みんなの議会

釧路町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月9日

介護保険事業について

2022年3月9日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「介護保険事業について」質問し、町長 小松茂、介護高齢課長 会沢義裕が答弁しました。

質問者
佐藤昭平 議員
答弁者
町長 小松茂、介護高齢課長 会沢義裕

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 佐藤昭平

5番、佐藤です。本定例会には3件、通告させていただいておりますので、順次質問していきたいというふうに思います。まず、1件目ですが、介護保険事業についてということで質問します。1点目、介護サービスの利用状況について。2点目、介護保険における介護の理念とはどういうことか。3点目、利用者からの苦情に対する対応と町のところでの責任について、それぞれ答弁を求めます。

答弁 町長 小松茂

5番、佐藤議員の一般質問にお答えをさせていただきます。介護保険事業についてということで、介護サービスの利用状況についての御質問でございますが、介護サービスの利用状況につきましては、要支援、要介護認定者の増加に伴い、年々増加の傾向にあります。令和2年度の保険給付費決算額と令和3年度の保険給付費見込み額を比較をした場合では、居宅介護サービス分の増加などにより、約4,900万円3.9%の増となっており、この傾向は今後も推移していくものと捉えております。次に、介護保険における介護の理念とはということの御質問でございますが、介護保険法第1条にもうたわれておりますとおり、加齢による病気などにより要介護状態となり、入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理などの医療が必要な方に対して、医療及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき総説された制度であります。特に、介護や支援を必要とする方々の尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念としているものであります。次に、利用者からの苦情対応と町の責任についての質問ですが、現在、利用者からの具体的な苦情につきましては直接寄せられておりませんが、苦情等の申立てがあった場合には、内容を精査の上、真摯に対応してまいりたいと考えております。以上になります。

質問 5番 佐藤昭平

それで、1点目から聞いていきたいというふうに思うのですが、介護保険も制度が始まってから、今度23年目に入っているというようなことでありますし、当町においては3年ごとの計画ということで、高齢者保健福祉計画と併せて8期目というふうに迎えてきて、歴史を積み重ねてきているわけです。それで、今、高齢化社会とかと言われていますけれども、いわゆるその超高齢化社会というような形でも、いわゆる65歳以上の介護保険でいうと1号被保険者ですとか、そういうような方が人口比で増えてきているということなのですが、ここら辺はサービス利用増えているけれども、ここら辺の関係で、そういうサービス利用者の高年齢化とか、そういうようなことがどんなふうに影響しているのか、そこら辺把握していましたら、まず聞きたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

具体的な分析はちょっとしていませんけれども、65歳を過ぎると高齢者、特にどんどん年数がたつと、1歳ずつ年を取っていくという状況がございます。その中において、やっぱり介護の申請件数というのが、なかなか、今、増えてきているという状況となっているというのが、今の実態であるというふうに捉えているところであります。

質問 5番 佐藤昭平

その冒頭、制度をスタートして23年目というようなことですよね。ですから、65歳で2000年に制度を利用して、ずっと利用している方であれば、八十数歳ですかね。88とかそういうような年齢になるという制度だというようなことなのですよね。これ、今、80代ですとか、そういうような方というのは、人数が分かれば利用者の数を教えてほしいし、分からなければ傾向として増えてきているのかどうなのか、そこら辺について答弁を求めます。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

申し訳ございません。80歳代の方の利用者の状況というのはちょっと押さえてはおりません。傾向としては、近年、そういう方たちというのは、介護認定申請も含めて増えてきているというような状況となっております。

質問 5番 佐藤昭平

相当、年数も20年以上経過しているので、長命の方も増えてきていますし、そういう点では凄い80代とか、あるいはそれを超えるような年代の方にも利用していただいているそういう制度なのかなというふうに思います。それで、その世帯構成のほうなのですけれども、これもまたこの超高齢化社会の中で、20年前は家族がいたけれども、この間でもって独居、独り暮らしになったとか、それから高齢者世帯ということで、高齢者だけの世帯になったとか、そういうような中でも介護サービスを利用して生活しているというか、維持しているというか、そういうような形というのは傾向としてどうなのか、聞きたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

具体的な数字をちょっと持ち合わせておりません。ただ、先ほどもちょっと御答弁させていただいたのですが、そういう方たちの申請の件数だとかというのは、実際には増えてきているというような状況となっております。

質問 5番 佐藤昭平

20年前とかに比べると、当然、そういう超高齢なというか、そういうような人も増えているし、世帯のところでも1人で暮らして、ある意味、介護保険を利用することによって地域のほうでも暮らしていけているそういうような状況もあるのかというふうに受け止めました。それで、2点目なのですけれども、2点目は介護保険における介護の理念とはというようなことでお聞きをして答弁をいただいて、介護保険の事業といつも3年ごとに更新をするときに、高齢者の保健福祉計画というのがセットになっていますよね。そこら辺は、いわゆる老人福祉法ですとか、そういう概念も介護保険制度が始まる以前から、もう措置の関係などでやられているわけなのですけれども、そういう老人福祉法でうたわれているそういう高齢者への敬愛ですとか、尊敬ですとか、そういうようなものもこの介護保険の理念の中に引き継がれてというか、持ち込まれてきているというふうな形で歴史的には受け止めていいのかどうなのか、そこら辺を聞きたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

議員おっしゃられるとおりです。

質問 5番 佐藤昭平

それで、大きな制度のところでの理念というのは、答弁いただいたとおりかなというふうに思います。町のところも、町として直営というのでしょうかね。この介護保険の関係での事業所というのを持っているというふうに思うのですけれども、これは何々があるのか、ちょっと確認したいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

すみません。正式な名称がすっと出てこなくて申し訳ございませんでした。釧路町指定介護事業所、それと釧路町予防支援事業所という事業所を2つ持っております。

質問 5番 佐藤昭平

居宅介護支援のほうと、それから予防のほうは、予防のその事業所も含めてということになると思うのですが、これは地域包括支援センターの中でというふうにして、この2か所と──ケアプランをつくったりする仕事も含めて、2か所を町として直営でやっているというふうに受け止めていいのかどうか、確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

答弁をちょっと修正させていただきます。町が持っている事業所です。釧路町指定介護予防支援事業所1か所のみとなっております。これにつきましては、直営でやっている事業所でございます。

質問 5番 佐藤昭平

包括支援センターのところにいらっしゃる職員のところで、居宅介護支援のほうもやっているというふうに聞くときがあるのですけれども、これは別な経営ということなのでしょうかね。そこのところが聞きたいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

包括支援センターの中にある事業所でございます。3枚看板を持っているような状況と、今、なっております。(発言の声あり)失礼しました。釧路町指定介護予防事業所と3つ、要は包括支援センターと先ほど言いました指定介護予防支援事業所と、それから……。失礼いたしました。答弁を修正させていただきます。包括支援センターの中に、釧路町指定介護予防支援事業所1か所が入っているという状況となっております。申し訳ございません。

質問 5番 佐藤昭平

居宅介護支援のほうはやっていないのですか。町の職員からケアプランをつくってもらったとか、そういうような話も聞くのですけれども、そこら辺どういうふうに理解しているのでしょうか。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

居宅は、既にもう廃止になっております。それで、釧路町指定介護予防支援事業所がその役割を担っているという状況となっております。

質問 5番 佐藤昭平

それで、そちらの事業所のほうでケアプランなどをつくったり、サービス利用の調整などをしている職員がいらっしゃるというふうに認識しました。それで、いずれにしても予防のところも含めて、そのケアプランとかも含めて、介護の事業、介護の現場、利用者を受け持っているというようなことだと思うのですよね。それで、先ほど尊厳をもって、理念としては対応しなければならないというふうにして認識されているということで、まさにそのとおりだと思うのですけれども、現場のところで、この町のところでやられているそういう利用者との関係でいうと、どういうような基本的な考えで、高齢者ですから接したりいろいろ理解をする点で、いろいろなことが若い世代とは違った配慮なども必要だというふうにして思うのですけれども、そこら辺どういうふうに考えているのか、基本的な利用者への接し方についてのそこの事業所の考え方について、お聞きをしたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

すいません。この尊厳にかかわる部分です。考え方なのですが、御本人の意思と人格を尊重し、可能な限りその(聴取不能)において有する能力に応じて、自立した生活を営むことができるような適切なプランの作成等をやっているというのが、考え方でございます。

質問 5番 佐藤昭平

そのとおりだというふうにして思います。それで、3問目では、苦情の関係の対応についてお聞きするのですけれども、そこでの送り迎えのところでの介護サービスをするに当たっての基本的考え方という点では、利用者の立場に立つと。それから敬重ですかね。きちんとその利用者の声を聞くというようなことも含めて例示されております。まさにその本人の意思と人格を決定、重視に基づいて、その方のそういうところに基づいてサービスを利用するということで、ある意味自己決定を支援していくというような立場での仕事をされるというふうにして、町のところの事業所のところも、基本的な理念をしっかり持たれて仕事をしているんだというふうに思います。それで、3点目なのですけれども、これ具体的に、直接、現在は寄せられていませんということなのですけれどもね、これ苦情があった場合には、どんなふうな対応をされるのか等を教えていただきたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

苦情にかかわる、利用者のほうから苦情があったときの対応なのですが、まず利用されている方は、利用サービスを受けているその事業所にまず御相談をする形になります。ただ、そこで変わらない状況が発生した場合には、窓口としては町の介護保険係、それから北海道でいうと国保連、そちらのほうが相談窓口として対応するという形になっております。

質問 5番 佐藤昭平

その契約関係ですから、まずはその一般の事業所であれば、利用者とそこの当該事業所の関係だというふうにして思うのですよね。町のほうでも事業所、ケアプランを組んだりしているわけですよね。そうなると、そのケアプランの中身が本人の希望に沿ったものではないと、だけれども、なかなか修正してくれないと、例えの話です。そういう場合には、町の事業所ですから、町のほうに言うといっても、なかなかこう客観的な機関としての位置づけはどうなのかというふうにして思うのですけれども、そこの事業所のケアマネといっても職員なので、そこら辺はどういうふうに町事業所の場合には対応されているのか、お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

直接的にそういう苦情等の処理というのは、今、やってはいない状況なのですけれども、もしそういう状況が発生したときは、町のほうにそういう事業所があるという状況を考えると、国保連のほうに御相談するというのが一番いい方法なのかなというふうに感じます。

質問 5番 佐藤昭平

町のところの事業所で、予防とかケアプランの関係で、何ていいますか、本人の希望にそぐわないようなことがあった場合には、町では対応しないで、その上といったらあれだけれども、国保連合会のほうで対応するということですか。それを確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

町のほうに御相談いただければ、町のほうで対応できれば、それはそれでいいと思うのですが、例えばそれで対応ができない状況が発生した場合には、国保連が統括的な窓口になっておりますので、そちらで御相談いただくという形になります。

質問 5番 佐藤昭平

苦情の関係だからね、凄く大事なのですよ。具体的にその町のところで対応できない場合はとかと言いますけれども、ケアプランを組んでいる方にやっぱり基本は言いづらいでしょう。そういうような場合に、町として対応する場合には、健康福祉部のどこなのか、それとも何か町のところの具体的に部署としては対応できるというのであれば、どこになるのかということを聞きたいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

失礼いたしました。ケアプランを担当しているところというのが、地域包括支援係です。相談窓口は介護保険係になりますので、そちらのほうで対応するという形になります。

質問 5番 佐藤昭平

それは、具体的にその利用者の方を担当した支援員ではなくて、ほかの方にという、そういうふうにして受け止めていいのですか。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

はい。そのとおりでございます。

質問 5番 佐藤昭平

これあれですよね。支援プランをつくるにしても、その居宅介護支援をする場合には、これは当然そこのケアマネ1人ではなくて、そこの事業所の中のほかの職種というか、そういうような方でいろいろ協議をしながら、その利用者の方に合ったケアプランをどうつくっていくか、どういうふうに提示していくかというふうになると思う。そういうふうに仕事をしているというふうにして理解していいのですよね。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

ケアプランをつくるに当たっては、係でいいますと地域包括支援係のほうが所管するようになっております。介護保険全般にかかわるそういう問い合わせ、苦情等の窓口というのが、介護保険係のほうになっておりますので、完全に分離した形になっております。

質問 5番 佐藤昭平

そのケアプランの係の方と実際に苦情があった場合には、そこに直接関与しない。介護保険係のほうに言ってもらえればということで理解をいたしました。それで、冒頭言ったように、相当高齢化している。または家族的な支援のない、そういうような利用者も増えてきて、そういう点では、まさに利用者の方の尊厳や高齢者の方への利用者の立場に立った、そういうような支援が必要なんだろうなというふうにして思うのですよね。それで、具体的に聞きたいのですけれども、相談を地域のところから受けていて、町民の方で80代の方なのですけれども、昨年末まで通所介護のほうを利用していたんだけれども、そこでセクハラをしたということで、その場でもってサービス停止を宣言されたということなのですけれども、これについては何か町のほうで把握されたのかどうか、まずお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

今、議員おっしゃられた案件については、掌握はしております。

質問 5番 佐藤昭平

高齢者の方なので、一方の当事者の方、高齢者の方というか、いずれにしても一方の方の話だけではというのはありますので、そういうサービス精神に至ったそのやり方はやっぱりありますよね。それぞれの事業所のところで契約関係のときに御本人に示しているものだとか、そういうのはあります。実際にそういうようなことが行われたかどうかという白黒つけるような場所ではないので、そうではなくて、そういうふうに至るのは大変なことだと思うのですよね。そういうところを利用しながら、何とか生活していたけれども、停止でサービスが受けられなくなったというようなことです。御本人は納得していないということで、先日異議通知をその事業所に出されたということなのですが、こういうようなあり得るかもしれませんけれども、サービスもう明日から来なくていいよ、次は来なくていいよみたいな話なのです。本人の話ではね。そこら辺は手続的にその場で、口頭でというのは、あり得ないのではないかなと思うのですけれども、そこら辺は町のほうでどういうふうに、把握されているのであれば当該事業所との関係などについても、どういうふうになっているのかお聞きしたいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

議員おっしゃられている案件につきましては、利用者がデイサービスを、通所系のサービスを使っておりました。ただ、その方がそこの施設の他の利用者の方にセクハラがあったと。それが1回、2回ではないみたいなのですね。かなりの回数あって、施設側のほうからもかなり注意をされ、問題視された上でこのような形態になってしまったということでございますので、1回あったからそれですぐぱっとそこで切ってしまったという状況ではないということだけ御理解いただきたいというふうに思います。

質問 5番 佐藤昭平

それで、ここら辺は本人の了解というか、理解したとか、そういう書面とか、そういうようなものは必要ですよね。そうでなければ、事業所のほうのある意味一方的な、当該の利用者の方についてもあれですけれども、そういうことにならないように、その方のケアプランを担当しているケアマネですとかそういう方がやはり中間的な立場といったらあれですけれども、調整などをする形だと思うのですけれども、そこら辺は。これね、そういう要因が要因ですから、まさに尊厳にかかわることなので、実際にあったかどうかというのは、これはこういう場ではやりません。できないし。だけれども、そういうふうに至った形で本人の理解や納得、そして、手続的にもそういうことをきちんと踏んだ上でやられているのですかというふうにして、そこが大事かというふう思うのですけれども、そういう点では、事業所のところの関係だとかというのは状況を聞いて、きちっとやられているというようなことなのか、確認したいというふうに思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

この案件につきましては、事実確認は事業所のほうにも確認しています。なおかつ契約行為ですので、契約を解除されたと。その後においても、うちの担当のケアマネが次の事業所を探し、ちょっと時間がかかったようです。最終的には、今、違う形での事業所に通っているというような状況となっております。全く私たちのほうがかかわっていないわけではなくて、そこの仲介に入っていろいろな方策を取りながら進めていったという経過がございますので、その辺を御理解いただきたいというふうに思います。

質問 5番 佐藤昭平

それは、では本人のところでは理解がいっていないということであれば、それはきちんと何か第三者というか、そういうような方も含めてね、家族がいないわけですから──いないのですよね。方も含めて、経過なども含めて、そういうふうに至った要因などを共有するというような形で対応されているのでしょうか。そこら辺が非常に大事かなというふうに思うのですけれども、そこら辺について答弁を求めます。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

うちの担当ケアマネのほうからも、本人には何度も伝えております。こういうことをすると、こういうことになりますよという形での話も全てしている状況でございます。結果、事業所のほうで、もうこれ以上対応ができないという形の提示がありまして、解除という形になっておりますので、全くかかわっていないということではございませんので、御理解いただきたいというふうに思います。

質問 5番 佐藤昭平

ですから、そのことの白黒をここでやり取りするつもりはないのですよ。サービスを提供していた事業所として、きちんとそのことが正しかったというか、やり方に沿って行われたのかというようなことをきちんと証明するというか、そういうようなことは必要ではないですか。実際にそういうようなセクハラ行為みたいなことをやっていたとしても、基本理念のところでお話しましたよね。そういう尊厳はそういうことなのですよね。そんなことをやったから出て行ってもらうという話ではないのですよ。高齢のそういう利用者のところについては、きちっと敬重して(聴取不能)を資していくという点について言うと、第三者を入れて、適当な人がいるかどうかというのはあれですけれども、別な形での行政のかかわっている方ですとかそういう人も含めて、御本人の了解を得たという形にしなければ、本人は来るなと言われましたというそういう認識ですよ。それが正しいとか正しくないとかではなくて、形として、きちんとほかの方で認識を共有していますというふうな形をやっておかないと、まずいんではないですかということなのですけれども、その点ではどうなのでしょうか。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

証明的なものを聴取するということが必要かどうかというのは、ちょっと僕、今、はっきりと答えることができないのですが、ただ事実として事業所のほうからのお話、それから本人にもその旨をお伝えし、そういう形で、今、対応しているという状況でございます。あと、このサービス利用に当たっての利用者と、それから事業所との間での担当者の会議というのがございます。その中で、その担当ケアマネそれから事業所を含めた中での議論をし、その中で最終的な対応をしたという状況でございますので、御理解いただきたいというふうに思います。

質問 5番 佐藤昭平

ケアマネと事業所との間で、そういう形で協議をしたというのは分かりました。ただ、本人、事業所のほうに異議は申し立てておりますので、その点についてはケアプラン関係がそれ絡んでいますので、事業所の町としてもその中身を精査するなりして、受け止めて対応するということでよろしいかどうか、最後に確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

先ほどの答弁で、ちょっと一つ抜けておりました。通所の事業所、それと担当のケアマネ、それから本人も入った中でのお話合いをしております。その中で、きちんと本人にもその状況等を伝えた中でやっているという状況でございますので、御理解いただきたいというふうに思います。

質問 5番 佐藤昭平

最後にしますけれども、いずれにしても丁寧にやらなくてはなりませんから、異議が出されております。ですから、先ほどから言っているとおり、高齢者のところの意識だとかそういうことを考えて、もう決着していますという話ではなくて、事業所にそういう異議が出されておりますので、改めて御本人やできれば第三者の方とか含めて、そのことについて、しょうがなかったねという話に納得するということが大事ですから、そういう対応はその異議の通知があったということも含めて対応するということでよろしいのですね。そこは、丁寧にやるということだけの話ですけれども、その点について確認します。

答弁 介護高齢課長 会沢義裕

丁寧な対応をさせていただきたいというふうに考えております。

質問 5番 佐藤昭平

分かりました。ぜひ、一つ一つそういうような事例についての対応をお願いしておきたいと思います。

出典:釧路町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月9日 議事録 PDF(47ページ) 間違いを知らせる