みんなの議会

幕別町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月8日

介護保険法20年、介護保障の充実を

2020年9月8日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「介護保険法20年、介護保障の充実を」について質問し、町長 飯田晴義、保健課長 金田一宏美、住民福祉部長 細澤正典が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、保健課長 金田一宏美、住民福祉部長 細澤正典

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 野原惠子

通告に従いまして、次の質問を行います。介護保険法 20 年、介護保障の充実を。介護保険は、高齢化が進み介護を必要とする人が増加しており、家族の介護負担軽減から「介護の社会化」を進めるとして 2000 年からスタートしました。しかし、介護離職は介護保険スタートの2倍に増え、介護で追い詰められる家族が増え、虐待、介護放棄や介護心中なども増加しています。その原因には、介護保険スタート時点から介護する家族の世帯変化に保険制度が対応していないことが一因として挙げられております。介護保険スタート時点の介護者の世帯構成は「三世代同居」がトップでした。この間、介護する家族は「独居」がトップに変わり、「老夫婦世帯」と合わせ 50%以上が高齢者だけの世帯です。要介護になった独り暮らしには生活援助が不可欠ですが、この変化に介護保険は逆行してきました。2005 年に要介護1の認定者を要支援2へ移行し、利用できるサービスを減らしました。2014 年には、特別養護老人ホームの入居について原則要介護認定3以上に。さらに、要支援者1、2のホームヘルプとデイサービスを介護保険給付から外して、「新総合事業」として市町村に委ねられました。2017年には、「市町村の保険者機能の抜本的強化」を打ち出し、市町村が給付抑制目標を計画的に定め国に報告することを義務付け、それに応じて新たな交付金を与える仕組みまで持ち込みました。来年度は、第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画が実施されます。高齢者の独居・老夫婦世帯が増加していく中で、高齢者も支える世代も安心して暮らしていける計画が求められています。以下、次の点について伺います。1、総合事業に関して①緩和型サービス、住民主体型サービス等が進められているが、サービスの後退が起こっています。移行促進を改め、要支援者の希望に基づく従前のホームヘルプサービス、デイサービスが利用できるようにすること。②令和3年度から介護ヘルパーなどの専門職でなくても、サービスの対応が可能となる総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」及び「介護予防ケアマネジメント」について、「要介護者まで対象拡大」を行わないこと。2、保険者機能強化推進交付金は、自治体に国の評価指標の達成度を点数化し、それに応じて交付金を与える仕組みである。要介護認定者やサービス利用の抑制などにつながる可能性がある。要介護認定率など計画目標化しないこと。3、介護保険料は、スタート時点で基準月額 3,033 円だったが、現在 5,400 円で 1.78 倍になっており、高齢者の負担が大変重くなっている。第8期の保険料の見込みは。4、介護保険会計に一般会計から繰入れを行っている保険者が多くなっている。町でも高齢者の負担軽減のために行うべきではないか。5、介護保険の財源として、国庫負担金の割合を増やすよう国に求めていくこと。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

野原議員のご質問にお答えいたします。「介護保険法 20 年、介護保障の充実を」についてであります。介護保険制度は、その創設から 20 年がたち、サービス利用者は制度創設時の3倍を超え、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着しているところであります。少子化及び高齢化の進展により、介護を必要とする高齢者が増える一方で、その支え手が減少することが見込まれる中、介護保険制度の持続可能性を高めるための取組が求められており、本町におきましても、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据え、介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される、地域包括ケアシステムの構築に取り組んできたところであります。また、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎える 2040 年には、現役人口が急速に減少する一方で、高齢者人口がピークを迎え、高齢者のみの世帯や認知症の方の増加が想定されているところであります。本年度におきましては、令和3年度から5年度までの3年間を計画期間とする「第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策定年度となっており、第7期の計画での目標や具体的な施策の利用実績を踏まえ、2025 年、2040 年を見据えた地域包括ケアシステムの整備を念頭に策定作業を進めているところであります。ご質問の1点目、「総合事業について」であります。「介護予防・日常生活支援総合事業」いわゆる総合事業につきましては、市町村が中心になり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者と事業対象者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指し、本町では平成 29 年度から実施しているところであります。1つ目の「緩和型サービス、住民型サービス等への移行促進を改め、要支援者の希望に基づき従前のホームヘルプサービス、デイサービスが利用できるようにすること」についてでありますが、本町で実施している総合事業は、要支援1、2の方の予防給付として提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を、それぞれ「訪問型サービス」と「通所型サービス」として、これまでどおりのサービスを既存の事業所において提供しており、基準緩和型サービスや住民主体型サービスを提供する事業所はありません。2つ目の「総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」及び「介護予防ケアマネジメント」について、要介護者まで対象拡大を行わないこと」についてであります。本年7月 31 日に開催されました都道府県を対象にした全国介護保険担当課長会議において、要支援者等に加えて、市町村の判断により、要介護者についても総合事業の介護予防・生活支援サービスの対象者とし、対象となるサービスは、要支援者等と同様に、訪問型サービスと通所型サービス、介護予防ケアマネジメントとすることが示されました。これは、介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなるため、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から対象の拡大をしようとするものでありますが、本町においては「訪問型サービス」及び「通所型サービス」は、これまでどおり継続してサービスが提供されており、介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターのケアマネジャーが行っておりますので、現時点では要介護者まで対象を拡大しても変わるところはないと判断しておりますが、この秋に発布される省令によって明確になるものと考えております。ご質問の2点目、「保険者機能強化推進交付金の仕組みが要介護認定者やサービス利用の抑制につながる可能性があるため、要介護認定率など計画目標化しないこと」についてであります。高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、介護保険制度の持続可能性を維持するため、市町村や都道府県の様々な取組を評価できるよう、客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するために、保険者機能強化推進交付金が平成 30 年から開始されました。この交付金に係る市町村の取組を評価する指標は、毎年度見直しされるものでありますが、令和元年度においては、PDCA サイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築や、自立支援、重度化防止等に資する施策の推進、介護保険運営の安定化に資する施策の推進の全 65 項目からなっており、これにより各市町村、都道府県が地域課題を分析して、その実情に応じた取組を進めることが期待されております。この評価は、実際に取り組んだ事項について行われるものであり、目標に対する成果が求められるものではないことから、この交付金制度により要介護認定者やサービス利用の抑制につながるものではなく、むしろサービスの向上が図られるものと考えております。ご質問の3点目、「第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の保険料の見込みは」についてであります。令和3年度からの第8期における介護保険料につきましては、現計画の推進状況の分析評価を行い、介護サービスの基盤の整備をはじめとして、向こう3年間の必要な介護給付に関する費用を勘案して算定することとなります。現在、第8期計画の策定に向け、基礎データを得るために各種調査を実施している段階であり、次期計画における在宅サービスや施設サービスの方向性などが具体的に定まっていない状況でありますことから、第8期の介護保険料の額をお示しする段階にはありません。ご質問の4点目、「介護保険特別会計への一般会計からの繰入れを、町でも高齢者負担軽減のため行うべきではないか」についてであります。介護保険料の負担軽減については、国の三原則が示されており、第1に保険料の全額免除は行わない、第2に収入のみに着目した一律の減免は行わない、第3に一般財源を繰り入れることによる減免は適切ではないとされております。介護保険料を算定する所得階層につきましては、第6期計画から原則9段階となっておりますが、本町においては国の基準所得の変更に伴う激変緩和措置として、12 段階に設定するとともに、第4段階の基準割合を町独自に 0.05 引き下げることで、低所得者の負担軽減を図っており、また、利用料については、社会福祉法人等のサービス利用料や訪問介護サービス利用料、認知症グループホームの居住費について、減免を実施しているところでありますので、さらに負担軽減のための費用を一般会計から繰り入れることは、適正な介護保険制度の運営を損なうものと考えております。ご質問の5点目、「介護保険の財源として国庫負担金の割合を増やすよう国に求めていくこと」についてであります。介護保険制度につきましては、高齢化の進展に伴う要介護者の増加や核家族化の進行など、介護を必要とする高齢者を取り巻く状況が変化する中で、高齢者の暮らしを支える社会保障制度として欠かせないものになっております。本町におきましても、高齢者の増加に伴い、要介護認定者数、介護サービス利用者数は共に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着しているところでありますが、令和元年度の介護給付費の総額は、制度創設当初の約6億 6,000 円から、3.5 倍の約 23 億円となり、今後、生産年齢人口の減少が見込まれる中、介護保険制度の安定性・持続可能性の確保のためにも、国の財政的関与が必要と考えております。町といたしましては、これまでも北海道町村会を通じ、介護保険制度を安定的に運営するため、将来にわたり地方負担が過重とならないよう、国費の負担割合の引上げについて国に要請を行っており、今後につきましても継続して要請活動を行ってまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 10番 野原惠子

まず、総合事業に関してなのですけれども、総合事業は要支援者に限定されておりまして、介護予防や日常生活支援、そういうところに介護総合事業の内容が、主なものですけれども、そういうもので行われております。それで、認定するのはチェックリストで要支援1、要支援2も可能ということで、認定の更新者は市町村の窓口で行われるということで、専門職でなくてもいいということですね。それで、利用者本人の状況や、サービス利用者の意向を聞いた上で振り分けているという認定の在り方です。そして、要介護度の判定は訪問調査と主治医の意見書にて行われる、こういう状況になっております。それで、今、答弁の中では、訪問型サービス、通所型サービス、これまでどおりのサービスを行っている、そういう状況というふうな答弁をいただいております。それで、地域の方のお話を聞きますと、この認定の在り方になるのですけれども、大変この要支援2と要介護1、この認定の在り方について、どういうような基準で認定を行うのか。例えば同じような状況の方でも、一方では要支援2、一方では要介護1とか要介護2とかという判定が見られるということで、こうなりますと、やはりサービス料が違ってきますね。ですから、そういうところを実際にサービスを利用している人の中から疑問が出ているのですね。その認定の在り方、大変微妙なところもあるということなのですけれども、これは利用者にとっては大変疑問に思う、不安に思うという、そういうことも聞こえてきております。町としては、その認定の在り方、きちっと同一になるような、なるたけ同一になるような、そういう認定の仕方が必要だと思うのですけれども、その対応を伺いたいと思います。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

要介護1、要支援2の認定の在り方についてでございますが、これにつきましては、法に決められました認定調査表を用いまして、全国統一の基準に基づいて、自立できるとか、一部介助ですとか、全介助ですとかというところでチェックをまずつけます。その全項目をつけた後に、主治医意見書と合わせましてコンピューター判定をするのですが、これはコンピューターが判定するというよりは、単純にどこについたからといって点数化されるものではございませんで、ロジックがそれぞれありまして、項目によってそのロジックが単純に組み合わせていないので、その処理をコンピューターでするという形になっております。手でもずっとたどっていって、最終的な介護度が決まっていく必要な時間が出されるようになっているのですけれども、それが全部手でやると大変なことになるものですから、コンピューター処理がされております。介護度が決まるのは、まず要介護認定等基準時間というのがありまして、チェックしてコンピューターで出た結果によってなのですけれども、要支援2の場合ですと、32 分以上 50 分未満というふうに、介護の手間の時間を計ったときに、その時間だと要支援2となります。また、要介護1につきましても、32 分以上 50 分未満という形で決まります。今、申しましたように、要支援2も要介護1も同じ時間でございます。ここで、何が変わる、どこで分けられるかといいますと、要介護1の方は、その状態で短期間のうちに状態が変わるであろうという不安定な状態と認められた方、あと認知症があるというふうに認められた方、この2点の条件のいずれかにはまる方が要介護1というふうに判定が行われます。それ以外の方は要支援2という形で判定されるような仕組みになっておりまして、こちらで意図的に何かをするというところは反映できるものではないのですよね。審査会の中で、先生方の意見で、どっちか微妙かなというような方につきましては、本当に書いてある特記事項ですとか、コンピューターの中ですくい切れていないような項目を見て、じゃあやっぱりこの人は要介護1と、認知があると認められるねということで要介護1になったり、その辺の不安定な状態も認知症も認められないということになれば、要支援2というような判定になるという形になっております。

質問 10番 野原惠子

そういう基準で、認定者は判断をして介護度を決めていくということの説明でしたけれども、実際に利用されている方は、なぜ自分がそういう判定になったのかということを理解されていなければ、非常にどうしてなのかという疑問に思うと思うのです。ですから、しっかりとその状況を、利用する方に納得できる説明が必要ではないかというふうに思います。そうなりますと、サービス料も違いまして、利用する方によって違いますけれども、サービスの量は少なくてもいい、料金もかかりますから、だけれどももっとサービスを利用したい、そういう方も中にいらっしゃいます。ですから、個々の対応が必要だというふうに私は思うのですよね。ですから、そこの説明をしっかりと行うことが必要ではないかというふうに思います。それと、幕別町では、緩和型サービスになっても、今までどおりサービスは変わらない、そこのところは変わっていないという押さえでよろしいのでしょうか。その2点お伺いします。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

要介護度が変わったときの説明につきましては、ケアマネジャーですとか、あと必要があれば、町の認定の担当者がお宅までお伺いして説明するということなども行っております。こちらも1次判定とか出たときに、大きく介護度が変わるようなことがあったときに、どうしてそんなに変わったのだろうということで、状態などをいろいろ確認するようにして、お元気になってきているのであれば、やっぱりここは要介護2から要介護1になっても相当だよねとかというようなところで見て、あとは説明には努めているつもりでございます。あと、サービスについてなのですけれども、要支援1、2の方が使われるサービスにつきましては、従来の事業者さんにお願いして実施をしていただいておりますので、その点については変わりなく、質としても変わりがないサービスを提供させていただいていると思っております。

質問 10番 野原惠子

そういう点でサービスの内容は変わらないと、そういう押さえでお聞きしました。また、サービス時間なのですけれども、今、説明を受けましたけれども、要支援2、要介護1は 32分以上から 50 分未満、こういうふうに利用する方は、そのサービスの時間を受けていると思うのですけれども、こういう中で利用されている方から、例えば家事援助なんか一生懸命していただく、そうすると相談したいということもなかなか相談できない、それで総合事業というのは、市町村の判断でサービスの上限が変えられるということであれば、総合事業の中のサービス時間を上乗せして行うことはできないのかどうか、利用されている方はもっとお話を聞いてほしい、そして疑問にも答えてほしい、そういう要望が結構ありまして、サービス時間の上乗せは総合事業の中でできないのかどうか、その点お聞きしたいと思います。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

要支援1、2の方のサービスの上乗せということでございますが、介護保険の制度自体は、どの介護度であっても最終的に目指すところは自立支援というところになっております。基本理念として、自立支援のためのサービスを提供していくということになっております。ですので、もちろん本人のサービスを使うときに、ご希望を伺ったりはするのですが、過度なサービスをすることで、その方の自立を妨げるということもございますので、要支援1、2というところで最初に国が決めている基準のところで、本町としても、併せてその方の自立支援に向けてということで、今のところ時間の上乗せということは考えておりません。

質問 10番 野原惠子

時間の上乗せは考えていないということであれば、利用者の納得できるような対応というのが、本当に求められると思うのですよね。自立を目指していくということですけれども、介護保険制度は年々、年を重ねるごとに介護度は上がっていくということだと思うのです。ですから、自立していく時間をどれだけ長くしていくかということであれば、やはりその枠内でしか対応できないということであれば、利用されている方に、このサービス時間以外にケアマネジャーさんとかそういう方が、しっかりと介護保険制度の中身を説明して納得してもらう、そういう手だてが必要ではないかと思うのですが、そこの手だてをこれからしっかりと行っていっていただきたいというふうに思います。その点いかがですか。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

利用者様のサービスの利用につきましては、訪問サービスですとか、デイサービスですとか、実際にそのサービスを受けるときというのは個々の対応になったりはしますが、実際にその方を支えるというところでは、ケアマネジャーですとかが必ず入って、関係事業者とその方の評価をして、その方の生活をどう支えるかということを、チームとして考えて行っているというふうに考えております。ですので、定期的に評価ということも併せて、ケアマネジャーだけではなくて、サービスを提供していただくサービス事業者の方にも入っていただいて、評価というのをしておりますので、そういう意味では、みんなで納得しながら、そのときにご本人も入っていただきますので、そういう場を使いながらきちんと説明をして、ご理解いただくように努めてまいりたいと考えております。

質問 10番 野原惠子

次の質問に移ります。次ですが、総合事業の対象者についてなのですけれども、令和3年度、来年度から要介護者の介護予防ケアマネジメント、これを総合事業に移行する、こういうことも計画されております。こういう点では、やはり介護保険制度の内容と、総合事業の事業ということでは、同じ介護保険から財源は出ているとしても、責任の度合いが違ってくると思うのですよね。ですから、そういう点では、やはり要介護者の総合事業への移行、ここのところは行うべきではない、これは市町村の判断に委ねられますので、町としては移行すべきではないというふうに私は考えるのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

令和3年度からの対象者の拡大ということについてでございますが、これは国としましては、拡大することも可能とするという言い方をされております。現状、今うちの町で総合事業として提供させていただいているのが、訪問型サービスと通所型サービスの2つで、それも従来の事業所様にお願いしているということになっておりますが、うちの町ではすぐそこのところで影響が出ることはないのですが、こうなった意見として出ていた他の町の事例でございますが、例えば給食サービスなどを、栄養管理ができた食事を提供するというサービスも、この総合事業の中でできるのもあるのですけれども、例えば食事を提供するようなサービスが、対象者が要支援1、2というだけであれば、要介護の人が逆に使えないというようなことが起こったりですとか、あと簡単な、専門家じゃなくてもできるようなゴミ捨てのサービスを、この中で使っていくとかというサービスを例えばつくった場合に、要介護の人が使えないだとかということが起こってくるということで、対象を広げてほしいという意見を出していた町があるというふうにお聞きしております。現状のところでは、うちはまだ緩和型サービスですとかというところは実施していないので、その辺の影響は出ることはないのですが、遠い先を見詰めて、もう少し細やかなサービスを始めていったときに、ここで要支援1、2の方だけを対象にしていきますと、そういうときにひずみが出るかなというふうには考えております。詳細は、この秋に出ます省令などを確認して、十分検討を重ねていきたいというふうに考えております。

質問 10番 野原惠子

今、要支援1、2の方の利用が、要介護の人たちに利用することができないのではないか、そういう質問でしたけれども、これは総合事業の中で実施しているということであれば、町独自の施策であれば、要介護の方たちも私は利用できるのではないかなという、私はそういう考えでおります。ですから、それが理由となって、総合事業に移行する、そういう理由にはならないのかなというふうに思います。それで、介護保険制度の中の保険制度、このことでは、この保険制度と事業との関係なのですけれども、保険制度というのは、被保険者、要介護・要支援認定を受ければ保険給付を受けるという受給権、こういうことを得ることができる。ですから、市町村は保険給付を提供する義務を負う、こういうことになります、保険制度。しかし、事業というのは、保険料の受給権はない。財源は介護保険から出ていても、サービスを提供するかどうかは、事業実施者である市町村の判断となる、そこが大きな違いがあるというふうに私は思います。ですから、要介護の人たちを総合事業に移行すべきではない、ここのところの責任というところでは、私は移行すべきではないというふうに思っております。令和3年度からの実施ということなのですけれども、そこの違いをしっかり踏まえた対応が必要ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。

答弁 住民福祉部長 細澤正典

細かな部分に関しては、まだ省令が出されていないという部分もありますので、その辺の内容を明確に見ないと、移行すべきでないのかという部分の判断が今の段階ではつきかねますので、その省令をしっかり見て、その利用者の側に立って不利にならないような方向で考えていきたいというふうに考えております。

質問 10番 野原惠子

そのことが大事だと思いますけれども、介護保険の保険事業として行うのと、総合事業として行う、そこのところの質の違いということをしっかり踏まえた上での対応をしていただきたいというふうに思います。次に移りたいと思います。保険者機能強化推進交付金、ここのところなのですが、ご答弁ではこのサービスの向上が図られる、このように答弁されております。私の認識といたしましては、この国の交付金、保険者機能強化推進交付金、これに対しましては昨年から始まっているということで、65 項目からの項目に従って国に提出するということですよね。そういう中では、交付金の金額が、昨年、今年というふうにして倍額になっていくという、そういう資料もあります。それで、この交付金を支給されるということは、町にとっては大変有効に使われるのかなというふうには思うのですけれども、そういう中で、交付金が交付されるということは、その調査項目によって交付されるということですよね。そうしますと、国としては何を目的としてこの交付金を支給するのか、そういうふうになりますと、私はこれから、今までの介護保険を利用されている方、それから65 歳以上の介護保険料の負担、そういうものを見ていく中では、サービスが向上していくということよりも、縮小されていく可能性が強いのではないか、そういうふうに私は思っているところなのですけれども、研究者とか学者さんたちも、そこを非常に心配しているという状況でもあるのですよね。ですから、そういう点では、町の押さえ方と私の認識とは違うところがあるのではないかなというふうに考えております。そこの検討をしっかり行っていくということが必要ではないかと思うのですけれども、その点はどのようにお考えかお聞きしたいと思います。

答弁 保健課長 金田一宏美(保健課長は2022年3月まで)

保険者機能強化推進交付金につきましては、国が、町が取り組んでいる介護保険で様々なことがありますが、それぞれに視点を決められておりまして、例えば自立支援重度化防止に向けた取組について、町がどんなことに取り組んでいるかというところで、評価の視点としてあります。取り組んだ結果がどうなったかという結果ではなくて、介護予防に向けてどのような取組を今実施しているのかというところが、評価の視点となっておりますので、自立支援ですとか、重度化防止に向けた取組の、逆に言えば、視点に、そこにやっていますよというふうに町がつかなければ、その取組がうちの町はちょっとできていないのだなというところでは、町としてもどこが足りないのかというのが見えるような形になっていると思っています。そのできていないところが分かれば、では次、この取組でできていないところに対して、どうやって取り組んでいこうかというところで、できていることについては続けていって、できていないことについては、さらなる取組ということで、そういう意味では、町としましてはサービスの向上につながっていくというふうに考えております。

質問 10番 野原惠子

そこの認識がちょっと違うものですから、やはりこれから2年目ですよね、今年はね。それで、この2年目に当たって、これから幕別町のサービスがどういう状況になっていくか、利用者のサービスがどういう状況になっていくか、それが数字的に明らかになってくると思うのです。だから、私の思っている認識と、町側の認識とが違うというところがあるのですけれども、実際にサービスが、利用されている人たちがどういう状況になっていくのか、これから状況を注視していきたい、このように考えております。それでは次に、3番目、介護保険第8期に向けての介護保険、まだ調査中なので見込みは答えられないということでした。それで、今、高齢者の生活状況はどうなっているかということなのですけれども、国民年金の方が大多数、半分以上幕別町はいらっしゃると思うのですけれども、国民年金の支給額というのが、2004 年には 78 万 9,000 円だったところが、今年の4月では 78 万 1,700 円。これ満額で1か月6万 5,000 円ですけれども、この 2019 年 12 月の国民年金の1か月の支給額というのは平均5万 6,000 円、満額ではないのですよね。満額かけられないで国民年金を支給されているという、こういう状況が浮かび上がってきております。それで、厚生年金の1か月の支給額は全国平均で 14 万 5,000 円、こういう調査があります。それで今、高齢者の貧困率は 2016 年で 27%、男性の単身者世帯の貧困率が 36.4%、女性の単身者世帯の貧困率 56.2%です。やはりこういうこと見ましても、高齢者の独り暮らしの貧困率が大変高く、深刻になっております。またこの間、消費税の引上げですとか、75 歳以上の高齢者の後期高齢者の保険料の負担も大変重くなっております。こういう中では、やはりまだ介護保険料の実態、介護保険料はこれからどうなるか調査中ということでしたけれども、今、第8期に向けて介護保険料の引上げになるか引下げになるかまだ分かりませんけれども、引上げはやはりそういう条件ではないということで、引上げにならないような検討が必要かと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

介護保険料については、受けられるサービスがよくなれば、多くなれば、それに比例して保険料も上がる、そういう仕組みでありますので、下げるのだったら何もしなければかからない。でも、そういうわけにはいかないわけで、そこはいろんなサービスを受けたいという方がいるわけで、それに応えるために施設サービスであったり、在宅サービスであったり、やっているわけでありまして、今のサービスを少なくとも下げるということは考えられないところでありますので、少なくとも維持、あるいはニーズがあれば高めていくということを基本としながら、そういう中で幾らの負担をしていただくのだということであります。低所得者の方については、非常に負担が重いというお話でありますけれども、現実に国の考え方ももちろんあります。その範疇の中で、町としては段階を 12 段階にしているでありますとか、第4段階の基準を町独自で引き下げていると、また利用料についても、それなりの負担軽減を図っているということでありますので、ここはやれる範囲の中で私はやらせていただいているというふうに思っているところであります。なお、具体的な保険料については、まだ現時点ではお示しできないということであります。

質問 10番 野原惠子

その点は十分に押さえております。それで、今4番、5番の一般会計の繰入れ、それから国へしっかりと財源を保障してほしい、国の負担率を上げる、そこにつながっていくと思うのですけれども、今、町長の答弁にありましたように、サービスが充実すれば保険料が上がる、ここに介護保険制度の大きな問題があるというふうに私は思います。それで、今まで 2000 年、介護保険のスタート前は、高齢者福祉制度は全て公費 100%でしたよね。介護保険制度が始まってから、65 歳以上の方は 23%、それから 40 歳から 64 歳 27%、国が 25%と、都道府県、市町村が 12.5%、こういうふうな負担になっておりまして、介護サービスが上がれば介護保険料が上がる、こういう仕組みが一番大きな問題だと思いまして、これは町村でも苦慮するところではあるというふうに、私も重々承知の上での介護保険料の質問であったのです。それで、そういう中で、今、検討中だということだったのですけれども、例えば一般会計からの繰入れはできないか、それから基金を活用することができないか、そういうことも併せて質問したいと思いますが、まず幕別町で、介護保険に対する基金が1億円以上あると思うのですけれども、そういう基金の活用はできないのか、その点。それと一般会計からの繰入れということでは、既に繰入れを行っている地方の保険者もおります。それも含めてどのようにお考えか、お答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

基金の繰入れといいますか、基金については、本来は保険料からいただいて3年間でなくなる性質のものであります。それが見込みと現実が違ったことによって、今、積まれているということでありますから、これはもともとかけていただいた方、介護保険料をお返しするものであるというふうに思っております。それと、町が一般会計で補助金を出すということについては、やはりこの制度は社会全体で支えていく、支える人たちがだんだん少なくなっていく中で支え合っていこうやということで、平成 12 年に始まったわけでありまして、これを関係のない一般会計から、対象者のいない一般会計の中から負担していくということになると、町民合意というのは果たして取れるのかなというふうに思います。制度当初からの考え方は維持するべきであって、ただその中で言えることは、やはり私としては国にもっともっとお金を出してもらいたいなということでありますので、そういう中で要請もしていっているわけで、引き続き国からの支援については、要請を続けてまいりたいというふうに思います。

質問 10番 野原惠子

基金ですけれども、この基金は3年間で使い切るという、そういう押さえでいいのですか、よろしいのでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

保険料設定するときに、3年間が1期ですので、当然2期目は保険料での収入がプラマイゼロになりますけれども、1期目は余るわけですから、それは3期目でならしてプラマイのゼロということになります。ただ、その間の給付によっては、お金が残ることがありますので、その結果として、今、基金の残高があるということでありますので、それは本来は保険料ということでありますので、一般会計から負担したものではありませんから、保険料で負担していただいたものなので、それは充てることになるというふうに思います。

質問 10番 野原惠子

では、第8期の保険料の中に、その基金も活用していくという押さえでよろしいのでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

そこはトータル、計画、見込みの中で判断をさせていただきたいというふうに思います。

質問 10番 野原惠子

そういう点では、ぜひ今の基金の活用をして、保険料の引上げにならないようなご検討をぜひ求めたいというふうに思います。それと、一般会計の繰入れ、それは町長いつもそのような姿勢ということでは押さえてはいるのですけれども、これからの介護保険制度の中身、高齢者負担が本当にどんどんと上がっていく、それはもう町長も重々承知だとは思うのですけれども、その負担が本当に重くなっていく、先の見通しは本当に高齢者負担が重くなって、どうやって高齢者、単身者はもとよりご夫婦でいる場合、どうやって暮らしていったらいいのだろうか、切実です。私たちの年代が集まると、いつもそういう話になります。それで、これは本当に所得の低い人たちだけではなくて、中間層の人たちの負担もだんだん重くなるような、そういうシステムの改修というのですか、介護保険制度の改正が行われようとしているのですよね。それで、低所得者の入所もそうなのですけれども、例えば低所得の施設入所者、年金月額10 万円超える、それ以下の人たちでも、今、私、同じ特養でも、新しくできた地域密着型から札内寮とか、そういうところに移りたいという人がいるのです。なぜなのかなと思って、同じ特養なのになぜかなと思ったら、やはり札内寮には多床室がありまして、そこは部屋代が安いのですよね、多床室ですからね。だから負担が重くて移る、そういう方の例も何人か聞いているのです。それだけやはり負担が重くなっている、そういう状況の中で、多床室でも、月2万 2,000 円以上の負担増になる、そういう計画も出されている。そして、貯金や何かもある方も、今 1,000 万円以上の方は、利用の制限が 650 万円だとか 500 万円に引き下げられて、そういう貯金があると減額の利用もできなくなるとか、そういうことがどんどんどんどん計画の中に入れられているのですよね。そうなると、低所得者だけでなくて、中間層の負担も重くなる。こういうふうになると、ほとんどが1か月の年金も、20 万円前後の方でご夫婦でいる方は生活できない、こういう状況が生まれてきております。ですから、そういう中でやはり一般会計の繰入れも必要だと思いますし、何よりも国へしっかりと対応を求めていく、そこが今大事だと思うのですけれども、町村会で、いつも町長は要請していくと言ってはいるのですけれども、従来どおりの要請でいいのかというふうに、私、本当に危機感を覚えます。2040 年にピーク迎えるということなのですけれども、家庭で介護している方でも、老老介護なんかしていますと、一方が介護すると介護しているほうが倒れてしまう、精神がもう本当にもたない。そういう状況が今でもある中で、これからどうしていくかということでは、国の負担割合、これは、介護利用者が増えれば、高齢者に負担をかけるのではなくて、利用、サービスが増えれば、国が負担をする、こういうふうに切り替えていくということが必要だと思うのですが、強力に国に支援を求めていく、その姿勢が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

おっしゃるとおりだというふうに思います。これ私一人の力でなくて、十勝が、全道が、そして全国が力を結集して、国に対して要請をしたいというふうに思います。

質問 10番 野原惠子

そこのところは本当に切実に、私も国の姿勢が、本当に高齢者が今まで果たしてきた役割をしっかり踏まえて、やはりそこに財源を充てる、そこが大事だというふうに思いますので、強力に国の負担を求めていくことを求めまして、質問を終わりにします。

出典:幕別町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月8日 議事録 PDF(62ページ) 間違いを知らせる