みんなの議会

名寄市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月16日

(1)市民後見人制度の活用促進について/(2)ナフサ不足による現場直撃への対応について

2026年6月16日、名寄市議会の一般質問で、高橋伸典議員が「市民後見人制度の活用促進について」「ナフサ不足による現場直撃への対応について」について質問し、こども・高齢者支援室長 倉澤富美子、経済部長 山田裕治、健康福祉部長 松田慎司が答弁しました。

質問者
高橋伸典 議員
答弁者
こども・高齢者支援室長 倉澤富美子、経済部長 山田裕治、健康福祉部長 松田慎司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 高橋伸典

議長の御指名をいただきましたので、通告に従いまして質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。市民後見人制度の活用促進についてをお尋ねをいたします。厚生労働省が令和7年に発表した調査によると、令和7年における認知症高齢者65歳以上の推計人数は471万6,000人、軽度認知障がいの高齢者65歳以上の推定人数は約564万3,000人とされています。加えて、判断能力が不十分な者は、令和4年の推計には精神障がい者が約614万8,000人、知的障がい者が126万8,000人もおられます。近年の高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加は社会的課題になっており、これに伴って成年後見制度の重要性も一層高まると見込まれております。成年後見制度は、本人の生活や人権、財産を保護するため契約や行政手続等において支援を行う重要な仕組みであり、その利用拡大は地域包括ケアの推進に不可欠であります。特に市民が後見人として活動する市民後見人制度は、地域に根差した支援体制の強化に資する有効な手段であり、その活用促進が求められております。一方で、成年後見人や被後見人は市税、国民健康保険、障がい福祉、高齢者福祉など多岐にわたり手続を各窓口で個別に行う必要があり、手続の煩雑さや負担が大きな現状があり、こうした負担は市民後見人の担い手不足確保や活動継続にも影響を及ぼしかねない状況にあります。行政側においてもこれらの手続を個別に受け付けることにより、事務負担が少なからず減る利点がつくれます。そこで、これからの課題を解決する一歩として、名寄市も若干進められておりますが、成年後見人等が各種通知等の送付先変更を一括して登録変更できる仕組みを導入することが有効であると考えます。これにより、市民後見人を含む利用者の負担軽減と行政事務の効率化の双方を実現することができると考えられます。そのようなことから質問いたします。本市における成年後見制度の利用者数と今後の見通しについて、理事者の御見解をお願いします。小さい項目2つ目には、成年後見人が各種通知の送付先変更を一括して登録・変更できる仕組みの導入について、理事者の御見解をお願いをいたします。3つ目、市民後見人の導入に向けた具体的な検討状況と実施時期の見通しについての理事者の御見解をお願いをいたします。続きまして、大きい項目の2つ目、ナフサ不足による現場直撃への対応についてをお伺いをいたします。国際社会にとって最大の問題は、アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃によるホルムズ海峡の事実上の閉鎖と報復攻撃による湾岸産油国の石油関連施設のインフラ被害であります。これによって石油や石油製品の価格高騰、生産減退に伴う世界経済への悪影響が広がりつつあります。イラン攻撃から3か月が経過し、ナフサショックの影響は住宅関連では、プラスチックベニヤ等は問屋に在庫がない、壁材や床材が作れない、シンナー、塗料、ビニールテープ、防護用ビニールシート入手困難で入ってこない、製品の入手困難がシンナーは55.1%、塗料は8.3%となり、大手ではお金が1.5倍になっても何とか入ってきておりますが、小さいところには入ってきていない、ユニットバスの業者1は受注生産を受け付けてくれない、先週より受付が開始されたみたいですけれども、業者2は納期が未定、防水材4月令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号10日から新規受注停止、断熱材4月1日から40%値上げ、シンナーは3月19日75%アップ、4月13日からはさらに50%もアップしております。VUパイプの業者は、建材製品を5月20日から30%以上を値上げ、ナフサの化学製品の需要減で4万6,000社のナフサ関連企業はナフサ製品が入ってこなく、平日の週3日休む生産調整を行っているそうであります。5月20日の現在建設関連業者の製品の入手困難率は、シンナーが55.1%、塗料が8.3%が入手困難であると回答しております。また、8割の事業者が工期遅延に見舞われている状況下にあります。医療関係では、手袋が172%値上げ、今月177%に上がり、新規業者には300%で販売、点滴、輸血セットの点滴チューブ、軟膏容器等は不足している状況下にあります。市民が安心して住み続けられる住環境の整備にずっと住まいる応援事業を使用している住み慣れたまちで住み続けるための市民の方が4月から9月まで約2,000万円の補助、10月から3月までは300万円の予算があり、ある業者からは人手不足または資材不足の関係で受注しても工期に間に合わない、交付決定の着工になっておりますが、材料の製作者がナフサ由来の原材料が入ってこないことからの影響で資材を製作することができないので、納期が遅れる状況の中、今後の考え方や取扱いについて理事者の御見解をお願い申し上げ、この場での質問を終わらせていただきます。

答弁 こども・高齢者支援室長 倉澤富美子

高橋議員からは、大項目2点について御質問いただきました。大項目1については私から、大項目2については経済部長からの答弁となりますので、よろしくお願いいたします。初めに、大項目1、市民後見人制度の活用促進について、小項目1、本市における成年後見制度の利用者数と今後の見通しについてお答えいたし令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号ます。認知症や知的障がい、精神障がいなどにより十分な判断をすることができない方は、自分で財産を管理したり、福祉サービスを利用する際などに契約手続が難しい場合があります。また、そのような状態にある場合、自分に不利益な契約であるということが分からずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害につながるおそれも考えられます。このように十分な判断をすることができない方を支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。法定後見制度は、既に判断能力が低下している方が利用する制度で、家庭裁判所に申立てをし、適任とされる成年後見人を選任してもらいます。任意後見制度は、まだ判断能力が低下していない方が利用する制度で、将来自分の判断能力が低下したときに備えてあらかじめ任意後見人を自分で決め、どのような支援をしてもらうのかを契約で決めておくものです。本市では、平成29年9月に名寄市成年後見センター運営事業実施要綱を定め、平成30年1月から名寄市社会福祉協議会へ成年後見センター業務を委託しています。窓口は、総合福祉センター内にあり、成年後見センターの担当職員は社協内の業務も兼務しておりますが、3人で対応しており、相談対応においては社会福祉士の有資格者が当たっているところです。成年後見制度の利用件数は、札幌高等裁判所からのデータでは令和7年8月1日現在で旭川家庭裁判所名寄支部管内での件数になりますが、45件、任意後見はゼロ件で、全て法定後見となっております。内訳では、後見類型が25件、保佐類型が13件、補助類型が7件となっております。令和6年は47件でしたので、件数はほぼ横ばいの状況です。また、令和7年度の成年後見センターの受任件数は11件で、成年後見センター開設以降の延べ受注件数は20件となっております。今後認知症高齢者等の増加や単独世帯の高齢者の増加が見込まれることから、成年後見制度の必要性は高まっていくと考えられます。次に、小項目2、成年後見人が各種通知等の送付先変更を一括して登録・変更できる仕組みの導入についてお答えいたします。成年後見人が被後見人に宛てた郵便物等の配達を受け取るには、家庭裁判所等へ申立てができるとされております。この申立ては、成年後見人が任意の方法では被後見人宛ての郵便物等の存在及び内容を把握できず、そのことにより後見事務の遂行に支障が生じるような場合に限り認められるとされております。議員御質問の市から被後見人に宛てた送付される各種通知の送付先を一括して登録、変更できる仕組みについてですが、本市の現状としましては住民基本台帳のシステムを基本としまして、市税、国民健康保険、介護保険など同系システムを使用していることから、成年後見人からの申出により部分的ではありますが、送付先住所の変更については対応ができている状況です。また、同系システムを活用していない担当課につきましては、個別に対応を行っているところです。一括変更の仕組みの導入につきましては、各関係課で情報共有するためのシステム構築等に課題があり、現状の成年後見人からの送付先変更の届出件数を考慮すると、共通届出用紙の使用ですとか、関係課への案内など窓口等での丁寧な対応により成年後見人及び被後見人の負担軽減につなげていきたいと考えております。次に、小項目3、市民後見人の導入に向けた具体的な検討や状況及び実施時期の見通しについてお答えいたします。市民後見人は、弁護士や司法書士などの資格を持たない親族以外の市民による成年後見人です。自治体等が実施する養成研修を受講し、成年後見制度に関する一定の知識や技術などを身につけた上、家庭裁判所により成年後見人として選任された方のことです。本市では、成年後見については成年後見センター事業を受託している社会福祉協議会が法人後見を受けておりますが、財産の管理などを伴う複雑なものに関しては専門職後見人として弁護士等が対応する場合もございます。親族や身寄りがなく成年後見の申立てをすることができない場合は、市長申立てを行うこととなっており、令和7年度では4件の相談があり、申立てに向け支援を進めてきています。現状本市においては、後見人が不足して選任されないというような状況は耳にしておりませんので、今後も成年後見センターを活用しての法人後見を進めてまいります。地域にいらっしゃる志を持った市民の力を最大限に活用できることは有意義ではありますが、一方で後見業務を行うに当たっては成年後見制度、介護保険制度、民法など基本的な知識に加えて、認知症により判断力が低下した高齢者等とのコミュニケーション能力、本人の意思決定支援のための技術、財産管理を行うための事務能力など幅広い能力が求められ、重大な判断も求められるなど精神的な重圧も大きいと考えられます。本市においては、成年後見センターを立ち上げる際での議論の中で個人への負担が大きい市民後見人の養成よりも組織として後見業務が継続できることを重視し、社会福祉協議会における法人後見を開始した経緯もあることから、現時点におきましては市民後見人の養成については考えておりません。現在国では、現行の成年後見制度の見直し等について議論を進めているところでありますので、国の動向や今後の成年後見制度の利用状況などを注視してまいります。以上、私からの答弁とさせていただきます。

答弁 経済部長 山田裕治

私からは、大項目2、ナフサ不足による現場直撃への対応について、小項目1、資材搬入遅延による名寄ずっと住まいる応援事業の考え方と取扱いについてお答えいたします。日本国内で生産されるプラスチック、合成ゴム、合成繊維など石油化学製品の主要な基礎原料であるナフサは、国内消費の6割から7割を海外からの輸入に依存しているとされ、中東情勢緊迫化に令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号伴い様々な業界において影響が出始めていると報じられております。住宅改修などの工事費用を対象に支援をしております名寄市ずっと住まいる応援事業の5月末の申請状況は、昨年度比で若干少ない48件、997万5,000円の交付決定を行っているところであります。これまでのところ市内事業者から資材不足の影響により施工ができない等の理由による申請取下げはなく、現在も事業の申請が出てくる状況にあります。本事業につきましては、その住居に居住する個人への補助事業であり、地方自治法及び各種法令並びに名寄市会計規則などによりその年度内での執行が定められており、事業が年度内に完了することが補助対象の条件となりますので、完了が不確かな状態での申請は控えていただく必要があります。今後につきましては、現在の国内状況が改善されない状況が続けば、ナフサ由来の合成樹脂、接着剤、塗料、塩ビ管など資材不足を懸念する声があることから、事業者や関係機関等からの状況把握に努めるとともに、国や道の対応等も注視してまいります。以上、私からの答弁とさせていただきます。

再質問 10番 高橋伸典

ありがとうございます。再度再質問をさせていただきます。まず、市民後見人についてお聞かせください。今名寄は、社協が後見人のところを担って3名の方が運営を行っているというふうに言われました。そして、約45名の方がなっているみたいです。名寄は、本当に弁護士も2名になりましたし、司法書士、社会福祉士もおられるということで安心かなと思うのですけれども、現状この弁護士さんがまた1名いなくなったりだとかいろんな状況が出てくるというふうに思うのです。昨日名寄市にもこの市民後見人の活躍を担ってほしいという同志社大学の社会学部教授の社会福祉士の永田祐さんが名寄市に講演に来られました。そして、市民後見人というのは、弁護士や司法書士、社会福祉令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号士などの資格を持たない親族以外の市民による成年後見人等なのですと。市民後見人の役割というのは、人材不足を補うことではありません。同じ地域で暮らす住民として本人と同じ目線で考え、相談し合える寄り添い型の支援を体現する活動なのですと。御本人にとって最もふさわしい成年後見人等を増やすという考えで市民後見人を育成していくことが大切ですと。市民後見人の活動によって御本人が元気になり、活動する人も元気になり、そうした誰もが社会参加する機会を得ることで地域も元気になっていく、そして本人も元気になっていく、その3つが重なるところに市民後見人の活動の本当の意義があるのですというふうにこの永田さんも、昨日講演に来られた方が言われています。私は、やっぱりそうだと思うのです。ここに今弁護士が2人いますよと。そして、司法書士も数名、司法書士だって2件は辞めましたので、ほとんど1名か2名ぐらいだと思います。そして、残りは社会福祉士さんが数名いるということで、社協でやられているというのはあれですけれども、やはりいろんな部分でこういう方々を増やしていくというのが重要ではないかなというふうに私も考えます。この人が言われているように市民後見人の基本的な役割というのは、先ほど室長が言ったように認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人を支えていくのだと、また本人の代わりに金銭管理や各種契約、市役所の資料を基にやっていくのだ、そして本人の意思を尊重しながら生活全体を見守っていける人なのだと、そして多くの本人と同じ地域に住んで身近な立場で支援していくのだ、定期的な訪問により見守りと生活状況の確認ができる人が市民後見人なのだというふうに言われているのです。なかなか弁護士さんにそれをやれって言っても、1か月か2か月に行って金銭管理はできるけれども、ふだんの生活状況というのは把握できないというのが現状ではないかなというふうに私は考えますが、あまり質問したら駄目だって言っていますけれども、お聞きしたいのです。どうかなって、今の考えを、私言ったことに対してどうかお知らせをいただきたいなというふうに思います。

答弁 こども・高齢者支援室長 倉澤富美子

議員が今お話ししていただいた同志社大学の永田先生が昨日15日、社会福祉協議会と成年後見センターで主催して名寄市が共催した令和8年度の権利擁護講演会ということで、これからの成年後見制度について制度を知って備えようということで、まず市民の皆さんに成年後見制度を周知していただくという講演会をしていただきました。100名を超えた市民の方が集まって、分かりやすい説明で市民後見制度をまずは周知するということをしていただきました。その前日に成年後見センターと顧問弁護士と、あと健康福祉部の関連する管理職で意見交換もさせていただきまして、成年後見制度と社会福祉法がこの後改正されるということで、そこに向けた考え方なども意見交換をさせていただきました。成年後見がどんなふうに変わっていくのかというような制度も見据えながら、後見人の役割が変わっていくので、先生も役割に合った後見人がいていいのではないかというふうにはおっしゃっていました。そこを見極めるということで、これからの成年後見制度の変わり方、あと改正がどんなふうになっていくかというのも考えながら、名寄市に合っている成年後見制度というのを考えていきたいなと思っております。

再質問 10番 高橋伸典

ぜひよろしくお願いいたします。先ほど言ったように、永田先生も言われていますけれども、親身に寄り添った後見人をつくっていかない限り、金銭の管理だけだとか、そこでは集約できない部分がたくさんあるというのがやっぱりこの市民後見人の必要性だというふうに私は考えています。ぜひそういった部分でこの市民後見人を広げていただきたいなというふうに思っています。その部分で必要なのが、要望その他になりますけれども、市民後見人というのは弁護士だとか司法書士だとか社会福祉士などの資格を持たない一般市民が財産管理だとか生活、福祉サービスを支援していくのだと、そのために市役所から出る書類だとか、またはそういうものを、今北海道でもこの市民後見人というのをいろんなところでつくっていこうということで進められているみたいなのです。そういった部分でぜひ名寄市の部分でも導入を進めていただきたい。そして、利用者にとって手続負担の軽減だとか、行政にとっても事務効率化という双方の利点もありますし、そして仕組みを市民後見人制度の運用と組み合わせることで担い手の負担軽減だとか、活動継続を支えて地域における成年後見制度の基盤づくりの強化になるというふうに言われておりますので、ぜひそのためにも市民後見人の養成講座を開いていただきたいなというふうに考えています。そして、その養成講座ができたときに市民が、先ほど約1,000万人の方が認知だとかいろんな部分で、だから日本の10分の1です。10人に1人はそういう方々、それをこれから見ていかなければいけないという部分で私はやっぱり、名寄にはその3人だとか、弁護士も2人いると思いますけれども、人を増やしていつでもそういう人を見られる体制をつくっていっていただきたいなという思いはあるのですけれども、その部分というのはどうか、養成講座の部分はどうかお聞かせをいただきたいなと。私は、早々ではなくていいと思うのです。徐々にやっぱりそういう人をつくる部分で養成講座をやって人材としてつくっていく必要があるのではないかなというふうに考えますけれども、お答えをいただければなというふうに思います。

答弁 健康福祉部長 松田慎司

市民後見人の養成講座というお話ですけれども、私も一昨日永田先生とお話をさせていただきました。先ほど議員令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号から御紹介されたように、永田先生の市民後見人の思いであったり、これから先目指すところだったりというところは聞かせていただきました。ただ、先ほど室長もちょっとお話ししたのですけれども、今国のほうで法制審議会のほうで成年後見制度の見直しということがされております。大きな中身でいくと、成年後見人というのは今の制度でいきますと一度就くとずっと一生その方が後見人になるということの不具合が今現在生じているというところ、あと類型も3つあるのですけれども、その類型の3つの必要性というのを今議論されております。永田先生とも話したのですけれども、後見人が今議論されているのは有期になる、一定程度目的を持ったところまで後見をするということで、背景には認知症になられた方の意思を民法上でこちらのほうの権利を守っていこうというような内容で改正を今議論されているというお話でした。ですので、市民後見人も先ほども答弁させていただきましたけれども、弁護士や社会福祉士に代わってお仕事的にやるということもある関係上、それぞれ難しい制度の理解をしていただかなければいけないことですとか、認知症の状態というのを把握していただく、あと財産管理になりますので、事務的能力なんかも含めてやっていくということになるので、先生とも話しましたけれども、すぐにできる後見人ではなくて、やっぱり制度を理解していただきながら、内容を理解していただきながらということになるというお話でした。ですので、我々今成年後見制度というものを市民に周知するために社会福祉協議会とも協力しながら権利擁護講演会、こういったものを開催させていただいておりまして、まずは成年後見制度を皆さんに知っていただく、そして認知症というもの自体も知っていただく、そこにはどういう手助けが必要なのかというのも知っていただくということで進めさせていただいていますので、すぐこういった市民後見人を養成できるかといったら、少しいろいろなことを我々も勉強しなければ令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号いけない部分もありますので、すぐにやれるというようなお話はできないのですけれども、まずは認知症を市民に理解していただくというところで進んでいって、また法改正も見据えて今後に進めていければというふうに思いますので、よろしくお願いします。

再質問 10番 高橋伸典

今部長言われたように、国は成年後見制度の利用促進基本計画を今変えようとしている状況でありますので、内容はしっかり分かります。そして、私は養成講座やれでなくて、本当にこれからそういう方々をつくっていくのに時間、だからいろんな部分ですぐ養成講座に出てなれるものでないから、早めにやっぱりこの制度が変わり次第、今まではお金の管理やっていた弁護士さんはその管理終わったら替えなければいけないという部分があるので、ずっと替わっていかなければならないのです。その部分で人がどんどん、どんどんいなければ活用できないのかなという部分で養成講座の検討をぜひ、早々でなくていいですから、ある程度の準備をして進めていただくことをお願いを申し上げます。それでは次に、ナフサ不足の部分で住宅建築の部分をやらせていただきます。部長といろいろと答弁調整をさせていただいて、調べれば調べるほど補助金は年度内に執行しなければいけないのだよという部分はすごく勉強させていただきました。その中で1個、財務省が令和6年6月21日に出した文書の中に翌債の承認という部分が出たのです。それは、歳出予算の繰越しは、国の経費の経済的、効率的な執行の観点から1会計年度内に使用し終わらなかった歳出予算の経費の金額のうち一定要件を具備するものについて、これを不用とせずにその歳出権を翌会計年度に移動、つまり繰り越して翌会計年度歳出予算として使用することができる。今までは、工事や何かは繰越明許や何かで何とかなりましたけれども、この補助金はきっと駄目だというふうに、私もほとんど見て駄目でした。駄目だったのだけれども、これを見ると翌債というのが使われる、財政法第43条3項に翌債というのがあったのです。これは、先ほど言ったように事務手続の効率化だとかの部分を考えると、翌債でもいいのかなと。これは、じっくり考えていただきたいので、おとといも覚書にサインしただとかっていってアメリカとイランがあれしましたから、これから重油も入ってくると思います。また、ナフサも入ってくると思うのですけれども、すぐはこの状況は変わらないと思うのです。いろんな部分でちょっと延びると思うのですけれども、その中でずっと住まいる応援事業の工事をやっている方が年度内にできなかったらどうするのだという話が出たものですから、今回取り上げさせていただきました。公共事業でしたら国の指針がありますので、いろんな部分で工事請負契約における設計変更ガイドラインがありますから変えられるのですけれども、補助金の場合なかなかできないという部分がありましたので、いろいろ調べてみて翌債というのがありますので、ちょっと見ておいていただいて、またこのようなアメリカとイスラエルが戦争を起こして重油が入ってこないだとか何かになったら対応できる体制をつくっていただきたいなと思います。その中で翌債の申請理由の中で計画に関する諸条件、設計に関する諸条件、気象の関係に対する諸条件、そして用地の関係に対する諸条件、補償処理の困難、資材の入手難ってここにあるのです。だから、翌債でも何とかいけるのかなと思ってこの資料を見つけてきましたけれども、この翌債の考えは違うのでしょうか、お聞かせいただきたいなというふうに思います。

答弁 経済部長 山田裕治

翌債の考え方、私もそれほど深く理解しているわけではないのですが、一般的に工事請負契約とかの場合でさっき高橋議員からおっしゃったような当初想定されていないような事故が起きた場合に工期が年度をまたがる可能性が出てくるという場合、その場合にいわゆる事故繰越とかという形で繰り越す場合と、先ほどおっしゃっていただきました翌債という形の手法がそれぞれあるということのようです。翌債に関しては、1つの契約で2年間の債務をカバーするというふうな考え方で、繰越しに関しては年度年度区切って例えば令和8年度分の金額はここまで、また令和9年度に持ち越す分は金額がこれというふうな形でそれぞれ区別をして取り扱うというふうな、そういう手法かというふうに思っております。ずっと住まいる応援事業につきましては、債務に関しては単年度でそれぞれ決まるものというふうになっておりますので、債務が2か年にわたるということは想定されないのかなというふうに思ってもいまして、あるとすれば先ほどもお答えさせていただきましたが、基本的には年度内に完了するという前提で申請をいただくということになっておりますので、当然その前提で申請を受けた後に、交付決定した後に当初予見していなかった事故的なものが生じて、それが年度内に完了しないということが起きれば、それは事故繰越という形で処理をするというふうな形になろうかと思います。ただ、先ほど言いました予見し難い避け難い事故というのが実態として何が起きたのかということについては、そこについては私どもも十分に確認させていただいた上で判断することになるのかなというふうに思いますし、今6月に入りまして、今の段階でこの先まだ年度末まで一定の期間ございますので、今納品が難しいというふうな問屋さんからの御回答があるとしてもこの先状況変わるかもしれないということもありますので、市内の事業者の方にお聞きしますと、やっぱりいろいろなのです。ある特定の材料が入ってこないというふうなお声もあれば、うちは大丈夫だよというふうな事業者さんもいるということで、私どももそれぞれの事業者さんの在庫の部分ですとか、取引先との関係でいろいろと濃淡が出ているのかなというふうには捉えているところでござ令和8年6月16日(火曜日)第2回6月定例会・第3号います。いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり万が一のことが起きた場合については御相談を受ける体制は整えさせていただきたいと思っておりますので、そういうふうな形で今後も対応してまいりたいというふうに思っていますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 10番 高橋伸典

分かりました。ぜひ対応をお願いします。事故繰越、または事務を再契約するという形が一番いいのかなと思うのですけれども、まず今回みたいな特別な事項ですので、そういう部分になった場合の対応をしっかり行政として持っていただいて、規則ではこう決まっているのだけれども、こうでなければいけないではなくて、規則はこうだけれども、そしたらこうしてくださいという、やっぱりそこの裁量を持っていただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

出典:名寄市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月16日 議事録 PDF(115ページ) 間違いを知らせる