幕別町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月16日
国民健康保険の住民負担の軽減に本腰を入れることについて
2010年6月16日、幕別町議会の一般質問で、増田武夫議員が「国民健康保険の住民負担の軽減に本腰を入れることについて」質問し、町長 岡田和夫が答弁しました。
- 質問者
- 増田武夫 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 増田武夫
お許しを得まして、通告の質問をさせていただきます。まず、1番目、国民健康保険の住民負担の軽減に本腰を入れることについてであります。保険証1枚で医療を受けられる、日本の国民皆保険制度は、すべての国民に医療を公的に保障するはずの制度であります。しかし近年、お金がないために医療から排除され、病院にかかれずに、命を落とす事態が生まれている現状にあります。全日本民医連の調べで判明しただけでも、昨年1年間に47 人が経済的な理由で受診がおくれて死亡し、うち 27 人は無保険であったことが報告されています。本町でも滞納者の増加が続いており、資格証、短期保険証が発行されていることを考えますと、そうした事態が起きないとは言えません。長引く不況と金融危機などもあって、失業者や非正規労働者の増加に伴って、国保の加入世帯に変化が生まれ、国保被保険者の平均所得が下がり続ける一方で、国保税は年々高額となって滞納者は全国でふえ続けております。国保税は他の健康保険と比べると約2倍の高負担となっておりますけれども、その原因は国保会計における国庫負担率が 20 年以上前の 1984 年に 49.8%であったものが 2007年には半分の 25%まで削減されたことにあります。その結果、1人当たりの保険料は3万 9,020 円から8万 4,367 円へと 2.2 倍に全国的には跳ね上がっております。本町も例外ではありません。そのために、保険証を持って医療を受けることができない住民と無保険者をつくる事態となっています。国は国民皆保険制度を守るためにその責任を果たさなければなりません。同時に住民の町の努力が必要とされています。住民負担の軽減に本腰を入れなければなりません。本町の国保をめぐる現状の認識と対策について伺いたいと思います。一つは、未納が平成 20 年度 537 世帯、分母を訂正していただきたいと思いますが、4,507 世帯を 6,235世帯、11.9%を 8.6%に訂正してください。未納世帯の経済状況の実態調査を実施しておられるかどうか。2番目、町内の無保険者の実態はどうなっているか。3番目、平成 20 年度の国保税調定額は、1人9万 1,966 円、1世帯 17 万 9,687 円となっておりますが、滞納者が 8.6%あり、担税能力を超えていると思いますが、いかがでしょうか。4番目、資格者証、短期保険証の発行状況はどうなっているか。短期保険証は窓口にとめ置きせずに、郵送などで速やかに交付することを求めますが、いかがですか。5番目、国庫負担割合を以前の約 50%にまで戻すよう国に強力に働きかけること。6番目、払えない国保税の減免を町独自に持つべきと思うがどうか。7番目、国保の一部負担金の減免の基準を設け、積極的に活用に取り組むべきと思うがどうか。次に二つ目、後期高齢者医療制度の重荷から高齢者を解放することについてであります。発足から2年が経過した後期高齢者医療制度は、昨年の総選挙の大きな争点となって、廃止を主張した民主党を中心とする政権が誕生いたしました。しかし、世界に例を見ないこの高齢者差別制度の廃止は、新しい制度ができる4年後まで先送りされた上、現在議論されている新制度の内容が明らかになるにつれ、失望と怒りが広がっています。政府において、次の高齢者医療制度として、高齢者医療制度改革会議で議論しております四つの新制度案のうち、「本命」として詳細に検討されているのが、65 歳以上の高齢者を国保に入れて 65 歳以上の財政を別勘定にするというものであることは驚きであります。これでは、現制度と何ら変わらないどころか、対象年齢を引き下げ、高齢者の苦悩を拡大するだけだと言えるのではないでしょうか。したがって、町長は高齢者、町民の願いにこたえるため、次の行動を起こすべきと思い、所信を伺います。一つ、政府は約束どおり後期高齢者医療制度を廃止して、老人保健制度に戻すよう働きかけること。二つ目、当面、今年度からの保険料値上げを国と道の責任で年度途中でも中止するよう要請すること。3番目、医療費の一部負担金の軽減・無料化に踏み出すよう求めること。4番目、保険料の軽減措置は世帯単位ではなく、保険料と同じように個人単位に改めること。5番目、資格証明書の発行をやめ、短期保険証の窓口とめ置きをなくすこと。以上であります。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
増田議員のご質問にお答えいたします。初めに、国民健康保険の住民負担の軽減についてであります。国民健康保険制度は、昭和 33 年 12 月に法律が制定され、昭和 36 年4月、すべての市町村及び特別区において、国保事業を行うことが義務づけられ、これをもってすべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険体制が確立されたところであります。国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者すなわち被保険者が保険税を出し合って医療費などを補助する、いわゆる助け合いの制度であります。しかしながら、制度が確立して 50 年が経過し、制度的にもまた保険者である各自治体の尐子高齢化、過疎過密化など保険者を取り巻く環境も大きく変化し、安定的で将来にわたり持続可能な医療保険制度を構築するための検討が社会保障制度全般の中で求められている状況でもあります。このような状況の中で本町といたしましては、これからも被保険者がいつでもどこでも安心して医療が受けられるように適切な対応に心がけ、制度の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。ご質問の1点目、未納世帯の経済状況の実態調査についてであります。未納世帯に対する対応につきましては、督促状や催告書の送付、あるいは電話による催告、臨戸訪問、さらには分割納付の指導などを実施いたしておりますが、それと同時に未納世帯の状況や勤務先、収入の状況、財産の所有状況などの調査をさせていただいております。未納世帯の経済状況につきましては、本人より直接聞き取りすることにより、状況を把握することに努めておりますが、対象者全員の実態を把握することは、本人に拒否されることもあり、困難な場合もあります。現状で申し上げますと、未納世帯の8割程度が聞き取りに応じていただいている状況であります。こうした聞き取りの中で、ローンなどの返済額を確認する場合もありますが、中には消費者金融ローンの過払い金が発生している方もおりまして、平成 21 年度では 16 件 18 人の方の過払い金に対して、その対応をさせていただいている状況でもあります。いずれにいたしましても、未納者に対しましては公平かつ適正な対応が必要でありますことから、今後とも電話あるいは戸別訪問による折衝及び納税相談等により、きめ細やかな対応と実態把握に努めてまいりたいと考えております。ご質問の2点目、町内の無保険者の実態についてであります。我が国は国民皆保険制度でありますことから、一般的には共済、協会けんぽなどの被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれかに加入することになりますので、無保険者はいないと認識しております。ただし、会社等を離職した場合は、基本的に国民健康保険への加入になりますが、その手続をしていないケースでは無保険ではなく、保険証を持っていないという事例として考えられるところでありますが、プライバシーの保護の観点から各保険者間での情報のやりとりはできないことから、その実態を把握することはできない状況であります。ご質問の3点目、滞納者が 8.6%の状況下における担税能力についてであります。平成 20 年度未納者の所得階層別割合につきましては、所得で 100 万円未満が 10.72%、100 万円以上 200 万円未満が 9.22%、200 万円以上 300 万円未満が 7.35%、300 万円以上 400 万円未満が 3.63%、400 万円以上 500 万円未満が 3.14%、500 万円以上が 0.82%、全体で 8.61%という状況になっております。担税能力を超えているかどうかにつきましては、個々の家庭の生活実態や財産の保有状況などにより違いがありますことから、私どもの判断といたしましては、難しいものがあるものと考えております。しかしながら、特に所得の低い家庭などにつきましては、先ほども申し上げましたように、納税相談を行う際に経済状況等をお聞かせいただいた上で、分納の指導や、また場合によりましては滞納処分の執行を停止させるなどの措置で対応してまいりたいと考えているところであります。ご質問の4点目、資格者証、短期保険証の発行状況についてであります。国民健康保険制度では、国や町などの公費負担と被保険者の保険税などで会計が賄われておりますので、被保険者の負担の公平を図る観点からも特別な事情がない限り、保険税を完納していただくのが基本原則となっております。本町におきましては、滞納者に対して可能な限り納税相談等を通じて完納に向けた努力をお願いしておりますが、諸般の事情により、なかなか履行できない方に対しましては、国民保険法と町独自の国民健康保険税滞納者対策実施要綱及びその運用基準に基づき、やむなく短期被保険者証または被保険者資格証明書の交付対象にせざるを得ないことになっております。平成 22 年6月1日現在における資格証明書の交付対象世帯は居所不明の9世帯を除くと実質的には5世帯であり、短期証の交付対象世帯は居所不明の 10 世帯を除くと実質的に 270 世帯であります。これら交付対象世帯のうち、電話、訪問、来庁など何らかの方法で納税相談等の機会を持つことができない方につきましては、やむなく資格証明書または短期証を交付できないという事態になっておりまして、その実績につきましては資格証明書で5世帯分、短期証で 45 世帯分が未交付となっております。町といたしましては、滞納者と直接面談等をすることにより、滞納となる事情をお聞きして、福祉制度や各種の支援制度も含めた幅広い相談も可能であると考えており、親切丁寧かつ的確な対応に努めているところであります。計画的な納税ができるように相談していくことにより、滞納額を減らし、一般被保険者証を交付できるように導いていくことが大切であると考えております。ご質問の5点目、国庫負担割合を以前の約 50%に戻すように国に強力に働きかけることについてであります。現在、国庫負担金の交付率は 34%でありますが、国庫補助金として国の調整交付金が9%分、道補助金として道の調整交付金が7%分交付される制度となっておりますことから、これらを合わせますと 50%分が措置されているということになります。しかしながら、医療給付費が毎年右肩上がりで増加している現状におきましては、本町を含め、多くの市町村で国保財政は厳しい状況にありますことから、先日の十勝圏活性化推進期成会あるいは北海道町村会の総会において、国に対し、市町村国民健康保険財政基盤の安定強化について要望することを決議し、要請活動等を行っているところでありますが、今後も引き続き、町村会等を通じ、国保財政の健全な運営を図ることができるような措置を国等に要望してまいりたいと思います。ご質問の6点目、町独自の国保税の減免制度についてであります。国保税の支払いが困難な方につきましては、納付の猶予や月ごとの分納などの方法もありますので、まず第一に納付方法の相談をしていただきたいと思います。その相談の中で、特に厳しい状況の方につきましては、幕別町国民健康保険税条例の中で「災害等により生活が著しく困難となった者若しくはこれに準ずると認められる者又は特別の事情がある者に対し、国民健康保険税を減免することができる」と規定しておりますことから、申請の手続の方法を十分説明することにより、個別に対応してまいりたいと思っております。減免はあくまでも個々の納税者の状況によって個別に判断し、決定すべきものと考えるところであり、また一律に減免した税は法定軽減のような国等の補てんはなく、結果的に他の被保険者の負担になってしまうということもありますことから、公平性を欠くということも考えられますので、現時点におきましては、画一的基準により一律に減免を行うことは適当ではないというふうに考えております。ご質問の7点目、一部負担金の減免基準の制定と積極的活用についてであります。一部負担金の減免については、国民健康保険法の規定により、特別の理由がある被保険者で一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し適用することができるとされております。ここで特別の理由とは、国の通知によりますと、被保険者が災害により死亡された場合等や不作、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減尐した場合などの事由をいうものとされております。現時点における本町の対応につきましては、法の趣旨を踏まえた上で、幕別町国民健康保険条例施行規則に定められている一部負担金の減免または徴収猶予を受けられる基準に基づき、個別の案件ごとに対処しているところであります。一部負担金の減免申請の実績が全国的に低調であるということが厚生労働省の調査により判明しましたことから、国は平成 21 年9月から平成 22 年3月までの7カ月間にわたり、国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施に取り組んでおりまして、現在、その結果の検証及び基準の策定作業を進めているところであり、今年中に一定の基準が全町村に示される予定となっております。本町といたしましては、国から新たな基準が示されてから、それをベースにして、他市町村の事例なども参考にしながら、適切な運用に向けての対応を検討してまいりたいと考えております。次に、後期高齢者医療制度についてであります。昭和 36 年に国民皆保険制度が確立されて、国民すべてが何らかの医療保険の適用を受けることになり、その後、時代の動向に即応した制度改革を経て、平成 20 年度から 75 歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が導入されることとなりました。この制度は、国民の医療費が毎年増大していく中で、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、高齢化社会に対応した仕組みとして高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するという目的で導入されたところであります。制度施行後は、さまざまな批判や提言を受け、随時保険料の納付方法の改善や保険料の軽減措置の拡大などの改善策が講じられてきたところでありますが、昨年の総選挙後、新政権は後期高齢者医療制度を廃止し、新制度を創設するという方向性を打ち出し、現在、高齢者医療制度改革会議で検討が進められているところであります。ご質問の1点目、老人保健制度に戻すよう働きかけることについてであります。現在、高齢者医療制度改革会議では、年齢で区分するという問題点を解消する制度とすることや市町村国保などの負担増に十分配慮することなど、六つの基本原則を踏まえた上で、高齢者医療と市町村国保の一体的運用を図る案などを初めとした複数の案が検討されており、今年中に最終取りまとめとなる方向性で進められているところであります。そして、国では来年春ごろまでに関係法案を成立され、約2年間の施行準備を経てから平成 25 年4月に新しい高齢者医療制度を施行させるというスケジュールを示しております。一方、直ちに後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻すことにつきましては、国の見解としては市町村において、膨大かつ煩雑な事務処理が必要になるとともにシステムの改修などに一定の期間と多額の経費がかかること及び老人保健制度で問題とされている若人と高齢者の保険料負担関係の不明確性が課題となることなどの理由により老人保健制度に戻すことなく、現行制度から新制度に移行することが適当であるとしているところであります。以上のことから、町といたしましては、国が拙速な対応を避けて、高齢者医療改革会議において十分な論議を重ねた上でよりよい新制度を構築するということが、現実的な対応であり、望ましいものと考えているところであります。ご質問の2点目、今年度の保険料値上げを中止するよう要請することについてであります。後期高齢者医療制度では、財政の均衡を保つ観点から保険料率を2年ごとに決めることになっておりますことから、このたび全国的に平成 22 年度と平成 23 年度の保険料が見直されたところであります。北海道では、1人当たりの医療費の伸びが3%であることや後期高齢者負担率の上昇が 2.6%になること及び保険料算定期間の増が 4.2%になることなどの原因で保険料を増額しなければならないという状況であります。そこで、北海道後期高齢者医療広域連合では、平成 20 年度と平成 21 年度の剰余金を活用すること及び財政安定化基金を国からの支援を受けて増額した上で取り崩すことにより、一定の財源を確保して保険料の増額を抑制する措置をとった上で見直しを行っているとのことであります。また、低所得者対策として国の特別対策により、所得に応じた保険料の軽減措置が引き続き拡大化されており、低所得者への配慮もされているものと認識いたしているところであります。以上のことから、年金収入が主となります被保険者の皆さんにとりましては、所得の増がなかなか見込めない中で負担がふえることになりますことから、大変家計のやりくりは厳しくなるものと思われますが、保険制度の円滑な運営を図る上で必要であり、中止要請ということは考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。ご質問の3点目、一部負担金の軽減・無料化を求めることについてであります。福祉元年と言われる昭和 48 年には 70 歳以上の老人の方につきましては、保険の自己負担分を全額公費で支給する老人医療の無料化制度が発足したところでありますが、この制度が発足して以来、医療費が急激に増加し、各医療保険制度間の負担の不均衡、特に被用者保険に比べて国民健康保険の負担が著しく重いことが問題化してきたことなどから、昭和 58 年に老人保健制度が導入され、患者に対する一部負担金が定額制で導入されました。その後も高齢者の医療は増加傾向が続いたことから、平成 13 年1月から定率制に改められ、率の見直しの変遷を経ながら、平成 20 年度から後期高齢者医療制度が導入されたところであります。このような経緯の中で、確かに高齢者医療が無料であった時代もありますが、現時点におきましては、高齢者の皆様にも自分の健康は自分で守るという自覚を持っていただくこと、病院のサロン化、はしご受診などの不適切な受診のないようにしていただくこと、医療費は国民みんなが公平に負担するということなどの観点から、高齢者の方にも一定の負担をいただくということは、やむを得ないものと考えるところであります。したがいまして、医療費の一部負担金の軽減につきましては、町村会等を通じての要望に努めてまいりたいと思いますが、無料化につきまして、本町が率先して取り組むことは難しいものと考えているところであります。ご質問の4点目、保険料の軽減措置を個人単位に改めることについてであります。本制度におきまして、保険料につきましては、個人単位で賦課されており、その軽減判定に当たりましては、世帯単位で行われておりますが、このことは制度的にも複雑でわかりにくにいと認識いたしているところでありまして、多くの自治体からも問題視されております。本町といたしましては、関係機関と歩調を合わせて、国に対して要望してまいりたいと考えるところであります。なお、全国後期高齢者医療広域連合協議会は、昨年の 11 月に国に対して要望書を提出しているところであります。ご質問の5点目、資格証明書の発行と短期保険証の窓口とめ置きを実施しないことについてであります。本制度におきましては、保険料を滞納している方に対して、個々の滞納状況に応じて資格証明書または短期被保険者証の発行をせざるを得ないこととなっておりますが、現時点におきまして、本町では資格証明書または短期被保険者証の交付対象者はおりません。以上で、増田議員へのご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 8番 増田武夫
では、再質問をさせていただきます。この国民健康保険に関する問題でありますとか、後期高齢者医療制度については、たびたび質問をさせていていただいております。というのは、町民の中で、これに対する要望でありますとか、大変だという、そうした意見が特に強いことによるものです。やはり質問でも申し上げましたけれども、国保の住民負担はほかの会計の約2倍に上っているという、そのこと一つをとってみましても、非常に大変な制度だというふうに思います。ほかの健康保険の場合は、使用者でありますとかが、半分なりなんなりを負担するということで被保険者の負担を軽くしているわけですけれども、やっぱり国保の場合は国がその役割をきちんと果たしていかなければならないわけでありますけれども、なかなかそうしたことに十分な国としての役割を果たしていないというふうに言わざるを得ないわけです。答弁の中にありますけれども、本町といたしましては、これからも被保険者がいつでもどこでも安心して医療が受けられるように適切な対応に心がけていかれると、このように述べられているわけですので、ぜひともそういうことで対処していただきたいというふうに思います。順次、再質問させていただきますけれども、何点かの質問が相互に関連しておりますので、前後することがあるかもしれませんが、よろしくお願いしたいわけですけれども。未納世帯の経済状況の実態調査ということで、未納者の8割程度の方とは実際に接触して、聞き取りをしておられると。そうした中で、消費者金融ローンの過払いなどについても 21 年度で 16 件 18人の方の対応ができたという、こういうお話であります。これは非常に大切なことだというふうに思いまして、ワンストップ相談窓口の開設なども要望しているところでありますけれども、そうした町民の願いに、相談に真摯に対応するという点では、さらに努力をしていただきたいというふうに思います。そうした中で、国保というのは健康保険の最後の受け皿であります。最近のその経済状況の中で、失業するなり、いろんな形で派遣で勤めていても、健康保険は国保に入らなければならないというような状況もあって、この国民皆保険の土台を成す国保が財政的にもますます苦しい状況に置かれてきているというのが実情で、年々財政状況は深刻になってきているわけです。本町でも所得 100 万円以下の加入者が 42.7%に上るということで、滞納者の 58.8%が 100 万円以下だという、こういうことを考えますと、やはり何らかの形でこの手助けをする必要があるのではないかというふうに思うわけです。そうした点で実態調査と関連するわけですけれども、町内の無保険者の実態、これはいないというふうに認識しておられるということでありますけれども、しかしながら、全国の例で見ますと、緊急で担ぎ込まれた人の中で無保険者の人が相当おられると、こういうことであります。そうした中で、本町にもこれ自己申告制という関係もありまして、やっぱり本町でもそういう実態があるのではないか。やはりそうした点でも何らかの機会をとらえて、そうした実態を把握しながら対処していく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
無保険者のご質問であります。先ほども申し上げましたように、今まで社会保険あるいはほかの保険に入っていた方が会社をやめられる、仕事をやめられることによって、そこで今までの保険が切れると、そのまま国保に加入していただくのが通常の手続なのですけれども、この国保の加入手続をしないでいると今ご指摘の無保険者ということになるのですけれども、これを町が実態をつかむとなりますと、非常に難しいというよりはちょっと不可能なのかなと。ただ、何カ月おくれとか1年おくれとかで、実際自分が今度病院に行くようになったときに初めて国保の手続をするということになるのですけれども、これも本来的には今までの保険をやめた時点から既にもう国保の加入対象でありますから、負担もしてもらうのが本来なのでしょうけれども、今言うように、その間は当然国保の加入者でありながら保険証を受けていないから無保険だというようなことになるのですけれども、なかなかこの実態の把握というのは現状難しいのが実情であります。
再質問 8番 増田武夫
確かに無保険者の実態をつかむことは大変だと思うのですが、しかし、そういう状況があるのではないかということは容易に想像ができるわけです。そういう無保険者をなくしていくためにも、次、以下のような対策をして、やはりそうした失業した人なんかも積極的に加入してこられるような受け入れ体制をとることも必要だと思います。やはりそういう無保険にならないようなPR でありますとか、国保にも加入して健康を守ろうというような、その宣伝もしていく必要があると思います。やっぱりそうした無保険の人が広範に存在するような状況をつくらないように、町としても何らかの努力をしてく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
おっしゃるとおり、無保険では本人も困るでしょうし、町としてもそういう人を多く出さないための努力はしなければならないということで、毎年、広報なんかでもそういうことの周知はお願いといいますか、周知はして、ぜひ保険に入ってくださいということはやっているわけですけれども、極端な例を言うと、おれはそんなもの、病院へ行くときは自分で払うのだから国保なんか入らなくてもいいのだというような開き直りで、もう来ない、手続に来ないという人も、かなりな部分がある。これ、先ほどの滞納の部分にも、何でそんなもの、おれは病院にも行かないのに税金を払うのだということの開き直りで、せっかく職員が誠意を持って何とかして滞納を尐なくしたいという思いを込めながらも、なかなか現実にはそういう状況もあって滞納が減らない部分もあるわけですけれども、おっしゃるとおり私どもはそういう無保険者ですとか、そういったことのないように、さらに努力はしていかなければならないというふうには思っております。
再質問 8番 増田武夫
一方では、やっぱり本人の経済力の問題もそれに反映してくるということも事実だというふうに思うわけです。3点目で担税能力の問題をお伺いしているわけでありますけれども、以前にも申し上げましたけれども、やはり国保税を課せられても払えない、滞納せざるを得ない、これはその中のごく一部には払えるのに払わない人がいるかもしれませんけれども、しかし基本的にはやっぱり経済的に 100 万円以下の方が本当にたくさん滞納しているなどの事実を見れば、払いたくても払えない方だというふうに思うわけですけれども、そうした点で平成 20 年度の国保税で、国保会計で処理した不納欠損は 1,850万 3,000 円に上る、その前年の平成 19 年度には 2,085 万 5,000 円に不納欠損をせざるを得ないような事態に来ていると。累積の収入未済額も2億 7,000 万円、8,000 万円の収入未済額が生じている、この事実を見れば、やはりそうした国保税が担税能力を超えているのではないか、そのことを示しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
担税能力の問題は先ほども答弁させていただきましたけれども、当然のことながら課税するに当たっては前年所得、納入段階に応じて、いわゆる減免等の措置をとりながら課税をしているわけでありますから、それが、その課税自体が担税能力を超えているということには私はならないのかなと。ただ、それぞれ所得の低い方の中でも義務を果たすような考えから、一番先に病院に行くときに困るから、税を払っておられる方もいらっしゃいますし、今言ったように所得があっても、いろんな事情からなかなか払えない、いわゆる担税能力に届かないような方もいらっしゃるというふうに思いますので、一概にはなかなか言えない部分もあるのだろうと思いますので、先ほど来申しておりますように、払えない、あるいは所得が低くて払えないというような方については、ぜひ窓口あるいは相談業務の中で、それらの事情を十分話しする中、また我々もそうした方々の意見を真摯に聞きながら対応していくことが私は大切なことなのだろうというふうには思っております。
再質問 8番 増田武夫
直接会ったり、相談に来ていただいたりして、納税相談に応じることもすごく大切なのですが、しかし払えない人にとってみたら、いかに分納しようとも、やはりそういう支払う能力そのものがないという状況もあるのではないかと思います。そのことが、この不納欠損にこれだけの予算、これだけ不納欠損せざるを得ない事態がそのことを象徴しているのではないかというふうに思うわけです。そこで、やはり特別会計でそれを維持していくためにそれだけの負担を課さなければならない、その大きな理由が国庫負担の問題であります。この答弁の中でちょっと理解できない点があるのですが、国庫負担は幾つかのものを合わせると 50%になっているのだというのですが、決算で調べてみますと、決してそんなことにはなっていません。ざっと計算しても、大体 30%切る状況です。国保会計の 30億何がしの中で国や道から来ているお金が大体9億 2,000 万円ぐらいですので、割り返しますと29.9%、30%ぐらいであります。我々の全国的な調査でも現在、国保に係る全体のお金に対する国の負担割合というのは、大体 25%になっているわけです。これはちゃんとこちらで責任持って調査したので間違いがないと思いますけれども、大体 1984 年にはその負担割合が 49.8%あったわけでありますけれども、それが二十数年の間にそれだけ下がってしまったわけです。例えば、医療費に国は当時45%の負担をしていました。それが 38.5%に下がっている。それから、事務費は当時は 100%だったのですが、1992 年に全廃されました。それから、低所得者への保険料の減免、今、法的な減免がありますけれども、これも 100%公費で見ていましたけれども、80%、50%に減らしていって、今では定額になってしまったというような事情もあります。やはりそういうような事情で国や道のお金が 50%分あるのだという、これは間違いだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
その数値は、調整交付金あるいは特別調整交付金を入れると 50 になるということだったのですけれども、確かにその数字 50 がそのままそれぞれの町の国からの補助金ということにはならないわけでありますので、その辺はちょっと違うかもしれません。それと、あくまでも今お話あったように、事務費は今ほとんどありませんし、公的な減免については2分の1、そして医療費については 34%というのは今も生きていると思いますので、国保全体の経費に対してということではなくて、うちの医療費に対しての国の負担ということになると 34%ということなのでしょうけれども、事務費なんかもいつの間にかなくなって、それは交付税で見ているのだからというような言い方になっているわけですけれども、これは国保のみならずいろんな部分でそういう国の補助金等が減らされて、一般財源化してきているところのその一つなのですけれども、我々としてはやはり国保の場合は、何といっても医療費というものが片方にあって、それがどんどんふえていくわけですから、それに対応したやはり町の国保運営というのは非常に大きなものがあるのだろうというふうに思います。ですから、私もいつも全国の国保改善大会なんかにも出させてもらっているのですけれども、何ぼ言ってもこれなかなか改善されない。今もう全国の7割以上の市町村はもう目的外といいますか、全然ルールなく赤字対策で一般会計から繰り入れをしてやっと赤字にならないようにというのが実情であります。これをやっていくと、国は全然痛くないのですけれども、町村にとってはこのことがますますもって財源の硬直化、一般財源を締めつけるということにもなるので、何とかそういった面の改善をということは、先ほども申し上げましたように、これからも国に向けては続けていきたいというふうには思っております。
再質問 8番 増田武夫
それに加えて、道の独自の支援というのが、1990 年には 12 億 4,900 万円あったものが、その法律に基づかない支援ですね、独自の支援というのが 12 億 4,900 万円あったものが今日はゼロなのですよね。これも非常に大きなことだというふうに思うのです。やはりそうしたことも加わって、今日の困難をさらに増幅させているというふうに思います。先ほども言いましたように、協会けんぽでありますとか、そういうところの会社の負担ですとか、そういうことも考えますと、やはり国保は国がその役割を果たして、きちんと維持していくようにすべきだと。そのことは総力を挙げて、ぜひ国に求めていっていただきたいというふうに思います。そうした中で、滞納が示しているように、非常に苦労しておられる、町民は苦労していると。そういうことを考えますと、町独自の国保税の減免制度、これをぜひつくっていただきたい。やはり先ほども申し上げましたけれども、そういうことをやると、ほかの人にたくさん負担がかかるというのを常に言われるのですが、不納欠損で落としたら同じことなのです。だから……。いや、基本的には同じなのですよ、それだけ金が入ってこないわけですから。だから、そのことを考えますと、やはり低所得者の方々にきちっとした減免制度を設けて、尐なくともそうした手当てをすれば、やはり今まで払えなかったことも、この程度なら払えるという状況がつくられると思うのです。だから、そこでやはり滞納も減ってくるでありましょうし、不納欠損に落とす額も年々減っていくと。そういう相乗効果、そういう悪い関係でなくて、そうした減免制度をつくって、そして支払えるような状況により近づけていくと、そういうことをやることによって、やはり大幅なほかの人の負担になるよというようなことを言わなくてもいい状況が生まれてくるのだというふうに思うのです。だから、高い負担をかけておいて不納欠損でやるとか、滞納をふやしていたら、それは悪循環だというふうに思うのですが、いかがですか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
確かに不納欠損、滞納額が多いのですけれども、これだけ多い滞納、不納欠損の中身を見ますと、大体が国保を納めない人は税も納めなければ、水道料も納めなければ、住宅料も納めない、同じような人がその不納欠損の中にも出てくる。それともう一つは、特に幕別もどっちかといったら帯広のベッドタウン的なことがあるものですから、非常に居所不明、いなくなるというのですかね、これつらいのは、国保の場合は住民票が置いてあると、それ国保に課税するわけです。ところが、納付書自体も届いていないですから、これなかなか納められない。しかし、税法上ではこれ滞納で残っていって、年数が来たら不納欠損というようなことで、増田議員さんおっしゃられるとおりに、確かにそういう高額で納められない方もたくさんいらっしゃるのだと思いますけれども、反面、不納欠損が多い、滞納が多い原因の中には同じような人間がもう毎回出てきているというような実態もあって、私どももできる限りのことはやりたいというふうには思っていますけれども、そういう事情もあることも、ひとつご賢察いただければというふうに思います。
再質問 8番 増田武夫
ちょっと時間がだんだんなくなってくるので、急ぎたいと思いますが、一部負担金の減免基準をきちんと設けて、一部負担金の減免の積極的な活用をしてほしいと。最近では、上士幌がきちんと規定を設けて、内規を、要綱を設けて、そして始めました。音更でもやっていますね。そうしたことからいいますと、国自身もこうやってモデル事業を実施しているぐらいでありますので、やはり生活保護基準などを参考にしながら減免規定をきちっと設けるべきだと。そのことが、金がなくて手おくれになるだとか、そういうことをなくしていく大きな力になるのではないかと思います。ぜひ減免基準を設けてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども言いましたように、昨年の9月から実態調査をやって、今取りまとめて新しい指針が出ると思いますので、これらを真摯に受けとめながら町として対応してまいりたいというふうに思っております。
再質問 8番 増田武夫
事は急ぐ課題です。もうそういう状況が長年続いておりますので、国のあれもあるかと思いますけれども、やはり積極的に準備を進めて、早くそのことが実現するようにぜひお願いしたいと思います。そこで、次の後期高齢者医療制度についてでありますけれども、後期高齢者医療制度、これだけ 75歳以上のお年寄りを別な保険に囲い込んでというのは、よく言われますけれども、世界にも例のない医療制度だと、しかもこれしか医療は受けられませんというような差別医療を導入するというようなことで、非常に大変な制度なわけであります。本来であれば、政権がかわって廃止されるはずでありましたけれども、新しい制度をつくってからでないと廃止しないというようなことで、今回も4月から5%の保険料が値上げになったわけでありますけれども、この保険料の値上げについても、政府は昨年の国会で値上げ分については予算措置をとると、こうやって約束したのですよね、国会で。その約束もほごにして、地方の連合などできちっと責任をとれというようなことで何とか5%に北海道も抑えたというような経過もあるわけですけれども、なかなか北海道も予算を出さないというようなこともありまして、これはまた2年たてば上がる。これ上がらざるを得ないような仕組みになっておりますので、そういうふうになるわけですけれども、やはりこの老人保健制度に戻すと混乱すると今の政府も言う、前の政府もそう言っていたのですけれども、政権がかわった民主党の政権も混乱すると言うのですけれども、法案を一緒に提出していたときは、いや混乱しないから早く廃止せということで参議院では可決したわけですよね。これはやっぱり昔にやっていた制度に戻すわけですから、そう混乱はないですし、お年寄りの負担も減るということで、ここではしないということでありますけれども、この老人保健制度にすぐ戻せという要求をぜひしてほしいのと、それから保険料値上げを、そうやって値上げ分は予算措置をすると言っていたわけですから、やはり年度途中でもこれを中止するよう要請してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
我々も正直、すぐこれ後期高齢者医療制度がなくなって新たな制度がスタートするのかなと、そういう思いは強く持っておりましたけれども、いろいろいざやろうとすると課題がたくさん出てきたと。しかも、今お話ありましたように、老人保健に戻すとなると、医師関係、病院関係からもいろいろな問題があるというようなことも言われて、結局はこれ延びるだけ延びて、どこへ落ちつくのかということなのですけれども、もう一つは国保との関係で我々がちょっと聞くところは、いわゆる例の国保の広域化、市町村保険者から都道府県なり広域連合へ、それとこの後期高齢者医療制度の新たな制度を一緒にすることが今盛んに論議されているのではないかというような話も聞くのですけれども、全然詳しい話は漏れてきませんのでわかりませんけれども、私どもは先ほども申し上げたように、高齢者の皆さんにとっても、我々市町村にとっても十分納得のできるような制度になるということを何よりも望むということで、これからも活動していきたいというふうに思います。
再質問 8番 増田武夫
国保の広域化なんかもこれ大変な問題で、やはり住民から離れたところに保険者が行ってしまうということは住民をよく見ないということになりますので、これも非常に問題だというふうに思います。それから、一部負担金の軽減・無料化、もう余り時間がないので進みますが、一部負担金の軽減・無料化を求める問題でありますけれども、お年寄りの医療費無料化が長く続いていたわけですけれども、これではそうしたことによって、医療費が非常に上がったのだというような言い方をしておりますけれども、しかしながら全国でいまだに実施しているところもあります、無料を。例えば、長野県の原村などというところは、老人の医療費の無料化、国がやる以前から 65 歳まで無料化にして、現在もその制度を続けているわけでありますけれども、しかしそれで医療費が高騰しているかといいますと、そうではありません。長野県はもともと医療費が低いところでありますけれども、長野県の国保の 08 年の医療費は1人当たり 25 万 8,000 円でした。この原村というところは、65 歳以上の無料化をずっと続けているのですが、1人当たりの医療費は 24 万 7,000 円ということで、長野県の平均以下なのですね。だから、やはり無料にすることによって、早期発見、早期治療をしっかりと実施することによって、医療費はかえって下がっていくのだと。これは原村だけでなくて、いろんなところでそういう実践例がありますので、それはやはり認識を改めていただく必要がある。病院のサロン化だとか、はしご受診だとか、こういうものはやはり、例えば福祉施設で、例えば特別養護老人ホームだとか、いろんな形でお年寄りを受け入れる体制がきちっとすることによって、そうしなくてもいいような状況も生まれてまいりますし、これはやはり無料化することによる早期発見、早期治療がやはり実現するということで、確実に医療費は下がっていく。そう私は確信しております。ぜひとも一部負担金の軽減・無料化を国にも求めていただきたい。なかなか町で実施するというふうにはならないかもしれないので、国にはぜひこのことを実施していただきたい。やっぱり一部負担金の軽減は尐なくとも町のほうでも、先ほども国保でも要望しましたけれども、尐なくとも軽減策はとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども申し上げましたけれども、一部負担金の軽減については、町村会等を通じて今も要望をしていると。ただ、無料化については、なかなか現実的にはこれは我々の町にとっても、あるいは町村会を挙げて要望するという段階といいますか、今の情勢にはないのかなというふうに私は思っております。もちろん高齢者の皆さんに尐ない負担の中で安心して医療を受けていただくということはこれは当然我々の願いでもありますけれども、なかなか厳しい社会経済情勢の中で、これは高齢者の方も厳しいでしょうけれども、日本の国、地方自治体にとってもまた厳しい中でありますので、そういったことも十分踏まえながら、また対応させていただきたいというふうに思います。
再質問 8番 増田武夫
日本はそうした保険税、保険料が高い上に、窓口負担が高いと、ヨーロッパなんかほとんど窓口負担がないのですけれども、やっぱり3割だとか、いろいろ窓口負担が高いということで、これ医療抑制につながっているということもあります。ぜひ改善する必要があると思います。国保のところでもちょっと触れられなかったのですが、短期保険証は無条件に郵送で送るべきだと。やっぱりこれは短期保険証を経済的に保険料を払えない中で、なかなか来にくいというような問題も一方ありまして、短期保険証をとめ置いて対処したからといって、決して収納率が上がるというようなことにもなっていかないと思います。やっぱり保険証がないということは、その人の命にもかかわりますので、ぜひとも国保にしても、ここでは短期保険証は老人保健にはないということですので、国保ではぜひしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。郵送で直ちに。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
保険証の郵送のことについては、いろいろご意見もあるやというふうに思います。ただ、私どもとしては、できる限り接触をしたい、あるいは来られないならこちらから出かけてでも行くからとにかく連絡をいただければという思いが強いこともあって、そういうような措置をとっていますけれども、十分検討はさせていただきたいというふうに思います。
再質問 8番 増田武夫
終わります。