みんなの議会

幕別町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月13日

暮らしを支える政策について

2013年6月13日、幕別町議会の一般質問で、中橋友子議員が「暮らしを支える政策について」質問し、町長 岡田和夫、教育長 飯田晴義、総務課長 菅野勇次が答弁しました。

質問者
中橋友子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、教育長 飯田晴義、総務課長 菅野勇次

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 中橋友子

通告に従いまして、2点について質問を行わせていただきます。初めに、「元気臨時交付金」の有効活用によって、暮らしを支える政策についてであります。安倍政権がスタートしてから5カ月が経過し、2013 年度予算は 2012 年度補正予算と合わせての実質 15 カ月の経済政策となりました。「円高・デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指す」としておりますが、円安による一部の輸出企業の業績向上や、大資産家の株投資による資産増加にとどまり、相変わらず地方経済は厳しく、町民の暮らしも賃金は上がらず、物価や各種税負担等の引き上げなど厳しい現状が続いております。町民を支え、地域経済の活性化政策が常に求められておりますが、12 年度補正に盛り込まれた「地域の元気交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)」は、13 年度予定していたハード事業に充てることができ、その分の一般財源を他のハード、ソフト事業に活用することができる仕組みとなっております。自治体の財政力に応じて配分が変わるという仕組みなど、計画の難しさはありますが、積極的な活用を行っていくべきであり、この事業に対する町の計画を伺います。1、「元気臨時交付金」の事業計画について。2、充当で生み出される一般財源の活用で、暮らしを支える政策についてであります。次に、生活保護扶助基準引き下げの影響と制度後退の法改正の中止を求めることについて、お尋ねをいたします。生活保護扶助の基準が今年の8月から3年間引き下げられます。生活必需品の物価は値上げ傾向にある中で、2008 年以降の物価下落を理由に 670 億円総額で引き下げられることは、受給者の暮らしをより困難にし、その影響は甚大であると考えます。また、「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法第 25 条に基づき定められている扶助基準は、生活保護制度はもちろんのこと、個人住民税の非課税限度額や就学援助の支給基準など税や社会保障制度の多くの算定基準となっており、引き下げの影響は広範囲の町民に及び、自治体そのものにも及んできます。さらに、今国会で制度そのものを見直す法の改正案が提案されており、その内容は「扶養照会」の強化や申請に書類提出を義務づけるなど、窓口段階で申請を困難にするという生存権を脅かしかねないものとなっています。現在でも生活保護の捕捉率は 15%から 18%と低く、申請の改善や充実こそが求められております。生活保護制度は北海道の事務となっておりますが、実質的な就学援助の後退を招かないなど、町の政策に大きくかかわり、町の仕事でもありますので、現状と対策、また国に対して制度後退の中止を求めるよう、次の点を伺います。1、生活保護受給の世帯数と人数。2、受給世帯の内訳。3、扶助基準引き下げによる影響。4、特に就学援助の影響は大きく、来年度からの引き下げにならないよう町独自の手だて。5、国は影響は少なくする手だてをとるとしているが、具体策は示されているかどうか。6、「扶養照会」強化や申請に対する書類提出の義務づけなどの法改正の中止を国に求めること。以上であります。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

中橋議員のご質問にお答えいたします。初めに、「『元気臨時交付金』の有効活用によって、暮らしを支える政策を」についてであります。昨年発足した安倍政権は、日本経済の再生に向けて、公共事業の上積みなどによるデフレ脱却を強く打ち出し、平成 24 年度補正予算と平成 25 年度予算を一体的なものとして、「15 カ月予算」を編成したところであります。その具体的な施策として、平成 24 年度補正予算に総額1兆 3,980 億円の「地域の元気臨時交付金」を創設し、追加される公共投資の地方負担額への特別措置を設け、経済対策の迅速かつ円滑な実施を図ろうとするものであります。各地方公共団体に対する元気臨時交付金の交付限度額につきましては、当該地方公共団体が追加で実施する公共事業の地方負担額を算定の基礎とし、財政力を勘案した調整を加えて算定されるものであります。本町における元気臨時交付金につきましては、当初2億 9,000 万円ほどを見込んでおりましたが、その後の地方負担額の精査などにより、先般、約2億 3,000 万円の内示を受けたところであり、平成24 年度の補正予算及び平成 25 年度予算に計上した元気臨時交付金の額とほぼ同額となったところであります。ご質問の1点目、「元気臨時交付金の事業計画について」であります。初めに、今後の元気臨時交付金の流れを申し上げますと、地方公共団体は、先ほどの交付限度額を基礎として、充当する事業の実施計画を策定・提出し、それを受けて国は、実施計画を審査の上、交付金を交付することとなります。本町の臨時交付金の充当事業につきましては、平成 24 年度補正予算に計上した糠内中学校屋体改築事業、農業水利施設保全合理化整備事業の2事業と、平成 25 年度予算に計上した 13 本の道路整備事業、公営住宅建設事業を予定しているところであります。臨時交付金の限度額算定の基礎となった追加事業と臨時交付金の充当事業につきましては、平成 25年度以降に実施予定であったもの、あるいは実施の必要性はあったものの、なかなか着手できなかったものであり、今回の経済対策臨時交付金を受けて前倒しで実施するものであります。ご質問の2点目、「暮らしを支える政策を」についてであります。先ほども申し上げましたが、今回の臨時交付金は、通常財政措置のない地方負担額に対して、国の財政支援が受けられることにより、後年次に予定していた事業を前倒しで実施できますことから、町にとって有益なものであると考えております。しかしながら、単年度の財政運営で考えますと、平成 25 年度予算においては一般財源の不足を補うために、財政調整基金から2億 5,000 万円の繰り入れを行ったところであり、臨時交付金がなかったと仮定した場合に、同様の事務事業を確保するためには、さらなる基金の繰り入れ、あるいは地方債に財源を求めるなどしなければ、予算編成することは難しかったものと考えております。言いかえますと、臨時交付金が措置されたことから、財政調整基金の支消を抑制すること、あるいは地方債の借り入れを抑制することができたものと考えており、その分を財源として、即、新たな施策に充てるということは難しいものと考えております。町の施策は、ハード事業、ソフト事業を問わず、その時々の住民ニーズや国の施策あるいは財政運営などを総合的に勘案しながら、進めていくべきものであると考えており、今後においても、健全な財政運営を保ちつつ、できる限り住民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。次に、「生活保護扶助基準引き下げの影響と、制度後退改正の中止を」についてであります。ご質問は、町と教育委員会にわたるものでありますが、私からは、ご質問の1、2、3、そして5点目、6点目につきまして、答弁をさせていただきます。生活保護制度は、生活に困窮する全ての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものでありますが、昭和 25 年に生活保護法が制定されて以来、社会情勢や経済動向などの変動に応じて制度の内容も見直されながら現在に至っているところであります。今国会において、今日の社会情勢に対応した制度とするために、被保護者の社会的自立の助長をより促進し、生活保護の適正化を図ることができるようにするという趣旨の改正案が審議されているところであります。今回の改正の主なものとしましては、一つ目として、生活保護基準の見直し、二つ目として、就労基礎控除の見直し及び就労収入積立制度の創設など、いわゆる就労の促進を図ること、三つ目として、不正、不適正受給対策、四つ目として、所有する自動車の処分期間の延長などが挙げられます。特に、生活扶助の基準額の見直しにつきましては、3年程度かけて段階的に実施するとのことであり、現時点におきまして平成 25 年8月の改定内容は示されておりますが、平成 26 年度以降の内容については不確定な要素もあり、今後の動向に注視してまいらなければならないものと考えております。なお、「生活保護事務」につきましては、福祉事務所を有しない町村は、保護申請の送付や保護費の支給などの事務を担っておりますが、それ以外の事務は、基本的に都道府県が行うこととされておりますことから、十勝総合振興局社会福祉課の資料に基づいて答弁をさせていただきますことをご理解いただきたいと思います。ご質問の1点目、「生活保護受給者の世帯数と人数について」であります。本町における平成 25 年4月現在の受給世帯数は 221 世帯、受給者数は 330 人で、保護率と言われる住民基本台帳人口に対する割合は、1.19%であります。平成 15 年4月では、受給世帯数は 118 世帯、受給者数は 178 人でありましたので、この 10 年間でおよそ2倍に増加している状況にあります。ご質問の2点目、「受給世帯の内訳について」であります。平成 25 年4月現在の「受給世帯数 221 世帯」の世帯類型による内訳につきましては、男性が 65 歳以上、女性が 60 歳以上の方のみで構成されている世帯、いわゆる「高齢世帯」は 101 世帯で、構成率は 45.7%、子供が 18 歳未満の母子で構成されている世帯、いわゆる「母子世帯」は 20 世帯で、構成率は 9.1%、世帯主が障害年金または障害者手帳を所持している世帯、いわゆる「傷病・障害世帯」は 61 世帯で、構成率 27.6%であります。また、「高齢世帯」、「母子世帯」及び「傷病・障害世帯」のいずれにも該当しない世帯は 39 世帯で、構成率は 17.6%であります。ご質問の3点目、「扶助基準引き下げによる影響について」であります。生活保護基準の見直しにつきましては、一般生活費として支給される生活扶助第1類及び第2類等の基準額の見直しでありまして、本年8月から実施される予定ですが、激変緩和の観点から見直し後の基準生活費が現行の基準生活費の 10%を超えて減額とならないように調整するとともに、3年程度かけて段階的に実施されることになっております。生活扶助基準額の見直しに係る影響額につきましては、過日、厚生労働省から「生活扶助基準額の見直しの具体例」として、夫婦と子2人世帯、70 代以上夫婦世帯、単身世帯など9類型の世帯別の基準額がモデル事例として示されたところであります。国の見直しの具体例で、最も影響が大きい世帯類型は、40 代夫婦と小・中学生の子2人の4人世帯で、生活扶助に住宅扶助と教育扶助を含めた現行基準での受給月額 20 万 9,000 円が、平成 25 年8月から平成 27 年度までは 20 万 4,000 円となり、月額 5,000 円の減額、率にしますと 2.3%の引き下げとなり、平成 27 年度以降では月額の受給額が 19 万 4,000 円となり、月額1万 5,000 円の減額、7.2%の引き下げになるところであります。また、最も影響の少ない世帯類型は、60 代の単身世帯と夫婦世帯及び 41 歳から 59 歳の単身世帯で、改正後の平成 27 年以降においても、現行とほぼ変わらない額となっております。なお、生活扶助基準額につきましては、一般生活費第1類の年齢区分による基準額は、12 歳から 19歳と 20 歳から 40 歳の2区分で引き下げとなりましたが、他の区分については引き上げとなっており、一般生活費第2類の世帯人員区分でも、1人世帯は引き下げとなっておりますが、2人以上の区分においては引き上げとなっております。今回の改正で総体的に引き下げとなっておりますのは、一般生活費の第1類に用いる逓減率の引き下げが大きな要因と考えられます。また、本町における影響額でありますが、町村において生活保護費の支給事務を行っておりませんことから、正確な影響額の試算は困難な状況にありますが、国が示した生活扶助基準額の見直しの具体例の9類型が、生活保護受給世帯の8割程度を占めるとのことでありますので、この9類型の影響額を基礎に推計しますと、本町における影響額は、平成 25 年度は8月から改定になることを加味しますと年額約 254 万円となり、平成 27 年度以降は約 1,009 万円で、平成 24 年度受給実績額が2億 589万円に対し平成 25 年度は 1.2%、平成 27 年度以降は 4.9%の引き下げになると試算しているところであります。なお、生活扶助基準の見直しに伴い、個人住民税の非課税限度額等や就学援助制度など他の制度に生じる影響につきましては、ご質問の5点目の中で答弁をさせていただきます。ご質問の5点目、「国の具体的対策について」であります。平成 25 年5月 16 日付で厚生労働事務次官から都道府県知事等宛てに、生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響については、国ではできる限り影響が及ばないようにするため、全閣僚で対応方針を確認しているという内容の通知があり、その対応方針の概要も示されているところであります。その内容につきましては、一つ目として、個人住民税の非課税限度額等については、平成 26 年度以降の税制改正において対応することとしているところであります。二つ目として、生活保護基準を参照して対象者を設定している「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業、養育医療給付事業、結核児童療育給付事業」や「就学援助」などについては、生活保護基準の見直しによる影響が及ばないよう、市町村が認めた世帯については、無料の扱いや要保護者として国庫補助申請を認める取り扱いをするとしているものであります。三つ目として、金額の設定に当たり生活保護基準を参照としているもの、例えば「児童保護費等負担金等」については、「一般生活費」「日用品費」「児童用採暖費」及び「期末一時扶助費」に関して、これまで準拠していた「標準世帯」の設定が行われなくなったことを踏まえ、「据え置く」とされたところであります。四つ目として、住民税非課税限度額を参照しているもので「対象者の設定に当たり参照しているもの」及び「金額の設定に当たり参照しているもの」については、いずれも平成 25 年度には影響がなく、平成 26 年度以降の税制改正の議論を踏まえて対応を検討するとされております。ご質問の6点目、「法改正の中止を国に求めることについて」であります。今回の改正で、保護開始時に扶養義務者に書面で通知をすることが規定されましたが、扶養義務者に対して報告を求めることがあり得ることなどから、この点についてあくまでも法制上の整理として、その対象となる扶養義務者に対して、事前に親族が保護を受けることを把握できるようにすることが適当との指摘を踏まえ規定されたものであり、現在でも扶養の照会は行っており、この通知の対象となり得るのは、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限ることにされるものであり、その旨厚生労働省令で明記する予定であるとお聞きをいたしております。また、今回の改正で、必要な書類を添付しなければならない規定を法律上設けることにしたのは、調査を法律に基づいて実施するのであれば、申請に際しても保護の決定に必要となる事項を法律上明確にする必要があるとの指摘を踏まえた法制上の整合性を図るためであり、現在でも省令上申請は書面を提出して行うこととされており、申請していただく事項や申請の様式も含め、現行の運用取り扱いは変更しないとされております。また、資産や収入の状況についても従来から提出を求めているところであり、今回の改正で新たな資料の提出を求める事項はないとお聞きいたしております。なお、現在、厚生労働省の事務連絡に基づき、事情がある方に認められている口頭申請につきましては、5月 31 日に衆議院の厚生労働委員会で可決された生活保護法改正案に「特別の事情があるときは、この限りではない。」という条文が追加されたとお聞きいたしております。したがいまして、手続における法制的な面からの整理という意味合いでありますことから、法改正の中止を国に求めるという考えは持ち合わせておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。以上で、中橋議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

中橋議員のご質問にお答えいたします。ご質問の4点目、「就学援助の町独自の手だてについて」であります。就学援助制度につきましては、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対して、市町村が教育の機会均等の精神に基づき、全ての児童生徒が義務教育を円滑に受けることができるよう学用品費や修学旅行費、学校給食費等の必要な給付を行うものであります。本町におきましては、この制度の趣旨を踏まえ、幕別町就学援助運用要綱に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、すなわち現に保護を受けているといないにかかわらず、保護を必要とする状態にある方及びこれに準ずる程度に困窮していると幕別町教育委員会が認める方を準要保護者として、生活保護法による保護基準額を準用して定めた金額と世帯の収入金額から生活保護法による基礎控除の限度額を控除して得た認定対象額を比較して 1.3 倍未満に該当する方を、原則、就学援助の対象者として認定しているところであります。このたび示された生活保護基準の改正におきましては、激変緩和の観点から、3年程度かけて段階的に実施することとされており、現段階で示されている平成 25 年8月からの生活保護基準額の算定基準を用いて、平成 25 年5月末現在の本町における就学援助認定者を再算定いたしますと、認定者の11.4%に当たる 29 世帯、計 54 人が非認定となり、金額にして約 457 万 5,000 円の扶助費が減額となる見込みであります。また、平成 26 年度以降の生活保護基準の算定基準については、現段階では示されていないことから、影響額等を算出することはできませんが、ご質問にあるとおり、生活保護費が段階的に引き下げられることによる影響は大きいものと認識しているところであります。一方、文部科学省においては、生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、平成 25 年度当初に要保護者として就学支援を受けていた方等について、生活保護基準の見直し以降も引き続き国庫補助の対象にすることとしており、また準要保護者についても、各市町村に対して、国における取り組みの趣旨を理解し、適切に判断するよう求めているところであります。本町におきましても、平成 25 年度は、生活保護基準改正後も見直しは行わず引き続き対象とするとともに、来年度以降の就学援助制度の具体的な対応につきましては、就学困難な児童生徒に対する適切な就学奨励を行う観点に立ちつつ、他市町村における動向なども注視するとともに、就学援助制度のみならず、生活保護基準の見直しに伴い影響が生じる他制度との整合性も勘案し、町長部局と連携しながら、総合的かつ慎重に検討してまいりたいと考えております。以上で、中橋議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

再質問 15番 中橋友子

再質問させていただきます。初めに、元気臨時交付金の事業計画についてでありますが、この事業につきましては、3月の行政執行方針において、町長自身が有効な活用を行って予算を組み立てていくやの執行方針でのお話がございました。本来であれば3月の時点でお尋ねをすることが予算の組み立てとしては適切だとは思うのですが、その 15 カ月予算、そして配分のあり方等々不透明なところがたくさんございまして、なかなか質問するというような状況には至らなかったわけです。そこで今回改めて事業をきちっと確定されて進められるという段階であろうということで、お尋ねをしたところであります。初めに、この当初予算をしていました平成 24 年度1億 3,900 万円だったでしょうか。25 年度と合わせまして大体予定額の金額を先般受けたということでありますが、たしかこのときの当初の説明では、財政力によって配分が変わってくるのだというような説明で、平均では8%、7%から9%の間で変わってくるのだというようなご説明もいただいておりました。今回2億 3,000 万円と決まったその背景、幕別町としてはどういった財政力であるということを国のほうが定めてこのような配分にしてきたのか、伺いたいと思います。

答弁 総務課長 菅野勇次(総務課長は2014年3月まで)

今回の内示にかかわる詳細といいましょうか、内容についてでありますけれども、本町のまず地方負担額につきましては、最終的に事業費とそれから対象事業費等の精査に基づきまして、本町では2億 6,000 万円ほどの地方負担額ということになりました。それに対しまして、財政力指数に基づいて調整をした上で交付限度額が決まってくるということでございますけれども、本町におきましては 0.87 の財政力の調整がなされまして、最終的に2億 3,000 万円ほどの内示額となったところであります。以上であります。

再質問 15番 中橋友子

わかりました。0.87%ということは、指定された幅の9%に近い額だったのだなというふうに思います。それで、お尋ねしたいことは、この文字どおり元気臨時交付金、地域を元気にする臨時交付金ということでありますから、これまでなかなかできなかった公共事業、ずっと下げられてきておりましたから、そういったところに当然充てられている、それはこれまでの補正予算の一覧あるいは新年度予算の中から酌み取ることができるのですけれども、こういった2億 3,000 万円の予算措置がされれば、私どもは当然全体としての予算が潤うとは思わないのですけれども、しかし、なかったことを考えれば、有効な活用ができるのではないかというのが今回の質問の一番のお尋ねしたいところなのです。それで、お答えでは、結局こういうものを充当しても財調から2億 5,000 万円ほど崩しているので、なかなかそうはいかないのだと。ここでは、そういうお答えでありますけれども、たしか先般財調には2億円の基金を積み戻しておりますよね。それから、そのときには庁舎建設のために 5,000 万円ということで、これももちろん私たちも認めてきているところではありますが、そういったお金のこの3月から今までのやりとりを見ていると、やはり有効な活用をする考えがあればできるのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

予算を組む、財政運営の手法として、交付税を初め、いろんなものが当初の段階では確定がされていない。したがって、財調を当初2億円なり2億 5,000 万円を計上させていただいて、その後、交付税の決定状況によってその財調を積み戻したり、あるいはまた新たな分を積んだり。特に大きいのは、毎年3月に特別交付税が決定になってくるのですけれども、これはもともと根拠がないわけですから、2億円なのか、3億円なのか、4億円なのかということがなかなか難しい。しかも、毎年ことしは減るのではないか、ことしは減るのではないかと。もちろん、全国的に大きな災害があったりなんかすると、集中的にそちらへ特交は行ってしまうというようなこともあって、そういったことで最終的には3月の特交が決まって、最終的な整理予算というようなことになるものですから、結果的に2億 5,000 万円の積み戻しや、あるいは新たな積み立てができたということですけれども、なかなか年度当初ではそこまでは読み切れない部分があるというようなことで、今の財調も当初2億 5,000 万円計上させていただいているというのが実情であります。

再質問 15番 中橋友子

当然、その特別交付税がなかなか予測がつかないということは理解をした上でお尋ねをしているところなのですけれども、全体として新年度の予算は増額で組まれてきておりました。一般会計で 1.5%、特別会計では5%ですね。ならして 2.8%の予算を組んでおられましたから、そういう点では積極的に組んでこられたのだというふうには思いますし、こういうものも含めて、見通しながら臨んだというふうには押さえます。ただし、そうでありながらも、実際にはいろんな思惑があって、デフレ対策ということで来ているわけですけれども、結果として、いろんな町の事業者、そして働いている人、住民というふうに流れていって、初めて元気な交付金の役割を果たすのだというふうに思うのです。でも、今までと余り変わらなかったと。そういう予算の増額はありますので、若干増額はされたとは思うのですが、なかなか今の厳しい状況の中に行き渡るような、そういう流れにはならない。しかも、こういうことはやはり時間がかかるのだと思うのです、末端のところまで効果があらわれるのは。そうすると、やはり同時に末端の生活を支える支援策を講じて生きてくると。両方の政策がきちっとかみ合わさっていって、全体の元気が生まれてくるというふうに思うものですから、そういう点では、財調に戻したということではありますが、やはり生活を支えるという点では、今回は具体的にこのことというふうには出さなかったのですけれども、しかしこの議会3日間を通しても、数々の議員の皆さんからもいろんな政策の必要性が訴えられておりました。そういうことを考えれば、もっと積極的な運営ができるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

積極的な財政運営をする、これはまさに今の国の方向性がそういった方向に進んでいるわけですから、我々も新たな事業に着手するですとか公共事業をふやしていく、あるいは住民の期待に応えるために社会資本の整備に当たっていく。これらは今までもそうでありますし、これからもそうでありますけれども、ただ我々の町として一番大きな財源であります地方交付税が今年もマイナスになったと。さらに、先般発表された骨太の方針でいきますと、社会保障費と地方交付税はもう聖域ではないから、文字どおり来年度以降もメスを入れるのだと。こうなってくると、やはりそれなりの財調なり何らかというものは留保していかなければならない。そうでなければ、国の事業に合わせるたびに、ことしはこれだけで来年はこんなになったり、次はまた落ちるのか、何とか均衡あるような事業や仕事を発注するということになれば、ある意味での留保も必要ではなかろうかと。そういった全般的なことを考えた中で、財政運営は求められているのかなというふうには思っております。

再質問 15番 中橋友子

弾力的な運営をしていくためには一定の積み立てが必要であるということは、理解をするところです。その一定をどこまでの金額を一定とするかというところが政策を打つときの見きわめなのだろうというふうに思うのです。ですから、うちの会計を見てきますと、大体全体の基金というのが 30 億円を超えてずっと推移してきてますよね。それがこれは財調だけでなくて。ですから、そういったものを一つの目安にされて来られているのだろうというふうには思います。思いますが、しかし、全体の一般会計であれば 133 億円ですか、ことし。特別会計を合わせまして 220 億円というところですから、15%から 20%近い、20%まではいきませんが、基金を持って臨んでいられるというふうに思うのです。私は、その見きわめの中でそれを使うことによって町が元気になって税収がふえていくのだというふうになるのが一番いいのだと思うのです。お金を置いておいても、それはお金はお金を生みませんけれども、それを事業によって経済に回していくことによって還元が生まれてくるということを考えれば、その辺の 15%から 20%の基金を持っていることもどうなのかとずっと疑問に思ってきました。ですから、その辺の今後のあり方として検討も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今、基金の総額が 30 億円ぐらいですけれども、これは中には財調以外にも目的を持った基金が相当ありますし、中でも 11 億円は合併による交互の財政対策ということで積んでありますから、そんなに突出して大きな積み立てではないのだろうと。逆に、今、国は町村の基金がふえ過ぎていると。交付税をおまえたちは使っていないので、全部基金に積んでいるのではないかと。そういったことが交付税の減額というところへ来ているわけでありますから、決して私たちも基金の積み立てだけが目標ではもちろんありませんし、ただ、言っているように基金は使えばなくなってしまうわけですから、ですから、これは1回や2回や3年や5年ではなくて、やはり均等に、あるいは町の事業も均等に発注していくことが地元にとっても、あるいは業者の方にとっても住民の方にとってもいいことではないかなと、そんな思いでありますので、これは何億円が限界で何億円が基金積んだらだめだなんていうものはありませんけれども、その辺は十分長期的な財政運営をにらみながら、これからも考えていかなければならないと思います。

再質問 15番 中橋友子

次の質問がありますから移りますけれども、ただ国のその財政のあり方というのは、本当に三位一体改革の、もっと言えば、その前から構造改革も含めて、ずっと地方にとっては厳しいといいますか、地方が振り回されるような予算のあり方だったというふうに思うのです。こういう点でも、町長はいつも六団体を通していろんな意見を挙げてこられていますので、その努力も引き続き行っていただきたいというふうには思いますが、基金があるから交付税を減らすというような、そういった短絡的といいますか、そういう見方についても非常に不満がありますけれども、しかし活用して、ただ減らしていくというのではなくて、活用することによって地域の循環して戻ってくるというような流れを私はもっともっと工夫、今もされていますが、もっと取り組んでいただきたいという思いからお尋ねをいたしました。生活保護のほうに入らせていただきます。初めに、生活保護の一番最初には、まず状況を伺いました。道の事務であることを承知の上で質問させていただいたことをお許しいただきたいと思います。この間、ずっと生活保護の受給者がふえているということが大きな社会的にも取り上げられていまして、見てきたわけですが、うちの町も今お話しいただいたように、10 年間を見ると倍加しているということですが、ここ昨年あるいはその前の数字を見ますと、人数ではふえているけれども、世帯数では横ばい、むしろちょっと減っているのかなというふうにうかがえます。年金の引き下げだとか大変次々に暮らしを困難にさせる国の政策が矢継ぎ早に住民のほうに向かってきているのですが、高齢世帯が生活保護受給者の幕別においても約半分、45.7%というお答えでありましたので、全国より若干高いのですね。全国は 44%でありますから。こういったところにも、年金の不十分さ、そこがきちっと保障されていれば、生保受給者も半分減るのだろうなと、逆に思う数字であるというふうに見ました。母子世帯あるいは傷病者、傷病者も障害者と合わせると約 30%近い 27.6%、ここもさまざまな医療制度が充実されることによって少なくなってくるのだろうなというふうに、きのうからもこの国保の問題が取り上げられておりましたけれども、そのように受けとめているところです。問題は、こういった増加傾向にある生活保護の受給者の扶助基準が下げられるということでありまして、影響額は伺いましたが、全体では 10%を下回るように下げていくということであります。総額で 670 億円ですから、これ膨大なものなのですけれども、一番は、これはもう決められてしまいました。来月、再来月から実施です。それで、影響額を伺いましたら、いろいろ影響は出るのだけれども、国の手だてもあって定かでないところも多いやに受けとめました。ただ、一つには、影響なのですけれども、平成 25 年度には影響しないというのは、これは当たり前のことなのです、税は前年度で確定して定められるわけですから。私が心配するのは、やっぱり 26年度これからどうなっていくかということなわけです。お答えの中では、26 年度以降のことについては余り明確に、明確にはできないのだとは思うのですけれども、大事なところのお答えがないなというふうに思いました。次年度以降の非課税世帯、これがどうなってくるのか、あるいはさまざまな公営住宅にしても介護保険にしても医療にしても、例えば減免基準なんていうのは、これ生活保護の金額が基準になってきますよね。そういうものが下がってくるわけですから、そういう対象者、現在幕別でもそういう減免を受けている人たちがいらっしゃると思うのですけれども、そういう人たちが減免の対象になっていかないというようなことも出てくるのだと思うのです。そういう点では、今回は出ておりませんので、今後、十分きちっとその辺も調査して必要な対策は来年になってからではなくて今からとっていただきたい、このように思いますが、いかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃるとおり、来年度以降については、何ら今のところは出されておりません。ただ、これ先般の朝日新聞なんかの報道を見ますと、もう既に生活保護費については、ことしの670 億円に加えて、住宅扶助を初め新たな見直しを行うのだというような方針が出されております。これは今いろいろ言われています社会保障と税の一体改革から始まって、生活保護の問題など、一連のことがこれからどんどん出てくるのと、いわゆる税そのものの改革も出てくるのだろうと思います。恐らくはこれみんな選挙後ということになるのでしょうけれども、消費税もはっきりするのは秋以降だというようなことも言われていますけれども、我々はそういった動向を今の段階では見守るといいますか、注視していくしかないのでしょうけれども、その後どんなような状況が出てくるか、それらを受けて町としてやらなければならないこと、町として担う役割ということは、これは住民のために果たしていくことは当然だろうというふうには思っております。

再質問 15番 中橋友子

やっぱり全体としてスタート段階では 670 億円、それが今町長言われたようなものが足ささっていくと 730 億円になっていくという数字がもう既に報道されているのです。ですから、全体の受給者の 96%が直接影響を受けると。ですから、今幕別町では 221 世帯ということですが、もうほとんど 200 世帯以上が影響を受けるということになってくるのだろうというふうに思います。それと、私たちは、一番直接、どの分野も影響多いのですけれども、教育長にお答えいただきましたけれども、特に就学援助の部分では生活保護基準を超えて、おっしゃられたような目的を持って、教育をきちっとお金のあるなしにかかわらず保障するのだと、町の姿勢として頑張るのだということで 1.3 倍で政策をとってこられましたけれども、これももし下がってしまえば直接的には1割以上、11%影響が出てくるということですね。そういうふうになってきますと、今まで受けていた方が受けられなくなってしまうということになりかねませんので、そこは国に対するそういうことが起きないように求めることとあわせて、町の手だても必要だと思うのです。結局、いろいろ国は影響を与えないような3年間とか段階的に手だてをとると言いながらも、例えば生活保護なんかについてはやっぱり自治体の考えというようなふうに最後はなってきているのです。これまでも保護世帯については文科省が直接関与してお金は保障されるのですけれども、準用保護については最終的には交付税では見ますよとしながらも自治体の考えということですので、こうなってくると、ますます自治体の構えが大事になってくるのではないかと思うのです。教育長は他町村の動向も見ながら云々ということなのですけれども、1割以上もカットされるというふうになりますと、それこそまた生保に行かざるを得ないというようなことも想定されてきます。そういった点で、そういうことをなくさないための決意といいますか、取り組みについて伺いたいと思います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

今回の保護基準の引き下げについては、国において一般の低所得者世帯の生活実態との均衡から下げたと、あるいは物価の見通しから下げたということでありまして、これ本来はそれが実態に合っているから、それに基づいて市町村も下がれば下がっただけの 1.3 倍とかという率は変わらずやるのが本当だと思いますけれども、ただ我々一番気にしなければならないのは、子供たちの教育機会の均等ということがあります。そこをやっぱり一番注意しながらというか、配慮しながら、今後、26 年度以降については検討させていただきたいなというふうに思います。

再質問 15番 中橋友子

低所得者も同じような一般低所得者に合わせてということですけれども、今回の生活保護の基準が下げられたのは、2008 年から見て物価が下がっているからということですよね。しかし、統計上の物価、これはパソコンだとか家電製品は確かに下がったと。しかし、実質的に生活に必要なものの物価は下がっていないのですよ。そういう、結局、生活保護を必要とする人たちが出費するその対象になるような物価は下がっていないのです。なのに、こういう状況になってきた、そういう問題があるわけです。ですから、教育長が言われるように、下がれば下げてそれが当たり前なのだけれども、教育の機会均等でということは、当たり前の前提が当たり前ではないということを、物価の今回生活保護を下げた背景をやっぱり押さえていただきたい、このように思います。それで、一回、教育長のお話を聞きます。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

私が申し上げたのは、これは現に厚労大臣が談話として言っているのを引用させていただいたのでありまして、これは専門の部会の中で幅広い分野から調査をされたと。一般の低所得世帯の消費実態というものを調査された上でこの基準が決められたと。ただ、この詳しい中身は私もわかりませんし、町がそれを検証するなんてことも、これはもう不可能に近いわけで、これ言われていることをそうだよなということで私も受けとめさせていただいた中で、それともう一つは物価の見通しというような二つの理由ということが言われておりましたので、まずそう申し上げたのでありますけれども、いずれにしても、やはり先ほど申し上げましたように、子供たちがお金がないがために満足な教育が受けられないということは避けなければならないと、そういう観点を大事にしてまいりたいというふうに思います。

再質問 15番 中橋友子

教育の機会均等の姿勢を受けとめたいと思います。それで、法改正につきましては、扶養基準の引き下げだけではありませんでした。実際には、現在、衆議院の厚生労働委員会は法案を通しまして今度は参議院に移られるという中、その中での改正の中身の主なものは扶助費の削減だけではなくて、書類を申請するときの提出の義務づけ、それから扶養義務者への調査あるいは就労の義務化というようなことであります。それで、お答えでは、現状と余り変わらないのだというお答えであります。これは厚生労働大臣もそう言っているのですよね、田村大臣も。だけれども、実際は現状と変わらないのだったら法改正する必要がないのですよ。ないのに改正する、条文を変えるということは、全体として膨れ上がる生活費を下げるのだということを最初から言っているわけですから、ですから実際には申請しづらくする、いわゆる水際作戦と言われていますけれども。こういうふうに整理されていくと、今までは申請を求める方が役場なら役場の窓口に来て、相談員の方が懇切丁寧にやっていただいて、そこから出発点になりますけれども、書類を出さなかったら出発点にならない。つまり、その書類には、例えば借家に住んでいましたら、その契約書も必要でしょうし、所得の証明も必要でしょうし、もちろん預貯金というようなこともあるでしょう。そういうものに困窮している人がすぐに用意できない場合が多いわけですね。そこをとめる。あるいは、親族の調査に関しても、今までもあるのですよというふうに言われますけれども、実際にはそれは義務づけられるというよりは、書かれている中身で言えば、そういうことも提供する側が知り得る必要がある程度なのですよ。今回はきちっと法改正の中でそれを全部義務づけるわけですね。最後に特別な場合はしなくてもいいようなことを一言入れていますけれども、実質的には水際作戦を強化するという何物でもないわけです。実際に条文一つ一つ今申し上げませんけれども、整理してそういうほうに向かっているわけですから、ですから、今までと変わらないから国にも中止は求めませんよ、これでいいのですよということではだめなのだということを申し上げたいのですが、認識はどうでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今までもやってきたというのは、現実に担当されるケースワーカーの方々がご家庭を回り、そしていろんな書類の整備に当たってきたのが現実だと思います。その辺を今回は法的に整備をしようということだというふうには伺っていますけれども、最終的には土壇場になって衆議院の委員会で口頭でもいいですよというようなことになったわけですけれども、今おっしゃられるように水際作戦を全面的に出して保護を受けづらくするというような、そういう姿勢というのは、これは当然許されるべきことではないというふうには、それは私どもも思っています。ただ、なかなか国に改正をやめというような要請というのは、これは町村会なんかでもなかなか生活保護については、直接は住民のためだから町村長にかかってくることなのですけれども、今言ったように事務的なこともあったりして、なかなか町村会では今までも取り上げる機会というのは少ないのが現状であります。今後こうした動きを見ながら、町村会としても当然検討していくべき課題なのかなというふうには思っております。

再質問 15番 中橋友子

昨年の1月に札幌で 40 代の姉妹の方が亡くなられましたね。それで、これは役所に3度来られていたのだけれども、実際に申請書というのをお渡ししなかった、役所側が。そういうことから、死に至った。今回また大阪で 20 代のお母さんとお子さんが困窮して亡くなられた。これもこれは生活保護の窓口は行っていないのです。いろんなさまざまな条件で行くことすら難しかったというようなことになれば、本当に窓口のそういったハードルを高くすることによって、命にかかわる問題に発展する。ますますそれが拡大する、そういう心配が大変大きいわけです。うちの町の中ではそういう事例は聞いておりませんけれども、全国に起きて我が町で起きないという、そういう希望はあっても、(起きかねないとは言い切れない、)起きないとは言い切れない。ですから、こういった問題があるときに直接町村会ということで難しいのであれば、さらにいろいろ手法を考えていただいて、困難な町民をつくらない、その姿勢を持っていただきたい、このように思います。時間ですので、終わります。

出典:幕別町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月13日 議事録 PDF(115ページ) 間違いを知らせる