幕別町議会 平成20年第3回定例会 2008年9月11日
ひとり親世帯への経済的な支援制度について
2008年9月11日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「ひとり親世帯への経済的な支援制度について」質問し、町長 岡田和夫、こども課長 森範康が答弁しました。
- 質問者
- 谷口和弥 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、こども課長 森範康
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 谷口和弥
通告に従いまして、質問をさせていただきたいというふうに思います。まず一つ目、ひとり親世帯への経済的な支援制度についてであります。雇用状況が変化し、低賃金や不安定雇用が広がり、父子家庭の父も母子家庭の母と同様、経済的に厳しい状況に置かれるケースが増えています。ところが、父子家庭の方が母子家庭より経済的に恵まれている場合が多いなどの理由で、国の制度としては父子家庭に対しては何の支援もありません。そんな状況の中で、収入の低い母子家庭だけに支給されている児童扶養手当を、父子家庭に対して独自に助成を開始する自治体が増えてきました。また、児童福祉手当法が平成20年4月から改定され、児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した場合、一部支給停止の除外要件に当てはまらなけれぱ、手当の2分の1が減額されてしまうことになり、母子家庭から不安の声が上がっています。そこで、以下の点についてお伺いします。①幕別町において児童扶養手当を父子家庭も対象とした場合、新たに受給対象となる人数はどのくらいでしょうか。②幕別町で町独自に父子家庭に対する支援制度を新設する考えはありますでしょうか。③幕別町の児童扶養手当の受給要件ごとの受給者数は、それぞれ何人でしょうか。④国に対して父子家庭に対する支援制度を新設するよう求めるべきと思いますが、町の考えはいかがでしょうか。二つ目になります。福祉灯油事業の実施についてであります。今年も原油高騰を理由とした灯油、ガソリン、軽油、漁舶用重油などの価格引上げが相次ぎ、地域経済、農漁業、中小企業に重大な影響を与えています。北海道では平成19年度、180市町村中176市町村が福祉灯油事業を実施しました。幕別町でも社会福祉協議会が実施主体となり、生活困窮世帯に歳末見舞金として実施したほかに、道の地域政策総合補助金を原資の一部にして、特例措置として支給対象を拡大して福祉灯油事業が行なわれました。しかし、この冬の灯油価格は昨年冬を大きく上回ることが予想されており、今年度の福祉灯油事業への期待が広がっています。そこで、以下の点についてお伺いいたします。①福祉灯油事業を本年度も実施すべきと思いますが、幕別町では実施する考えはありますでしょうか。②実施に当たって、助成対象を昨年と同様とした場合の支給対象世帯の数はどのくらいでしょうか。③福祉灯油支給申請の手続きを簡素化する考えはあるのでしょうか。④灯油と引き換えることができる事業所を拡大する考えはあるのでしょうか。⑤生活保護受給者へ支給するなど対象者を拡大する考えはあるのでしょうか。⑥1世帯あたりの助成金額を大幅に拡大すべきと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
谷口議員のご質問にお答えいたします。はじめに、ひとり親世帯への経済的な支援制度についてであります。ご質問の1点目、幕別町において児童扶養手当を父子家庭も対象にした場合の、受給対象人数についてでありますが、現段階で、父子家庭としての実態把握及び個々の所得を確認するというような手法がありませんため、正確な対象者数は把握できませんが、児童扶養手当の所得制限及び対象児童の年齢などの要件が類似するひとり親家庭等医療費助成制度、この助成対象者を児童扶養手当の対象とした場合、本年6月末日現在では16世帯であります。ご質問の2点目、町独自に父子家庭に対する支援制度を新設することについてでありますが、昨年9月の定例会におきましても、同様のご質問をいただき、お答えさせていただいたところでありますが、野原議員から同様のご質問をいただき、お答えしたところでありますが、児童扶養手当は母子家庭の自立を促すために経済的支援を行う国の支援策として実施されておりますことから、これを父子家庭に拡大することについて、町独自に実施することは難しいものと考えております。なお、父子家庭に対する家事や子育ての相談については、子育て支援センターなどを窓口として引き続き支援を行うほか、町が独自で支援できるものがないか、今後検討してまいりたいというふうに考えております。ご質問の3点目、幕別町の児童扶養手当の受給要件ごとの受給者数についてであります。ご質問ありました対象者数につきましては、本年7月1日現在の総数で262名であり、その内訳は、全額支給の方が129名、所得制限により、一部支給となっている方が96名、所得制限により、全額支給停止となっている方が37名であります。また、平成14年11月の法律改正により、受給開始から5年等を経過する方につきましては、所定の手続きを行わなかった場合、本年4月から手当額の2分の1が減額されますことから、本町におきましては、該当者の方々に対し、事前に文書により制度改正の内容を周知し、就労または求職活動を行っているなど、減額適用除外事由の確認手続きを進めているところであります。今後も5年等を経過した時点で、新たな該当者に対し、随時、確認をしてまいりますが、本年7月までに5年等を経過する該当者の中で、減額された方はおりません。ご質問の4点目、国に対して父子家庭に対する支援制度を新設するよう求めることについてでありますが、ご承知のように児童扶養手当制度は国の施策でありますことから、町村会等の活動の中で、今後、どのようになっていくのか、十分研究をさせていただきたいというふうに思っております。次に、福祉灯油事業の実施についてであります。ご質問の1点目の福祉灯油事業の本年度の実施についてでありますが、昨日の前川雅志議員のご質問にお答えいたしましたとおり、本年度におきましても実施いたしたく考えております。2点目、助成対象を昨年と同様とした場合の支給対象世帯についてでありますが、昨年と同様の基準による対象世帯といたしましては、約1,000世帯というふうに押さえているところであります。ご質問の3点目、福祉灯油支給申請の手続きの簡素化についてであります。昨年度は、該当者に対し、申請書兼受領書を郵送し、住所、氏名及び電話番号を記載していただいて、2カ所に記載していただいて、保健福祉センター、札内支所、ふれあいセンター福寿の3ヵ所において灯油券との引き換えを行っております。本年度につきましても、原則としては、昨年同様の取扱いにより実施いたしたいというふうに考えておりますが、灯油券の引き換え場所については、さらに増設することも検討してまいりたいというふうに思っております。また、引き換え所までの交通手段等の無い方について、郵送による申請、あるいは交付ができないかということも言われますが、これらについても検討はしてまいりたいというふうに思っております。ご質問の4点目、灯油と引き換えることができる事業所の拡大についてであります。本事業については、昨年度も一部の方から町外の事業所での引き換えはできないものかというご意見もいただいたところでありますが、町内企業、事業所を育成するという観点から、本年度についても、昨年度と同様に町内の全事業所を指定させていただきたいというふうに考えております。ご質問の5点目、生活保護受給者へ支給するなど対象者を拡大する考えについてであります。生活保護受給世帯につきましては、対象世帯の光熱水費等にあたる生活扶助の基準額のほかに、冬季加算が5ヵ月間に渡り支給されますことや、平成19年度における北海道の補助事業では、補助対象外とされておりましたことから、現在のところ、助成の対象外とすることで考えておりますけども、昨年もそうでありましたけれども、他町村の事例なども、十分把握する中で、さらに検討をしてまいりたいというふうに思っております。ご質問の6点目、1世帯あたりの助成金額の大幅拡大についてでありますが、昨日の前川雅志議員のご質問にもお答えいたしましたが、北海道が、今、道議会に市町村が行う福祉灯油の助成拡大についての補正予算案を提出しているというふうにお聞きいたしております。この助成事業を活用し、助成対象及び助成金額等については、今後、検討をしてまいりたいというふうに考えております。以上で、谷口議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、再質問の方をさせていただきたいというふうに思います。質問の項目の1、2、4が、父子家庭にかかわる質問であります。まずは、こちらの方からいきたいというふうに思います。児童扶養手当でありますけれども、この支給の根拠となる児童扶養手当法、1961年に制定された法律でありますけれども、ここでも支給の対象を、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭と明記されているのです。ですから、同じひとり親家庭でも、父子家庭はどんなに収入が低くても、経済状況が厳しくても、支給の対象にはならない。そういった法律になっています。質問にも書きましたように、父子家庭は、父子家庭より母子家庭の方が経済状況が厳しいと。扱いの差は不道理でないということで、厚生労働省はこの父子家庭の助成については、拒んでいるわけなのですけども、この根拠として、厚生労働省の独自の調査で、2006年、全国母子家庭調査の結果を根拠にしているわけなのです。どういう結果といいますと、父子家庭の場合は、平均年収は421万円だったと。母子家庭は、213万円であったと。大体2倍の金額が、父子家庭の場合は、収入としてあるということが、この調査から出ているということなわけなのです。しかし、この数字なのですけども、父子家庭、母子家庭も含めた全てのということの世帯でいいますと、父子家庭の平均年収はさほど多くはないということになります。大体、全ての世帯ということの7割程度なのだそうです。児童不要手当ての支給対象となる、児童扶養手当は収入が360万円未満の母子家庭にということになっていますから、このデータでは300万未満の父子家庭は、37.2%になるということなのですね。父子家庭の方が、母子家庭よりもいいけども、でも、厳しい状況というのは全く変わらないわけです。そして、質問のご答弁の中には、子育て支援センターで、家事や子育ての支援はするということのお話がありましたけれども、今、父子家庭の一番の困っていることということでは、2003年、3年前の2006年の調査の3年前の調査では、家事が34.6%で一番だったのです。その推移に家計がきていたのですけども、今はこれが逆転して、家計が40%、家事が27.4%というふうになりました。ですから、父子家庭の一番の要求というのは、やはり経済支援ということになってきているのですよね。きっと幕別町においても同じようなことが言えるのではないかというふうに思いますけども、今、大体似たような該当ケースで16世帯あるということのお話でしたけれども、この16世帯がどういったような状況なのか、プライバシーのこともありますので、差し支えない範囲ということになりますけれども、町の把握している範囲で、ご返答いただきたいなというふうに思います。
答弁 こども課長 森範康(こども課長は2012年3月まで)
お答えしました16世帯の実態把握についてなのですけれども、あくまでもご質問にありました児童扶養手当に該当するとした場合のというご質問の中での数字ですので、個々の実態の把握については、現状ではできておりません。
再質問 2番 谷口和弥
そういうことであれば、実態把握については進めていただきたいなというふうに思います。それで、質問にも書きましたように、今、こういう経済状況の中で、そして、政府が父子家庭に対して、支援を背を向けている。そういうことの状況の中で、自治体が独自に支援をするところが増えてきていると。日本共産党の調査ということになりますけども、9つの自治体が全国で、全国で9つの自治体が、児童扶養手当という名目ではないのですけども、全く同じ中身でもって、父子家庭に独自に児童扶養手当相当額を支給しているというふうなことを聞いています。これを先進的な例として、ぜひ調査研究していただきたいというふうに思うのですけども、そして、これからも離婚の率というのは、上昇していく可能性がありますし、リストラや人減らし、早期退職、派遣労働、そういった社会状況が継続されていくのではないかと思うのですけども、調査研究した上で、早期に制定をするというふうに進めていっていただきたいと思うのですけども、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
お話ありました父子家庭、ひとり親家庭に係ってのいろんな施策が、実際といっていいほど今のところはないといっても過言でないと思いますし、事実、父子家庭の実態把握自体がまだまだ町村では十分でないのかなと、私も思っております。先ほどの答弁にあったように、ご質問が出てきて、それはどのぐらいいるのかなといっても、たまたま父子世帯の所得の中から選んで、このぐらいだ。ですから、私は母子寡婦福祉法ですとか、いろんな法律の中で、父子家庭についての法的な根拠というのは十分ではまだないのかなと。あるいは、それに見合うような施策というのも、国では全くないのかなというぐらい、今の段階では少ないのかなと。それを受けてもかもしれませんけど、町でも本当にあまりそういった施策はない。それで今、本町では次世代育成行動支援計画というのを、22年から26年度に向けて、今、策定するわけですけども、この中で、今、町内の父子家庭の実体を拾おうと。すべての方にアンケートなり調査を実施して、今、父子家庭の皆さんが、先ほどお話もありましたように、何を望んでいるのか。何を行政の中に求めているのかといったことや、そういったいろんな現状、あるいは、将来に向けての考え、そういったものを把握したいということで、今、準備作業に入ったところであります。それから、子育て支援センターでの相談も受け付けているのですけども、ほとんど、実は昨年も1件、一昨年も1件というような状況でありまして、男世帯ですから、あまりそういったことは嫌がるのかもしれませんけれども、なかなか私どもの立場からすると、現状は把握しづらいというのがあるわけでありまして、そういったことも含めて、まず、父子家庭の町内の現状を、十分把握するところあたりから、いろんなスタートして、それを施策にどう反映していくかということにつながっていくのかなというようなことを、今思っております。
再質問 2番 谷口和弥
ぜひ、父子家庭に対する調査、今、ご答弁いただけましたけども、進めていただきたいなというふうに思います。3番目の、母子家庭の方にいきたいと思います。人数についてはわかりました。今、町内に262名の方が母子世帯であるということでありました。それで、一番私がこの質問をするにあたって心配していたことは、2002年の法改正で、末っ子が3歳になってから、5年以上手当て受給している場合は、この2008年4月から、最大半減されるということがあったと。それは、2002年に変わっているものですから、早くから予告がされていたと。このことに対して、たくさんの不安の声が寄せられていたわけです。結局、昨年の11月、厚生労働省は、全国的な反対運動の広がりの中で、削減対象を一律にみんなするということではなくて、障害や病気など、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られないものということに限定して、事実上、就業意欲がない母親はほとんどいないからと。そういうことで凍結になったというふうに、経過としてあるわけです。幕別町で、この就業意欲がないということで、減額されている人がいなければいいなというふうに思ったわけですけども、今、ご答弁の中で、そういった方はいないということを聞いて、大変安心いたしました。ただ、やはり懸念されることというのは、私の中では1点ありまして、この就業意欲がないということなのですけども、この基準があまりはっきりしていないのではないかなというふうに思うわけです。児童扶養手当の手当て削減対象になる母子家庭に対して、児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせというお手紙が、この春届いているというふうに聞いております。その中では、そのお知らせの中身が、就業意欲が見られないという人を割り出すような、そんな中身になっているということが耳に入っています。手当て受給者に、就業中か求職活動中か、または、身体または精神の障害があるだとか、そういったことの照明できる書類を提出すると。それが出せる人はいいのですけども、できない場合は、市町村の窓口に相談に来ることになっている。この市町村の窓口での対応についてなのですけども、今はいない。これからは出るかもしれない。どういった方をこの窓口で、就業意欲が見られないというふうにするのか。こんなふうなイメージだということで結構です。実態がないわけですから。ご答弁いただきたいなというふうに思います。
答弁 こども課長 森範康(こども課長は2012年3月まで)
今年春から5年を経過する対象世帯に文書を発送させていただいています。広報誌にも2回掲載して、その都度申請をいただいているところですけども、窓口に相談に来られた方もおりますし、件数は今、ちょっと把握しておりませんが、提出期限が迫ってきているにもかかわらず、申請を出していただいていない方については、こちらからお電話かけて、実態をお聞きして、わからないことあれば、その都度ご相談に乗っているという状態であります。ご質問いただきました就労の実態がないというところの把握につきましては、今まではありませんでしたし、今後も、例えば、就労の実態がない、ハローワークに登録していただくとか、そういう仕事を探していただくということもご指導なりしていきたいというふうには考えております。
再質問 2番 谷口和弥
この最大半減されるというのは、ですから、何としても働きなさいよというような、そんなペナルティ的な意味合いが、文言からは読み取れてくるのですよね。働けないから半減ということであれば、ますます生活状況は厳しくなってしまう。そういうことになるだけです。これからも、しっかり相談にした方に、きちっとしていただいて、対象となる方全員が、減額されることなく支給されるようにしていただきたいなというふうに思います。それでは、福祉灯油事業の方にいきたいと思います。一般質問の通告の締め切りの後、新聞報道で、導入を決定した市町村が79あると。その中に、幕別町も入っていて、これもほっとしたところでした。まずは、この点は評価させていただきたいというふうに思います。道から出た資料を見ると、昨年は最終的に、幕別町では728世帯の住民税非課税の高齢者世帯、障がい者、母子家庭、そういった世帯に、2,600円の灯油、福祉灯油引換券が配られたということになっています。大きい金額ではなかったけれども、少しでも温かい冬を過ごしたいと願う町民にとっては、大変喜ばれる事業であったというふうに押さえております。今年も実施されるわけですから、あとは次、中身の問題になってくるわけです。質問させていただいた1番目、2番目については、了解いたしました。それで、3、4について、実施のされ方について、質問させていただきたいと思います。支給対象が、身体障がい者世帯、高齢者世帯、母子家庭であるわけですから、役場や支所に出向くということが結構な労力となってしまう。そういった申請者はいたであろうと思います。そして、そうであったというふうに、実際に耳にしているところであります。2007年度の幕別町福祉灯油支給要項を見ると、ご答弁にもいただきましたけども、町の3施設のどれかに出向いて、申請手続きをすることが基本になっていて、そこで交換券をもらう。そして、町長が指定する事業所に行くなり来てもらうなりして、灯油を入れてもらって、そして、引き換えるということになっているわけです。このやり方についてなのですけども、役場職員にとっても、それから、住民にとっても、工夫の余地があるのではないかなというふうに思いました。ご答弁の中でも、若干のその件については具体的には触れられているところありましたけども、町民の中からは、例えば、札内支所に申請に行った方の例ですけども、申請に行ったと。そしたら、コーナーがあって、3人の職員が当番で配置されていたと。その当番表も組んでいるということは聞いておりましたけども、でも、たくさん来るときは3人でも大変なときってあるのでしょうけども、その方は一人だったのだそうですよ。ですから、職員が余っているような印象を受けてしまったというようなことがありましたし、それから、今言いました町長が指定する事業所と限定されることによって、すごく、住民にとっては不便があったと。そんなことが聞いていましたし、灯油以外の手段で暖をとる人には対応できないという制度でもありました。例えば、芽室町なんかでは、薪ストーブの方についても、灯油券で対応していたというふうに聞いております。窓口に出向かなくても申請ができる仕組み。それから、引換券とうことだけでなしに、例えば、申請があった人に振り込むなど、そういったようなことであれば、今言いました薪だとか石炭だとかオール電化だとか、それから、ペレットなんていうような家庭もあるのかもしれません。対応ができるのではないかというふうに思うのですけども、工夫するという点については、今、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
本人が出向いて、引換券をもらう。これは中には身体的に不自由な方もいて、大変だということも確かにあるのだと思います。ただ、そうかと少なくとも、町のお金、引換券というのは金券ですから、これをただ郵送でポンと送ってやって、あとは自分でやってくださいということには、やっぱりなかなかなりずらい。やはりあくまでも、こういう制度は、本人が申請をして、それに基いて、町として引換券を渡す。しかも、その相手は、いろいろ批判もあるのかもしれませんけども、私はやはり町内業者に限るべきだというふうに思っております。ですから、大変なこともあるし、例えば、これを逆に、郵便で送るとするならば、これはただ封筒に金券入れて送るということにはなりませんから、書留か何かで送って、領収書をもらうというような形になるのですけども、これらも今検討はしています。例えば、それでは、その部分は、書留の代金は皆さんの方からいただきますよというようなことが可能なのかどうか。これも今検討課題であります。それで今、去年まで3カ所だったものを、例えば、幕別のコミセン、札内北のコミセン、あるいは南のコミセン、何箇所かに増やすことによって、ある程度、そういうことが便宜が図られるのかなといったことも、今、一つ検討課題、忠類も福寿だけでなくて、もう1カ所かどこかあれば、そういったことも考えることが必要かなと。ということは、今後の今の、今年度に向けての、今、研究課題として、これから内部で協議させていただきたいと。ただ、券を送ってしまって終わりだということには、やっぱりならないというふうに思います。それとお話ありました。これはあくまでも助成という感覚からいきますと、本人にお金を振り込んでしまうということにはやっぱりならない。灯油を買った方に対する助成ということで、仰られるとおり、薪の人もいるし、ペレットの人もいるし、今、オール電化の人がいるのですけども、オール電化の人は北電へ券持っていったってどうもならないので使いようがない。でも、中にはいるかもしれませんけど、返ってはこないのですね。券は。それはそれでいいのですけども、ですから、そういったところへの気配りというか、配慮が、今のこの制度の中で、どこまでできる。昔は石炭がかなり多かったものですから、石炭の券も別につくって出した経緯があるのですけど、今、本人が申請するのですから、私は灯油でなくて石炭の券がほしいといったら、それが出ることの可能性もあるわけなのですけども、ただ、オール電化の場合は、それではどうするのだということも、一つあるわけでありまして。それと、福祉灯油の根っこは、確かにいろいろなことがあるのかもしれませんけども、灯油が急に上がったというところに、今、一つの原因も、実施する原因もある。それと、もう一つは、国は昨年は特別交付税でしたけど、北海道は地域政策補助金の一部で調整をした。昨日、私ちょっと40万と言いましたけど、60万だったのですけども、それ、今年、今、北海道道議会の予算、当初1億プラス2億で、今、3億でやろうとしているわけですが、それがどこまでくるのか。うちが1,000万払ったって、2分の1来るかどうかわかりません。去年と同じように、打ち切りだと。100万で終るかもしれませんけども。そういった制度との照らし合わせの中で、実施をしている。それから、もともとの福祉灯油は、お話あったように、社会福祉協議会で、民生委員の皆さんのご協力をいただいて、今までやってきた経緯もあって、そうした中で、去年初めて、額の問題もありますけれども、実施したと。昨年のことを反省しながら、よりよい方向で、これから今、内部で詰めていきたいというふうに思っております。
再質問 2番 谷口和弥
今、9月議会でありますけども、これから、また今年の福祉灯油の要綱が煮詰まって、決まっていくのだと思うのです。まず町民にとって、それから、担当する職員の方、地域の方にとっても、効率のいいやり方、利便性のあるやり方を、議論の中で作っていっていただきたいというふうに思います。それでは、生活保護世帯への拡充について、質問させていただきたいと思うのですけども、まず考え方なのですが、厚生労働省、福祉灯油助成については、生活保護受給者の収入として認定しないということにしていると。そして、生活保護法による保護の実施要領で、収入認定されない助成額の限度は8,000となっている。要するに、8,000円までは、収入としない。要するに、基準の額を超えると、それは戻さなければだめなものですから、でも、それは8,000円を超えても収入認定しないで、それは認めるということなわけなのです。この冬期加算があるからいいだろうということの議論なのですけども、今の灯油価格は、平成16年の4月1日に、厚生労働省がいくらで、この16年度はやりましょうというふうに決めてきた金額。これがずっと毎年4月に幾らということの指示があるわけですが、この19年度についても、同じ額でいってきたということで、社会保険福祉事務所の方で確認させていただいたのですけども、言っておりました。16年にこの数字が出たときには、15年度よりも金額を下げて、あまり大きくは違わないのですけども、冬期加算について、額が定められてきたと。家庭によっては、老齢加算や母子加算が削られている中で、さらに冬期加算も減額されて、ずっと灯油価格に関係なく維持されてきているということの中では、そしてさらに物価が値上がりしているということの中では、もう生活保護の方は大変な生活の状況に置かれている。そのように思うわけなのです。ですから、それがあるからいいという、そういうことにはならないのだというふうに思うのですよ。8月末の時点で、昨年よりも3月、灯油代が高い。何としても福祉灯油を、生活保護受給者の方にも拡大すべきだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。昨年は道内では、26の自治体が行われた。そして、十勝でも6自治体が実施した。幕別町はそうではなかったわけですけども、この中に入る。幕別町は今年実施する。そうあるべきというふうに思うのですけども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
生活保護世帯に係わっての福祉灯油でありますけれども、前段申し上げたのは、基本的にはそういうことがあるのだろうと思いますし、もう一つ、先ほど言いましたけど、道の補助要項の中で、まずそこで生活保護世帯は除くというふうにされているものですから、どこの町村も、まずは生活保護世帯は除くのかなというようなことがありました。たまたま昨年も、町村長なんかの集まりのときには、はじめ実施する。生活保護世帯にも実施するといったのは、1町村だけだったのですけども、終ってみますと、官内19市町村で6市町村が、大体3分の1が実施したという結果がなっております。おそらくその結果からいくと、今年あたりまだ増えるのかなということも考えられるものですから、先ほどの答弁申し上げましたように、私どもそういったことも含めながら、この後、検討していきたいなというふうに思っております。ただ、道の補助は、今言うように、恐らく対象にはならないのだろうというふうに思っております。それと、8,000円の収入認定が、私どもは8,000円を超えたら、8,000円になると、収入認定がされるのだというような押さえがあったのですけども、それが全くないということになるかどうか。ちょっと確認をしてみたいというふうに思いますけども。仮に8,000円が収入認定されるのであると、これまたちょっと保護者の人にとっても、町から8,000円の券いった分、保護費から8,000円引かれたら、結果的には何もならないのかなと。逆に自由に使ええるお金8,000円もらった方が、灯油の券よりはいいのかなというようなことになるのかなと思うのですけども、そうでなくて、全く認定されないということがあれば、それは、今お話ありましたので、ちょっとそれらも含めて検討させていただきたいというふうに思います。
再質問 2番 谷口和弥
その8,000円の収入認定されていない件については、私は、それはされていないというふうに、私なりに調べて質問させていただきます。ぜひ、確認をしていただいて、条件を作っていただきたいというふうに思いますし、道の補助要項で除外されている。このことも承知しています。そのことで、質問をさせていただいているところでありました。次に、助成額の大幅な拡大についてでありますけども、昨年度の幕別町の1世帯2,600円という金額は、厳寒の地としては十分ということにはならなかった数字でありました。60万円、人口1万人から3万人の自治体は、道から60万円の助成がされたと。これは芽室町と同じわけですけども、芽室町は、ほぼ、人口規模小さいですから、ちょっと少ないですけども、1万円の福祉灯油の助成がされたけど、幕別町はそうであったということになってしまう。幕別町のその福祉灯油にかかわる姿勢が、また、いろいろと問われてくる。そんなことになってしまうのではないかなというふうに思うわけです。何回もこの質疑の中で出ていますように、道の補助金ですけども、1億については、もうすでに議決されていたと。2億円の補正が今、始まっています道議会でもって、案として出されていて、審議に入っているということで、認識しているところであります。仮に、3億円となった場合、昨年の道の補助金の総額というのが、8,570万円ということでした。ですから、今年3億となったらば、3.5倍という数字になるわけです。そのうち幕別町に幾らくるのかわからないということの話でありましたけども、仮に60万円の3.5倍であれば、単純にですよ。200万円を超えて、これだけで去年の幕別町の福祉灯油の事業の総額を超えるということになってくるわけであります。ですから、今、単純なということでお話しましたけども、当然、他自治体との比較においても、大幅な金額の増額を求めていきたいというふうに思うのですけども、これもこれから議論されていきます福祉灯油の実施要綱の中で、多いに議論していただいて、一人でも多くの町民の方、一人でも多くの町民の方というか、暖かい冬を迎えられるようにしていただきたいなというふうに思うのですけども。ですから、質問という形でまずは終らせますけども、増額すべきであるということを再度お願いしたいのですけども、再度すべきと思うのですけども、いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
増額については、去年2,600円という額であります。これは根拠は、たまたま12月1日の灯油の実勢価格が、平成18年度が73円だったものが、平成18年度では99円まで上がった。その差が26円あって、掛ける100リットルで2,600円ということになった。ただし、それは町がやった福祉灯油、社会福祉協議会は、従前どおりでありますから、恐らく9,900円か9,000円を何十世帯かに出したということであります。一覧表になってきますと、町の分だけしか出てこないので、社会福祉協議会などが出ないのですけども、そういったことでいきますと、今年だってもうすでにもう120円台までいくと、それと18年度の73円に比べれば、すでに五十何円の差があれば、去年と同じでいっても五千幾らということにはなるのですけども。それだけでいいのか。あるいはさらに加算する必要があるのかどうかと。これは先ほど申し上げましたように、この後、今、道の補助要項なり、いろんなことを見ながら、対応して金額を決めていきたいと思いますけども。お話申し上げましたように、1,000世帯ほどの対象者がいるわけでありますから、仮に差額5,500円、5,700円としたら、570万いて、そのうち210万かいくらが道からの補助金。そしたら、差額は、町の持ち出しというようなことになります。そういったことも含めながら、去年よりもちろん下がるとかということはありませんし、去年よりどこまで上回るかということは、今の段階ではわかりませんけれども、精一杯努力をさせていただきたいというふうに思います。