みんなの議会

幕別町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月17日

要介護認定者などの障害者控除認定のあり方について

2008年6月17日、幕別町議会の一般質問で、増田武夫議員が「要介護認定者などの障害者控除認定のあり方について」質問し、町長 岡田和夫、保健福祉課長 野坂正美、民生部長 新屋敷清志が答弁しました。

質問者
増田武夫 議員
答弁者
町長 岡田和夫、保健福祉課長 野坂正美、民生部長 新屋敷清志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 増田武夫

通告に従いまして、2点にわたって町長の考えを伺いたいと思います。まず、要介護認定者などの障害者控除認定のあり方についてであります。全国的に経済的格差が広がる中で、定率減税の廃止、公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止など、政府の増税措置によって町民の税負担は増大する一方となっています。こうした中で、要介護認定者などの障害者控除の認定による所得税、住民税の減税は、要介護者を抱える家庭にとって大きな支援となるものであります。しかしながら、各自治体の対応によって、認定に大きな格差が生まれ、済んでいる場所、自治体によって不公平な事態が起こることが危惧される状況にあることを指摘しなければなりません。旧忠類村の障害者控除認定書の発行状況は、平成15年13人、平成16年27人、平成17年27人でありましたけれども、合併後、平成18年14人、平成19年には8人と減少しまして、3分の1以下となっています。これは明らかに両町村の間のこの問題に対する取組み、認定基準の差によるものと考えざるを得ないものであります。2001年11月の我が党の、新潟県委員会と国税庁との交渉の中で、当局は障害者手帳と要介護認定は連動していないが、実態として要介護認定者は、障害者控除の対象者としてほぼ一致する限りなく近いと認めて回答しています。こうした公式見解に沿った認定が、全国で行われるべきであると考えます。そこで、次の点について伺います。1、該当者に対する周知はどのように行っているか。2、障害者控除認定の基準はどのように設定しているか。3、申請者数と認定者数の推移はどのようになっているか。4、忠類地域の認定者が3分の1に減っているが、現在の認定基準は厳しすぎると考える。改める必要があると思うがどうか。次に2点目、後期高齢者医療制度の廃止と高齢者が安心できる対応を求める問題であります。4月から始まりました後期高齢者医療制度に対する国民の怒りは大きくうなるばかりであります。広域連合が市町村役場に寄せられた問い合わせの件数も4月だけで6万件を超えているといわれています。沖縄県議選結果にも、後期高齢者医療制度は廃止すべきという民意が示されたといえるのではないでしょうか。野党4党が提出した廃止法案が、参議院で可決されたことも重く受け止めなければなりません。小泉内閣による医療福祉予算の年間2,200億円削減が、さまざまな分野に困難を持ち込んできましたけれども、とりわけ、後期高齢者医療制度は、戦前戦後の悲惨な時代を生き抜いて、今日の日本をつくりあげてきた高齢者に対するあまりにも血も涙もない冷たい制度といわざるを得ないのではないでしょうか。自民公明の与党は、高齢者を中心とする抗議の高まりに直面して、保険料の減免制度の拡充などで制度の維持を図ろうとしておりますけれども、小手先の見直しで国民の願いに応えることはできません。この制度は廃止するしかないと考えますが、理由は次の点によります。第1には、制度そのものが75歳以上の高齢者を別の医療制度に囲い込むことによって、医療費を削減することが目的の仕組みだからであります。別立ての診療報酬はそのためのものであり、健康診断を行政の義務から外すなど、安上がりな差別医療を押し付ける装置として機能し続けることになります。第2は、存続すればするほど高齢者と国民を苦しめる制度となっている点にあります。保険料は2年ごとに見直され、75歳以上の人口と医療給付費が増えれば、自動的に値上がりする仕組みがつくられています。一人当たりの医療給付費や人口が政府の予想通りに推移し、増え続けるとすれば、団塊の世代が後期高齢者となる2025年度には、現在の2倍以上に高騰することが国会審議で明らかとなりました。また、保険料の天引きは、取りはぐれがないようにするためであり、憲法にも違反している断りもなく天引きする強引な手法は、高齢者の怒りと不信を大きくしています。第3は、政府の負担を抑えるために、高齢者だけでなく、すべての世代に重い負担となる制度となっていることであります。現役世代の組合健保や政管健保からの後期高齢者支援金は、これまでの老人保健制度への拠出金より増額され、健康保険組合連合会では、年間5,000億円の負担増になるとしています。以上のことから、町民の生活と健康を守る地方自治体の長として、次のことをすべきと思いますが、どうか伺います。一つ、この制度の廃止を政府に求めること。二つ、道に広域連合への財政的支援を増やすことを要請すること。三つ、道にも働きかけ、65歳から74歳までの障害者のこれまでの健康保険1割負担を復活させること。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

増田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「要介護認定者等の障害者控除認定のあり方について」であります。65歳以上の要介護認定者の方の所得税及び地方税法上の障害者控除の取り扱いにつきましては、平成14年8月に厚生労働省より示された市町村長の認定方法を受けまして、介護保険認定審査会を共同設置いたしております東部4町で協議し、幕別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱を定め事務を行っているものであります。ご質問の1点目、「該当者に対する周知はどのように行っているか」についてであります。町では、確定申告に併せ、毎年の広報1月号に制度の内容を掲載し、全世帯にお知らせするとともに、6月に発送する「介護保険料通知書」及び介護認定審査会を経て「要介護認定の結果通知」を発送する際に本制度の内容を記載したパンフレットを同封し周知を図っているところであります。また、昨年の8月には、「みんなのふくし」の内容を一新し、障害者手帳所有者1,100名の方に配布するとともに、役場の各支所・出張所等の窓口に備え希望者に配布し周知に努めているところであります。ご質問の2点目、「障害者控除認定の基準をどのように設定しているか」についてであります。所得税法施行令第10条第1項において、「精神保健指定医の判定により知的障害とされた者、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者でその障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長の認定を受けている者」などと規定されておりますが、同項において、介護保険法の要介護の認定を受けた被保険者ということでは規定されてはおりません。要介護認定は介護保険法に基づき、介護の手間のかかり具合を判断するもので、障害認定は、障害者自立支援法に基づき機能障害の程度と日常生活活動の制限の度合いを判断するものであり、要介護認定と障害認定は判断基準が異なるものであります。本町では、幕別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱に基づき、障害者控除認定の申請時に介護認定調査票と医師の診断書の情報を開示することに同意をいただき、その資料を基に認定にあたっております。認知症高齢者の場合は、認知の状況2項目と問題行動の程度7項目を確認し、重度、中度、軽度の3段階により判断し、障害者と特別障害者の認定をいたしております。また、寝たきり高齢者については、歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の5項目のうち、歩行の項目が「一部介助」または「全介助」に該当し、他の4項目のうち、1項目以上「一部介助」または「全介助」に該当する場合は「特別障害者」として認定をいたしております。なお、介護認定調査票及び医師の診断書等の資料がない方につきましては、申請書に「ねたきり」の申告があった場合は、担当職員が訪問調査を実施することとし、それ以外の場合は「専門医の診断書等」により判断をすることといたしております。3点目、「申請者数と認定者の推移はどうなっているか」についてであります。過去3年間の状況についてお答えをいたします。平成17年度は申請者数63名で認定者数が52名となっており、却下となりましたのは11名であります。地域別で見ますと幕別地区では36名が申請し25名が認定となり、忠類地区では、27名が申請し全員の27名が認定となっております。平成18年度は申請者数51名で認定者数が39名となっており、却下となりましたのは12名であります。地域別で見ますと幕別地区では37名が申請し25名が認定となり、忠類地区では、14名が申請し全員の14名が認定となっております。平成19年度は申請者数61名で認定者数が55名となっており、却下となりましたのは6名であります。地域別で見ますと幕別地区では53名が申請し47名が認定となり、忠類地区では、8名が申請し全員の8名が認定となっております。4点目、「忠類地域の認定者が3分の1に減っており、現在の認定基準が厳しすぎるのではないか」ということについてであります。忠類地域の認定者数につきましては、平成17年度と平成19年度を比較いたしますとご質問いただきましたように、3分の1となっておりますが、申請者については、先ほど申し上げましたように、全員を認定をされております。忠類地区の認定者の減少につきましては、申請者数そのものが減少しているためであります。これは前段、お答えいたしましたとおり介護保険料通知書等にパンフレットを同封するとともに、障害者控除認定書発行の際には「毎年の申請が必要です」との記載はいたしておりますが、本制度の運用は原則、申請主義により申請書の提出に基づき認定をいたしておりますことから、該当される方の申請漏れによることも考えられるところであります。今後につきましては、制度の内容をより周知するとともに、本制度は毎年の申請が必要であるとのことの周知方法を再度検討いたしたいと考えております。また、現在の認定基準が厳しすぎるので改める必要があるのではとのことでありますが、要介護認定者が障害者に準ずる者としての判断は、税の公平性という観点から個々の事例に則して適正に判断することが大切なことと考えておりますので、すぐに認定基準を改めることは考えてはおりません。ただ、町村間において認定基準に一部違いもありますことから、他市町村の基準等を参考に東部4町で協議の上、町民に分かりやすい制度となるよう認定要領の見直し等について、今後、検討をさせていただきたいと考えているところであります。次に、「後期高齢者医療制度の廃止と高齢者が安心できる対応を」との質問であります。ご質問の1点目、「制度の廃止を政府に求めること」についてであります。ご質問の要旨にありますように、後期高齢者医療制度につきましては、現在、対象となっている高齢者のみならず、国民全体あるいは医療及び行政の現場で大きな混乱を招いており、国会におきましては、現在、本制度の「見直し」あるいは「存廃」について議論なされているところであります。こうした状況の中で、全国町村会では、去る6月4日に、本制度の見直しに関連して、次の4点を与党に対し要請を行ったところであります。1点目は、国は、制度創設の趣旨、保険料の算定・徴収、高齢者への医療等について、国民に対し、きめ細やかな説明と周知徹底を図ること。2点目は、制度の実態を調査、点検し、問題点の解消を図って、高齢者が安心できる医療制度とするために対策を講じること。3点目は、年金からの天引きによる保険料徴収の選択制については、効率的な事務の観点から導入をしないこと。4点目は、新たな対策を講じる場合には、現場の混乱を招かぬよう、準備期間を確保するとともに、国民に対して十分な説明、周知を行うこと。また、新たな対策の実施により生じる財政負担については、地方に負担転嫁することなく、国が責任を持って対応すること。以上の4点でありますが、少子高齢化の進行と医療費が増大しつづける現状にあって、国民が安心して医療を受けられる制度の安定的な運営を継続する観点で、国民の混乱を招かないよう求めているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。ご質問の2点目、「道に広域連合への財政的支援を増やすことを要請すること」についてであります。北海道後期高齢者医療広域連合におきましては、昨年、北海道に対しまして、財政支援の増額を要請し、本年度から健診費用に対して3,500万円の財政支援を受けることになったという経過があります。また、北海道町村会におきましては、北海道に対しまして、被保険者に過度な負担増を招くことなく、安心して適切な医療サービスを受けられるよう、市町村に十分な財政措置を講じるよう要望いたしているところであります。本町といたしましては、引き続き、町村会あるいは同広域連合を通じて要請をいたしてまいりたいと考えているところであります。ご質問の3点目、「道に働きかけ、65歳から74歳までの障害者の1割負担を復活させること」についてであります。後期高齢者医療制度では、65歳から74歳までの障害者につきましては、同制度への加入は個人の選択制となっております。また、本年度より、この年齢の障害者におきましては、北海道医療費助成事業の重度心身障害者医療費助成が、後期高齢者医療制度に加入した場合のみ対象となることとなりました。このような方が、後期高齢者医療制度に加入しない場合、道の助成対象とならず、医療機関窓口における負担が、64歳から69歳までは今年度から3割となり、70歳から74歳までは平成21年度から2割となるわけであります。一方、後期高齢者医療制度に加入した場合、窓口負担は、1割でありますが、これまで加入していた健康保険と後期高齢者医療の保険料とを比較すると、所得状況によっては増額になる場合があります。全国すべての都道府県におきまして、同様の医療費助成事業を実施しているところでありますが、後期高齢者医療制度導入に際して、同制度加入を助成の条件としているのは、北海道のほか9県あると伺っております。このため、北海道では、この問題に関し、今後実態調査を進め、制度の検討を行う予定であると伺っております。また、与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチームにおきましても、実態調査と修正の検討を始めたと伺っております。本町といたしましては、これら調査、検討の結果を見守っている段階でありますので、ご理解をいただきたいと思います。以上で、増田議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 8番 増田武夫

それでは、再質問をさせていただきます。まず1点目の要介護認定者等の障害者控除の認定のあり方についてであります。この問題をぜひ町長に伺いたいと思った背景には、合併後、忠類で行っていたその認定者の数が、27人が2年続いたわけでありますけれども、それが8人まで減ってしまったと。これは、やはり認定の仕方について、しっかり町にも検討してもらわなければならないと、そう考えて質問をしているわけであります。やはり、まず1点目の障害者に対する周知でありますけれども、これも個々の障害者に、制度そのものをしっかりと理解してもらう努力がどうしても必要ではないかというふうに思うわけです。答弁の中でも、パンフレットを同封するなど、その配慮はしておられるようでありますけれども、しかしながら、やはり対象者がすべてその制度を認識して申請するということにはなっていないのが現状ではないかというふうに思うわけです。こうした障害者に対する周知というのは、やはり対象者が高齢者、障害者、そういう人たちであるだけに、さまざまな機会を捉えて、広報に載せているとか、パンフレットを送ったからそれで済むという問題ではないと思います。そうした点で、今後、この制度の周知にさらに工夫を凝らしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどもちょっとご答弁申し上げましたように、総体数が減ってきたのは、確かに今までは、これ、税の控除を受けるためですから、税のかかっていない人は本来必要がないわけですけれども、今までは忠類の場合は、要介護の3から5になると、全員が対象ですから、全員に申請をしてもらっていたと。しかし、現実には、ほとんど税の受けていない人については、意味がないというようなこともあって、今回、だんだん数が減ってきたというのが実情で、決して認定の仕方が厳しくなったから減ったということではない。今まで受けていた人が、制度が変わったから認定漏れになった、だめになったという現実はないということは、まずご理解をいただきたいというふうに思います。今、ご質問の周知についてであります。通常であれば、お知らせ、あるいはパンフを直接送付する。大体そういったところで終わりなのでしょうけども、今言われたような特別なそういう事情があって、いろいろなかなか理解をできないというような場合、これは特に忠類地域ですと、数が限られてきておりますから、直接ご説明するというようなことも可能性としてはあるのだろうというふうに思いますけども、町全体としてなるとなかなか1件1件に周知をして歩くということにもなかなかならない。そしてまた、先ほど言いましたように、あくまでも認定について、あるいは、障害者の認定を受けると。申請をしていただくということがなければ進まないということでございますので、今言う周知の方法、さらに、よりより方法があるかどうか、当然内部でも検討させていただきたいというふうに思いますけれども、また、担当の方にも十分その内容について、精査をさせていただきたいというふうに思います。

再質問 8番 増田武夫

決してその基準の問題でなくて、その申請する必要がなくなったから減ってきたのでないかと、こういうお話でしたけれども、しかしながら、2年間は27人で、2年間続いているのですよね。確かにその中には申請する必要のない人もおられるかと思うのですけれども、しかしながら、2年間そういう形で続いているというのは、それなりの必要性を感じてみんな申請した結果だというふうに思うのですよね。今、申請主義で控除を申請するわけなのですけれども、しかしながら、今、政府の見解におきましても、いつも最初の質問でも申し上げましたけれども、国税庁との交渉では、障害者手帳と要介護認定とはイコールでない、連動はしていないけれども、しかしながら、実態としては要介護認定者は障害者向上の対象として、ほぼ一致する、限りなく近いのだと。こういう見解を示しているのですよね。その見解を受けて、この申請の運動というのは、新潟県からずっと広がっていったのですけれども、例えば、新潟県の上越市などでは、2002年の2月といいますから、この制度が対象になってすぐのころなのですけれども、その時点から、要介護1、2は障害者控除、要介護3から5は特別障害者控除の対象者である。その人が申請して減税になるかどうかは別にして、対象者であるということを認定する支庁の印をついた認定書を要介護者全員、この場合は1,745人だったそうでありますけれども、全員に送付しているのですよね。それが実際利用されるかされないかというのは本人の問題でありますけれども、送付したと。それは去年から京都府の京丹後市でも同じことで、認定書をそのまま送付していると。そういう処置も行われているほどであります。障害者手帳を持っている、1級から6級までの、障害者手帳を持っておられる方、この障害者の6級って一番軽い方なのですけれども、障害者6級と要介護1の人、これはむしろ要介護1の人の方が障害が重いか同等ではないか。こういう問い合わせに対して、国税庁は先ほど言ったような答弁をしているわけですよね。だから、そうした点から言えば、そういう要介護認定者全てに認定書を全員に交付しているところもあるぐらいなのですよね。そういうことからいいますと、説明のパンフレットなんかを配布しているようですけれども、少なくともそれに申請書を全て添えて、その周知させると。そのぐらいのことはしてもいいのでないかというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。

答弁 保健福祉課長 野坂正美(保健福祉課長は2008年6月まで)

はじめに、私の方から、平成17年度から平成19年度におきます各年度ごとにおきます比較の関係の内訳につきまして、内容の説明をさせていただきます。はじめに、18年度から19年度の認定者の比較の関係でございますけれども、14件から8件に、6件が現象しているわけですけれども、内訳といたしましては、死亡による減少が4件、税額の影響のない方が5件でございまして、合計9件の減少であります。なお、3件の方が新規に対象となっておりまして、差し引きまして6件の減少となったところでございます。また、平成17年度から平成18年度の認定者の比較の関係につきましては、27件から14件に、13件が減少しているところでございます。内容につきましては、死亡による減少が1件、転出者におきまして1件、税額に影響のない方が13件、合計で15件の減少でございまして、なお、2件の方が新規に対象となりましたことから、差し引きまして13件の減少となっているところでありますので、説明とさせていただきます。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

お話ありましたように、十勝管内でも要介護3から5までについては、一切中身も見ないで、介護認定になったのだから、障害者の認定をするのだ。そういう町村も現実に実はあるわけであります。ただ、障害者の手帳、6級の話がありましたですけども、違うのは介護の認定者というのは、毎年変わる、毎年受けなければならないです。認定を。ところが、障害者の手帳というのは、障害が固まって、初めて障害者の手帳を受けるものですから、その後ずっと障害者の手帳を所持しているというようなことで、若干違うとすれば、介護の方は、そのとき要介護3だったのが、次の年は、良くはならないのでしょうけども、一応変わっていくというようなことですから、障害者の認定に当たっても、毎年度、以前の診断書に基づいて、障害者かどうかの判断をしなさというのが趣旨であるわけであります。ただ、私は先ほどから言いますのは、同じ方、国の税の控除を受けるのに、町村によってばらつきがあること自体はやっぱりおかしいのでないか。公平性を欠くのでないかと。何とか国なり道なりどこかで一律の線を引いてもらって、同じように控除を受ける、あるいは受けれないという判断をしないと、いつまでもこの問題が解決できないのでないかということで、たびたび私も担当の方には申し上げておりまして、そういった意味では、何か今回、管内の担当者が集まって、これらの基準について一定の方向を出そうというような動きがあるというふうに聞いていますので、私はできれば、そういうところで一定の方向を出していただくことが、これからも一番いいことなのかなというふうには思っております。

再質問 8番 増田武夫

今、忠類の状況もお聞きしましたけれども、いろいろな状況があって減ったということは、一定理解するわけですが、しかしながら、幕別町全体のものを見ますと、町長の答弁のほかにありますように、却下された方が12名とか11名とかっておられるわけですよね。十勝管内全体のあれを見てみますと、平成18年度の場合、却下された、12名却下されているというのは幕別町だけなのですよね。あと、士幌ですとか浦幌で1名ずつ却下されていますけれども、ほかに却下されているという、帯広も若干却下、8名却下されていますけども、申請したけれども却下されているというのが12名も出ているという、平成18年ですか。幕別だけなのですよね。しかも各町村で一人として話し合って、統一の基準をということでありますけれども、基本的にはその町村が、政府の見解などをもとに、町村長が責任を持って認定することがなると思うのですが、前段でもご紹介しましたように、国税庁の見解として、障害者手帳と要介護認定というのはほぼ一致するのだと。そういう見解も示しているわけですよね。実際その見解に基づいて、やっているところもたくさんあります。聞くところによりますと、十勝管内の士幌町では、要介護認定のその1から2ですか、3ですか。までは障害者控除、要介護の度数が高いところは特別障害者控除。そういう形で、先ほど紹介した内地の町村なんかとの共通したような、そういう十勝管内では士幌が一番それに近いようでありますけれども、そういう認定の仕方もしている。やはり、幕別町の場合、聞くところによりますと、最初は申請に医者の診断書もつけてくれというようなことだったというふうに聞いておりますけれども、しかし、要介護認定というのは、非常に厳しい審査といいますか、審査会もきちっと設けて、そして、お医者さんの診断書もきちっとつけて、そして、要介護認定されているわけですよね。すでに。だから、国はそれとほぼ一致するか、ほとんど近いのだという見解も示しているわけですから、やはりそういうものに沿って、なるべく多くの人がそういう控除を受けられるような措置を、町としてするのが当然ではないか。やっぱりそれに制限を加えて、なるべく少なくしようというのは、やはり障害者控除の趣旨に反するのではないか。やっぱり要介護認定の人たちを抱える家庭は、やはりそれなりの控除する理由があるわけですから、やはりそれこそ町長も言われましたように、しかも国税にも関係してくることですので、全国、やっぱりなるべく多くの人を救う方向で見直していくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 民生部長 新屋敷清志(民生部長は2009年9月まで)

この障害者の認定に当たりましては、東部4町で要綱をつくりましてやっているわけでございますけれども、却下が多いというのは、ほかの町村よりも介護認定者の数が多いというようなことも一つにはあるのだと思いますけれども、このほかに、今回、却下となった主な理由としましては、要支援者の方がいらっしゃって、要支援者の方については最初から、当初から入れてないという要綱になっています。また、要介護度1、2の方で個別の判定の基準も満たしていないという方も中にはいらっしゃいます。そんなこともあって、あと、申請にあたって、昔は医者の診断書も必要としていたのですけども、要綱の方を改正しまして、申請に当たりましては、申請者の同意を得まして、介護保険における認定調査表等を参考としていいかという同意を得まして、私たち、今は要介護認定に当たっての医師の診断書等を参考にいたしまして、実際に医者の診断書は必要としていないというところでもあります。それと、先ほど申し上げましたように、町長の方からお話ありましたように、各市町村においてこういうばらばらな、どうなのかということで、今年度、7月に入ってからなのですけども、7月1日なのですけども、予定しておりまして、各町村、福祉担当課長と集まりまして、幕別町の実態等も話させていただいて、どのようなことが認定になっていいのか、十分検討させていただいて、当たっていきたいと思っています。

再質問 8番 増田武夫

認定の、やっぱり全国でなるべく多くの人がこの制度に救われるようなそういう姿勢でやるべきだと思うのですよね。これ、幕別町の障害者控除対象者認定申請書、これも見せていただきましたけれども、これには現在の状況ということで、6カ月以上伏臥し、日常生活に支障がある寝たきり状態であるかどうかというのが記入することが必要になっているのですよね。これだけを見ると、そうではないと思うのですけれども、寝たきりでなかったら対象にならないのかというような誤解も受けかねないのですよね。やはり帯広なんかのも調べましたけれども、帯広はそんなことは一切書いていなくて申請できるようになっているのですよね。やはり、そうしたこの申請自体から、やはり見直していかないと、なかなか申請、自分が対象になるかどうかという判断を、それぞれを下すことが、妨げているのでないかというふうに思うのですよね。だから、その辺でも申請自体をしっかりと見直していく必要があるというふうに思うのですよね。部長が幕別の申請が多いというようなことが言われておりましたけれども、例えば、広尾町なんかを見ると、幕別よりずっと多い申請を受けております。これだけ人口が差がある中で、幕別町よりも多い申請なのですよね。だから、広範に申請すれば、障害者控除を受けられる状況というのは、広範に存在しているのですよね。それを救う立場に立って、先ほど前段でも申し上げましたけれども、どんどん税負担も増えていって、大変な状況が生まれてきているわけですから、少なくとも国が救って、国がしっかりと1970年に所得税法も変えて、そして、こういう障害者手帳を持っている人と同じような障害だというふうに、要介護認定を認めているわけですから、やはり、それに応えるような、そうした処置を最大限に活かしていくという立場でやっていかないと、やはり、それで先ほど要支援だから切られたというお話もあったのですけれども、要支援も対象になるというようなことを言っている町村もあるのですよね。例えば、京都の八幡市では、症状にもよるけれども、それこそきちんと精査しなければならないけれども、要支援でも対象になり得るということでやっているのですよね。だから、そういうやはりこういう制度、そういう要支援、障害者を抱えた家庭が、やはり少しでもその負担を軽減していくという方向をしっかりと町の姿勢として持つことが大事だというふうに思うのですよね。その差が全員に認定書を送ったり、そういう要支援、要介護であれば、全て対象にするというような、それはお医者さんの診断書であり、厳しい要介護認定の審査を経て、認定されているわけですから。それが何よりの根拠となってやっているわけですよね。だから、そういう方向でぜひとも見直していっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

前段申し上げましたように、私どもも最初から少しでも障害者の数を少なくしよう、認定者数を少なくしようというような思いで、決してやっているわけではもちろんないわけでありますけれども、国の指針が先ほども言いましたように、要介護3から5になれば、一律全部障害者と同じ程度なのだから、認定しなさいと言ってくれれば、それで一つの方法なのかもしれないですけど、そうでなくて個別に障害者と同じ程度のことなのだから、個別に審査をしなさいというところが、やっぱりそれぞれの要綱の設置の仕方に問題があるのかなと。現に帯広市だとか士幌町は、介護3以上になると、一律認定しますよ。障害者と認めますよというところもある。そして、うちらみたく一つひとつ審査をしながらやっているところもある。この辺、私どもが言うのは、公平性に問題がないのかということを、今まで申し上げてきたことで、決して帯広市やほかの町村より、幕別の障害者を減らせばなんていう考えは毛頭ございませんので、できたら、私は今言うように、十勝なり道なり、本当に一律に公平に障害者の認定ができるような制度になることが一番いいのでなかろうかというようなことで、今、部長が言いましたように、集まったときに、どうなのだ。帯広、士幌はこうやってやっているのだから、それでは、みんなそれに一緒になってやることがどうなのか。あるいは、帯広、士幌が間違っているのだからこうするべきだとか。あるいは、国にもっと違うことを求めるとか、何かしないと、いつまでたっても町村、あるいは東部なら東部4町ばらばら認定の仕方ではうまくないのでないかということを私は申し上げておりますし、決してこういう時代ですから、少しでもその控除を受けれる人は控除を受けれる制度になっていくことは、やはり私は望ましいことだというふうには思っております。

再質問 8番 増田武夫

私、全国のいろんな町村でやっていないことを独自に切り込んでやっていってくれということを言っているわけでないのですよね。だから、そうやって、しかも認定受ければ5年さかのぼって適用されるわけなのですよね。だから、そういうことも考えてぜひともそうしていってほしいのですけれども、それは介護保険料の算定ですとか、保育料などの算定にも最終的には影響を与えてくる障害者控除が認められれば、そういう問題でもあるのですよね。だから、生活全体を大きく支援していくということにもなりますので、ぜひ、そうしてほしいと思うのですが、個々にきちっと対応して、きちんと審査すれと言っていると思うのですけれども、しかし、これは要介護認定を受けていない人でも受けることができるのですよね。要介護認定が受けた人というのは、それなりの医者の診断書だとかいろいろ受けているのですよね。だけども、障害者手帳も持っていないし、要介護認定も受けていなくても、そういう状況にある人は受けられるのです。障害者控除。だから、そのために、きちんとここに審査すれということも出てくるのですよね。だから、それはもちろん医者の診断書もいるでしょうし、いろいろな担当者の調査も必要だと思うのですけれども、しかし、再三申し上げますように、要介護認定というのはそういう認定期間で、きちっと審査して認定するものでありますし、しかも、国税庁もそうやって、ほぼ同等なのだって言っているわけですから、これをやはり積極的に活用していっていただきたいと。これは何も難しいことでなくて、しかも東部4町での合意だって言われますけれども、やはりこの4町の合意にしばられるということも、やはり独自の認定でしばるということも、一定問題が出てくるのでないかあと思うので、やはり町として積極的な取組みをお願いしたいと思いますけど、もう一度、最後に。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今お話ありましたことについて、先ほど来申し上げておりますように、今後の協議の中で、当然そういった問題も出てくると思いますので、十分配慮しながら私どもも対応していきたいというふうに思います。東部4町の関係は、介護認定審査会が一つ共同で設置しているということが前提にあって、同じ歩調をとろうということで進められていっているのだろうというふうに思っておりますので、これは当然、これからもそういった方向にあると思いますけど。もちろん認定するのはそれぞれの町村長が認定するわけですから、それをともかくどうこうということにはならないとは思いますけれども。審査会等の中では歩調をとっていきたいというふうには思っております。

再質問 8番 増田武夫

二つ目の問題に入りたいというふうに思います。この後期高齢者医療制度、最初の質問でも申し上げましたけれども、この制度そのものが、この枠組みそのものが、今どうかということが問われているのでないかというふうに思うのですよね。よく舛増添大臣が、多くの人が保険料下がるのだというようなことも言って、いろいろ問題になっているわけですけれども、確かに入り口では下がる人も上がる人もいていろいろだというふうに思うのですけれども、この制度そのものが、2年ごとに見直していって、しかも人口が増えれば、10%の保険料の高齢者が受け持つこの10%が11%、12%って、人口が増えるにしたがって増えるようになっているとか。それから、医療費の総額が上がれば、保険料に跳ね返るというふうになっているとか、そういう問題があって、国会審議の中で政府も認めましたように、平成25年には約倍の保険料になるというようなことも出てきているわけなのですよね。やはり、そうしたことを考えますと、今、政府が9割軽減も取り入れるだとか、いろいろこの今の当面のあれを出してきていますけれども、しかし、その入り口で安いとか高いとかという、そういうことではなくて、やはりこの制度そのものが、そうしたお年寄りの医療費の総額を何とか抑えようという制度そのものの目的が、やはり最終的には達成されていくような仕組みになっているというところに大きな問題があると思うのですよね。75歳で区切って、別の診療報酬体系にしてという、ここにもう一つの問題があると思うのですよね。この制度の廃止でなくて、政府に対して4点について申し入れたと。これ、答弁の中にありましたけれども、しかしながら、1点目のように、説明して収支徹底を図るということが書かれていますけれども、しかしながら、制度がわかればわかるほど、高齢者の怒りといいますか、抗議も大きくなってきているということに、こうした75歳以上で差別するような制度そのものに問題があって、なかなか説明することでは解決していかないのでないかというふうに思うのですよね。年金からの天引きは、選択性にしては事務が煩雑になるというようなこともありますけれども、確かに事務的にはそうだと思うのですが、年金から天引きすることそのものに、高齢者の怒りがあがっていると。やはり、年金というやっぱり自分に与えられた権利が、断りもなく天引きするという、このあり方も憲法25条に反するのだというような見解もありますし、やはり、こうした点では、とても今の制度を存続させる上では、非常に問題が大きすぎると。そういうようなこともありまして、全国の町村長の中には、積極的に廃止せよという発言をされておられる方が、町村長さんがポツポツと出てきているという現状もあります。やはり、今、町村の担当の方々も、制度が変わるたびといいますか、手直しされるたびに、事務量が増えたりしててんてこまいしているという状況もありまして、やはり、今度、9割軽減入れるだとか何とかというのだったら、またコンピュータのシステムを変えるだとか何とかで、莫大なお金がかかるというようなことも当然出てくるわけですね。だから、やはり国会での議論でもありますように、思い切って廃止して、前の老人保健制度に戻すと。その上で、しっかりとお年寄りを支えるこの方策を考えていくと。そういうこと以外に解決の方法はないというふうに考えますけれどもいかがでしょうか。そのことを要望してほしいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほど申し上げましたように、いろんなご意見があって、当然国政の場で今論議をされている。廃止の論議もあれば、見直しの論議もある。これは当然いろんな意見があっていいのだろうというふうに思いますし、参議院議員では、すでに廃止が法案として成立したわけですから。これが今衆議院にいってどうなるかという論議が進められているわけですから。我々は正直いって、それらの論議を見守るしかないわけですけども。ただ、私どもは、町村会の一員としては、今、先ほど申し上げたようなことを、今、要望をしているという状況でありますので、私どもとしましては、やはりそれらと行動をともにしていくという立場をこれからも貫いていかなければならないのだろうというふうに思います。ですから、廃止も当然選択肢に入れながら、当然、議論を深めていただくということについては、我々もそのとおり期待をしておりますし、先ほど言いましたように、増田議員も言われたように、本当に国民が、高齢者の人が安心して利用できる医療保険制度になることを何よりも望む。そのこと自体は変わるものではないというふうに思っております。

再質問 8番 増田武夫

2点目の道広域連合への道の支援を増やすという問題ですが、ご承知のように、広域連合には独自の財源がありませんので、保険料を軽減するだとか、そういうことができない状況にあるわけなのです。ここで3,500万円の財政支援、検診費用に対してという、ここの3,500万円は道が出しているのですが、しかしながら、東京などでは町村も協力して、二百何十億だったか、ちょっと正確な数字、今あれなのですが、200億だか300億の財政支援をしていると。こういう事例もあります。やはり、そういうこの後期高齢者医療制度そのものが、高齢者の負担をどんどん増やしていくという状況を見ますと、やはりこの制度が存続する限り、やはり道がしっかりとした支援を要請に、道に対してしっかりとした支援を要請していってほしいと思います。3番目の問題も共通するのですが、65歳から74歳までの障害者、これが選択性なのだと。どっちも選択していいよと言っていながら、後期高齢者に行かない人は3割負担になってしまう。これでは選択性、どっち選択してもいいですよと言いながら、強制していると一緒ですよね。今まで1割でよかったものを、道と町村で負担して1割にしていたものを、後期高齢者に行かなかったら3割助成をやめますよ。これでは強制して行けというのと一緒ですよね。だから、選択性では、実質的には選択性でないといってもいいほどの仕打ちだというふうに思うのですよね。ここに書いておられますように、答弁にもありますように、やはり今までの健保の方が、保険料も安いし、その方が残りたいのだと思っても、やはりそういう形では選択の余地がないと、こういうことであります。そのことを考えますと、やはり現状の制度が続いているのが現状なわけですから、やはり道と町村が、今までと何ら予算変えなくてもいいわけですから、今までの健保に残る人にもしっかりと助成を続けると。復活すると。1割負担でいいのだということを復活すると。このことが肝要でないかというふうに思いますが、その2点はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

広域連合への負担については、先ほど申し上げましたように、道が今回3,500万を。さらに、これに加えて、町村が応分のということにはなっていくのかどうかはちょっと私もわかりませんけども。町村の立場としてはちょっと難しいのかなと。できればもらいたいぐらいな状況ですけれども、そういったことは、先ほど言いましたように、これからの流れの中で対応していきたいというふうに思います。それから、2点目の障害者の方については、これはもう先ほどの答弁でも申し上げましたように、道も、あるいは、いわゆる政府といいますか、与党の方でもおかしいというようなことはかなり言われているようでありますので。私は見直しされていくのだろうというふうには思っていますし、おっしゃられるように、今までどおり町が負担すれということならば、負担していくということには当然のことだろうというふうには思っております。

再質問 8番 増田武夫

これ、最後の答弁で最後でありましたけれども、そういう検討だとか、道や国のその検討結果を見守っていくという姿勢ですけれども、やはりそうでなくて、再三僕申し上げるのですけれども、もっと積極的に、良かれという方向に姿勢を示してほしいと。そのことが町民を安心させることにもなるし、町民の期待に応えていくことになると思うのですよね。だから、やはり結果を見守るとかそういうことでなくて、積極的に1割負担に戻してくれと。我々もその要望に応えて、負担する容易があるという、その積極的な姿勢をぜひ示してもらうことが、そのいい方向を推進する大きな力。これは町村長がそういう姿勢を示すことで、相当事態は変わっていくというふうに思うのですよね。だから、ぜひ、そういう積極性を示してほしいと思いますが、いかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

言い方が悪かったのかもしれませんけども、ただ、私はいつも言うように、町村長の立場、おっしゃることも十分理解はしますけども、できることならやはり一つの町村が、町村会なり団体がまとまって行動することを、物事を提起していく、あるいは行動していく、活動していくということがやっぱり一番大きな力になっていくのでなかろうかなというふうに思っております。もちろん、町村会でどんな活動をするか。その原点になるのは、我々1町村長であることには間違いないわけですから。そこから話が出て行くことにもなっていくのでしょうけども。それらも十分踏まえながら、今後も対応してまいりたいというふうに思います。

出典:幕別町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月17日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる