みんなの議会

妹背牛町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月13日

いわゆる放置空き家について

2018年12月13日、妹背牛町議会の一般質問で、渡辺倫代議員が「いわゆる放置空き家について」質問し、企画振興課長 廣澤勉、町長 田中一典が答弁しました。

質問者
渡辺倫代 議員
答弁者
企画振興課長 廣澤勉、町長 田中一典

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 渡辺倫代

(登壇) 通告に従い、質問させていただきます。妹背牛町では、平成25年4月に妹背牛町空き家等の適正管理に関する条例が制定され、5年が経過しようとしています。その間国においては、地域住民の生活環境の保全を図り、空き家等の活用を促進するため平成26年11月27日に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成29年5月に全面施行され、市町村が空き家対策を進める枠組みが整いました。このたびは、適切に管理されていないことにより安全性の低下、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしているような、いわゆる放置空き家についてお伺いいたします。まず、この妹背牛町の条例第6条、情報提供を受け、または空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができるとございます。この条例第6条に規定する実態調査を行われたと思いますが、どのような実態調査の体制であったのか、やり方、手法、時期はいつだったのか、現段階で把握されている件数と具体的な現状をお伺いいたします。また、第10条は立入調査がうたってありますが、第6条の実態調査と第9条の立入調査の相違点とこの条例、規則に基づいて、あるいは法に基づいて助言、指導、勧告、命令などが行われた事例があるのかどうかということもあわせてお聞きいたします。なお、道によりますと特別措置法が施行されたことにより法の条項に基づいた対応が可能となったことから、条例を廃止した市もあると記されておりますが、妹背牛町は法に先立ち空き条例を制定した401の自治体の一つであります。関心が高く、法が施行された後、その法に定められた基本指針に即した市区町村が努める空き家対策、空き家等対策計画の策定などは行われているのでしょうか。あわせてお聞きいたします。そこで、放置空き家の一例としてお伺いいたしますが、商工会駐車場隣地の空き家についてですが、私も直接住民の方から聞かれることもあり、町内会並びに周辺の住民の方にとっては不安な状態で悩みの一つになっております。当然担当課でも把握はされていると思いますが、今後所有者がどのようにされるのかと情報の確認はされているのでしょうか。また、この空き家は町内外の方が利用される商工会の駐車場からいやが応にも目に入ってまいります。景観を著しく損なっていますし、このまま放置すれば屋根、外壁の飛散が危惧され、この冬も落雪の心配、雪による倒壊の懸念すらございます。これは、特別措置法に定義されております特定空き家等に相当する状態であると言えるかもしれません。これは一例ではございますが、商工会駐車場隣接地の空き家だけの問題だけではなく、適切な対策を講じる必要があり、今後町に点在する空き家問題への取り組み、お考えをお聞きいたします。再質問を留保して質問を終わります。

答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)

私のほうから議員ご質問の空き家対策についてご答弁申し上げます。まず、1つ目の実態調査はどのように行われているのでしょうか、また現段階で把握されている件数、具体的な現状をお伺いします、以上、このような質問でございますが、実際実態調査につきましては平成25年に条例施行後に町内全域を調査してございます。そのときには、緊急雇用対策、国の事業に乗りまして臨時職員等を雇用しまして実際調査を行っております。そして、空き家リストというのを作成してございます。その後平成29年には、老朽危険空き家調査を実施しまして、建物の損害割合に応じてレベル1、レベル1というのは20%以下の損害割合でございます。それから、レベル4まで、レベル4と申しますのは半壊以上、50%以上の状態でございます。このような形でレベル1から4まで判定してございます。これをベースとしまして、住宅の撤去があればリストから削除しまして、また町民の方から情報提供がございましたら、その対象家屋等の実態調査を行います。それによりましてリストから追加及び変更を行っているところでございます。先ほど議員のご質問でございますが、第10条の立入調査につきましては特に必要な場合に行うという形で、実績はございません。また、現在のところその空き家対策についての計画の策定についてはございませんが、今年の11月末現在の空き家リストに登録されている件数で申し上げますと、全部で85件ございます。そのうち先ほど申しましたレベル4以上の半壊以上の状態である建物が7件ございます。続きまして、2つ目の商工会駐車場隣接地の空き家は今後所有者がどうされるのかなど情報の確認はされているのでしょうか、またこのような空き家については適切な対策を講じる必要があると考えますがとのご質問でございますが、こちらの空き家に関しましては一部個人情報が入ってしまうような部分もあるのですが、所有者及びその息子さんが亡くなられてございます。それによりまして相続がされていない状態の建物でございますので、はっきりした所有者というのは特定というか、登記されていない物件ですので、所有者は明確ではございません。ですが、こちらのほうで亡くなられた息子さんの奥様に定期的に文書や電話で建物の倒壊の危険への対応についてのお願いですとか、あと現在町のほうでは住宅等撤去助成制度というのがございまして、そちらの制度も説明し、3分の1までの助成がございますので、その建物の解体自体も進めているところでございます。この空き家対策につきましては、条例に基づき建物の倒壊や屋根、外壁等の飛散による事故の未然防止のため、町が所有者に対して管理責任を説明し、速やかに措置するよう助言、指導を行っているところでございます。所有者へは引き続き条例や法にのっとった対応を進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

質問 3番 渡辺倫代

さきに10月の決算審査のときに住宅の取り壊しに係る町の助成は費用の3分の1、上限が50万とお聞きしまして、平成29年度の決算金額は12件で538万5,000円とお聞きしております。それで、先ほど町の放置された空き家に対して、そして商工会の隣接地の空き家に対してそのように息子さんの奥さんのほうにそういうお知らせもしているという答えでございましたが、課長のところにその決算金額の538万5,000円は、これは町単費で行われているのだろうかどうかというのを聞きに行ったときに、課長がこれから調べてみますというようなことをおっしゃいましたので、私も調べてみました。そうすると、この空き家対策というのは法が施行されて、それに基づいて市区町村が行わなければならないという、条例で第6条にですが、空き家対策特別法に基づき空き家対策計画を策定していること、それから民間の業者さんたちとの連携による協議会を設置していること、この2つの条件がないと空き家対策総合支援事業に入れないというのがわかりました。なので、この2つ入って、今国のほうでは平成29年度では23億円の予算を、そして30年度は27億円の予算を上げているわけですので、妹背牛はもちろん条例を法より早く施行されていたのですが、法に基づいた例えば空き家対策計画をまず策定しなければいけないのではないかということが私もわかりました。それで、先ほどいろいろリストをつくって、データベースもこれからきちっと妹背牛町で把握されているということですので、上がったリストに対して妹背牛町が条例に基づくのか、法に基づくのか、基づいて空き家対策をやっていかなければならない。それで、活用する場合においても、それから除却する場合においても、どちらにしてもお金はかかるわけでして、これから対策とっていくに当たって、法に基づいた計画はまず必要であろうと私は考えます。それで、先ほど答えていただきましたが、商工会隣地の空き地は担当も課長も行かれたと思うのですが、空家等対策の推進に関する特別措置法に特定空き家と定義されるのではないかと思われるような状況であります。特定空き家といいますのは、1、損壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、それから2番目に著しく衛生上有害となるおそれのある状態、3番目に適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、4番目にその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるという空き家をいうそうでございます。それで、これの空き家の立入調査であったり、それから固定資産税の情報の内部利用であったり、データベースの整備というのは法で市区町村がやってくださいよということだと思います。それで、法に基づいて道のほうでは特定空き家であるという判断を下すのにチェックシートといいますか、その市町村でやることがなかなか人員的な問題であったり、技術的な問題であったりするので、道ではチェックシートをつくってくれているわけです。それは、法によって都道府県は市町村に対して適切な助けを上げなさいよというふうに決められていますので、それで道のホームページ見てみましたら、特定空き家の判断の手引といいまして、このようにチェックシートがつくられております。先ほど課長は答弁の中でまだ立入検査をする必要はないとおっしゃったのですが、今後立入検査を必要とするような事案といいますか、空き家がふえてくると思います。そういうときにチェックシートがありまして、それの中には例えば国のガイドラインも載っていますし、雪が落ちてくる落雪飛距離の算出表もついております。それで、こういうチェックシートを道がつくってくれておりますので、こういうのを活用しながらやっていかなければならないのではないかと思うわけです。それでまた、立入検査といいますか、それにするときにはもちろん法に基づいてやるわけですから、きちっと様式があるわけです。妹背牛の条例の施行規則というのがありまして、その中にどのような様式でやるかというふうにちゃんとあるのですが、例えば立入検査をするときには法に基づく勧告書である等、立入検査の調査員のこういうのをつくらなければならないとか、きちっと様式が決められています。ですので、法に基づいてこういうのをつくって、そしてやらなければならない。そのときに妹背牛の商工会の駐車場の隣の空き家につきましてはこのような例えば立入検査とかが必要になってくるのではないかと私は思うわけであります。確認されたと思うのですが、このような状態で、これは10月の写真です。それで、ここには入れませんので、私は駐車場から写真を撮っていただいたのですが、このような状態ですので、危険であると言わざるを得ないと思います。ですから、こういう対策をするために条例、もちろん条例に基づいてですが、国で法律で決められているのですが、それに基づいてやっていただきたいなと思うわけでございます。それから、先ほど課長は計画は策定する予定がないとおっしゃったのですが、国と国土交通省と総務省からの調査が、空き家対策に取り組む市町村の状況についてというのが出されております。妹背牛は、先ほど計画はないとおっしゃいましたけれども、調査対象1,788団体、47都道府県、市が791、町が744、村が183、特別区が23区で、合計1,741で回収率が100%なので、妹背牛もそのどれに入るかというのは回答なさっていると思うのです。ですから、これから計画を策定する予定があるのか、それとも策定しないのかということを改めてお聞きしたいと思います。なぜ国がこうやって法に基づいて計画をやりなさいと言っているかというと、やっぱり支援事業の対象になるかどうかということだと思うのです。ですから、支援事業の対象になるように計画を設置し、そしてそれをまたまちづくりの事業に生かすということだと思います。そういうこれからの対策に対してどういうふうに考えていられるのか、ちょっともう一度計画を全然するつもりがないのか、それとも今後31年ぐらいまでに、31年度末までには計画するとかということもあわせてお聞きしたいと思います。それから、飛びますが、もし今妹背牛の空き家の住宅の取り壊しに係る町の助成が費用の3分の1で上限50万と申し上げましたが、これは先ほどお聞きしたように町の単費でやっておられるのかどうかということも改めてお聞きして、再々質問を留保して質問を終わります。

答弁 企画振興課長 廣澤勉(企画振興課長は2022年9月まで)

再質問に対しましてご答弁申し上げます。まず、先ほどの答弁の補足としましてもう少し現状についてご説明させていただきたいと思いますが、先ほどの商工会駐車場隣接地の空き家を含め、レベル4と先ほどご説明したような建物のうち、特に周りに危険が及ぶ可能性があり、近隣から苦情のある空き家としては認識している部分で2件ほどございます。所有者へは定期的に文書で助言、指導を行っており、さらには先ほど議員も見せていただきましたが、建物の状態を写した写真ですとか、そちらをその文書とあわせて所有者の方に送ったり、または先ほどから申し上げています建物の解体の助成という制度がございますので、仮にうちのほうで解体に係る経費というのを参考見積もりというような形でその見積書を徴したものをあわせて参考に見てくださいというような形で所有者に送ったりもしてございます。ですが、なかなか対応いただけない状況にございます。過去には、お隣の方が所有者にかわって建物を撤去したりですとか、町内会で対応していただいたりですとか、また冬期間、特に屋根からの落雪事故等の危険がございますので、それを防ぐために町が除雪経費を一度立てかえて、その後所有者に通知して、所有者がその分をお支払いいただいたというようなケースもございます。町としましてもいろいろなアプローチの仕方で今後対応していきたいというふうに考えてございます。また、先ほど言いました計画の策定ですとかに関しましては、過去に確かに調査がございました。町としまして全く策定する予定がないというふうには考えてございませんし、その調査の回答の仕方としましては時期は未定ではありますが、今後検討の必要があるというふうな回答をしたというふうに記憶してございます。また、計画の策定ですとか、先ほどおっしゃられました協議会の立ち上げ等、法に基づいた形で今後必要な状況になれば協議したいというふうには考えてございますし、道のチェックシートにつきましても同様に参考にしていきたいというふうに考えてございます。また、先ほどからおっしゃられていた空き家対策特別措置法、国の法律ですが、そちらに関しましてもそれにより特定空き家というふうに認定される要件につきましては、先ほど議員おっしゃられたようにうちの条例の基準に限りなく近いような状態ですので、恐らくそれに基づくと特定空き家という形になろうかと思います。ですが、いろいろ問題もございまして、例えば特定空き家になりますとその下にあります土地、固定資産税当然かかっているのですが、普通は土地の上に建物があれば最大6分の1の軽減を受けれるというような固定資産の制度がございます。その部分が特定空き家になると軽減が解除されると。逆に6倍だった軽減がなくなることによって、単純にはいきませんが、大まかな計算でいきますと固定資産税が4.2倍程度にふえる可能性もあるということで、なかなか制度がいろいろ入り組んでございまして、全てをいいような形で活用してこの空き家対策を解消できればいいのですが、そこら辺もまた今後の勉強していきながら検討が必要な事項だというふうに考えてございます。また、うちの制度としまして住宅等撤去費の助成制度でございますが、こちらにつきましては当初平成27年に地方創生先行型交付金というのがございまして、その初年度だけは国からの交付金をもってこの助成制度をやったのですが、2年目以降は町の単費でございます。先ほどから繰り返しになりますが、この制度を活用すれば建物の解体費用の3分の1、上限が50万円の助成を受けることができますので、当然所有者とされている方に対しましてもこの説明をして、速やかに措置していただくように促してまいりたいと思いますし、この制度につきましては先ほど議員もおっしゃっていただきましたが、平成27年度より開始して今年で4年目となってございます。現時点の申請までの累計としまして42件で、金額で申しますと1,300万円ほどの助成を行ってございます。これによりまして、空き家対策としては一定の効果があったというふうには考えてございます。本事業につきましては、今ほど言いました金額もございますので、財政的負担もかなり大きく、今後この制度を継続していくかという部分も検討していかなければならないですし、仮に廃止ということになりましても段階的に、例えばこの上限額を下げるですとか、そういうような形で廃止も視野に入れて今後検討していきたいというふうに考えてございますし、逆に現在あります空き家ですとか、中古住宅を活用した移住、定住対策などのほうにも移行していきたいというふうに考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

質問 3番 渡辺倫代

例えばご答弁いただきましたが、27年度から始まった町の、費用の3分の1、上限50万という助成ですが、これが今42件で1,300万円の町の負担であるということでありますので、これから空き家等対策計画の策定というのはやっぱり考えるべきではないかと思います。今策定済みの市町村が774、それが45%でありまして、最終的には策定予定なし、策定未定とか、この町村が500ぐらいでございます。平成30年度以降で38、平成30年度327市町村となっておりまして、ほぼ半数の全国の市町村が策定を終えるという状況であるとアンケートといいますか、これには載っております。平成30年の、今年の3月31日の時点でそのようになっているわけです。この近隣では、北竜町が上がっておりました。あと、南空知では栗山町。北竜町の場合は、策定計画というのでホームページに載っているわけではなくて、条例を改正されて、28年に附則として書かれて協議会も書かれておりました。それで、それを行うことによって空き家対策ということが社会資本整備総合交付金とは別枠でやられているものと、それから社会資本整備総合交付金等の基幹事業で行われているものがありまして、いずれにしても計画というのは策定されていなければならないというのが条件でございます。あと、先ほどいろいろ空き家の所有者が特定されないときに文書を送っているとおっしゃっておりましたが、例えば空き家所有者の特定に要する費用も、それも主な対象の費用になっているということを書かれております。ですので、空き家の活用であるということも先ほど課長がまちづくりというか、これからの活用に向けても考えていきたいとおっしゃっておられましたが、いずれにしても空き家の活用にしても除却にしても、それから空き家の実態調査にしても、全て支援事業の場合は空き家等対策計画を立てる必要があるというのは再度申し上げておきます。それで、この2つを策定されているのが条件ですので、今現在妹背牛町でも進行中であります最上位計画であります妹背牛町第9次の総合計画にも関係してまいると思います。例えば活用する場合は、空き家を買い、空き家の改修の費用、そして例えばですよ。今後10年間以上定住すること、そして子供が18歳以下のような条件で支援とするようなまちづくり事業にも考えることが可能になってくるのではないかと思います。実際下川町ではそういう計画を策定し、協議会をつくり、そして壊すばかりではないので、活用の段階でその事業を使うということで考えている。そして、それを子育て世代、子供が18歳以下の条件で支援するというような町の事業を考えておられます。計画は非常に面倒くさいのかもしれませんが、道がそれを支援しなさい、助けなさいという、法律でうたわれておりますので、福岡県なのですが、私探したのですが、空き家対策等計画のひな形というのが、これ福岡県でした。あともう町の文言を入れればいいだけのような、近年、これは栗山町のも見ましたが、栗山町も近年から始まっておりました。こういう、ありまして、きちっと法律も書いてあり、これは福岡県のひな形でした。福岡県が出していて、福岡県の町村でやっているものだと思います。なので、これを策定されるというのは本当に再度言いますが、大事なことだと思います。町長にお聞きいたしますが、やっぱりこうやって活用とすることもできるわけですし、除去をするときにも支援がございます。なので、町長も一例に挙げました商工会の隣の空き家はたくさん目にされることが多いと思いますが、今後こういうまちづくり等を考えるに当たって、ちょっと町長の考えをお聞きしたいと思います。

答弁 町長 田中一典(町長は2025年3月まで)

ご質問ありがとうございました。ただいま渡辺議員さんからいただきましたご質問の中で、空き家対策の計画の策定の重要さというのを私も、それから担当課長も充分認識させられましたし、それから第9次まちづくり計画の中でそれを生かす形で準用していくという方法もあるというご示唆をいただきました。今回ただ最初に住宅撤去の問題としてだけ認識するのではなく、まちづくりの中でそれをどういうふうに除却処分、あるいは使いかえをしていけるのかということを検討させていただきまして、これを持ち帰りまして、また策定に向けて準備をする考えがございますので、ご質問を承りまして、ご答弁とさせていただきます。

出典:妹背牛町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月13日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる