幕別町議会 平成21年第1回定例会 2009年3月12日
介護保険の要介護認定の変更による影響について
2009年3月12日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「介護保険の要介護認定の変更による影響について」質問し、町長 岡田和夫、保健課長 羽磨知成、民生部長 新屋敷清志が答弁しました。
- 質問者
- 谷口和弥 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、保健課長 羽磨知成、民生部長 新屋敷清志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 谷口和弥
通告に従いまして、質問をさせていただきます。一つ目は、介護保険の要介護認定の変更による影響についてであります。介護保険を利用するのに必要な要介護認定の調査項目や判断基準が、2009 年4月から変更されます。新方式においても、認定調査員による聞き取り調査と主治医意見書に基づいて認定は行われますが、新方式では調査項目が大幅に削減され、認定調査員が気づいた点を伝える「特記事項」の欄もあわせて減らすことになっています。聞き取り調査の方法や判断基準を示した「認定調査員テキスト」は大幅な変更が加えられており、「移動]や「移乗」の調査項目では、移動や移乗の機会がない重度の寝たきり状態の人なら、従来ならば「全介助」と判断されていましたけれども、新テキストでは、介助自体が発生していないとして「自立」を選択するように迫っています。「食事摂取」の項目でも、食べ物を口にできず、高カロリー液の点滴を受けている人の場合、食事の介助か発生していないということで、「全介助」から「自立」へと変更されています。症状の重い利用者を「自立」と判断する、逆立ちした基準です。聞き取り調査項目の削減によって、二次判定を行う認定審査会の裁量権も弱められ、コンピュータによる一次判定結果を変更しにくくなると、そういった批判があります。サービス利用者の生活实態を反映しない軽度の判定の多発が危惧されています。認定が軽くなると、サービスの利用限度額も施設への報酬も減額されます。利用者の生活と事業所の経営に対する深刻な打撃となります。そこで以下の点についてお伺いします。一つ目に、厚生労働省が昨年秋に实施したモデル事業によると、2、3割が軽く認定されると結果が出されています。幕別町においてもの認定結果にどのような影響がでるか、検証が必要と考えますが、調査はされているのかお伺いします。②、軽度に認定された理由が新方式によることと思われる場合、町としてサービス利用者に対し、サービス継続のための手立てが必要と考えますが町の考えはありますでしょうか。三つ目に、②と同様の場合、サービス事業所に対しても経営を補助する手立てを打つべきと考えますが町の考えはいかがでしょうか。④、国に対して尐なくとも現状の要介護認定制度を継持すべきと訴えるべき。そのように考えますがいかがでしょうか。二つ目に、介護保険の保険料、利用料の減免制度の拡大についてであります。今年2月、「幕別町高齢者保健福祉ビジョン 2009」が策定され、2009 年度から3年間の高齢者福祉事業・介護保険事業のあり方が示されました。「ビジョン」策定にあたって昨年町がおこなったアンケート調査に、現在の介護保険料について、「負担を感じる」、「やや負担を感じる」との回答が 75.1%になっていました。サービス利用料については同様に、44.7%の方が負担を感じる、やや負担を感じるというふうに答えています。それにもかかわらず、第1号被保険者の保険料の値上げが提案されています。幕別町の年金生活者の 50%以上が年収 100 万円以下。このような实態から、低所得者対策に十分な配慮が必要と考えます。そこで、以下の点についてお伺いします。①、低所得者に対して、幕別町独自の保険料減免の制度を新設すべきと考えますがいかがでしょうか。②、幕別町独自で行っている「訪問介護利用者負担額軽減事業」を、他のサービス事業にも広げるべきと考えますがいかがでしょうか。また、「社会福祉法人等利用者負担軽減事業」を社会福祉法人・市町村が経営するサービス事業所以外でも实施対象とすべきと考えますがいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
谷口議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「介護保険の要介護認定の変更による影響について」であります。ご承知のように、介護保険につきましては、平成 12 年4月の制度発足から9年を経過するところでありますが、この間、さまざまな見直しが行われてきたところであります。特に、制度の根幹を成します「要介護認定」につきましては、平成 15 年の改正では「動ける認知症」への対応、平成 18 年には介護予防を重視した観点から「これまでの要介護1が要介護1と要支援2に分割される」など、主に認定の区分についての改正が行われてまいりましたが、今回は、「認定の方式」を変更しようとするものであります。具体的には、厚生労働省の「要介護認定調査検討会議」におけます検討の結果、調査項目を現行の82 項目から 74 項目に減らし、コンピュータ判定に使用するデータを平成 13 年のものから平成 19 年の最新データに改め、一次判定の段階から要支援2と要介護1の振り分けを行えるようシステムの見直しを行うことなどにより、全国一律の基準に基づき、要介護認定の実観性を確保しようとするものであります。ご質問の1点目、「認定結果による影響調査について」であります。ご質問の要旨にもありましたように、厚生労働省が昨年秋に全国の市町村の3万 817 人を対象に实施いたしましたモデル事業では、新たな判定ソフトを用いた場合、現行の判定と一致した人の割合は63.2%、重度に判定された人は 16.7%、軽度に判定される人が 20.1%であったものの、要介護区分の出現率にほとんど差がなかったこと。また、全国的にばらつきのあった二次判定での重度・軽度への変更率の標準化や、「要介護1相当」における「要支援2」と「要介護1」の比率の標準化が図られたことなどから、今般の変更になったものというふうに伺っております。本町におきましては、モデル事業で9件の实施をいたしましたが、現行の判定方法との比較では、同じ介護度の方が7名、現行より重く判定された方が1名、軽く判定された方が1名でありましたので、現行とほとんど差が出ていない結果となっているところであります。なお、モデル事業以外の独自の調査は实施いたしておりません。ご質問の2点目と3点目でありますが、「新方式により軽度に認定された場合の、利用者及びサービス事業者への手立て」についてであります。ご承知のように、要介護認定につきましては、介護の必要度を判断するものであり、その判断は、実観的で公平な判定により行わなければなりません。利用者の心身の状態や環境等に応じ、本人の選択に基づき、真に必要なサービスが事業者から受けられるよう、審査会におきまして適切に審査を行ってまいりますので、ご意見のような手立ては考えておりません。ご質問の4点目、「国に対して要介護認定制度の維持を訴えることについて」でありますが、冒頭にも申し上げましたとおり、今回の改正は、コンピュータ判定に使用するデータを最新データに改めるとともに、一次判定の段階から要支援2と要介護1の振り分けを行うことなどにより、全国一律の基準に基づき、要介護認定の実観性を確保しようとするものと伺っております。改正は、必要なものというふうに考えております。なお、今後、新たな認定方式の検証をしていく中で、問題点等が明らかになった場合は、国に対し、意見・要望等を申し述べてまいりたいというふうに考えているところであります。次に、「介護保険の保険料・利用料の減免制度の拡大について」であります。先の執行方針でも申し上げましたが、新年度からの介護保険料につきましては、第1号被保険者の負担割合の引き上げに加えまして、介護サービス量の増加や介護報酬の引き上げを見込む一方で、介護給付費準備基金の取り崩しや国からの特例交付金の充当により保険料の軽減を図った結果、月額基準保険料を現行より 500 円アップの 3,850 円といたしますとともに、被保険者の負担能力に応じた8段階9区分の所得段階と保険料率を設定させていただいたところであります。ご質問の1点目、「低所得者に対する独自の保険料減免制度の新設について」でありますが、これまでも申し上げておりますが、介護保険料につきましては、所得に応じて設定するなど、所得の低い方への一定の配慮を行っているところであり、さらに一定の収入以下の方について、収入のみに着目して一律に減免措置を講じることは、正確に負担能力を個々具体的に判断しないまま、減免を行うことになりますことから、公平性を損なうものと考えております。このように、現行の制度・ルールの中で、最大限に低所得者の方に配慮しながら設定した保険料でありますので、現段階では、本町独自の減免制度を設けることは考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。ご質問の2点目、「『訪問介護利用者負担額軽減事業』を他のサービス事業にも広げることについて」でありますが、本事業につきましては、いわゆるヘルパー派遣に係る利用者の負担を軽減するものでありますが、介護保険制度創設前におきましては、一定の所得以下の方については利用者負担が無料でありましたことから、国の激変緩和措置として实施されていたものであります。このようなことから、現在は、その延長で町の単独事業として取組んでおり、あくまでも特例ということでありますので、現段階では、他のサービスまで範囲を拡大することは考えておりません。ご質問の3点目、「『社会福祉法人等利用者負担軽減事業』の対象拡大について」でありますが、制度としては社会福祉法人の公益的取組みを、国や自治体が財政的に支援するものでありますが、一方では、利用者が社会福祉法人以外のサービス事業者を選択せざるを得ない状況も生じておりますことから、検討を要する課題となっていたところであります。このようなことから、新年度におきましては、低所得者の方の利用料の負担軽減を図るとともに、利用者間の負担の公平性を確保する観点から、社会福祉法人以外の事業所にも適用を拡大いたしたく、所要の予算を計上させていただいたところであります。以上で、谷口議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、順番の再質問をさせていただきたいというふうに思います。新しい要介護認定のやり方については、結果としては従来とほとんど変わらない結果が出ているぞということのご答弁でありました。そしてこの改正は必要なものというふうに考えているということのご答弁もいただいたわけであります。しかし、实際、私が感ずるに、そして、この認定調査員の新しい認定争議にかかわっての健診を受けた調査員の方や、それから、要介護認定にかかわっている方から聞いている。そういった方との懇談の中では、大変このやり方に対する不安の声は出ているわけであります。本人の状況が正確に反映される認定制度になってはいないのではないかということなわけです。今、初回質問の中では、移動や移乗、それから、食事のことなどを書きましたけれども、ほかにも多々あるわけです。ちょっと言いますと、座位の保持。10 分間継続して座れたらば、自立というふうになっていたものが、今回1分座っていれれば自立になると。移動については、日常的な買い物の外出が評価から外されて、家の中の移動だけで評価がされるようになったと。排泄は、トイレまでの往復も含めて、介助の必要性を評価していたものが、排泄のときだけに、介助がどうかということになってしまった。整髪においては、頭髪のない人や短髪の人は、介助の有無を問わず自立になる。結局、实際の介護度の实態よりも軽度に判断される要素は十分にあるわけなのです。今回の変更について、結果的には、さまざまなデータが厚生労働省の中でもあるわけですけども、まずは答弁で示されたデータはほとんど変わらないと。結果は変わらないということでしたけども、子の認定の仕方が、实態により沿わない形になったのではないかと私は思うのですけども、そういう誤認式があるのかどうなのか。お尋ねしたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども答弁で申し上げましたように、モデル調査だけの結果が先ほど申し上げましたような調査結果になっているということからいきますと、そう大きな差がないのでないかというふうには認識せざるを得ないのだろうというふうに思います。ただ、今後、それぞれの個人の方々からすると、今、谷口議員がおっしゃったように、なぜ私が軽度になるのだというような、そういったことについての認識はまだ違ったものがあるのだろうと思いますけども、データの新たな改正ですとか、今お話ありましたようないろんな点検項目が変わってきた。そのことによって、今まで受けていた介護が受けれなくなる。そういったことについて、いわゆる大きな不安要素があるのだろうというふうにも思いますけども、私どもとしては、今、国から示されたこの認定方式をこれから採用されていく。そのことについて、だめであるというようなことは申し上げることにはならないのだろうというふうに思いますし、あと、できることは、例えば、今お話あったように、自分が今までよりも今度の認定方式によって下がったというような方が出た場合については、これ、一次検定の中で出た場合や何かについては、これは当然また、二次審査会の中での協議の中でも十分、なぜ下がったという要因がどこにあるのか。そういったことの審査なんかは、より詳しくやっていただけるのかなというそういう思いはしておりますけども、その調査項目が変わったこと。それ自体を町として危機とすることにはならないのかなというふうに思っています。
再質問 2番 谷口和弥
今、ご答弁いただいた中での最後のところで、町としてということでありましたけども、これは国が決めてくれば、全国一律の基準でもって従わなければならない中身ですから、そのようなご答弁になるのはやむを得ないのかなというふうに思いますけども、それにしてもやはり、サービスを实際に受けている利用者さんの生活を守る。そして、一つでも認定の結果が下がれば、通所系の事業所ですとか、それから、施設利用者の関係。要介護度ごとに単位数が決まっているわけですけども、大体一つ下がれば 10%ぐらい報酬が下がる。そういった中身になってくるわけなのですよね。大変な影響が出ることになってしまうのではないかというふうに危惧するわけです。さまざまなデータがありますよというふうに言いましたけども、全日本民主医療連合会、このデータでは、实際同じく当てはめをする中で、3分の2という数字が出ておりました。軽度に認定されてしまうのだということになっているわけです。国が3万なにがしのモデルをやったと。町もそれに旧ケースでもって提出されたということでしたけども、まだまだケースとしては、数が足りないのではないかなともいうふうに思いますし、これからの实際出てくる結果については、利用者さん、事業者にとって不利益がないように、今、町長がご答弁ありました二次判定のところで、しっかり認定員の方に、下がったケースがあれば、なぜ下がったかということを疑問に思っていただくことが必要なのではないかなというふうに思います。そのことをぜひ徹底していただくことをやっていただきたいというふうに思います。これからたくさんの危惧が声があるわけですけども、实際に行われている中で、下がるケース、下がったり上がったりのことが出てくるのだと思うのですけども、今の到達点で言えば、利用者さんに対する手立ては、結果的に変わらなかったから、二つ目のことになりますけど、利用者に対する手立てはなかったということ。ないのだということの答弁も、この後の減免のことについてのところでもお話しますけども、仕方ないのかなというふうな思いもあります。三つ目のことになりますけども、サービス事業所のところ。ここは本当に経営が大変な实態が、私の方にも届いているところなのです。今回、3%、介護報酬を上げるということでの改正がなされましたけども、实際、これよりの根拠となったのが、介護従事者の対応を良くすると。一律2万円の月給が上がるようにということでありましたけども、やはり、これが今、絵に描いた餅になるのではないかというふうに聞こえてきています。实際の経営がすでに、大変厳しい中では、その報酬分は全部人権費にまわらず入ってしまうと。事業所の方での運営費になってしまう。そういったふうな声が届いています。ちょっと二つほど事業所談の声を紹介したいというふうに思うのですけども、帯広市にあるデイサービスを中心に経営されている事業所でありますけども、そこはもちろん、幕別町民の利用者さんがいるところなわけです。实際、もう人数がめいいっぱいでやっているものだから、今回の介護報酬改定に当っては、介護福祉士さんのような資格があれば加算の条件があるわけなのですけども、勉強する時間も与えなければ、試験の機会があっても受けに行かすことができないのだと。そのような声がありました。それから、大樹町のデイサービスや居宅介護支援事業所などを中心に運営されている事業所でありますけども、3月末でケアマネージャーさんのお一人がお辞めになるのだそうです。二人のケアマネージャーさんがいて、70 人ぐらいのケアプランを担当したのだけども、結局一人では見れなくなる。だから、新規で採用するように、いろいろと広告を出したり、つてをたぐっていって、採用の努力をされたわけですけども、結局誰も来なかったのだそうです。事業所としては、もう3月になってしまっていますから、結局一人体制であるということを判断されたと。そしたら、半分の人たち、自分の事業所から手放さなくてはならなくなるわけですね。大樹ですから、忠類地区なんかもたくさん、幕別町民の方がいらっしゃるわけです。介護の仕事になり手がない。そういった現状があることでもって、利用者さんがまた新たにケアマネージャーと契約してということになっていくわけなのですよね。1回目の質問では漠然と経済的な支援ができないかということでお尋ねしたのですけども、ちょっと具体的にこんなことでということでお話したいのですが、例えば、若い人中心に、やはり郊外の事業所のもあれば、住居も変わらなくてはだめなわけです。家賃の援助をするような。それですとか、どこか専門的なスキルアップのために、講習を受ける。その講習料に対する援助を出すだとか、資格を受ける。その資格受講料の、受験料の援助をするとか、そういったことでの支援ということであれば、支援を検討していただきたいと思うのですけども、そういったことではいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
サービス事業所に対する町としての補助ということでありますけども、これは本来的にはやはり、介護報酬の中で、事業所が運営されていくということが本来であるのだろうというふうに思いますし、それがお話ありましたように、大変厳しい状況にあるから、町でその助成というのはなかなか私は難しいのでないか。これは、言葉悪いかもしれませんけど、いろんな施設なりいろんな福祉法人なり、いろんなところが頑張っていらっしゃるわけですから、お話ありましたように、介護の施設だけ、厳しいのは我々も3%上がって、本当にそれだけで済むのかという思いはありますけども、ただ、それを町費をもっていろんな案分の補助をするということは、ちょっと難しいことでなかろうかというふうに私は思っております。
再質問 2番 谷口和弥
厳しいということでしたけども、もう一つ、調査結果。帯広市が去年の始めに实施した介護労働者实態調査。そのことの結果を紹介させていただきたいと思います。帯広市民が实際に利用している介護保険のサービス事業所ということの中では、この幕別町の事業所も、このアンケート調査の中に含まれていますし、私もその一人であります。どんな就業状況なのか。平均月収、正社員が 19 万 6,000 円という給与だそうです。非正社員になると 19 万 3,000 円。これでいうと年収が 200 万円未満という方が 55.7%にもなると。もう尐し上げて 300 万円未満、76.6%。そういったことなのだそうです。本当に大変なのですね。どんな悩みがあるのか。仕事の割に賃金が安いというのが 46.6%。だけどその一方で、就職した理由は、やりたい職種、仕事内容だったからということなわけです。これにはアンケート調査を出した 95.7%の事業所が参加協力していただいています。ハローワークの帯広の求人情報、ちょっと調べてみたのですけども、三つの事業所が介護福祉士さんの求人を出しておりました。一つの事業所は 13 万 2,000 円~14 万 7,840 円でどうだと。B事業所、14 万円。C事業所、14 万 4,000 円~16 万 1,000 円。そういったような、専門学校であれば2年3年という、そういう期間を経て、得る国家資格であります介護福祉士。そういった資格の持っている人に対しても、この程度といったらちょっとあれですけども、そういった給与しか出せないというのが实態で、これが同じ国家資格であります看護師となりますと、求人は、一番安いところで、一月 19 万3千なにがしということでありました。ものすごく医療現場と比べてもあるわけなのです。差が。ですから、サービス事業者に対するせいについては、今改めて具体的な数字を申し上げましたけども、ぜひ検討すべきというふうに私は考えるのですけども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
国が介護報酬を3%上げて、その部分を事業所へ3%増えた分が納められる。そこで事業所が自分のところで採用し任用している介護士等の給与を決めていくという体系でありますから、私どもがそこへ、安いから町で補助をするということにはやっぱりなかなか、これはなりづらいのだろうというふうに思いますし、逆にどうなのでしょうか。ほかの施設、あるいはほかの事業所なんかでも、厳しい中で、現实対応されていらっしゃる方もいるところもあるのだというふうに思っております。ただ、かってそうした介護士ですとかいろんな資格をとるために、例えば、江陵高校なんかは福祉課程を設けて、あそこでいろいろ勉強をしている。そういった人たちに対する奨学制度みたいなものを考えてはどうかというような提言を前にいただいたこともあります。そこまでいけば、行政の範囲としては考えられる範囲かなというふうに思いますけども、1事業所、個々の事業所のその給与に対して、あるいは介護方針に対して、町が助成をしてというのはちょっと難しい。我々とすれば、何とか国がもっと増やしていただいて、本当に安心して働いていただける方がたくさんいることが、やっぱり何よりも私どもとしては望ましいのだろうと。そういうふうには思っております。
再質問 2番 谷口和弥
なかなか厳しいということのお答えは変わらなかったわけですけども、实際、利用者さんを取り巻く現状、サービス事業者を取り巻く現状。どちらも厳しいものがあって、なかなか住み慣れた町で安心して暮らすこと、継続することができる。そういったことになりづらい条件があるということの共通認識を持って、これからまた、いろいろと議論させていただきたいというふうに思います。④のところ、要介護認定については、繰り返しになりますけども、今後はとても危惧される条件がある。そういった中身であります。ご答弁の中では、問題点が明らかになった場合には、国に対して意見要望を申し述べてまいりたいというふうにお答えいただいたわけですけども、本当に、この言葉のとおり、国に対しての意見、しっかり、きっと問題は出ると思うのですけども、述べていただきたいなというふうに思います。そうしましたらば、二つ目に行きまして、介護保険料の利用料、保険料と利用料の減免の拡大について、再質問させていただきたいというふうに思います。まず、保険料ですけども、減免のことについてはできないということでありましたけども、ご答弁にもありましたように、今回、月額で 500 円の値上げが提案されているというところであります。初回質問の中でも紹介させていただきましたけども、多くの方が、今すでに保険料が大変だという声が圧倒的に多いわけであります。これからますます支払いが困難であるということが、非常に値段が上がるわけですから、増えていく。そんなことになっていくことが危惧されています。幕別町介護保険運営等協議会、昨年の7月から3月まで、今年の2月まで4回開催されております。そのうちの2回を傍聴させていただいたのですけども、15 人の委員の皆さん、本当に真剣に議論に参加してくださっているのを見て、なかなか素晴らしい会議の中身だなということは实感させていただいております。そういった方々の答申ですので、大事にしなければならないというふうに思うわけですけども、その中の、その協議会に出した町の資料のことで、尐し私が疑問に思ったところがあったものですから、そこのところ、保険料にかかわってきますので、質問させていただきたいというふうに思うわけです。保険料算出するにあたって、標準給付費見込み額、地域支援事業見込み額、市町村特別給付額、この三つが決まってくれば、あとはその計算式に沿って、そして人数で割って、月額幾らだと。そういったことが出てくるわけなのですけども。この見込み額についてどのようなお考えがあったのか、お尋ねしたいのですけども、具体的には、例えば、第3期を見ますと、結局今のところ 4,000 万以上の準備基金ができてしまって、それを今、4期の方の保険料に使われていく。そんなわけなのですけども。この保険料というのは、本来、その今後の3年間のために設定するのであって、ですから、ぎりぎりのところというか、これだけ使う、必要なのだというぎりぎりのところでもって、町民にこれだけくれということを提案すべきというふうに考えているのですけども。尐し多めに集めておいて、そして基金に回した3年後、まわすような、そんなようなことも良かれというふうにされているそんなような部分がないかどうなのか。その辺が特に聞きたい中身です。お願いします。
答弁 保健課長 羽磨知成(保健課長は2010年3月まで)
保険料の設定については、給付見込額、サービス給付見込額につきましては、厚生労働省から示されておりますマークシートのようなものに基いて、そこに一定の 18 年、19 年、20 年の数字を打ち込んでいく中で、21 年度からの数字が出てくるようになっております。また、恣意的とおりますか、施設の利用者数については、見込みについては、これは私ども町独自の判定で行っております。これを併せたものが、総見込量になります。その中で保険料を設定するわけなのですが、恣意的に、ここで基金を尐し残して、第5期に充てようとか、そういうことは全く考えておりません。むしろいかにこの第4期における保険料を、値上げを軽減するかというところに重点を置いて設定したものであります。
再質問 2番 谷口和弥
今の保健課長のご答弁を聞きまして安心したところでありますけども、恣意的ではない。軽減のために、いろいろな努力をされたということでありました。实際、でも見てみますと、例えば、細かいデータでもって、表でもって介護、保険給付、それから予防給付についての見込み額出されていたのは、町の中でもわかるのですけれども、それらはなかなか協議会の委員の方々も、それを私も見せられてもわからない部分であります。わかりやすいのはこの市町村特別給付なのですけども、これはお風呂マットですね。対するそういう助成でありますけども、第3期で見ると、大体8万円から 11 万円で、この3期3年間で 30 万円の出費だったと。でも、3期の予算は 60 万円だったと、このように記憶しています。4期についても引き続き 60 万円である。实績はそこまでないわけです。でも、そのまま計上されたと。そんなところもあって、そして、経年的に見ても、3期においてはそれだけの額になった。だから、その出し方について、そういったお気持ちあったとしても、結果的に尐し多めにとっておいて、そんなようなことになってしまっているのではないかなというふうに思うのですけども、いかがでしょうか。
答弁 保健課長 羽磨知成(保健課長は2010年3月まで)
今、市町村特別給付事業、毎年 20 万、3年間で 60 万、確かにおっしゃるとおり、過去3年の实績を見てもそこには至っていないのが現状でございますけども、あくまでも、一番恐れているところは、基金を取り崩しても、なお第4期中に保険料がそこまで至らなかった場合、この場合については、道の安定化基金の方から借入れをして、次の第5期の方に、またその保険料、その分を償還する分を保険料に上乗せするということがございます。そのことだけは避けたいという思いはありますから、その今のバスマット特別給付については、金額的にはそんなに多くはないのですが、それだけの利用があってもおかしくない状況ということで、20 万円という設定をさせていただいたところであります。
再質問 2番 谷口和弥
今、保健課長のご答弁の中で、その保険料が不足した場合には、財政安定化基金から貸付を受けると。これだけは避けたいということのお話ありましたけども、ちょっと私が理解していないのでお尋ねしますけども、それを借りることでどのような不利益が、次の日にそれが足ささって、保険料の値上げになるということは理解しています。それ以外にもどんなことがあるのか、教えていただきたいというふうに思います。
答弁 保健課長 羽磨知成(保健課長は2010年3月まで)
今、議員がおっしゃったことのみでございます。
再質問 2番 谷口和弥
厚生労働省の老健局介護保険課が1月になって出した文書なのですけども、ちょっと短い文書ですので紹介させていただきたいというふうに思うのです。1月になって、もう保険料も大詰めになって、何でこんな文章がという中身ではあるのですけども、ちょっと聞いていただきたいと思います。第4期の保険料設定について、介護給付費準備基金については、従前からご連絡しているとおり、各保険者において最低限必要と認める額を除き、基本的に時期計画期間において、歳入として繰り入れるべきものであると考えている。すなわち、当該基金は3年間の中期財政運営を行うことから生じる譲位金を適切に管理するために設けられているものであること。介護保険制度においては、計画期間内の給付に必要となる保険について、各経過期間において保険料で賄うことを原則として、保険料が不足する場合には、財政安定化基金から貸付金を受け取ることができること。被保険者は、死亡、転居等により保険料を納めた被保険者の被保険者でなくなる場合があること等から、本来は当該基金が造成された機における被保険者に還元されるべきものであり、基本的に時期計画期間において、歳入として繰り入れるべきものであると。もうちょっとだけ続くのですけども、ここで止めますけども、安定化基金から借りてくださいよと。足りなくなれば。そういうことを言ってきているわけです。そして、ぎりぎりで、今、この3年間の間の人のために使う保険料にしなさいよということを言ってきているわけです。ですから、私はこの財政安定化基金から貸付を受けることを、そんなに恐れるものではないのではないかなというふうに思っているわけです。ですから、もっとぎりぎりで設定しておいてというのは、本当に必要だという、僕はもっと低いのだと思っているわけです。それは経年的に基金に入れる額があってきてのものなわけですから。そして最後、3年間足りなかったときには、私は一般会計から繰り入れる、財政課安定化基金へ借りるのではなくて、そういったことをしていいのだと思うのです。民生常任委員会の中で、保健課長、60 の団体が一般会計から繰り入れていると。これは 60 の自治体、それから、広域連合ということの意味だと思うのですけども、そういったところがあるわけで、その中の一つに、今、この幕別町の町民の生活が、年金生活者の实態が大変だということのことが明らかなわけですから、一般会計から繰り入れること。それが国がいろいろと押し付けてくる。そういったことに対して町民から守るということにつながっていくのではないかというふうに思うのですけども、いかがでしょうか。
答弁 保健課長 羽磨知成(保健課長は2010年3月まで)
今、1月の厚生労働省からの文書の中にありましたように、必要最低限を残してという、その必要最低限が幾らかというところも一つの焦点にはなるかと思うのですが、現实的に、さっきも常任委員会の方でも申し上げましたように、現在、準備基金 4,900 万でございます。そのうち 20 年度中の取り崩しが、恐らく 800 万か 900 万ぐらいになりますので、实質残っているのが 4,100 万と。そのうち、3,150 万を第3期中に取り崩しますので、残る基金は 1,000 万ということがありまして、3年間の給付がほぼ 45 億ぐらいなりますでしょうか。それの例えば1%、2%の上限によって、1,000 万もすぐ吹き飛んでしまうというような状況でございますので、私どもの判断としては、その最低必要というのは 1,000 万という判断とさせていただきました。それと一般会計の繰入の関係でございますけども、やはりこれは介護保険を財政的に、安定的に持続的に運営していくためには、やはり決められた割合、国、道、市町村、第1号被保険者、第2号被保険者、それぞれ決められた割合を担っていくことが、安定的に持続的に制度を運営できる一つの大きな根幹だと思っていますので、一般会計の繰入はふさわしくないものと私は考えております。
再質問 2番 谷口和弥
準備基金が0になるまで全部出し切れというようなことを申し上げている。そんなつもりはなかったです。必要最低限のもの、それがまた幾らになるのか。今、实際に残る約 1,000 万ぐらい、それが町の判断としては適当だと。それぐらいがないとあれだということであれば、それはそれで私もやむを得ないのかなというふうに思いますけれども。結局幾らが町民から介護保険料としてとるのが適切かということなわけですけども、経年的にみると、やはり余してきている。多く取りすぎてきているということが言えるのだというふうに思います。一般企業でという言い方をさせていただきますけども、予算をつくるにあたって、どういったことが求められるかというと、結局1年後に決算が出るわけです。この決算の数字に、100%近い。もういろんな条件を足してみて、そして、100%に近い数字を、それよりも多すぎてもだめだし尐なすぎてもだめ。それを求められるのが予算を立てる。そういったものの役割なのだと思うのです。例えば、結果的に経費が浮いて、利益がたくさん出だぞと。それはほかの部門の人たち。会社全体としては喜ばしいことではありますけども、その予想するセクションの、予想する担当者の役割としては、十分ではないということになるわけなのです。今、そこのところを担っていただいているのが民生部であり、保健課であるのかなというふうに思いますけども。私はまだ保険料については尐なく改修することでも、健全な運営ができるのではないかというふうに思っているわけですけども、3年後、实際に出たときに基金があったということでは、基金にする分がいっぱいあったということではまずいわけですよね。今のやりとりでいいますと。改めて、細かいこと申し上げましたけども、今回のこの保険料について、もっと安くすることができることが、約束ができないものか、お考えをお聞きしたいというふうに思うのですけども、いかがでしょうか。
答弁 民生部長 新屋敷清志(民生部長は2009年9月まで)
先ほど、積立金といいますか、残っているのが 1,000 万ぐらいになりますけども、これは取り崩すことによって、一人当たり月額 50 円ぐらいの安さにはなると思うのですけれど、そのことによりまして、先ほど申し上げましたけど、事業が、サービスがどんどん増えて足りなくなった場合には、そのぐらいは保有していきたいということで考えてもいいし、これから、先ほどもお話されていますように、介護保険運営等協議会の中でもいろいろお話をしていただいておりまして、これからのサービスがどんどん増えてくることもございますし、また、65 歳以上の方々も増えてくるということもありまして、今後、またサービス事業料がどんどん増えてくることを予想されておりますので、これについては給付費の増加等も見込んで、このぐらいの保険料というのが必要なのかなと私は今のところは考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 2番 谷口和弥
保険料については、今、いつとは言いませんでしたけども、これから条例改正の議論がまた、されていくことになっていきますし、そこでの今回の私の質問が尐しでも参考になるようなことになっていけばいいかなというふうに期待するものであります。二つ目、利用料の減免について、利用料の減免についてでありますけども、今回、社会福祉法人減免を、そうでない法人の減免にも広げるという誤解ごとをいただくことは、多いに評価されるべきだというふうに思います。やはりご答弁にありましたように、实際、例えば、デイサービス、社会法人が二つ町内にありますけども、行きたい曜日には行けない。そして、例えば車椅子の方、さらに条件が狭まる。そのようなことがあって、また、その人の特性がそういう比較的大きいところになるわけですけども、人数の。そうでないところがいいとかということのときには、社会福祉法人でないところを選んでいただくようなことがあったりしたものですから、ずっと求めてまいったわけでありますけども、そのことがようやく实現したということで、私自身とても喜んでいるところであります。そうではありますけれども、引き続き、今回の値上げにそういったことがあるものですから、利用料の減免の拡大については、これからも大きくしていただきたいなというふうに思います。すいません、ちょっと質問が戻ってしまうのですけども、一つ紹介させていただきますけど、保険料のところですね。帯広市は独自に、保険料についても減免制度を持っています。大いに参考にしていただきたいというふうに思うのです。預貯金などの試算を活用しても、なお生活が困難で、市町村民税が非課税で、そして幾つかの項目に該当することということになるわけなのですけども、民生部長のご答弁にもあったように、保険料の値上げは、維持といういことにはならないのだと。値上げがなっていくだろうということなわけですから、保険料そのものについても減免の制度を設けていただきたいというふうに思います。改めて聞きますけども、今の帯広の例など、検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 民生部長 新屋敷清志(民生部長は2009年9月まで)
介護保険料の減免につきましては、3原則というのが国から示されておりまして、減免にあたっては、一律的な減免は行わないということが一つあります。正確な負担能力を勘案しないで、具体的な判断をしていかなければならないということで、必要だというふうに言われておりまして、一律な減免は行わないでということと、減免もしした場合、その分についてはほかの被保険者、同じ 65 歳以上の方々が負担していただくということになりますので、そこら辺もほかの人たちのご理解が得られるかということも十分考えていかなければならない。それから、全額の免除は行わないということで、皆さんには必要な部分については負担をしていただく。その3原則がありますので、私たちもこの制度について守っていきたいということに考えております。ただ、先ほどもちょっとお話ありましたように、60 の自治体ですね。そのようなことをやっているというところもあるとお伺いしておりますけれども、その部分、昔はペナルティがあるということも聞いていたのですけども、その辺が今实際に重ねているかどうかもちょっと確認してみたいと思うのですけども、一応、現在のところ、介護保険料減免の3原則というのを、幕別町におきましては守っていきたいということであります。