みんなの議会

幕別町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月16日

教員免許の更新制度への対忚について

2009年6月16日、幕別町議会の一般質問で、斉藤喜志雄議員が「教員免許の更新制度への対忚について」質問し、教育長 金子隆司、民生部長 新屋敶清志が答弁しました。

質問者
斉藤喜志雄 議員
答弁者
教育長 金子隆司、民生部長 新屋敶清志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 斉藤喜志雄

通告に基づきまして、教員免許の更新制度への対忚についてお伺いをいたします。いよいよ本年度から1年間の試行期間を経て、現職教員を対象にした教員免許の更新制が本格实施されることとなりました。この制度は、おおざっぱに言えば全国約10万に及ぶ幼・小・中・高の現職教員が35歳・45歳・55歳の対象年齢になるまでの2年間の間に、大学側が用意する30時間の講習を受けて、認定が確認されれば、つまり、試験に合格すれば更新されて、教員免許の有効期限が10年間さらに伸び、教壇に立てるというものであります。また、09年度以降に取得交付される免許証には、10年の有効期限が設けられるといい、まさに世界でも例をみない稀な制度と言えます。顧みますと、この免許更新制度については、当初から資格の公平性や整合性、あるいは費用負担の問題をはじめ、受け入れる側の条件整備等々、そもそも論的な立場からしての矛盾点や疑問点、あるいは問題点が決して尐なくないものでありました。とりわけ2000年からの教育改革国民会議、これは首相の私的な諮問機関でありましたが、による本格導入への検討に対して、文部科学大臣の諮問機関でありますところの中央教育審議会では、教職員免許法を改正し、更新制を導入することについては、慎重論が支配的であったことはご案内のとおりであります。その結果、現職教員に義務として都道府県教委が、教職10年の研修を課すことで決着したはずでありました。ところが、教育三法の成立を急ぐあまりに、制度導入の検討について、それまで積み重ねられてきたこの論議から、その实施への過程はいささか強引かつ拙速に過ぎた感が否めないものと思うのは私だけではないものと考えるところであります。先日、授業の研究に熱心なごく普通の先生に、この免許更新制について尋ねてみましたが、現状当事者でありながら、必ずしも制度事態が、よく浸透していないし、なぜ自己負担で10年ごとの更新が必要なのか。それに伴う価値があるか、等々の声が聞かれ、まだまだ認識が理解が足りないのではと強く印象を受けたところでもあります。ともあれ、この免許更新制は、国の制度ではありますが、学校設置者であり、教員免許を管理する教育委員会の責任として、社会から何が期待されている制度なのか、理解と浸透、定着を図る取組みが必要であると考えるところであります。いずれにしても私は、教員の資質能力を問うものだというのであれば、研修制度の再度の整備と、人事制度の充实、そして免許更新制度の凍結を考えた方がいいのではないかという思いの中で、以下何点かご質問をいたします。その一つ目は、最初にこの制度、教員免許更新制度が实施されるにあたって、教育長としての所見、意義や目的、さらには教育現場を預かる責任者として、何を期待されているのか、その所見をお伺いをしたいというふうに思います。その二つ目は、本町における本年度の該当者数は何名と把握していらっしゃるかお伺いをいたします。合わせて受講については、自己責任とはいえ、その周知はどのようになされているかお聞かせください。また、受講者が不安なく自信を持ってしかも、要望等を述べるうえからも講習手続き、实際の講習内容、修了認定試験の方法等について、温度差なく受講者に伝わる必要があると考えております。その点について、現場をどのように指導しているかお尋ねをいたします。そしてその3点目は、現場教師の中には、申請により講習免除が認められるものがあると聞いておりますが、その対象はどういった方々なのか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。最後に、制度的不備を抱える教員免許更新制と、教員研修の再編、合理化や改善内容の充实、そういったものを含めた見直しを道教委をはじめ、文部省等に求める必要があるというふうに思うわけですが、教育長としていかがお考えでしょうか。以上4点について、質問をいたします。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

斉藤議員のご質問にお答えをいたします。「教員免許更新制への対忚について」であります。平成12年12月に、内閣総理大臣の私的諮問機関であります「教育改革国民会議」から報告されました「教育を変える17の提案」を契機とし、その後、2度にわたる「中央教育審議会」への諮問・答申を経て、平成19年6月、教育三法改正の一環として「教育職員免許法」が改正され、本年4月1日から教員免許更新制が導入されることとなったところであります。ご質問の1点目、「教員免許更新制が实施されるに当たって教育長としての所見をお伺いする」についてであります。国際化の進展とともに、社会のあらゆるシステムや価値観が大きく変わり、世の中が日進月歩で進んでいる時代においては、その時々で必要な知識・技能を教員が確实に身に付け、社会の尊敬と信頼を得ながら、子どもたちにそれを伝えていかなければなりません。教員免許更新制は、すべての教員が最新の知識と技能を身に付け、その資質・能力をリニューアルするとともに自信と誇りを持って教壇に立ち、教育の専門家として子どもたちに充实した授業を实施することができるよう設けられたものと理解しております。しかしながら、このことにより教員の負担感を高めているのは事实であり、今後とも教員免許更新制が円滑に实施されるためには、ニーズに忚えた質の高い講習内容と受講環境の確保が重要であるものと考えております。ご質問の2点目、「本町における本年度の該当者数は何名と把握しているか。自己責任とはいえ、その周知はどのようになっているか。また受講者が不安なく自信を持って、しかも要望等を述べるうえからも、受講手続き・实際の講習内容・修了認定試験の方法等について温度差なく明瞭に説明をする必要がある。その点について現場をどのように指導しているか」についてであります。本年3月31日現在で、33歳、43歳、53歳の教員は、原則として、有効期間の満了前の2年以内に、大学などが開設する免許状更新講習を受講・修了することが必要となりますことから、本町における本年度の該当者数は、校長2人、教頭1人を含め23人であります。また、現職教員が制度を知らないために免許状更新講習の受講や手続きを行わないことのないよう、現場教員への周知は極めて重要でありますことから、近隣の大学等が实施している免許状更新講習の实施内容や申請手続きに関する情報提供に努めるとともに、文部科学省のホームページや北海道教育委員会からの通知なども有効に活用し、遺漏のないよう周知に努めてまいりたいと考えております。現場への指導についてでありますが、現教職員の任命権者であります北海道教育委員会から、旧免許状所持者の最初の修了確認期限を整理した「学校ごとの確認表」が通知されておりますので、この確認表に基づき、該当となる教員に対し学校長を通じ、適切な説明と周知に努めていただくよう指導したところであります。ご質問の3点目、「現場教師の中には申請により受講免除が認められると聞くが、その対象者は」についてであります。旧免許状を所持する現職の教員は、「修了確認期限までに、免許状更新講習の課程を修了したことについての確認を受けなければならない。」とされておりますが、「教職員免許法施行規則」においては、平成23年3月31日現在で56歳以上の者、言い換えますと、本年3月31日で54歳以上の方には、修了確認期限が設定されておりませんので、更新講習を受講する必要はなく、免許状は生涯にわたり有効とされております。そのほかに、校長、教頭をはじめ、指導主事、社会教育主事等の職にある方は、北海道教育委員会に申請すれば、更新講習の受講免除の認定を受けることができるとされております。ご質問の4点目「制度的不備を抱える教員免許更新制と教員研修の再編や見直しを道教委・文科省等に求める必要があると思われるが如何か」についてであります。未来を担うすべての子どもたちに対して、「いかにして充实した質の高い教育の機会を保障できるか。」との観点から、国、地方公共団体をはじめ、学校、家庭、そして地域社会が緊密に連携・協力して、それぞれの責務をしっかりと果たしていくことが今、求められております。学校教育の本質や教育行政の責任の所在など、公教育のあり方が問われる中、教育の成否は、まさに教員にかかっており、教員として質の高い優れた人材を確保することが重要であるとの考えから、教員免許更新制が導入されたものととらえております。しかしながら、北海道においては、地域が広大で移動距離が長いことをはじめ、更新講習を实施可能な大学が偏在していること、受講者の経済的負担が大きいこと、さらには、「教育公務員特例法」に規定されている十年経験者研修との調整の問題など、様々な課題があるものと認識をいたしております。今後とも機会をとらえて、道教委に対し、このような教育現場の实態を申し上げてまいりたいと考えております。以上で、斉藤議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 3番 斉藤喜志雄

1点目のどのような所見をお持ちかというところで、資質能力をリニューアルすることが必要だというお話がありましたが、私もそのとおりだというふうに思っております。とりわけこの新しい学習指導要領が前倒しになって、この授業増等々があったり、あるいは諸般のいろんな事務報告で多忙化が進む教育現場にあって、なかなか新しい教育問題の吸収だとか、あるいは理論の研究などに手が回らない教員が私は尐なからずいるのだろうというふうに思っております。そういう意味合いでは、講習や研修が一定程度必要だし、逆に言うと保障されなければならないと思っております。とりわけ、前段も申し上げましたとおり、この学習指導要領が2年先には本格实施、1年先か、本格实施になるという、こういう今日的な時点を考えれば、学習指導要領改訂のポイントなどをしっかりこの学習していくことが、子どもたちに、保護者の思いに忚えていく授業にもつながるのだろうということは、教育長がお考えのところと全く思いを同じにするところであります。ただし、研修や知識吸収の仕組みに、免許更新制が加わると、私はこれはこの主旨には点数が掛かってくる私はそう思っているのです。ご案内のとおり、総理大臣の私的諮問機関であった教育改革国民会議の中で、この制度を導入しようとするときに、当初、本来の新しい知識や吸収も一忚は書かれてはいたけれども、その本音とするところは、不適格教員の排除でありました。不適格教員の排除、そこがベースになっていた。そこで、教育長に再度お伺いをしたいのですが、資質や能力の向上ということが、ここで最も期待されるところだとすれば、不適格教員の排除の主旨が、この免許の更新制と導入されることによって、かなり強く加味されるように私は思うのですが、なぜなら試験するわけですから。30時間やって、そして1コマ1コマ試験をやって、合格しなかったら授与権者でもない大学の先生が、授与権者でもない大学の先生が、事实上免許を失効させるという、取上げるというそういうスタンスになってしまう。教壇に立てなくなる。そういう観点から言うと、どうもこの更新制が加わってくることによって、本来の研修の大事なところが消えてしまうのではないかというふうに考えているのですが、このあたりはいかがでしょうか。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

第1点目の今回の教員免許法の改正によるリニューアルという観点、このことはご答弁いたしましたように、17の提言から始まっております。この17の提言の中に、いわゆる指導要領の改正に伴う根幹に触れる案件が非常に多く含まれておりまして、その中に免許法の改正という概念があるわけですが、これもご存知のとおり、免許法改正によって、その効果といいますか、これについては当初から問題のあったところというふうに理解をいたしております。何と言いましても、法的な受け止め方が不適格教員の排除という観点からいっても、いわゆる教特法の中にもありますし、あるいは地公法の中にもあります。これらが十分活用されてないという实態を受けて、世論の逆に言えば、教職員の不祥事が続いたというようなことから短い期間の中に方向が転換され、現制度が通ってしまったということであります。まさに、更新制によります免許者の失効、これは实質的には教壇に立てませんので、分限処分、懲戒処分、同じ効果を表すわけであります。これは教育関連する三法の中に、分限処分でありますとか、实質的な教壇に立てない失効でありますとかは、まさに他国に例の無い法制度ではないかと、そういうようなことをくぐりまして現在に至っているわけでありますけれども、いずれにしても大学の講師が修了試験において、その資格を与えるかどうか、この判定が文部省の認定基準と言いながらも、これはあくまでもそれぞれの講師先生方の判断によるところが多いと思います。これらについても、全国一律の試験をやってうんぬんというようなことでもありませんし、非常に問題を抱えたものであるというふうに理解をいたしておりますけれども、法教育における矛盾はともかくといたしまして、この制度を有効に活用していくということで、更新制が生きていけばいいなというふうにも考えております。以上です。

質問 3番 斉藤喜志雄

それぞれ法的に考えても若干矛盾があるということでのご指摘でありますので、ぜひ、今後反映していっていただきたいなというふうに思うわけですが、いわゆる資質能力を問うときには、2点ありますよ。一つは、専門制です。そして、もう一つは、いわゆる教員としての適格性です。その両方を相まって子どもたちに真の意味での教育の充实が図れるというふうに私も考えると。ただし、適用範囲、くどいようですけれども、あくまでもこの研修に関わっては専門性のところで、専門性の追求という視点で、教育長お答になっています、専門的にそのうんぬんという授業が資質を高めるということをお答になっていただいているのでありますけれども、今、いみじくも、おっしゃられたので、適格性の部分についてこれは大学の先生の責任でもなければ、現場の先生方のせいでもありませんよ。もっと言うと、实は教育行政いわゆる任命権者であるところの人たちの任命件権というかな、分限制度、分限うんぬんとありますけど、不適格については、そういう任命に関わってのその権限を持つところがしっかりすべき性格のものであって、免許更新制度というこの制度の中で任用していくことについては、極めて逆に言うと行政が責任を果たしていない。あるいは、人事管理制度の中でやっていくことだというふうに私は考えるし、教育長もそれに近いような主旨のお話をされたので、そういったことで理解をしていきたいと思いますし、今後一層いろんな各面で、いわゆる専門性を追求するための研修という、そこのところに焦点を当てた研修であれば、なんらそれはあれするものでないというところをぜひ強調して環境整備に務めていっていただきたい、こんなふうに思うところであります。2点目のところにまいりたいと思いますが、それからあのいいです。ごめんなさい。いわゆるこの免許更新制については、受講する、しないも全部、全て自己責任なのですね。ちょっとごめんなさい。2点目はあれでしたっけ。何人いるかですね。現場に何人いらっしゃるか、ごめんなさい。そこで一つこれお尋ねをしたいのですが、これだけの人数がいるということについては分かりましたが、これ幼稚園の先生含まれていますか、この中に。本町幼稚園の教員は、この人数の中には含まれているか否や、ちょっとお聞かせをいただきたいと思いますし、当然我が幼稚園のところの先生方も該当してくるということになりますが、該当してくるということになりますが、そうしないと免許失効しますよね。幼稚園教諭は大枠どのくらいいるのかちょっと、もしあれだったらお聞かせいただければ、分かればお聞かせいただきたい。こんなふうに。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

前段のご質問がありました、質問の内容は変わっておりますけれども専門性資質の向上について、その専門性に関わっては先ほど申し上げました10年間がございます。適格性を求めるというのであれば、法的に先ほど申し上げましたように三つの法律によって分限処分失効というようなことができます。そういう観点から言いますと、免許の更新制の中で大学の先生が判断するということは、これは適格ではない。基本的には人事管理上の問題であって、地公行法も含めた県費負担教職員というような関係での分限処分、これらが有効に使われたことが初めてこの制度が生きるのではないか。従って専門性を追求するという免許の更新制ではなくて、適格性を現状に合わせてリニューアルしていくという観点で押さえていく必要があるのだろうというふうに思っております。なお先ほど答弁いたしました23名の中には、幼稚園の教諭は入っておりませんけれども、全体では28名程度総体おりますけれども、本年度対象の方は、教頭職ですね、これがその免除の対象になってくるのかどうかというのがちょっと不明でありますけれども、該当者確か一人、4人ですか、民生部の方からもお答をしていただきたいと思います。

答弁 民生部長 新屋敶清志(民生部長は2010年3月まで)

幕別町におきまして、幼稚園教諭の資格を持っている方でございますけれども、保育所に勤務されている方33名、それから幼稚園に勤務している3人いるのですけど、その中で20人が幼稚園教諭の資格を持っております。その中で今年資格を取得しなければならない対象者としましては、4人ということになっています。以上でございます。

質問 3番 斉藤喜志雄

ということで幼稚園教諭については、任命権者でもあるわけですから、従って当然それなりの受講に向けての必要ですよね。従って、自己責任だから本人が受ける、受けないは自由だからということにはなかなかならない。そうすると、おそらくいろんな支障が出てくるのでしょうね。保母さんの免許はこれは管轄外だから、保母さんの免許は生きるとしても、幼稚園教諭の免許についてはこれ当然関わってくるわけですから、そういうスタンスから言うと非常にこの本人の自己責任で受ける、受けないも含めてどこに行って、いつ受けるかについても全く自己責任にするとは言いながらも、これは教育委員会としてやはり一定程度のしっかりした情報提供なり、そういうものをしていかなければ結果として免許を失効して職を失う職員が出てくる。これは非常にこの乱暴な言い方、乱暴な施策なのですけれども、運転免許証と同じ性格を持たしているのですね。従って、ただ運転免許証については、大きな身体的欠陥がなければ更新してくれるのですよね。ところが運転免許証はそうだけれども、教員免許証と同じような位置づけにしておきながら、一方ではこの免許を失効させることができるというので、いわゆる身体的欠陥がなくたって、受講した内容のテストをやって、試験をやって、それに合格しなかったら失効するわけですから、これは相当な負担になるし、受ける側の、受け入れる側の大学もそうなのですね。ここに一つ資料を用意してきたので、ぜひお聞きをいただきたいと思うのですが、大阪教育大学の学長であります長尾さんがこんなふうに言っているのです。大学の教員の中で、現場教師と対等に渡り合えるものがどれほどいるか、話を聞いてなるほどと納得させ、関心を持たせられるといったスタッフを大学はどの程度抱えているかというと、私のみるところ50%あまり、50%まあまあか、しかし、50%は無理だというのですね、ごめんなさい。50%は無理である。せいぜい3割、堅いところとなれば1割、現職の教育大学の学長がそのようなコメントを発表している。加えて、どれだけ受講者が負担になるかと、实は去年から試行制度がスタートしておりますので、私の友達に北翔大学、これは教育長ならご存知だと思いますが、中島昭一という教授がおります。長いこと十勝の教育現場に立たれていた人ですが、1カ月に1回ほど彼と会うのですが、6月の2日に彼とお会いした時に、どうだい本格的にスタートするといったときに、できれば返上をしたいと言っているのです。なぜなら一人の身分をあれする学生を受け入れるのに、一人が30個まで3万、1コマ1万ですよ。先ほど教育長おっしゃられたように、おそらく夏休みか冬休みに行って受講するということになったらもの凄い数が集中する。そして一人の先生の身分に関わることだから良い、悪いは別問題にして、真剣ならざるを得ない。しかし今、大阪大学の学長が言われるように、こんな实態だと。従って、できれば返上したくらいです夏休み、この制度が始まって去年から始まりましたから私どもはないのです。一方受ける先生はどうかと言うと、去年の例ですが北翔大学へ受けに来たので53歳のこれは人によるのでしょうけれども、そういう自分の職に関わるというので、試験になったら手が震えて書けませんと訴える先生がいるという。そりゃそうですよ、そのことによって不合格だったら失効するわけですから、教壇に立てなくなるわけですから。そんなのを見ていると私どもとしては一層責任を感じる。そんなことで、非常に負担、受ける教師の負担感たるや、これまた半端ではないという言われている。また、お願いで恐縮でありますが、ぜひ教育長そういった、受ける側のそういう思いと、それからさらにそれを引き受ける側のそういう思いとが現場の中であれして、そういう人たちの出会いというのは結果として本当に僕は不幸な出会いだと思っている。そういう意味では、もっともっと環境整備をしていく必要があるであろうということをぜひお願いをしておきたいと思いますし、さらに本論入りますが、2番目の質問で言いますと、これだけの人数がいて最後の方に校長を通じてとある。私は自分もその仕事をしていたから余り言いたくはありませんけれども、去年の秋に教員何人か集めた中で、この免許更新制についての意見交換をし合ったのですが、そのときに必ずしも先ほど言われた教育長の思い、そういうものがこの制度の主旨が浸透していません。浸透しておりません。例えば55歳からさかのぼって2年前、53歳から55歳までの間で受けて資格を取って、それも試験を受けて合格してそれでないと失職するのだよなんて、そんな深いことは全く知っておりません。おまけに、おまけにですよ10年ごとといったら段々これね、僕なんか3年ごとの免許証の切替えでも車の免許症の切替えでも時々忘れるときがある。そして交通安全協会からあなたは受験がもう来ていますよと言われたら、そんな時期が来たかという状況です。そういう意味でいうと、校長を通じてというと、校長信じないわけではないけれど、学校規模が多くなったり、忙しかったりするとなかなかその主旨、さらにはその該当者、いつからいつまでというのは、必ずしもこれは徹底していないのです。そうやって、そんな先生あまりいないと思うけれども、仮にもしそんな先生が出てきたとしたら、こんなこれまた残念な話はありませんから、このあたりもう尐し何か教育長の中で分かったよと、幕別はこうしてやろうというような思いがあったら聞かせていただきたい。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

最後の部分に集約されているのかなというふうに思いますが、おっしゃられたような状況にございます。校長を通して十分に周知しているつもりでありますけれども、そこに手違い等があれば、失職に至るような事態も想定されます。いろんな意味での環境整備については務めてまりたいと思いますが、私どもの町だけでそのことをやりましても、これは教員には異動がありますので、十勝の教育機関においてもそういった意味での統一制を図れるような配慮、環境整備をしていく必要があるのではないかと、改めて気付かされたところであります。これからこの受講者がどんどん出てまいります。ある大学の先生が50%あるいは1割というようなことのお話もありましたけれども、今回の執行予備講習の段階では、0.55%が履修不足と、实際に实質的な不合格については、0.08%というデータも出ております。いずれにしても、0.08%でありますけれども、その後受講は何回でもできるわけですから、その失効等々を考えるのはいいかげんにしてもらって、自分のためになる講習を受けるというようなことにポイントがいくような教員の環境整備、このことは非常に大事だと思いますので、ご指摘がありましたようなことにつきましては、部会においても協力させていただきたい、努力をさせていただきたいというふうに思います。以上です。

質問 3番 斉藤喜志雄

それでは3点目のところでお尋ねをしたい。現場教師の中には、申請により受験が免除されると聞くがというところでありますが、そこの中に例えば校長、教頭と等々がそういう人に該当するというふうにお答いただいておりますけれども、現場の最高責任者としての校長先生やとりわけ教頭先生、学校教育法の28条の第3項から言えば、第3項でない、3項校長か、4項ですか、第4項から言えば、教育を司る、教育を司るという部分が職務の中に入ってきておりますよね。ですから現に、教壇に立ってしかし校長を助け、公務を整理する仕事をしている教頭先生がいらっしゃる。こういったまさに先生方の指導的役割も担わなければいけない方々が、免除されるというのはどうもこう理解に苦しむのですが、このあたりはどういうことなのでしょうか。もしお分かりでしたらお聞かせいただきたいと思います。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

教頭・校長につきましては、教育を指導する立場、今回の免許の更新制の中では指導する立場ということで位置づけておりまして、確かに教育を司るということとは、若干意を異にすることはあろうかと思いますけれども、指導的な立場のものは指導を受けることがないという言い方になりますとちょっとおかしな話ですが、表現としてはそのようになっております。それに該当するということです。

質問 3番 斉藤喜志雄

法的、あるいは条例的には、そういうことになっているということは理解をいたしますが、いずれにしても資質能力と新しい時代感覚に基づいた資質能力のリニューアルだろうという、そういうスタンスから言うと、とりわけ、そして校長は別としても、教頭は法的にも今言いましたように、28条の第4項では明らかに教育を司るということで、教壇に立つのだということで、まさに教壇に立つためには免許証が必要という観点から言えば、私は求められてしかるべきでないかというふうに思うし、法的には整合性が必ずしもないなと、この部分ではね、いうふうに思うのですがそれは結構でございます。そこで、4点目のとこにいって今までこうやり取りをしてきたとおり、非常に制度的にさまざまなこの不備を抱えている問題のあるこの免許更新制について、先ほどらい条件整備を求めてという教育長のお答があるからそれはそれとして、どうしても私は整理をしなければいけないというふうに思っているのは10年研ですよ。10年研とこれはいわゆる法定研修として義務ですよね。法定研修として、義務付けられているところの10年研、あるいは初任者研、そういった物事の中で内容を見ましたら实に重複している部分があって、そこが未整備になっております。そこのところがこれが一層教員の、受講する教員にとっては負担感を強いるものになっているというふうに思います。そういう観点から言うと、どうしても研修制度の在りようについて、整理を求めていっていただきたいなとこんなふうに思っているのですね。いわゆる不適格教員との、先ほど前段、指摘をいたしました不適格教員との関わりの中で、中央教育審議会が10年研を設けていったという過去の経緯がありますし、さらに受けて指導力不足教員なんか等々の補強を図るということで、これは国ではありませんが都道府県教育委員会が具体的に5年研なんていうのもセッティングをして、資質のリニューアルに取組んでいるわけでありますから、そこからさらに外れるとすれば、そこからさらに外れるとすれば、これは先ほどらい言ったように、もっと別なところで、いわゆる任用制度だとか、あるいは人事管理システムだとか、そういったものの厳格な運用の中で適用されていくべきでありますし、何が一番と言っても私はこれ救済措置があるのかどうかちょっとお聞きをしておきたい。例えば免許失効している、免許を失効したときに、救済措置はあるのかどうか、言っている意味分かりますか、そのまま、はい、ご苦労さまでしたとして、失職してしまうのか、それとも別な方法で面倒をみてくれるのか、端的な言い方をすれば、このあたりの制度があるのかどうかちょっとお聞きをしたい。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

最初の1点目でありますけど、10年研との方針性との重複整合性についてということでありますが、この法律の施行しましたときに、議員がおっしゃるとおりの重複する部分があるというような観点から、教特法の改正交付通知におきまして、5日間圧縮可能ということで通知がまいっております。10年研は従いまして、校外研修は20日間、それから校内が20日間ということでありますが、校外に相当する部分、20日間の部分を5日間程度圧縮することができるというような通知もいただいています。それから10年研とそれから更新制の一つの差異といいますか、整合性が取れていないのではないかというご質問に対しての性質的な問題でありますけれども、10年研につきましては、いわゆる教職員の得意分野を伸ばすという観点で、先ほど申し上げましたような経過をたどって、一致をみたところでありますが、更新制については、答弁申し上げておりますように、その時々の教員に必要とされる最新の知識を習得するということでありますから、似て非なるものと言いますか、そのような観点が实はございます。それと不適切な教員は、これも前段でお答しましたが、いわゆる別な人事管理システムの中で行うべきということについては一致をしております。と言いますのも、日本の法体系上、憲法に保障されておりますように、不利益不遡及の原則というのがございます。他の法律の領域におきましても、それが通例扱いにされているということでありますので、今、後段にご質問がありました、失効した場合の救済措置等々については、大いに議論のあるところだろうというふうに思いますが、現行制度の中では失効した場合に、救済措置というのは謳われておりません。そういう制度であることをご理解をいただきたいと思います。

質問 3番 斉藤喜志雄

それで、救済制度は謳われていない、これは、これまたそんな余りにも冷たいというか、そしてなおかつ免許証がこれから取得する人たちは10年間なんて、期限付きの免許証なのですよね。こんなことをしていたら、私は間違いなく人材は集まらなくなってくる。10年付きの免許証で、10年付きの免許証を交付しますよという形で、誰が教育大行きますか。教員養成大学へ行かなくなりますよ。私はそういう観点から言っても、いささか戦後のいわゆる、かって師範資格の免許しか取れなかったという、そういうところから、いわゆる免許のそういう開放性ということで、各大学で教職課程を設ければ取れるといったそういう優位性だとか、広い人材を集めるという制度が、こんなことをしていたらいずれ人材が集まらなくなってくる。私は、例えば教員になろうと、もし今から、これから先で教員になろうと考え、生まれ変わってきてなろうとするとしたら、この道はあまり選ばないような気がする。10年研の期限付きでおまえ採用してやるからというのと同じですよ。これはそんなリスクを冒して、何も大学へわざわざ行かないといけないということにはなってこない。よっぽどもの好きでない限り。それはちょっと失礼かな。と思うくらい、非常に危険な制度であるということと、合わせて今申し上げましたとおり、いわゆる不適格教員との、そこのところのあれをあれして、こんなものが位置付けられてきているということで、あれしてほしい。なおかつ研修内容から言えば、先ほど言ったように法定研修があり、それからさらに、これはいわゆる先生方のライフステージに忚じて法定研修というのが一つは設けられている。それからもう一つは、教育課題研修というのがあって、生徒指導であろうが、学習指導であろうが、進路指導であろうが、毎年相当数の講習が設けられて、そして公費でこれは全部研修を受けて、そして資質向上のリニューアルをやっている。さらに、先ほどらい言うように、職務研修というのがあって、新しい職に就いた人たち、例えば、一般教員から主任に就いたとか、あるいは教頭に就いたとか、校長に就いたとかという人たちは、職務研修といって、さらにその職務のあれを充实、あれを図るために、リニューアルの研修をうけなければならないというふうに、もう既に網羅されている。そして冒頭言ったように、免許更新制というこういうものが加わってくると、この研修の主旨が極めて異質なものとなってきて、点数が加わってくるということをやはりしっかり訴えていくべきであろう。現場を預かる学校設置者でもあり、現場を預かる教育長として、私は思うところであります。なくなりましたので、もうおそらく時間があれだと思うので、いずれにしても教員の身分に関わる重大な制度なのに、文科省や都道府県教育委員にまで、实施条件の整備が、予算措置の義務が無いのですよ。義務付けられていない、そして、先ほどらい何回も繰り返し言うように、講習を担当する大学へ丸投げ、そしてその受ける大学の方は極めて先ほど言ったように、5割もいないなとか、3割だ1割だというような格好で、その戸惑っている。取り分け、今年だけでも10万人といわれる対象者の講習の場が適用されていない。だからここは釧路が近いからといって、釧路教育大へ行っても、釧路教育大満杯になっていたら駄目ですよ、どこかへ行ってくださいと断られるわけですから。そういう状況にさらされている。いずれにしても、受講者のモチベーションが自分の受ける大学も、自分で探さないといけないし、受講料や旅費も払わないといけないし、宿泊日まで全て自己負担でしなければならないという。こういう乱暴な、あれでは受講者のモチベーションも上がらないし、それから先ほどらい言っているように、これまでの初任者研修や、10年研修の实施されたにも関わらず、さらにその現場の負担が重く、職を失う不安もあるところのこの免許の更新制度については、どうしても私は理解にも苦しむし、受け入れられないものだなというふうに思っているところであります。これはあくまでも私の一方的な思いではありますけれども、先ほどらい意見交換をしていく中で、質疑のやりとりの中で、かなり教育長も不十分な面があることについては、お話をいただきましたので、ぜひ、関係各機関の中に働き掛けていって、なんとかそういう受講者の負担感や、挫折感みたいなものを味わせることのないように、ぜひ、お力添えをいただきたいものだなと訴えて質問を終わります。失礼いたしました。先ほどの話で、もの好きと言葉があったようでありますので、大変失礼をいたしました。もの好きということについては、撤回をさせていただきたいと思います。

出典:幕別町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月16日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる