みんなの議会

紋別市議会 平成24年第2回定例会 2012年6月11日

(1)市税徴収について/(2)市職員の交通費支給と環境に配慮したエコカー導入について/(3)職員の綱紀粛正について/(4)紋別羽田便の搭乗率向上対策について/(5)中心市街地活性化について/(6)定住化対策について/(7)生活保護費の不正受給について/(8)視覚障害者と認知症等の高齢者のための対策について/(9)廃棄物処理の新分別方法に向けた取組みについて/(10)し尿処理について

2012年6月11日、紋別市議会の一般質問で、円角光議員が「市税徴収について」「市職員の交通費支給と環境に配慮したエコカー導入について」「職員の綱紀粛正について」「紋別羽田便の搭乗率向上対策について」「中心市街地活性化について」「定住化対策について」「生活保護費の不正受給について」「視覚障害者と認知症等の高齢者のための対策について」「廃棄物処理の新分別方法に向けた取組みについて」「し尿処理について」について質問し、市長 宮川良一、税務課長 奈良憲一、紋別地区消防組合事務連絡室長 青木邦雄、副市長 棚橋一直、社会福祉課参事 飯田欣也が答弁しました。

質問者
円角光 議員
答弁者
市長 宮川良一、税務課長 奈良憲一、紋別地区消防組合事務連絡室長 青木邦雄、副市長 棚橋一直、社会福祉課参事 飯田欣也

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 円角光

おはようございます。私は21の会の一員として、さきに通告した事項について質問いたします。初めに、市税徴収についてお尋ねいたします。平成23年度税制改正では、国内企業の国際競争力強化や雇用、国内投資の拡大等の観点からの法人実効税率の5%引き下げ、新しい公共を支える市民公益税制の拡充、更正の請求期間の延長や税務調査手続きの明確化等の納税環境整備の推進等の措置などが講じられました。その上で、社会保障の機能強化と、それを支える財政の健全化を同時に達成し、国民の安心を実現するため、社会保障改革の推進に基づき、社会保障改革と、これと一体としての税制抜本改革の議論を進め、社会保障・税一体改革成案などを含めるとともに、その具体化に向けた検討が進められています。地方税は住民自治を支える根幹であり、地域主権改革を進めていく観点から重要であります。なお、市のいろいろな施策である福祉、教育、土木などの行政サービスにおける生活環境の向上を図るための重要な財源として、私たちの身近な暮らしを支えています。そのため、執行の責任の拡大の観点に立って、地方自治体が課税について、納税者である住民と直接向き合う機会を増やすことが今後ますます必要であると考えられます。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、平成23年に所得税法改正による公的年金に係る確定申告についてですが、この改正により年金所得者の申告手続きの利便性の向上や給与所得者の申告手続きとのバランス等の観点から、公的年金等に係る収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金に係る雑所得以外の所得税金額が20万円以下の年金所得者について、源泉徴収のみで課税関係が終了する制度が創設されました。そのため、この所得税に対する申告不要制度の創設により、市税についての申告が改めて必要となっております。この税法改正による申告手続きの変更により、改めて市税の申告が必要となった方は何名であったのか。また、当市で使用している市税の申告書の様式は高齢者には記載欄が小さくわかりづらいことから、今後現行の申告様式と年金所得者等が申告するための簡素化された様式の2通りの申告書を作成する考えはないか。2点目に、土地、家屋、有形償却資産が課税対象である固定資産税については、登記簿等により実態が把握できる土地や家屋と登記簿等では把握できない償却資産と大きく2つに分けられ、その資産価値に着目して課税する一種の名目的財産税であると考えます。登記簿等では把握できない償却資産については、申告により課税する方式のため、申告漏れ、不申告等が多くあると思われる中、当市の税務課による、本年1月の市内全事業者を対象に申告書を送付し、適正な申告を促したことは大きく評価されるところであります。しかしながら、家屋については、登記簿等により実態が把握できているとはいえ、登記簿と現状が違う場合もあると思われます。そのため、未調査や増改築等の課税漏れがある家屋を確認し、既に固定資産税が課税されている家屋との均一性を推進し、公平で適正な評価及び課税を目指すために、市内のすべての家屋の実態を正確に把握する家屋全棟調査を実施する必要があると考えます。この家屋全棟調査の調査方法については、本業務の委託を受けた専門機関が航空写真で確認できる現況の建物と現在の家屋課税台帳の記載内容が一致しているかどうかを1棟ずつ確認する事前調査と、その結果、未登記家屋や増改築及び未評価、取り壊しなどにより再調査が必要となる場合に職員が改めて調査に伺い、建築年度などの必要事項について確認する実地調査であり、この1次調査と2次調査により、家屋の未評価や増改築の判明や家屋の取り壊しなどによる滅失について確認ができることとなります。当市においても、この家屋全棟調査を何年かに一度実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。3点目に、軽自動車税についてですが、軽自動車税は地方税法に含まれ、さらに市町村税の中に分類されており、普通税とされています。普通税とは、収入の使途を特定せず、一般経費に充てるために課せられる税であります。この普通税のうち、地方税法により税目が法定されているものを法定普通税といい、それ以外のもので、地方団体が一定の手続き、要件に従い課税するものを法定外普通税としております。税を徴収するに当たり、他の地方自治体においても賦課徴収による間違いが多々起きています。本年5月、香川県の琴平町では、建てられた非木造家屋で固定資産税の過大徴収がありました。143人が所有する約150棟で、適用する税率区分を間違えたためで、取り過ぎた税金は昨年度までで最高計2,000万円に膨らむ可能性があるとのことで、そのため琴平町長は記者会見し、謝罪しております。また、平成22年には、夕張市においても、土地に係る固定資産税で、過去5年間で個人、法人合わせて70件、合計約214万円の徴収ミスがあったことが明らかとなっております。当市においても軽自動車税の徴収金額に間違いがあったと聞いておりますことから、その対象件数と金額、またどれほど前からこのような間違いが行われていたのか、またどのような手順で業務が行われていたのかお尋ねいたします。次に、市職員の交通費支給と環境に配慮したエコカー導入についてお尋ねいたします。近年では環境について大きく取り上げられている新聞記事等を目にすることが増えており、中でもCO2の増加による地球温暖化の影響は、私たち人間だけでなく、地球上で生活する生物全体に影響を与えます。地球温暖化が進むにつれて氷河や南極の氷が解け出すことによる海面上昇、異常気象による集中豪雨等や、それに伴う農作物への被害など、私たちが過去に経験したこともないような大きな影響を及ぼす可能性があり、私たち自身も身近な活動を通じて環境に配慮していかなければならないと考えます。そのため、他市においては、職員駐車場がないなどの事情もありますが、CO2削減のため、毎月数回程度マイカー通勤を行わず、徒歩や公共交通機関を利用して通勤し、環境のために取り組んでいる地域もあります。また、当市においては、昨年4月に紋別市環境基本条例が制定され、現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的に定められております。そこで、紋別市職員の通勤のあり方ですが、市の職員のほとんどがマイカーを使用して通勤しており、市役所裏駐車場を利用しております。このことから、マイカー通勤を行わず、徒歩や公共交通機関を利用して通勤するなど、環境を考えることが重要であると考えます。また、市の所有する職員の公用車には環境に優しいエコカーを導入することで、CO2の排出抑制と燃費の向上による環境対策と経費削減を行えると考えます。そこで、何点かについてお尋ねいたします。1点目に、現在紋別市の職員の交通費の支給については、距離数に応じた額が支給されております。通勤手当とは、労働者の通勤に要する実際の費用や通勤距離に応じて算定され支払われる手当となりますが、当市においては、自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員には3,000円、片道10キロメートル以上20キロメートル未満である職員には1万2,700円、片道20キロメートル以上である職員には1万7,000円とされていますが、今後通勤手当は公共交通機関の利用料金にすべきであり、公共交通機関を使用して通勤することで、バス路線の維持と民間企業への支援につながるとも考えられます。そのため、CO2削減等のためにも、バス等の公共交通機関を利用した場合の支給方法に変更する考えはないか。2点目に、理事者が市内で使用する車両と市長専任車については、平成8年車を使用しております。市の理事者が公務のために使用する車両の走行距離は約30万キロ、市長が公務のために使用する専任車は約17万キロであることを考えると、燃費向上とCO2削減など環境に配慮した車両に早急に入れ替えるべきであると考えます。特に市長専任車については近々廃車の予定と伺っておりますので、紋別市の最高責任者として遜色ない環境配慮型のエコカーにすべきと考えます。これらのことを踏まえ、今後早急に市役所の公用車を順次エコカーにかえる考えはないかお尋ねいたします。なお、通告しておりました3点目の公用車の配備につきましては、質問通告後私なりにさらに調査を行い、一定の理解をさせていただきましたので、恐縮ではありますが、今回の質問からは取り下げさせていただきます。次に、職員の綱紀粛正についてお尋ねいたします。平成22年3月20日に元市職員による外郭団体等の資金を横領するという不祥事が発生し、議会としてもみずからのチェック機能を発揮すべく百条委員会を設置したところであります。また、紋別市も平成23年4月1日に紋別市職員倫理規程を制定し、信頼回復に懸命なる努力をしているところであります。この紋別市職員倫理規程に明記されている倫理行動規準においても、職員は勤務時間の内外を問わず、みずからの行動が公務の信用に影響を与えることを常に意識して行動しなければならないと定められております。また、市職員の倫理規準が明確化されたことにより、紋別市役所の職員としての自覚を持ち、職務に当たっていると感じております。しかしながら、先月、新聞報道でも取り上げられておりましたが、市職員2名と市民3名による傷害事件が発生し、その原因は、同じ飲食店で飲酒をしていたが、何らかの理由でトラブルとなったとされています。この事件については刑事事件として現在でも処理されていると思いますが、この事件についてその後どのようになっているのか。また、元市職員による外郭団体等の資金を横領するという不祥事が発生したことや、今回の傷害事件においても市職員がかかわっていたことを含め、一部の職員の不適切な行動により市職員全体の信頼が損なわれてしまうことが懸念されます。私が聞いているところでは、傷害事件の当事者となった2人の市職員は公務員としての自覚が極めて欠落していると思われる言動等があることについて多数の市民から直接聞いております。さらに、そのことが原因により起こった事件であることも否定できないと思われます。この2人の市職員の言動等に対し、日ごろからどのような指導を行っていたのか。次に、紋別-羽田便の搭乗率向上対策についてお尋ねいたします。北海道は、道内の航空路線の廃止、減便につながる状況の改善を行うことや、空港や航空路線の維持、確保を図るため、空港の所在する地域住民や当該空港に発着する航空路線の利用者が主体となり、空港や航空の新たな利用促進等の取り組みに対しモデル的に支援することにより、地域が一体となった活動を推進することを目的として、道内空港サポーターズクラブ創設モデル事業を創設しました。これにより、この制度を活用し、当市でも行政と民間の連携を図り、オホーツク紋別空港の利用促進及び地域の振興と発展に寄与することを目的とし、オホーツク紋別空港サポーターズクラブが平成22年に創設されております。この事業は、サポーターズクラブの設立、運営、会員募集、広報、パンフレット等によるPRを行い、事業費用は約200万円で、道補助額は対象経費の2分の1、会員数300名、地元住民に対する空港存続の意識向上を図るとともに、空港利用促進へと結びつけるといった効果を求めると北海道に対して実績報告がなされております。また、本年には紋別商工会議所青年部の総会でオホーツク紋別空港を考える特別委員会が設置され、搭乗率低迷に伴い東京直行便の廃止問題が急浮上したことにより、地域として早急に対策を講じる必要に迫られ、空港を取り巻く環境を踏まえつつ、存続に向けた働きかけを行うことを目的としており、今後さらに情報収集と搭乗率向上に向けた勉強会を行っていくとされております。これら2つの取り組みのほか、目標搭乗率60%の確保に向け、本年4月から3カ月間、遠紋地域8市町村の個人を対象に運賃助成が行われており、搭乗率向上の効果があるものと期待されるところでありますが、4月の搭乗率は周知期間が少なかったこともあり26%と思ったほど上がっておりません。現在、東京-紋別を結ぶ路線搭乗率が心配されるところであり、この路線が廃止になることにより、産業への影響、地域医療の衰退、市民の利便性の低下、観光客の減少、スポーツ合宿の誘致活動など、当市及び近隣市町村のさまざまな影響が考えられ、その存続が心配されるところであります。そこで、今後の紋別-羽田便の搭乗率向上のため何点かについてお尋ねいたします。1点目に、平成22年度に設立された紋別サポーターズクラブの現在までの活動内容と、道の補助金を受けポスターやリーフレットが作成されたと聞いておりますが、どのような場所に掲載され、現在の会員数はどのようになっているのか。さらに、このオホーツク紋別空港サポーターズクラブと本年設立された紋別商工会議所青年部のオホーツク紋別空港を考える特別委員会と連携を図り、搭乗率向上に向けた協議を行っていく考えはないか。また、本年4月から3カ月間の取り組みとして、個人向けの助成や、その他モニタープランの実施について、4月の搭乗率は思いのほか上がっておりません。その後、効果はどのようになっているのか。今後の運航の見通しと、当市としての今後の取り組みはどのようにしていくのか。2点目に、紋別水産加工青年部がふるさと祭り東京に出店し、紋別産品の紹介と販売を行っております。この祭典は全国の食と祭りを合わせたもので、全国から約300店舗が出店しており、毎年1月に東京ドームで開催されております。北海道から沖縄までの全国の味が集められ、各地の産品、B級グルメ、地ビール、地酒の飲み比べが楽しめるほか、お土産に珍しいご当地カレーやスイーツ、各地の珍味や調味料の販売が行われています。さらに、毎年11月に東京港区で開催されております出会い系物産展に出展し、全国28都市から集まる商店街と地方都市との交流物産展となっており、カニやホタテ、ウニなどの海産物のほか、地鳥や和牛の焼き物が集まる行事に出展し、紋別産品の販売を行っております。港区では、区内商店街と地方都市との交流促進やきっかけづくりの一環として、平成21年から毎年商店街と地方都市との交流物産展を開催しています。そこで、私の提案ではありますが、紋別水産加工青年部の活動と連携し、物産展等の会場において当市の産品を一定額以上購入してくれたお客様について、その領収書をもとに羽田-紋別便の航空券の一部を助成できるようにし、搭乗率向上を図る考えはないか。3点目に、紋別市民や遠紋地域による紋別-羽田便の利用法を考えるだけでなく、東京から紋別へ人を運ぶことが必要であると考えます。そのため、当市に縁のある人や各県人会の協力を求めることも必要であります。特に毎年開催されております東京紋別会の会員の方たちを対象に、紋別-羽田便を利用した際に運賃の助成を行い、東京紋別会の会員である特典を活かしながら搭乗率向上につなげる取り組みをするなど、首都圏からの利用者を獲得するための今後の当市としての考えはどのようなものであるのか。4点目に、近隣市町村や民間団体、民間企業などとも連携を行うことも重要ですが、他市において航空会社と市が契約を結び、一定の搭乗率を下回った場合は保証金を支払い、逆に搭乗率が上回った場合は航空会社から販売協力金を受け取ることができる搭乗率保証制度の導入を実施している地域もあります。当市としてもできる限りの手法を講じて、その上で一定の搭乗率を下回った場合のみ、この搭乗率保証制度の導入について航空会社と協議する考えはないかお尋ねいたします。次に、中心市街地活性化についてお尋ねいたします。中心市街地は、人口減少や空き地及び空き店舗の増加など、空洞化という大きな問題を依然として抱えております。空洞化は街並みの景観を喪失させ、市街地の活力低下の要因となっており、行政、文化、金融機関など多様な公的機関が集積された、まちの顔というべき中心市街地の衰退は全国的にも重要な課題となっています。多くの地方都市では中心市街地のにぎわいを再生させるために数々の事業展開がなされていますが、当市でもこの10年間でハード面では、中心市街地活性化基本計画に基づいた事業のほか、まちなか公営住宅の建設や大型店舗の除去等を行っております。また、ソフト面では、NC公社とともに各種イベントの開催に取り組み、まちの活性化に努力されてきたと思いますが、中心市街地を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いていると考えます。このような状況の中、市長は市政執行方針の中で、魅力ある中心市街地づくりに向けてビジョンづくりを進めるとして、今年度から専任職員の配置を4人に増員して強化を図っておりますが、私も含め多くの市民が市長の強力なリーダーシップのもとで中心市街地の活性化推進に期待しております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、このまちづくりビジョンとはどのようなものなのか。普通のいわゆる計画と言われるものとではどう違うのか。また、このビジョンは10年後、20年後のあるべき姿を想定しているところでありますが、これは中心市街地の近い将来を目指す姿なのか、それとも遠い将来を示すものなのか。2点目に、ビジョンづくりに当たって市民協働により進めていくとありますが、具体的にはどのようなメンバー及び組織により進めていくのか。また、ビジョンづくりを進めていく中で、現在TMO機関の位置づけがなくなったNC公社の方向性を明らかにしていく必要性があると思いますが、今後どのような役割を担っていくのか。3点目に、現在策定中のまちづくりビジョンについての推進状況についてお尋ねいたします。次に、定住化対策についてお尋ねいたします。我が国の出生数の推移を見ると、昭和22年の第1次ベビーブームと昭和46年の第2次ベビーブームでは出生数が200万人を超えた時期もありましたが、そこから減少を続け、平成17年には戦後最低の106万人となり、現在ではさらに105万人と減少を続けております。この人口減少は、若年失業者やフリーターの増加など、若い年代における経済的な不安定の増大による晩婚化と子育てに対する費用の増大、仕事と子育ての両立ができる環境が少ないことが出生率低下の要因となっております。このことにより、地域社会の活性化が損なわれ、介護保険等の住民負担の増、地方税の収入が減少することによる公共サービスの低下や、地域の消費や住宅建設など、需要が縮小するなど数多くの影響が考えられます。当市においても、平成17年には約2万6,000人であった人口が平成24年には約2万4,000人と減少しております。そのため、交流拡大プロジェクトの一環として、人口の増加につなげようと、平成18年より、他の地域で暮らす人々を対象に、お試し暮らしが開始されております。このお試し暮らしの体験は、沼の上や中渚滑地区などの郊外の教員住宅等を使用しており、利用者の多くは退職者の方々と伺っております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、お試し暮らしの過去6年間の実績についてですが、142組280名でありながら、当市に定住することとなった方は3組7名であることから、このお試し暮らしから定住につながらない原因はどのような理由があったのか。また、お試し暮らしの体験利用者が体験後に紋別市で暮らすに至らなかった理由など、定住化へ結びつかなかった詳細なニーズ調査は実施しているのか。2点目は、他の自治体が実施しているお試し暮らしでは市街地にも住居を設置し、市街地のお試し暮らしと郊外でのお試し暮らしを選択できる取り組みを実施しているところもあります。そのため、当市においても、市街地での住居の設置や公営住宅を使った市街地でのお試し暮らしを実施する考えはないのか。3点目に、お試し暮らしから定住することが決まった場合、公営住宅への優先的入居が行える措置を講じる考えはないか。また、引っ越しを行う際の費用の一部補助、民間住宅や貸し家の紹介とその家賃の一部補助、低価格による市有地の売却、住宅建設を行う場合の一部建設費用の補助など他地域との差別化を図り、定住者の増加につなげていく考えはないのかお尋ねいたします。次に、生活保護費の不正受給についてお尋ねいたします。生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的として、昭和25年、生活保護法が施行されました。生活保護費は、言うまでもなく、衣料品、食料品など暮らしの費用とする生活扶助、家賃などの費用とする住宅扶助、教育費などの教育扶助、医療費などの医療扶助、出産の費用とする出産扶助、技能習得や就労のためとする生業扶助、葬祭を行うための葬祭扶助、介護保険料に当たる介護扶助などの8つの扶助から成り立っています。また、この生活保護法では、資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して速やかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める金額を返還しなければならないとする費用返還義務が課せられ、受給者が不正に生活保護を受け、他人にも不正を受けさせるなどした場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることが明記されております。平成24年1月では全国の生活保護受給世帯数151万世帯、受給者は209万人を超え、過去最多を更新している状況であり、年金、介護、医療費等を含む我が国の社会保障関係費の増加につながっていると言わざるを得ません。この生活保護受給者が増加している要因の一つに、基礎年金だけでは生活することが困難な高齢者や、リーマン・ショックの影響による倒産、失業、解雇等の生活困窮など、本来ならば働けるはずの20代、30代の若者による増加もあると考えられます。また、生活保護者数の増加に伴い、働いているのに収入を申告していないケースや年金の無申告、消費者金融からの過払い金の返還を申告していないことなど、これらは不正受給の可能性もあり、本来の生活保護の目的が損なわれていることも大きな問題であります。当市の生活保護世帯数と受給者数においても、平成12年度で229世帯329人、平成22年度では329世帯467人と10年間で100世帯138人増加しており、これからもますます増加することが予想され、それに伴う不正受給についても懸念されるところであります。私も、市民の方から、生活保護を受給していながら働いているのに収入を申告していないのではないか、生活保護の受給者がその対象者以外の者と同居しているなど、生活保護費の不正受給と思われる声を聞きますことから、当市において受給者の生活状況が適正に申告がなされ、不正受給について実態調査がされているのか疑問が残るところであります。生活保護は最低限度の生活を行うための最後のセーフティーネットであることから、受給者の生活状況の把握をして、必要な基準を満たしている人にはしっかりと支援していくことが必要であり、不正受給については厳正に対処していかなければなりません。そのため、不正受給に対する市民の声を集約するための専門窓口の設置を行い、その情報をもとに実態調査を行うための専門職員を配置し、不正受給について厳しく精査していくべきであり、地域の民生委員の協力による訪問や情報の収集をすることも必要であると考えます。また、生活保護受給者が今後自立して生活するために、個人の生活状況に応じた面接や講習会を定期的に開催し、勤労意欲の向上と受給者の社会復帰ができる体制確保が必要であり、このことが生活保護受給者の自立とその減少につながることと考えられます。このことから何点かについてお尋ねいたします。1点目に、生活保護費の不正受給については、これまでどのようなものがあったのか。また、不正受給の件数と返還金額はどれくらいあったのか。2点目に、生活保護費の不正受給に対する市民からの通報窓口の設置と、その調査に当たる専門職員を配置する考えはないか。さらに、地域の民生委員の協力による訪問や情報の収集についてどのように考えているのか。3点目に、就労能力のある生活保護受給者が自立して社会復帰するために現在行っている求職活動等における支援のほかに考えていることはないのかお尋ねいたします。次に、視覚障害者と認知症等の高齢者のための対策についてお尋ねいたします。急速な高齢化の進展と家族形態やライフスタイルの変化などにより核家族化が進む中、高齢者のための地域における助け合いと、障害を持つ方を地域の中で支え合い、社会参加なども含め、自立して安心した生活が送れるよう、家庭や地域を見直していくことが求められています。そのため、視覚障害者のための安全対策と、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が低下してしまった方々への対策、さらには障害者のための就業支援対策についてお尋ねいたします。1点目に、視覚障害者の災害時の安全対策についてお尋ねいたします。国は、災害に対する備えとして、国土や国民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とした災害対策基本法を定めております。それに加え、北海道は、道民等及び道の協働による防災対策を総合的に推進し、災害に強い地域社会の実現を図ることを目的とした北海道防災対策基本条例の制定と、道民の生命及び財産を自然災害や事故災害から保護することを目的とした北海道地域防災計画が策定されております。当市においても、災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とした紋別市地域防災計画が策定されており、さらに災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者の安全を確保するため、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に努めるとされている災害時要援護者対策も定められております。この災害時要援護者については、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人等が対象となりますが、特に視覚障害者の方々については災害発生時に電柱や塀の倒壊、道路の亀裂などの確認ができないため、このような危険を回避することが困難であると考えます。そのため、東京都の消防科学総合センターでは視覚障害者のための防災読本、北九州市では声の防災手引きの作成と配布を行っており、三重県伊勢市では災害全般、火事、風水害、地震、屋外での災害、市の取り組み、困ったときの連絡先等を消防職員が朗読したものをCDとして作成し、目の不自由な人の防災力向上のために配布を行っております。当市においても、災害時要援護者のために、災害発生時の対応や付近の避難場所とその経路、身分証明書を含めた最小限の必需品等を説明したCDを作成し配布する考えはないか。また、視覚障害者を対象にした防災に対する講習会の実施、さらには視覚障害者宅へ市職員の防災についての出前説明会などを実施する考えはないか。2点目に、市民後見人の自治体独自での養成についてお尋ねいたします。国は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が低下してしまった方々に不動産や預貯金などの財産管理や身の回りの世話といった介護のためのサービス、施設入所に関する契約や遺産管理の協議を行う場合があったときでも自分で判断することが難しい場合や、不利益な契約等を判断できずに悪徳商法の被害に遭うおそれがあることから、このような方々に保護と支援をするために成年後見制度が創設されました。成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度は後見、保佐、補助の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援する制度であります。また、任意後見制度は、人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめみずからが選んだ代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおき、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることで、本人の意思に従った適切な保護、支援をすることが可能となる制度であります。このことから、判断能力が低下してしまった人たちを支援するために、道では民生委員や介護ボランティアを対象に講習会を開き、法的知識を身につけてもらうとともに、市民後見人候補の登録を進め、市町村と連携し、養成に取り組んでおります。昨年までの国が実施するモデル事業等や市町村の取り組みでは、小樽市や釧路市、上川管内、南富良野町など8市町村で113人の候補者の養成を行っております。当市においても、高額商品を売りつけるなど悪徳業者の報告が多々あることから、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が低下し、親族等がいない方などにかわり代理契約や財産管理を行い、これらの方々に不利益が生じることがないように、市民後見人を当市独自で養成する考えはないのか。3点目に、障害者の就業のための派遣制度の創設についてお尋ねいたします。国は、身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく雇用促進等のための措置、職業、リハビリテーションの措置、その他障害者がその能力に適合する職業につくこと等を通じ、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする障害者の雇用の促進等に関する法律を定めています。働く能力がありながらも就業する場所がない障害者のために、札幌市では2008年から人材派遣会社を通じ、障害者を企業に派遣する事業を実施しています。この取り組みには、企業側が人材派遣会社に支払う人件費の一部を市が肩がわりすることで人件費削減や、個々の障害により就労能力に違いがあることを理解し、適材適所の環境に合った配置が可能となることで障害者の就労の機会が広がり、地域社会における自立した生活を支援することができると考えられます。当市においては、働く能力がある障害者の就労先が少なく、主にハローワークが主体となり民間企業へ働きかけを行っておりますが、特に知的障害、精神障害については企業側がどのような仕事ができるのかわからず、就労に結びつかないケースが多くあります。そのため、重度の身体障害者と知的、精神障害者を対象に、人材派遣会社を通じて企業に一定期間派遣し、企業が人材派遣会社に支払う人件費の一部を助成する派遣制度を創設する考えはないかお尋ねいたします。次に、西紋別地区環境衛生施設組合で建設が進められています一般廃棄物処理施設の稼働に向けた新分別法の取り組みについてお尋ねいたします。昨年10月に市内12カ所において、ごみの分別、収集方法の市民説明会開催後、4月の広報もんべつには、ごみの分別便利帳が配布され、6月号では、ごみの分け方、出し方のリーフレットが市内全戸に配布されたことから、新しい分別と収集に向けた取り組みの準備が進められております。来月からいよいよ試行収集が開始となりますが、現在までの周知の状況などについて以下何点かお尋ねいたします。1点目に、試行収集までの間、団体等からの要請があれば随時対応するとお聞きしていましたが、各団体等からの要請状況による実施した回数及び参加者数をお尋ねいたします。2点目に、実施した中での参加者からの意見や要望の状況についてお尋ねいたします。昨年10月の説明会では特に何も出なかったというお答えだったと思いますが、その後はどうであったのか。3点目に、ごみ処理手数料について、来年から試行収集も始められますが、これまでの議会における答弁では、施設は長期包括的運転管理等業務委託により運営等に係る経費が算出され、これに基づいて検討すると聞いていましたが、現在ではどの程度まで進んでいるのかお尋ねいたします。次に、し尿処理についてお尋ねいたします。し尿の関係につきましては、さきの第1回定例会において当会派の飯田弘明議員も質問していますが、私も引き続き質問させていただきます。し尿については、ごみと同じく一般廃棄物として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2により、市町村は区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならないとされ、市町村がこれに基づき処理をして市民生活が保たれているところであります。このし尿処理については、下水道の処理区域内における一部未接続のくみ取りが見られるほか、下水道処理区域外の郊外地区にあっては、合併処理浄化槽の普及も進められておりますが、くみ取りが主流のことと思います。このくみ取りを行っているし尿処理施設は渚滑及び上渚滑地区が興部町にある西紋別地区環境衛生センターで、これ以外は紋別市アクアセンターに入れられてそれぞれ処理されているとお聞きしていますことから、何点かについてお尋ねいたします。1点目に、紋別市における昨年のし尿の収集量と処理施設別の処理量はどのようになっているのか。2点目に、アクアセンターにおける現在までのくみ取りし尿の最大処理量はどれくらいあったのか。3点目に、現在当市のし尿処理については興部町にある西紋別地区環境衛生センターでもその処理を行っておりますが、し尿処理については各自治体が責任を持って処理することが基本であり、そのため当市で出るし尿についてはアクアセンターで集約し処理する考えはないか。また、その場合の施設上の問題はないのかお尋ねいたします。以上で私の質問は終わりますが、再質問については留保いたします。

答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)

おはようございます。それでは、円角議員のご質問にお答えいたします。初めに、市税徴収についてであります。1点目の所得税法改正に伴う市税申告様式の変更についてでありますが、平成23年度の所得税法改正により市への申告が新たに必要となった人数は110名であります。また、現行の申告様式の変更についてでありますが、行間を広げ、内容を簡素化するなど、高齢者の方にも配慮した申告様式を作成するための準備を進めているところであります。2点目の固定資産税見直しにかかわる家屋全棟調査についてでありますが、現在市では地方税法第408条に基づく年に1度の実地調査のほか、市内の家屋1万4,000棟を5つのエリアに分け、登記、未登記家屋を問わず、年次的に現況調査を行い、航空写真との突合を行うなど、正確な家屋の実態把握を行っているところであります。今後につきましても、きめ細かな調査を行い、適正、公平な評価、課税に努めてまいります。3点目の軽自動車税の賦課問題についてでありますが、去る5月2日に平成24年度分の納税通知書を発付した後、納税者の方から税額についてのお問い合わせがあり、登録されているトレーラー67台のうち9台、3万8,000円の還付があることが判明したところであります。このたびの誤りは軽自動車協会からの申告をもとに入力作業を行った際の誤りによるものであり、ご迷惑をおかけした納税者の皆様方にご説明し、ご理解いただいております。また、過去にも平成19年度に軽自動車税で14台6万4,000円の課税誤りがあったところであり、今後はこうした誤りがないよう、再発防止に向けチェックを厳重に行うなど、適正な課税に努めてまいりたいと考えております。次に、市職員の交通費支給と環境に配慮したエコカー導入についてであります。1点目の市職員の交通費支給の見直しについてでありますが、市では紋別市職員の給与に関する条例に基づき、通勤距離が片道2キロメートル以上の職員に対し通勤手当を支給しておりますが、これをすべてバス等の公共交通機関の利用に変更した場合、勤務時間に対応できる運行時間の問題や全体の支給額が現在の3倍ぐらいに増加するといった課題などがあるものと考えております。2点目の公用車のエコカー導入についてでありますが、現在市では45台を所有しており、そのうちハイブリッド車が2台となっております。また、市公用車として、本年4月に、災害時など車両の蓄電池を非常用電源として利用できる災害対応型のハイブリッド車を導入したところであります。今後の公用車の更新に当たりましては、非常時における実用性などを考慮するほか、低燃費や低排出ガスといった環境への影響にも配慮し、導入を検討してまいりたいと考えております。次に、職員の綱紀粛正についてであります。初めに、傷害事件の概要についてでありますが、報道あるいはご質問でも市職員となっておりますが、消防職員であります。5月13日未明、同じ飲食店に居合わせた職員と他のグループ客が何らかの理由でトラブルとなり、仲裁に入った職員を含む2名が暴行を受け、けがを負ったことで被害届を提出し、相手側3名が逮捕されたものであります。事件発生の経緯につきましては、警察の捜査も終え、刑事事件として司法の場で明らかになると思いますが、治療費等は既に示談が成立したと報告を受けております。消防職員は、救急現場などで、正確な技術や判断力とともに、不安な状態にある人に対して安心感や信頼感を与えるような品格や識見の豊かさが求められます。公務員として日ごろ節度ある態度、マナーについて注意や指導を促しておりますが、被害者側とはいえ、一方の当事者になったことを重く受けとめているところであります。各種研修会や訓示などの機会を通して、技術や知識の習得にとどめず、当該職員はもちろん、消防組織全体に対しても社会性の涵養を徹底してまいります。次に、紋別-羽田線の搭乗率向上についてであります。1点目のサポーターズクラブの現状と今後の取り組み等についてでありますが、初めにサポーターズクラブの現状につきましては、利用促進対策を優先させる組織として、現在ホテル関係者などで構成する対策会議や福祉、農林水産関係団体等で構成するオホーツク紋別空港の利用促進会議で搭乗率向上に向けた活動をしております。利用促進会議は26団体の代表者で構成されており、各団体の会員を含めますと1,000名を超える会員となっております。このたびの航空運賃補助制度も利用促進会議で提案されたものであります。リーフレットにつきましては、遠紋地域の観光施設を掲載しておりますことから、東京紋別会の会員へ送付しているほか、道外へ発送する水産加工品等にも同封を予定しております。ポスター掲示につきましては、首都圏を中心に効果的な場所の選定を行っております。また、商工会議所青年部のオホーツク紋別空港を考える特別委員会との連携につきましては、既に街頭での空港利用促進チラシの配布を共同で実施しているところであり、空港利用促進対策に向け、さらなる連携を図ってまいります。次に、4月、5月の利用状況につきましては、航空機材の大型化の影響で2カ月間の搭乗率は31.3%となり、前年度対比で2.5ポイント減少しておりますが、搭乗者数では前年度対比で1,228人の増加となっております。搭乗者数が増加した要因といたしましては、航空運賃及びグループ旅行補助の拡大に加え、モニタープラン等の商品造成対策を講じたことで遠紋地域で1,000名程度が利用しており、一定の成果があったものと考えております。次に、今後の運航見通しにつきましては、全日空は紋別線を含めた国内線全線の下期の運航計画を7月中に取りまとめ、8月上旬に国土交通省に申請する予定となっており、直近の利用状況や今後の予約状況を踏まえ、地元の意見、要望を考慮し、検討することとなっております。次に、今後の取り組みにつきましては、紋別発便対策として運賃補助制度や格安なモニタープラン商品造成とともに市内の企業、団体等への営業活動に加え、各自治体からも遠紋地域の企業、団体等への働きかけをお願いしており、圏域全体で利用促進を図ってまいります。羽田発便対策としては、5月より首都圏からの団体旅行ツアーの利用があり、8月までに3,000人程度の利用が見込まれ、夏場以降のツアー造成につきましてもエージェントに対して積極的に要請しているところであります。また、航空会社への支援策といたしましては、離島・コミューター路線維持・活性化対策と同様の支援などについて、西紋別地区総合開発期成会、オホーツク圏活性化期成会並びにオホーツク紋別空港利用・整備促進期成会で国に対して要請活動を行ってまいります。2点目の搭乗率向上のための取り組みについてでありますが、イベント会場を訪れた首都圏住民を対象とした個人型航空運賃補助のため申請手続きが生じることから、事務処理方法や効果などを踏まえ、空港関係団体と協議を行ってまいります。3点目の東京紋別会会員との連携についてでありますが、6月限定ではございますが、東京紋別会会員に対して、首都圏旅行代理店が企画した格安な旅行プランを会員へ周知したところであります。当会員には、ふるさと紋別への帰省を促すため、紋別振興公社の紋別フリープランの周知を図っており、利便性の向上と販路拡大のため、首都圏でも販売できるよう旅行代理店と交渉しております。また、東京湧別会をはじめ近隣町村のふるさと会にも協力要請を行っているほか、交流拡大推進事業では、スポーツ合宿をはじめ青山学院初等部や絵手紙サークルに加え、東京の学習塾によるサマースクールを誘致するなど、さらなる空港利用促進対策を講じているところであります。4点目の搭乗率保証制度の導入についてでありますが、既に制度を導入している能登空港では遠紋地域の周辺人口や地理的条件等が違うことから、制度導入は考えておりません。次に、中心市街地活性化についてであります。1点目のビジョンと通常の計画の違いについてでありますが、ビジョンは未来像であり、未来にありたい姿を具体的にイメージするもので、イメージが固まれば次のステップとして計画の策定となります。本市のまちづくりビジョンにつきましては、中心市街地の現状の課題について検証し、ありたい姿とのギャップをつかみながら総合的に検討し、目指す将来像を明らかにして、今後のまちづくりの方向性を示すものであります。次に、このビジョンは近い将来か、それとも遠い将来を示す姿なのかについてでありますが、ビジョンが示す期間は現状の課題によって短期的でなければならないもの、中期的なもの、長期的でなければ方向性が示せないものがあり、それぞれの課題によって対応してまいります。2点目のビジョンづくりに向けた体制についてでありますが、将来の紋別の次代を担う各分野で活動されている方や有志の方々を中心とし、まちづくりについて実績、専門的知識のあるコーディネーターとともに検討、推進してまいります。また、推進過程の中には必要に応じて課題ごとに関係者によるワークショップを行いながらビジョンを策定してまいります。次に、NC公社の役割についてでありますが、ご指摘のとおり平成18年に改正された中心市街地活性化法においてはTMO機関としての位置づけはなくなりましたが、年間を通じて市民協働によるイベントの取り組みや駐車場の無料開放により、まちなかのにぎわいや中心市街地へのアクセス向上など、今後ともまちづくりの一翼を担うものであると考えております。3点目のビジョンの進行状況についてでありますが、平成12年策定の中心市街地活性化基本計画により実施した事業の状況や中心市街地の現状を検証し、課題の抽出を行っているところであり、終了次第、本市の課題に対応したコーディネーターを人選し、ビジョンづくりを進めてまいります。次に、定住化対策についてであります。1点目のお試し暮らしのニーズ調査についてでありますが、アンケート調査から定住につながらない原因として、夏場の過ごしやすさに比べ、冬場の生活に不安を抱いている方が多いこと、郊外での生活を希望する体験者が多い中、郊外の中古物件や賃貸住宅が少ないことなどが上げられます。これまでの移住実績は少数でありますが、お試し暮らしを体験した3家族7名が新たに年内に移住する予定となっております。2点目のお試し暮らしの住居に対する試みについてでありますが、現在郊外に7戸、市街地に1戸の住宅を用意しておりますが、今月より市街地に1戸追加する予定であり、市街地の利便性を求める方にご利用いただけるものと考えております。昨年度は全道2位の受け入れ実績となり、夏から秋まで全戸満室状態が続き、申し込みを断っている状況でありますが、受け入れ住宅の追加によりさらなる利用増につながるものと思われます。また、お試し暮らし住宅としての公営住宅の活用につきましては、市民もしくは市内で勤務されている方でなければ入居ができない規定となっております。3点目の新規定住者に対する補助についてでありますが、市民以上の支援策を講じる考えは今のところございませんが、住宅を探すお手伝いは継続して行ってまいります。次に、生活保護費の不正受給についてであります。1点目の不正受給の件数と返還金額についてでありますが、不正受給は稼働収入の未申告等によるもので、生活保護法第78条の不正な手段により保護を受けたものにより費用を徴収するものであります。実績といたしましては、平成19年度で2件、返還額は263万円、平成20年度は返還事例はなく、平成21年度で3件、返還額は64万9,000円、平成22年度で2件、返還額は363万7,000円、平成23年度は返還事例はありませんでした。2点目の生活保護費の不正受給に対する通報窓口の設置についてでありますが、不正受給等に関する通報につきましては、苦情などを含めて、生活保護の相談窓口、または公聴広報係で受けております。通報があった場合につきましては、内容を精査の上、不正受給の疑いがあると思われる場合には担当ケースワーカーが調査に当たり、収入調査、課税調査、預金調査など実態調査をしております。調査に当たる専門職員の配置につきましては、当面配置の予定はありませんが、今後も担当ケースワーカーの資質の向上、民生委員との連携を強化し、適正に対応してまいります。3点目の生活保護受給者の求職活動についてでありますが、生活保護法により生活保護の受給者は能力に応じて勤労に励んだり、支出の節約を図るなど、生活の維持向上に努めなければならないとされております。本市といたしましてもハローワークと福祉から就労支援事業について協定を結び、就職支援ナビゲーターによる履歴書の作成指導から面接シミュレーションに至る就労支援プランを活用し、受給者の支援に取り組んでおります。また、就労から遠ざかっている受給者につきましては、ボランティア活動や短期の雇用を進めるなど社会参加の支援に取り組んでまいります。次に、視覚障害者と認知症等の高齢者のための対策についてであります。1点目の視覚障害者の災害時の安全対策についてでありますが、初めに災害発生時の対応や付近の避難場所等を説明したCD等の作成配布についてでありますが、本市ではこれまで洪水ハザードマップや等高線マップなどを全戸に配布し、防災知識の普及と啓発に努めております。しかしながら、CDなど音声版の配布は行っていないため、視覚障害者の方々がこれらの資料の内容について理解を深めていただくためには家族などの支援が必要であると思われます。ご指摘のとおり、障害の有無にかかわらず、すべての市民が災害時の対応などについての理解を深めていただくことは極めて重要でありますことから、視覚障害者の方々がみずから防災知識を深めることができるよう、CDなどの音声版の作成配布について検討してまいります。次に、視覚障害者を対象にした防災に対する講習会の実施等についてでありますが、障害者団体などから要請がある場合には防災担当などと連携しながら対応するとともに、個々のご相談に対しましてもわかりやすい説明に努めてまいります。2点目の市民後見人の自治体独自の養成についてでありますが、昨年6月、老人福祉法が改正され、市町村の努力義務として後見等に係る体制の整備を行うことが規定されるとともに、都道府県が市町村に対し助言その他の援助を行うことが規定され、本年4月に施行されたところであります。この法改正に伴い、北海道におきましては、市町村と連携しながら市民後見人の育成に向けた事業に取り組む方針を示しているところであり、本市といたしましても、今後認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の体制の整備を図ることは重要であると認識しております。一方、成年後見人は判断能力が低下した認知症高齢者などにかわり財産管理や法的契約を行うこととなり、専門知識や技術の習得、高い社会的規範や倫理性が求められるものであり、家庭裁判所では親族または弁護士、司法書士などの専門職を選任している現状にあります。これらのことを踏まえ、今後本市におきましては成年後見制度の体制整備の重要性を考慮しつつ、北海道の取り組み方針や本市における成年後見人の申し立て状況、選任状況を見きわめるとともに、弁護士や民生委員などのご意見も伺いながら、本市に合った成年後見制度の取り組みについて検討してまいります。3点目の障害者就業のための派遣制度創設についてでありますが、現在本市におきましては、障害を持つ方が自立した地域生活を送ることができるよう、福祉的就労の場の確保を重点目標に掲げ、市内の福祉関係団体などと協議検討しておりますが、まずはハローワークや商工会議所などと連携し、国における各種の障害者雇用助成制度について事業主などを対象とした説明会を開催するなど、障害者雇用の理解と促進に向け取り組みを進めてまいりたいと考えております。人材派遣会社を通じた本市独自の助成制度の創設につきましては、事業主の理解、就労の場の確保など課題もありますことから、今後の研究課題とさせていただくことでご理解願います。次に、廃棄物処理の新分別方法の取り組みについてであります。1点目の説明会の実施回数でありますが、昨年11月以降、町内会、老人クラブ、ことぶき大学や介護事業所の職員、漁協女性部などからの要請により現在まで10回実施しており、今月中にあと3回要請されております。参加人数につきましては、444名の参加をいただいたところであります。2点目の意見や要望についてでありますが、新しい分別方法や収集の一部変更等に対するものは特にありませんでしたが、発泡スチロールや体温計、蛍光管など資源ごみや危険ごみの処理方法、粗大ごみの出し方など、日ごろの疑問に対する質問が主なものとなっております。3点目のごみ処理手数料についてでありますが、本年4月18日に公表されました西紋別地区広域ごみ処理施設の長期包括的運転管理等業務委託に係る入札公告では15年間の予定価格が41億4,497万1,600円と公表されており、5月中旬に参加資格申請書類の受け付け、資格審査、現地見学、技術提案書の受け付けを行い、8月上旬の入札書の提出後、学識経験者を含め6名で構成されております選定委員会におきまして落札者及び委託料が決定、公表される予定となっておりますので、この額に基づき、ごみ処理手数料を検討してまいりたいと考えております。次に、し尿処理についてであります。1点目の昨年のし尿の収集量と処理施設別の処理量についてでありますが、収集量は合併処理浄化槽汚泥を含め2,306キロリットルとなっております。このうちアクアセンターで1,285キロリットル、西紋別地区環境衛生センターで1,021キロリットルが処理されております。2点目のアクアセンターにおける最大処理量についてでありますが、昭和49年6月に処理を開始して以来、昭和54年度の1万1,237キロリットルをピークに、その後は下水道などの普及により年々減少し、昨年度はピーク時のおよそ10分の1程度となっております。3点目の本市のし尿処理の集約と施設上の問題についてでありますが、西紋別地区環境衛生施設組合は西紋別地区5市町村により昭和50年にし尿の一部を共同処理するために設立され、昭和51年9月から施設を運営し、その責任の一端を本市も担っておりますので、今後の推移の中では新たに検討協議することも考えられます。し尿を集約処理した場合の施設上の問題についてでありますが、処理能力的には特に問題はないと考えてございます。以上で答弁を終わらせていただきます。

質問 6番 円角光

市税申告様式の変更と家屋全棟調査についてですけれども、税の賦課徴収に関してさらなる調査を行うことが必要であるとは思うんですけれども、それについては専門職員の配置をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 税務課長 奈良憲一(税務課長は2013年9月まで)

お答えいたします。ただいま市内には約1万4,000棟の家屋がございまして、例えば専門職員もしくは専門委託ということでする場合、費用が1棟当たり5,000円、全体で7,000万円ほどかかるところでございます。現在、資産税係5名によりまして正確な実態把握に努めているところでございますことから、引き続き適正かつ公平な評価、課税に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。

質問 6番 円角光

軽自動車税についてお伺いいたしますけれども、軽自動車税の賦課間違いについては平成19年の時点でも間違いがあったというふうに答弁で聞いたかと思うんですけれども、本年また同じような間違いがあったというふうなことは納税者に対して信頼を欠くんじゃないかなというふうに私も感じておりますが、今後二重三重のチェックを行い、間違いを起こさないようにすべきであると考えますけれども、いかがでしょうか。

答弁 税務課長 奈良憲一(税務課長は2013年9月まで)

お答えいたします。ただいま円角議員が言われましたとおり再発防止に努めまして、二重三重のチェックはもとより、税務課職員一同チェック機能の強化を図りまして適正な課税に努めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。

質問 6番 円角光

職員の綱紀粛正についてお尋ねいたしますけれども、先ほどの答弁では指導や講習会を行うと言われていましたけれども、そのような次元の話ではないと私は思います。私が調査したところによりますと、5月12日の消防署消防課1係職員19名の懇親会の2次会の席において、飲食店で大声で騒ぎ、女性職員に一気飲みをさせるなど、そのほか飲食店従業員の女性の体にさわることなど、悪ふざけが過ぎているといった行動があり、経営者から数回にわたり注意を受けていると聞いております。また、この懇親会には管理職である消防署の課長職も同席していたと聞いておりますし、このことは同飲食店内で偶然居合わせた市議会議員もその行き過ぎた行動の一部始終を目撃しております。また、特に今回の事件の当事者となった30歳代の消防職員については極めて公務員としてのモラルと認識に欠けていると思います。この事件が起きた翌日、休日夜間急病センターで受診を行っており、診断書の作成を依頼しておりますが、この受診をする際に電話対応を行った同センター職員の症状の聞き取りの際、傷病者とは思えないほどの荒い口調での返答、さらには処置を行った看護師に対しても同様の対応であったと聞いております。このことは同センターの会議でも取り上げられており、消防署にも報告がなされたと聞いております。また、昨年には、市内の医療機関から他の医療機関へ患者さんを搬送する際に、事件の当事者となった消防職員が搬送もとである市内の医療機関の建物構造に対し、入り口が狭い、カーテンが邪魔だなどと病院関係者の前で不適切な発言を行っており、管理職が同医療機関に謝罪に行ったことも聞いております。ほかにも、救急搬送時に同乗していた看護師によると、市外への患者搬送後、禁煙であるはずの救急車の中において喫煙が行われていることなど、私が調査しただけでもこれだけのことが明らかになっております。市内医療機関と密接な連携を図ることが必要である立場からすれば、消防署の管理職としての指導はもちろんのこと、30歳代の職員の公務員としてのモラルを欠いていたこれらの言動は常識では考えられません。百条委員会において倫理規程をつくっていながら意味をなしてないと言わざるを得ません。以上、このことを踏まえ、一部消防職員の起こした行動ではありますが、公務員としての自覚が極めて欠落していると思います。また、公務員がこのようなことを起こしたということによって、一部の職員ではありますが、公務員全体がそのように見られることも懸念されます。もう一度答弁お願いいたします。

答弁 紋別地区消防組合事務連絡室長 青木邦雄(紋別地区消防組合事務連絡室長は2012年6月まで)

公務員としての自覚やマナー、節度ある言動、職員の指導のあり方などにつきまして、先ほど管理者でもある市長から申し上げましたが、同じく指導監督の任にある管理者におきましても、漫然と対応、対処することのないよう意識を改めさせますとともに、今後とも不適切と指摘される事案あるいは内容においては、風評であっても迅速に事情の聴取や確認、指導処分を行うことも今後検討してまいりたいと思います。確かにおっしゃるとおり、一部とはいえ全体に影響を及ぼすことが翻ってみれば市民全体への迷惑というか不信にもつながるわけでございますので、今回の事件の被害者でもある、立場上は被害者ではございますけども、職員の日常の言動の指導等も含めて今後適切に対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

質問 6番 円角光

この飲食店の騒ぎの中には、その中に管理職も含まれていました。管理職はふだんどのような管理をして、そして部下の指導に当たっているんでしょうか。お答えください。

答弁 紋別地区消防組合事務連絡室長 青木邦雄(紋別地区消防組合事務連絡室長は2012年6月まで)

もちろん管理職でありますから、日常の業務上の指導ですとか確認、あるいはふだん非番のときの生活も含めて、常に上司としての意識を忘れることはありません。ただ、推定するに、今回の飲食店での行為については、いかにその日、歓送迎会という中で多少漫然と対応した、人数も多かったんで漫然と対応したかもしれませんけども、それも含めて、署長等含めて指導、注意もしておきますし、今後ともそういう対応は欠かさずに行っていきたいと思います。

質問 6番 円角光

お酒の席ですから多少のことはあるかと思いますけれども、ただ余りにも行き過ぎている行為が多過ぎるというふうに私は思います。これではやはり一生懸命働いている公務員の方々、確かに消防職員、市の方々いろいろいますけれども、公務員として一緒くたとして見られてしまう、これが現状だと思います。やはり意識、特に管理職は管理職たる職責を全うするために一生懸命やはり部下の管理監督、指導に当たっていただきたいと思いますし、そのことについても今後管理職の指導ということも含めて一生懸命取り組んでいただかなければ、ほかの職員に対しても非常に迷惑になってしまうんではないかというふうに私も感じます。このことについては大きな問題でもありますから一生懸命取り組んでいただきたいというふうに私のほうでは感じております。よろしくお願いいたします。次に、紋別-羽田便の搭乗率向上対策についてですが、私も提案しておりますけれども、さまざまな取り組みを行っていくことが重要であると思いますので、今後とも頑張っていただきたいと思います。続きまして、中心市街地活性化についてですが、NC公社についてですけれども、私も氷紋の駅で春から冬にかけての旬鮮まつりやグルメまつりに対してのいろんなイベントが開催されており、港まつり等でも駐車場として便利な、駐車場として利用されているということは承知しております。しかし、NC公社の経営状況はテナントの撤退や経営化の導入等、経営状況が変化してきており厳しいというふうに私のほうでも感じております。また、NC公社の土地については紋別市から10年間の期限での無償の貸し付けを行ってると思いますけれども、その期限というのは近いんじゃないでしょうか。今後どのような方向性で行っていくのかお聞かせください。

答弁 副市長 棚橋一直(副市長は2019年6月まで)

まず、NC公社に対します市有地の無償貸し付けでございますけれども、平成24年度、具体的には平成25年3月末日まで無償貸し付けというふうな形になってございます。今後の対応でございますけれども、先ほど市長からの答弁で申し上げましたように、NC公社につきましては、まちづくり、さらには中心市街地活性化の中で重要な一翼を担ってるというふうなことで変わりございませんので、今議員ご指摘の実際問題氷紋の駅の中のテナントの経営状況等々も含め、さらには新たに取り組みますまちづくりビジョンの中での策定、さらには日々構築をしてますイベントもさらに増強させるというふうなことも含めまして、そのような方向性の中でしっかりNC公社、さらにはまちづくりというふうなものの取り組みの中で、無償貸し付けの方向性につきましても前向きで検討していきたいというふうに考えてございます。以上です。

質問 6番 円角光

生活保護についてですが、生活保護の求職活動についてですけれども、安定所で求職活動を行う際、求職申込書の記入について故意的に現実とかけ離れた記載を行ってる場合というのはなかったのでしょうか。このような場合は不正受給の可能性はないんでしょうか。その中で、報道等でも話題になっている生活保護受給者、扶養義務者への所得証明についても今後はしっかりと確認していく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

答弁 社会福祉課参事 飯田欣也(社会福祉課参事は2013年12月まで)

お答えいたします。まず、就労支援の関係でございますけども、ハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労自立の意欲がある生活保護者に対して就労支援事業を実施しております。ハローワークに配置されております就労支援コーディネーターによりまして対象者と個別に面接を行い、本人の希望、経験、能力など勘案しつつ適切な就労支援メニューを選択するものと、就労支援ナビゲーターにより支援、希望者の希望、能力、適性を踏まえ、きめ細やかな就労支援をマンツーマンでの支援によりまして実施されているものがあります。この制度の活用によりまして、先ほど言われました申込書の不適切な記入の仕方だとかというような形のものはクリアできるのかなというふうに考えております。また、就労活動から遠ざかっている方に対しましては、短期雇用ということでトライアル雇用というような制度がありまして、求職者に対しまして短期間の試用期間を設けて、雇用企業側と求職者が相互に適性を判断した場合、合意があれば本採用になるというような、このような制度の活用も視野に入れております。次に、扶養義務者の収入に関してでございますけども、まず扶養義務者の考え方なんですけど、民法の877条におきまして、直系血族及び兄弟姉妹についてはお互いに扶養するというような義務があるとされております。しかしながら、この規定は扶養の優先を規定するものでありまして、扶養義務の履行または扶養義務者に対する扶養の請求が保護の実施要件となるまでを定めるものではありません。このため、生活保護法におきましては、保護の実施機関である市町村長が扶養義務を履行していない扶養義務者から費用徴収することができると定められております。しかしながら、この場合、扶養義務者の負担額は市の審判申し立てにより家庭裁判所で決定され、それを受けてから費用徴収できるというような手順になっておりまして、全国的にもちょっと事例が少ないような状況でございます。このようなことから、理論的、道義的問題は十分理解しておりますけども、生活保護法の規定を見れば、生活保護の受給者に対して扶養義務者が扶養義務を果たしていないことをもって保護の実施要件を欠いているわけではないので、不正受給に当たるものではないというふうに認識しております。以上でございます。

出典:紋別市議会 平成24年第2回定例会 2012年6月11日 議事録 PDF(5ページ) 間違いを知らせる