者と連絡が取れなかった、または連絡はついたが、撤去されず、そのまま放置された場合の対応についてお伺いをいたします。3点目、空き家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家の内容と認定されるまでの流れ、また本町に特定空家に認定された案件があるのかをお伺いします。さらに、その先の行政が強制的に撤去する代執行についての手続についてお伺いをいたします。4点目、空き家対策総合支援事業による空き家の除却等に要する費用の補助事業は、1回のみの限定利用と伺っております。間違いがないのか、間違いがないのであれば、特に農家地区では複数の空き家を所有しているケースもございます。そんなことを考えますと、空き家対策を推進する上で本町独自の補助事業を考えてはと思いますけれども、その考えがあるのかないのかお伺いして、再々質問を留保して質問を終わります。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
それでは、再質問に対しましてご答弁申し上げます。まず、活用可能な空き家の状況についてでございますが、こちらについては実績としては正確な今までの累計としてはちょっと把握、今数字を持ち合わせてはいないのですが、年間数件ずつ移住につながるような住宅とのマッチングというものはありますし、商売やられる方に関しては今まで実績として1件ございます。その中で2点目の放置された場合の措置なのですが、町としましても先ほど1回目のご答弁のときにも申し上げましたが、そのような状況、こちらとしましても空き家の実態調査を行っている中で特に危険を感じた場合ですとか、住民の方からそういう指摘があった場合には所有者もしくはその管理に携わっている方へ連絡をして対処してもらうということで、あくまでも所有者に管理責任があるということで、その旨をお伝えして、現状もこのような状況になっているというところを詳しくお伝えしてその所有者等の方に対応していただくような流れとなってございます。今のところそれが直接倒壊につながって危険だというような状況にはなっていませんが、未然にそれが防げるような形で先ほども言いましたが、駐在所とも連携しながら常に注視しているところではございます。それから……(何事か言う者あり)
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
倒壊したときの……建物が……
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
仮に倒壊した場合ですね。(何事か言う者あり)
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
してしまった後ですか。(何事か言う者あり)
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
その建物が、繰り返しになりますが、あくまでもその所有者の責任において処理すべきところなのですが、仮に倒壊してしまった後の処理等についてもこちらからその所有者にという形でございます。うちが例えば行政代執行する場合を想定しますと、特定空家という形で認定しなければ執行できませんので、それはあくまでも倒壊のおそれがある場合に対しての措置という形なので、実際に倒壊してしまった後については、それがどのような危険が及んだかというところは想定できませんが、その倒壊した建物等の処分だとか、そういう形については所有者に責任を持ってその処理等を行っていただきたいというような通知をすることになると思います。それに対して一度倒壊してしまったものに対して行政が代わりにという想定はありませんし、もしそういうような状況になればまた先ほど申し上げました対策協議会のほうに諮ってどういうような形がということになろうかと思いますが、あくまでも倒壊する前の未然に防ぐためのいろいろな協議ということになっていますので、倒壊後についてはそのような形になろうかと思います。それから、認定までの流れということですが、本町におきましては特定空家という形ではなくて、管理不全空き家というような形でその対策協議会の中で決めているところでございます。この認定までという部分なのですが、空き家等の例えば危険度等全て調査結果等を協議会の中でお知らせした中でその空き家の状況についての判定、認定をいただくことになると思います。これは、特定空家への認定ということでよろしかったでしょうか。(何事か言う者あり)
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
特定空家の形としては、本町では今のところ認定はございません。認定する場合においては、繰り返しになりますが、協議会にお諮りして認定ということになろうかと思います。それから、空き家の費用の撤去、これは町の住宅等撤去のことだと思いますが、これにつきましても1回限りというような制度でございます。こちらの確認ということですが、あくまでも空き家ということは住居を基本としてございますので、もともと住まわれていた住宅が空いている状態ということなので、例えば農家地区にはそれに付随して納屋だとかもあろうかと思いますが、あくまでも住宅が対象となり、それと同時に納屋等付属屋を解体する場合はそれも対象となりますが、経費についてはそれを合わせた額に対して助成という形になります。それで、回数については1回限りということでございます。以上、答弁とさせていただきます。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
先ほどもお話ししましたが、代執行に至るまでには特定空家というような形で認定しなければならないということで、本町においては管理不全空き家というような状況で認定してございます。仮に流れを説明いたしますと、妹背牛町の空き家等適正管理に関する条例というのがございまして、その中でまず第一弾としてはその所有者等に必要な措置についての助言、指導を行いまして、その後の段階としましては助言、指導に従わない場合は期限を決めて必要な措置を講ずるように勧告を行う、さらにその次の段階でその勧告にも応じない場合は期限を定めて必要な措置を講ずるように命ずる、最後の段階としましてはその命令に応じない場合は所有者等の住所、氏名、それから空き家の所在地、命令の内容等について公表を行うというような形で、さらにその命令に応じない場合につきましては行政代執行法に基づいてそのような形で執行を行うということですが、仮に執行した場合につきましてもその費用についてはその所有者等が負うというような流れで、大きく言えばその5段階の手順を踏まなければ代執行までには至らないというところでございます。以上、答弁といたします。
再々質問 5番 広田毅
今の再質問でちょっと気になったところがありますので、再々質問の中でそれをお伺いしたいと思います。2点目にお伺いした空き家が倒壊した、倒壊する前の未然に防ぐというお話も大事なのですけれども、私が聞いたのは倒壊した後のことということで課長後で答弁またいただきましたけれども、あくまでもその管理責任者の責任ということでありましたけれども、当然それはもちろんそうだと思います。しかし、倒壊してしまった後ということになりますと、それこそ台風などが来て倒壊してしまったものが飛んだり、飛散したり、非常に危険な状態になるわけです。そうではないですか。それを管理者の責任だからといってずっと放置しておくのでしょうか。放置するというのは、ちょっと極端な言い方ですけれども、所有者にずっと連絡を取り続けて撤去してくださいという要請先ほどしますという課長の答弁だったですけれども、それは当然だと思いますけれども、それでもなおかつ撤去されないという場合についても粘り強くというのは言葉はちょっとよく聞こえますけれども、ずっとその状態で放置されていきますと危険な状態もそのまんまずっと継続するということになるわけです。この辺どうもちょっと私個人的には納得がいかないなと思うのですけれども、もう一歩踏み込んだ何か対策をきちっと打つ、倒壊した後のことですけれども、やるべきではないかなと感じております。それから、4点目の解体費用に係る補助事業の件ですけれども、1回限定ですよということでやはり1回限定だったわけなのですけれども、今課長言われたように私農家地区複数空き家を抱えているところありますよというお話ししましたけれども、課長の答弁の中で納屋というか、そういうお話出ましたけれども、それもちろんありますけれども、これ農業委員会の範疇でもありますけれども、農業委員会農地をあっせんするときには宅地というのは権限外の話ですから、最近は離農されるときに撤去されていく方も結構多いですけれども、昔でいうとそのまんま引き受けると、住宅を宅地共々引き受けて農地も購入されている方が結構多いのです。そういう方が離農されるときは、自分の住宅もあるのです。納屋はもちろんありますけれども、住宅は2軒になります。それを撤去するのに、だから単純に住宅1軒と納屋数軒というお話ではないのです。住宅自体が複数抱えるという場面あるのです。私が知っている人では、住宅3軒も抱えているうちあるのです。昔のあっせんの仕方というか、農地の権利移動の仕方がそういうことだったのですけれども、それは今から蒸し返してもどうしようもないことなので、あれなのですけれども、別にここでお話追及するつもりありませんけれども、そういったことのケースもあるということをやっぱり課長頭の中に入れておいてもらわないと困ると思うのです、これから対策を打っていくのに。これぜひ今後の対策に生かしてほしいなと思っています。それで、本筋の再質問に移らせていただきますけれども、空き家対策総合支援事業では国では空き家は除却する場合と一方で利活用もしてくださいというような方針が示されているのですけれども、この利活用するということは例えば今回コロナの関係の地方創生臨時交付金で今まだ名前も何も決まっていませんけれども、子ども・子育て支援事業でそういった空き家を購入して、用地と購入して今事業を進めている最中ですけれども、こういったことだとか、それから移住体験施設だとか、そういったもの、各市区町村でまちづくりにとって大切なことを空き家を使って進めていくに当たっては補助事業として認めますよというのがこの総合支援事業なのです。それで、壊すのもいいのですけれども、逆に町長いつだか議員のときにも何かおっしゃっていたようなこともあるような気がするので、移住なんかの体験施設と、私の記憶間違いだったら失礼しますけれども、そういったことでこれから9次の総振ではないですけれども、まちづくり計画ですけれども、そういった中で町長として空き家の利活用、もちろん私有財産ですから、相手のあることですけれども、事業をどのように考えておられるのか、空き家を利活用した事業を考えていく気持ちがあるのか、それともう一点は空き家対策に対する現時点での町長の考え方、先ほど言いましたけれども、雪がこのところ非常に集中的にどこで降るか分かりませんけれども、大雪が降るわけです。そういったときに空き家になっているところが倒壊しかねないわけで、先ほど言いましたように所有者がきちっと、管理責任者がきちっと責任を持ってその事後処理をしてくれればいいわけなのですけれども、まれにそうでないケースも出てくるわけですから、想定されるわけです。そういったことも含めてもう一段踏み込んだ対策が必要とさっき申し上げましたけれども、今町長に妹背牛町の本町の空き家対策についての考え方をお尋ねしたいのと、もう一点は冒頭申し上げたとおり複数の空き家を所有されている方もいるわけですから、もう一段踏み込んだ補助事業を創設する考えがあるのかどうか、これを最後にお聞きして私の一般質問を終わりたいと思います。
答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)
私のほうから再々質問について先にご答弁のほうさせていただきます。議員おっしゃられたとおり、空き家の仮に倒壊してしまった場合の話ですとか、それを含めた形でお答えしたいと思いますが、一応先ほどから申し上げていますうちの空き家等の対策協議会の中では様々なケースについてご審議いただくことになろうかと思います。倒壊してしまう前の段階で例えば空き家になっていて、そこが例えば犯罪を助長するような、犯罪の温床になるような場合ですとか、そこがそういう危険な状況に陥る可能性がある場合も含めて柔軟にそこら辺は、あくまでも先ほど言ったのは原則ということで協議会の中で諮って速やかに対処、対応しなければならないというような判断をいただいた場合には行政としても当然しかるべき対処しなければならないというふうに考えてございます。当然先ほど申し上げたのは、原則論と言ってはちょっと語弊ありますけれども、倒壊したまま放置しておく、時間をかけて責任を取っていただくというようなことを強調しているわけではございません。あくまでもそこら辺は柔軟に、あくまでも町民に危険が及ばないような形での対応をお諮りしながら、それは状況に応じてケース・バイ・ケースで対処していきたいというふうに考えてございます。それから、解体、住宅撤去の関係なのですが、こちらにつきましてもあくまでもこの制度につきましては移住、定住に基づいた形の制度ではございますが、議員おっしゃられるようにその方によっては住宅を複数お持ちの方もいらっしゃると思います。そこら辺必ず撤去の場合は事前に申請、ご相談をいただいてからというような形になるものですから、そのときにご相談いただいてその状況に応じて判断したいと思います。あくまでも原則としては1回限りということですが、今お伺いしたような状況もあった場合にはその都度検討していきたい、協議してまいりたいというふうに考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。
答弁 町長 田中一典(町長は2025年3月まで)
再々質問にご答弁をさせていただきます。ただいま担当課長よりありましたように、議員おっしゃられたような例えば大風とか、それから雪による倒壊、去年多かったです。そういうものがあった場合に、いわゆる代執行を行わなければならないような緊急的な状況が起きた場合どうするのかというお話でしたが、その場合先ほど来課長がおっしゃっていますように空き家等対策協議会はそのときのためにございます。そこに緊急的にお諮りをして、これをどうしたら町民の生活上の安全に持っていけるか、それからそれの保全を責任持っている個人を特定したとしても、そこがその時点で能力がないと、悪質な意味で逃げているという意味ではなくて、能力がない場合もある可能性もあります。そういうところもきちんと精査しながら、その場合には対処したいということでご答弁をさせていただいたとおり私も同じでございます。ただ、これに関しては、妹背牛町を立ち去った方がおられまして、その場合に自分でおうちを壊していったと、ユンボで。問題は、それをそのまま残してブルーシートをかけていなくなったということなのです。ただ、法律上はその方の土地、その方の物件ということになって残っておるところがございます。そこを近所の人が例えばネズミが出るとか、蛇が出るとか、そういう意味で害獣がすむとかということで心配なさって町のほうに連絡来た経緯が1件ございました、私が町長になってからですけれども。その場合に近所の人が、篤志家が私がお金出すから片づけてよという話もあったのですけれども、その方もご高齢でその方が出すといっても後からご子息たちとの間で金銭関係の問題になることもありましたので、そこは柔らかくお断りしながら、できることとしては見積りを取ってもらって、それを持ち主のほうに連絡をさせていただきました。それは、そんなお金は払えないということで、そことは連絡を取っているのですけれども、動けなかったと。その中でできることは、中にある金属類、金属類はお金になりますので、例えばそこを持っていくことによって少し量を減らすという形の対策は1度取らせていただいて、その持っていった、量を減らした業者はその上にちょっと厚手のシートをかけてそれが飛散しないようにしていったという状況でまだ残っているものが1つございます。町の外れではございませんので、そんなにはっきりは見えませんけれども、そういうところも1つはございます。ですから、空き家対策協議会というものを実は立ち上げた理由としては、そういう非常に難しい問題、それから代執行を行わなければならないぎりぎりの問題を抱えたときに法的にもそれを弁護士を対応して弁護士費用は出してもらいながら、そこに行政として法的にもきちんと対応できるようにしようということでこの空き家等対策協議会をきっちりと立ち上げたわけでございます。それから、先ほどの課長答弁ありましたけれども、農地の売買における住居、住んでいたところを壊さずにそのまんま引き受けて農地の売買がされていったということの流れの中で今のところは一応1人1軒につきこの制度が使えるということでしたが、先ほどうちの課長が答弁しましたように売買のときのかつての条件がいろんな緩い意味であったかと思いますけれども、実際にはそれを残すか残さないかということは財産ということも含めまして、本当は除却するかどうかという権限も含めまして移管されていたと思うのですけれども、今後農地の集積が増えていく中でそういう権利関係に関してもどういうふうに移住、定住路線の中で考えていけるかということを中のほうできちんと検討させていただきたいと思っております。今の1人1回という制度が悪いという意味ではなくて、これが現実的にそぐう形で機能するかどうかというのは中でももう一回きちんと検討させていただきたいと思います。また、空き家を対策総合支援事業ということで国のほうが動き出したということの中には、確かに人が流入してくる場所であれば、そういう地域であればまだ生き残ってそれをリフォームできる力のある建物なら利活用の方向、ただこれはやはりこれ以上はもう無理だと、耐震基準も含めて無理だという場合には除却という流れの中にあると思います。うちの場合は、確かに外からどんどん人口が入ってくるという状況ではございませんけれども、先ほどお示ししました大正年間に造られた古い建物、それから昭和の初期ということも、あるいは30年代、40年代、こういう中でそれが実際に本当に住宅としてリフォームしていくことができるのかどうかというやっぱり診断もあると思います。ですから、それをどんどん使っていくという意味ではなくて、使えるものをどういうふうに抽出して、それをどういうふうに自分たちの移住、定住の事業につなげていくかということをこれから考えていかなければならないと思っております。ですから、空き家の活用につきましては、今私たちの町では移住、定住促進のためと、それからもう一つは事業を始めるに当たり起業、創業のための2つという流れがございまして、移住促進に関しましては例えば町が活用可能な空き家を買い取り、移住者とのマッチングを図っていく方法がございます。契約上や管理上の難しさもあるためなかなか難しいのですけれども、ほかの自治体ではなかなか成功例はあまりなく、実施は結構厳しいと伺っております。例えば今回名前ははっきりしませんけれども、子育て支援の流れの中で一つの家を買い取って、そこをリフォームするということになりましたけれども、これはたまたまそういう流れの中にあった一つの例だと思います。問題は、この費用に対する助成も含めた空き家バンクへの登録を促していくことが例えば所有者にとって家財道具を入れたまんまそれを片づけることができないような状況になって放置しているという場合には家財道具の撤去の処分の費用、またそれが空き家バンクへの登録の妨げとなっているとすれば、そこにまた支援をするという考え方も出てくるかと思います。そういう中では、これからその中身を詰めながら移住、定住しやすい、そして除却が必要な場合には除却しやすい形の中で展開していくと思っております。ただ、先ほど課長が常々申しておりましたように解体費用、それは最終的に町が持つのだから、だらしなくしていても構わないのだということを助長しないようにしながらそれは進めていかなければならないと思いますので、そこはしっかりした検討しながら、先ほどいただいたご質問を内部でも検討させていただきたいと思います。以上です。