みんなの議会

幕別町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月8日

制度の検証と改善に向けるために以下について

2023年3月8日、幕別町議会の一般質問で、中橋友子議員が「制度の検証と改善に向けるために以下について」質問し、町長 飯田晴義、総務課長 佐藤勝博が答弁しました。

質問者
中橋友子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、総務課長 佐藤勝博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 18番 中橋友子

通告に従いまして、質問を行います。会計年度任用職員が希望を持って働けるよう低賃金などの改善を。1990 年代から日本の労働者の賃金水準はほぼ横ばいで、所得格差は拡大し貧困が広がっています。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2021 年)では、日本の全世帯の平均所得は、2020 年で 564 万3千円、1994 年をピークに約 100 万円減少となっています。平均所得以下の世帯がそのうち6割を超えていると報告されています。背景には 1995 年からの非正規労働者の増加があり、特に若年労働者の非正規雇用比率の上昇が格差を拡大していることも指摘されています。非正規雇用は民間企業だけではなく、公務員労働者にも拡大し「官製ワーキングプア」とも言われ、国と自治体による非正規雇用拡大の雇用の在り方が社会問題化されました。その後、処遇改善を目的に 2020 年に地方公務員法及び地方自治法が改正され「会計年度任用職員制度」の運用が開始されました。しかし、期末手当や退職金制度などの改善が図られたものの、低賃金と期限付の不安定雇用などの抜本的な改善には至っていません。町民の不安定雇用の改善は、まず役場の非正規雇用職員から行い、町内全体の雇用の改善につなげていくことが重要です。会計年度任用職員制度の運用が開始されてから約3年を経過し、改めて制度の検証と改善に向けるために以下について質問をいたします。1、住民の生活を支える自治体の業務は、職員の安定した雇用の下で執行され、総務省も「公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とする原則を前提とすべき」としています。臨時的あるいは期間限定などの業務を除く恒常的な業務については、本来常勤職員を配置すべきと思うが町の認識はどうか。2、任用期間は基本1年以内に限定されており、繰り返し働くことも可能ではあるが、国は公募によらない再度の任用の上限回数を2回とした上、自治体の裁量によるとしています。町の現状はどうか。3、経験・勤続が生かされず、常に不安の中での勤務では希望も見えづらく尊厳も保てなくなります。働く人の希望に沿い、少なくとも民間で始まっている無期転換制度への転換等、任用期間の上限をなくすべきであるがどうか。4、わずか 30 分の勤務時間の違いでフルタイムとパ-トタイムに分けられ格差が生じている。フルタイムとパートタイムの職種ごとの職員数と年収の実態、主な家計維持者の人数は。パート勤務の希望者を除いてフルタイムへ移行すべきであるがどうか。5、会計年度任用職員の女性の割合が非常に高く 86.6%に上っている。女性の貧困率が高い背景には低賃金があり、ジェンダー平等の大きな障がいになっている。2030 年までに達成を目指すSDGsのジェンダー平等の実現のためにも、大幅な賃金の引上げと処遇改善に努めるべきであるがどうか。6、労働条件の改善を求める手立ても保障されていない。アンケートの実施や非正規職員の声を聞く機会を持ち、改善に向けるべきであるがどうか。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

中橋議員のご質問にお答えいたします。「会計年度任用職員が希望を持って働けるよう低賃金などの改善を」についてであります。会計年度任用職員制度は、行政需要の多様化や複雑化に対応し、公務の能率かつ適正な運営を推進するため、平成 29 年5月に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令和2年4月から導入されました。新たな制度の創設に伴い、会計年度任用職員は、改正後の地方公務員法の適用により、一般職の非常勤職員として任用根拠が明確化されるとともに、新たに期末手当の支給や特別休暇が付与されるなどの処遇改善が図られたところでありますが、今後も円滑な公務運営の観点から制度の適正な運用に努めていかなければならないと考えております。ご質問の1点目「恒常的な業務については、本来常勤職員を配置すべきと思うが町の認識はどうか」についてであります。会計年度任用職員制度の創設に伴う本町の制度設計に当たっては、総務省から平成 29 年に示された「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」に準拠し、進めてきたところであります。このマニュアルにおいて、国は常勤職員の配置の考え方について触れており、単に業務の期間や継続性のみによって判断されるものではなく、業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断されるべきものとし、典型的な例としては、組織の管理・運営自体に関する業務や財産の差押え、許認可といった権力的業務などが想定されると示しております。町といたしましては、このような国の考え方に基づき、恒常的な業務であることのみをもって常勤職員を配置しているものではなく、各業務における質や量、責任の程度を勘案するとともに、住民ニーズに応える効果的かつ効率的な行政サービスを安定的に提供するために必要な職員数について総合的に判断し、適正な配置に努めているところであります。ご質問の2点目「任用期間は基本1年以内に限定されており、国は公募によらない再度の任用の上限を2回とした上、自治体の裁量によるとしているが、町の現状はどうか」についてであります。総務省マニュアルにおきましては、再度の任用についての基本的な考え方として、会計年度任用職員はその任期を一会計年度内としているため、一会計年度ごとにその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位置付けられるべきものとしております。また、会計年度任用職員の募集・任用に当たっては、地方公務員法第 13 条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、年齢や性別に関わりなく均等な機会を与える必要があるとともに、できる限り公募によることが望ましいとされており、加えて、任期ごとに客観的な能力の実証を併せて行うこととされております。町といたしましては、会計年度任用職員の任用に当たっては、任用の回数にこだわらず、毎年、公募により面接を実施の上、任用の決定を行っているところであります。ご質問の3点目「働く人の希望に沿い、少なくとも民間で始まっている無期転換制度への転換等、任用期間の上限をなくすべきであるがどうか」についてであります。平成 24 年8月に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、25 年4月から1年契約など期間の定めのある有期労働契約が繰り返し更新され、5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるよう、新たな制度が導入されたところであります。しかしながら、公務員においては、非常勤職員が常勤職員として採用される場合には、競争試験による採用が原則とされ、常勤職員としての能力実証を改めて行う必要があるため、労働契約法において、国家公務員及び地方公務員については、適用除外とされているところであります。また、会計年度任用職員の任用期間については、地方公務員法の規定により、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内、すなわち一会計年度内とされているところであります。ご質問の4点目「フルタイムとパートタイムの職種ごとの職員数と年収の実態、主な家計維持者の人数は、パート勤務の希望者を除いてフルタイムに移行すべきであるがどうか」についてであります。はじめに、フルタイムとパートタイムの職種ごとの職員数と年収の実態についてでありますが、令和4年3月 31 日現在で配置していた会計年度任用職員の実績で申し上げますと、フルタイムが保育士の有資格など 19 職種で 81 人、パートタイムが事務補助員など 37 職種で 277 人、同じ職種でフルタイムとパートタイムがあるため、合計では 51 職種で 358 人であります。このうちフルタイムとパートタイムの主な職種ごとの職員数と、その職員の令和3年4月から4年3月までの 12 か月分の給料または報酬に期末手当を合算した年収額を申し上げます。フルタイムのうち、保育士の有資格者は 35 人で、年収額は1人当たり 211 万 5,733 円から 251 万9,599 円、図書館司書の有資格者は7人で、年収額は 239 万 3,280 円、給食調理員は6人で、年収額は 270 万 7,200 円から 280 万 7,200 円、介護支援専門員は3人で、年収額は 319 万 2,479 円であります。パートタイムのうち、事務補助員は 33 人で年収額は 171 万 140 円から 213 万 6,750 円、特別支援教育支援員の有資格者は 29 人で、年収額は 172 万 1,363 円から 182 万 5,602 円、消費生活相談員の有資格者は2人で、年収額は 229 万 5,428 円から 230 万 8,178 円、介護認定調査員は2人で、年収額は 236万 980 円から 238 万 3,027 円であります。次に、主な生計維持者の人数については、全ての会計年度任用職員について個々の世帯状況や収入状況などの把握ができないことから、お答えすることはできません。次に、パートタイムの希望者を除いて、フルタイムへ移行すべきであるがどうかについてでありますが、本町では会計年度任用職員制度の創設時に全ての業務内容を精査し、各業務において必要となる時間を判断した上で、フルタイムとパートタイムを整理したことから、パートタイム職員の希望の有無でフルタイムへ移行することは考えておりません。ご質問の5点目「SDGs のジェンダー平等の実現のためにも大幅な賃金の引上げと処遇改善に努めるべきであるがどうか」についてであります。本町における会計年度任用職員の募集・任用に当たりましては、平等取扱いの原則に基づき、年齢や性別、人権や信条などによって差別することなく均等な機会を与えるとともに、任期ごとに客観的な能力の実証を行うことを踏まえ、毎年公募し面接等による選考を経て任用しているところであり、こういった任用方法がまさにジェンダー平等にかなっているものと捉えております。また、会計年度任用職員の給与の決定については、業務の内容、責任の程度を勘案するとともに、給料の1時間当たりの単価と年収額が制度移行前の水準を下回ることのないよう制度設計を行っており、類似する職種間は基準となる職種を決め均衡を図り、資格の保有状況や修学年数等を考慮して、職種ごとに給料の下限と上限を設定するなど適切な運用に努めております。さらに、会計年度任用職員の給料表は、国の行政職俸給表を基本に作成しており、人事院勧告により俸給表が改定となった際には、職員に準じて改正しているとともに、産前産後休暇や配偶者出産休暇、育児参加休暇など新たな休暇制度の創設や共済保険の適用範囲が拡大されているなどの処遇改善が適宜行われているところであります。ご質問の6点目「アンケートの実施や非正規職員の声を聞く機会を持ち、改善に向けるべきであるがどうか」についてであります。会計年度任用職員制度については、改正後の地方公務員法において、一般職の非常勤職員として任用根拠が明確化され、給料や手当、休暇制度などの労働条件においては国公準拠の考え方を基本に、近隣市町村との均衡を図りながら制度設計を行っております。このような労働条件については、会計年度任用職員の募集時及び任用時に明示し必要な説明を行っており、また、任用後においては、日頃から所属長を中心に会計年度任用職員との対話を通じて意思疎通を図りながら、日常業務に関する苦情や要望などを把握しているほか、総務課が窓口となって相談対応を行うこととしているところであります。また、会計年度任用職員については、改正後の地方公務員法に定める常勤職員と同様の勤務条件に関する交渉制度が適用され、公平委員会に対して勤務条件に関する措置の要求や不利益な処分に関する審査請求等が認められているところであります。前段、申し上げましたように、日頃から会計年度任用職員に関わる業務内容や勤務条件を含め所属所内において対話を通じて意思疎通を図っておりますので、改めてアンケートを実施することは考えておりません。以上で、中橋議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 18番 中橋友子

再質問を行います。幕別町では現在、正職員が 244 人に対しまして、会計年度任用職員が合わせて 358 人ということで、大変大きな比重を占めており、その正職員、会計年度任用職員合わせた総合的な力で、今日の行政の執行事務がなされているというふうに思います。この会計年度任用職員が法で定められて、3年が経過いたしました。今年の1月 19 日の北海道新聞に、ご覧になられたかと思うのですが、北海道で 3,000 人の会計年度任用職員が雇い止めに遭うという書かれ方がしておりました。それは大都市のことを例に、札幌市を中心に出されていたのですが、その根拠は第1質問で書きましたように、任期の定めのない人の再任用の回数が2回までということを国が定めているものですから、それに沿って業務を行っているところについては雇い止めになるということであります。町がどうなのかとお尋ねをいたしましたら、そういうことはお答えの中にはなくて、要するに、毎年毎年、つまり会計年度という年度を区切って、毎年採用していくということを大前提としているので、そういうことであると。まとまって 3,000 人ということではないと。これはこの中でもるる出てきますが、雇用の機会も含めて平等な取扱いだというような位置付けでありますけれども、私はここで働いている人の立場に立って見たときにどうなのかなというところを、ぜひ町長に一考を要していただきたいという思いもありまして、今回の質問を組み立てたところです。はじめに申し上げましたように、今日、物価高騰と、それから低賃金というのが非常に社会問題になりまして、貧困層が増えているという状況であります。この低賃金の背景がどこにあるかというふうに申しますと、これは日本、これは町の政策ということではなくて、国自体が非正規労働者の拡大を 1995 年からずっと広げてきた結果、このような状況になっているのだということであります。したがって、日本の給料が上がっていないその状況の背景に、非正規雇用があるということであれば、改善できるところから改善すべきではないか。特に町においては、町で働いている職員の人の改善ということは、町としてできるわけですから、そこに手をつけるべきではないかというふうに考えて提案をいたしました。1点目の質問でありますが、恒常的な業務について本来常勤を配置すべきか。つまり、職員の定数をもっと増やして職員化、正職員化していくべきではないかというのが私の考えであります。この中で町長は、単に常勤の配置、恒常的な業務であることのみをもって常勤職員を配置するものではなく、各業務や質、量、その責任の度合いなどを勘案するというふうに書かれています。それで、実は毎月毎月、会計年度の任用職員の募集が幕別広報に載りまして、2月の広報紙の中からこの実態がどうなのかということで引き出してみました。2月のお知らせ広報には、会計年度任用職員の募集は全部で 15 名。そのうち 11 人が事務補助的な仕事であり、残りの4人が専門職でありました。専門職の中には、ひきこもりアドバイザーパート1名、月額 23 万 4,000 円、社会福祉資格教員免許の保有者、それからコミュニティソーシャルワーカーパート1名、社会福祉士資格教員免許所有者、次、心理士1名、大卒公認心理師資格及び臨床心理士資格保有者ということ、そして作業療法士1名、作業療法士の資格を有する者。こういうふうになっていまして、ひきこもりアドバイザーとコミュニティソーシャルワーカーについてはパートでありました。心理士と作業療法士につきましては、パートではありません。こういった方たちが会計年度任用職員として募集されているわけですが、専門の仕事を持ち、幕別町の例えば心理士、作業療法士は、新たに子育て支援の中で事業を展開する、そこに配属をして効果を上げていくということで採用されるのだと思うのですが、こういった重要な役割を持たれる方たちを募集するに当たって、期限付の、任期付の職員ということの判断ですね。町長は、もう一度申し上げますが、総合的な判断、質や量、責任の程度というようなことで、常勤状態だけではなくて判断するのだということで、今回2月の募集になっていると思います。もう一度、このように募集を分けて、専門職も会計年度になっている、その理由についてお示しください。

答弁 町長 飯田晴義

必ずしも専門職だからといって、常勤あるいは正職員でということではなくて、特にこの事業、新たにスタートするための必要となる専門職ということでありますので、まずスタート時においては、1年なりの状況を見ながら、場合によってはどういう形になるか分かりませんけれども、例えばの話を申し上げますと、学芸員、1年間、会計年度任用職員で働いてもらいました。その状況を見て、これはアイヌ文化のほうなのですが、採用試験を行った上で、この4月からは正職員に採用するということもやっておりますので、ここはまずスタート時に状況を見ながら、その必要に応じて、正職員として対応することがいいのか、あるいはそこまでの業務量がないのか、その辺を十分、質の問題も含めて検討した上で、どうしていくかについては、また1年間の働きぶりなどを見させていただきながら考えなければならないなというふうに思っております。

再質問 18番 中橋友子

この恒常的な資格を有する仕事は、今紹介しただけではなくて、既に図書館の司書であるとか、保育士なども人数としては非常に多いのですけれども、もう何年もそういったお仕事に就いていられて、その方の仕事ぶり、そういうものは長年に渡って掌握をされていると思います。私は、今、学芸員のことも実はお尋ねしようと思っていたのですけれども、もうお答えいただきましたので、いい方向にいったなと思うのですけれども、そういった機会を提供していくことも大事なことだと思うのですよね。81 人がフルタイムで働いて、いろいろ皆さん資格を持っていらっしゃる。しかし、毎年毎年、任期が切れて、そして再雇用、自分が継続になるかどうかの不安も含めて過ごされる、働く方たちの立場からいったら、長期の勤務になる機会を提供する考えを持つべきではないかと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

正職員するかどうかになると、これやはり正式だというか、通常の職員、他の職と同じような手続を経て、言ってみれば面接ですね、これをやった上で評価をしなければならないということがあります。今のその専門職の関係で言うと、職としては必要なのですが、それが長期に必要なのかどうなのかということも含めて、見定めなければならないということでありますから、職は必要なのですよ。ただそれを正職員として雇うこととなると、またそこは新たな選考をしなければならないということになりますので、そこはおのずと慎重にならざるを得ないですね。一度雇いますと、これはもう 30 年、40 年と、いてもらわなければならないわけでありますから、そこは、会計年度職員は少なくとも同一会計年度内ですから、一会計年度をもってそこで任期は終わります。ただ、繰り返し、繰り返し、20 年、30 年働いてもらうこともあります、それは。それは1年間の働きぶりも当然見させていただいた上で、新たな雇用として、面接をして採用決定するということになりますので、全部が全部、正職員になれば、それは働く側から見れば、非常にこれはいいことだと、安定雇用につながりますからいいのですけれども、ただ我々雇用側から見ると、やはり一番は、最少の経費で最大の効果を上げるということが地方自治の本旨にありますから、これ全てお金をかければいいという話ではなくて、必要最低限のところで雇用をとどめるという、そういったことも必要であると。その中で、必要なところは正職員を雇用しますけれども、正職員までいかなくて、会計年度任用職員で業務が遂行できると判断されれば、そこは会計年度任用職員の力を借りるということで進めてきているわけであります。

再質問 18番 中橋友子

そういうお話は以前にもお伺いしたことあるのですよね。そうやっておっしゃりながら、実は、例えば保育士であれば、会計年度任用職員のフルタイム 48 人いらっしゃるのですよ。恐らく今回の質問では求めていませんけれども、5年も 10 年もずっと継続して勤務してくださっている方いると思うのです。あと、図書館の司書ですよ。この人たちも、フルタイムで会計年度任用職員7人です。ここも、ずっと職務に邁進していただいている、真面目に働いていただきながら、1年1年で切っているということです。町長、財政的なこともと、私はこれに、本来、全員安定した雇用の中で職務が遂行できるのが一番いいと。それができないのは、やはり財政問題なのだろうなというふうには押さえています。しかし、それとそこの働いている人の立場、人格ですよね。人権、生活ということを、やはり重んじなければいけないのだと思うのです。こういう図書館の司書の方たちなんかも含めて、結局、生活できるだけの、それで自活してやっていこうと思ったときの、生活できるだけの収入得られなくって離れていっているのですよ。あるいは、転職。これはもう町長ご存じだと思いますけれども、そういう人って、幕別町の中で、幕別の図書館の隅々まで分かり切って、熟知し、その技術も、それから様々な住民の対応も身につけられている。だけど、雇用条件が自分の思うこととマッチしなくて離れざるを得ないと。私はある意味、財産の喪失だと思うのですよね。ですから、公務員の方たちが、面接もあり、公務員の試験も受けて、そしてルールに基づいてやっていくということは、そのとおりだと思います。そういう機会を、縁あって幕別町に会計年度でお勤めいただいた方には、先ほどの学芸員の方のように、その機会を提供し、その道を開くということを私は求めるのですけれども、どうですか。

答弁 町長 飯田晴義

資格を持っている方、いろんな職種であるわけでありますけれども、ちょっと学芸員と図書館司書は、なかなか一緒にならないのだというか、今度、施設を、アイヌ文化の保存、伝承、施設を建築予定をしていまして、そこをしっかりと、アイヌ文化の、アイヌ民族のみならず、町民に対しても、しっかりと理解をしてもらう、尊重してもらう、あるいは受け継いでいってもらうというためには、やはり専門性の高い人が必要だろうということで、まずは会計年度任用職員として入ってもらって、そして非常に優秀な方でありましたので、公募した中で応募してもらって、そして採用に至ったということであります。ただ、ではこれは図書館も同じように言えるかというと、どこまでそれを求めるかと、我々としてですね。サービスが極端に落ちることがあってはなりませんけれども、サービスが会計年度任用職員であっても変わらないのであれば、そこは会計年度任用職員でも致し方ないかなというか、どこで区分するかということは必ず出てくるわけでありまして、そこを図書館については、今いる会計年度職員が、今持っている勤務時間の中で職務を果たしていただいて、それでサービスが落ちることなくやられているわけで、これをさらに正職員にしてあげることはいいのですけれども、さらにあげなければならない理由というふうに考えたときに、今でも、私は、サービスの低下がなく図書館業務というのが行われているのかなという判断に立っていますので、そこの7人を全て職員にするということになると、これ本当に人件費というのは重たいのですね。義務的経費の中でも一番重たいものでありますので、そこはサービスの低下を招かない中でどこまで正職員を確保するかと、ここのせめぎ合いみたいなものは私の中でもあるわけで、それは全部正職員にすることにしたらいいのでしょうね。いいのでしょうけれども、それは現実的にはそうはならないということも、分からなければならないなというふうに私は思っています。

再質問 18番 中橋友子

私はその機会を与えていただきたい。だから、全員が全員、希望されない方もいらっしゃるでしょう。しかし希望される方については、学芸員の方に与えたように与えていただきたい。確かに専門分野違うと思いますよ。学芸員の方たちの、今の大学の教授もそうですけれども、ほとんど非正規で、このことが社会問題にもなっているのですよね。そして特に長いスパンで歴史を研究され、それを公文書として研究の結果を残し、そして積み上げていくという、そういう仕事が1年1年で雇用切られるわけですから、成果が出づらいのですよ。だから、そういう点では大きな問題だと思っていましたし、だからといって、図書館の司書あるいは保育士、それぞれあります、調理師、皆さん。それは町長、頑張っているから、サービスは低下していないですよ。その職員の方たちは、それぞれ後でも申し上げますけれども、全国的なアンケート調査もあって、皆さん、その仕事には生きがいを持っている。本当に、自分がだって望んだ図書館の司書であり、あるいは望んだ保育士、そういう専門の勉強してきている方たちですから、現場に行ったら頑張りますよ。しかし待遇が、正職員の半分以下だという状況が長年続く、一生続くという状況に、私は痛みを感じてほしいのですよね。そういうところに問題の視点を持っていただいて、改善できる道を、全部一度になんて言いませんから、チャンスがあったらその試験を受けていただくとか、それは年齢制限で区切られたりしますからね。しかし会計年度で頑張ってくださった方は、年齢の幅を持たせるとかやり方はあると思うのです。どうでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

これまでそういうチャンスを与えていないかというと、そうではなくて、図書館についても近年2人採用していますし、保育士は毎年採用していますけれども、実際に受験される方もいます。今の会計年度任用職員の中に受験される方もいますし、一方では、扶養の中で働きたいという方がいらっしゃって応募に至らない。それともう一つ保育士で言えること、私の耳に入っているのは、責任を持ちたくないと。正職員になると責任を持つので、そこまでの責任を持って働きたくないという方も、そういう話もお伺いするわけで、これは人それぞれ、どういう職業を、どういう働き方を選ぶかというのはそれぞれあると思いますので、全く機会がない中で現状に至っているということではないことは、ご理解をいただきたいなと思います。

再質問 18番 中橋友子

分かりました。そこの責任を持ちたくない、あるいは扶養の中にというのも、必ずしも本人の希望とは言えないですよね。扶養に入るというのは、そういう社会的な制度の制限があって、いわゆる課税対象あるいは保険の対象から、家族の扶養になっている人は外れなければいけないわけですから。少ない給料で外れちゃったら大変だということもありますから、そういうことでなっているのですよ。できれば、できればきちんと保障された状況で働きたいというのは、それは当たり前のことではないでしょうか。責任の度合いもそうです。賃金が、倍も三倍も違っていたら、なぜそんな低いのに責任持たされるかということにも、逆に言えると思います。そういうことも含めて、チャンスをしっかりと今後も与え続けていただきたいと思います。次に移ります。任用期間の問題について、2番、3番併せてお伺いいたしますが、これは全体に、雇用の平等の観点からも、毎年毎年切って採用しているということですが、会計年度の採用ですから、同じ人が何年も働いていらっしゃるケースもあると思うのですが、それは全員に、1年たつと雇用関係が切れて、新たに履歴書を出していただき、そして採用の試験なのでしょうか、その機会を受けて雇用されているということですか。

答弁 町長 飯田晴義

会計年度任用職員は、一会計年度が限度、その範囲内で任用するということでありますから、その方が、次の年また応募してくる、しないかは分かりませんので、そこはさらに新たな採用、任用という形になりますので、書類については、全て出してもらっているということであります。

再質問 18番 中橋友子

結果として、この3年間継続されてこられた方はどのぐらいいらっしゃいますか

答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)

この3年の実績ではないのですけれども、一例で申し上げました、この令和3年度末現在で任用しております会計年度任用職員 358 名中 101 名、率にして 28.2%の方が、令和3年度に新規採用をされた方でございます。

再質問 18番 中橋友子

働く方たちの側にとってみて、毎年毎年同じ職場で働いて、1年たったら、これはもう制度上そうなのですから、提出していただくということになっていて、履歴書をもらい、そして採用につなげていくと。私はこれも、例えば保育士さんであれば、5年、10 年と働いていらっしゃると。毎年毎年、履歴書を出して、毎年毎年。でも希望を聞くことは、働いているわけですから、その募集期間、2か月前、3か月前にされるのでしょうか。できるはずですよね。私はこういうところこそ、本人の負担、行政の負担も考えれば、本人が継続を希望した場合について、そういった更新業務については、もっと簡素化してもいいのではないかというふうに思うのですけれども、どうですか。

答弁 町長 飯田晴義

同じものというか、履歴が1年間増えるということになりますから、その部分は履歴書いてもらわないことには、履歴書にならないですよね。ですから、ただその手続上で簡素化できるものは、これは全ての業務においてそうなのですが、改めて同じものを出すようなことではなくて、簡素化できるものについては、簡素化はしなければならないなというふうに思います。ただ、それはあらかじめ聞くというのは、何か翌年も雇用しますよというみたいな、そういう取られ方をすると、ちょっとまずいなと思いまして、やり方としてはあるのかもしれません。もし来年も応募するのであれば、この部分だけ出してくださいと、そういう案内はできるかというふうに思いますので、そこは内容どうすべきかについては検討しなければならないと思います。

再質問 18番 中橋友子

一人ひとりの職員の皆さんにとっては、次の年も採用してもらえるのかどうかというのは、希望されている方にとっては本当に不安なことでもあります。そして、そういった何回も履歴書、同じことなのに、もうコピーして置いておこうかなというぐらい同じことなのに、1年経過するだけで履歴書をどんどん出していかなければいけないと。こういったことも、やはり心を寄せて、町長言われるように、簡素化できるところはしていくというふうに求めたいと思います。次に、フルタイムとパートタイムのことについてお尋ねをいたします。30 分違いで、処遇にもかなり差が出てきております。そもそもこの 30 分の違いの根拠というのはどこにあって、そのように実施されているのでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

30 分の根拠というと非常に説明しづらいわけで、パートだから 30 分少なくしようというそういうものではなくて、この会計年度任用職員制度というのは令和2年度からできた新しい制度でありまして、今までのいわゆる臨時的任用職員ですね、その人たちが継続して来ていただくことになるのだろうなということが大前提になっていますから、そうなったときに、今までよりも勤務条件が落ちるということは避けなければならない。落ちてしまうと、やはりそれはほかのほうに行ってしまう。我々の業務が円滑にできないということになりますので、そこは臨時的任用職員だったときの身分と、パートの会計年度任用職員になったときに、これは最低保障というわけではないですけれども、賃金、年収が落ちないような制度設計をしなければならないなということに配慮したわけであります。その結果としては、本当はこれ半日でも、半日とはちょっと極端ですね、例えば4分の3ぐらいで十分ですよという業務があったとしても、なかなかそうはいかないわけで、どこで線引きをするかとなったら、去年勤めていて、そして同じ業務をやるとなったときには、やはり賃金が下がったら来てくれないと思うのですね。そこは最大限の賃金の配慮をした結果として、その 30 分の差が出てきた、そこが一番大きいというふうに考えています。

再質問 18番 中橋友子

逆に考えれば、その7時間 45 分と7時間 15 分の勤務の方の、職務の内容がどのぐらい違うのかと。もっと言えば、7時間 15 分の方もそれなりの事務業務があって、しかし7時間15 分で切らなければいけないから、やむなく残して帰るというようなことだって起こり得るのだろうと思うのです。ではその7時間 45 分の人はどうかということなのだけれども、やはり比較すると、町長は、半日の人たちのことを言えば、それは半日の人よりは7時間 15 分のほうがいいです。でも、今、7時間 15 分と7時間 45 分のパターンで比べてみると、たった 30 分の違いで、収入、それから様々な保障についても違いが出てきています。したがって、この 30 分、むしろ財政的なことあるのでしょうけれども、このぐらいの時間であれば全員7時間 45 分にして、存分にお仕事していただく。そしてその枠では減るかもしれませんよ、その募集人員ね。しかしそうであっても、同じ待遇で働くぐらいの、そういった組立てもできないものかと思うのですけれども、どうでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

これですね、職種を全部ひっくるめてお話ししているので、なかなか分かりにくいと思うのですが、保育などの場合については、本当に短いパートは別にしても、これは子どもを預かっているので、最後までいてもらわなければならないですし、ローテーション、4交代勤務ですか、ここの中でしっかり入ってもらって、やはり保育に専念してもらう、そういうことが必要であるわけで、保育所についてはフルタイムということになっています。私が申し上げているのは、事務補助の場合は、全員が7時間 15 分で帰っていただいていますので、これは業務がどういう業務に従事してもらうのかいうことを考えた場合に、これ事務補助ですから、忙しいときは人数を増やして対応するなんてこともありますけれども、通常であればそんなにびっちり、あるいは時間外をしなければならないぐらいの業務があるわけでありませんので、では4分の3でいいかとなったら、それは先ほど申し上げたような、年収が落ちてしまえば来ていただけないので、でも会計年度任用職員としては必要であるという、非常に微妙なところがあって、なかなか簡単に職員と同じ勤務時間でいいというふうには言えないですし、では少なく、半日でいいよということも言えないわけで、そこをどこで線を引くかというところがあります。それと財政面で言うと、退職手当組合に加入しなければならないですとか、ほかの給与以外の町負担が出てきますので、そこも当然ばかにならない金額なものですから、そこも考えなければならないということで、中橋議員おっしゃるように、全員が正職員になれば、それはもう一番いいでしょうけれども、これは、今日何回も限られた財源と言っていますけれども、本当に限られた財源をいかに有効に使うかという中での着地点として、今こういう雇用をしているということであります。

再質問 18番 中橋友子

結局、財政の負担少なくするための一つの手法でしかないのだと思うのです、言い切ってしまえば。会計年度任用職員制度にしても。だって昔は、以前は、こんな非正規というのは、本当に限られた職種だけだったではないですか、この事務の中の。しかし、専門職までどんどん非正規化していくというのは、これは町長だけではないですよ。全国的にそういうふうに、切り替えてきているからなっているのです。私は、だから、そういった国の制度設計の中で、失われた 30 年、30年も給料上がらないひどい時代になってきているということを、あえて申し上げたいのですけれどもね。やはり私は、働いている方たち、だってここ、私たちもこうやって議会で来まして、職員の皆さんに会いますけれども、半分以上は非正規の方たちではないですか。庁舎の中は正規の方多いですけれども、いろいろやるとそうではないですか。そういう方たちに、あなたは非正規、あなたは正職というようなことではなく、みんな幕別町の職員として業務をしていただく、その感謝も含めて、そういった接近・接触させていただいてきているのですけれどもね。やはり僅かな時間で処遇が変わるというような中に置かれている職員の立場からしたら、本当に不安であり、そして数字出てきませんでしたけれども、家計を維持していられる方もいる。そういう方たち、どのぐらいのお金で暮らしているのかなと計算してみたのですけれども、今回募集のかけている賃金なんか見てみましても、事務職でしたら日給で 6,753 円から 6,962 円、20 日間働いたとして 14 万円切るのですよね。14 万切って、そこから公租公課といいますか、引かれますからね。恐らく十一、二万円の中での生活になってくるのだと思うのです。そこに、この物価高です。今朝の新聞でも、物価が 4.1%、賃金は8年8か月ぶりの下落だかというのが、労働調査の結果として出されていましたけれども、本当に今厳しいですよ。だから、そういう厳しい方たち、町民の一人、働いている一人というふうに思えば、やはりできることから改善していくということが、私は大事だと思います。これを固定的な制度として見ないで、ぜひ一番最初に、見直すところは見直してとありますから、ぜひそういった視点で、一緒にこの町を支えていただいている職員という位置付けをしっかり持って、待遇改善に当たっていただきたい、どうですか。

答弁 町長 飯田晴義

一緒に本当町づくりにやっている仲間という点では、まさにそのとおりだと思います。それはやはり会計年度任用職員という制度の枠はあるわけですから、これ取っ払うわけはできないわけで、この枠内でいかに本当に働いていただけるか、気持ちよく働いていただけるかということを心がけなければならないわけでありまして、実はこの会計年度任用職員についても、一般の正職員と同じように、国家公務員、地方公務員、さらに民間事業所との準拠がこれは適用になるわけです。これ地方公務員法ではっきり言われていますので、そう考えたときに、人事院勧告こそ出ませんけれども、会計年度任用職員については、やはり私が一番気にするのは、帯広圏1市3町の中での均衡を考えなければならないというふうに思っています。これは、極端に落ちてしまうと、本当に人に来てもらえない、そうなると公務が円滑に進まない、停滞するということもありますので、そこは十分ほかと変わらない均衡の取れたような給与であったり、給料報酬であったり、あるいは勤務条件というものを維持していかなければならない、あるいは必要とあれば、改正をしていかなければならない。そういう思いでおります。

再質問 18番 中橋友子

ちょっと前段のほうでお尋ねするのを漏れてしまったのですけれども、雇用の任期が切れる1年の年度末、30 人以上雇用を切った場合には、大量離職通知書というのを提出しなければならないようになっていますが、幕別町は出していますか。

答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)

私の記憶の中では出してはおりません。

再質問 18番 中橋友子

厚生労働省で、国また地方公共団体の方へということで、離職する職員の再就職のために、つまり大量に、言葉では任期切れと言っていますけれども、そこで雇用切っているのですよ。だから、大量の雇用の離職を生み出すというのは本来的ではない。したがって、そういう 30 人を超えた場合には、市町村の場合はハローワークなのですけれども、きちっと届出をし、また計画と同時に、再就職に対する指導計画というのも併せて提出が求められている文章があります。私これを見たときに、幕別町もやっているのだろうかというふうに疑問に思いました。あくまでも大量解雇者を出さないという指導の下に、厚生労働省が行っている指導でありますから、提出されていないということであれば、きちっと提出をしていただきたいと思います。最後になります。働いている人の立場に立った意見をぜひ聞いていただきたい、最後の質問です。総務部が総括し、日頃からそういったことについては掌握しているので、しないということでありました。でも、町長。働いている方たちというのは、特に雇用関係が正社員ではなくて、そういった1年で切れてしまうというような立場にある人たちというのは、意見は出しづらいのですよ。残業の話もしましたけれども、7時間 15 分で残業されているという話も、実際職員の中から聞いています。終わらないのですって。だけれど、時間だから帰らなければいけない。どんどんたまっていくばかりだということもあります。そういうこともありますから、きちっと聞いていただきたいと思いますし、第一、誰が家計の中心になっているかどうかも分からないということは、町長、やはり分かっていないことではないですか。全部ちゃんとつかんでいますよということではないのですよ。そういうところも心を砕いて、現場で働いている皆さんの、正職員も会計年度職員の皆さんの声も、私が一番分かっているというぐらいきちんと押さえて目配せをしながら、チームプレイで行政推進していただきたい、どうでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

理想的に言えば、私が全部分かっていると言いたいところなのですが、なかなかそこまでは、一人ひとりと対話をしていると一日それで終わってしまうので、それは難しいのですけれども、ただこれは、それなりに労務管理をする職員としているわけですから、そこは今まで以上に寄り添ってという言葉はあまり好きではないですけれども、しっかりと相手が何を言わんとしいているのかということも探りながら、あるいは日常会話の中で、何気ない言葉の中からうかがうということもできますから、より一層、そこは徹底をしてまいりたいと思います。

再質問 18番 中橋友子

まず実態を知ること、知ることによって、必要な改善につながるというふうに考えます。ぜひ、今後の改善をされていくことを期待して質問を終わります。

出典:幕別町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月8日 議事録 PDF(57ページ) 間違いを知らせる