みんなの議会

幕別町議会 平成30年第3回定例会 2018年9月10日

(1)幕別町民の介護保険サービス利用者のうち、2割負担の利用者、また新たに3割負担となった利用者の人数とサービス利用状況について

2018年9月10日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「幕別町民の介護保険サービス利用者のうち、2割負担の利用者、また新たに3割負担となった利用者の人数とサービス利用状況について」質問し、町長 飯田晴義、保健課長 白坂博司、住民福祉部長 合田利信が答弁しました。

質問者
谷口和弥 議員
答弁者
町長 飯田晴義、保健課長 白坂博司、住民福祉部長 合田利信

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 谷口和弥

はじめに、台風 21 号で被災された方々及び北海道胆振東部地震で被災された方々に心からお見舞いを申し上げるところから始めたいと思います。それでは、早速通告に従いまして、一般質問に入らせていただきます。1、経済的な事情を憂慮せずに介護保険サービスを享受できる町に。2017 年5月 26 日、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「介護保険制度の持続可能性の確保」が改正の大きな柱とされる「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。このことにより介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が見直されることとなり、本年8月から2割負担の人のうちの一部が3割負担となりました。介護保険制度の発足当初において、原則1割負担だった介護サービス利用料は、2015 年8月から一定の所得があれば2割負担とされています。これまでも数度にわたって制度改正が実施されてきましたが、その都度、利用者負担増やサービス利用制限が強められるものとなっています。自己負担の月額上限を設ける「高額介護サービス費」制度はありますが、介護サービス利用者が経済的な理由で、サービス利用を制限してしまうような事態が起こらないようにしていくことが重要であります。幕別町においては「幕別町第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」が策定され、本年4月から実施されています。同計画の基本理念でも、「高齢者が安心して介護サービスを利用できる環境の確立が強く求められている」ことがうたわれています。ついては、以下の点について伺います。(1)幕別町民の介護保険サービス利用者のうち、2割負担の利用者、また新たに3割負担となった利用者の人数とサービス利用状況について。(2)3割負担となったことにより、負担増を理由に本来必要なサービスの利用中止や利用回数の調整が行われることが危惧されますが、そのようなケースを把握できるシステムがあるのでしょうか。(3)「高額介護サービス費」の通知方法や払い戻しの実施方法は。(4)「介護保険の制度持続のため」として、制度改正のたびに利用者負担増やサービス利用制限が強められることに対する幕別町の見解は。2、利用者の生活実態に合った訪問介護サービスの継続を。厚生労働省は、5月 10 日に「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を公布しました。これにより本年 10 月から、訪問介護の「生活援助中心型サービス」(調理や掃除、洗濯など家事の面で高齢者を支える介護保険サービス)の利用回数が規定され、規定された回数以上の利用をする場合、担当ケアマネジャーは、ケアプランを利用者に交付した翌月末日までに市町村に届け出ることが義務付けられました。届けられたプランについては、市町村の地域ケア会議などで取り上げられ、利用者の自立支援や重度化防止の観点から、内容が改めて検証されることとなっています。規定回数以上の生活援助を利用した場合の届け出のために、ケアマネジャーの事務作業量がさらに増えることになりかねず、届け出を避けるあまり、「生活援助中心型のサービスを利用する場合、基準回数に達しないようにすることを前提・条件にする」といったケアプランづくりが、介護現場で広がってしまう恐れがあるとの指摘もあります。ついては、以下の点について伺います。(1)規定の「生活援助」回数を超えると見込まれる要介護度ごとのケアプラン数は。(2)規定の回数を超えて届け出を受けたケアプランの検証の方法について。以上であります。

答弁 町長 飯田晴義

谷口議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「経済的な事情を憂慮せずに介護保険サービスを享受できる町に」についてであります。介護保険制度は平成 12 年に創設され、18 年が経過いたしますが、その間、高齢者人口の増加に伴い、国全体の要介護認定者数は、平成 12 年度末の 256 万人から 28 年度末の 632 万人と約 2.5 倍になっております。また、国全体の介護給付に係る総費用も年々増加し、平成 12 年度の3兆 6,000 億円から 28 年度の9兆 7,000 億円と約 2.7 倍になっており、この増加に伴い、第1号被保険者の保険料については、全国平均で平成 12 年度からの第1期の月額 2,911 円から 30 年度からの7期の月額 5,869 円と、約 2.0倍になっております。さらに、団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年には、保険料月額が 8,165 円になると推計され、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、高齢者世代内での負担の公平化を図る観点から、一定以上の所得や預貯金等の資産がある利用者の自己負担の引き上げや、介護保険施設の食事、居住費に係る負担限度額の判定に、非課税年金を含めるなど、制度改正が行われてきたところであります。ご質問の1点目、「介護保険サービス利用者のうち、2割負担の利用者、また新たに3割負担となった利用者の人数とサービス利用状況は」についてであります。サービスの利用状況については、2割負担の利用者の本年6月利用分では、居宅サービスで 46 人、地域密着型サービスで 14 人、施設サービスで9人の合計 69 人となっておりますが、3割負担の利用者については、本年8月利用分から適用され、その給付実績の確定が 10 月になることから、現時点では把握することができないものであります。ご質問の2点目、「3割負担となったことにより、負担増を理由に本来必要なサービスの利用中止や利用回数の調整が行われるようなケースを把握できるシステムはあるか」についてであります。3割負担の利用者に係る介護サービスの利用回数については、毎月の利用実績を比較することにより、増減の確認は可能ではありますが、利用負担の増に伴う利用中止や調整の実態を把握するためには、利用者本人または担当ケアマネジャーに対する確認が必要となりますことから、今後、利用回数が大きく減少した場合には、状況の把握に努めてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「「高額介護サービス費」の通知方法や払い戻しの実施方法は」についてであります。本町では、年4回、3か月ごとに高額介護サービス費を支給しており、介護サービスの利用に係る給付及び利用実績等を管理する「介護保険システム」により高額介護サービス費の給付の有無を確認し、該当する利用者に対し、支給申請書の提出を勧奨しておりますが、2回目以降は申請書の提出は不要としております。また、支給決定後は、申請者に対し、支給予定日及び支給方法を記載した支給決定通知書を郵送により通知し、おおむね2週間後に、本人が希望する銀行口座への振り込みか役場、支所等の窓口での受け取りかのいずれかの方法により支給することとしております。ご質問の4点目、「「介護保険の制度持続のため」として、制度改正のたびに利用者負担増やサービス利用制限が強められることに対する町の見解は」についてであります。前段で申し上げましたとおり、介護給付に係る総費用が年々増大する中で、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるためには、現役並みの所得を有する方に対し、一定程度の負担を求めることはやむを得ないものではありますが、利用者の状態像に応じた必要なサービスが提供される制度であることが重要であると考えております。町では、これまでも介護保険制度を安定的に運営するため、国費負担割合を引き上げるよう北海道町村会を通じて要望を行っているところであり、今後も利用者の負担が過重となり、サービスの利用制限とならないよう要望してまいりたいと考えております。次に、「利用者の生活実態に合った訪問介護サービスの継続を」についてであります。本年1月に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布され、10 月1日以降、介護支援専門員は、居宅サービス計画、いわゆるケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市町村への届け出が義務付けられたものであります。また、本年5月には「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を定める厚生労働省告示が公布され、訪問介護における生活援助中心型サービスについて、市町村に届け出が必要となる1月当たりの回数の上限を、要介護1では 27 回、要介護2では 34 回、要介護3では 43 回、要介護4では 38 回、要介護5では 31 回と定められております。ご質問の1点目、「規定の「生活援助」回数を超えると見込まれる要介護度ごとのケアプラン数は」についてであります。本町の訪問介護における生活援助中心型サービスの本年6月利用分に係る状況では、要介護1から5の利用者が 98 人で、このうち、国の上限回数を超える利用者は、要介護2の方が2人となっており、本年 10 月1日以降のケアプランの内容に変更がない場合においては、同様の数になるものと見込んでおります。ご質問の2点目、「規定の回数を超えて届け出を受けたケアプランの検証の方法は」であります。国では、市町村が届け出を受けたケアプランについて、利用者によってはさまざまな事情を抱える場合もあることを踏まえ、自立支援にとって、よりよいサービスとするため、地域ケア会議等を活用し、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働により検証し、必要に応じてケアプランの内容の是正を促すものとしておりますが、利用回数を超えたことにより一律に利用制限を行うものではないとしており、本町といたしましても、国と同じくするものであります。なお、具体的な検証方法については、今後、国から、市町村が適切に地域ケア会議等においてケアプランの検証が行えるようマニュアルを作成、周知がなされますことから、本町においては、当該マニュアルを参考に、地域ケア会議を活用して、町及び町地域包括支援センターの保健師、社会福祉士及びケアマネジャー等の多職種協働により、適切に検証を行うよう努めてまいりたいと考えております。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 15番 谷口和弥

それでは、再質問をさせていただきたいと思います。初回質問でも申し上げましたように、たびたびの制度改正の中で、利用者の負担が増え、そしてサービスの利用の制限が大きくなっていく、このことについては本当に一時期現場に関わった者としては非常に遺憾に思っていて、住民の暮らしを守るという点では、国の施策に対して大きな反発を抱く、そんな中身でありました。今回また新たに、この8月から、そして 10 月から、新しくそういったものが加わってくることについて、町の見解を聞きたい、これが今回の質問の論立てでございます。一つ目の質問であります。2割負担の方についての具体的な数字はいただきました。今年6月末の状況の中で、合計で 69 人の方が、いろいろなサービスの利用の分類はあるけれども、サービスを利用しているのだということがご答弁であったわけであります。この中の一部が3割負担になる、そういう今回の制度改正でありますけれども、今回のご答弁の中には、その3割の負担が何人になっているのかということは、もうそれに該当する方の通知はとっくに終わっていて、8月のケアプランもそれを前提にしてつくられていて、そういうことの中では、利用者の3割になった人の人数ぐらいは、まずは的確な数字をご答弁いただくのが、今回の質問の中に必要であったのではないかと思うのだけれども、私この答弁をいただいて一番最初に思ったことは、地域住民の方に対してのどんな生活実態かということの興味があまりおありでないのかな、そんな印象さえ思うような、そんなご答弁でありました。今お聞きしましたように、この中から3割負担が何人になったのか、それから当然、大した人数では、大したという表現も問題ありますけれども、枠が小さいですから、この 69 人の中の何人かですから、こういう質問の通告がなくても、事前に担当のケアマネジャーさんに聞くなり、本人に連絡するなりして、給付が今まさに8月分が確定して国保連に伝送される、そんな時期でありますから、正確な数字はわからないけれども、傾向についてはちゃんとつかんでいらしてというようなことがあってもよかったのではないかなというふうに思うわけであります。その点については、いかがでしょうか。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

今のご質問なのですけれども、質問の内容が2割負担の利用者、また、新たに3割負担となった利用者の人数とサービスの利用状況ということでありましたので、先ほどの町長のような答弁で回答させていただいたというところであります。確かに、谷口議員おっしゃるように、3割負担の該当者については、8月の段階で見直しを行っておりますので、該当者の数というのは、こちらのほうでも把握しております。数につきまして、今この場でご説明させていただきますけれども、3割負担の該当者は 24 名ということであります。以上です。

再質問 15番 谷口和弥

69 人の中で 24 人が所得が高いということの理由でもって、69 人の中から 24 人の方があれだった。ちょっと着席します。済みません。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

69 人というのは、あくまでもサービスを利用した方ということなので、2割負担の該当者というのが、サービスを利用していない方も含めれば、また別にいるというような状況であります。

再質問 15番 谷口和弥

今まだ数字は出てきていないけれども、2割負担の該当者はサービスを利用していない人の数を入れれば、69 人よりももっと大きい数字になっているということですね。そうしましたら、この 24 人の方が、実際、7月以前と同じようにサービスを使えているかどうかというようなことの調査などは、例えば先ほど言いましたような手法などで傾向をつかんでいらっしゃる、そういうことはあるのでしょうか。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

サービスの利用につきましては、谷口議員先ほどおっしゃっていましたように、利用があって、翌月に事業所のほうから国保連合会、審査支払い機関のほうに数字が行きまして、その後、審査支払い機関のほうで確定をした後、翌月、町のほうに請求が来るということでありますので、あくまでも支払い機関のほうで確定をしない限りは、私どものほうでサービス利用という把握ということにはしておりませんので、今の段階では、3割負担の方が8月以降どういったサービスを利用しているかということでの把握はしていないという状況です。ただ、その方たちが8月以前、今直近でわかる数字としては6月の利用状況なのですけれども、その段階はまだ2割負担ではあったのですけれども、6月の段階でサービスの利用があったかということについては把握をしておりまして、人数としましては、24 人中 16 名がサービスの利用を行っていると。内訳としましては、居宅サービスが 14 人、地域密着型サービスが1名、あと老健施設に入所者が1名というような状況となっております。

再質問 15番 谷口和弥

改めて 24 人の方の内訳が、今、示されたわけでありますけれども、私はやっぱり保健課として、住民福祉部として、ちゃんと結果が実績としてはっきりするまでということではなくて、リサーチを入れるべきなのではないかなというふうに思いますので、そのことを指摘させていただきたいなというふうに思います。今回の2割負担、私もいろいろと介護の従事者の方との聞き取りもさせていただきましたけれども、3割負担については、施設入所の方は高額介護サービス制度がある中では、もう限度額になってしまうから、さらに 1.5 倍増になるということではないだろうということなど、それは厚労省も示しているのですけれども、聞いてはいるのですが、実際にわずか、だから施設入所の人は要らないし、地域密着型サービスの人、これもまたいろいろサービスがあるから、この中で何人が在宅中心の方がどうかはわかりませんけれども、結局、在宅でサービスを利用している人というのは 14 人なわけですよね。そんな大きい人数ではないですよね。個人の人数にしろそうだし、一つの居宅で2人、3人というようなことになるでしょうから、何人も、何件も電話をかけたりするという必要性はないわけで、そういった点からも、そんなに面倒なというか、厄介な調査ではないのだというふうに思うのですよ。ですから、リサーチを、結局 10 月以降を待たずに、やはりしていくことというのは重要ではないかというふうに思うのですが、その点どうでしょうか。

答弁 住民福祉部長 合田利信(住民福祉部長は2019年12月まで)

その方の必要な介護というのは、やはり状態像に応じて行われるべきと考えておりますので、負担が、まだ利用状況はわかりませんが、その方の必要な介護が適切に行えるよう、ケアマネジャーがきちんと内容を精査して行われるべきと考えております。ですから、負担が大きいから介護の利用を控えるとかといったことは、町としても行うべきではないと考えておりますので、ケアマネジャーがその方がよりよい利用、生活を送れるよう、適切なケアプランを作成しているものと考えております。以上です。

再質問 15番 谷口和弥

今の答弁に関わっては、私も3年前の 12 月議会で2割負担が導入されたときに、もうそのときは具体的な実績が出た後のことでありましたけれども、質問をしているのです。どういう状況になっているかということの質問をさせていただきました。そのときの、当時の保健課長の答弁は、「個別に確認いたしましたが」、サービス実績票でですね、「利用を中止した方や利用回数に大きな変動があった方は見受けられなかったところであります」という、机上のそういう調査の中で、初回答弁の中でいただきました。私がそこで、「改めて、ちゃんとした生活実態の調査を町として行って把握するべきではないか」と、今の質問とこれまでの質問と同じですね、そこで「今回こういった形で負担増になっている部分もありますので、こういった方以外の利用者の状況については把握するべきと考えておりますので、今後の中で状況把握に努めたいと考えております」というふうに答弁が再質問であったところでありました。25 年の 12 月にそういう答弁をいただいて、2割負担になった方に対するリサーチは、状況把握はどのように行われて、どのような傾向や報告があったのかご答弁いただけますでしょうか。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

2割負担になったときの状況把握ということでありますけれども、私どものほうで、例えば2割負担になったから利用制限があったかどうかにつきまして、回数等含めて調査は行っております。調査の結果なのですけれども、実際に1割のときと2割のときでサービス利用の状況の把握ということで行わせていただいたのですけれども、なので平成 27 年7月の利用分とその翌月の8月の利用分について増減があったかというような調査を行っております。結果としましては、もともと利用がなくて引き続き利用がない方というのが 24 人、もともと利用がないが変更後に新たにサービスを利用し始めた方が2人、もともと利用があって変更後も利用している方でサービスが増加した方が 72 人ということで、この三つについては、サービスの利用控えはないというふうに考えております。ほかに、もともと利用があって変更後に利用がなくなった方というのが2人おりますけれども、この方につきましては、2人とも入院により介護サービスが不要となった方となっております。最後に、もともと利用がありまして変更後も利用している方のうちでサービスの利用が減少している方、こういった方が3人いましたけれども、一人につきましては、通所介護からグループホーム入所によりまして通所介護の回数が減となった方、もう一人につきましては、負担増が理由ではなくて、通所介護施設に、利用している施設なのですけれども、トイレが一つしかないというような理由で利用のほうをやめてしまったという方で、もう一人が、福祉用具の貸与だったのですけれども、身体状況から期間限定で利用することになっていたために、利用終了につき減となった方となっておりまして、これらの比較から見ますと、本町におきましては、自己負担が1割から2割に上がったことで、サービスの利用控えというものはないというふうに把握をしております。

再質問 15番 谷口和弥

サービスの利用控えがないのだというトータルのご答弁だったかというふうに思いますけれども、先ほど私も介護従事者の間の中で聞き取り調査も行いましたけれども、やっぱり介護保険のサービス量を減らすというのは大変なことで、負担増になっても、たくさん支払うことになっても利用して出費していかなければならない、そういった性格のものであるということの中で、減らせなかったというのは多いです。実際に入所施設から退所を検討した人、もちろんサービスの削減をしようとした人、そういった実態もありますし、中には2割のサービス料を支払っていくのに、不動産財産を売り払ったという方も幕別町民の中にいるわけです。ですから、そのアンケートの項目については、サービスが増えたか減ったか、2割になってどうなったかということだったのだけれども、その奥の中に、今、利用が減っていないと、利用控えがないという中には、そういう背景があって利用控えがなかったのだということも、ちゃんと含んでおいていただきたい、このことを申し上げておきたいというふうに思います。今の質問のほうは2番目にも入っていましたので、1番と2番については以上にしたいと思います。三つ目、高額介護サービス費の払い戻しの仕方については、1回目については手続が要ると、あと、1回済んでしまったらばもう大丈夫なのだという、そういうご答弁だったかというふうに思います。それで、昨年のこの制度変更の中で、一部、高額介護サービス費の限度額が上がった段階もありますけれども、その段階の中で、月世帯ごとの金額の設定だけではなくて、年額幾らだと、それ以上になってくると、また払い戻しが発生する、そういう制度もできました。利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額 44 万 4,000 円を設定してという基準であります。この制度についての手続や払い戻しのあり方についても、私もなるべく利用者さんの負担を軽くして、こういう払い戻しが終わることが望ましいと思うものですから確認しますが、これも申請については不要という理解でよろしかったでしょうか。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

今のようなケースにつきましても、過去に一度でも申請をしていれば、申請については不要ということであります。

再質問 15番 谷口和弥

わかりました。それでしたらば、払い戻しが滞るという、そういう可能性も、ちゃんと1回目の申請があったらば、ないということの理解でよろしかったですね。わかりました。四つ目であります。町の見解についてお尋ねしたわけであります。見解については、おおむね納得のできるご答弁がいただけたのかなというふうに思います。私が今回この質問をして、そして一番懸念することは、2018 年度の改正においても財務省のほうで議論されたことでありますけれども、今、原則1割で、その中の上位所得者が2割負担になって、さらにその中で3割ということになったわけだけれども、この3割を表に出すことで、原則1割の部分が原則2割になる、そんなことになってしまうということが、最も懸念されることなのだなというふうに思うわけです。そういった議論が財務省の諮問委員会の中でされていて、もしこうなったときには、もう介護保険制度が社会保障制度の一つにずっと数えていいものなのか、そんな状況も生まれてくるのではないかなというふうに思うわけであります。結城康博さんという北海道生まれで元社会保障審議会介護保険部会の委員の方でありますけれども、よく北海道の民放の中にも出ていらっしゃいますけれども、この2割負担の拡大は、原則2割負担となった場合には、「サービスの利用控えや中止に直結すると考えるのが妥当であろう」と、そして「多くの高齢者にとって、デイサービスやヘルパーサービスの利用控えや中止は、地域社会から孤立を意味する」云々ということの中で、高齢者の置かれる環境がますます厳しくなるのだということを具体的に示してくれているわけであります。具体的な中身として、幕別町もほかの自治体と一緒になって、原則2割にならないための働きかけを国に対してしていただくことが重要だと考えるわけですが、その辺についてはいかがでしょうか。ぜひ、やっていただけませんか。

答弁 町長 飯田晴義

答弁の中で申し上げましたように、利用者にとって過重の負担にならないということが、やはりこの制度を安定的に維持していく秘訣というか、要になることだというふうに思っておりますので、何割ということも話にありましたけれども、やはりこの制度が社会保障制度としてしっかりと安定的に国民に利用されるような、安心して利用できるような、そういう制度になるよう、今も求めているわけでありますし、今後も引き続き求めてまいりたいというふうに思っております。

再質問 15番 谷口和弥

ぜひ、その姿勢をしっかり維持して、これ以上の負担増やサービス利用の削減につながらないように、町としても全力を挙げていただきたいというふうに思います。それでは、二つ目の生活援助中心型の訪問介護の利用の仕方であります。これもサービスの利用制限ということでは、一つ目のくくりの中に入れてもいい中身かなと思ったのですが、これには自治体の裁量が大きくあるものですから、別建てで質問をさせていただきました。ケアプランの数については、要介護2の方で2件であるということで、非常に少ないなという印象を受けました。これから先のことはわからないわけで、この利用制限についても、もっと要介護3の48 回、これを中心にしてだんだんと利用回数が少なくなって、大体月1回平均ぐらいになってしまうわけですけれども、実際介護の現場の中では、いろんな通達文書が煩雑なものですから、これから生活援助中心のサービスは1日に1回しかできないのですよなんていうふうにケアマネジャーが言ってしまうような、そんなことになっていて、混乱をしているようであります。一つ目の2件ということはわかりました。二つ目、規定の回数を超えて届け出を受けたケアプランの検証の方法については、まだ含みのあるご答弁で、こうするのだということが、まだ固まり切っていないという状況なのかなという印象を持ったところであります。厚生労働省のほうは、今月中に、9月中に各自治体で、市町村で決めるという期限つきの中身であるという認識にしていますけれども、初回質問にもさせていただきましたように、このケアプランチェックがサービス削減につながったり、そうはしないというご答弁でありましたけれども、つながったりしないように、また、ケアマネジャーのほうが最初から、なかなか、もう既にさまざまな法改正の中で煩雑になっていて、負担が大きいようであります。だから、最初から本当は必要なのだけれども、このサービスを入れるとこういうことになってしまうから、回数はここまでにしようなんていうことがないようにすることが重要なのだというふうに思うのです。ですから、地域ケア会議を活用してということでありますけれども、基本的にちゃんとしたアセスメントが行われて、このサービスが必要なのだという、そういう立場でケアプランを地域ケア会議にかけていただくことが重要ではないかと思うのですけれども、その辺についてはどうでしょうか。

答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)

実際、現段階では国のほうから、まだマニュアル等が示されていないので、正直言うと不明な部分というのが結構ありまして、例えば町への届け出というのは、プラン作成の翌月、月末までとなっておりまして、町の研修はその後となっておりますけれども、プラン作成の翌々月ぐらいにケースを検証することになるとは思うのですけれども、その検証の結果、もし是正が必要と判断した場合に、既にサービスというのが提供されておりますので、その扱いがどうなるかだとか、そういったことも含めて、まずは国のほうのマニュアル、そういったものを、内容をよく確認して、適切に検証が行えるような体制整備に努めてまいりたいというのが一番であります。うちの地域ケア会議につきましては、事例に応じて必要と認めたものを招集することができるというふうにしておりますので、現在、包括支援センターのほうで地域ケア会議を実施しているのですけれども、保健師、社会福祉士、介護支援専門員といった、そういった職員のほかに、場合によっては多職種の方々と協働によってプランの検証というのは、十分行える体制であるというふうには判断しておりますので、こういった形をとって、利用者の自立支援、重症化防止、そういった観点から、よりよいサービスの提供につながるというふうに考えておりまして、そういったことで判断をしていきたいというふうに考えております。

再質問 15番 谷口和弥

ご答弁のほうは理解したところであります。これからどんなふうに示されるのか、国から示してくるのかということは、もちろん影響を与えることになると思いますけれども、先ほども言いました、サービス削減にならないように、そして基本的に十分なアセスメントが行われてのケアプランだと思いますから、そのことを尊重した地域ケア会議になるようにしていただきたいなというふうに願っているところであります。それで、ケアマネジャーの介護支援専門員のことを言いましたけれども、やっぱりいろいろな聞き取りの中では、なかなか毎年試験があって、一定数の合格者があるのだけれども、ケアマネのなり手がない、そういったことが聞かれてきます。介護事業所の現場そのものが人手不足ではあるわけなのですけれども、ケアマネジャーといいますと、やっぱりそれなりの介護の仕事の中で経験年数を積んで受験資格が生まれますから、上位資格で、いっときは介護の業界の中では、一つの自分の成長のあかしとして、そういったものに挑戦していこうというのがあったのだけれども、今それが前よりも小さくなったと、このまま介護の現場にいたほうが、居宅介護支援事業所には、その加算もいろいろと、人件費を稼ぐのに事業所の加算がついてあれしますけれども、なかったりする中では十分ではないということなどあるようです。介護労働安定センターが 2017 年度の介護労働実態調査の結果を公表しているのですけれども、ケアマネになりたいというのが、前年度は 18.1%の介護職員でいたと、今はたった1年で 7.5%に減ったと、そういうことになっているのだそうです。ケアマネのことをなぜ申し上げるかというと、これから構築していく地域包括ケアシステムの柱にケアマネが位置付けられているわけだけれども、そういう実態では、その地域包括ケアシステムが十分なものになりづらいという、そういう懸念から、こういう指摘をさせていただいているところであります。そういった観点からも、繰り返しケアマネジャーを含めて介護職員の負担が増えないように町としても施策を進めていただきたいと思うのですけれども、その辺についてご答弁いただけますでしょうか。

答弁 住民福祉部長 合田利信(住民福祉部長は2019年12月まで)

基本的に 10 月以降、利用回数が増となった分については、町に届け出となるのですが、超過したことをもって全て否定するものではありませんので、超過した内容が、その利用者にとって真に必要な介護ということであれば、町としてもその利用回数は肯定するものであります。いずれにしても、制度改正に伴って、ケアマネジャー、介護指導を含めて負担が大きくなっていることは、町としても十分承知していることでありますので、そういったことが今後続かないことも含めて、国に対して要望ということにはならないのでしょうけれども、国も十分把握した上で制度改正を行っていると考えておりますが、いずれにしても負担増にならないような形で、町内事業所ともいろんな調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。以上です。

再質問 15番 谷口和弥

基本的に、今のご答弁は、いいご答弁をいただいたなというふうに思うのですけれども、国の考え方のところでは、わかりません。十分そういったことを含んで制度改革に入っているのか、それとも社会保障費に対する削減策のほうが先に優先して、いろいろな制度改革をされているのか、その辺はわからないし、むしろ私の目にはそっちのほうが強く出されていくのではないかなと、なまじ、なまじということも言葉もあれですけど、政権がすごく、政権党の中では安定しているということの中では、これから進む方向が、これまでの削減、負担増、そういった方向に進んでいきやすいのだというふうに思うものですから、その点はちゃんと注視しながら、行政としても国に対する要望ということにはならないかもしれないけれどもということのご答弁でありますけれども、私は積極的にしていっていただきいというふうに願っております。もしご答弁があればしていただきたいし、私としては、これで最後の質問とさせていただきますが。

答弁 町長 飯田晴義

介護保険制度が、これ全国的な問題でありますので、全国的に円滑に運営できるということは、最後はやはり財源の問題にかかってくるのだというふうに思っておりますので、特にその財源問題については、国民にそれを押しつけることなく、必要なサービスが必要なときに使えるといった制度になるように、財源問題について国の比率をこれまでも高めるよう求めてきましたけれども、そこがうまく機能すれば、私は全体がうまくいくのかなということも思っております。それと、働き手の問題も、これは構造的な問題といいますか、一つの町でどうこうできる問題ではなくて、国全体でケアマネジャーのなり手がいない、あるいは介護福祉士のなり手がいないだとか、その他の介護員のなり手がいないというふうなことも出てきておりますので、そこも国全体として、働きやすい職場づくりというものについても要請をすべきであるというふうに思っております。

出典:幕別町議会 平成30年第3回定例会 2018年9月10日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる